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(証拠資料)2016年8月19日付けで、久野修慈中央大学元理事長に宛てて井上が内容証明で送付した、「中央大学元理事長への書簡」全文

平成28年8月19日

××××××××××××××××××

学校法人中央大学 元理事長 久野修慈様

         ×××××××××××××××××××××

         元中央大学非常勤講師 井上×××

 前略お許しください。

 私、井上×××は、平成27年10月12日付けで学校法人中央大学元理事長の久野修慈様、前理事長の足立直樹様、現理事長の深澤武久様の各ご自宅に宛てて、請願書と多数の証拠資料を送付させて頂きました。失礼に当たることは重々承知の上でしたが、複数の人物たちが犯した違法行為のために中央大学が未曾有の危機に直面していること、その危機を回避するためには三人の歴代理事長に一日も早く動いて頂くしかないこと、被害者である井上×××を生命の危険から救出することができるのは三人の歴代理事長だけであることを緊急にお伝えするために、請願書をご自宅に送付させて頂くという異例の方法を取るしかありませんでした。

 請願書を送付させて頂いてからもうじき1年が経過いたします。この間に、私はさらに想像を絶するような幾つもの異常事態に遭遇し、中央大学内外から常軌を逸した暴力行使を断続的に受け続け、完全に解体させられた生活を立て直すどんな余裕もないまま、本件大事件が発生した平成24年4月11日から4年半近い歳月が経過しても闘いの文脈から一向に降りられず、生存がいつ断ち切られるか全くわからない危険区域に依然として身を置くことを余儀なくされております。この間に私が経験した異常事態、受け続けた暴力行使の概要を元理事長の久野修慈様にお伝えし、生命が危険に曝され続ける非常事態から今度こそ私を救出するよう動いて頂かなくてはならない必要が遂に決定的に生じたことをお知らせするために、本内容証明郵便を書かせて頂くことを決意いたしました。後述いたしますように、私を救済するために必要不可欠な条件を満たし、その条件を満たしているがゆえに私を救済するために必要となる決定的変化を中央大学にもたらすことができるのは、元理事長の久野修慈様ただお一人であるからです。

 本内容証明郵便に必ず最後までお目通しを賜りますようお願い申し上げます。さらに、本件大事件を多角的かつ立体的にご理解して頂くために、相当な分量になって大変恐縮なのですが、14点の証拠資料を別便にて送付させて頂きますので、こちらの方にもお目通しを賜りますようお願い申し上げます(本内容証明郵便に、照合の便宜を図るためそれらの番号を記載しておきます)。

 昨年の10月12日付けで三人の歴代理事長に請願書を送付させて頂きましたが、大変残念なことにどなたからもご返信を頂戴することはできませんでした。そこで私は、私が提起した解雇無効・地位確認等を争う対中央大学訴訟の控訴審が係属中(平成26年6月5日~同年7月22日)に理事長職に就いていらした現理事長の深澤武久様のご自宅に宛てて、平成27年11月2日付けで再度面談を切実に嘆願する丁重な文面の書簡を送付しました(証拠資料1)。同年同月中旬以降に、私たちは東京地検立川支部に、違法行為を犯した中央大学内外の関係者たちを告訴・告発する予定でいたのですが、深澤武久様との面談が実現すれば、これらの告訴・告発を回避することが可能であったからです。しかし、二週間程度お待ちしてもやはりご返信は頂戴できなかったので、私たちが東京地検立川支部に告訴と告発を行なうことは不可避となりました。東京地検立川支部に赴いたのは同年同月18日でしたが、それから三日後の21日に、中央大学の住所が入った「深澤武久」の黒い印鑑が押された内容証明郵便が私の自宅に送付されてきました(証拠資料2)。結論から申し上げますと、これは現理事長の深澤武久様が作成されたものではありません。書面には、「本学が貴殿を原告とする民事訴訟において偽造証拠を提出して違法に勝訴判決を得たという事実はない」という露骨な虚偽が記されていたばかりか、「今後も本学や本学関係者に対する回答や面談の強要、虚偽の告訴・告発、虚偽の事実の流布といった行為に及んだ場合には、しかるべき法的措置を検討せざるを得ない」という明白に私を脅迫する文言が記されていたからです。中央大学が民事訴訟に偽造録音媒体と偽造反訳書を提出したことは、昨年お送りした請願書にも明記させて頂きましたし、その歴然たる証拠である簡易鑑定書も証拠資料の中に入れさせて頂きました(証拠資料3)。この事実を既にご存知である、しかも元最高裁判事でいらっしゃる深澤武久現理事長が、事実を完全に転倒させて被害者である私を加害者扱いするような、これほど悪質な脅迫状を書いてくるなどということは極めて非現実的であり、端的に不可能です。従って、深澤武久現理事長は、平成27年10月12日付けでお送りした請願書にも同年11月2日付けでお送りした書簡にも、全くお目を通されていらっしゃいません。そのような請願書と書簡がご自分宛てに送付されていたという事実そのものを、深澤武久現理事長は全くご存知ありません。深澤武久様の名義を冒用して上記脅迫状を作成し、私の自宅に送り付けてきた「誰か」が、深澤武久様のご自宅にお送りした請願書と書簡を、何らかの方法を使って深澤武久様に到達する前に奪い取ったということです。その「誰か」の行為が、有印私文書偽造・同行使罪に該当することは余りにも明らかです。深澤武久様名義の同脅迫状を、同年同月24日に東京地検立川支部に提出したところ、即座に目を通した検察事務官は「企業でもこんな悪質なことはやらない」と言って驚愕しておりました。

 念のために確認させて頂きたいのですが、深澤武久様同様に久野修慈様も足立直樹様も、平成27年10月12日付けで私からの請願書がご自宅に送付されていたという事実そのものをご存知なかったということはないでしょうか。深澤武久様名義で、上記脅迫状を私の自宅に送り付けてきた「誰か」は、簡易鑑定書を手に入れた私が三人の歴代理事長に、とりわけ控訴審が係属中に理事長職に就いていらした深澤武久現理事長に、「直訴」する可能性を完全に潰さなくてはならないという激しい焦燥感に駆られていたように思われるからです。より端的に言えば、その「誰か」は「自分たちが偽造証拠を提出して違法に勝訴判決を出させた」という事実を、従って「学校法人中央大学の機関名である理事長の名を勝手に使用し、理事長に隠れて不正な民事訴訟を行なっていた」という事実を、どれほど無茶苦茶な手段に訴えてでも理事長に知られることだけは阻止しなくてはならなかったのです。さらに言えば、その「誰か」は平成24年4月11日に自分たちが犯した強要罪を理事長にも、中央大学内部にも絶対的に隠蔽しておく必要がありました。従ってその「誰か」は、当時の理事長であった久野修慈様の目を最後まで徹底的に盗み続けて、言い換えれば久野修慈様の決済を取らずに私の解雇を強行しました(民事訴訟に提出された稟議書の決裁者の欄には、総長・学長の福原紀彦の印鑑はありましたが、理事長である久野修慈様の印鑑はありませんでした。厳密に言うと、ただ朱肉の赤色で印鑑の丸い輪郭が押されてあるだけで、輪郭の中には久野修慈様のお名前は全く判読できませんでした。他の常任理事たち4人の印鑑は福原紀彦同様に鮮明に押されてありました。さらに、全会一致で解雇が決定されたという平成24年7月22日の翌日である23日に起案され、同日に決済が下りたと同稟議書にはありましたが、ほとんど間髪を入れずに福原紀彦と久野修慈様が揃って決済を下ろすなどということは、極めて不自然かつ不可能な推移に思えます。証拠資料4)。つまり、その「誰か」は自分たちの強要罪を隠蔽するために、その被害者であり生き証人である井上×××を久野修慈様に隠れて解雇する、正確に言えば「偽装解雇」するしかなくなりました。強要罪を隠蔽するために強行した「偽装解雇」を、私によって提起された民事訴訟で法的に有効な解雇として確定させるために、その「誰か」はどんな不正な手段を使ってでも勝訴する以外にはもう退路がなくなってしまったのです。違法解雇で民事訴訟を提起されたこと自体を久野修慈様・足立直樹様・深澤武久様に隠蔽しておくために、強要罪など存在せず自分たちの解雇は正当なものであったと中央大学内部に信じさせるために。その「誰か」が、強要罪の首謀者の一人であった当時の法学部長、現副学長の橋本基弘であることは既に十分にお分かり頂けていると思います。その「誰か」の中に、橋本基弘の共謀者である福原紀彦と松丸和夫が、そして強要罪の実行犯である中西又三が含まれていることも。

