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(証拠資料)2014年8月21日に井上が作成し、同年同月27日に当時東京地検立川支部の検察官検事であった二瓶祐司に送付した「捜査依頼 嘆願書(2)」全文

捜査依頼 嘆願書(2)

                  平成26年8月21日

東京地方検察庁立川支部 検察官殿

               告訴人  井上 ○○○

 本嘆願書は、2012年4月11日における退職強要の実行犯である被疑者○○○○・○○○○・○○○○を一日も早く検察庁に呼び出し、徹底的に取調べていただきたいという告訴人の嘆願をお伝えするものです。

 ○○○○の極めて悪質な犯罪行為と不可分の関係にある○○大学ハラスメント防止啓発委員会の想像を絶する違法性、文字通り「闇の無法地帯」と言うしかない隠れた違法行為の温床であるその実態についても、一切の妥協を排した厳正なる調査を行なっていただけますよう併せて嘆願いたします。

 ○○大学ハラスメント防止啓発委員会の闇の実態を明るみに出すことが、○○○○を始めとした全被疑者たちの犯罪行為を解明するための捜査にとっては必要不可欠であり、本難事件を解決に導く上で大きな収穫をもたらすことは間違いないと告訴人は確信しています。

 被疑者○○○○、当時法学部学部長であった憲法学者の被疑者○○○○、及び○○大学ハラスメント防止啓発委員会の稠密な連携の下、告訴人に対して行なわれた最大の犯罪行為は、刑法における「推定無罪の原則」ないし「疑わしきは被告人の利益に」を告訴人には一切適用せず、完全に無視して告訴人の人権を恐ろしいほどに蹂躙しぬいたことです。

 告訴人には尊重されるべき人権は存在しないとされ、告訴人は法の保護下には全くいない者として扱われました(厳密に言えば、被疑者たちの虚偽に満ちた主張を全面的に採用して告訴人側に敗訴判決を出した民事訴訟第一審、第二審においてもこの無法状態は維持され、現在に至るまで見過ごされ続けていると告訴人は考えています)。

 この信じ難い無法性、違法性にもっぱら焦点を絞る形で、告訴状や民事裁判に提出した陳述書のなかで詳細に言及した○○○○と○○○○の犯罪行為を、あらためて法的に明確化してみたいと思います。

 2012年4月11日、召喚される理由を事前に告訴人に何一つ知らせないまま告訴人をハラスメント防止啓発委員会に召喚した○○○○は、「ストーカー被害」という虚偽の申立てをした被疑者○○○○の陳述書における全主張を最初から唯一絶対の真実として扱うことに決めていました。告訴人の反論や主張や弁明には耳を貸さず、何か言おうとすると凄まじい恫喝口調で反射的に否定して告訴人の言葉を遮断し、脅迫を始めとするあらゆる暴力的な手段を使って、○○○○の主張だけが真実であるとする決定をどんなことがあっても告訴人に受け入れさせようと強要し続けました。

 言い換えれば、中立的な第三者の立場で調査をしようなどという意志は○○○○には皆無であり、○○○○に対し「ハラスメント」と「ストーカー」を行なった悪質な加害者としてのみ告訴人を強制的に意味付け、どんな調査をすることもなく告訴人は「有罪」であると最初から断定していました。

 嫌疑をかけられる→告訴人に対するあらゆる調査は暴力的に省略される→無条件に「有罪」と断定される。すなわち、嫌疑をかけられること(被疑者になったこと)=無条件に「有罪」という信じ難い違法な等式が成立してしまうのであり、○○大学ハラスメント防止啓発委員会においては刑法における「推定無罪の原則」が全く適用されないことがあまりにも明らかです。

 ハラスメント防止啓発委員会に申立てられたら最後、嫌疑をかけられた者は「第三者的な立場から調査をして貰う」という機会さえ与えられず、即座に加害者扱いされ「有罪」として認定されてしまうということです。嫌疑をかけられた者の人権など全く存在しないものと見なされ、法による保護の外に強制的に排除されてしまいます(理由も伝えられずに「必ず一人で来るように」と前日にいきなり召喚されるので、事前に弁護士に相談し同伴して貰うといった「どんな犯罪の嫌疑をかけられた者にも認められている」当然の権利さえ剥奪されています)。

 それどころか、ハラスメント防止啓発委員会における事実聴取(退職強要)が行なわれる前日、○○○○によって「有罪」が宣告される前日の2012年4月10日に、○○○○は告訴人の全授業を強硬閉鎖するという「処分」を行なっています。

