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(証拠資料)2016年3月18日付けで、最高検に井上が提出した、対中央大学訴訟第一審・第二審を担当した裁判官たちに対する「告訴状」全文

告 訴 状

最高検察庁 御中

                   平成28年3月18日

                告訴人

    告訴人 ××××××××××××××××××××××××

        大学講師・元中央大学法学部非常勤講師

        井上 ×××

        ××××××××××

   被告訴人 ①東京都立川市緑町6番地の3 立川

        第二法務総合庁舎

        東京地方裁判所立川支部民事第1部

        裁判長裁判官(当時)(口頭弁論第1回

        ~第4回担当)

        市村弘

        042-845-0365

        ②東京都立川市緑町6番地の3 立川

        第二法務総合庁舎

        東京地方裁判所立川支部民事第1部

        裁判長裁判官(当時)(口頭弁論第5回

        ~第6回担当)

        太田武聖

        042-845-0365

        ③東京都立川市緑町6番地の3 立川

        第二法務総合庁舎

        東京地方裁判所立川支部民事第1部

        裁判官(当時)

        前田英子

        042-845-0365

        ④東京都立川市緑町6番地の3 立川

        第二法務総合庁舎

        東京地方裁判所立川支部民事第1部

        裁判官(当時)

        須藤隆太

        042-845-0365

        ⑤東京都千代田区霞が関1−1−4

        東京高等裁判所第4民事部

        裁判長裁判官(当時)

        田村幸一

        03-3581-5411

                   ⑥東京都千代田区霞が関1−1−4

        東京高等裁判所第4民事部

        裁判官(当時)

        浦野真美子

        03-3581-5411

        ⑦東京都千代田区霞が関1−1−4

        東京高等裁判所第4民事部

        裁判官(当時)

        西森政一

        03-3581-5411

第1 告訴の趣旨

    被告訴人①から⑦には下記のとおり被疑事実があり、これは刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)の幇助の共同正犯に該当すると思料されるため、被告訴人たちを厳罰に処することを求め告訴する。

    被告訴人①から⑦には下記のとおり被疑事実があり、これは刑法第103条(犯人隠避罪)の共同正犯、及び刑法第104条(証拠隠滅罪)の共同正犯に該当すると思料されるため、被告訴人たちを厳罰に処することを求め告訴する。

第2 告訴事実

  (1)概要

 2012年7月26日に中央大学を解雇された告訴人は、被告中央大学を相手取り、解雇無効、未払い給与の支払い、慰謝料の支払いを求める民事訴訟を東京地方裁判所立川支部に提起した。しかし、告訴人を違法解雇した被告は、 2013年1月14日に、2012年4月11日に行なわれた「事実聴取」と称する、自主退職を暴力的に迫る強要を隠蔽するために、2012年4月11日に使用されたオリジナルのICレコーダーではなく、当日の「事実聴取」とは全く異なる発言内容を記録したコピーCD-Rとそれを反訳したと称する「反訳書」を提出してきた。加えて、被告は、同日提出した証拠説明書(1)の中で、オリジナルのICレコーダーではなく、コピーCD-Rを裁判所に提出したにも拘らず、コピーCD-Rに対して『乙8号証、「」、「作成年月日 24.4.11.録音」、録音は被告、なお録音は原告の承諾を得て実施している』という虚偽記載を行なうことで、コピーCD-Rを2012年4月11日に作成された現物と説明し、原告、及び裁判所を欺罔した。さらに、被告は、同証拠説明書において、被告が依頼したとする山田速記事務所の印鑑も、作成者である反訳士の名前も捺印もなく、そもそも2012年4月11日を示す記載どころか、反訳書とすら記載されていないコピーCD-Rの発言内容を記録したとする文書に対しても『乙9号証、「反訳書」、写、「作成年月日24.5.15」、「作成者:山田速記事務所」、「上記録音の反訳内容」』という虚偽記載を行なうことで、反訳書ですらない無印私文書を「反訳書」と説明し、重ねて、原告、及び裁判所を欺罔した。

 ところが、第一審、及び第二審の審理体を構成していた①から⑦の被告訴人たちは、裁判官という職にある以上、見落とすことなどあり得るはずもない形式を完全に欠落させた被告の提出物を、原告代理人が全く気付かずにいるのをいいことに完全に看過黙認した上で「真正の裁判証拠」と自動的に認定し、被告が違法行為を実行することを幇助し続けた。即ち、①から⑦の被告訴人たちは、被告の提出物に直接目を通した時点で、被告の違法行為を悉く看過すると同時に、原告を完全敗訴させるという「目的」に向かって裁判を進行させていくことを「決定」していた。告訴人の主張を裏付ける最大の根拠は、被告が提出してきたコピーCD-R、及びコピーCD-Rを反訳したとする「反訳書」には、それらが2012年4月11日のものであることを証明する証拠(とりわけコピーCD-Rのプロパティにおける証拠)がどこにも存在していないということである。ヴィデオカメラを使用するなどして、2012年4月11日の午後3時から午後4時50分までの間、中央大学1号館1321会議室において行われた「事実聴取」の内容をいかなる編集も行わず、間断なく録画した動画を提出しない限り、被告が自分たちの裁判証拠(コピーCD-Rと「反訳書」)の真正性を立証することは、原理的に不可能である。そして、①から⑦の被告訴人たちは、裁判官の職責を完全に放棄し、被告が違法行為を完遂できるように延々と幇助を行ない続け、告訴人の声はおろか、2012年4月11日に「事実聴取」と称して自主退職への同意を暴力的に強要した中西又三、永松京子の声すら一度も聞かないまま、個々の発言者にY、A、Bとだけ記号が割り振られた「反訳書」を「真正の証拠」と認定した状態で民事訴訟を開始し、原告を完全敗訴させるという「目的」に向けて裁判を進行させた。

 しかしながら、当時、裁判証拠の形式についてほとんど無知であった告訴人は、被告が仕掛けてきた欺罔行為に完全に目眩ましをかけられ、被告の堤出証拠に対して、それらの極端な形式不備、及びそれらの違法性を主張することが全くできなかった。コピーCD-Rについては、第一審において告訴人は、被告が提出してきた「反訳書」に記憶と異なる箇所や不自然極まりない箇所などを視覚的に一目で分かるように赤文字と青文字で詳細に書き入れ、それを「精査された反訳書」と名づけて、コピーCD-Rの偽造性を強く示唆する資料として裁判所に提出した。ところが、第一審の審理体を構成していた①から④の被告訴人たち、及び第二審の審理体を構成していた⑤から⑦の被告訴人たちは、終始被告の代理人としてのみ振る舞い、「精査された反訳書」を無視黙殺し続けた上にコピーCD-Rの鑑定申請までをも却下し、告訴人を全面敗訴させた。