 橋本基弘たちが、地縁・血縁に由来する強固な結びつき=癒着・一体化によって、検察庁(最高検と東京地検)に自分たちの全違法行為を看過・黙認してもらうという違法極まりない特権を享受してきたことは間違いありません。昨年請願書とともにお送りした「公益通報・受付相談シート、別紙」には、簡易鑑定書を手に入れた私たちが、平成27年9月9日の段階で本件大事件に関わる告訴・告発を既に東京地検特捜部に行なっている事実が明記されてありました。三週間もしないうちに、東京地検特捜部は私たちに不受理を伝えてきました。しかし、この不受理は恐ろしく不条理な拒絶でした。なぜなら、平成25年6月25日に東京地検立川支部によって受理された強要罪の告訴に基づく刑事捜査においても、平成25年1月30日から開始され平成26年7月22日をもって終了した民事訴訟においても、録音媒体を鑑定に出すことは信じ難い頑迷さで忌避され続けたからです。このことは、強要罪の捜査担当検事も民事訴訟の裁判官たちも、録音媒体が偽造物であることを知っていたということしか意味しません。鑑定に出せば、刑事捜査においては強要罪の実在が証明されて、被疑者たちを公訴提起することは不可避となり、民事訴訟においては偽造証拠を提出した中央大学が全面敗訴となる流れは回避できなくなりました。だからこそ、刑事捜査においても民事訴訟においても、「違法行為を犯したという事実」から中央大学を守るためには、偽造録音媒体を絶対に鑑定に出すわけにはいかなったのです。言い換えれば、私が東京地検立川支部に行なった強要罪の告訴が受理されてまもなく、橋本基弘たちによる地縁・血縁を頼った捜査機関及び民事裁判所への働きかけは既に開始されていたということです。刑事からも民事からも違法な裏切り行為を受けた私たちは、録音媒体を自費で鑑定に出すことを余儀なくされました。録音媒体も、それを忠実に反訳したと中央大学側が主張した反訳書も、ともに偽造物であるという科学的鑑定結果が当然のことながら出されました。そうであるなら、刑事捜査も民事訴訟も鑑定に出すことをあれほど恐怖した録音媒体が真に偽造物であることを科学的に証明した簡易鑑定書を、直接証拠として行われた告訴と告発が悉く不受理にされるなどという事態は、贈収賄があったとでも考えない限り到底説明のつくものではありません。

 東京地検特捜部に告訴と告発を行なった二日後の平成27年9月11日に、簡易鑑定書を手に入れた私たちは、同年4月1日に発足した中央大学内部監査室公益通報に赴きました。橋本基弘たちの全違法行為を通報し、徹底的な調査を依頼するためでした。深澤武久現理事長の直属の部下と自称し、法科大学院教授の大村雅彦氏を統括責任者と称するこの組織は、幾つかの異様極まりないやり取りの末に、極めていかがわしい違法な組織であることが判明しました。結論から申し上げますと、この組織は私たちが録音媒体を自費で鑑定に出すことを予見して、私が保存している偽造録音媒体の現物(現物のコピーではなく、中央大学が民事訴訟に提出した現物)を、合法的な調査の外観を装いながら巧妙に騙し取るために創設された組織です。そのことに気付いた私たちは、既に提出してしまっていた簡易鑑定書を始めとした膨大な証拠資料を取り返すために、同年9月24日に予告なしで内部監査室公益通報の部屋にいきなり入りました。室長の相澤勝が、私の所有物である×××万円相当の価値がある簡易鑑定書の原本を無断でコピーするという、窃盗罪に明白に該当する違法行為を犯している最中でした。私の教え子であり共闘仲間の一人であるO氏が直ちに110番通報をし、まもなく南大沢警察署の警察官数名が駆けつけてきました。警察官は相澤勝の行為が窃盗罪に該当することを認め、台帳が存在しないことに大変驚愕し、相澤勝が提示した(私が作成した)公益通報シートの原本の事件番号(001)を見て、内部監査室公益通報が扱った事件は私たちが通報した事件だけであることを知り、さらに驚愕しました。同年9月28日付けで、内部監査室公益通報を窃盗罪、犯人蔵匿罪、詐欺罪、業務上横領罪という被疑事実により告訴する告訴状を、私たちは東京地検特捜部に郵送しました。同年9月9日に行なった告訴と告発の不受理を伝えてきた特捜部は、内部監査室公益通報を告訴する告訴状も10日もしないうちに返戻してきました。

 以上の内部監査室公益通報の事件が、3人の歴代理事長に私が請願書を送付するちょうど前段階に発生した事件です。ところで久野修慈様は、内部監査室公益通報の統括責任者であり常任理事でもある大村雅彦氏が、◯◯◯法律事務所の客員弁護士であるという事実をご存知でいらっしゃいますでしょうか。後述させて頂くように、久野修慈元理事長が私と同様に地位確認を争う対中央大学訴訟を提起されたことは存じておりますが、その際に中央大学側の代理人を引き受けたのが◯◯◯法律事務所の弁護団であることを某サイトにて知りました。その◯◯◯法律事務所立川支店に、当時何も知らなかった私は、平成27年6月11日に法律相談を依頼するメールを送信してしまいました。録音媒体の鑑定結果が出たあと、新たな告訴と告発を行ないたい旨と民事の再審請求を行ないたい旨を、事件の概要とともに詳細にプラットフォームに記入して送信してしまったのです。◯◯◯法律事務所は「当事務所は中央大学の関係者も多く、利益が相反する可能性がございますのでご相談をお受けすることはできません」という断りのメールを即刻返信してきました。そこで最近になって確信を強めているのですが、◯◯◯法律事務所を通じて私たちが録音媒体を鑑定に出したことを知った大村雅彦氏が、録音媒体の現物を(決して不審を抱かせないようにして)私たちに提出させるようにという指示を内部監査室公益通報にあらかじめ出していたのではないかと。それが事実だとすると、大村雅彦氏も橋本基弘たちの違法行為に加担している、少なくともその隠蔽を積極的に行っていることは間違いないということになります。

