文部科学省 高等教育局私学部参事官付 学校法人経営指導室 経営指導第一係長
安部田康宏 様
文部科学省 高等教育局私学部参事官 学校法人経営指導室経営指導第二係
星 晃治 様
前略お許しください。
平成27年11月4日に訪問させて頂き、文科省に虚偽回答を提出した中央大学を告発するとともに、同大学を調査及び指導して頂けるよう阿部田様と星様に依頼した元中央大学非常勤講師の井上×××でございます。
訪問させて頂いた日の二日後、平成27年11月6日に阿部田様からお電話を頂戴して以来、平成29年6月3日現在に至るまでの長期に亘り、その後の調査及び指導の経緯の一切が私にご報告頂けない状態が続いておりますことをまずは確認させて頂きます。
最初にお伝えしておきたいことは次の二つのことでございます。一つ目は、平成29年5月26日16時より開催された理事会で、〇〇〇〇理事長が「任期満了」という理由により理事長職を退かれることが決定され、法科大学院教授の〇〇〇〇氏が新理事長に就任したのみならず、複数の被疑事実により私たちが告訴・告発している橋本基弘(勿論、敬称をつけることはできません。以下同様)が再び理事に選任されたという事実を私たちが知っているということでございます。二つ目は、詳細は申し上げられませんが、昨年の8月頃から私たちが国家の某捜査機関に、橋本基弘を始めとした中央大学関係者たちによって実行され続けている複数の犯罪事実を申告し、それに基づいて某捜査機関による本格的な捜査が昨年10月下旬頃から開始され、現在に至るまで極秘裏に続けられているということでございます。
昨年12月6日に中央大学多摩キャンパスに相当数の警察官が捜査に入り、その後も数回、多摩キャンパスのみならず法科大学院にまで警察官の捜査が入ったという事実を私たちは確認しておりますが(〇〇〇〇氏がごく間近で直接目撃しております)、そのような現象が発生するのは私たちの申告に基づいて某捜査機関が動いているから、そして「捜査・差し押さえ令状」が裁判所によって発付されたからに他なりません(「捜査・差し押さえ令状」が発付されるということは、既に開始されていた事情聴取乃至取り調べの過程で裁判官の心証を得られるに足るだけの疎明資料が出たということでございます)。
阿部田様・星様がこのことをご存知かどうかは分かりません。いずれにしても、中央大学で上記理事会が開催され、〇〇〇〇理事長が「任期満了」という理由で理事長職を退かれることになり、代わって〇〇〇〇氏が新理事長に就任したのみならず、橋本基弘が理事に再び選任されるという事態の急変が突如として生起したのは、中央大学関係者が国家の捜査機関による捜査対象になっているという事実を役員たちが文字通り「存亡の危機」として認識したからであると、少なくとも私たちは確信しております。
それにしても、新理事長に就任したのがなぜ〇〇〇〇氏なのでしょうか。平成27年11月4日に文科省を訪問した際、〇〇〇〇理事長に確実に連絡を取るための「極秘のルート」があると阿部田様は仰っておりました。単刀直入に伺いますが、その「極秘のルート」とは〇〇〇〇氏のことを指していたのではないでしょうか。なぜそう思うかと言いますと、私たちは独自の調査を飽くことなく続けているのですが、その過程で〇〇〇〇氏が文科省高等教育局私学部ともう15年以上もの長期に亘り、極めて密接な関係にあるという事実を知るに至ったからでございます。理事長に就任した〇〇〇〇氏は、以下のような重要な役割を文科省から委任されてきたという経歴を、中央大学公式ホームページで自ら公開しております。
文部科学省 学校法人運営調査委員会委員(2002/04-2010/03)
文部科学省 大学設置・学校法人審議会大学設置分科会専門委員(2003/04-2006/03)
文部科学省 中央教育審議会大学分科会(法科大学院特別委員会)専門委員(2010/04-2011/03)
文部科学省 学校法人運営調査委員会委員(2016/04-)
文部科学省 私立大学等の振興に関する検討会議委員(2016/04-)
以上の経歴を見ると、しかし明らかに奇妙と思われる事実に直ちに気付かされます。それは、最後の二つの役割を〇〇〇〇氏が文科省から委任された時期でございます。「平成28年4月から」現在に至るまで、その二つの役割を〇〇〇〇氏が文科省から委任されているという事実でございます。「平成28年4月から」とりわけ「学校法人運営調査委員会委員」を文科省から委任されているという事実を、〇〇〇〇氏は自らの研究者データベースにおいても公開しております(そこには、高等教育局私学部「参事官付」に直通で連絡可能であるとの記載が見られます。この「参事官付」とは阿部田様のことでございましょうか)。