 告訴人が、被告が違法行為を実行していたことを確信するに至ったのは、2015年4月2日である。告訴人の助手であるM氏が広島地方検察庁被害者ホットラインに電話をして詳細な被害者相談を行なったところ、検察官から「コピーCD-Rが偽造であることは刑法犯罪に該当しないが、コピーCD-Rを反訳した反訳書が偽造であるならば、刑法第159条(私文書偽造罪)に該当する」という助言を受けたと知らされたからである。三浦氏の報告を受けた告訴人は、同年4月9日に法科学鑑定研究所を訪問し、コピーCD-Rの鑑定を依頼した。告訴人は、コピーCD-Rの中で告訴人であると無条件に認定されているYの発言内容のうち、告訴人が2012年4月11日当日には語っていないと明白に記憶している発言内容を自身のICレコーダーに事前に録音していき、それを鑑定資料として同日、同研究所に提出した。しかし、科捜研出身の鑑定人である〇〇〇〇氏は、「時間と場所と録音状況が異なる場合は、ICレコーダーにあらためて録音された告訴人の音声とコピーCD-RのYの音声を比較しても役に立たない(=コピーCD-Rの<外部>から、コピーCD-Rの<内部>における発言内容と同一の発言内容を別の時間に別の場所で録音したICレコーダーを持っていっても、告訴人の音声とYの音声の比較鑑定には役に立たない)。したがって、コピーCD-Rの偽造性を証明するためには、コピーCD-Rの<内部>でY同士の声紋の比較鑑定を行なってみることがまず必要だろう」という見解を、後日告訴人に伝えてきた。以上の〇〇〇〇氏の見解から直ちに理解できるもっとも重要なことは、被告が提出してきた(2012年4月11日のものであるという証拠がどこにもない)コピーCD-Rの<内部>のYの音声が、(2012年4月11日、午後3時から午後4時50分まで1321会議室に確実に存在した)告訴人の音声であるということを完全に証明することは、科捜研出身者の技術をもってしても不可能であるということである(正確な時間、正確な場所でヴィデオ撮影された動画が存在しない限り)。

 言い換えれば、告訴人①から⑦は、コピーCD-Rの<内部>のY(及び「反訳書」のY)が告訴人であるという、科学的にも完全には証明不可能な前提(事実確認すら不可能な前提)に自明のごとく依拠して訴訟を開始し、進行させ、判決を出すという違法行為を実行した(したがって、第一審第1回口頭弁論の段階で、「コピーCD-Rの<内部>のYが(2012年4月11日の「事実聴取」の時間と場所に存在していた)原告であるという視覚的にも聴覚的にも絶対的に明白である証拠」を示すよう原告代理人が要求していたとすれば、被告が違法行為を実行し続けること、そして被告訴人①から⑦がそれを幇助し続けることは、決して可能にはならなかった)。

 そして、同年7月23日、法科学鑑定研究所から、被告が提出してきたコピーCD-Rと称するものは偽造物であるという鑑定結果が出された。(1)それがICレコーダーから直接録音されたならば、検出されることは決してあり得ない音声データとして、即ち全くの別物として、CD-Rに保存されている音声データが検出された(①ICレコーダーに直接録音した音声データをパソコンにコピーする。②音声データの性質は全く変化しない。③したがって、パソコンからコピーした音声データも、ICレコーダーに直接録音した音声データの性質をそのまま引き継ぐ。④しかし、被告が提出してきたCD-Rの音声データからは、必ず検出されなくてはならないICレコーダーに直接録音した音声データが全く検出されない。即ち、当該CD-Rには、いかなるICレコーダーであれ、ICレコーダーに直接録音した音声データとは全く異なる音声データが保存されているという、絶対に起こり得ない異常事態が現出している)。(2)即ち、被告は、ICレコーダーに直接録音した音声データとは異なる音声データを2012年10月17日に録音(=作成)したのであり、2012年4月11日に使用されたICレコーダーに直接録音した音声データを、当該CD-R作成に当たっていかなる意味においても使用していない(「また資料1の音声ファイルは、正確な情報、たとえば、この音声が2012年4月11日に作成された情報などは見られない」簡易鑑定書11頁)(3)その科学的な証拠として、ヘッダー情報におけるプロパティには、コンピューター等を用いて何らかの編集が施されたというデータが検出された。さらに、その科学的な証拠として、ヘッダー情報におけるプロパティからは、当該CD-Rの録音終了日時は2012年4月11日ではなく、同年10月17日であるというデータが検出された。

 即ち、被告は、ICレコーダーに直接録音した2012年4月11日の「事実聴取」と称する、人権侵害の限りを尽した暴力的強要という違法行為の絶対的証拠である「真の音声データ」を、決して明らかにするわけにはいかなかった。そのため、被告は、人権侵害的暴言や物理的暴力行使の騒音を周到に削除した「偽造音声データ」を、日を改めた上で一から作成し直し、それをICレコーダーに録音する以外の方法を用いて記録するしかなかった。ICレコーダーから直接録音した場合、パソコンにコピーした音声データの性質は全く変化しないので、同年4月11日とは別の日に「偽造音声データ」を作成するに当たっては、作成日時の違いが露見してしまうのを防ぐために、被告にはICレコーダーに録音した音声をパソコンに移し、それをCD-Rにコピーすることはもはやできないという事情があった。そこで、「偽造音声データ」をICレコーダーに録音するという方法が絶対に不可能になった被告は、たとえば、コンピューターに備わる録音プログラムを用いて、それをCD-Rにコピーするなどといった非常手段に頼らざるを得ない緊急の必要性に迫られた。この段階で、被告に採用可能な方法は、同年10月17日に「偽造音声データ」をICレコーダー以外の録音方法で収録し、その音声をCD-Rにコピーしたという事実が決して突き止められないように隠蔽工作を謀るという方法しかあり得なかった。ゆえに、被告は、CD-Rに保存されている「偽造音声データ」が、ICレコーダーに由来しているのか、それ以外の録音プログラムに由来しているのか判別不可能にするために、ヘッダー情報に編集を加えて正確な情報が出ないように工作した。つまり、被告は、ヘッダー情報に編集を施すことで、同年10月17日に、ICレコーダーを複写せずに「偽造音声データ」を作成したという事実を、明確な意図をもって隠蔽しようと画策した。その結果として、CD-Rの音声データのヘッダー情報からは、ICレコーダーの機種情報が検出されないという異常事態が現出した。

 以上の鑑定結果から、同年7月26日にすでに解雇されている告訴人が、同年10月17日の「事実聴取」の場所に存在していて、中西又三から「懲戒免職」を何度も振りかざされているとしたら甚だしい不条理であり、それは端的に不可能事であり、したがって録音終了日時が2012年10月17日となっているCD-Rの<内部>のYの音声は、告訴人の音声ではあり得ないということが科学的に完全に証明されたことになる。この鑑定結果からは、被告が、2012年10月17日に告訴人の代役を立てて、「事実聴取」の再上演を一から行なったという結論しか導き出せない(「本音声ファイルはICレコーダー原本の複写とは異なる」簡易鑑定書12頁)。

 その結果、偽造物であるコピーCD-Rを反訳した「反訳書」も偽造反訳書であることが科学的に証明された。しかし、「反訳書」の作成年月日は「2012年5月15日」であり、偽造物であるCD-Rの録音終了日時が同年10月17日であることも判明した以上、CD-Rの作成以前に「反訳書」が作成されているなどということは絶対にあり得ない。したがって、「反訳書」は、裁判所に提出された当初からすでにして正真正銘の「偽造反訳書」であり、このことも鑑定結果によって完全に証明された。即ち、被告が刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)に該当する違法行為を実行したことが、鑑定結果によって決定的に明らかになった。また、鑑定結果から、被告が「精査された反訳書」に記入されたとおりの変造を偽造反訳書に加えていたことも明白になり、被告が実行した刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)の程度は極めて悪質であることが確認された。

 さらに、告訴人は独自に徹底的な情報収集を行ない、一般社団法人日本反訳士協会のホームページに辿り着いた。同ホームページの記載から、被告が提出してきた「反訳書」が裁判用の証拠として有効たり得る形式を全く満たしておらず、裁判証拠として用いることは不可能であるという事実が完全に明白になった。この事実により、被告が、偽造反訳書を裁判所に提出して民事訴訟を行なうという途方もない違法行為、即ち、そもそも反訳書ですらない無印私文書を「反訳書」と偽り裁判所に提出するというもっとも悪質な手段を用いて、刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)を実行していたことが明らかになった。

