告 訴 状
最高検察庁 御中
平成28年3月18日
告訴人
告訴人×××××××××××××××××××××××××
大学講師・元中央大学法学部非常勤講師
井上 ×××
××××××××××
被告訴人 ①東京都立川市緑町6番地の3 立川第二
法務総合庁舎
東京地方検察庁立川支部
検察官検事(当時)
森川久範
042-548-5055
②東京都立川市緑町6番地の3 立川第二
法務総合庁舎
東京地方検察庁立川支部
検察官検事(当時)
二瓶祐司
042-548-5055
③××××××××××××××××××××××××
中央大学法学部法律学科学部生(当時)
和知孝紘(前歴あり)
××××××××××
④東京都八王子市東中野742-1
中央大学副学長・法学部教授
橋本基弘(前歴あり)
⑤中央大学法学部教授(当時)
中西又三(前歴あり)
⑥中央大学総合政策学部教授(当時)
永松京子(前歴あり)
⑦××××××××××××××××××××××××
〇〇〇〇法律事務所 弁護士
渋村晴子
××××××××××××
⑧〇〇〇〇法律事務所 弁護士
古田 茂
××××××××××××
第1 告訴の趣旨
被告訴人①と②には下記のとおり被疑事実があり、これは刑法第103条(犯人隠避罪)の共同正犯、及び刑法第104条(証拠隠滅罪)の共同正犯に該当すると思料されるため、被告訴人たちを厳罰に処することを求め告訴する。
被告訴人③から⑧には、被告訴人①と②に刑法第103条(犯人隠避罪)、及び刑法第104条(証拠隠滅罪)の犯罪を実行するように唆した下記の被疑事実があり、これは刑法第61条(教唆罪)の共同正犯に該当すると思料されるため、被告訴人たちを厳罰に処することを求め告訴する。
第2 告訴事実
(1)概要
本事件は、③から⑥の被告訴人たちが2012年4月11日、中央大学において告訴人に対し、自主退職を迫る暴力的な強要を行なったことに端を発する。③から⑥の被告訴人たちは、自分たちの違法行為が露見することを恐れ、同年7月26日に告訴人を中央大学から強引に解雇したのみならず、⑦と⑧の被告訴人たちに依頼して、告訴人が提起した民事訴訟に、4月11日の発言内容を忠実に記録したものと称する偽造CD-Rとそれを忠実に反訳したものと称する偽造反訳書を「真正な証拠」として提出させ、裁判所を欺いて勝訴判決を不正に出させた。告訴人は、同年11月20日から開始された民事訴訟の直前に提出されたこれらの偽造証拠を、強要罪を隠蔽する証拠として東京地検立川支部に提出し、③から⑥の被告訴人たちを告訴していた。ところが、③から⑧の被告訴人たちは、2014年3月上旬から中旬にかけて、裁判所を欺いて出させた勝訴判決書を「自分たちが潔白である証拠」として東京地検立川支部に提出し、①と②の被告訴人たちに自分たちの捜査をしないように働きかけた。さらに、③から⑧の被告訴人たちは、2014年6月28日、偽造CD-Rのオリジナル音源であるとする偽造ICレコーダーと全員の陳述書を提出し、①と②の被告訴人たちに自分たちの捜査をしないように重ねて働きかけた。③から⑧の被告訴人たちの働きかけを受けた①と②の被告訴人たちは、③から⑥の被告訴人たちを呼び出して取り調べを行なうこともなく、偽造CD-Rと偽造ICレコーダーを鑑定に出すこともせず、1年7ヶ月の長期に亘り延々と「捜査」を引き延ばし続け、強要罪の公訴時効が成立するまでに二ヶ月半を切った2015年1月30日に、③から⑥の被告訴人全員を不起訴処分にした。その結果、①と②の被告訴人たちによって、強要罪の立件は事実上不可能にされた。
告訴人は①と②の被告訴人たちによって、強要罪を裏付ける証拠である偽造CD-Rを自ら鑑定に出して、強要罪を科学的に立証する機会を奪われ続けた。したがって、偽造CD-Rを自ら鑑定に出して、その鑑定結果を民事訴訟に提出し、被告を攻撃する最大の証拠とすることをも妨害され続けた。
民事訴訟からも刑事捜査からも完全に裏切られた告訴人は、2015年4月9日に法科学鑑定研究所を訪問し、科捜研出身の鑑定人である〇〇〇〇氏に偽造CD-Rの鑑定を依頼した。そして、同年7月23日、法科学鑑定研究所から、被告が提出してきたコピーCD-Rと称するものは偽造物であるという鑑定結果が出された。(1)それがICレコーダーから直接録音されたならば、検出されることは決してあり得ない音声データとして、即ち全くの別物として、CD-Rに保存されている音声データが検出された(①ICレコーダーに直接録音した音声データをパソコンにコピーする。②音声データの性質は全く変化しない。③したがって、パソコンからコピーした音声データも、ICレコーダーに直接録音した音声データの性質をそのまま引き継ぐ。④しかし、被告が提出してきたCD-Rの音声データからは、必ず検出されなくてはならないICレコーダーに直接録音した音声データが全く検出されない。即ち、当該CD-Rには、いかなるICレコーダーであれ、ICレコーダーに直接録音した音声データとは全く異なる音声データが保存されているという、絶対に起こり得ない異常事態が現出している)。(2)即ち、被告は、ICレコーダーに直接録音した音声データとは異なる音声データを2012年10月17日に録音(=作成)したのであり、2012年4月11日に使用されたICレコーダーに直接録音した音声データを、当該CD-R作成に当たっていかなる意味においても使用していない(「また資料1の音声ファイルは、正確な情報、たとえば、この音声が2012年4月11日に作成された情報などは見られない」簡易鑑定書11頁)。(3)その科学的な証拠として、ヘッダー情報におけるプロパティには、コンピューター等を用いて何らかの編集が施されたというデータが検出された。さらに、その科学的な証拠として、ヘッダー情報におけるプロパティからは、当該CD-Rの録音終了日時は2012年4月11日ではなく、同年10月17日であるというデータが検出された。