なぜ奇妙であると感じるかと申しますと、おそらくは阿部田様・星様の指導に従われて〇〇〇〇理事長が「ガバナンスの再構築」に真剣に着手され、「基本問題調査・改革委員会」を組織されて理事会規則や役員に関する規則などの制定に向けて、本格的な動きを開始された時期は平成27年12月か平成28年1月頃であると思われるからでございます。即ち、私たちが阿部田様・星様に中央大学の調査と指導を依頼した時期(平成27年11月4日)から考えますと、〇〇〇〇理事長が「ガバナンスの再構築」に着手された時期がこの頃であるのは極めて妥当かつ自然な推移であると思われるのでございます。しかしながら、中央大学の調査及び指導が既に開始されているこの時期に、調査と指導の対象となっている大学の法科大学院教授に、文科省は(阿部田様と星様は)一体なぜ「学校法人運営調査委員会委員」を委任したのでございましょうか。あるいは、委任する必要があったのでございましょうか。これが、〇〇〇〇氏の文科省との密接な関係における経歴を見て、即座に奇妙であると感じる理由でございます。
文科省が(阿部田様と星様が)この極めて奇妙かつ不自然な時期に、以前から懇意にされていた(あるいは厚い信頼を寄せられていた)と推察される〇〇〇〇氏に「学校法人運営調査委員会委員」を委任した理由とは何でしょうか。率直に申し上げますと、〇〇〇〇理事長を「ガバナンスの再構築」に向けて指導するに当たり、その具体的な方法として組織された「基本問題調査・改革委員会」の委員長を〇〇〇〇氏に選任するよう、阿部田様・星様が〇〇〇〇理事長に進言したからではないかと私たちは思っております。その延長線上で、「学校法人運営調査委員会委員」を既に8年間(2002/04-2010/03)経験している〇〇〇〇氏に同委員を再び委任したとしても、不自然ではないどころか「基本問題調査・改革委員会」の委員長として〇〇〇〇氏ほど適任な人物はいないという自然な印象を、〇〇〇〇理事長たちにかえって与えやすくなります。邪推である可能性も十分承知の上で申し上げるのですが、「基本問題調査・改革委員会」を組織すること、そしてその委員長として〇〇〇〇氏を選任することを〇〇〇〇理事長に直接進言したのは阿部田様・星様であるとしても、そのように〇〇〇〇理事長に進言するよう阿部田様・星様に最初に依頼乃至提案したのは、〇〇〇〇氏自身だったのではないでしょうか。
大変失礼ながら、平成27年11月4日に私たちが膨大な証拠資料を残して立ち去ったあと、(簡易鑑定書などの)最重要証拠資料に目を通された阿部田様・星様は事態の途方もない深刻さに驚愕し、中央大学の要職に就いている人物たちが犯した数々の違法行為に対して文科省はどう対処すべきか、他ならぬ中央大学の法科大学院教授である〇〇〇〇氏に真っ先に相談したのではないでしょうか。平成24年7月に、当時の参事官付であった梅木慶治氏による期限付きの回答要求に対し、中央大学が露骨な虚偽回答を提出してきたという私たちの告発内容も、〇〇〇〇氏に伝えたのではないでしょうか(梅木慶治氏は、平成25年に文科省を辞職していることが確認されております)。平成27年11月6日に阿部田様は拙宅に電話をしてきて、開口一番に「中央大学の虚偽回答が見つからない」と仰いました。またもや邪推であったら申し訳ないのですが、そのように私に伝えるようにと阿部田様に進言したのも、〇〇〇〇氏だったのではないでしょうか。なぜそのように考えるかと申しますと、中央大学は書面で虚偽回答を送付してきたのではなく、平成24年7月26日(中央大学から私が違法に解雇された当日)に私たちを文科省に呼び出し、梅木慶治氏ではなく彼と同席したもう一人の名前を名乗らぬ暴力的な男を通じて、私たちに露骨極まりない虚偽回答を直接伝えさせたからでございます(この男が人権侵害の極みと言うしかない凄まじく暴力的な言説をいかに容赦なく私たちに差し向け続けたかについては、平成27年11月4日にお渡ししたM氏の梅木慶治氏に宛てた抗議のメールのなかに詳述してあります)。私たちは、この男を文科省に送り込んで私たちに虚偽回答を伝えさせるよう手配した人物こそ、〇〇〇〇氏であったと思っております。この男は一体誰なのかと長い間推理していたのですが、中央大学と懇意にしている弁護士の一人であるという確信が、時間が相当経過してからではありますが突然閃きました。