 被告訴人①から⑦は、被告に対する不真正不作為による刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)の幇助を、第一審が開始された2013年1月30日から第二審判決が出された2014年7月22日に至るまでの1年半余りに亘って実行し続けた。①から⑦の被告訴人たちは、裁判官の職にある以上、見逃すことなど到底起こり得ないほどに視覚的にも明らかである無印私文書(裁判証拠の形式を全く満たしていない無印私文書)を直接目にしていながら、裁判官の職権を全く行使することなく延々と無印私文書を見逃し続け、当該無印私文書を「反訳書」と自動的に認定することで、被告が刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)を完遂することを幇助した。また、①から⑦の被告訴人たちは、コピーCD-Rを鑑定に出すという裁判官の職権も行使することなく、偽造物であるコピーCD-Rを「真正の証拠」と認定すると同時に、当該無印私文書も「コピーCD-Rを反訳した真正の証拠」と認定することを通じて、当該無印私文書に告訴人の注意が決して向かないように画策し、被告が刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)を完遂できるように露骨極まりない幇助を行なった。

  (2)詳細

 1.

 2012年4月4日に、和知孝紘(中央大学法学部法律学科学部生-当時-)の虚偽の申立てを受けた中央大学ハラスメント防止啓発委員会と中央大学法学部は、いかなる事実確認も行なわず、いかなる客観的証拠も示さないまま、告訴人を和知孝紘に人権侵害を行なった「加害者」であると断定した。同年4月10日以降、両組織は有形無形のありとあらゆる暴力行使を用いて、自主退職に同意するよう告訴人に執拗に強要し続けた。同年4月10日には、橋本基弘(中央大学法学部長・理事-当時-)により、いかなる事前連絡もなしに告訴人の全講義の閉鎖が強行され、翌日の4月11日には、告訴人は同大ハラスメント防止啓発委員会に突然呼び出され、自主退職を暴力的に迫る壮絶な強要を1時間50分に亘り受け続けた。同大1号館1321会議室において、中西又三(中央大学法学部教授・ハラスメント防止啓発運営委員会委員長-当時-)と永松京子(中央大学総合政策学部教授-当時-)は、時に物理的な暴力まで行使しつつ、人権侵害と人格否定の限りを尽くした「事実聴取」と称する凄絶な恫喝と脅迫を行ない、自主退職に同意するよう告訴人にひたすら強要し続けた。同日、告訴人は法学部会議室においても、橋本基弘、土方善明(中央大学法学部事務室事務長-当時-)、宮澤(名前不詳、中央大学法学部事務室副課長-当時-)から、自主退職に同意するよう重ねて強要を受けた。また、中西又三は、和知孝紘に対する人権侵害を行なった「加害者」であるという虚偽の事実に告訴人を強制的に同意させるため、同年5月中旬から6月上旬に至るまで、殺意に近い憎悪が込められた脅迫状を何通も送り付けてきて、告訴人の全生活を解体の危機に追い込んだ。さらに、橋本基弘は、告訴人の講義を受けたいと強く求める学生たちの声に押され、同年7月上旬に告訴人がやむなく中央大学に出向いた際には、事務員たちに命令してロックアウトという信じ難い暴挙に打って出てきたばかりか、告訴人が空き教室に入った際には、全電源遮断という憲法学者とは到底思えない凄まじく原始的な暴力を重ねて差し向けてきた。中央大学各組織が連携して行使し続けてくる常軌を逸した自主退職を迫る強要に対し、告訴人は徹底して拒否の姿勢を貫いたが、同年7月25日、中央大学はいかなる事前連絡もなしに解雇予告通知を告訴人の自宅にいきなり速達で送り付けてきて、翌日の7月26日付けで告訴人は中央大学を強制的に解雇された。

 2.

 告訴人は、法的手続きを介して解雇を撤回させる決意を固め、弁護士のNN氏と委任契約を結んだ。2012年9月3日、NN弁護士は、和解による円満解決を打診する内容証明郵便を中央大学に向けて発送した。その中で、NN弁護士は、同年4月11日に告訴人が中西又三から浴びせかけられた凄まじい罵詈雑言や罵倒の言説を、告訴人の記憶に忠実に再現してくれていた。ところが、中央大学の代理人と称する〇〇〇〇法律事務所の弁護士、渋村晴子と古田茂から、告訴人の要求には一切応じられないとするゼロ回答が送付されてきたのだが、その回答書の中には「4月11日の<事実聴取>の音声を記録した録音媒体の内容と、自主退職を迫る強要の暴言であると井上摂氏が主張する中西又三氏の発言内容との間には、相当な食い違いがある」という趣旨の露骨な虚偽の一節が見られた。そのため、告訴人は早期の法的解決を求め、東京地方裁判所立川支部に労働審判の申立てをした。労働審判第1回期日を直後に控えた同年11月12日、渋村晴子と古田茂から、4月11日の「事実聴取」の音声を記録したとするコピーCD-Rと同コピーCD-Rを録取したとする録取書(-正式民事訴訟に移行してからは、「反訳書」と表記が変更された-)を始めとした数点の証拠が送付されてきた。しかしながら、告訴人と告訴人の助手であるM氏が同コピーCD-Rを聴取したところ、同コピーCD-Rの録音内容は4月11日の「事実聴取」の内容とは全く別物であることが即座に確認され、告訴人とM氏は激しい動揺に襲われた。同年11月20日に行なわれた労働審判第1回期日に中央大学側の代表として出席したのは、橋本基弘、中西又三、土方善明の3名であった。裁判官は「双方の言い分が真っ向から食い違うため、〇〇さんへの証人尋問が不可欠である」と彼らに伝えたが、本事件の核心に位置する和知孝紘への証人尋問を彼らが強硬に拒絶したため、労働審判法第24条により労働審判は即日打ち切りとなり、直ちに正式民事訴訟に移行した。

  3.

  東京地方裁判所立川支部民事第1部において、平成24年(ワ)2866号 地位確認等請求事件の合議体による審理が、2013年1月30日の口頭弁論第1回期日をもって開始された。被告訴人①裁判長裁判官市村弘は、告訴人とNN弁護士に向けて「録音媒体に自分が発言していないことが録音されていたら、その箇所を言ってください。考慮しますから」と伝える一方で、被告代理人の渋村晴子と古田茂に対しては、中央大学に非常勤講師の就業規則があるかどうかを問い糾し、彼らが「ない」と答えると、ハラスメントガイドラインだけに依拠して告訴人を解雇したことを批判的に指摘するなど、第1回期日においては正当な裁判指揮を行なった。しかし、同年4月10日に開かれた口頭弁論第2回期日から、市村弘は、被告代理人に対して最大限の配慮を示す裁判指揮を行なうようになった。実際、第2回期日においては、市村弘の様子は第1回期日とは打って変わり、裁判長裁判官としての威厳を完全に喪失した弱々しい雰囲気を全身から醸し出しながら、法廷に姿を現わした。NN弁護士は準備書面(2)の中で、「録音媒体は、2012年4月11日の事実聴取を間断なく録音したものであるのか、録音に編集を加えていないか」など、被告代理人に対して6つの求釈明を行なっていた。市村弘は、弁論中に携帯電話を取り出して話し始めるという古田茂の裁判を冒涜する態度を目にしながらも完全に黙認したばかりか、渋村晴子に対しては申し訳なさそうな態度を浮かべ、「類似のハラスメント事案とそれらに対する処分事例を何点か、次回期日に出してください。差し支えない範囲でいいですから」と恐る恐る自らも釈明権を行使する始末であった(しかし、次回期日において被告代理人は、準備書面にいかなる根拠もない適当な物語を数点書いてきただけであり、それが実際に行なわれたことを証明するハラスメント防止啓発委員会の内部資料を、証拠として何一つ提出してこなかった。それにも拘らず、市村弘は、被告が準備書面上に記載しただけの証拠の裏付けが全くない適当な物語を、原告を批判するための判断材料にした)。「原告の全講義を閉講するに当たって、事前に通知しましたか?」という質問を被告代理人にすることはしたが、即答できずに相当な時間ヒソヒソと二人で話し合っている渋村晴子と古田茂に対し、どんな注意もせずに驚異的な寛容さで単に見守っているだけであった。