 解雇無効・地位確認等を争う対中央大学訴訟を、私は東京地裁立川支部に提起しました。第一審は平成25年1月30日に開始され、平成26年2月26日の判決期日における私の全面敗訴によって終結しました。弁論準備期日は一度も開かれず、証人申請も鑑定申請も悉く却下するという適正な裁判手続きを悉く省略した異様極まりない裁判、私の代理人弁護士も一度も経験したことがないという前代未聞の不可解極まりない裁判でした。もっと端的に言うと、私たちを先行排除しておいた上で、被告中央大学を勝訴させるためにのみ裁判が進行するようにあらかじめ決定されていた完全な出来レースでした。本件民事訴訟の極端な違法性がもっとも顕著に表れていたのは、私を限界まで貶め凌辱しようとする悪意と憎悪を全編に亘って漲らせ、これ以上はないというほど暴力的な人権侵害と人格否定に徹頭徹尾貫かれた第一審判決、事実認定も杜撰でいい加減極まりない第一審判決でした。それは、「限界まで、限界を超えて凌辱し、自殺に追い込め」という具体的な要請ないし命令に従って、左陪席の須藤隆太という判事補の裁判官が書いた事実上の自殺教唆文でした。それが、強要罪の被害者であり生き証人である私のこの世からの消滅を願う、橋本基弘・中西又三・福原紀彦たちの「欲望」を忠実に代理した判決書であったことは疑う余地がありません。私の代理人弁護士が全身全霊を投入して作成してくれた素晴らしい控訴理由書も虚しく、第二審で控訴棄却され、「偽装解雇」が法的に有効な解雇として最終的に確定されてしまいました。しかし、第二審では、是非とも強調しておかなくてはならない奇妙なことが起こりました。深澤武久様が理事長に就任されたのは控訴審が開始される以前(平成26年5月26日)のことであり、従って控訴審における訴訟行為を行なう授権を代理人たち(◯◯◯◯法律事務所の渋村晴子弁護士と古田茂弁護士)に与えていたのは、深澤武久様でなくてはなりません。ところが、控訴審の第1回口頭弁論(平成26年6月5日)が過ぎて二週間弱経過した頃(同年同月20日)になって初めて、中央大学側は理事長が(元最高裁判事の)深澤武久様に交代した旨を知らせる上申書を東京高裁に提出してきたのです(「履歴事項全部証明」なる書類も添付されていて、そこに久野修慈元理事長・足立直樹前理事長・深澤武久現理事長の現住所が記載されてありました(証拠資料5)。

 私の助手を務めてくれているM氏が以前丁寧に閲覧していた某サイトによれば、久野修慈元理事長が提起された対中央大学訴訟は、私が提起した対中央大学訴訟とほぼ同時期に進行していたようです。久野修慈元理事長が中央大学を提訴されるに至った過程と私が中央大学を提訴するに至った過程には、少なくとも形式的な類似点があると私は感じております。久野修慈元理事長が不当にも解任されるに至った過程においても、私が(書面上は久野修慈元理事長から)解雇されるに至った過程においても、適正手続きが踏まれていない、少なくとも私の解雇に関する限り全く踏まれていないという類似点です(解雇予告通知が入っていた中央大学の白い封筒にさえ、「偽装解雇」の臭気が濃厚に漂っていました。白い封筒の右下に久野修慈様のお名前が印刷された小さなシールが貼ってあったのですが、そのシールの下には「人事部人事課」という文字が透けて見えました。証拠資料6)。久野修慈様が提訴された最大の理由は、理事長解任に至る手続きに瑕疵があるということではなかったのでしょうか。それにも拘らず、◯◯◯法律事務所の弁護団と裁判官たちによって、その最大の問題が争点とされないまま第一審も第二審も進んでしまい、証人尋問さえ行われることなく中央大学の全面勝訴となったと聞き及んでおります。この点も私が経験した訴訟展開に非常によく似ております。私が提訴した最大の理由も、解雇に至る手続きに明らかな違法性があるということでしたが、裁判では橋本基弘たちが強要罪を隠蔽するために捏造したハラスメント冤罪ばかりが終始争点とされ、解雇手続きの違法性は巧妙に埒外に置かれ続けました。

 久野修慈元理事長の解任手続きに瑕疵があったことは間違いないと確信しておりますが、中央大学を勝訴させるための謀議ないし働きかけが裁判の背後に存在していたかどうかはわかりません。しかし、私が経験した対中央大学民事訴訟の背後には、中央大学を全面勝訴させるための恐ろしい策謀が、前代未聞にして空前絶後の途方もない規模の策謀が、存在していたことがはっきりとわかっております。東京地検立川支部の強要罪の捜査担当検事が、録音媒体を絶対に鑑定には出さないこと、従って橋本基弘たち6名の被疑者全員を不起訴処分にすることを東京地裁立川支部の裁判官たちに確約し、その確約に支えられ裁判官たちが中央大学全面勝訴の不正判決を出したという事実です(第一審第6回最終口頭弁論期日に、私は東京地検立川支部に提出した強要罪の告訴状を証拠として提出していました。この時点では、橋本基弘たちが起訴されるかどうかは全くわからないはずでした。ところが、第一審判決には「強要罪は存在しなかった」という趣旨の露骨な記述が見られたのです。検察官検事によって不起訴処分になることがあらかじめ保証されていない限り、このような虚偽を断定的に書き記すことは不可能なのです)。即ち、ここに中央大学、東京地裁立川支部、東京地検立川支部の三大組織が連携・共謀・結託して描き出した、前代未聞にして空前絶後の犯罪三角形の巨大地図が浮かび上がってくるのです。平成28年3月18日に私が最高検に最終的に提出した告訴状2通(裁判官たちを告訴する告訴状と検察官検事二人を告訴する告訴状)の中に、その犯罪三角形を詳述したくだりがあります(証拠資料7<14頁~15頁>、証拠資料8<13頁~15頁>)。一方、平成27年12月25日に、M氏が東京地検立川支部に無印私文書偽造・同行使罪の被疑事実により告発した被告発人の中には、大変申し訳ないことに久野修慈様を始めとした三人の歴代理事長が含まれております(橋本基弘たちが中央大学の機関名として3人の理事長の名を使用している以上、書面上はどうしても理事長が偽造証拠を提出したということになってしまうのです。その意味では、歴代理事長たちは、橋本基弘たちによって冤罪を着せられたということになります。但し、久野修慈元理事長は平成24年10月29日に違法に解任されておりますので、第一審、第二審とも私が提起した訴訟とは無関係でいらっしゃいます。久野修慈元理事長は、私を違法に解雇したという冤罪を橋本基弘たちによって着せられたということになると思います。どうか、橋本基弘たちを厳正に処分することによって冤罪を晴らしてください。証拠資料9)。さらに、O氏は橋本基弘たちによる「偽装解雇」の共謀者である福原紀彦を告発する告発状と、私の名誉を著しく毀損する虚偽内容を記載した新聞を発行してそれを学内に大々的に配布した中央大学新聞学会を告発する告発状を、平成27年12月25日に東京地検立川支部に提出しました(証拠資料10、証拠資料11)。中央大学新聞学会にこの名誉毀損記事を書かせ、学内に大々的に配布させたのは、間違いなく橋本基弘たちです。私によって訴訟を提起されたこと、そしてその原因である強要罪を中央大学内部に隠蔽するために書かせたのです。私は中央大学新聞学会を相手取り、名誉毀損の不法行為による損害賠償請求訴訟を、対中央大学訴訟に幾分遅れて東京地裁立川支部に提起しましたが、勝訴を確信していた代理人弁護士の予想を大きく裏切ってまたもや全面敗訴となりました(訴訟の過程で法律論において圧倒的に優勢であったので、敗訴の理由が全くわからないと弁護士も驚愕しておりました)。

