平成29年11月23日
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
最高検察庁 検事総長 西川克行様
××××××××××××××××××
大学講師(現代思想・表象文化論研究)
告訴権被剥奪者
井上 ×××
救済要求最終確認書
――本件大事件深層事情徹底究明
2. 本件大事件深層事情徹底究明――被害者の視点から
〇〇〇〇は平成22年4月に〇〇大学法学部法律学科に入学しています。しかし、この入学は正規の手続きを踏んだ入学ではなかったと私たちは推測しています。即ち、〇〇〇〇は正規の入学試験を受けて合格したので、〇〇大学法学部に入学する資格を得たのではないと推測しています。言い換えれば、〇〇〇〇は〇〇大学法学部に裏口入学をした可能性が極めて高く、それどころか法学部に裏口入学すると同時に、既にこの時点で法科大学院に進学させるという確約まで取り付けていたと推察されます。平成22年3月以前に、〇〇〇〇の両親と親族は何者かの媒介により、当時の法学部長であった〇〇〇〇、及び当時の法務研究科長(平成19年11月~平成23年10月)でもあり評議員(平成17年5月~平成26年11月)でもあった○○〇〇と密談する機会を持ち、そこで高額の金員の授受と引き換えに〇〇〇〇の法学部法律学科への不正入学、そして法科大学院への不正入学を彼らに約束させたと推察されます。当時、入試課で職員をしていた○○〇〇(平成24年には法学部事務長)も、この密談に同席していたかもしれません。(このような可能性を、平成24年4月11日以降、〇〇〇〇や○○〇〇から不可解極まりない激烈な暴力行使を連続的に差し向けられていた過程で、私たちは既に何度も想定していました。一人の学生を「守る」にしては、彼らが強迫的に行使してくる暴力はあまりにも過激で文字通り常軌を逸していたからです)。
ところが、〇〇〇〇本人の内部には是が非でも法律家になりたいという強く積極的な動機が欠落していたため、〇〇〇〇は法律系の科目だけに的を絞って集中的に勉強するということがなかなかできず、平成22年1年次の秋学期には井上×××が担当していた総合教育科目、舞台芸術を自らの意思で受講しました。当時の講義要項を一読すればすぐに分かるように、哲学や現代思想の難解な概念装置を駆使して展開される舞台芸術は、言語に先行して純粋に現実世界があるという臆見を徹底して疑問視させる点に特徴があり、その限りにおいて法律的思考とは正反対の思考が要求される授業でした。授業開始前に、平成23年度の基礎演習「現代思想入門ゼミ」への入ゼミの強い希望を〇〇〇〇が他の学生たちを掻き分けながら熱心に伝えに来たとき、〇〇〇〇が井上×××に強烈な転移感情を抱いていることが瞬時にして分かりました。平成23年度には、2倍以上の倍率があった「現代思想入門ゼミ」の入ゼミ試験を〇〇〇〇は自らの意思で受けて合格し、念願通りに4月からは同ゼミの正規受講生となりました。舞台芸術の授業時においても「現代思想入門ゼミ」の授業内外においても、〇〇〇〇が井上×××に執拗な働きかけを散々行っていたことは、民事訴訟に提出した陳述書に詳述してある通りです。1年次、2年次と、法律的思考とは全く馴染まない授業をこのように担当教師への強い転移感情によって受講し続けることで、どんな犠牲を払ってでも〇〇〇〇を法律家にしたいという両親・親族の欲望とは全く相容れない行動を〇〇〇〇は自主的に取っていたことになります(それでも、<自由への憧憬=「現代思想入門ゼミ」への参加と井上×××を慕うこと>と<両親・親族の欲望への服従=法律家になるためだけに一切を犠牲にして勉強に打ち込むこと>という両極の間で激しく引き裂かれていた〇〇〇〇の心的機制は、〇〇〇〇が井上×××にメール送信してきた「処女作」という詩テクストに生々しく表れています)。しかし、〇〇〇〇が一方的に差し向けてくる執拗な承認欲望を決して受け入れない井上〇〇〇〇に対し、〇〇〇〇は次第に感情を反転させて激しい憎悪と怒りを抱くようになったと思われます。そして、既に詳細にお伝えしたゼミ論考をめぐる、〇〇〇〇の壮大な誤解と妄想に基づく「先制防御」の事件が発生します。〇〇〇〇氏を始めとしたゼミ生たちを通じて自分の「不正行為」が大学に発覚したら、同年度の全単位が剥奪されるという激しい恐怖に取り憑かれた〇〇〇〇は、深刻極まりない窮地に陥ったことを直ちに両親・親族に相談しました。