 市村弘の裁判指揮に大きな不安と深刻な危惧を抱いた告訴人は、裁判進行の流れを変えるための決定的な証拠が不可欠であると考えた。そこで同年5月初旬に、M氏とともに16時間近くもかけて、反訳書と付き合わせながらコピーCD-Rを反復聴取し、その録音内容を徹底的に吟味・検証した。記憶と明らかに異なる箇所、極端に不自然な箇所、改ざんや編集の痕跡が非常に顕著である箇所などを、告訴人は赤文字と青文字を使い分けながら反訳書に丁寧に書き込んでいき、それを「精査された反訳書」と名づけ、コピーCD-Rが偽造証拠である極めて濃厚な可能性を強く示唆する資料として口頭弁論第3回期日(2013年6月12日)時に提出した。しかし、第3回期日において、市村弘は「精査された反訳書」への言及を全く行なわないことで無条件に被告の側に立ち、被告の提出してきた反訳書が「真正の証拠」であることは疑う余地がなく、その事実がさも自明であるかのように振る舞った。それどころか、市村弘は、2012年4月11日に録音したことを明示する証拠が、被告が同年4月11日に録音したとするICレコーダーをコピーして提出してきたCD-Rのどこにも存在していないばかりか、被告提出の証拠説明書(1)にはコピーしたCD-Rが「写」ではなく「原」と虚偽記載してあるにも拘らず、当該コピーCD-Rは同年4月11日の発言内容を収録した「真正な証拠」であると極めて自動的に見なし、疑う余地のないものとして取り扱った(なお、被告が提出してきたコピーCD-Rのプロパティには、作成日時は2012年10月17日と記録されている)。しかも、被告が同年4月11日に録音したと主張するオリジナルのICレコーダーを取り寄せ、それが本当に同年4月11日に録音されたものであるのかという事実確認すら行なわなかった(中立の立場で裁判指揮を行ない、厳正な手続きの下で一つ一つ確実に事実認定を行なっていくという裁判官の責務を完全に放棄したこのような態度は、口頭弁論第5回期日、第6回期日を担当した被告訴人②太田武聖においても、控訴審の口頭弁論第1回期日を担当した被告訴人⑤田村幸一においても、ごく自然に継承された)。さらに、市村弘は、口頭弁論第2回期日にも増して、被告代理人の主張に完全に寄り添いながら裁判を進行させ、ついには、告訴人の担当していたゼミの進行を1年間に亘り妨害し続けた挙げ句、突然失踪した和知孝紘に宛てて告訴人がやむなく送信したメールに対し、無理解もいいところの露骨な批判を差し向けてきた。加えて、市村弘は、被告代理人に向けて「原告が反論しやすいように、原告のメールの内容を次回期日までにまとめてきてください」と明確に指示し、被告が思う存分告訴人を誹謗中傷することができる文脈を整え、裁判が被告にとって明らかに有利に進行するように取り計らった(事実、被告代理人がまとめてきた、極めて恣意的な解釈つきの告訴人のメール一覧は、第一審判決書にそのままの形で添付された)。さらに、市村弘は、口頭弁論終了後にNN弁護士だけを別室に呼び出し、1時間余りに亘って「訴訟を取り下げたほうがよい」と圧力をかけ、NN弁護士を大混乱に陥れた。市村弘の非対称極まりない裁判指揮を目の当たりにした告訴人は、市村弘が、事実確認を行えば被告の違法行為を明らかにできる職権を持ちながら故意に職権を行使しないことで、被告の違法行為を黙認し、被告を勝訴させるために裁判指揮を行なっていることを確信せざるを得なくなった。

 口頭弁論第4回期日(2013年7月31日)に至ると、市村弘は法廷において、被告を勝訴させるための言動をこれ以上はないというほど露骨に示し始めた。第3回期日における市村弘の指示に従って、渋村晴子と古田茂は告訴人の人格を最大限に貶める準備書面(3)を告訴人のメール一覧と共に提出してきたが、告訴人に対する猛烈な悪意と人格否定のみで構成されたこの準備書面(3)に、市村弘がどんな批判も差し向けることはなかった。それどころか、この準備書面(3)の内容が、告訴人に対する信じ難いほどの悪意と人権侵害だけで構成された第一審判決書の骨格となったのである。さらに、市村弘は第4回期日も口頭弁論終了後にNN弁護士だけを別室に呼び出して、被告代理人が提出したコピーCD-Rについて(それが2012年4月11日に録音されたという明示的な証拠はどこにもないにも拘らず)「出されたものは出されたものとして扱う」と断言し、鑑定に出す必要はないという裁判所の意向をNN弁護士に伝えた。即ち、コピーCD-Rが偽造証拠である極めて濃厚な可能性を「精査された反訳書」を提出することで告訴人が強く示唆したにも拘らず、市村弘は、コピーCD-Rが「真正な証拠」であることを立証するための鑑定は行なわない(行なう必要がない)という極めて不条理な判断を下した。また、第4回期日において、告訴人の主張に対する被告側からの再反論は一切行なわれていなかったにも拘らず、市村弘は、被告側の主張が全面的に真実であると認定した。NN弁護士から市村弘の言動を聞かされた告訴人は、市村弘が、傍聴人の目が届かない別室にNN弁護士だけを呼び出して目撃者がいない状況を作り出した上で、被告側の違法行為の可能性については一切問わない、事実確認は行なわないと威圧的に伝え、被告の違法行為を見逃すと事実上宣言したことに激しい衝撃を受けた。鑑定の結果、コピーCD-Rが偽造証拠であることが科学的に証明されれば自ずと明らかになる被告の違法行為が、自身の職権を行使しないことで(鑑定に出さないことで)違法行為として露見することを未然に阻止し、被告が追及されることなく違法行為を完遂できるように市村弘が幇助していることは、これまでの市村弘の言動から明らかであった。告訴人は、合法手続きの外観を装いながら、違法手続きを平然と押し通す本件民事訴訟手続きに対する衝撃、絶望、そして激烈な憤りを同時的に喚起された。