即ち、被告は、ICレコーダーに直接録音した2012年4月11日の「事実聴取」と称する、人権蹂躙の限りを尽した暴力的強要という違法行為の絶対的証拠である「真の音声データ」を、決して明らかにするわけにはいかなかった。そのため、被告は、人権蹂躙的発言や物理的暴力行使の騒音を周到に削除した「偽造音声データ」を、日を改めた上で一から作成し直し、それをICレコーダーに録音する以外の方法を用いて記録するしかなかった。ICレコーダーから直接録音した場合、パソコンにコピーした音声データの性質は全く変化しないので、同年4月11日とは別の日に「偽造音声データ」を作成するに当たっては、作成日時の違いが露見してしまうのを防ぐために、被告にはICレコーダーに録音した音声をパソコンに移し、それをCD-Rにコピーすることはもはやできないという事情があった。そこで、「偽造音声データ」をICレコーダーに録音するという方法が絶対に不可能になった被告は、たとえば、コンピューターに備わる録音プログラムを用いて、それをCD-Rにコピーするなどといった非常手段に頼らざるを得ない緊急の必要性に迫られた。この段階で、被告に採用可能な方法は、同年10月17日に「偽造音声データ」をICレコーダー以外の録音方法で収録し、その音声をCD-Rにコピーしたという事実が決して突き止められないように隠蔽工作を謀るという方法しかあり得なかった。ゆえに、被告は、CD-Rに保存されている「偽造音声データ」が、ICレコーダーに由来しているのか、それ以外の録音プログラムに由来しているのか判別不可能にするために、ヘッダー情報に編集を加えて正確な情報が出ないように工作した。つまり、被告は、ヘッダー情報に編集を施すことで、同年10月17日に、ICレコーダーを複写せずに「偽造音声データ」を作成したという事実を、明確な意図をもって隠蔽しようと画策した。その結果として、CD-Rの音声データのヘッダー情報からは、ICレコーダーの機種情報が検出されないという異常事態が現出した。
以上の鑑定結果から、同年7月26日にすでに解雇されている告訴人が、同年10月17日の「事実聴取」の場所に存在していて、中西又三から「懲戒免職」を何度も振りかざされているとしたら甚だしい不条理であり、それは端的に不可能事であり、したがって録音終了日時が2012年10月17日となっているCD-Rの<内部>のYの音声は、告訴人の音声ではあり得ないということが科学的に完全に証明されたことになる。この鑑定結果からは、被告が、2012年10月17日に告訴人の代役を立てて、「事実聴取」の再上演を一から行なったという結論しか導き出せない(「本音声ファイルはICレコーダー原本の複写とは異なる」簡易鑑定書12頁)。
森川久範の依頼を受けて、告訴人が告訴人代理人の委任契約をも結んだ民事訴訟の代理人弁護士、NN氏は、2014年3月8日付けのメールにおける告訴人の依頼に応える形で、同年3月12日に次のような文面が含まれる書類を森川久範に宛てて送付している。「ところで、今後予定されているICレコーダー等の鑑定に当たっては、当方としては、ICレコーダーの録音ファイルと裁判所に証拠として提出されたCD-Rの録音ファイルの同一性には疑義があると考えておりますので、両者を合わせて鑑定していただきたいと考えております。なお、民事訴訟期日において大学側代理人は、「証拠として提出したCD-Rの録音については、ICレコーダーの録音の冒頭部分と事実聴取終了後の無関係な録音部分を削除したのみで、その他手を加えた箇所はない」との回答があったことを、念のためお伝えしておきます」(下線部は告訴人。なお、被告代理人の回答には、「乙8の音声ファイルには一切何の編集もしていない。唯一行ったのは、事実聴取が終了し、原告が退室した後に、委員らによる雑談部分をカットしたのみである」と記載されているので、「冒頭部分」とあるのはNN弁護士の記憶違いである)。
即ち、法科学鑑定研究所による鑑定結果は、森川久範と二瓶祐司が告訴人にその意向を伝え続けたとおりに偽造CD-Rを鑑定に出していたとすれば、NN弁護士が森川久範に宛てた上記文面の下線部どおりの結果が出ていたことを、これ以上はないというほど如実に示している。2012年4月11日にICレコーダーに録音された「強要罪」の音声データと、裁判所に提出されたCD-Rに保存されている「事実聴取」の音声データは全くの別物である(即ち、2012年10月17日の「事実聴取」のCD-Rは、同年4月11日の「強要罪」を隠蔽するための完全なる偽造物である)。したがって、法科学鑑定研究所による鑑定結果は、次のことが紛れもない事実であることをも必然的に証明している。つまり、NN弁護士を代理人として伝えられた告訴人の要望を無視黙殺し、告訴人には「出す」と伝え続けながらCD-Rを決して鑑定には出さなかった森川久範と二瓶祐司は、CD-Rが偽造物であること、即ちICレコーダーに録音された音声データとCD-Rに保存されている音声データが全くの別物であることを、捜査初期の段階から知っていたということである。
言い換えれば、不真正不作為による犯人隠避と証拠隠滅を「強要罪(未遂)」の公訴時効成立ぎりぎりまで貫いて、「強要罪(未遂)」の被疑者たち全員を不起訴処分にすることを、少なくとも告訴人にNN弁護士と告訴人代理人の委任契約を結ぶように依頼した時点(2013年11月19日)で、すでに決定していたということである。
(2)詳細
1.