 内部監査室公益通報に窃盗罪に該当する加害行為を受け、三人の歴代理事長に調査と救済を請願する請願書を送付してもご返信を頂戴できなかったため、平成27年11月8日に私たちは文部科学省高等教育局私学部を訪問しました。私がまだ「偽装解雇」される前の平成24年6月から7月にかけて、文科省高等教育局私学部には救済を求めて既に三度訪問しておりました。当時の参事官付であった梅木慶治氏は、私たちが中央大学から行使され続ける不可解極まりない数々の暴力に深刻な懸念を示し、本件事件に関する期限付きの回答要求を中央大学に対して行なってくれました。久野修慈元理事長名で解雇予告通知が私の自宅に突然送付されてきた同年7月25日、その旨を梅木氏に直ちに電話で知らせたところ、梅木氏は心底驚愕した様子で数秒間絶句しました。そして、中央大学から回答が届いているので、翌日文科省に来訪して欲しいと私たちに伝えました。翌日、文科省を訪問した私とM氏は密室状態の個室に通され、そこで梅木氏一人ではなく、もう一人の名前を名乗らない男の二人と対面することになりました。梅木氏は終始沈黙したままで、眼鏡をかけたその見知らぬ男が中央大学からの回答を私たちに伝えました。「平成24年4月11日にはハラスメント防止啓発委員会など開かれなかった。ハラスメントに関する調査が同年同月下旬に行なわれた。ハラスメント事案は停止している」というとんでもない虚偽回答が、その男の口から私たちに伝えられました。M氏は何度も異議を差し挟み、抗議を表明しようとしましたが、M氏が口を開けかけるとその男は凄まじく暴力的な言辞を弄してM氏の言葉を遮断し、M氏に何も言わせまいとする極めて高圧的で侮蔑的な態度を一貫して取り続けました。文科省の役人とは到底思えない、品位も礼節も冷静さも完全に欠落させた傲岸不遜この上ない暴力団を思わせる態度でした(平成24年4月11日の中西又三の態度にそっくりだと私は思いました)。久野修慈様はお気付きになられましたでしょうか。私が提起した対中央大学民事訴訟に、中央大学は「平成24年4月11日に開かれた<事実聴取>の内容を録音したICレコーダーのコピー(=CD-R)」を証拠として提出してきたのです。従って、中央大学は文科省からの回答要求に対し、余りにも露骨で恥知らずもいいところの虚偽回答をもって応じたということになります。

 平成27年11月8日に私たちが文科省を訪問したのは、中央大学が文科省に虚偽回答を行なったことを告発するため、そして本件大事件に関する調査を学校教育法に基づいて中央大学に対して行なって欲しいと請願するためでした。参事官付の阿部田康弘氏と参事官の星晃治氏は、簡易鑑定書を始めとした最重要証拠資料に目を通し、本件事件の比類がない悪質さと重大性に深い理解を示した上で、学校教育法に基づいて中央大学を調査すること、自浄作用を促すように中央大学を指導することを約束してくれました。翌11月9日に阿部田氏から電話があり、中央大学が送付してきたという虚偽の書かれた回答書が見つからないと伝えられました。そんなことがあり得るはずはない、中央大学に自ら回答要求をしてその回答内容を(傍若無人な男によって)私たちに伝えた梅木慶治氏に直接問い質して欲しいと、私は阿部田氏に伝えました。それから暫くして、3年以上も経過してから、私たちは漸く思いが至ったのです。中央大学は文科省に書面で回答してきたのではないということに。あの暴力的で人権侵害を平然と行なう眼鏡の男を文科省に送り込んで、文科省の役人を偽装させて、私たちに直接虚偽回答を伝えさせたのだということに。勿論、書面という形で証拠を残さないためです。さらに暫くして、あの眼鏡の男は一体誰だったのかと考えているうちに、私の脳裏にある可能性が閃きました。事実に限りなく近いと思われる、極めて濃厚な可能性です。あの眼鏡の男は、橋本基弘たちが犯した強要罪を完全隠蔽し、その被害者であり生き証人である私を「どんな望みもない」という完全なる絶望に叩き落として社会的に抹殺するために(そして、できることなら自らこの世から消滅してもらうために)橋本基弘たちが文科省に送り込んだ中央大学の関係者、おそらく弁護士であるという可能性です(◯◯◯法律事務所の弁護士であるかもしれません)。私たちの言葉を全面的に封殺するあの眼鏡の男の暴力的な言説からは、「陰謀の犠牲になって死んでいけ」という明確なメタメッセージが一貫して聞き取れました。そうすると、この忌まわしい任務を帯びた男を文科省に送り込むために、橋本基弘たちが梅木慶治氏に、あるいは文科省の上層部に属する役人の誰かに、おそらく贈収賄と呼ぶしかない働きかけを行なっていたという以外のどんな可能性も、想定することはできなくなります。この可能性だけが真実であると私たちは確信しております。眼鏡の男が伝えた中央大学からの回答の中には、「中央大学にとっても井上先生にとっても不利益になるので、訴訟など起こさないことを中央大学は望んでいる」というものも含まれていました。この回答の真意は明白です。訴訟を起こされては絶対に困る理由、それは①平成24年4月11日に強要罪を実行したことが露見する(=それを隠蔽するために偽造証拠の作成を始めとしたさらに大掛かりな違法行為を犯さなくてはならなくなる)から、②文科省に虚偽回答を行なったことが必然的に暴露されるから、③私の解雇は理事長の決済を取らずに強行された「偽装解雇」であることが発覚するという危険を冒さなくてはならなくなるから、④理事長に決して知られないように理事長の名を騙って訴訟行為の一切を行なわなくてはならなくなるから、以上です。第一審の第6回最終口頭弁論期日に、私は既に受理されていた強要罪の告訴状とともに、中央大学が文科省に虚偽回答を行なったという事実を証言する文書も証拠として提出したのですが、前述したように中央大学・東京地検立川支部と犯罪三角形を形成していた東京地裁立川支部の裁判官たちは完全に無視・黙殺しました(そして、「強要罪は存在しなかった」という趣旨の断定的な文言を判決書の中に書き記しました)。