閃いた時点で、私たちは〇〇〇〇氏が〇〇〇〇〇〇〇事務所の客員弁護士でもあるという事実を既に知っておりました。偽造録音媒体を自費で鑑定に出し、科学的鑑定結果が出るのを待っていた頃、当時何も知らなかった私は〇〇〇〇〇〇〇事務所の立川支店に橋本基弘たちの違法行為の概要を知らせ、不正な民事訴訟の再審請求と新たな告訴・告発について法律相談をしたい旨をホームページのプラットフォームに記載して送信したのですが、「大変申し訳ございませんが、当事務所は中央大学の関係者も多く、利益が相反する可能性がございますのでご相談をお受けすることはできません」という文言のある短い返信が即刻送られてきました(添付資料1)。この返信は、あの暴力的な男が〇〇〇〇〇〇〇事務所の弁護士の一人であるという極めて現実的な可能性を、私たちに遡及的に想定させるのに十分なものでございました。こうして、橋本基弘たちに相談を受けた〇〇〇〇氏が、絶体絶命の窮地に陥った橋本基弘たちを(というよりは中央大学を)助けるために、あの男を文科省に送り込んで私たちに虚偽回答を伝えさせたという推論が、自然に成り立つようになったのでございます。
平成27年11月6日に阿部田様から電話を受けたあと、「結局、文科省に何をして欲しいと望んでいるのですか?」という阿部田様の些か奇妙に思われる質問に答える形で、〇〇〇〇理事長が監督責任を果たしているのか調査して頂きたいという依頼の他に、中央大学の虚偽回答に関して回答要求をしたのは梅木慶治氏なのだから彼に聴取をして頂きたいという依頼も書いて阿部田様にメールをお送りしたのですが、その後どんな返信もないまま阿部田様からの連絡は完全に途絶えてしまいました。阿部田様からのこの長期に亘る連絡の途絶は、誠に申し訳ないのですが、梅木慶治氏が辞職したことを知っている私たちに次のことを確信させずにはおきません。あの暴力的な男を文科省に送り込んで私たちに露骨な虚偽回答を伝えさせるために、〇〇〇〇氏(と彼に救済を依頼した橋本基弘たち)は、梅木慶治氏に不正な働きかけをする以外に為す術がなかったということでございます。そして、阿部田様ご自身もこのことを、即ち梅木慶治氏が辞職しなければならなくなった経緯を、ご存知であったということでございます。だからこそ、「結局、文科省に何をして欲しいと望んでいるのですか?」という些か奇妙に思える質問を、阿部田様は私に向けて口にしなければならなかったのではないでしょうか。二日前には「調査をする、自浄作用を促すように指導する、私と連絡を取り合いながら進めていく」と私たちに約束してくれたばかりだったわけですから、このような質問を差し向けられれば当惑し、強い違和感を喚起されるのは極めて当然のことでございます。たった二日前に約束したことを、まるですっかり忘却してしまったかのような質問を阿部田様が敢えて私にしなくてはならなかった理由、それは一体何なのでございましょうか。その答えは先述した通りでございます。私たちから中央大学の要職に就いている者たちが引き起こした途方もない事件の概要を聞き、最重要証拠資料にも目を通したあとで、文科省がどう対処すべきかを〇〇〇〇氏に相談したからでございます。そして、〇〇〇〇氏から「(梅木慶治氏の収賄という)文科省の不祥事が露見する危険性があるので、私たちの要望に対しては応答を拒絶するのではなく、できるだけ曖昧な応答をしておいたほうがよい」といった趣旨の応急処置的な対処法を伝えられたからであると推察いたします。
以上の仮説は事実に限りなく近いと私たちは確信しているのですが、その場合にはさらに驚愕すべき、あまりにも恐ろしい事実が存在していたことを私たちは否定することができなくなります。それは、中央大学の「ガバナンスの再構築」に向けて「基本問題調査・改革委員会」が組織され、(〇〇〇〇氏の依頼乃至提案を快諾した阿部田様・星様によって〇〇〇〇氏を委員長に選任するよう指導を受けられた)〇〇〇〇理事長によって委員長に選任された〇〇〇〇氏が、平成27年12月か平成28年1月頃の時点で既に、平成29年5月26日の理事会において〇〇〇〇理事長を理事長職から引きずり下ろし、自分が理事長に就任するという一種の「社内クーデター」を引き起こすことを視野に入れて(あるいは真の目的として)その重責を引き受けたということでございます。「基本問題調査・改革委員会」の委員長に自分が選任されることの(中央大学の「浄化」にとっての)絶対的必要性について、〇〇〇〇氏が阿部田様・星様に事前に、極めて説得的に伝えていたことは間違いないと私たちは思っております。