カテゴリー
未分類

(証拠資料)2015年2月26日付けで、当時東京高検検事長であった渡辺恵一氏に宛てて、Mが送付した「請願書」全文

請 願 書 

東京高等検察庁 検事長 渡辺恵一様

                   平成27年2月26日

            告訴人 井上 ××× 助手 M

                 ××××××××××××××××××××××××××

                ××××××××

 このような請願書を突然にお送りするご無礼をどうかお許し下さい。

私は、告訴人井上×××先生(以下先生とさせて頂きたく存じ上げます)の下で助手を務めさせて頂いているMという者です。この度は、東京高等検察庁検事長渡辺恵一様に緊急にお伝えしておかなければならない深刻な状況が生じておりますため、ご迷惑を重々承知の上で請願書を送付させて頂くこととなりました。また、本請願書と共に、先生が自らの血で書き上げられた告訴状(2015年2月26日東京地方検察庁特別捜査部直告班に提出)、並びに、2通の請願書(東京地方検察庁検事正青沼隆之様と東京地方検察庁立川支部長河瀬由美子様に宛てて2015年1月29日に速達で郵送)を同封させて頂きたく存じ上げます。

 東京高等検察庁検事長渡辺恵一様におかれましては、何卒、これら3通の書面にお目を通され、被告訴人たち(①中央大学法学部法律学科3年(当時)〇〇〇〇(前歴あり)、②中央大学副学長・法学部教授橋本基弘(前歴あり)、③中央大学法学部教授(当時)中西又三(前歴あり)、④中央大学法学部事務室事務長(当時)土方善明(前歴あり)、⑤中央大学法学部事務室副課長(当時)帯部幸子(前歴あり)、⑥中央大学総合政策学部教授(当時)永松京子(前歴あり)、⑦〇〇〇〇法律事務所弁護士、渋村晴子、 ⑧〇〇〇〇法律事務所弁護士、古田茂が、2012年1月下旬以降、先生に対して組織的に違法行為の限りを尽くすと同時に、違法行為の完全な隠蔽を目論む被告訴人たちが、現在に至るまで「被害者」を巧妙に装う加害者として、本来の被害者である先生を「加害者」に仕立て上げ、全生活を脅かすという悪質極まりない加害行為を続けている深刻な状況に目を光らせて下さいますよう請願申し上げます。

 私は、先生が、文字通り生命を削って作成された告訴状の中で書き尽くされている被疑事実を、先生の助手という立場から、被害者である先生に最も近い場所で常に共に経験して参りました。また、被疑事実の全容を証言するために身体を限界まで酷使され続けている先生の姿を見て参りました。想像を絶する不条理で巨大な暴力に晒された者が、恐るべき暴力に晒され続けている状況の内部から、自分に行使された暴力について証言するという行為は、自分の限界に触れる命がけの行為であることを、ここでお伝えしておきたく思います。被疑事実の全ては余すところなく、告訴状の中に記述されておりますために、ここで、私が被疑事実について、補足的に説明を行うべきことは何一つございません。告訴状をご一読頂けたならば、被告訴人たちの隠微にして悪質な違法行為の全容をご理解頂けるものと確信している次第でございます。

 私が、この場をお借りして、申し上げさせて頂きたいことは、学校法人中央大学の内部で秘密裏に違法行為を完遂することに失敗した被告訴人たちは、違法行為の露見を防ぐために、違法行為の隠蔽の規模を東京地方裁判所立川支部、東京高等裁判所に拡大してゆき、最終的には、東京地方検察庁立川支部に至るまで、何憚ることなく隠蔽工作を押し通したという信じがたい事実についてです。被告訴人たちが、違法行為に手を染めていることは、一目瞭然であるにも拘らず、民事訴訟においても、刑事捜査においても、被告訴人たちの違法行為は「不問に付され」、いや、さらに厳密に申し上げるならば、被告訴人たちが、違法行為をしていることを調べる「前」から、「被告訴人たちの違法性が明らかにされてしまうおそれのある事実確認は決して行わない」という文脈が、動かしようもなく整えられてしまっており、その文脈に従って「被告訴人たちが、処分される理由は存在しない」という「決定」が通されてしまうという、通常は絶対に起こり得ない不条理な出来事が連続したこと自体が、被告訴人たちが違法行為の限りを尽くした何よりの証拠にほかなりません。