2012年4月10日、中央大学法学部の非常勤講師であった告訴人の全授業が、被告訴人④橋本基弘により、いかなる事前通告もなしに閉講にされた。この閉講措置は、被告訴人③和知孝紘の虚偽の申立てを受けた被告訴人⑤中西又三(中央大学ハラスメント防止啓発運営委員会委員長-当時-)の要請に基づいて強行された。
同年同日、他に非常勤講師として出講している〇〇〇〇大学の〇〇キャンパスにいた告訴人は、中央大学ハラスメント防止啓発委員会からのメールを受信した。不気味なほど丁重な文面ではあったが、そのメールには、話を聞きたいことがあるから翌日の4月11日の午後3時に1号館の1321会議室に一人で来て欲しい、但し他言は無用であるという内容が記されていた(メールを作成し、送信してきたのは、当時ハラスメント防止啓発支援室の室長であった山ノ井一哉である)。
同年4月11日、どんな選択の余地もなく、告訴人は助手のM氏に付き添われて中央大学1号館の1321会議室に向かった。M氏は1321会議室の外で待機し、告訴人は、待ち受けていた山ノ井和哉に一人で室内に入るように誘導された。まもなく、中西又三と被告訴人⑥永松京子の二人が入室してきた。永松京子は、告訴人にどんな承諾を得ることもなく、「本日の内容を録音させていただきます」と切り口上に言うと、ICレコーダーをテーブルの上に置いた。「和知君という学生から訴えが出ている」と言うと、5分もしないうちに中西又三は、告訴人を和知孝紘に対しハラスメントを行なった「加害者」として最初から決めてかかった上で、物凄い剣幕で告訴人を恫喝し罵倒し弾劾し始めた。1時間50分にも及んだこの「事実聴取」において、告訴人が確信したのは次のことである。即ち、2011年の4月から1年間を通して、極度のモラルハラスメント、隠微で執拗なストーキングとセクシュアルハラスメントを告訴人に対し断続的に行使していた「加害者」は和知孝紘の方であったが、「加害者である自分を被害者に、被害者である相手を加害者に巧妙に転倒させる」モラルハラスメントの典型的な加害者として、和知孝紘がハラスメント防止啓発委員会に虚偽の申立てを行ない、虚偽だらけの陳述書を提出したということである。中西又三と永松京子は、和知孝紘の虚偽の主張を(それだけが「唯一の真実」であるとして)どんなことがあっても告訴人に受け入れさせようとして、ありとあらゆる人権蹂躙、人格否定の暴言の限りを尽くし、時には物理的な暴力行使にまで及び、自主退職に同意するように告訴人に執拗に強要し続けた。「絶対におまえが加害者である」という最大級のモラルハラスメント(そしてその一類型であるパワーハラスメント)を、精神的虐待として1時間50分に亘り受け続けた告訴人は、本来の加害者である和知孝紘の代理人(または共謀者)である中西又三に、「事務室に行って、自主退職する旨を告げてこい。今日のことは他言するな」と命令された。
疲弊と憔悴が限界まで達していた告訴人は、精神・身体・思考の自由を中西又三と永松京子にほとんど完全に奪われ、何も考えられず歩行すら満足にできなくなった状態で、M氏に支えられながら辛うじて事務室まで赴いた。法学部事務室の上階の会議室で、今度は和知孝紘の別の代理人(または共謀者)である橋本基弘から、「おまえは絶対に加害者なのだから、もう大学にはいられないのだ」という含蓄だけが周到に込められた言葉を差し向けられ、告訴人はまたしても自主退職に同意するように強要された。2012年4月11日以降、告訴人にできた唯一の抵抗は、「自主退職には絶対に同意しない」ということであった。しかし、前日の4月10日の全授業閉講措置から容易に推察できるように、被告訴人たちは4月11日で全てを終わらせ、自主退職に同意するように強要するという自分たちの違法行為を、告訴人もろとも闇に葬り去るつもりでいたため、被告訴人たちは自主退職に絶対に同意しない告訴人の自宅に、2012年7月25日に解雇予告通知をいきなり速達で送り付けてきた。いかなる事前通告もなしに、告訴人は翌日の7月26日付けで中央大学を解雇された。
2.
2012年9月28日、違法解雇という形で最大級のモラルハラスメント(パワーハラスメント)を行使された被害者である告訴人は、法律による救済を求め、NN弁護士を代理人として解雇無効、未払い給与の支払い、及び慰謝料の支払いを請求する訴訟を東京地方裁判所立川支部に提起した。
2012年11月12日、同月20日に控えた労働審判第1回期日のために、被告学校法人中央大学の訴訟代理人と称する被告訴人⑦渋村晴子と被告訴人⑧古田茂から、和知孝紘の「ハラスメント申立書」と数通の陳述書、そしてCD-R(H24(労)46号 乙8号証)とその反訳書(乙9号証)が証拠として送付されてきた。告訴人はM氏とともに、2012年4月11日の「事実聴取」の一部始終が録音されていると(④から⑧の)被告訴人たちが主張するCD-Rの録音内容、及びCD-Rの録音内容を反訳したとする反訳書の内容の確認を行なったが、CD-Rの録音内容は4月11日当日に告訴人が経験したものとは甚だしく異なる完全なる偽造物であった。そればかりか、CD-Rの録音内容を忠実に反訳したと被告訴人たちが主張する反訳書までもが、(③から⑥の)被告訴人たちの都合のいいようにさらに変造して反訳された二重の偽造・変造反訳書であるということも即座に確認できたので、告訴人とM氏は激しい不安に駆られ、極度の混乱状態に陥った。
労働審判第1回期日は、和知孝紘を証人として法廷に召喚する必要があるという裁判官の要請に被告訴人たちが激しく抵抗したため、労働審判法第24条により終了させられた。正式民事訴訟に移行したあと、第一審の第2回口頭弁論期日(2013年4月10日)と第3回口頭弁論期日(同年6月12日)の間の同年5月初旬に、告訴人とM氏は16時間もかけて偽造CD-Rを大音量で反復聴取し、隅から隅まで徹底的に吟味・検証した。その結果、偽造CD-Rにおいては中西又三の恫喝や暴言の数々は徹底的に消去され、言語表現(言葉の使い方)もほぼ全面的に穏やかなものに変更されていたばかりか、2012年4月11日に告訴人が明白に発言していないことを告訴人のふりをした別人が発言していたり、何よりも当日1321会議室には存在していなかった第4の人物(女性)の声が「電話ですか」と言っていたりしたので、告訴人とM氏は激しく動揺し、凄まじい衝撃を連続的に受けることになった。
16時間に及ぶCD-Rの徹底的な吟味・検証を経て、(③から⑧の)被告訴人たちは2012年4月11日に秘密裡に実行された強要という犯罪を隠蔽するために、偽造CD-Rと偽造反訳書を裁判所に提出したということを告訴人は完全に確信するに至った。そこで、「強要罪の共同正犯」、及び「強要罪の幇助」という被疑事実により、2013年5月22日、東京地方検察庁立川支部に和知孝紘、橋本基弘、中西又三、土方善明、帯部幸子を告訴した。同年6月24日付けで、同告訴状は受理された。さらに、同年10月6日、「強要罪の共同正犯」という被疑事実により告訴した上記5人の被疑者に永松京子を新たに加え、追加告訴状を東京地方検察庁立川支部に郵送した。同追加告訴状は同年10月22日付けで受理された。
3.