なぜなら、〇〇〇〇氏の主張に、それが絶対的に正しいと阿部田様・星様が無条件に信じてしまうしかないような絶大な説得力を与えるある事実が、平成27年11月25日付けで私が阿部田様・星様に送付した郵便物の中に存在していたからでございます。即ち、同年同月21日に、中央大学が(と言っても、実行主体は橋本基弘であると私たちは確信しておりますが)〇〇〇〇理事長名義で、私が提起した民事訴訟において偽造証拠を提出して不正に勝訴判決を出させた事実はないという露骨な虚偽が記され、中央大学関係者にこれ以上接近したり面談を強要したりした場合には法的措置も検討せざるを得ないという文言が見られる脅迫文を、内容証明郵便で私の自宅に送り付けてきたという事実でございます。それともう一つ、阿部田様・星様に宛てて私がお送りした書簡のなかには、中央大学にはセルフガバナンスが一切存在していないということ、〇〇〇〇理事長は学校法人を総合的に管理し、処理することが全くできていないということ、これは私立学校法第37条「理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する」に完全に違反しているということなどが、詳細に記されていたという事実でございます。〇〇〇〇理事長名義で私の自宅に送付されてきた上記脅迫文、そしてその脅迫文をめぐって中央大学と理事長を告発する私の書簡を、阿部田様・星様は〇〇〇〇氏に開示した(あるいは写しを与えた)と推察されます。それどころか、「ガバナンスの再構築」のために組織された「基本問題調査・改革委員会」の委員長に選任された〇〇〇〇氏には、平成27年11月4日に私たちが阿部田様・星様に提出した膨大な証拠資料全ての写し(あるいは原本のまま)を、「調査」に必要だからという理由で与えてしまったと私たちは推測しております。もし本当にそんなことをしてしまったのだとすれば、阿部田様・星様は文科省に委任された「学校法人運営調査委員会委員」としての〇〇〇〇氏の「中立性」を、あまりにも過信していたということになります。
「学校法人運営調査委員会委員」としての中立的な立場から、中央大学を「調査」することなど○○〇〇氏には絶対にできません。飽くまでも「基本問題調査・改革委員会」の委員長の立場から「調査・改革」する、即ち中央大学を「浄化」する、それも橋本基弘たちが引き起こした前代未聞の複数の犯罪の完全隠蔽(=歴史からの抹消削除)を謀るという倒錯した形でしか「浄化」することはできません。なぜなら、平成27年6月11日に〇〇〇〇〇〇〇事務所の立川支店から即刻返信されてきた私の法律相談を拒絶するメール(添付資料1を参照)に〇〇〇〇氏が目を通していた可能性は極めて高いと思われ、「偽造録音媒体の科学的鑑定結果が出たら、不正な民事訴訟の再審請求をしたい」という趣旨の私の法律相談の中心的内容に、民事訴訟法が専門の〇〇〇〇氏が恐怖で震撼させられたことは間違いないと思われるからでございます。録音媒体が偽造証拠であるという科学的鑑定結果が出されれば、民事では針の穴を通すほど狭き門であると言われる再審請求が通ってしまうことは不可避であり、もしそんなことになれば「法科の中央大学が民事訴訟に偽造証拠を提出して不正に勝訴判決を出させた」という前代未聞の大スキャンダルによって、中央大学が壊滅的な打撃を被ることになるのは火を見るよりも明らかであるからでございます。
阿部田様・星様がご存知であったかどうかは分からないこのような深刻極まりない事情もあって、極めて不純な形で「浄化」を図るために、即ち(中央大学の存続を不可能にしかねない)橋本基弘たちの複数の犯罪の完全隠蔽を謀るために、〇〇〇〇氏は彼ら彼女らの違法行為の全てを三人の理事長経験者たちに、とりわけ〇〇〇〇理事長に帰責してしまうことを最初から目論んでいたとしか私たちには考えられないのでございます。〇〇〇〇理事長を理事長職から退かせて、橋本基弘たちを彼ら彼女らの犯罪から守る(=犯人隠避をする)という中央大学の命運がかかった「不正な任務」を果たすために、自分が理事長職に就くしかないという決断を〇〇〇〇氏はしたのだと思われます。〇〇〇〇理事長には中央大学を「本当に」浄化するためと一貫して信じ込ませながら、〇〇〇〇氏は「基本問題調査・改革委員会」の委員長として「理事会規則、役員倫理規則、役員懲戒規則、役員倫理ガイドライン、公益通報に関する規定」などを制定する作業に、約1年間を通じて粛々と取り組んでいったのだと推察されます。