相談を受けた両親・親族も激しく戦慄し、このままでは同年度の全単位剥奪処分により、法科大学院に〇〇〇〇が進学するための条件が進学を約束されているといっても、規則上絶対に不可能になると思い込んで恐慌状態に陥ったと推測されます。絶体絶命の窮地を打開するため、〇〇〇〇と両親・親族は平成24年の1月下旬から2月上旬頃に、〇〇〇〇・〇〇〇〇・○○〇〇・〇〇〇〇・〇〇〇〇と密かに会い、〇〇〇〇の運命を狂わせかねない井上×××を大学から追放するための謀議を行なったと推察されます。法学部法律学科への不正入試、法科大学院への不正入試を〇〇〇〇が入学する前に既に請け負ってしまっていた彼らには、どれほど無謀で極端な手段に訴えてでも、〇〇〇〇が順調に大学生活を続けられるように無条件に尽力する以外のどんな選択肢も存在しなかったと推察されます。「ストーカーやらせ計画」を巧妙に経由することで、〇〇〇〇に対するハラスメントの加害者という冤罪を井上×××に強制的に着せ、平成24年7月26日に〇〇〇〇元理事長の名を騙って偽装解雇を強行するに至るまで、理不尽極まりない殺人的な暴力行使を彼らは井上×××に対し、連続的に差し向け続けることを余儀なくされました。(同年2月から3月にかけて、〇〇〇〇・〇〇〇〇・〇〇〇〇が「ストーカーやらせ計画」という破廉恥この上ない計画を、〇〇〇〇及び彼の両親・親族と共謀して実行していたことは明白です。同年4月上旬に、法学部教員室の井上×××のロッカーから、彼らが〇〇〇〇元理事長の「辞令」を密かに盗み出して破棄したことも明白です。同年5月6日付けで井上×××が〇〇〇〇に宛てて送付した内容証明郵便には〇〇〇〇の実名が記載されていたのですが、同内容証明郵便の写しを〇〇〇〇氏が70人ほどの法学部専任教員のポストに投函してくれたところ、同年5月19日付で井上×××の自宅に送り付けてきた「申入書」なる脅迫文の中で、〇〇〇〇は〇〇〇〇の実名を記載したことに対する激烈な怒りを表明していました。また、同年11月9日に〇〇〇〇と〇〇〇から送付されてきた労働審判の答弁書には、井上×××を解雇したのは〇〇〇〇から〇〇〇〇に「救済願」なる文書が提出されたためであると、極めて明確に書かれてありました。しかし、労働審判、民事訴訟第一審、第二審を通じて遂に一度も証拠として提出されることのなかったこの「救済願」なる〇〇〇〇が作成したとされる文書は、実際には存在していなかったと確信しています。適正手続きを一切踏まずに強行された井上×××の解雇に、辛うじて火急の必然性の外観を与えるために〇〇〇〇たちが急遽捏造した完全なる虚偽であると思っています)。
一方、同時期にあたる平成24年2月には、〇〇大学の有力OBから〇〇大学〇〇〇〇〇中学校(現・○○大学付属〇〇中学校)に孫を入学させて欲しいという働きかけが〇〇〇〇理事長に対して行なわれ、この働きかけに応える形で〇〇〇〇理事長が同中学校に口利きを行なうという出来事が起こっていました。同中学校に合格できるだけの学力を同生徒は持ち合わせていませんでしたが、〇〇〇〇理事長の口利きもおそらく有利に作用して同生徒は合格者扱いとなりました。その直後、同中学校の職員からこの出来事を不正入試として伝えられた当時総長の〇〇〇〇が、同年3月にいったん合格者となった同生徒の合格を取り消させ、従って同中学校への入学も取り消させました。ところが、同生徒の合格を取り消させた〇〇〇〇自身が、〇〇〇〇氏の行為以前に〇〇〇〇氏の行為よりもはるかに悪質な不正入学に、○○○○たちとともに手を染めていたと推測されるのです。従って、金員の授受と引き換えに法学部のみならず法科大学院への不正入学までも請け負った〇〇〇〇が、順調に大学生活を続けていけなくなる不測の事態(「ゼミ論考のカンニング」の発覚により、同年度の全単位剥奪処分が学則上不可避になること)が発生したりすれば、激怒した〇〇〇〇の両親・親族から約束不履行を一方的に糾弾され、自分たちの不正行為の悪質さだけを大学内外に暴露されるという最悪のシナリオが、〇〇〇〇の両親・親族から既に相談を受けていた〇〇〇〇・〇〇〇〇たちの想定の範囲内に、まもなく恐るべきリアリティをもって完全に入ったと推察されます。そんなことになろうものなら、自分たちの地位・名誉・権力・社会的信用の一切を喪失することになるのは勿論、〇〇大学全体を存亡の危機に晒すことになるのは必定であると直ちに気付いて、彼らは地の底が抜けるような物凄い恐怖に襲われて激しく震撼させられたと推察されます。この時点で、〇〇〇〇・〇〇〇〇たちが上記のような破滅的事態になることを回避し、〇〇大学を危機的状況に陥らせることなく存続させていけるようにする唯一の方法は、(ゼミ論考に関する一切の秘密を握っている)井上×××を大学から追放するための策謀=犯罪を、〇〇〇〇一族と共謀して周到に実行することだけになってしまったと推察されます。(平成24年4月11日に強要罪が実行に移されたあと、井上×××は〇〇〇〇氏から、平成23年度の「現代思想入門ゼミ」のゼミ論集が図書館などの全ての設置場所から跡形もなく撤去されていたという事実を知らされました)。