 本件大事件が、この度の請願にも拘らず、万が一にも見過ごされるような事態が、起こるようであるならば、最悪の場合、最高検察庁検事総長大野恒太郎様に宛てて請願書を送付させて頂くことも考えざるを得ない、そのような状況にまで私たちは追い込まれております。本件大事件の全容は、先生の作成された告訴状に書き尽くされていると述べさせて頂いた通りでありますが、仮に、先生に対して行われた大規模な違法行為が不問に付され、闇に葬り去られるようなことが起きた場合には、日本の司法機関、行政機関を司る最高権力の座に就いている方たちが、中央大学法学部、東京地方裁判所立川支部、東京高等裁判所、東京地方検察庁立川支部にまたがる類を見ないほどに大規模な組織的違法行為を、一丸となってもみ消した結果であるとしか私には到底考えられなくなるでしょう。まるで、中央大学が、とりわけ中央大学法学部が、違法行為に手を染めたことが世間に流布することだけは何があっても避けねばならないとする見えない力が強力に作用しているかのようです。私には、先生が、あらゆる法的文脈から締め出しを受けた状況を理由なく受け入れさせられ、中央大学が存続してゆくための犠牲になれと強要されているとしか思えません。もしそうであるならば、刑法において自救行為を禁止する正当性はどこから生じてくるのでしょうか。法律が、加害者を保護するために違法適用され、被害者が全く保護されないのであれば、被害者に対して自救行為を禁止する正当な権限を保持する審級はどこにも存在しないと看做さざるを得なくなります。それは、法治国家日本の事実上の死を意味することにほかなりません。

 私は先生の傍らで、法的救済を求める闘いに共に身を投じて参りましたが、この3年余りに亘る長期間において、先生が「法の保護下に置かれている存在」として扱われたことは一度もなかったことを目撃しております。被告訴人たちの違法行為は全て「なかったこと」にされ、先生は理由も示されないまま、常に「加害者」として扱われました。東京高等検察庁検事長渡辺恵一様におかれましては、どうか、同封させて頂きました告訴状と2通の請願書にお目を通されました上で、巨悪を眠らせないために、東京地方検察庁特別捜査部による一切の妥協を廃した厳正な捜査が行われますよう、指導・監督をして下さいますよう、謹んで請願申し上げます。同時に、職務怠慢としか考えられない東京地方検察庁立川支部の捜査状況に対しても、高等検察庁から厳しい批判の目を向けて下さいますよう併せて請願申し上げます。

 私は、先生に多額の捜査協力費を捻出させておきながら、捜査らしい捜査を全くと言っていいほど行わず、巨悪をまんまと見逃した東京地方検察庁立川支部を一切信用しておりません。私がこの期間に見聞きした全場面において、前回の告訴を担当した森川検事、特に二瓶検事は、巧妙に「被害者」を装う加害者である被告訴人たちの「言い分」に全面的に寄り添うことで、犯人隠避を行うと同時に、為すべき捜査を行わないという職務怠慢を最後の最後まで押し通したとしか私には考えられないからです。同封させて頂きました告訴状は、先生が、絶望的な排除の暴力の中に踏み留まりながら、極限の疲労の中で、精神と身体を限界まで削りに削って書き上げられた、命懸けの文書です。この告訴状を森川検事、二瓶検事、及びに、被告訴人たちに与するいかなる者たちにも決してお見せになることがないよう謹んでお願い申し上げる次第でございます。

 被告訴人たちの絶え間ない違法な暴力行為により、先生の全生活が解体の危機に追いこまれている深刻極まりない窮状は、既に3年を超えるまでに至っております。東京高等検察庁の指導・監督の下で、被告訴人たちの違法行為が完全に明らかにされると共に、真の被害者である先生に対して、一刻も早い救済措置が取られることを、最後に請願申し上げ、請願書の結びとさせて頂きます。

以上