橋本基弘たちを彼ら彼女らの犯罪から守るために、中央大学の存続と引き換えに犯人隠避を貫き通すために、それらの役員に関する規則を橋本基弘にではなく最終的に〇〇〇〇理事長に適用するために。阿部田様・星様はおそらくご存知ないある経路を通じて橋本基弘たちの想像を絶する背任行為、狂気じみた数々の不正行為の殆ど全てを知るに至られた〇〇〇〇理事長は、私たちの推測では平成28年3月31日をもって橋本基弘を解雇されました。しかし、その時点では「役員懲戒規則」などが存在していなかったために、橋本基弘の解雇を決定的に有効にすることは不可能であったと思われるのでございます。従いまして、〇〇〇〇理事長は、橋本基弘の解雇を決定的に有効にすることができる役員に関する規則を制定する作業にご自身も積極的に関与されながら、その作業が遂に完成して中央大学が「本当に」浄化される日が到来するのを待ち望んでいらっしゃったと推察されます。だからこそ、『中央大学 学員時報 第495号』(添付資料2)の「年頭のご挨拶」のなかで「今後は、理事会としての最終報告書を整備し、本年度内に文部科学省へ報告し、関係者に周知する予定であります」と、「本当に」浄化される日の到来を明確に予告する文言を書かれたのでございます。阿部田様・星様に是非ともお伺いしたいのですが、〇〇〇〇理事長がここで明示していらっしゃる「最終報告書」は、〇〇〇〇理事長のお名前で文科省に提出されたのでございましょうか。それとも、〇〇〇〇理事長の名前で、〇〇〇〇氏が理事長に就任してから提出されたのでございましょうか。提出されているとすればおそらく後者であり、しかもその「最終報告書」は〇〇〇〇理事長が提出される予定でいらしたものとは内容がかなり異なっている、率直に申し上げれば〇〇〇〇氏によって多数の改竄が加えられたものとなっている可能性が極めて高いと私たちは思っております。そうでないとすれば、本年5月26日に開催された理事会で、なぜ〇〇〇〇理事長が突然理事長職を退かれる決定が行われたのでございましょうか。本来であれば橋本基弘に適用されなくてはならない「役員懲戒規則」などが、〇〇〇〇理事長に極めて作為的に適用されたからではないでしょうか。そもそも、同理事会に〇〇〇〇理事長は出席されていらしたのでしょうか。〇〇〇〇理事長が不在の理事会で、〇〇〇〇理事長が理事長職を退かれる(べきである)ことが一方的に決定され、〇〇〇〇氏が新理事長に就任することが予定通りに決定されたとしか考えられないのでございます。「任期満了」は、実際には〇〇〇〇氏に陥れられる形で〇〇〇〇理事長が理事長職を退いたことを隠蔽するための、表向きの理由に過ぎないと私たちは思っております。
平成27年11月6日に一度だけお電話を頂戴して以降、阿部田様からの連絡が完全に途絶えてしまったのはいかなる理由に因るものでございましょうか。阿部田様・星様が〇〇〇〇氏の以上のような計画を最初期から知っていた、あるいはその謀議に参加していたからでございましょうか。もしそうだとすれば、阿部田様・星様は橋本基弘たちの犯罪に対する〇〇〇〇氏の態度と判断、それに基づく上記行動の選択を正当乃至適切であって少しも違法ではないと、認識することができていたということでございましょうか。橋本基弘たちが犯した一切の違法行為の責任は三人の理事長経験者たちが負うべきであり、理事長経験者たちの指示乃至命令に逆らうことができなかったがゆえに、橋本基弘たちは意思に反した違法行為を実行するように強要されたのであると、阿部田様・星様は本当に思っていたのでございましょうか。あの脅迫文を書いて送付してきたのは〇〇〇〇理事長であると、偽造証拠を作って裁判に提出するよう命令したのは三人の理事長経験者たちであると、阿部田様・星様は本当に思うことができたのでございますか。橋本基弘たちを彼ら彼女らが犯した全違法行為から守るために、即ち中央大学を存亡の危機から救出することが至上命令であるがゆえに犯人隠避をする(以外の方法がない)ために、彼ら彼女らが犯した全違法行為の責任を三人の理事長経験者たちに、とりわけ〇〇〇〇理事長に負わせることにするという〇〇〇〇氏の計画を本当は支持していた、あるいは黙認・看過していたのではないでしょうか。なぜそう思うかと申しますと、平成27年11月4日に阿部田様・星様にお渡しした膨大な証拠資料に記載されていることが、橋本基弘たちが実行した悪質極まりない違法行為の全てではないからでございます。