実際には〇〇〇〇に対するハラスメントの加害者などでは全くない井上×××を大学から追放するなどという、本来であれば絶対に可能にすることはできない不可能な所業を可能にしなくてはならなくなったため、〇〇〇〇・〇〇〇〇たちは〇〇〇〇氏から大学内部における影響力を剥奪し、法人格としての〇〇大学にどこまでも隠れて、自分たちの違法行為を半狂乱の体で押し通さざる得なくなったと推察されます。即ち、〇〇〇〇・○○○○たちは、〇〇大学〇〇〇〇〇中学校の不正入試問題を〇〇〇〇氏の瑕疵として大学内で徹底的に問題化し、激しい糾弾を浴びせかけることを通じて〇〇〇〇氏が大学内で全く身動きが取れなくなるように仕向けました。そのような舞台を作出しておいて初めて、平成24年7月25日には勿論〇〇〇〇氏には無断で、〇〇〇〇氏名義の「解雇予告通知」を内容証明郵便で井上×××の自宅に宛てて送付し、翌7月26日には井上×××を偽装解雇するという迫真の大芝居を可能にすることができたと推察されます(平成28年8月19日付けで、私は内容証明郵便の他に、〇〇〇〇氏名義の「解雇予告通知」の写真や〇〇〇〇氏の決済印がない稟議書の写し、及び〇〇〇〇・〇〇〇〇・〇〇〇〇・〇〇〇〇たちを告訴・告発する告訴状と告発状、裁判官たちと検察官検事たちを告訴する告訴状、簡易鑑定書の写しと民事訴訟第一審判決の写し、そして瓜生めぐみが送付してきた被疑者一覧の写しに至るまで、多数の証拠資料を簡易書留郵便で〇〇〇〇氏の自宅に宛てて送付しています)。そして、〇〇〇〇氏に自分たちが実行してきた数々の違法手続きが決して露見することがないようにするために、不正入試問題を口実として平成24年10月29日に、〇〇〇〇氏を遂に理事長職から解任したと推察されます。あまつさえ、既に理事長ではない〇〇〇〇氏の名を騙って、〇〇〇〇たちは厚顔無恥にも経営者側代表として同年11月20日の労働審判に臨んできました。
このように、井上×××は〇〇〇〇氏の名義を冒用して〇〇〇〇・〇〇〇〇たちによって違法に解雇され、井上×××を解雇したことにされている〇〇〇〇氏は、自分たちの数々の違法行為を隠蔽するためであると同時にその全責任を転嫁するために〇〇〇〇・〇〇〇〇たちによって違法に解任されたと推察されます。それぞれ解雇無効、解任無効を求め、井上×××は平成24年に、〇〇〇〇氏は平成25年に学校法人〇〇大学を相手取り、東京地裁立川支部に民事訴訟を提起しました。〇〇〇〇・〇〇〇〇たちは、○○大学側の代理人として井上×××に対しては〇〇〇〇法律事務所の弁護士たちを差し向け、〇〇〇〇氏に対しては〇〇大学の顧問である〇〇〇〇〇〇〇事務所の弁護団を差し向けてきて、自分たちの多数の違法行為を徹底的に隠蔽する信じ難い裁判進行を行わせました。〇〇〇〇・〇〇〇〇・〇〇〇〇たちによって井上×××に退職強要が実行された平成24年4月11日同日に、〇〇〇〇法律事務所の〇〇〇〇が〇〇〇〇〇〇〇事務所を訪問しており、両事務所が接触していることが確認されています。この事実から推測されることは、〇〇〇〇〇〇〇事務所の客員弁護士でもある〇〇大学現理事長の法科大学院教授、〇〇〇〇を通じて両事務所は〇〇〇〇・〇〇〇〇たちの数々の違法行為を完全隠滅するために共謀し、(おそらくは訴訟に発展することを見越して)既に連動して動き始めていたということです。事実、〇〇大学と共謀した裁判官たちによって不正に進行させられた民事裁判において、井上×××も〇〇〇〇氏も、適正手続きが一切踏まれず、本人尋問も証人尋問も行われず、事実確認さえ行われないという完全に法律の適用範囲外に排除され続けた挙句、両者ともに全面敗訴させられています。極度の人権侵害は、平成24年4月11日に強要罪が実行されて以降、井上×××に対し実に執拗に、反復的に行使され続けたのですが、偽装解雇された同年7月26日に当時の学長・〇〇〇〇によって〇〇大学公式ホームページに事実無根の名誉毀損ニュースを発表されたことにより、一つの極点に達しました。