2013年11月13日、告訴人は本事件の捜査担当検事である被告訴人①森川久範より電話を受け、同月19日の午後2時に東京地検立川支部に来庁するように依頼された。同年11月19日、東京地検立川支部に赴いた告訴人が森川久範と面談したところ、森川久範は、告訴状の主張を裏付ける証拠としてCD-Rの重要性を殊更に強調した。そして、「CD-Rの科学的な鑑定結果」と「民事訴訟の流れを見ていく」という二方向で、(起訴にもっていけるかどうかの)様子を探っていきたいと告訴人に伝えた。さらに、森川久範は(捜査資料として)民事訴訟の全資料を手に入れたいので、告訴人の民事訴訟代理人であるNN弁護士に告訴に関する一切の業務を代行する告訴人代理人にもなって貰えるよう(NN弁護士と委任契約を結んで欲しいと)告訴人に依頼してきた。このときの森川久範の様子は非常に心苦しいというか、疚しそうに見えたため、起訴に向けた捜査が確実に遂行されていくのかどうか告訴人は大いに不安に駆られた。森川久範の依頼を受けた告訴人は、民事訴訟と刑事捜査は全く別の異なる法的手続きであるにも拘らず、両者が連動させられてしまうことで、偽造証拠を最大の証拠として進行している民事訴訟が万一被告側の勝訴に終われば、その結果が刑事捜査に重大な影響を及ぼし、被疑者たちを不起訴処分にすることができてしまう文脈が、このとき、半ば強引に作られてしまったのではないかという強い危機感を覚えた。
偽造CD-Rのプロパティには、その作成日時は2012年10月17日と記録されており、したがって同偽造CD-Rは同年4月11日に作成されたものではないということ、及び、反訳書の形式を全く満たしておらず、そもそも「反訳書」とすら記載されていない無印私文書を被疑者たちが民事訴訟に提出していたということに、捜査検事である森川久範がこの時点で全く気付いていないなどということが起こり得るはずはない。告訴状とともに提出された証拠、及び補足資料(1)である「中央大学への質問状」を確認した段階で間違いなく気付いていた。「中央大学への質問状」には、被告が実行した二つの重大な瑕疵が詳述されていた。一つは、2012年4月11日の「事実聴取」が中央大学ハラスメント防止啓発ガイドラインと同規程に悉く違反していたという事実、もう一つは、本事件に関して被告が文部科学省から期限付きで回答を求められた際に、「2012年4月11日には何も行なわれなかった。ハラスメントに関する調査が同年4月下旬に行なわれた」という完全なる虚偽回答を文部科学省に対して行なったという信じ難い事実である。言い換えれば、森川久範は「中央大学への質問状」を読んだ時点で、被告が行なった文部科学省への回答によれば、被告が自分たちの主張を裏付ける最大の根拠とするCD-Rの作成年月日が2012年4月11日であるということは、絶対にあり得ない不可能事である(=「4月11日は存在しなかった」という文部科学省への回答と、「乙8号証の作成年月日が2012年4月11日であるという被告の主張」が完全に矛盾している)という明々白々な事実に完全に気付いていた。したがって、告訴人に来庁するように依頼した2013年11月13日の段階で、森川久範は、すでに偽造CD-Rを鑑定に出すつもりはなく、被疑者たち全員を不起訴処分にすることを決定しており、告訴人を明らかに欺罔していた。
森川久範が、NN弁護士を告訴人代理人にするように告訴人に依頼したのは、(1)本件事件について細部まで熟知している告訴人との直接的な接触を回避するため、(2)NN弁護士に民事訴訟の資料を絶えず送付させることで、被告が提出してきた証拠資料(とりわけCD-Rと反訳書)の違法性に告訴人側がどこまで気付いているかを確かめるため、つまりNN弁護士を媒介にして(利用して)被告の違法な訴訟戦略に告訴人側の注意がどこまで届いているかをその都度見極めるためであった。告訴人に来庁するように依頼した2013年11月13日の時点で、森川久範にはすでに、不真正不作為による犯人隠避と証拠隠滅を貫いて、最終的に被疑者たち全員を不起訴処分にする明確な意図があった。したがって、自身の違法行為を秘かに完遂するために告訴人代理人の存在を必要とし、(民事訴訟専門の弁護士である)NN弁護士を利用するという不正な目的のために告訴人に22万5百円の支出を生じさせた。
同時期に行なわれていた民事訴訟は、告訴人を訴訟手続きから完全に排除することにのみ依拠して進行していた。具体的には、以下に列挙する信じ難い展開が民事訴訟において次々と生起した。(1)弁論準備手続きを一度も行なわないことにより、告訴人を弁論準備室に呼ばなくてもよい状態が作り出され、その結果、裁判官たちが告訴人の声を直接聞くことは一度としてなかった。(2)裁判官たちが告訴人に一度も発言の機会を与えなかったにも拘らず、コピーCD-Rのなかで「事実聴取」を受けている「女性」は告訴人であると、なぜか当然のように同定された(法科学鑑定研究所の鑑定人、〇〇〇〇氏によれば、当該コピーCD-Rの<内部>の「女性」の声が告訴人の声であると完全に証明することは、科捜研と同水準の技術力をもってしても不可能であるとのことである)。(3)コピーCD-Rの鑑定申請を却下したにも拘らず、裁判官たちはコピーCD-Rが真正なものであるとなぜか自動的に認定した。(4)被告側がコピーCD-Rの録音内容を反訳したとする反訳書には、被告訴人たちが反訳を依頼したとする「山田速記事務所」の印鑑もなければ、作成した反訳士の印鑑も署名もなく、さらには反訳書の作成日時すら記載されておらず、真正な証拠として認定されるにはあまりにも形式不備で不完全すぎる代物であった。(5)加えて、同反訳書に各々の発言内容を反訳されている3名の人物については、名前も職業も経歴も一切記載されておらず、各々の発言内容の冒頭にY、A、Bとイニシャルですらない単なる英字記号が割り振られているだけであった。したがって、これら三つの英字記号を、告訴人、中西又三、永松京子と同定する根拠が全く存在しないにも拘らず、裁判官たちは、個々の英字記号と個々に反訳された人物とがさも一致しているかのように自明なものとして扱い、偽造CD-Rのみならずこの無印私文書である反訳書についても、いかなる疑いを差し挟むこともなく真正な証拠として採用した。(6)民事訴訟の進行にとって必要不可欠な手続きである証拠調べを、即ち本人尋問と証人尋問を裁判官たちはなぜか完全に回避・省略した。(7)被告側は原告側の反論を完全に無視して、自分たちの主張を立証することすらせず、その同じ主張をひたすら繰り返すことしかしていなかったにも拘らず、裁判官たちは被告側の全主張をなぜか無条件に通した。訴訟手続き上、不可解極まりないこのような展開が次々に生起し、告訴人は民事訴訟の手続き上の正当性に深刻な懸念を絶えず抱かざるを得なくなった。
告訴人が危惧していたとおり、民事訴訟手続きに必要不可欠な過程は悉く省略され、被告側の主張立証はあまりに不十分、かつ形式すら欠いたものであったにも拘らず、2014年2月26日、裁判長裁判官太田武聖によって告訴人の請求は完全に棄却された。
4.