平成27年12月から平成28年7月に至るまで、即ち国家の某捜査機関に犯罪事実を申告する直前まで、地縁血縁によって橋本基弘たちと癒着・一体化した国家の法的機関による前代未聞の暴力行使を、私たちは断続的に受け続けてきたからでございます。私たちを法による保護の外に遺棄する、法律の適用範囲外に排除するという信じ難い暴力であり、それは告訴権・告発権を剥奪するという事実上の殺人行為に等しい最大級の暴力として行使されたのでございます(この暴力行使は、中央大学関係者たちの犯罪行為だけは例外的に法律の適用範囲外に置かれ、どんなに申告しても無駄であり不毛であるから、犯罪行為の犠牲になって黙って死んでいけという完全に倒錯した命令、国家の法的機関による中央大学の犯罪の被害者への事実上の死刑宣告でございました)。この事実上の殺人行為の担い手は、福原紀彦と同期の、そして〇〇〇〇氏とも同期の中央大学出身の前最高検の幹部クラスの検察官検事であることが、ほぼ分かっております。
平成24年4月11日に実行した強要罪を三人の理事長経験者たちに、中央大学内部に隠蔽しておくために橋本基弘たちは適正手続きを一切踏まず、〇〇〇〇元理事長の決済も取らずに私を「偽装解雇」することを余儀なくされました。三人の理事長経験者たちに隠れて、彼らのお名前を勝手に使用して私によって提起された民事訴訟を主導せざるを得なくなったために、橋本基弘たちはどれほど不正な手段を使ってでも勝訴判決を勝ち取り、「偽装解雇」を法的に有効な解雇として確定させる必要がありました。私たちが偽造録音媒体を自費で鑑定に出すという危険な可能性を予見して、私が所有している偽造録音媒体の現物(橋本基弘たちが民事訴訟に提出した現物)を巧妙に奪い取るために平成28年4月に創設された組織が内部監査室公益通報でございましたが、〇〇〇〇氏が当時この組織の統括責任者でもあったことはご存知でしたでしょうか。私によって再審請求訴訟を提起されるという中央大学にとって致命的な展開になることを未然に防ぐことを目的として、〇〇〇〇氏の提案によってこの組織が創設されたことは間違いないと思っております。しかしながら、〇〇〇〇氏は橋本基弘たちが実行してきた複数の犯罪の三分の二ほどは知っていると思いますが、橋本基弘が話さない/話せないでいること、あるいは嘘をついて誤魔化していることも沢山あるはずですので、〇〇〇〇氏が不意に足許をすくわれかねない死角がどこに存在しているか全く分からない状況が、〇〇〇〇氏が理事長に就任した今でも間違ないなく続いていることは確かでございます。橋本基弘たちの違法行為を三人の理事長経験者たちに密かに帰責して〇〇〇〇を大学から追い出したことにより、辛うじて成功したと現段階では〇〇〇〇氏が思っているかもしれない橋本基弘たちの全違法行為の完全隠蔽、即ち中央大学を存亡の危機から救出するという計画には、既にというか計画の当初から「不可能」の一文字が刻み込まれていたと言うしかないのでございます。
犯罪を実行してはその犯罪を隠蔽するためにまた次の犯罪を実行し、その犯罪を隠蔽するためにさらにまた次の犯罪を実行するという「犯罪隠蔽の連鎖」の悪循環に、橋本基弘たちは完全に陥っていてもう二度とそこから抜け出せなくなっております。「犯罪隠蔽の連鎖」を橋本基弘たちに果てしなく強制し続けるものこそ、彼らが最初に実行した(不正に時効を迎えさせた)強要罪であるがゆえに、橋本基弘たちが繰り返し実行する「犯罪隠蔽という犯罪」の動機は端的に強要罪の被害者であり生き証人である私を抹殺すること、直接手を下さないでこの世から私を消し去ることなのでございます。そうしますと、橋本基弘たちが実行した犯罪を完全隠蔽しようとする〇〇〇〇理事長の新体制下にある中央大学は、橋本基弘たちによる「犯罪隠蔽という犯罪」の確実な延長線上にあって、それを最大規模で実現させようとする「組織犯罪者集団」に全体として変貌を遂げて生まれ変わったとしか言いようがなくなるのでございます。言い換えれば、中央大学の犯罪連鎖に歯止めをかけられる最後の「良心」であった○○〇〇理事長が去ってしまわれたあとは、再審請求が通る条件を満たせる鍵を握っている私は、橋本基弘たちの悪質極まりない複数の犯罪の完全隠蔽のために、丸ごと「組織犯罪者集団」に変貌を遂げた中央大学にこれまでにも増して、間接的に殺害される(=自殺する以外に道はないと思い込まされる)という危険に曝され続けるしかなくなるのでございます。