 告訴人はNN弁護士と綿密に相談を重ね、口頭弁論第5回期日(2013年10月2日)より裁判長裁判官を市村弘から交代した被告訴人②太田武聖に、コピーCD-Rの鑑定申請と本人尋問、及び証人尋問(M氏)の申請を提出することで、本件民事訴訟に一縷の望みを託した。しかし、口頭弁論終了後、またもNN弁護士だけを別室に呼び出した太田武聖は、市村弘よりさらに徹底して明示的に、そんなことはさも当然であるというかのようにコピーCD-Rを鑑定に出す必要は全くないと断言した。さらに、NN弁護士が「(告訴人を)自主退職に戻して、大学側は慰謝料を支払う」という和解案を提示したところ、太田武聖はNN弁護士に、「教授会で和解はしないと決定されたから、中央大学が和解をする意思は全くない。原告の要求を受け入れる余地は全くない」という渋村晴子と古田茂の主張を伝えた。そのため、被告の代理人としてのみ振る舞い、悉く手続きを無視した裁判指揮を行なう太田武聖に対して、告訴人は、太田武聖にも被告にも絶対に反駁不可能な証拠を突きつける以外に、民事訴訟における絶望的な状況を打開することは不可能であると決断するに至った。そこで告訴人は、NN弁護士に依頼を行ない、2013年5月22日に東京地方検察庁立川支部に提出し、すでに受理されていた告訴状とその補足資料(1)である「中央大学への質問状」を甲70号証として、口頭弁論第6回期日に提出した。告訴人は、告訴状を提出することで、被告のうち6名(橋本基弘、中西又三、和知孝紘、土方善明、永松京子、帯部幸子)が強要罪という刑法犯罪の被疑者として国家による訴追対象となっている事実を太田武聖に伝えた。加えて告訴人は、特に「中央大学への質問状」に詳述されている二つの重大な被告の瑕疵について、太田武聖に伝えた。一つは、2012年4月11日の「事実聴取」が中央大学ハラスメント防止啓発ガイドラインと同規程に悉く違反したものであったという事実、もう一つは、本事件に関して被告が文部科学省から期限付きで回答を求められた際に、「2012年4月11日には何も行なわれなかった。ハラスメントに関する調査が同年4月下旬に行なわれた」という完全なる虚偽回答を文部科学省に対して行なったという信じ難い事実である。しかしながら、口頭弁論第6回期日において、告訴人の望みは太田武聖によって完全に打ち砕かれた。この最後の口頭弁論期日においても、通常の裁判手続きが、告訴人に対して適用されることは全くなかった。太田武聖は、被告のうち6名が強要罪の被疑者になっているという事実を完全に無視黙殺したばかりか、被告が行なった文部科学省への回答によれば、被告が自分たちの主張を裏付ける最大の根拠とする乙8号証の作成日時が2012年4月11日であるということは、絶対にあり得ない不可能事であるという明々白々な事実に対してもいかなる疑義も差し挟まず、被告の主張に全面的に寄り添いながら口頭弁論第6回期日に臨んできた。渋村晴子から「大学側は、証人尋問をする必要はないと考えています(したがって、反対尋問権も放棄します=原告の主張を認めます)」と告げられた太田武聖は、告訴人側のコピーCD-Rの鑑定申請と人証申請を却下する旨を凄まじい早口で語り、次回期日は判決言い渡しになると告げて一気に弁論終結を宣言した。これは、長年の弁護士経験を持つNN弁護士にとっても初めて経験する異常事態であり、NN弁護士は激しい衝撃を受け、心底驚愕した表情を浮かべて「このようなこと(証人尋問という不可欠の裁判手続きを完全に省略して一気に判決に至るなどということ)は異例中の異例であり、前代未聞のことである」と告訴人に告げてくるほどであった。口頭弁論第6回期日において、太田武聖も市村弘と同様に事実確認をするという職権を徹底的に行使しないことで、被告の違法行為が露見することを未然に阻止し、被告が追及されることなく違法行為を完遂できるように幇助するという信じ難い裁判指揮を、法廷において実行した

 2014年2月26日に、太田武聖、被告訴人③前田英子、被告訴人④須藤隆太によって第一審判決(=判決書を書いたのは須藤隆太である)が出されたが、告訴人が危惧していたとおり、裁判官が当然行使すべき職権を行使せず、事実確認を一切行なわないという不真正不作為の結果、被告の違法手続きは、判決書において適法手続きとしての外観を整えられる結果となり、告訴人の請求は全て棄却された。

 第一審判決書において、被告訴人②から④は、これが判決書なのかと目を疑いたくなるほどの凄まじい悪意と憎悪をこれでもかと告訴人に差し向け、2012年4月11日に中西又三が告訴人に対して行使した精神的虐待の暴力性をさらに増幅させ、さらに強大にした非難、罵倒、断罪を行なった。加えて、同判決書には、法律文書としての正当性を担保するために必要不可欠な過去の判例や法律の条文が一つも引用されていなかった。したがってそれは、知性も教養も恐ろしく欠落していることが即座にわかる極めて稚拙な個人的印象論を乱暴に押し通しただけの作文に過ぎず、同判決書は「判決書」という法的文書としての体裁は取り繕ってはいるが、実際には、個人攻撃、人権侵害、人格否定の限りを尽くして告訴人に自殺を教唆する事実上の自殺教唆文であった。

4.

 さらに、第一審判決書には、書けること自体が絶対に不可能である次の文言が見当たる。「「原告は・・・「中西教授から猛烈な攻撃、威嚇、恫喝、脅し、断罪を受けまく」、「拷問裁判による強迫ないし脅迫及び強要」を受けたと主張するが、中西教授が本件面談において原告の主張するような行為に及んだことは窺われない」(第一審判決、67頁)。即ち、強要罪が実在したことを強く説得する「精査された反訳書」を読み、告訴状が受理されて中西又三を始めとする被告のうち6名が強要罪の嫌疑をかけられていることを知っていたにも拘らず、裁判官たちは、強要罪の存否の鍵を握るコピーCD-Rの鑑定申請を全く無根拠に却下した。それにも拘らず、検察による捜査の結果次第では、事実に反することになる可能性が十分にある文言を、即ち、「強要罪はなかった」と露骨に明示する文言を、裁判官たちはなぜか一切の迷いなく判決書に書き記すことができたのである。このような、事実確認の裏付けが一切ない不条理極まりない判決書を堂々と書くことができた以上、強要罪は完全隠滅されるという確約を、裁判官たちが東京地検立川支部の捜査担当検事に与えられていたという以外のどんな説明も与えることはできない。言い換えれば、民事裁判所の裁判官たちと東京地検立川支部の検察官検事・森川久範が共謀して、被告が実行した強要罪の完全隠滅(=歴史からの抹消)を企てたという以外のどんな説明も与えることはできない。強要罪の捜査担当検事である森川久範は、コピーCD-Rを鑑定に出すと、第一審が係属中ずっと告訴人に伝え続け、告訴人が自費で鑑定に出すことを巧妙に阻止し続けた(検察は、公訴時効成立の直前になって不起訴処分を決定するときまで、ついに鑑定には出さなかった)。判決書の26頁を見ると、甲70号証(強要罪の告訴状と「中央大学への質問状」)が採用証拠から除去されていることが判るが、強要罪が完全隠滅されるという結果を予め知らされていない限り、刑事捜査の行方次第では、自分たちも違法行為に加担していたという事実が露見する可能性があるこのような危険極まりない判断を、行なうことなど絶対に不可能である

 したがって、裁判官たちは、コピーCD-Rが偽造物であること(=それが強要罪を隠蔽する証拠であること)を知っていたのであり、それを鑑定に出せば、被告が刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)を実行していること(=反訳書が有形偽造の文書であること)が付随して露見することも分かっていた。即ち、第一審の裁判官たちは、刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)という違法行為を実行した者たちのみならず、刑法第223条1項(強要罪)という違法行為を実行した同じ者たちの犯人隠避と証拠隠滅を、民事訴訟において実行し、その二つの違法行為を判決書のなかで完遂したのである。司法権を行使する立場にありながら、法治国家を根底から解体させる違法行為を実行した裁判官たちの責任の重さは測り知れない。(告訴人は、東京地検立川支部の元検察官検事・森川久範と二瓶祐司を告訴する告訴状を別に提出しているが、同告訴状の13頁から14頁全体にかけて、「強要罪の完全隠滅」について森川久範の側から記述している)。

5.