 現在、文科省の指導による大規模な内部調査、おそらく極秘調査が中央大学において長期間に亘り進行している最中であると、様々な徴候から私たちは判断しております。学校法人中央大学の機関名である理事長の名を勝手に使用し、強要罪を隠蔽するために偽造証拠を提出して、橋本基弘たちは勝訴があらかじめ約束されている不正な民事訴訟を理事長に隠れて行っていました。従って、文科省による調査は、学校教育法に基づいて橋本基弘たちの悪行三昧に監督責任の目を届かせることができなかった理事長にも、不正な民事訴訟を行なっていたことにされている理事長にも、当然のことながら及ぶと思います。久野修慈元理事長に対しては、橋本基弘たちが私の解雇を強行するに当たって本当に決済を出したのかどうか、足立直樹前理事長に対しては本件民事訴訟第一審が行われていたことを知っていたのかどうか、深澤武久現理事長に対しては本件民事訴訟第二審が行われていたことを知っていたのかどうか。さらに、深澤武久現理事長に対しては、平成27年11月20日付けの脅迫状を私に宛てて本当に郵送したのかどうか(私は、深澤武久現理事長名義で橋本基弘が私に送り付けてきた脅迫状の写しを、文科省に宛てて即座に送付しております)。久野修慈様におかれましても、これらの内容と厳密に同一でなくても、お心当たりのある徴候をもしかしたら既に経験されていらっしゃるかもしれません。

 既にお伝えしましたように、地縁・血縁に由来する検察庁(最高検と東京地検)との癒着・一体化により、橋本基弘たちは本件大事件と自分たちの全違法行為の完全隠滅(歴史からの抹消削除)を目論んでおります(後述いたします通り、その紛れもない証拠を検察庁自らが不覚にも私たちに提供してしまいました)。その橋本基弘たちの目論見に、部分的か全体的かは定かではないにせよ中央大学法学部教授の西海真樹も加担していることが、私の教え子であるA氏とM氏による西海真樹への聴取により明らかになりました。本件大事件を痛切に慨嘆している中央大学大学院法学研究科博士後期課程に在学中のA氏が、平成28年5月16日付けで西海真樹を告発する内部告発文を文科省高等教育局私学部に宛てて郵送したこともお伝えしておきます(証拠資料12)。従って、文科省による調査が西海真樹にも及んでいる可能性は十分にあります。

 平成27年11月18日に、私たちが東京地検立川支部に新たな告訴と告発を行なったことは既にお伝えしました。この告訴・告発を契機として、本件大事件(橋本基弘たちの全違法行為、その全違法行為に内包された検察庁の全違法行為)を完全隠蔽しようとする強度が過激なまでに増幅したことを、私たちは骨の髄まで思い知らされるに至ります。言い換えれば、私たちが録音媒体を自費で鑑定に出し、録音媒体もその反訳書もともに偽造物であることを科学的に証明する簡易鑑定書を手に入れ、それを直接証拠として告訴と告発を行ない始めてからというもの、本件大事件の隠蔽の度合いが極端に激化したということです。隠蔽の極端な激化は、同年9月9日に東京地検特捜部に行なった告訴と告発が不受理にされた時点で既に開始されていました。このことが何を意味するのかは余りにも明らかです。全違法行為の発端であり核心に位置する強要罪が実在したことを証明する直接証拠が出されてしまえば、私たちの告訴と告発をいやでも受理して捜査を行なわなければならず、捜査を行なえば橋本基弘たちは勿論のこと彼らと癒着・一体化した検察当局(最高検と東京地検特捜部)のおそらく幹部クラスの検察官検事たち、そして民事裁判所の裁判官たちを公訴提起するという前代未聞の展開が絶対的に不可避となるからです。平成25年6月から平成27年1月にかけて、強要罪の捜査を担当していた東京地検立川支部の元検察官検事、森川久範と二瓶祐司が録音媒体を絶対に鑑定に出さなかったのは、それを鑑定に出せば強要罪が実在したことが科学的に証明されてしまい、その結果として橋本基弘たち6名の被疑者全員を起訴しなくてはならない展開が回避できなくなることを十分にわかっていたからです。ですから、録音媒体とその反訳書がともに偽造物であることを科学的に証明する簡易鑑定書が出され、それを直接証拠として告訴と告発が行われるようになってからというもの、本件大事件の隠蔽が極端に激しさを増したのは至極当然の成り行きなのです。

 平成27年11月18日から同年同月25日に至るまで、私たちは東京地検立川支部の女性の検察官検事に、非合理で不条理極まりない告訴妨害・告発妨害を断続的に受けることになりました。同年12月9日に彼女は私たち4人を東京地検立川支部に呼び出して、受理が可能となる犯罪の構成要件のハードルを異常なまでに高く設定し、私たちが自分たちの意思で告訴と告発を取り下げるしかないように、常軌を逸した凄まじい圧力を延々と私たちにかけ続けました。検察当局(最高検と東京地検)から厳命を受け、「自分たちの意思で告訴と告発を取り下げさせるように」という不正な任務を帯びて彼女が私たちに対峙していたことは疑う余地がありません。しかし、それでも私たちが告訴と告発を行なう意志を断固として曲げなかったので、彼女はさらに強硬な手段に打って出てきました。M氏の告発状の被疑事実である無印私文書偽造・同行使罪の対象である偽造反訳書(偽造録音媒体を反訳したもの)はあくまでも無形偽造(内容が虚偽であること)であり、犯罪の構成要件を満たすことは絶対にできないと主張した彼女は、その作成者である(と被告中央大学の代理人弁護士が証拠説明書に明記した)「山田速記事務所」なる事務所が実在するかどうか被告代理人に連絡を取って確認してみると伝えてきました。科学的鑑定結果により、偽造録音媒体の作成日は平成24年10月17日であることが判明したのでしたが、証拠説明書の中では反訳書の作成日はそれよりも5カ月も早い同年5月15日となっていたので、「山田速記事務所」なる事務所の実在は甚だ疑わしく、反訳書は架空名義であるという論理構成でM氏が告発状を作成していたからです。言い換えれば、彼女は「山田速記事務所」の実在を証明することで、偽造反訳書が有形偽造(他人の名義を冒用することですが、架空名義でも有形偽造になります)である可能性を完全に潰そうとしたのです(有形偽造であるならば、確実に刑法犯罪になります)。彼女は代理人弁護士に連絡を取ったところ、「山田速記事務所」は確かに実在していて、反訳書の作成者本人による電話番号付きの請求書が中央大学から東京地検立川支部に送付されてきているとM氏に伝えました(その際、彼女は「鑑定結果は忘れてください!」なる耳を疑うような、およそ信じ難い文句をヒステリックに叫びました)。しかし、これは彼女の錯誤に起因する致命的な大失態でした。彼女はM氏に明らかに虚偽を伝えた(本当は、作成者本人による請求書など存在していないのです)のですが、検察官検事である彼女の「証言」に基づいてM氏が犯罪の構成要件を完璧に満たすように告発状の書き直しを行なってしまったからです。つまり、彼女は、反訳書は一つしか存在しない、中央大学が民事訴訟に提出したものしか存在しないと信じ込んでいました。平成24年5月15日に作成された反訳書は、同年4月11日の強要罪の一部始終を録音したICレコーダーの内容を反訳したものであり、その反訳を行なったのが「山田速記事務所」であるということに私が気付きました。暴力団紛いの恫喝、陰湿で執拗を極める脅迫、穢らわしい罵詈雑言の限りを尽くした中西又三が、自らの犯罪の証拠であるそれらの録音内容を一言一句聞きながら、反訳することなどできるわけがないという絶対的な確信を抱いたからです。「山田速記事務所」(あるいは中西又三ではない別の人物)が反訳した第一の反訳書を中西又三は全面的に改竄し、その至るところに編集を加えて第二の反訳書を作成しました。第二の反訳書にも不都合な箇所が残存していたので、その複数の箇所にさらに変造を加えて中西又三は第三の反訳書を作成し、それを民事訴訟に提出しました。従って、中央大学が民事訴訟に提出した偽造反訳書は、「山田速記事務所」あるいは中西又三ではない別の人物の名義を冒用した紛れもない有形偽造の反訳書です。「山田速記事務所」の実在を確認したことによって、女性の検察官検事は彼女の意図に完全に反して、虚偽を弄してまで打ち消そうとした(偽造反訳書が有形偽造であるという)事実を逆に証明する結果になってしまったのです(このことが厳密に証明されれば、彼女は森川久範・二瓶祐司と同様に犯人隠避、証拠隠滅を犯したことになります)。平成27年12月25日に、東京地検立川支部に私たちは最終的に告訴状・告発状を提出したのですが、もはや彼女には黙って受け入れる以外に為す術がありませんでした。