さらに、同年11月には〇〇大学新聞学会によって虚偽のみで構成された名誉毀損記事を〇〇大学新聞に掲載されたばかりか、同年11月から12月にかけて二度に亘り学内に大々的に配布されたことにより、人権侵害はもう一つの極点に達しました。同様に、〇〇〇〇氏も、当時の〇〇大学理事会が招集した第三者委員会から「〇〇〇〇が、いったん合格者扱いになった生徒を後から不合格にさせ、入学を取り消させたことが人権侵害に相当する」という結論が出されていたにも拘らず、「不正入試を行なって、学内を徒に混乱させた」などという趣旨の事実に反する名誉毀損記事を、〇〇大学新聞学会によって〇〇大学新聞に掲載されるという悪質な人権侵害を受けています。〇〇大学新聞に掲載された井上×××と〇〇〇〇氏の名誉毀損記事はともに、井上×××が偽装解雇され、〇〇〇〇氏が違法に解任された後の時期的にも記事にする必然性が存在しない時期に掲載されています。これは、〇〇〇〇・〇〇〇〇たちが自分たちの数々の違法行為を〇〇大学内部に隠蔽するために、〇〇大学新聞学会に不正な指示を出して両名誉毀損記事を書かせ(あるいは自分たちが書いた原稿を渡し)、掲載させたからに他なりません。
これほど錯綜した複雑極まりない犯罪地図がなぜ描かれなくてはならなかったのでしょうか。ほぼ同時期に進行していた原告が井上×××の不正民事訴訟と原告が〇〇〇〇氏の不正民事訴訟は、両者の〇〇大学側の弁護士たちによっておそらく連動させられており、ともに原告が全面敗訴させられました。原告が井上×××の不正民事訴訟に関しては、井上×××が勝訴するようなことがあれば、〇〇〇〇氏を不正入試事件で解任した〇〇〇〇・〇〇〇〇たち自身が、〇〇大学を滅ぼしかねない巨大不正行為(=法科大学院に至るまでの不正入学という「商品」を高額のカネと交換していたこと)に手を染めていたという事実が〇〇〇〇氏に、〇〇〇〇大学内部に、日本社会全体に露見してしまうからです。原告が〇〇〇〇氏の不正民事訴訟に関しては、〇〇〇〇氏が勝訴するようなことがあれば、〇〇〇〇・〇〇〇〇たちの巨大不正行為が露見してしまうばかりか、井上×××の解雇が文字通りの偽装解雇、即ち当初から無効であったことが不可避的に証明されてしまうからです。〇〇〇〇・〇〇〇〇たちが社会的生命を完全に絶たれるばかりか、〇〇大学全体が崩壊してしまうという最悪の壊滅的事態を回避するために、彼らはあろうことか日本国の法秩序の基盤である最高検の幹部クラスの検察官検事に違法行為を犯させました。最高検の元次長検事である〇〇〇〇に、〇〇大学の法秩序(ひいては日本国の法秩序――の幻想)を守るために「〇〇の〇〇」の犯罪だけは黙認・看過させ、それを強大な暴力行使に屈することなく何度も告訴・告発しようとした井上×××とM氏から遂に告訴権・告発権を剥奪させるという、超法規的暴力を犯させました。前回送付した「救済要求確認書(3)」でお伝えしたように、法律学者である〇〇〇〇・〇〇〇〇・〇〇〇〇・〇〇〇〇たち、検察官検事である〇〇〇〇・森川久範・二瓶祐司・鈴木久美子・瓜生めぐみたち(さらには、平成28年3月18日に検察庁内で犯人隠避を行なった当時最高検刑事事務課の原田たち)、裁判官である市村弘・太田武聖(当時)・須藤隆太・田村幸一たち、〇〇〇〇法律事務所と〇〇〇〇〇〇〇事務所の弁護士たちが本件大事件で行なった最低最悪のこととは、法と法の侵犯の区別、法治状態と無法状態の区別を抹消してしまったことです。法の執行の外観を巧妙に装いながら、〇〇〇〇・〇〇〇〇・〇〇〇〇・〇〇〇〇たちは、裁判官たち・検察官検事たち・弁護士たちと共謀して、法から法の全ての力を抜き取る空前絶後の大組織犯罪を、無理に無理を重ねながらも実行し続け、未だに実行することを停止していません。〇〇〇〇・〇〇〇〇たちが井上×××に対して実行した/実行し続けている大組織犯罪と、〇〇〇〇・〇〇〇〇たちが〇〇〇〇氏に対して実行した/実行し続けている大組織犯罪は、法律学者たちと複数の法律家たちの共謀による同一の巨大組織犯罪の、それぞれ具現化として見る必要があります。
以上の本文中にも( )の中に適宜挿入して記述しておきましたが、傍証となる幾つかの別の重要な事実を以下に記述します。