2014年3月上旬から中旬にかけて、森川久範はNN弁護士に、民事訴訟第一審の判決書を渋村晴子と古田茂が自分宛てに送付してきたことを電話で伝えた。このことは、偽造コピーCD-Rと有形偽造の文書である反訳書を用いて民事訴訟を進行させ、被告全面勝訴の判決書を不正に出させた渋村晴子と古田茂が、証拠隠滅と犯人隠避の教唆を東京地検立川支部に対して行なった証拠であり、渋村晴子と古田茂の違法行為は刑法第103条(犯人隠避罪)、及び刑法第104条(証拠隠滅罪)の教唆の共同正犯に該当する。(告訴人は、民事訴訟第一審、第二審の裁判官7名を告訴する告訴状を別に提出しているが、そのなかで被告が民事裁判に提出してきた無印私文書である反訳書は、被告が「山田速記事務所」の名義を冒用した有形偽造の文書であること、したがって被告は民事訴訟において刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)を実行したことを詳述している)。
また、③から⑥の被告訴人たちも、渋村晴子と古田茂に依頼して偽造証拠を民事裁判に提出したのみならず、偽造証拠を「真正の証拠」と誤認させることによって得た勝訴判決書を、「自分たちが潔白である証拠」として東京地検立川支部に提出した。これによって、③から⑥の被告訴人たちが森川久範を唆し、不起訴処分を勝ち取ろうと違法に働きかけたことは明白である。したがって、③から⑥の被告訴人たちの違法行為も同様に、刑法第103条(犯人隠避罪)、及び刑法第104条(証拠隠滅罪)の教唆の共同正犯に該当する。
2013年11月下旬、森川久範と再度電話で話す機会を持った告訴人は、「(中央)大学に連絡を取ったら、(CD-Rのオリジナル音源である)ICレコーダーはあるとのことで、こちらに提出してくれるそうです」という報告を受けた。ところが、③から⑥の被告訴人たちが渋村晴子と古田茂を通して、東京地検立川支部に偽造ICレコーダーを任意提出してきたのは、それから7ヶ月近くも経過した第二審係属中の2014年6月28日のことであった(言い換えれば、森川久範から連絡を受けたのは2013年11月下旬であったにも拘らず、民事訴訟第一審が原告全面敗訴の判決をもって終結する2014年2月26日まで、③から⑥の被告訴人たちは、直ちに提出できるはずのICレコーダーを、東京地検立川支部に提出しない状態を延々と維持し続けた。しかしながら、森川久範は提出を催促したり、被告訴人たちの態度を訝しんだりするどころか、この極めて不可解な提出の遅延を、捜査検事とは到底思えぬ信じ難い寛容さで看過黙認し続け、捜査を一切進行させようとはしなかった)。この折にも、渋村晴子と古田茂は偽造ICレコーダーを「真正の証拠」として提出すると同時に、強要罪の嫌疑がかかっている被疑者たち全員が作成した陳述書を東京地検立川支部に提出し、そうすることで③から⑥の被告訴人たちを隠避するとともに、強要罪の証拠である偽造録音媒体に捜査が及ばないようにするという証拠隠滅までをも謀り、③から⑥の被告訴人たちを取り逃がすよう重ねて森川久範を唆した。この時点で渋村晴子と古田茂は、森川久範に刑法第103条(犯人隠避罪)、及び刑法第104条(証拠隠滅罪)に該当する違法行為を実行するように唆した。即ち、刑法第61条(教唆罪)に該当する違法行為を再び実行した。同様に、③から⑥の被告訴人たちも渋村晴子と古田茂に再度の依頼を行ない、森川久範に自分たちの違法行為を取り逃がすように唆した。したがって、③から⑥の被告訴人たちが、刑法第103条(犯人隠避罪)、及び刑法第104条(証拠隠滅罪)の教唆という違法行為を繰り返し行なったことは明白である。
③から⑧の被告訴人たちの違法行為はその悪質さにおいて際だっており、告訴人は③から⑧の被告訴人たちを厳罰に処することを強く求める。
5.