 久野修慈様にはあらかじめお伝えしておきたいのですが、私たちは平成28年3月下旬に、検察当局(最高検と東京地検特捜部)から告訴権・告発権を剥奪されるという前代未聞の違法な扱いを受けることになりました。後述いたしますように、これは紛れもない犯罪行為であり、憲法違反にも相当する悪質極まりない人権侵害です。東京地検立川支部の女性の検察官検事による告訴妨害・告発妨害は、検察当局による告訴権・告発権の剥奪という犯罪行為のいわば序曲、原型であったということになります。自分の大失態によって私たちの告訴・告発を受け入れざるを得なくなってしまった彼女が、彼女に不正な任務を厳命した検察当局にそのことを報告することができたとは到底思えません。平成28年3月7日付けで、私たち三人の自宅に彼女の名前で不起訴処分を通知する処分通知書が送付されてきました。自分は受理担当検事であり、事件の捜査は扱わないと明言していた彼女がどうして不起訴処分を出すことができるのか、私たちは大変怪訝に思い、自分たちは欺罔されているという強い確信を直ちに抱かざるを得ませんでした。彼女は形式的に受理して、あるいは受理したと見せかけて実は受理しないまま二カ月半弱の間放置しておいて、それから自分の名前で不起訴処分を通知する通知書を送付してきたのです(そうすれば、結果的には不正な任務を完遂したことにできるからです)。彼女に散々告訴妨害・告発妨害を受け、さらに彼女が出した処分通知書の真正性に深い疑義を抱いていた私たちは、平成28年3月18日に霞が関の検察庁に赴いて、東京高検に宛てて不起訴処分異議(不服)申立書を提出し、処分通知書の真正性と処分決定に至るまでの彼女の対応に瑕疵がないかどうかを調査してくれるよう要請しました(証拠資料13)。さらに同年同日、私たちは最高検に新たな告訴と告発を行ないました。最高検に新たに告訴を行なうに際して、私は二つの告訴状のいずれにも中央大学・東京地検立川支部・東京地裁立川支部の共謀による前代未聞の犯罪三角形を厳密に論証した章を加え、裁判官たちを告訴する告訴状にはM氏の改訂版の告発状に合わせる形で全編に亘って加筆修正を施しました(裁判官たちの被疑事実には、無印私文書偽造・同行使罪の幇助が含まれていたからです。従って、裁判官たちを告訴する私の告訴状も、そのかなりの部分が東京地検立川支部の女性の検察官検事の「証言」を根拠として構成されております)。

 それから二週間もしないうちに、私たちが法による保護の外、法の効力が及ぶ範囲外、法治国家の内部における無法地帯に物凄い暴力で排除・追放されるときがやってきます。これは、本件民事訴訟第一審判決以来、次第に強度を増しながら形を変えて連鎖している私に対する自殺教唆が、ついに最大限の強度をもって襲いかかってきたと私を恐怖させるのに十分な暴力行使でした。文科省の役人を騙ったあの眼鏡の男の恫喝と全く同様に、「あらゆる望みを絶たれて死んでいけ」という無言のメッセージをこれでもかと叩き付ける凶悪な所業でした。平成28年3月18日に私が提出した二通の告訴状、及び証拠資料・補足資料を東京地検に回送したとする書面を、同年同月28付けで最高検がまず私の自宅に送り付けてきたのです。すると、二日後の同年同月31日に、私が提出した膨大な証拠資料・補足資料を「有斐閣 六法全書」という文字が記された巨大なダンボール箱に入れて、つまり極めて暴力的な形態で東京地検特捜部が私の自宅に送り付けてきたのです。最高検による回送からたった一日しか経過していませんでした。それから特捜部は、翌日の4月1日に今度は二通の告訴状を、告訴権を剥奪する旨を刃物のように突きつける書面を添付して送り返してきたのです。「なお、今後、同様の関連する書類等が当庁に送付されてきた場合は、刑事訴訟法に規定する告訴・告発状としての取り扱いをせず、かつ、送付された書類等についても返戻手続きを取らない場合もありますので、ご承知おき願います」という極めて暴力的な文面でした。M氏の元にも、告発権を剥奪する旨を突きつける全く同内容の書面が、平成28年4月17日に送り付けられてきました。さらに、O氏は同年1月15日付けで当時の法務大臣・岩城光英殿に宛てて請願書を郵送していたのですが、同年4月1日に東京地検特捜部から返戻されてきた告発状と同一の郵便物によって、同請願書が法務省刑事局から突然送り返されてくるという信じ難い経験をしました。つまり、O氏は憲法によって保障された請願権を剥奪されたのです。告訴権・告発権の剥奪、そして請願権の剥奪という超法規的暴力を法治国家の内部で法的機関から受けた、おそらく私たちは最初にして最後の国民であると思います。

 検察当局(最高検と東京地検特捜部)と法務省刑事局は、私たちの告訴権・告発権、そして請願権までも剥奪するという明白な犯罪行為に該当する極めて危険な最終的手段に訴えてまで、私たちの告訴と告発を一体なぜこれほど強圧的かつ強迫的に阻止しなくてはならなかったのでしょうか。言うまでもないことです。私たちの告訴状と告発状が犯罪の構成要件を完璧に満たしていることに加え、簡易鑑定書を始めとした証拠構成も盤石であるからです。言い換えれば、検察当局(最高検と東京地検特捜部)は、中央大学(橋本基弘たち)が強要罪を犯したこと、強要罪を隠蔽するために中央大学内部において、刑事捜査において、民事裁判所において、三者が交差する地点において複数の違法行為を犯したことを熟知しているということです。従って、私たちの告訴と告発を端緒として本格的に捜査を開始したりすれば、中央大学と癒着・一体化して中央大学の全違法行為を隠蔽してきた自分たち自身の全違法行為も必然的に露見させざるを得なくなり、中央大学と自分たちの全違法行為を完全隠滅するという両者の目論見が挫折してしまうからです。私たちの告訴状と告発状が犯罪の構成要件を完全には充足させていなくて、証拠構成も不十分なものであった場合には、告訴権と告発権を剥奪する必要など全くなく、私たちが何度告訴と告発を行なっても検察当局はその度ごとに、私たちが自分たちの意思で断念するときまで送り返し続けるしかなかったことでしょう。しかし、おそらく私が前代未聞の犯罪三角形を厳密に論証する記述を加えた二通の告訴状を最高検に提出した時点で、遂にそうすることができなくなったのです。限界まで追い詰められた検察当局は、そこで公務員職権濫用罪に明白に該当する犯罪行為に手を染めてまで、私たちの告訴と告発を強制的に停止させるという暴挙に打って出るしかなくなってしまったのです。従って、検察当局によるこの犯罪実行は、私たちの告訴・告発が中央大学と検察当局の癒着・一体化した全違法行為の「証拠」であることを、検察当局が知り抜いていることのまさに「証拠」以外の何ものでもありません。