(1)〇〇〇〇に対し、成績汚職のような不正が行われているのではないかという疑惑は、平成24年4月11日に強要罪が実行されて以降、私たちの内部で既に急速に膨れ上がっていました。「ストーカーやらせ計画」の実行犯の一人である〇〇〇〇が、〇〇〇〇の自宅住所を教えるために私を教員室に呼び出したとき、「秋学期の試験は受けていますか?」という私の質問に対し、〇〇〇〇の成績一覧表をわざわざ取りに行って戻ってきた〇〇〇〇は、それを私の眼前でこれ見よがしに広げて凝視しながら「受けていますよ。物凄く良い成績ですよ」とわざとらしく答えました。聞いた瞬間に、大きな驚きと強い違和感を喚起されました。精神状態が限界的に不安定であった同年1月中旬以降に、試験勉強に集中的に打ち込む余裕が〇〇〇〇にあったとは到底思えなかったからです。全授業の閉鎖を強行され、壮絶な自主退職強要を受けたあと、成績汚職にとどまらず〇〇〇〇は裏口入学手をした、即ち不正に入学資格を得た学生なのではないかという別の疑惑が、私たちの内部で次第に強さを増しながら膨れ上がっていきました。平成23年6月に、現代思想を理解しようとせず井上×××に不快な接近ばかり繰り返し行なう〇〇〇〇と、M氏も交えて話し合いをする機会を持ったとき、「自分は、〇〇大学法学部に合格できるほどの学力を持った生徒ではありませんでした」と〇〇〇〇が発言したことを、私とM氏は鮮明に覚えていました。「ストーカーやらせ計画」、退職強要という犯罪の被害者にされる過程で、私が最も異様に感じたことは、〇〇〇〇の両親・親族と〇〇〇〇・〇〇〇〇・〇〇〇〇・〇〇〇〇たちによる〇〇〇〇の隠匿の強度が、「どうしても隠しておかなくてはならない理由、絶対に知られてはならない理由がある」と確信させずにはおかないほど激しく強いものであったということです(「公的なボディガード」を〇〇〇〇につけなくてはならない必要が一体どこにあるのか、〇〇〇〇の言葉を聞いたとき、〇〇〇〇を周囲から隔絶しようとする大学のやり方のあまりの極端さと不可解さに驚愕しました)。自主退職への絶対的不同意、違法に剥奪された全権利を取り戻すために闘うという決意を井上×××が表明したあと、〇〇〇〇たちによる〇〇〇〇の隠匿の強度はますます激化し、殆ど狂気じみた様相を呈するようになっていきました。平成24年度の「現代思想入門ゼミ」を受講する予定であったある学生が、憲法の授業のあと「公開質問状」を〇〇〇〇に見せて「これを読みましたか?」と尋ねたところ、いきなり態度が豹変して「届いてはいるが、読んでいないし、読む気もない!」と、一切の余裕を失った様子で〇〇〇〇は怒鳴ったそうです。「なぜですか?」とその学生が尋ねると、「人権尊重のためだ!」と〇〇〇〇が怒鳴るように答えたので、「誰の人権ですか?」とその学生がさらに尋ねると、その質問には答えずに〇〇〇〇は血相を変えて教室を出ていこうとしましたが、再度向き直ってその学生の元に接近してくると「口外するな!」と怒鳴りつけて、半狂乱の体で大急ぎで立ち去ったそうです。また、〇〇〇〇氏たちの熱心な要請に遂に逆らえなくなって授業を実施しようとしたとき、一度目はロックアウト、二度目は電源遮断という信じ難い暴力的な手段を用いて、〇〇〇〇は井上×××の授業実施を強硬に阻止しました。
〇〇〇〇という一人の学生を「守る」にしては、〇〇〇〇・〇〇〇〇たちが連続的に行使してくる暴力はあまりに過激で強大であり、一貫して狂気じみているものだったので、〇〇〇〇という学生の存在はそれ自体がタブーであり、彼には絶対に外部に知られてはならない秘密があるという確信を、私たちはますます強めていきました。実際には存在しない井上×××によるハラスメント加害から〇〇〇〇を「守る」という口実を隠れ蓑にして、〇〇〇〇・〇〇〇〇たちが「本当に」守っていた/守らなくてはならなかったのは、〇〇〇〇が不正に入学資格を得た学生であるという事実ではないのかと、この当時から私たちは既に強い疑念を抱かざるを得なくなっていました。現時点から遡及的に当時を振り返ってみると、〇〇〇〇・〇〇〇〇たちが「本当に」守らなくてはならなかったのは、法学部のみならず法科大学院に至るまで〇〇〇〇の不正入学を自分たちが請け負っているという事実、ゼミ論考にまつわる不測の事態がその約束を台無しにしかねない可能性があるという事実、その約束が台無しになれば自分たちの社会的生命が絶たれるだけでなく〇〇大学全体が崩壊の危機に晒されるという事実、それ以外の何ものでもなかったと強く確信することができます。