 第一審判決が出たあと、告訴人は再びNN弁護士を代理人として、審理不尽を理由に直ちに控訴した。「精査された反訳書」に加えて、コピーCD-Rが偽造物である痕跡をM氏が科学的に検出した結果をまとめた「報告書」を控訴審には新証拠として提出し、コピーCD-Rの鑑定が今度こそ実現するように告訴人は最善を尽くした。さらに、告訴人側は、告訴人のパソコンが損壊したため第一審には提出できなかった、告訴人に対し明白なモラルハラスメントを行使している和知孝紘の2011年の数々のメールを新証拠として提出し、告訴人やM氏の尋問に加えて、本件事件の核心に位置する和知孝紘の証人尋問を申請した。しかし、2014年6月5日、東京高等裁判所で開かれた平成26年(ネ)第1933号 地位確認等請求控訴事件の口頭弁論第1回期日においても、第一審で行なわれたのと同様に、被告が違法行為を全く問題化(=可視化)されることなく完遂できるように裁判長裁判官が幇助すると同時に、被告を予め勝訴させることを決定しておいた上で裁判指揮が行なわれた。その明白な証拠として、裁判長裁判官である被告訴人⑤田村幸一は、告訴人と被告の主張が真っ向から対立していることを目の当たりにしているにも拘らず、根拠を全く示さないまま「当裁判所としては、証人尋問の必要はないと考えています」と一方的に述べただけで、コピーCD-Rの鑑定申請については信じ難いことに言及すら行なわないまま弁論を終結させた。審理不尽を理由に控訴が行なわれているという前提に加え、「精査された反訳書」とともにコピーCD-Rが偽造物である痕跡をM氏が科学的に検出した結果をまとめた「報告書」が提出されているにも拘らず、田村幸一は審理不尽を繰り返した。第一審の太田武聖と全く同様に、田村幸一も告訴状と「中央大学への質問状」を読んでいるにも拘らず、被告のうち6名が強要罪の被疑者になっているという事実を完全に無視黙殺した。2012年4月11日の「事実聴取」が中央大学ハラスメント防止啓発ガイドラインと同規程に全面的に違反しているという事実についても、被告が文部科学省に対して行なった「2012年4月11日には何も行なわれなかった」という虚偽回答と、コピーCD-Rの作成日時を被告が2012年4月11日としていることとの絶対的に解消不可能な矛盾についても、控訴審であるというのに田村幸一は呆れるばかりに看過黙認した。即ち、田村幸一は、第一審の裁判長裁判官たちと同様に、コピーCD-Rを鑑定に出した結果として被告の違法行為が露見してしまう事態を予め阻止することで、被告の違法行為が決して露見しないように画策し、被告が追及されることなく違法行為を完遂できるように幇助した。同年7月22日に、田村幸一、被告訴人⑥浦野真美子、被告訴人⑦西森政一によって出された控訴審判決においても、告訴人の控訴は棄却されたが、第一審同様、コピーCD-Rを鑑定に出すこともなければ証人尋問もしない状態で控訴を棄却した第二審は、またも不真正不作為による審理不尽を繰り返すという法令違反を犯した。なお、判決期日に法廷に現われた田村幸一は、口頭弁論第1回期日に現われた人物と、到底同じ人物とは思えないほど、凄まじい外貌の変容を遂げていた。裁判長裁判官として決して許されない違法行為に手を染めるという深刻な罪の意識から、田村幸一は毛髪が極端に脱け落ち、表情がひどく虚ろになり、外貌を激変させてしまうほどの巨大なストレスを抱え込むことになったのだとしか告訴人には考えられない。

6.

 第一審も第二審も事実確認を全く行なわないまま、被告の主張が全面的に「真実」であると認定して、被告が実行した違法行為の全てを不問に付した判決書を告訴人とともに読んだM氏は、激怒の念に駆られた。どのような手段を用いれば、被告の違法行為を刑法犯罪として明るみに出すことができるのかを探り続けたM氏は、2015年4月2日に広島地方検察庁被害者ホットラインに電話をかけて、詳細な被害者相談を行なった。相談を受けた検察官は、「被告が裁判所に提出したコピーCD-Rが偽造物であることを根拠として告訴することはできないが、同時に提出されたコピーCD-Rを反訳したという反訳書が偽造であれば、偽造文書を用いて民事訴訟を行なったという告訴事実により、私文書偽造罪で告訴できる」とM氏に伝えた。同日、M氏から相談結果を聞いた告訴人は、コピーCD-Rではなく、それを反訳した反訳書に着目することで被告たち、及び①から⑦までの裁判官たちを刑法犯罪に問える手段が存在することに初めて思い至った。被告たち、及び①から⑦までの被告訴人たちから、長期に亘り甚大なる損害を被り続けている告訴人は、同年4月9日に法科学鑑定研究所を訪問し、同研究所の鑑定人である〇〇〇〇氏にコピーCD-Rの鑑定を依頼した。その結果、同年7月23日、法科学鑑定研究所から被告が提出してきたコピーCD-Rと称するものは偽造物であるという鑑定結果が出され、コピーCD-Rが偽造物であったことが科学的に完全に証明された。これにより、被告がコピーCD-Rを反訳したと主張した反訳書も偽造反訳書であることが、併せて科学的に完全に証明された。コピーCD-Rの作成日時(=録音終了日時)は2012年10月17日であり、その録音内容を反訳した反訳書がその時よりも5ヶ月も前に作成されているということは絶対にあり得ない。被告の証拠説明書(1)によれば、反訳書の作成者は「山田速記事務所」であり、作成日時は2012年5月15日となっているので、被告が「山田速記事務所」の名義を冒用して反訳書を作成するという、文書の有形偽造を行なったことは自ずと明らかである。したがって、被告が本件民事訴訟に偽造反訳書を提出したという行為が、刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)に完全に該当することが明白となった。また、鑑定の結果、偽造反訳書には「精査された反訳書」に詳細に記入されているとおりの変造までもが加えられていること、その悪質さと違法性が極めて高いことも同時に明白となった。

 M氏は本件告訴とは別に、被告と被告代理人弁護士を刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)の罪名により告発しているが、当然のことながら刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)が適用されるのは、被告と被告代理人だけに止まるものではない。上記告訴事実で述べてきたとおりであるが、民事法廷における被告訴人①から⑦の違法行為は裁判官の職責を完全に放棄したものである。被告訴人①から⑦は法を司る裁判官であり、その裁判官が違法行為に手を染めたという事実は、被告、及び被告代理人の違法行為と比較してもはるかに深刻である。被告訴人①から⑦は、裁判所民事部に所属する裁判官という立場にありながら、本件民事訴訟のほぼ全般に亘って、被告側の代理人としか言えない裁判を行なった。あまつさえ、被告訴人①から⑦は、付与された職権を行使しないことで被告たちが明示的に実行している刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)を共同して隠蔽し、被告たちが刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)という犯罪を完遂できるように幇助しながら、2年近くにも及ぶ本件民事訴訟に告訴人の全生活を縛り付けた。告訴人には、被告ばかりでなく被告訴人①から⑦の裁判官たちも、「露見しなければいかなる犯罪も決して犯罪にはならないのだから、事実確認を行なわない限りいかなる違法行為も露見することはなく、合法化できる」という甚だしく根拠が欠落した恐るべき特権意識の下で日々の職務を行なっているとしか考えられない。