 私たちは、今後の成り行き次第では、公務員職権濫用罪という被疑事実により、検察当局(最高検と東京地検特捜部)と法務省刑事局を、刑事裁判所に告訴することを完全に射程に入れております。「今後の成り行き次第では」というのは、おそらく唯一中央大学との癒着・一体化から免れていると思われる東京高検の動きが依然として不透明であるからです。私たちが提出した不起訴処分異議(不服)申立書を受理して東京高検が行った調査の中には、女性の検察官検事の処分決定に至るまでの一連の事件処理に対する調査のみならず、それと切り離すことができない被疑者たち(その違法行為が最も悪質な被疑者たち)に対する事情聴取、あるいは取り調べも含まれていたという確かな徴候があります。しかし、調査に三カ月半弱という長期間を要したにも拘らず、東京高検は「本件不服申立てについては認められません」という何とも曖昧な記述のある通知書を、被疑者の一覧表とともに平成28年7月1日に私たちの元に送付してきました(「被疑者」と明記されている以上、東京地検立川支部への私たちの告訴と告発は、実情はどうであれ受理されていたことにはなっております。非常に申し訳ないことに、橋本基弘たちの悪行のせいで久野修慈様のお名前も被疑者一覧の中に入っております。ご存知ないうちに着せられていた冤罪ゆえの前歴ですから、一日も早く削除するよう動いてくださいますことを切に願っております。証拠資料14)。私たちの不服申立てを東京高検が却下したのは、調査の過程で犯罪の規模が巨大すぎ、かつ犯罪の構図が余りにも複雑で錯綜していることに認識が及んだため、私たちの告訴と告発を一旦白紙状態に戻し、私たちの告訴と告発を基に本件大事件を再構成し直して独自調査をする必要があったからではないかと、一方では私たちは思っております。その場合には、現在においても東京高検がおそらく極秘に独自捜査を行なっている可能性があります。また他方では、調査の過程で中央大学と検察当局(最高検と東京地検)の癒着・一体化による違法行為の存在を知るに至った東京高検が、検察庁の大不祥事が発覚することに単純には同意できず、どれほど不本意であっても両者の全違法行為を黙認・看過するという苦渋の選択をするしかなかったのではないかと、私たちは思っております。

 後者であった場合には、前者の方向に一刻も早く軌道修正するよう強く要請する要望書を、私たちは東京高検に宛てて既に内容証明郵便で送付しております。この内容証明郵便はまた抗議文でもあり、一定程度の期間待っても捜査に向けた動きが伝わってこなかった場合には、検察当局(最高検と東京地検特捜部)と法務省刑事局を公務員職権濫用罪(刑法第193条)という被疑事実により、刑事裁判所に直ちに告訴するという強い決意表明も伝えております。これは、中央大学と検察当局(最高検と東京地検特捜部)の癒着・一体化を知っている東京高検が、検察庁の大不祥事が露見することを恐れて、捜査に対しあまり積極的にならなかった場合には、即刻刑事手続きに移るという覚悟の表明でもあります。

 ここで、久野修慈様にあらためてお伝えいたします。

 現在、東京高検が極秘で捜査を続行している/あるいはそう遠からぬ未来に東京高検による本格的な捜査が開始されるにせよ、東京高検が捜査に対しあまり積極的にならずに私たちが刑事裁判所に告訴するという展開が不可避になるにせよ、いずれにしても中央大学(橋本基弘たち)が犯した全違法行為は必ず露見いたします。

癒着・一体化した検察当局(最高検と東京地検特捜部)と中央大学(橋本基弘たち)の全違法行為を歴史から完全隠滅する、「なかったことにする」などということは、奇跡でも起こらない限りもはや絶対に不可能です。

 検察官に限って公務員職権濫用罪を犯した場合には、警視庁や検察庁ではなく、刑事裁判所に直接告訴することができます。検察当局(最高検と東京地検特捜部)、及び法務省刑事局は、告訴権・告発権の剥奪、そして請願権の剥奪という余りにも悪質な形態で公務員職権濫用罪を犯しました。これを被疑事実として刑事裁判所に告訴したら一体どういうことになるでしょうか。一体なぜ私たちに限って告訴権と告発権、そして請願権まで剥奪しなければならなかったのかという犯罪の動機に関わる問いが、何を差し置いても第一に生じてきます。この問いに対する答えがどこにあるかというと、当然のことながら私たちが最高検に提出した告訴状と告発状、そして簡易鑑定書を始めとした膨大な証拠資料と補足資料の中にあります。さらに、O氏が法務大臣に宛てて送付した請願書の中にあります。その結果、何が起こるかというと、私たちを法の適用範囲外に排除・追放してまで検察当局が完全隠蔽を謀ろうとした、中央大学が検察当局と一体となって犯した全違法行為が遂に公になるという事態が起こります。告訴権・告発権を剥奪してまで強制的に停止させなくてはならなかったのですから、私たちによって告訴・告発された違法行為がいかに悪質極まりないものであったかということが刑事裁判所の裁判官に、多くの人々に、場合によってはマスコミに遂に開示されることになります。

 久野修慈元理事長、足立直樹前理事長、そして深澤武久現理事長が、本件大事件の隠蔽に関与または加担しているとは、少なくとも私は思ってはおりません。三人の歴代理事長は、私と同じように橋本基弘たちによって、知らないうちに加害者に仕立て上げられた被害者であると私は確信しております。しかし、いずれにしても中央大学(橋本基弘たち)の全違法行為を隠蔽し通すことは、もう決定的に不可能になってしまったのです。

 しかし、もう走り出してしまったその最悪の流れを食い止める方法がたった一つだけあります。

 それは、橋本基弘たちが私を違法に解雇するに当たって決済を下ろしたことにされている久野修慈元理事長が、「真実」を証言されることです。橋本基弘たちの違法行為には全く関与していない中央大学内部の信頼できる人物、それも中央大学において最も大きな影響力を持っている人物に、「真実」をお伝えになることです。