2014年4月26日、NN弁護士は東京高等裁判所に向けて、控訴理由書を発送した。同年4月29日、NN弁護士は東京高裁に向けて控訴理由書別紙、証拠説明書、証拠申出書、鑑定申出書、M氏作成の「報告書」(M氏が音声解析ソフトを用いて、偽造CD-Rの偽造性を科学的に証明したもの)を発送した。さらに、これらの全書類を森川久範に宛てても郵送した。
2014年6月5日の控訴審第1回口頭弁論期日の直後あたりに、森川久範はNN弁護士に電話で次のように伝えている。「事情があって、録音媒体の鑑定を科捜研でしてもらうことができなくなり、民間の法科学研究所に依頼することになりました。もう決済も下りていて、見積りも済んでいます」。さらに森川久範はNN弁護士に、「もしも最初の鑑定で偽造の痕跡が発見されなかった場合には、声紋鑑定まですることも射程に入れています」、「中西又三と永松京子を呼び出して取り調べをしようと思っています」とも伝えている。しかしながら、森川久範は、偽造録音媒体を鑑定に出すこともなければ、強要罪の被疑者である中西又三と永松京子を呼び出して取り調べをすることもなかった。
刑事捜査が全く進展を見せない一方で、2014年7月22日に控訴審判決が下され、必要不可欠な数々の訴訟手続きが省略された民事訴訟第一審における裁判進行が悉く不問に付されたまま、裁判長裁判官田村幸一によって告訴人の控訴は棄却された。
2014年8月8日、東京地検本庁に異動が決まった森川久範は、NN弁護士に「二瓶という検事が自分の後任となり、本件事件の捜査を引き継ぐことになりました」、「控訴も棄却されたとなると、(起訴は)むずかしいと思いますね」と伝えた。森川久範は、本来は別の異なる法的手続きである民事訴訟と刑事捜査とを自らの意志で連動させた上で、民事訴訟の結果を根拠として「起訴が困難になった可能性」を濃厚に示唆した。また、森川久範は、被疑事実を裏付ける重要な証拠であると自ら強調していた偽造CD-Rを結局鑑定に出すことはなかった。加えて、森川久範は、1年余りの捜査期間を与えられていながら被疑者全員を取り逃がした。しかも森川久範は、告訴人にNN弁護士を告訴人代理人にするように依頼し、22万5百円の支出を生じさせておきながら、捜査検事として行なうべき捜査をほとんど何も行なわなかった。これらの事実は告訴人の理解を絶して余りある。
2013年11月27日、森川久範の依頼によって告訴人がNN弁護士と告訴人代理人の委任契約を結んで以降、NN弁護士は民事訴訟の資料を全て森川久範に宛てて郵送していた。したがって、2014年8月8日に、NN弁護士に上記発言をした時点で、森川久範は、被告代理人である渋村晴子と古田茂が提出してきた証拠説明書(1)に間違いなく目を通していた。法科学鑑定研究所による鑑定の結果、偽造CD-Rが真に偽造物であったことが科学的に完全に証明された現時点から振り返ってみると、2014年8月8日の時点で、偽造CD-Rも有形偽造の文書である反訳書も、真に偽造証拠であることが森川久範には十二分にわかっていた。なぜなら、森川久範がすでに確認している偽造CD-Rのプロパティには、その作成日時が2012年10月17日と記録されているにも拘らず、証拠説明書(1)の「反訳書」の作成日時は「2012年5月15日」となっているからであり、「反訳書」がCD-Rの作成日時よりも5ヶ月余りも前に作成されているなどということは絶対にあり得ないからである。森川久範は、CD-Rが作成される以前に「反訳書」が作成されているという、時系列的に絶対にあり得ない異常事態を確認した時点で、捜査検事としてCD-Rを必ず鑑定に出さなければならなかった。捜査検事として行なうべき捜査を行なわなかった森川久範の不真正不作為については、どれほど責任を追及してもし過ぎることはない。被害者である告訴人が法科学鑑定研究所にCD-Rの鑑定を依頼し、CD-Rと「反訳書」がともに偽造証拠であることが科学的に証明された以上、森川久範の「捜査」が完全なる違法行為であることはいかなる文脈においても疑う余地がない。
それどころか、森川久範が、強要罪という違法行為の完全隠滅を謀ろうとしていたことは明白である。民事訴訟第一審の裁判官たちが一切の迷いなく、「「原告は・・・「中西教授から猛烈な攻撃、威嚇、恫喝、脅し、断罪を受けまく」り、「拷問裁判による強迫ないし脅迫及び強要」を受けたと主張するが、中西教授が本件面談において原告の主張するような行為に及んだことは窺われない」(第一審判決、67頁)という文言、即ち「強要罪はなかった」と露骨に明示する文言が見られる判決書を出せたこと自体が、その何よりの証拠である。通常の民事裁判であるならば、強要罪の告訴状が受理されていることを裁判官たちが知りながら、このような判決書が出されるなどということは決して起こり得ない(告訴人は、2013年11月27日の第6回最終口頭弁論期日に、告訴状と追加告訴状を証拠として提出していた)。書けること自体が絶対に不可能である文言が見られる、このような不条理極まりない判決書が民事裁判所で出されるという異常事態が起こってしまった以上、森川久範が裁判官たちに強要罪の完全隠滅が行なわれるという確約を与えていたという以外の説明を与えることはできない。第一審判決書の26頁を見ると、甲70号証(強要罪の告訴状と「中央大学への質問状」)が採用証拠から除去されていることが判るのだが、強要罪が完全隠滅されるという確約を森川久範から与えられていたからこそ、刑事捜査の結果次第では、自分たちも違法行為に加担していたという事実が露見する可能性があるこのような危険極まりない判断を、裁判官たちは行なうことができたのである。森川久範は、コピーCD-Rを決して鑑定には出さず、「捜査をしないという捜査」を延々と引き延ばし続けて、公訴時効成立の直前で強要罪の被疑者たち全員を不起訴処分にすることを決定していたのだが、裁判官たちはその結果を予め知っていたからこそ、「強要罪はなかった」と露骨に明示する文言を判決書のなかに書き記すことができた。即ち、強要罪の被疑者たちの犯人隠避と証拠隠滅は、刑事捜査における不起訴処分と民事訴訟の第一審判決のいずれが欠けても、絶対に可能にはならなかった。森川久範による予めの不起訴処分決定(及び、二瓶祐司によるその実行)と、第一審の裁判官たちによる判決書のなかでの強要罪の全的否定が揃ったからこそ、強要罪の完全隠滅(=告訴され、受理されて犯罪被疑者となり、嫌疑不十分で不起訴処分にされたという全過程を社会と歴史から完全に抹消する、「存在しなかった」という事実と一致させる)という前代未聞の違法行為が可能になったのである。森川久範と第一審の裁判官たちの間に、強要罪の被疑者たちの歴史から「強要罪の被疑者であったという事実」を完全に抹消するための共謀が存在したのでなければ、このような前代未聞の違法行為を現実化させることは絶対に可能にはならない。国家に対する違法行為を取り締まる絶大な権限を独占する立場にありながら、国家秩序を根底から崩壊させる違法行為を実行した森川久範の責任の重さは測り知れない。(告訴人は、民事訴訟第一審、第二審を担当した裁判官7名を告訴する告訴状を別に提出しているが、同告訴状の14頁から15頁にかけて、「強要罪の完全隠滅」について裁判官たちの側から記述している)。
以上の事実により、森川久範が、告訴人に捜査協力を依頼して多額の支出を生じさせたにも拘らず、捜査検事に与えられている捜査権限をほとんど行使することなく、③から⑧の被告訴人たちからの唆しを受けて、被告訴人たち全員を取り逃がすどころか、国家秩序を解体に導く違法行為を実行したことは明白である。これは、考えられる限りもっとも悪質な不真正不作為による刑法第103条(犯人隠避罪)、及び刑法第104条(証拠隠滅罪)に該当する違法行為である。さらに、上述のとおり、告訴人は森川久範から直接的な金銭的損害までをも被っている。森川久範を、厳罰に処することを強く求める。
6.
