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(証拠資料)2020年2月25日付けで中央大元専任教員の代理人弁護士から郵送されてきた「御報告」なる書面に対し、2月29日付けで井上が回答した書面(一部割愛)

〇〇〇〇〇〇法律事務所

〇〇〇〇氏 代理人 〇〇〇〇様

         2020年2月29日

         ×××××××××××××××

         井上 ×××

       ×××××××××××××××××

昨日2020年2月27日、同年同月25日に〇〇様が拙宅宛てに送付された「御報告」の書面を落掌、拝見いたしました。

〇〇様に確認させて頂きたいこと、お伝えしておきたいことが何点かありますので、回答書の問2に対する回答として本書面(別紙)に書かせて頂き、回答書の送付とは別便にて送付させて頂きます。

今後、〇〇様からのお申し出を私が受諾したとして、代理人であるとされる〇〇様との間で示談交渉を行なうことに私が同意する条件、そして示談交渉を開始しても問題がないと私が判断した場合、〇〇様との間で示談交渉を進めていく上で前提となる一切の事情です。

(1)「御報告」の書面を拝見すると、〇〇様は私が2020年1月6日に送付した追加慰謝料等請求通知書、及び同年1月24日に内容証明郵便で送付した追加慰謝料等請求通知書(2)に関する示談交渉を〇〇様に依頼されたと、確かに明記されてあります。〇〇様の印鑑も確かに存在しております。

 しかしながら、私との示談交渉の代理人となる正当な授権を〇〇様が〇〇様から本当に与えられているのかどうか、本「報告書」の全内容だけでは完全に確信を持つことができません。現時点で〇〇様がどの程度ご存知かは存じませんが、私が経験した二つの民事訴訟の弁護士たちは、正当な授権を与えられていない状態で、与えられていないからこそ、悪質極まりない訴訟行為を平然と行なったからです(とくに、対〇〇大学訴訟第二審に関しましては、〇〇〇〇前理事長に宛てて、〇〇氏から授権を与えられていない状態で不正な訴訟が行われた事実を詳細にお知らせする書面を、内容証明郵便で送付させて頂きました。同書面は、当時の検事総長であった西川克行氏にも証拠資料として送付いたしました)。

 したがいまして、〇〇大学関係者の一切の行為に対しましては、もはや全く信頼が置けなくなっております。〇〇様は「法的資格を有する代理人」という表現を使われていますが、その「法的資格を有する」ありとあらゆる者たち――弁護士、検察官、裁判官――から実にこの8年間、前代未聞の殺人的暴力だけを行使され続けてきたため、「法的」という言葉と「無法」という言葉の区別が私にはもう全くつかなくなっております。

 しかし、〇〇様が書かれた「報告書」の文面からは、私がこれまで延々と受け続けてきた悪意、暴力性、騙そうとする策謀の痕跡などは感じ取れません。とはいえ、「法的資格」を有する者たちから際限もなく受け続けた殺人的暴力行使の凄まじい外傷が、〇〇様を全面的に信頼することをどうしても私に躊躇させます。

 申し訳ないのですが、私との示談交渉のための授権を〇〇様から確かに与えられたという積極的な証拠――〇〇様の印鑑は勿論、直筆入りの委任契約書など――を、私に開示して頂けますようお願いいたします。お手数をおかけしますが、回答書及び本書面にお目を通されましたら、委任契約書の写しを拙宅宛てにご送付頂けますようお願いいたします。

(2)「御報告」の「1 代理人就任について」には、「井上さまから頂戴している追加慰謝料等請求についての示談交渉(お話し合い)」という表現が見られました。

 この表現は厳密さを欠いている、あるいは端的に不正確であることをお伝えいたします。

 2020年1月6日付けで〇〇様に宛てて追加慰謝料請求通知書を送付しましたが、同通知書に記載した謝罪表明の期限である同年同月21日が過ぎても、〇〇様からの慰謝料の支払いを確認することはできませんでした。それどころか、〇〇様は同年同月21日付けの直筆の私信を拙宅に送付してこられました。同私信のなかで、〇〇様は私が送付した追加慰謝料等請求通知書の内容、同通知書に記載された全要求を無視され、というより追加慰謝料等請求通知書の意味そのものを無視され、2018年1月6日付けで送付した慰謝料等請求通知書に〇〇様が即座に応じて支払ってくださった慰謝料(であると私が認識していた金×××万円)も、不幸に襲われた私に対する経済的援助であったと書いてこられました。端的に言えば、2020年1月6日付けの追加慰謝料等請求通知書を、〇〇様は示談の文脈で理解することを意図的に回避された、あるいは拒否されたということになります。そして、2018年1月6日付けの慰謝料等請求通知書も、示談の文脈では理解していなかったと事後的に明示してきたことになります。