私に対する暴力行使において、〇〇〇〇は一貫して凄まじい恐怖とそれに由来する極度の恐慌状態に陥っていると感じられました。ロックアウトと電源遮断などという暴力的な手段に訴えてでも、〇〇〇〇には私の授業実施を絶対に阻止しなくてはならない自分たちの(〇〇大学全体の)命運がかかった動機があったわけですが、その動機こそ上記の約束を台無しにするゼミ論考にまつわる不測の事態が私によって顕在化させられる(公にされる)という恐怖であったことは、もはや疑う余地がないと思います(〇〇〇〇・〇〇〇〇たちは、○○〇〇が犯した本当の「不正行為」を知っていたと思います。即ち、私が〇〇〇〇に手渡した無記名のゼミ論考原案を、〇〇〇〇は自分が作成したにも拘らず私によって突き返されたゼミ論考であると偽って、私をハラスメント冤罪に陥れるための証拠としてそれを提出したという正真正銘の「不正行為」です)。
さらに私たちは、〇〇〇〇・〇〇〇〇たちによって連続的に行使される暴力の並外れた強大さ、常軌を逸した殺人的な過激さから、彼らが不正入学を請け負った学生は〇〇〇〇一人にとどまるものではなく、他にも複数名存在しているのではないかという疑惑を平成24年6月頃から抱くようになりました。7月の中旬を過ぎた頃、井上×××が当時ツイッターに連続投稿していた『Xくんへの手紙』において、成績汚職や不正入学を暗に示唆する文脈のなかで「複数のXくんが存在する」と書いた殆ど直後に、井上×××は〇〇〇〇理事長名義の「解雇予告通知」をいきなり送り付けられるという展開になったのです。
(2)傍証として次に記述するのは、平成25年1月24日に行われた〇〇〇〇の最終講義の様子です。但し、井上×××は当日この場所には赴いていませんので、以下の記述は、当日この場所に偵察に出かけたM氏からの報告を、可能な限り忠実に再現したものであることをお断りしておきます。
平成25年1月24日、〇〇大学〇〇キャンパス8号館の大教室において〇〇〇〇の最終講義が行われました。M氏は中央座席の最後尾に腰掛け、満杯の状態である教室の様子を窺っていました。すると、右翼座席の前から五列目辺りの座席に、〇〇〇〇と思しき人物が腰掛けているのがM氏の目に留まりました。私たちの知っている〇〇〇〇の姿からは想像もつかないほど変わり果てていたので、M氏はそれが本当に〇〇〇〇なのかどうか、最初は確信が持てなかったそうです。〇〇〇〇は太い顎鬚を何本も生やし、外界との関係を一切遮断するかのような非常に冷酷で悪意に満ちた表情を浮かべ、威嚇的な雰囲気を湛えながらそこに座っていました。いかにも濁った印象の〇〇〇〇の顔と姿を見て、M氏は何とも言えない嫌悪感と不快感を掻き立てられたそうです。〇〇〇〇の前には10名を超える法学部の専任教員たちが固まって着席していて、最前列には〇〇〇〇と〇〇〇〇が着席していました。
〇〇〇〇が最終講義を行なうのに先立ち、〇〇〇〇が教壇に立って〇〇〇〇の紹介を始めた直後、最後尾でありながら〇〇〇〇の真向かいに着席していたM氏の姿を認めた〇〇〇〇は、自分がM氏に見られていることに気付きました。次の瞬間、〇〇〇〇は信じ難いほどの挙動不審に陥りました。両目が泳いだかと思うと言葉が止まり、反射的にM氏から視線を逸らして下を向きました。以後、〇〇〇〇は一度たりとも会場の一点に視線を定めることなく、せわしなく頭を振りながら分節化もままならぬ猛烈な早口で、極めて不明瞭で混乱した言説をまくしたて始めました。「〇〇先生が去られた後は、〇〇大学は重しが外れた状態になる。〇〇大学は危機の最中にある」などという支離滅裂な言葉を叫びたて、大教室にも動揺が広がりました。
〇〇〇〇が露骨な挙動不審に陥った直後、〇〇〇〇が左斜め後方に振り返りました。M氏の存在を認識した〇〇〇〇は、ゆっくりと立ち上がってM氏に背を向けると、のろのろと身体を引きずるようにして大教室の壁に向かい、外回りで前から三列目の座席中央に移動しました。〇〇〇〇の移動に気付いた〇〇〇〇は、すかさず最前列から〇〇〇〇の右隣に移動し、〇〇〇〇を周囲から遮断する構えを取りました。まもなく、〇〇〇〇の紹介を終えた〇〇〇〇が〇〇〇〇の左隣に着席し、二人に両側を挟まれた〇〇〇〇は周囲から完全に遮断された状態になりました。〇〇〇〇が〇〇〇〇の左隣に着席したことを確かめると、〇〇〇〇は〇〇〇〇と小声で何かを話し合い、極めて緊張に満ちた表情を浮かべながら教壇に向かいました。