結局、○○〇〇理事長が理事長職を退かれて(退かされて)、そうなるように長い時間をかけて計画を実行してきた〇〇〇〇氏が新理事長に就任した途端に、〇〇〇〇理事長が真剣に期待を寄せられていた「基本問題調査・改革委員会」による成果は、それが元々フェイクだったために成果ゼロの状態に戻ってしまいました。平成27年11月25日付けの書簡のなかで私が阿部田様・星様に中央大学の監督指導をお願いしたときよりも、さらに悪質でもはや手の施しようがない無秩序状態、事実上の無法状態に中央大学は戻ってしまいました。そのことは、そう遠くない未来に国家の捜査機関が本件大事件の全容解明・全面解決を遂に果たして日本全国に報道されたときに初めて可視的になるでしょうし、阿部田様・星様もご自分たちが本当は何をしていたのかを遂に知ることになるでしょう。もし、今現在の時点で、〇〇〇〇氏が犯人隠避と証拠隠滅を実行していることを明確に理解されているのでしたら、できるだけ早く、警視庁乃至検察庁に告発したほうがよいと私は思います。それが、国家公務員である阿部田様・星様の義務でございますから(できることなら、梅木慶治氏の二の舞を演じて頂きたくはないと思っております)。もっとも、国家の某捜査機関に阿部田様・星様が既に事情聴取を受けている可能性も、現段階では十分にあると一方では思っております。中央大学は全能ではなく、犯罪の完全隠蔽という完全犯罪を成し遂げることなど絶対に不可能、国家の捜査機関に対して無敵無敗であるなどという奇跡が起こり得るわけがありません。
大変残念なことに、理事の一人でもある総長・学長の〇〇〇〇〇氏も、〇〇〇〇理事長新体制の下で中央大学が再出発を開始したときから、犯人隠避と証拠隠滅の嫌疑をかけられる可能性が十分にあることを付言しておきます。橋本基弘が、中央大学を滅亡させかねない途方もない悪行を重ねてきたことをそれなりに知っていながら、橋本基弘が副学長を解任されることも解雇されることもなく再び理事に選任されたことを黙認・看過しているわけですから。
最後に、阿部田様・星様にあらためて強調してお伝えしておきます。
〇〇〇〇元理事長、〇〇〇〇元理事長、〇〇〇〇前理事長の三人は、私が提起した民事訴訟には一切関与なさってはいらっしゃいません。そのことは、時系列を厳密に辿ればすぐに分かります。当時の私の代理人弁護士が、〇〇〇〇元理事長を代表とする学校法人中央大学を相手取り、労働審判申立書を東京地裁立川支部に提出したのは平成24年9月28日ですが、中央大学側の代理人弁護士から答弁書が送付されてきたのは同年11月9日でございました。そして、同年10月29日付けで理事長職を解任された〇〇〇〇元理事長は、この時点では既に学校法人中央大学の理事長ではなくなっていらっしゃいました。それにも拘らず中央大学は、理事長が〇〇〇〇様から〇〇〇〇様に交代したことを知らせる上申書を裁判所に提出することもなく、学校法人中央大学の代表は〇〇〇〇理事長のままで同年11月20日の労働審判第1回期日を迎えたのでございます。経営者側の代表として出席したのは橋本基弘、中西又三、土方善明の3名で、民事訴訟第二審まで提出され続けることになる偽造録音媒体と偽造反訳書(録取書)は、労働審判第1回期日の段階で既に提出されておりました。それらの偽造証拠は、同年11月9日に答弁書とともに大学側の代理人弁護士から送付されてきたので、〇〇〇〇元理事長が偽造証拠には全く関与していらっしゃらないことは明らかでございます。労働審判が申立てられているという事実さえ、〇〇〇〇元理事長は全くご存知なかったと思います。同じ偽造証拠が続けて提出された民事訴訟第一審が係属している1年余りの期間、ずっと学校法人中央大学の理事長職に就いていらした〇〇〇〇元理事長もまた、ご自分を代表とする中央大学を相手取った民事訴訟が行われているという事実自体をご存知なかったと思います。〇〇〇〇理事長は、民事訴訟第二審の第1回口頭弁論期日が開かれる前に〇〇〇〇元理事長から理事長職を交代されていたのですが、第二審における学校法人中央大学の代表は〇〇〇〇元理事長のままで訴訟は進行していき、中央大学は第1回口頭弁論と判決期日を隔てる期間になって、初めて理事長が〇〇〇〇様から〇〇〇〇様に交代したことを知らせる上申書を裁判所に提出してきたのでございます。従いまして、同じ偽造証拠が続けて提出されている民事訴訟第二審が係属中であるという事実そのものを、元最高裁判事である〇〇〇〇理事長は全くご存知なかったとしか考えられません。