 上記私信の内容を読んで、〇〇様との間には示談が成立したことなど一度もなかったことに激しい衝撃を受けた私は、〇〇様の私信の内容を受けて新たに作成した追加慰謝料等請求通知書(2)を2020年1月24日付けで、今度は内容証明郵便で送付しました。しかし、追加慰謝料等請求通知書(2)に記載した謝罪表明の期限である同年2月10日が過ぎても、〇〇様からの慰謝料の支払いをまたも確認することができなかったので、示談に応じるよう丁寧に説得する二通のメールを送信しました。二通のメールのなかで謝罪表明の期限を同年2月19日まで延長するので、追加慰謝料等請求通知書(2)で提示した慰謝料の最低額でも支払って頂ければ、〇〇様との最終的和解は成立したものと見做させて頂くという私の意思を伝えました。しかし、同年2月19日が過ぎても、〇〇様からの慰謝料の支払いはついに確認することができませんでした。

 内容証明郵便で送付した追加慰謝料等請求通知書(2)の全要求にも、謝罪表明の期限までに応じて頂けなかったという事実は、したがって2020年1月21日付けの私信のなかで〇〇様が明示された示談を行なう意思の不在、示談の文脈を拒否するという意思の表明の延長であるとしか判断することができません。

 ところが、同年2月19日から1週間が経過した2月27日、〇〇様の代理人に就任されたという〇〇〇〇様から「御報告書」の書面が送付されてきて、そこに「〇〇〇〇殿から、井上さまから頂戴している追加慰謝料等請求についての示談交渉(お話し合い)の依頼を受けた」という記載がありましたので、大変驚愕したという次第です。上述した通り、追加慰謝料等請求通知書はもちろん追加慰謝料等請求通知書(2)も、〇〇様は私信を通して示談の文脈では理解しないという意思を伝えてこられ、その意思表明として両通知書が要求した期限内に慰謝料の支払いをしてこられなかったからです。

 したがいまして、「井上さまから頂戴している追加慰謝料等請求についての示談交渉(お話し合い)」のその「追加慰謝料等請求についての示談交渉(お話し合い)」自体を、追加慰謝料等請求通知書を二通とも無視された時点で〇〇様ご自身が拒絶されていらっしゃいます。

 この度、「追加慰謝料等請求についての示談交渉(お話し合い)」の依頼が〇〇様の元に〇〇様からあったということですので、正確には「二通の慰謝料等請求通知書の要求に応じなかったことについて、〇〇様から何らかの謝罪の意思表明をする」という意味において、これは〇〇様の方から新たに申し出られた示談交渉であるとしか解釈する余地はありません。

 この解釈を共有して頂けない限り、二通の追加慰謝料等請求通知書を送付し、5通のメールまで送信して私が〇〇様に二度も示談の申し入れを行なったにも拘らず無視されたのに対し、〇〇様が〇〇様を代理人として申し入れられてきた示談交渉には私が一度で応じるという非対称的な関係性が問題化されないままになります。8年に亘り私が蒙り続けている途轍もない大被害を考えますと、この非対称性を不問に付して示談交渉を開始することは難しいと言わざるを得ません。

 〇〇様の方から新たに申し出られた示談交渉であるということが事実であり、この事実が今後、〇〇様との示談交渉を開始することのできる絶対的な条件となります。

(3)[18行割愛]

 本件大組織犯罪の詳細を〇〇様が現時点でどの程度ご存知でいらっしゃるのかは分かりませんが、少なくともこの前代未聞の大悪事の被害者にされ、8年の長期に亘り被害者であり続けているとはどういうことか、失礼を承知で申し上げますがほとんどご理解されていないと考えます。なぜ、「御報告」なのでしょうか。弁護士でいらっしゃる〇〇様に〇〇様が私との示談交渉を依頼され、その示談交渉に私が無条件に同意することをなぜそれほど自明視、あるいは自然化できるのでいらっしゃいますか。「4 今後の進め方について」にありますように、〇〇様が〇〇様に依頼された示談交渉になぜ私が既に同意したかのように、あるいは同意することは至極当然であるかのように書かれるのですか。〇〇様が弁護士でいらっしゃるからですか。