 そして、橋本基弘たちが強要罪を隠蔽するために、ハラスメント冤罪を暴力的に着せて無理矢理追放した強要罪の犠牲者であり生き証人でもある私の、本当は少しも損なわれていない中央大学における全権利を一日も早く回復することが、中央大学が絶対的に果たさなくてはならない当然の義務であり責任であることを、その人物に伝えて頂かなくてはなりません(くれぐれもご注意頂きたいのですが、お伝え頂く人物候補の中からは、松丸和夫を始めとする4人の常任理事たち、そして現総長・学長の酒井正三郎氏は絶対に除外してください。松丸和夫は、違法組織であるハラスメント防止啓発委員会の当時委員長であった人間であり、大村雅彦は先述した通り、内部監査室公益通報の統括責任者であるからです。酒井正三郎氏には、昨年秋に橋本基弘たちの全違法行為を伝えておりますが、黙認・看過する姿勢を貫いたからです)。

 しかし、全権利を回復して頂いて事足れりとするには、橋本基弘たち・民事裁判所の裁判官たち・検察庁の検察官検事たちによって4年半近くもの間、私が延々と被り続けた損害は測り知れないほど甚大なものです。自分たちの違法行為が露見しないために、橋本基弘たちが暴力的に着せたハラスメント冤罪を晴らす立場にいる裁判官たち、検察官検事たちが一人残らず冤罪を着せ続けることに加担し、私が生を存続させていける可能性を自殺教唆の刃物で連続的に削り取っていったのです。生活は完全に解体し、解体の規模は限界を果てしなく退けるようにして日を追うごとに拡大していき、私が生を存続させていける可能性は、ゼロに限りなく近い程度にまで確実に狭められつつあります。哲学と現代思想の在野の研究者として、言語芸術の実践者として30年以上もの間続けてきた必要不可欠な読書、思考、その他一切の社会的活動の自由を、橋本基弘たちとその共謀者たち全員の「欲望」によって完全に奪われ続けたのです。自分たちの犯罪の被害者である私を犠牲にして、自分たちはどんなことがあっても生き残りたいという「欲望」によって。

 その意味では、私は中央大学を許すことができません。橋本基弘たちの違法行為に気付いていながら、中央大学の存続と自分たちの保身のために、違法行為の被害者である私が犠牲にされることを看過・黙認し続けた中央大学を、決して許すことができません。思想によって鍛えてきた精神力がなかったら、これほど残酷な暴力を4年半近くにも亘って行使され続けたとしたら、ほとんどの人間が間違いなく自殺に追い遣られてしまうと断言できます。その限りでは、事態が上述したような展開を辿ることは、やはりもう避けられないのかもしれません。東京高検に捜査を中止するように「適法に」申し出られる権利があるのは被害者である私だけ、そして中央大学と一体化した検察当局を刑事裁判所に告訴することを中止することができるのも私だけだからです。

 しかし、中央大学が、そして書面上は私を違法に解雇したことにされている元理事長の久野修慈様が、橋本基弘たちによって私に対する加害者にされている(だけである)ということも私は知っております。

 ですから、今度こそ危急存亡の秋に致命的に直面している中央大学を橋本基弘たちの違法行為から完全に切り離し、中央大学を漸進的な衰弱から救出するために、違法行為の限りを尽くした橋本基弘たちの責任を取ってください。言い換えれば、私に謝罪してください。できる限りの謝罪の意志を、私に対して行為で示してください。今後、中央大学とは無関係に、私に暴力行使の限りを尽くした橋本基弘たちを民法上の不法行為により、提訴する可能性は十分にあり得ます。また、中央大学から一切の謝罪がないなどということに万一なったりすれば、民事訴訟に偽造証拠を提出して不正に勝訴判決を得たという橋本基弘たちの不法行為の全責任を中央大学が引き受けさせられる形で、私によって損害賠償請求訴訟を提起されるという最悪の事態に発展してしまうのを阻止することは絶対に不可能となります。

 ですが、中央大学との示談が成立することがあれば、東京高検が中央大学を捜査することは中止されるでしょうし、刑事裁判所に検察当局と法務省刑事局を告訴することも私は中止します。但し、文科省の調査が続いているのであれば、文科省の指導には必ず従ってください。中央大学が私に謝罪すれば、文科省の中央大学に対する見方も劇的に変化してくると思います。

 繰り返しますが、橋本基弘たちは自分たちの強要罪を隠蔽するために、強要罪の被害者である私を暴力的に加害者に仕立て上げて、久野修慈元理事長の決済を取らずに私を大急ぎで無理矢理解雇したのです(文科省からの回答要求があったためです)。当時の私の雇用主であった久野修慈元理事長の決済を取らずに強行された解雇は、もともと法的に無効な解雇、つまり偽装解雇です。偽装解雇を、法的効力を有する解雇として確定させるために、同時に中央大学内部に強要罪を絶対的に隠蔽しておくために、橋本基弘はどれほど不正な手段を使ってでも中央大学を勝訴させる必要がありました。私を解雇したのは久野修慈元理事長、第一審で偽造証拠を提出したのは足立直樹前理事長、第二審で偽造証拠を提出したのは深澤武久現理事長であることにされてしまいました。

 三人の歴代理事長は橋本基弘たちに利用されたこと、M氏によって無印私文書偽造・同行使罪の被疑者の一人として告発され前歴をつけられてしまったこと、そもそも私によって提起された対中央大学訴訟が行われていたことをご存知だったのでしょうか。

 少なくとも訴訟係属中はご存知なかったのだとすれば、私の偽装解雇はもともと法的に無効であったのですから、そして裁判官たちは偽装解雇と知りつつ中央大学を不正に勝訴させたのですら、中央大学による私の雇用は平成24年7月26日以降も途切れることなく継続していることになります。

 どれほど不正なイカサマ裁判であれ、裁判で確定した解雇はもともと無効な偽装解雇であったとしても有効な解雇になるなどという理屈は、一体どうしたら正当化できるというのでしょう。

 それでも、制度的に裁判で確定してしまったのなら、再審請求を通さない限り、もともと無効であった解雇の法的な有効性は保たれると中央大学が主張するのであれば、私は東京高検による徹底的な捜査を望みますし、検察当局と法務省刑事局を告訴することも絶対に中止しません。

 その場合でも、第一審係属中の足立直樹前理事長と第二審係属中の深澤武久現理事長が、対中央大学訴訟が起こっていることそのものをご存知なかった(=◯◯◯◯法律事務所の代理人弁護士、渋村晴子と古田茂に訴訟行為を行なう正当な授権を与えていなかった)ことを証言してくださるのであれば、再審請求は自動的に通りますから、私が中央大学を前代未聞の醜聞から守るという方向に事態が推移していくかもしれません。しかし、再審請求も訴訟であることには変わりありませんから、大スキャンダルの危険を完全に回避することは難しいかもしれません。

 依然として失われていない私の全権利を回復させ、平成24年7月26日以降もずっと継続している私の雇用を復活させない限り、言い換えれば橋本基弘たちの責任を取って私を救済しない限り、中央大学も救済されることは絶対にありません。

 最後に繰り返します。

 久野修慈元理事長は、中央大学関係の最も影響力を持った信頼できる人物、ないし人物たちに一日も早く「真実」を証言し、中央大学を存亡の危機から救済する相談をしてください。放置しておけば、中央大学の存亡の危機はますます深まっていくだけです。

 中央大学が私に謝罪をしてくるのであれば、示談に応じる意思があることを最後にもう一度お伝えしておきます。

 大変長くなりましたことをお詫び申し上げます。

                                草々