 嫌疑をかけられていることが告訴人に知らされる以前に、形式ばかりの調査=事実聴取が行なわれる以前に、告訴人はすでに加害者として同定されているわけですが、憲法学者である○○○○のこの所業においても「推定無罪の原則」が完全に無視されていることは明らかです。

 調査→処分という通常の手続きの順序が逆転した処分→調査という極めて異様な措置が執られたこの時点で、○○○○と○○○○が刑法に露骨に違反した甚だしく強引な手続きを行なったことは疑う余地がありません。

 嘆願書(1)で詳述したCD-RとICレコーダーの両方を鑑定に出す切迫した必要性とは無関係に、以上のような○○○○と○○○○の「推定無罪の原則」を完全に無視するという違法行為によって、両名には検察庁から呼び出しを受けて取調べられるべき十分な理由が存在すると考えます。

告訴人には、このように考える十分に論理的で必然的な理由があります。

 それは、両名が事実上の被疑者になっている現在、彼らに対しては「推定無罪の原則」が当然のことながら適用されており、検察庁による捜査において両名を始めとした被疑者全員の人権が最大限に保障されているにも拘らず、○○大学ハラスメント防止啓発委員会においては告訴人に対する「推定無罪の原則」は全く適用されず、告訴人の人権が恐ろしいほどに蹂躙されるという悪質極まりない犯罪が行なわれたからです。

 嫌疑をかけられている段階で、事前に何も知らせずに告訴人の全授業を閉講にするという暴力的な「処分」を告訴人に対して行なった○○○○が、事実上の被疑者になってからすでに1年近くも経過しているというのに、依然として「憲法」の講義科目や演習を担当することができているという事実に、そのあまりにも非対称な事実に、告訴人は激烈な怒りを触発され続けてどうすることもできません。

 ○○○○と○○○○は実際に刑事犯罪を行なっているのですが、それでも両名には代理人弁護士を通じて(陳述書を提出するなどして)「無罪」を主張する自由と権利が法的に保障されているのに対し、実際には「ハラスメント」も「ストーカー」も行なっていない(ことを○○○○も○○○○も本当は十分に承知している)告訴人が「無罪」を主張する自由と権利は、両名によって、ハラスメント防止啓発委員会によって残酷なまでに剥奪され続けました。

 自分たちが刑事犯罪を行なったことをよく知っている○○○○と○○○○は、とりわけ憲法学者の○○○○は、この極端な非対称を一体どのように説明するのでしょうか。説明することなどできるのでしょうか。万人が法の下では平等であり、法によってその人権が保護されており、自分たちにおいても同様であるが、告訴人は例外であって法による保護の外に置かれているので、その人権を尊重する必要など微塵もなく、したがって告訴人は「推定無罪の原則」の適用の範囲外にいるとでも説明するのでしょうか。

 また、2012年5月25日に送り付けてきた「ハラスメントの申出に係る事情聴取について(協力方依頼)」という最大の脅迫状のなかで、5月31日のハラスメント防止啓発調査委員会の事情聴取には「一人で来ること。付き添い人や立会人の同行は一切認めない」と命令してきた○○○○は、上記の非対称についてどう説明するのでしょうか。

 このように命令してくることも、告訴人の人権を完全に無視した違法行為ですが、事実上の被疑者となった○○○○は未だに検察庁から呼び出しを受けることもなく、代理人弁護士を通じて自身の「無罪」を主張する法的な権利を享受しています(脅迫状の中の上記の文言は、○○大学ハラスメント防止啓発ガイドランと同規程に依拠して書かれているのですが、このことはガイドラインと規程自体が違法であることを意味しています。したがって、○○大学ハラスメント防止啓発組織自体が違法な組織であることをも意味しています)。

 のちに告訴人の代理人である弁○○護士は、告訴人が生命の危険すら感じていたこのときの呼び出しについて「自分に相談してくれていたら、弁護士として同行し、ハラスメント防止啓発委員会に法律的に対応することもできた」と語ってくださいました。○○弁護士のお話を伺って、○○○○から(任意ではなく)一方的強制的に呼び出しに応じるよう命令された上に、弁護士をつける権利さえ剥奪されていたことを思い知らされ、告訴人は○○○○とハラスメント防止啓発委員会の驚くべき違法性をあらためて強く確信するに至った次第です。

 ○○○○は、偽造CD-Rの中でも言っていたように、告訴人は人間ではなく「寄生虫」なのだから人権など持ち合わせておらず、「推定無罪の原則」を適用される資格など、告訴人には全くないとでも説明するのでしょうか。