 西川克行前検事総長、そして稲田伸夫検事総長はよく理解してくださっていますが、「法的資格」を有する者たち――弁護士、裁判官、検察官――に対する信頼を本件大組織犯罪は私から完全に失わせるのに十分でした。真実を申し上げておきます。「法的資格」を有する者たちのなかで、現在の私が信頼することができるのは弁護士に転身された西川克行前検事総長、そして稲田伸夫検事総長のお二人だけです。仮に示談交渉に私が同意することになったとしても、その真実は決して変わらないことをお忘れにならないでください。

(4)空前絶後の規模、前代未聞の悪質さを有する本件大組織犯罪の被害者にされ、8年間の長きに亘り被害者であり続けているとはどういうことか、失礼ながら〇〇様のご理解はほとんど追いついていないと先述しました。「2 代理人の方針について」にありますが、〇〇様は「あくまで冷静に法的にも正しく交渉を進めて参るために依頼したのであって、井上さまと対立したり争ったりする気持ちは全くない」とのお考えのようです。〇〇大学の首謀者たちからも、弁護士・裁判官・検察官という法律家の共犯者たちからも、そして申し訳ないのですが悪質さの程度ははるかに低くなるとはいえ〇〇様ご自身からも、「あくまで冷静に法的にも正しく」扱われたことは一度としてないことを、ここで〇〇様にはっきりとお伝えしなければなりません。「冷静さを失い、恐怖に駆られた状態で法的に正しくない」態度を長期間に亘り取り続けたのは、〇〇様ご自身です。〇〇大学の首謀者たちの大悪事を――たとえば、対〇〇大学訴訟に偽造録音媒体を提出したことなどを――、私を大学に復帰させることは自分の「神聖な任務である」という言葉を信じて〇〇様だけに断続的にお伝えしましたが、定年退職されるまで〇〇様は何一つ行動を起こされませんでした。どんな謝罪もなく(私の方から申し出た謝罪の手段である追加慰謝料等請求を無視されたのは〇〇様ですし、2018年1月に支払われた金×××万円も謝罪の意思表明としてではなく、経済的な支援として提供したのであると事後的に明示されました)、「あくまで冷静に法的にも正しく交渉を進めて参る」と望んでおられるその交渉とは一体どのような交渉なのでしょうか。

 〇〇様のご依頼を承けられた代理人としての〇〇様は、「あくまで冷静に法的にも正しく」一体どのような交渉を進めていかれるおつもりなのでしょうか。どのような示談交渉のヴィジョンを現段階で〇〇様が描かれていらっしゃるかは存じませんが、そのヴィジョンのなかには本件大組織犯罪の標的として私がどれほど狂気じみた殺人的暴力行使を受けてきたか、その過程で私の生がどれほど無惨に徹底的に破壊されてきたか、少しでも正確な事実に基づいた知が入っていらっしゃるのでしょうか。

 少しでも正確な事実に基づいた知を現段階で〇〇様がほとんど持っていらっしゃらないのであれば、〇〇様の依頼された示談交渉を〇〇様との間で行なうことに私が同意する余地は勿論全くありません。二通の追加慰謝料等請求通知書のなかで、謝罪方法の大きな一つとして本件大組織犯罪とその壮絶な被害経験を証言した私と研究助手のM氏が管理運営するブログ、『現代思想と証言』に公開されている一冊の本として上梓する予定の『最終解決個人版・未遂の記――絶滅を待望された被害者の証言』の全草稿を読むことを要求しておきました。〇〇様の代理人となられた〇〇様にも、可能な限り早く、『最終解決個人版・未遂の記――絶滅を待望された被害者の証言』の全草稿を読んで頂けることを望みます(「第一章 「最終解決」の亡霊の集団的憑依」、「第二章 滅罪的暴力の誤使用、あるいは「原罪」の集団的摘出」、「第三章 法の起源の忘却者たち」、「間奏曲――かくも長き宙吊り」。本書は、本件大組織犯罪の存在を初めて知ってくださった西川克行前検事総長に献呈されています)。さらに、〇〇様には、同ブログに公開されている私のツイッターアカウント(@Belle75875497)の全ツイートにも、できる限り目を通しておいて頂けることを望みます。

 『現代思想と証言』に公開されている上記の全証言テクストを必ず読んで頂けることが、〇〇様との示談交渉を行なうことに私が同意する最大の条件であることをお伝えしておきます。言うまでもないことですが、西川克行前検事総長は当然のことながら、稲田伸夫検事総長を始めとした現検察庁の幹部クラスの検察官検事のほとんどが精読してくださっています。幾つもの時空間に複雑にまたがり、様々な私的組織と公的機関に属する大勢の人物が想像を絶する規模で関与する本件大組織犯罪を証言できること自体が、ほとんど奇蹟的であるからであり、しかもその奇蹟的な証言を書いた人間がほかならぬ被害者であるからです。精神的・身体的・経済的な極限的窮状に捨て置かれながら、文字通り生命を削って被害者が書いた証言を読まずして、どんな示談交渉の可能性が開かれる余地があるというのでしょうか。