 被告訴人①から④は、告訴人が限界を超えた疲労のなかで完成させた「精査された反訳書」を直接確認し、被告訴人⑤から⑦は、「精査された反訳書」に加えてM氏の作成した「報告書」も直接確認しているにも拘らず、被告が実行していることは視覚的にも明らかである刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)が露見しないように(公的に視覚化されないように)、録音媒体を鑑定に出すという裁判官としての職権を行使しないことにより、被告たちが刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)という犯罪を完遂することを幇助した。不真正不作為により被告が刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)という犯罪を完遂することを幇助した上で、長期間に亘り告訴人の全生活・全思考を本件民事訴訟手続きに拘束した挙げ句、告訴人を完全敗訴させた被告訴人①から⑦の行為の違法性は言語に絶するものがある。被告訴人①から⑦により、告訴人は全生活が解体の危機に陥るほどの莫大な労力と時間を浪費させられただけでなく、金銭的にも甚大な損害を発生させられた。さらに、被告側の主張に全面的に寄り添い、被告の代理人として書かれた第一審判決書は、告訴人に対する最大限の個人攻撃、人権侵害、人格否定を行なった自殺教唆文であり、その悪意に満ちた信じ難い暴力性は止まるところを知らない。被告訴人①から⑦により途轍もない損害を被ることを強引に受け入れさせられた告訴人は、被告訴人①から⑦に対する激烈な怒りを、現在に至るまで片時も忘れることができない。ゆえに、告訴人は被告訴人①から⑦が厳正に処罰されることを強く求める。

7.

 また、告訴人がM氏とは別に調査を行ない続けた結果、被告たちが提出してきた反訳書は、裁判用の反訳書の形式を全く満たしておらず、被告たちが、反訳書ではない文書を反訳書として裁判所に提出して裁判を行なっていたことも明らかになった。一般社団法人日本反訳士協会のホームページには、裁判資料として提出される反訳書は、以下の形式を満たしていなければならないと明記されている。『①誰が何時どこで、何時、何分から会話が開始され、誰が、何時、何分、何秒”に何を話したか、など、会話の経過時間をタイムラインに示し、会話の位置を行番号で現し、逐語で反訳、公用文書式に書面を整え、争いに関係しない第三者の反訳士が署名(記名)捺印(なついん)、裁判所・原告・被告のそれぞれに提示するのが真実の証明の裁判証拠提出反訳書なのです』。日本反訳士協会のホームページからの以上のような引用に照らし合わせるならば、被告が提出してきた反訳書と称する文書が、裁判資料として有効とされる条件を悉く満たしていないことは一目瞭然である。(1)本件民事訴訟第一審口頭弁論第1回期日に向けて2013年1月25日に被告が提出してきた証拠説明書(1)によれば、被告は「山田速記事務所」に依頼して、2012年5月15日に反訳書を作成したということになっているが、被告が提出した反訳書と称する文書には、「山田速記事務所」の印鑑もなければ、作成した反訳士の署名、捺印もない。したがって、被告が提出してきた反訳書が紛れもない無印私文書であることは、誰が見ても視覚的に明らかである。(2)また、同文書には、「山田速記事務所」の実在を証明する住所などの連絡先が一切記載されていないため、「山田速記事務所」なる事務所が実際に存在するのかどうか、同文書から確認することはできない。しかしながら、2015年12月中旬に東京地検立川支部の受理担当検事が被告代理人に連絡をとり、「山田速記事務所」が実在する証拠(作成者本人による電話番号付きの請求書)を入手するという労を取ってくれたので、被告が本件民事訴訟において刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)を実行したことは、もはや絶対的に動かせない事実となっている(同受理担当検事は、2015年12月22日にM氏の自宅に電話をかけ、「山田速記事務所」が実在する証拠を入手した事実をM氏に伝えている)。(3)同文書には、告訴人、中西又三、永松京子のイニシャルですらないY、A、Bという記号が割り振られているだけで、個々の人物が誰であるかを特定できる記述が何一つ存在しないため、Y=告訴人、A=中西又三、B=永松京子と同定できる根拠が全く存在しない。(4)同文書には、何時どこで、何時、何分から会話が開始されたかが記載されていないため、同文書が、2012年4月11日の午後3時から午後4時50分までの発言内容を反訳した証拠として有効であるという判断に耐え得る根拠が全く存在しない。変造を加えた偽造反訳書を裁判所に提出して本件民事訴訟を行なったという被告たちの行為が、刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)に該当することはすでに明白であるが、反訳書として全く通用しない文書を反訳書と偽って裁判所に提出しているという事実に鑑みても、被告たちが実行した刑法第159条(無印私文書偽造同行使罪)の程度は極めて悪質であり、その違法性は止まるところを知らない。

 同時に、過去において膨大な件数の民事訴訟に携わり、正確な形式を備えた反訳書を証拠資料として読み込む経験を重ねてきたはずの被告訴人①から⑦が、これほどまでに形式を徹底的に欠落させた被告の提出文書を、仮にも「正式な反訳書」と誤って認定するなどという事態が起こるとは到底考えられない。被告訴人①から⑦には、被告が提出してきた文書が「反訳書ではない」ことが一瞥して認識できたはずであるが、代理人弁護士も含めて(コピーCD-Rにばかり気を取られていた)告訴人側が全く気付かずにいるのをいいことに、被告訴人①から⑦は見えていながら見えていないふりをしたのである(もっとも、告訴人側がいつ気付くか分からないので、絶えず緊張を伴いながらそのようにしていたことは間違いない。被告代理人の渋村晴子の顔は、極端に疚しそうな表情で絶えず張り詰めていて、告訴人の顔をついに一度も正視しなかった)。Y=告訴人、A=中西又三、B=永松京子と同定できる根拠が全く存在しないにも拘らず、被告訴人①から⑦がこれらの等式を完全に当然視して審理を続行させていったこと自体が、被告訴人①から⑦が可視的なもの(=反訳書ではない)を不可視である(=反訳書である)かのように振る舞っていた(=演技していた)ことの明白な証拠である。(1)弁論準備手続きを一度も行なわない。(2)口頭弁論終了後にNN弁護士だけを別室に呼びつける。(3)本人尋問は行なわない。(4)コピーCD-Rは鑑定に出さない。この4つの厳然たる事実が、被告訴人①から⑦、とりわけ市村弘と太田武聖と田村幸一が告訴人の生の声を聴く機会を周到に回避し続けた理由をよく物語っている。即ち、告訴人の生の声を聴いたら最後、告訴人の声とは全く異なるYの声が録音されているという事実を告訴人から不可避的に指摘されることになって、コピーCD-Rをいやでも鑑定に出さざるを得なくなり、鑑定結果が出ると同時に、反訳書も偽造反訳書(=有形偽造の文書)であるという事実が科学的に証明されてしまうからである。言い換えれば、鑑定結果が出された瞬間に、被告訴人①から⑦が不可視として振る舞っている「反訳書が反訳書ではないこと」(=被告が違法行為を実行していること)が、可視化されてしまう危険性を彼らが十分に警戒していたからである。被告から「反訳書ではない反訳書」が提出され、それを一目見た瞬間に、その偽造反訳書にその録音内容が反訳されているコピーCD-Rも、必然的に偽造物でしかあり得ないことに、被告訴人①から⑦が気付かないなどということは職務上起こり得るはずもなく、したがって被告訴人①から⑦はコピーCD-Rが偽造物であることに十分に気付いていながら、そのことを故意に看過黙認し続けたのである。だからこそ、被告訴人①から⑦は、コピーCD-Rをどんなことがあっても鑑定に出すわけにはいかなかったのであり、それは自分たちの違法行為が露見することを防ぐためでもあった。被告訴人①から⑦は、それゆえ被告が偽造物であるコピーCD-Rと偽造反訳書を提出して裁判に臨んでいることを百も承知していながら、いかなる職権も行使しない状態を延々と続け、被告が違法行為を実行していることを故意に放置し(=見逃し)続けた。