〇〇〇〇理事長は、控訴審において逆転敗訴の可能性が極めて濃厚であったために、橋本基弘たち(とおそらくは〇〇〇〇〇〇〇事務所の客員弁護士でも〇〇〇〇氏)が控訴審の直前になって、弁護士でもいらっしゃる〇〇〇〇理事長の法律事務所が〇〇〇〇〇〇〇事務所の本店に程近い場所にあったという事情も関係しているのだと思いますが、東京高裁の元総括判事であり本民事訴訟第二審の裁判長裁判官でもあった田村幸一氏に圧力をかけるために、急遽中央大学の理事長への就任を依頼したのであると私たちは推測しております。橋本基弘たちや〇〇〇〇氏がもっとも欲しかったのは、〇〇〇〇様という人物ではなく、田村幸一氏に圧力をかけられる元最高裁判事という肩書であったことは言うまでもありません。それにも拘らず、民事においても刑事においても違法行為の限りを尽くして決して鑑定に出されないように苦心惨憺した偽造録音媒体を遂に私に自費で鑑定に出されてしまい、その結果、不正極まりない民事訴訟の再審請求を通すことができる稀有な条件を私が確実に満たしつつあることを知った途端、中央大学の崩壊を何よりも恐怖する〇〇〇〇氏は手のひらを返したように、〇〇〇〇理事長を理事長職から退かせて自らが理事長に就任してしまったというわけでございます。無印私文書偽造・同行使罪(偽造反訳書の作成と提出)、私電磁的記録不正作出・供用罪(偽造録音媒体の作成と提出)という刑法犯罪の明らかな実行主体であるにも拘らず、橋本基弘が副学長の役職を解かれることも解雇されることもなく、本年5月26日の理事会で再び理事に選任されたという事実は、〇〇〇〇理事長が犯人隠避と証拠隠滅を自ら主導して実行しているということ以外の何ものも意味しておりません。
〇〇〇〇氏を通じて〇〇〇〇理事長を指導してきた阿部田様・星様が、このような結果になることを予め知っていたのか、それともこのような信じ難い結果になったことに衝撃を受けているのかは分かりません。
繰り返しますが、〇〇〇〇理事長が犯人隠避と証拠隠滅を自ら主導して、中央大学全体に実行させていることを明確にご理解されているのでしたら、できるだけ早く、警視庁乃至検察庁に告発したほうがよいと私は思います。国家公務員である阿部田様・星様にはそうしなくてはならない義務があるというだけではなく、今後の捜査の展開如何によっては、阿部田様・星様が犯人隠避と証拠隠滅の嫌疑をかけられる可能性も全くないとは言い切れないからでございます。
できることなら、1年半以上もの間、「連絡を取り合いながら調査を進めていく」と約束した以上(M氏、〇〇〇〇氏が証人となります)、延々と無視・黙殺を続けて欲しくはなかったと思います。阿部田様・星様には、本来であれば、私から依頼された調査の結果報告を私に対して行なう義務があるのではないでしょうか。しかし、もうその必要はなくなったと思います。梅木慶治氏のみならず、一応信頼していた阿部田様・星様にもどうやら裏切られたようですので、もう文科省高等教育局私学部の方たちを信頼することはできなくなりました。
本書簡は、強い抗議の意を表明するとともに、阿部田様からの連絡が1年半以上もの間途絶していた根本的な要因は一体何だったのか、本年5月26日の理事会における一見唐突な理事長交代と橋本基弘が再び理事に選任されたことの背景事情を詳細に調べていくうちに、漸く理解へと到達した私の分析過程を阿部田様・星様に開示する内容となったようでございます。
最後にもう一度確認させて頂きますと、私から依頼された中央大学の調査とガバナンス再構築に向けての指導は、〇〇〇〇氏による「調査・改革」の目的そのものが中央大学の犯罪を完全隠蔽すること、従いまして私に再審請求を絶対に行なわせないようにすることであったため、中央大学における全権利の回復を求める私の救済とは根本的に抵触してしまうがゆえに、阿部田様はもう二度と連絡をしてくるわけにはいかなくなったということでございますね。
言うまでもないことがですが、本書簡の写し、ましてや原本を〇〇〇〇氏に開示して読ませるようなことは絶対にしないでください。本書簡が私から送付されてきたという事実そのものも、〇〇〇〇氏には絶対に伝えないでください。
申し訳ないのですが、約束を何の説明もなく一方的に反故にされた関係上、本書簡は中央大学による犯罪の被害者が書いた証拠として某捜査機関にも提出させて頂きますので、〇〇〇〇氏にはくれぐれも知られることのないようお願いいたします。
勿論、本書簡に対してはいかなる返信も不要でございます。
平成29年6月4日
大学講師 井上×××