2014年9月8日に、告訴人は、二瓶祐司と面談をしてきたNN弁護士から報告を受けた。9月1日付けで着任した二瓶祐司は、偽造録音媒体の鑑定については極めて曖昧な反応をNN弁護士に示したあとで、「検察の方からは〇〇さんに「追加告訴状」は見せていませんよ」と告げた(告訴人は、二瓶祐司のこの発言に強い違和感を覚えた。後述するように、民事訴訟第一審の進行と歩調を合わせるようにして、告訴人の自宅固定電話に非通知着信の不審電話がおよそ9ヶ月に亘り、2000回近くもかかり続けた。業務妨害を長期に亘り受け続けた告訴人はノイローゼを発症しそうになったので、固定電話の番号を変更し、拒否の意思表示をした。ところが、新電話番号は数名のごく親しい人物にしか教えていなかったにも拘らず、依然として非通知着信の不審電話はかかってきた。そこで、告訴人は民事訴訟第一審の第6回口頭弁論期日に証拠として提出した「追加告訴状」に新電話番号が記載されてあったことを思い出した。新電話番号を知ることができ、さらに非通知着信の不審電話をかけ続けることができる条件を満たしていた人物とは、「追加告訴状」を見ることができた者だけであり、告訴人は〇〇〇〇であると即座に確信した。後述する「捜査依頼・嘆願書(3)」のなかで、ストーカーの真の加害者である〇〇〇〇の危険性を告訴人は二瓶祐司に真剣に訴え、救済を求めていた。NN弁護士と面談したときには、二瓶祐司はこの書面に目を通していたはずであるが、なぜか上記のような発言をした。告訴人には、まるで〇〇〇〇を守ろうとする発言のように聞こえた)。二瓶祐司との面談内容をNN弁護士から聞かされた直後に、告訴人は、二瓶祐司は初めから被疑者全員を不起訴処分にする明確な意図をもって着任したのではないかという強い危機感を覚えた。
告訴人は、「捜査依頼・嘆願書(3)」を二瓶祐司に送付し、中央大学ハラスメント防止啓発委員会に虚偽の申立てをした和知孝紘こそが告訴人に対する危険極まりないストーカーであり、民事訴訟第一審の進行過程と歩調を合わせるようにして、告訴人の自宅固定電話に非通知着信の不審電話がおよそ9ヶ月に亘り2000回近くかかり続けていたことを詳細に説明し、ストーカーという観点からも和知孝紘を徹底的に捜査して欲しい旨も強調して伝えた。告訴人から一方的に承認されることを異常なほど求め、告訴人の関心を得るために悪質なモラルハラスメント、アカデミックハラスメント、セクシュアルハラスメントを2011年度から2012年1月11日に至るまで繰り返していたにも拘らず、告訴人からの承認を全く得ることができなかった〇〇〇〇が、復讐のために虚偽の申立てを行ない、告訴人を陥れ、現在もその被害は継続しているという実態を告訴人はあらゆる言語を尽くして説明し、和知孝紘の危険性を訴えたが、告訴人の訴えに二瓶祐司が耳を傾けることは僅かばかりもなかった。
7.