 読んで頂かない限り、〇〇様との示談交渉に私が応じる余地は絶対にないことを重ねてお伝えいたします。

(5)これは想定しうる最も不吉な可能性ですが、〇〇様のご依頼内容が当初から謝罪の意思表明として慰謝料を支払うつもりは全くなく、私を説得することでのみ示談を成立させて欲しいというものであり、そのご依頼内容を実現させるための第一段階として〇〇様が「御報告」の書面を送付されてきたのであれば、その場合には示談交渉に応じる意思は一切ないことをお伝えしておきます。

 「あくまで冷静に法的にも正しく」示談交渉を行ないたいと〇〇様は望んでおられるそうですので、この態度表明に明らかに反すると私がどうしても判断せざるを得ない言動――抑圧的かつ一方的でこちらの話にほとんど耳を傾けない、こちらの言説が伝える意味作用の影響を一切受けないように振舞うなど――が見られた場合には、その時点で示談交渉の準備段階であれ対面した話し合いの場であれ、示談交渉の一切の文脈から私は即座に身を引きます。甚大なる被害を蒙り続けている被害者に――その被害を発生させた原因の一旦は、明らかに〇〇様にあります――、示談交渉と称して精神的・身体的・経済的な苦痛をさらに引き受けさせるような説得を行なうことは、この期に及んでなおも加害行為を及ぼすこと以外の何ものでもありません。[一文割愛]

 しかし、〇〇様との示談交渉を行なうことに私が同意することができる(1)から(4)において提示した諸条件を〇〇様が満たしてくださり、その結果、示談交渉の場が具体的に設定される展開となった場合には、以下のことを要求いたします。

ⅰ謝罪の意思表明として〇〇様に慰謝料を要求いたします。

 ①×××万円~×××万円の間で〇〇様が支払える金額の慰謝料

 ②×××万円の慰謝料

 ③×××万円の慰謝料

 以上、3つの選択肢の中から、現在の〇〇様が支払える金額をお選びください。どの金額を選んで頂いても、謝罪の意思表明として支払って頂けるのであれば、その時点で示談交渉は成立したものと見做します。その場で〇〇様に示談書を作成して頂き、署名・押印いたします。以後、〇〇様に追加慰謝料を請求することは勿論二度とありません。

ⅱ示談交渉の場に私の研究助手であるM氏を同席させて頂きます。

 8年間、全てを犠牲にして巨大な不正暴力とともに闘い、あらゆる局面で私を献身的に支えてくれた存在であるからです。M氏には、示談交渉の場でいかなる不正な力も働いていないことの証人にもなって頂きます。M氏を同席させて頂くことは、要求というより厳密には私が〇〇氏との示談交渉に応じる絶対的な条件の一つです。

ⅲ示談交渉の具体的な場所は、私の住居の最寄り駅である×××××××付近に限定させて頂きます。

(6)最後に、今後のご連絡について書かせて頂きます。

 まず、上記(5)で示談交渉の場が具体的に設定される展開となった場合に私が必ず要求するⅰを最初から受け入れるつもりが〇〇様にないのであれば、既述のように〇〇様との示談交渉に応じることは絶対にありません。その場合には、回答書と本書面の送付をもって示談交渉には応じない意思表明とさせて頂きます。[一文割愛]

 要求ⅰを〇〇様が受け入れてくださる場合にのみ、代理人である〇〇様からのご連絡をメールにてお受けいたします(本書面1頁の右上部、氏名の下にメールアドレスを記載しておきました。スマートフォンでも確認できます)。

 要求ⅰを受け入れてくださる場合は、1週間以内に必ずご連絡をくださいますようお願いいたします。要求ⅰを受け入れてくださる場合には、困難な話し合いは不要ですので、30分もあれば十分であると考えます。その場合には、3月中旬までに示談締結の日を決めさせてください。

 最終確認までに繰り返しますが、要求ⅰを受け入れるつもりが最初から〇〇様にない場合には、回答書と本書面の送付をもちまして示談交渉には応じない意思表面とさせて頂きます。[「意思表面」は、「意思表明」の誤り]

                                 以上