 上記の告訴事実から、被告訴人①から⑦が共同して、被告が実行していた違法行為を絶えず黙認看過することで、被告が違法行為を完遂することを幇助していたことは明白であり、被告訴人①から⑦の行為は、不真正不作為による刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)の幇助の共同正犯に該当する。したがって、被告訴人①から⑦の以上の違法行為は、刑法第103条(犯人隠避罪)の共同正犯、及び刑法第104条(証拠隠滅罪)の共同正犯にも該当する

 告訴人は、被告訴人①から⑦までの被告訴人全員が、厳正に処罰されることを強く求めて告訴する次第である。

第3 証拠

(1)法科学鑑定研究所による簡易鑑定書から抜粋(1頁から12頁)――鑑定人:〇〇〇〇氏(写し)

(2)被告が民事訴訟において提出してきた偽造物であるコピーCD-R(乙8号証の録音内容をコピーしたもの。したがって、被告が提出してきたものとは、プロパティにおけるアクセス日時は異なっている) 

(3)被告が民事訴訟において提出してきた有形偽造の文書である反訳書(写し)(同反訳書には、被告発人たちが依頼したとする「山田速記事務所」の印鑑もなければ、作成者の印鑑もなく、さらには作成日時どころか、そもそも反訳書とさえ記載されていない)

(4)告訴人が作成した「精査された反訳書」(写し)

(5)裁判証拠として有効な反訳書例(写し)(一般社団法人日本反訳士協会ホームページより引用)

(6)裁判証拠として有効な反訳書の形式に関する文書(写し)(一般社団法人反訳士協会ホームページより引用)

(7)2013年1月25日に被告代理人が提出してきた証拠説明書(1)の一部(写し)(乙8号証のCD-Rは、オリジナル音源であるICレコーダーからのコピーであるにも拘らず、「写」ではなく「原」という明確な虚偽記載がなされている。被告が提出してきたコピーCD-Rのプロパティには、作成年月日は2012年4月11日ではなく、2012年10月17日と明確に記録されている。また、乙9号証は、明確に「反訳書」と記載されている。乙9号証の作成者は「山田速記事務所」としか記載されておらず、作成年月日は「2012年5月15日」となっている。科学的鑑定結果によれば、コピーCD-Rの作成日時(=録音終了日時)は2012年10月17日であるので、被告が提出してきた反訳書の作成日時が同年5月15日であるということは絶対にあり得ない。同年5月15日に「山田速記事務所」によって反訳されたのは、ICレコーダーによって録音された2012年4月11日の「事実聴取」の内容であったとしか考えられない。この第一の反訳書を全面的に改ざんし、中西又三の極度の人権侵害的暴言を全て削除した上で至る所に編集を加え、第二の反訳書を被告は作成した。その第二の反訳書を「台本」として、2012年10月17日に原告の代役をたてて、「事実聴取」の再上演を一から行なったのである。ところが、再上演された「事実聴取」の芝居にさえ、原告に罪を着せるにはさらに都合の悪い箇所がかなり残存していたので、被告は第二の反訳書にさらに変造――「精査された反訳書」に記されているとおりの変造――を加える必要に迫られた。そして出来上がった第三の反訳書を、被告は民事裁判に証拠として提出した。したがって、被告が「山田速記事務所」の名義を冒用し、有形偽造の文書を民事裁判に提出したことは明らかであり、M氏の告発状に詳述されているとおり、本件民事訴訟において被告は刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)という刑法犯罪を実行した。

(8)2015年12月22日、M氏が東京地検立川支部の受理担当検事との電話でのやりとりを、電話で話しながら詳細に筆写したノート(写し)

(9)第一審判決(写し)

(10)第二審判決(写し)

(11)2016年1月15日付けで、O氏が法務大臣・岩城光英殿に宛てて郵送した請願書(写し)(第一審判決の無根拠性を全編に亘って厳密に論証し、民事裁判所と中央大学の間に明らかに存在する共犯関係を露呈させることで、東京地検立川支部に対する妥協なき指揮・監督・調査・告発を法務省に求めたもの)

(12)2016年1月15日付けで、A氏が法務大臣・岩城光英殿に宛てて郵送した請願書(写し)(中央大学、裁判所、検察庁の三者が結託した犯罪隠蔽という未曾有の違法行為について、早急に調査を執り行うよう法務大臣に請願したもの)

第4 補足資料

(1)2016年2月18日付けで、告訴人が東京地検立川支部支部長・秋山仁美氏に宛てて郵送した上申書(写し)

(2)M氏が文部科学省私学部経営課の梅木慶司氏に送信した2012年7月27日付けのメール(写し)――(1)の上申書に捜査資料として添付したもの

(3)告訴人が文部科学省私学経営課・安部田康弘氏と星晃治氏に2015年11月4日に提出した書簡(写し)――(1)の上申書に捜査資料として添付したもの

(4)告訴人が文部科学省私学経営課安部田康弘氏に送信した2015年11月7日付けのメール(写し)――(1)の上申書に捜査資料として添付したもの

(5)2016年1月28日付けで、告訴人が東京地検立川支部支部長・秋山仁美氏に宛てて郵送した上申書(写し)

(6)2015年2月26日付けで、東京地方検察庁特捜部宛てに告訴人が提出した告訴状(受理には至らなかったが、返戻されてきた告訴状に対する特捜部からの返答には、「このような刑事事件には、実況見分が不可欠なので、警察に相談するように」との助言が記されていた。受理には至らなかったものの、本告訴状には、コピーCD-Rを鑑定に出す前段階における本事件の全容が余すところなく書き尽くされているため、重要参考資料としてあらためて提出する)

(7)2015年2月26日付けで、告訴人の助手であるM氏が東京高等検察庁検事長宛てに提出した請願書(写し)((6)の告訴状も同封して提出した)

(8)2015年9月9日付けで、告訴人が最高検察庁検事総長宛てに提出した請願書(写し)(3通の告訴状(同年9月9日付けで東京地検特捜部に提出)、告訴人の助手であるM氏の告発状(同日付けで東京地検特捜部に提出)、さらに告訴人の教え子であるO氏の2通の告発状(同日付けで東京地検特捜部に提出)に加え、証拠(1)の「簡易鑑定書」からの抜粋(1頁から12頁)とともに提出した)

(9)A氏の陳述書(写し)(作成年月日は2015年2月19日。同年2月26日、告訴人が東京地検特捜部に提出した告訴状とともに証拠の一つとして提出した)

(10)告訴人の陳述書(3)(写し)(作成年月日は2013年11月18日。民事訴訟第一審第6回口頭弁論期日に、証拠(甲68号証)として提出した)

(11)告訴人の陳述書(4)(写し)(作成年月日は2014年4月23日。控訴審に証拠(甲74号証)として提出した)

(12)中央大学への質問状(写し)(作成者は告訴人。作成年月日は2012年10月22日。2013年5月22日、東京地検立川支部に、告訴状とともに補足資料(1)として提出した。本件事件に民事訴訟でひとまずの決着がついたら、徹底的な内部調査を依頼するために、中央大学の第三者機関に提出する予定で作成された詳細を極める調査用質問状。5つの項目から成り、とりわけ(5)は「犯罪行為の顕著な疑い、及び成績汚職の可能性について」となっている。民事訴訟第一審第6回口頭弁論期日にも、告訴状とともに証拠(甲70号証)として提出している)

                                 以上