 ところで検察庁には、労働審判の前に告訴人が作成した「○○大学への質問状」を、告訴状とともに補足資料として提出しました。その「○○大学への質問状」のなかに記述し尽くしてあるところですが、2012年4月11日に○○○○は、ハラスメント防止啓発ガイドラインと同規程に全面的に違反した事実聴取を行ないました(だからこそ、事実聴取において壮絶な退職強要を行なうことが可能になったわけです)。そしてこの事実は、偽造CD-Rにおいてさえ明らかであることを強調しておかなくてはなりません。そもそも「寄生虫」などという侮蔑発言を浴びせかけながら「あなたには大学にいてもらうわけにはいきませんね」などと執拗に退職強要を行なっていること自体が信じ難い人権蹂躙であり、これが事実聴取の枠組をはるかに超えた犯罪行為であることはあまりにも明らかです。

 告訴人は、この偽造CD-Rの中身だけでも、極めて悪質な退職強要が行なわれていると考えざるを得ませんし、これほど明白な退職強要が行なわれている証拠(偽造証拠であっても)が提出されているにも拘らず、民事裁判の裁判官たちからさえも、告訴人が差し向けられた激烈な暴力に全く理解を示して貰えなかったことが不気味であり、あまりにも不可解であると言わざるを得ません。

 さらに、○○○○は、事実聴取(退職強要)において告訴人の眼球に向けて鋭い用紙を投げつけたり、顔の前でボールペンを激しく振り回したり突きつけたりするなど信じ難い物理的な暴力行為を重ねています。ハラスメント防止啓発ガイドライン14頁にも、「管理的業務における体罰や暴力行為は、その意図如何にかかわらず、重大なハラスメントであり、犯罪行為となります」と明記されているように、○○○○が2012年4月11日に行なった事実聴取が、完全なる犯罪行為であることは明らかです。

 あらためて最後にお伝えしておかなければならないことは、告訴人からの深刻な相談に理解を示した文部科学省から、被疑者たちが犯した違法行為についての問い合わせを受けた際に、被疑者たちが「4月11日にハラスメント防止啓発委員会は開かれなかった」、「4月の下旬にハラスメントに関する調査が行われた」などと全くの虚偽回答を文部科学省に送付していることです。

 万が一、検察庁が文部科学省に送付された被疑者たちの虚偽回答をまだ取り寄せていないようでしたら、一刻も早く文部科学省からの取り寄せを行ない、被疑者たちの虚偽を明るみに出してくださいますようお願いいたします。

 告訴人に対し激烈な人権蹂躙を行なっておきながら、それを「なかったこと」にしようと画策した被疑者たちの行為は極めて許しがたく非常に悪質です。被疑者たちはどれほどの違法行為を行なっても、いつでもそれを「なかったこと」にできるのだから、告訴人の人権などはどれだけ蹂躙してもかまわないと初めから決めてかかっているとしか告訴人には考えられません。

 仮に被疑者たちの回答通り、「4月11日にハラスメント防止啓発委員会は開かれなかった」のであれば、被疑者たちが2012年4月11日の事実聴取を録音したとする偽造録音媒体=CD-R、及びそのオリジナルであるとするICレコーダーを提出することができたことに、矛盾のない説明を与えることは不可能になります。

 文部科学省への虚偽回答と偽造録音媒体の間に、解消不可能な論理的矛盾が存在すること自体が、2012年4月11日における犯罪の痕跡を完全に抹消し、不起訴を勝ち取ろうとする被疑者たちの狂気じみた「二重の隠蔽の試み」であることを余すところなく暴露してしまっています。

また、嘆願署(1)で詳述したように、被疑者たちが提出してきた反訳書がCD-Rの偽造性をさらに隠蔽する役割を担っているという事実に加えて、7ヶ月もの遅延期間を経て漸く提出されたICレコーダーが精巧に変造されているとしか考えられない事情までをも考慮すれば、2012年4月11日の退職強要=犯罪を「なかったこと」にしようとする隠蔽の所作は二重であるどころか何重にも及んでおり、その信じ難い悪辣さはあらためて強調してもし過ぎることはありません。

 以上のように、自分たちは被疑者になっても依然として人権を尊重され、「推定無罪の原則」を適用されているにも拘らず、嫌疑をかけられた時点で調査を省略して直ちに告訴人を「有罪」にし、「有罪」にする前に「処分」を強行し、「推定無罪の原則」を告訴人に一切適用しなかったという違法行為により、○○○○と○○○○を検察庁に呼び出して厳正なる取調べを行なってくださいますよう重ねて嘆願いたします。

以上