〇〇〇〇と同様に〇〇〇〇も極度に緊張していることが窺われ、大教室に集まった他の法学部の教員たち、学生たち、OB・OGたちの反応を考慮する余裕を完全に喪失した状態のまま、最終講義は進んでいきました。〇〇〇〇はあらかじめ教室内に配布してあったA3用紙二枚程度のレジュメに沿いながら講義を続けていきましたが、レジュメの最終末尾に記されている自分の経歴、即ちハラスメント防止啓発運営委員会委員長という経歴にまで話が絶対に進まないように必死で講義を引き延ばし、レジュメの半分程度で曖昧に最終講義を終わらせてしまいました。最終講義が終わると、〇〇〇〇は〇〇〇〇と〇〇〇〇が着席している場所まで小走りで戻り、二人と共に険しい雰囲気を漂わせながら、懇親会が開かれる1号館に移動していきました。
以上のM氏の報告から明確に読み取れるのは、またしても〇〇〇〇と〇〇〇〇による異常なまでの〇〇〇〇の隠匿、〇〇〇〇という存在(=タブー)を周囲から何としてでも隔絶しておかなくてはならないという徹底した厳戒態勢です。〇〇〇〇を隠すことは自分たちを隠すこと、〇〇〇〇は自分たちの不正行為のスティグマであるがゆえに、〇〇〇〇を隠すことは〇〇大学を滅ぼしかねない自分たちの不正行為を学校法人〇〇大学から隠すことなのです。そして、〇〇〇〇は法学部及び法科大学院への不正入学という「商品」を彼らから高額のカネで買った「客人」である以上、彼らの弱点を握った〇〇〇〇と彼の両親・親族は半永久的に彼らより優位な存在であり続けるため、〇〇〇〇・〇〇〇〇たちには〇〇〇〇を(不正が露見する)あらゆる危険から守り、安全圏に隠匿し続けなくてはならない義務があるのです(〇〇〇〇が法科大学院に無事に進学するまで)。〇〇〇〇及び彼の両親・親族への隷属と完全に言い換えられるその義務に従って、〇〇〇〇の虚偽の申立てを発端とする労働審判・民事訴訟を、理事長たちの名を勝手に騙り学校法人〇〇からどこまでも隠れて〇〇〇〇たちは最後までやり通し、その全過程において〇〇〇〇の存在を徹底的に隠し通したのです。
原告を井上×××とする民事訴訟第一審の第1回口頭弁論が、この日から6日後に控えていました。そして、この日の翌日である平成25年1月25日に、NN弁護士が作成した「訴状に代わる準備書面」に対する答弁書が、〇〇〇〇法律事務所の〇〇〇〇と〇〇〇から送付されてきました。中身は、労働審判申立書に対する答弁書を殆どコピー&ペーストしたものに過ぎませんでした。
(3)最後の傍証として、名誉毀損の不法行為により井上×××が提起した対〇〇大学新聞学会訴訟の判決書の内容が極めて不自然であり、そこにも不正な働きかけの痕跡が明白に宿っていることを指摘したいと思います。法律論において圧倒的に優勢であった対〇〇大学新聞学会訴訟は、原告勝訴で終結するとNN弁護士も殆ど確信していました。ところが蓋を開けてみたら、対〇〇大学訴訟に続いて、対〇〇大学新聞学会訴訟も原告の全面敗訴という結果に終わり、予想を完全に裏切る展開に誰よりもNN弁護士が衝撃を受け、暫く茫然自失していました。
判決書によれば、原告が全面敗訴となった主な根拠は「学生が書いた新聞を大手新聞社が書いた新聞と同じ基準で測るのはおかしい」、そして「学生の取材能力には限界がある」というものでした。この程度の判断根拠で原告を全面敗訴とするのであれば、当該名誉毀損記事掲載も当該新聞の二度に亘る大々的配布も純粋に学生の意思で行なわれたものではなく、自分たちの違法行為を大学内部に隠蔽する必要に迫られた人物が背後で学生たちに指示を出して行わせたものであるという濃厚な示唆を、本人尋問で裁判長裁判官・中山直子が井上×××から聞いた意味など全くないことになります。また、準備書面においてNN弁護士が、最高裁判例まで出して被告の不法行為を完全に論証した意味も全くないことになります。しかし、それ以上に、判決書が示している原告全面敗訴の主な判断根拠が極めて不自然であるのは、当該名誉毀損記事が掲載されている〇〇大学新聞しか中山直子たちが読んでいないことに全面的に由来しています。言い換えれば、上記二つの主な判断根拠が絶対的真、乃至絶対的普遍として正当化され得るのは、〇〇大学新聞学会がこれまでに発行した全新聞に記載された全記事を学生が自分たちの取材能力のみで作成し、自分たちの筆力のみで書いたということが完全に証明された場合だけに限定されます。従って、当該判決書が示した原告全面敗訴の判断根拠は、真の命題とはなり得ません。中山直子たちが、〇〇〇〇氏の名誉毀損記事が掲載されている〇〇大学新聞をもしも読んでいたら、このような判断根拠が真の命題には絶対にならないことをいやでも理解するしかなかったことでしょう。このような判断根拠で原告全面敗訴の判決を出したりすれば、贈収賄の存在がいやでも疑われることを理解するしかなかったことでしょう。〇〇〇〇氏の名誉毀損記事を一読すれば、大手新聞社発行の新聞記事を丁寧に読んだことがある者なら誰でも、それがどんな大手新聞社発行の新聞記事をも上回る詳細にして精密な内容となっていることを直ちに理解することができます。〇〇大学新聞に掲載された〇〇〇〇氏の名誉毀損記事には、学生が取材できる範囲をはるかに超えた複雑極まりない内部事情が、驚異的な厳密さと精確さで書かれているのです。「学生の取材能力には限界がある」は、これ自体としては恒真命題であると言えるかもしれませんが、だからこそ〇〇大学新聞に掲載された「全て」の記事には当て嵌まらず、とりわけ〇〇〇〇氏の名誉毀損記事には全く当て嵌まらないのです。判決書が無邪気に前提にしている(あるいは、前提にしているふりをしている)のは、〇〇大学新聞に掲載された全ての記事は、例外なく学生が自分たちの力で取材し、自分たちの力で書いたということです。しかし、〇〇〇〇氏の名誉毀損記事を書いたのは断じて学生たちではありません。理事長職から既に解任されている〇〇〇〇氏に不正入試問題の全責任を押し付け、自分たちは潔白であるという印象操作を大学内部において行なうために、〇〇〇〇・〇〇〇〇たちが学生には覗き見ることすら叶わない詳細な内部事情を悪質な名誉毀損記事に仕立て上げ、それを学生たちに掲載させたのです。一方、井上×××の名誉毀損記事は、情報の不足や取材の不十分さを故意に強調しつつ虚偽を書くことで、「学生の取材能力には限界がある」という見せかけを戦略的に作り出しています。このような狡猾な方法を学生が案出する理由はどこにもなく、井上×××の偽装解雇にまつわる自分たちの全違法行為を大学内部に隠蔽するために、〇〇〇〇氏の名誉毀損記事と同様に〇〇〇〇たちが原案乃至下書きを作成し、それを学生たちに渡して推敲・完成させ、〇〇大学新聞に掲載させたのです。
従って、「学生の取材能力には限界がある」という原告全面敗訴の判断根拠は、対象を〇〇大学新聞に限定する限り、判断根拠として完全に無効です。〇〇大学新聞についてもそれを真の命題とするための条件は、適正な裁判手続きを踏んで事実確認を行なうことだけです。①名誉毀損記事の作成者ということになっている〇〇〇と〇〇大学新聞学会代表の〇〇〇に証人尋問をする、②〇〇大学新聞学会がこれまでに発行した全新聞に記載された全記事を読むという事実確認を行なうことだけです。学生が自分たちの意思で書いたのではないことを濃厚に示唆する井上×××の陳述書を読み、陳述書に基づいた本人尋問を聞いているにも拘らず、中山直子は①を省略乃至回避し、②が不可能であることは当然のことながら分かっているので勿論行いませんでした。それにも拘らず、「学生の能力には限界がある」を真の命題として、原告全面敗訴の判断根拠にするという不可能なことを行ない、その文言を判決書の中に書き記しました。これが意味することはただ一つ、「学生の取材能力には限界がある」という見せかけを〇〇〇〇たちが戦略的に作出していたことを、判決書を書く前に中山直子たちが既に知っていたということです。なぜ知っていたかといえば、原告を全面敗訴させるようにという〇〇〇〇たちの不正な働きかけが、判決書を書くかなり前に〇〇〇〇たちを媒介にして行われたからです(〇〇が出席して愚にもつかない和解案を提示した日、信じ難いことですが風邪を理由に裁判長裁判官である中山直子は欠席しました)。〇〇大学新聞学会訴訟で敗訴するようなことがあれば、井上×××の名誉毀損記事を掲載・配布することを通じて大学内部に隠蔽しようとしていた自分たちの違法行為が全て露見してしまうがゆえに、〇〇〇〇たちは〇〇大学新聞学会訴訟でも敗訴するわけには絶対にいかなったのです。 こうして、対〇〇大学訴訟第一審の「殺人未遂判決書」に続いて、対新聞学会訴訟の判決書においても真の命題とは絶対になり得ない文言が原告全面敗訴の判断根拠として明記され、不正が確実に存在したことの痕跡として判決書の中に残ってしまいました(対〇〇大学訴訟第一審、第二審と同様に、対新聞学会訴訟においても、訴訟行為を行なう正当な授権を〇〇〇〇たちが本来の依頼者から――〇〇大学新聞学会から――与えられていなかったことは明白です)。