2014年11月の上旬に、NN弁護士は再び東京地検立川支部に赴き、二瓶祐司と面談した。二瓶祐司は、この時期に至っても被疑者たちを誰一人として取り調べのために呼び出しておらず、偽造録音媒体を鑑定に出してもいないということがNN弁護士から伝えられた。二瓶祐司もまた、森川久範と同様に、捜査らしい捜査は何もやらずに被疑者たち全員を取り逃がすつもりではないかという危惧を、差し迫ったものとして告訴人は感じないではいられなかった。この段階で、告訴状が受理されてから1年5ヶ月が経過しており、2012年4月11日に実行された強要罪の公訴時効が2015年4月11日に迫っていることに気付いた告訴人は、時効成立により告訴が闇に葬られかねない恐怖に直面させられ、激しい焦燥感に駆られた。
二瓶祐司は2014年の年末までに処分決定をするとNN弁護士に伝えていたので、同年12月の中旬頃にNN弁護士が二瓶祐司に電話をかけて捜査の進展状況を問い合わせたところ、二瓶祐司は「録音媒体を自分でずっと調べていたので遅くなってしまいました。録音媒体の鑑定はこれから出します」、「年末までに処分を決定すると言っていましたが、それはちょっと無理になったので、来年の1月の末までには処分を決定します」と伝えてきた。以前、森川久範に聞いたところによると、「鑑定には最低でも二、三ヶ月はかかる」ということであったため、偽造録音媒体を今から鑑定に出して、それから被疑者たちの取り調べをやったとして、あとひと月半後に迫っている1月末までに一体どうやって処分を決定するというのか、二瓶祐司の言ったことにはまるで現実的な説得力がないと告訴人は痛切に慨嘆した。不起訴処分が決定してから、NN弁護士も全く同様のことを告訴人に告げた。
2015年1月19日、二瓶祐司からNN弁護士のところに電話があり、二瓶祐司は「処分が決定しました。その理由を説明したいので、告訴人と一緒に東京地検立川支部までおいでください」とNN弁護士に伝えた。
同年1月27日、東京地検立川支部に赴いた告訴人は、午後2時20分頃、NN弁護士とともに二瓶祐司の待つ部屋に入った。一度も事情聴取すら受けていない告訴人は、二瓶祐司とはこの時が文字通り初対面であった(NN弁護士は、告訴人に対面での事情聴取を行なうよう森川久範と二瓶祐司に再三強く申し入れていた。しかし、両捜査検事が告訴人と対面して事情聴取を行なうことは、一度としてなかった。その理由は、5章13頁~14頁に詳述した内容から明白である)。それから、告訴人とNN弁護士は、20分ほど二瓶祐司の「説明」を聞くことになった。被疑者たち一人一人を「さん」付けで呼びながら、彼ら全員は「不起訴処分」に決まったと述べ、理由は「嫌疑不十分」であると告げたあとに、二瓶祐司はその詳しい理由を告訴人とNN弁護士に向けて説明し始めた。「私たちがどんな捜査をしたかをお話しすることはできません」、「私がご説明すること以上の質問にはお答えできません」、「しかし、説明の範囲内でわからないことがあったら、説明の後で、あるいは説明の途中でもご質問していただいて結構です」、大体このようなことを前置きとして二瓶祐司は告げた。二瓶祐司は私情を一切挟まず、極めて紳士的で温和な態度を決して崩さず、明晰で端正で全く抑圧的でない語り方で「説明」を続けた。しかし、二瓶祐司が「処分」を決定できるほどの捜査らしい捜査はほとんど何も、全くやっていないことは、二瓶祐司の渾身の演技も虚しく、二瓶祐司の「説明」全体に恥ずかしくなるほど露呈していた。
2015年1月27日の午後2時30分頃、二瓶祐司は凄まじく緊張しながら勇気を振り絞って、「録音媒体は鑑定には出しませんでした」と告げた。二瓶祐司が続けて説明した「鑑定に出す必要がないと判断した理由」なるものは、小学生でも騙されないレベルのほとんど冗談であった。「自分で聴取してみたけれど、おかしな箇所はどこにもありませんでした」というのがその理由であった。(2015年4月9日、告訴人は偽造CD-Rを自分で鑑定に出すために法科学鑑定研究所を訪問し、鑑定人の〇〇〇〇氏に二瓶祐司のこの言葉を伝えてみた。科学者である〇〇氏は、「それは絶対にあり得ない理由だ」と強い口調で否定した)。次に、二瓶祐司は、当日の彼の「処分決定の理由説明」なるものが彼に託された一種の「使命」であることを暴露(自白)してしまう決定的な一言を口にした。告訴人が、「でも録音媒体には、当日存在しなかった第4の人物の声が入っていますよ」と異議を唱えたところ、二瓶祐司はまたもや語気を強めて「入っていませんでした」と断言した。つまり、告訴人とNN弁護士に明確な虚偽を述べた(「電話ですか」という明確に聴取できる女性の声が、偽造CD-Rの11分35秒付近に録音されている)。
これ以外の二瓶祐司の「処分決定の説明」は、2014年6月28日に渋村晴子と古田茂を通じて6人の被疑者たちが提出してきた陳述書の内容、民事訴訟における被疑者側の主張、そして渋村晴子と古田茂が捏造した告訴人を「加害者」に仕立て上げるためのモラルハラスメントとしての虚偽のストーリーを、二瓶祐司が無条件に(捜査することなく)「真実」であると認定することにしてそれらを参照すれば、全て可能になるものばかりであった。言い換えれば、二瓶祐司が仮にもやったかもしれない捜査とは、NN弁護士が送付していた民事訴訟の全資料のうち、第一審、第二審とも勝訴した大学側(被疑者側)の資料に目を通したことぐらいであるとしか、二瓶祐司の「説明」からは告訴人には到底思えなかった。東京地検立川支部を後にした直後、「あれでは、民事訴訟と全く同じだね」と、NN弁護士も呆れ返りながら口にした。
8.
以上、詳述してきた事実に鑑みると、二瓶祐司が捜査検事として行なうべき捜査を、森川久範と全く同様に行なっていなかったことは明白である。とりわけ、「録音媒体を鑑定に出す」と告訴人に絶えず伝えることで、告訴人が自ら録音媒体を鑑定に出す機会を奪い続けた(あるいは、告訴人が自ら録音媒体を鑑定に出すことを妨害し続けた)挙げ句、強要罪の公訴時効が成立する直前になって初めて録音媒体を鑑定には出さなかったという「真実」を告訴人に伝え、強要罪の立件が事実上不可能となる状況を作り出したことは、捜査検事としての責務に反する極めて悪質な違法行為である。二瓶祐司が、③から⑧の被告訴人たちが実行した刑法第103条(犯人隠避罪)、及び刑法第104条(証拠隠滅罪)の教唆を受けて犯人隠避と証拠隠滅を実行した森川久範と全く同様に、捜査検事として行なうべき捜査を行なわないまま、③から⑧の被告訴人たちの主張を(民事訴訟の裁判官たちと全く同様に)「唯一の真実」として全面的に受け入れ、③から⑧の被告訴人たちを初めから不起訴処分に決定するつもりでいたことは、二瓶祐司の数々の言動から疑う余地がない。国家秩序を根底から脅かす森川久範の恐るべき「任務」を引き継いで、二瓶祐司が「強要罪の完全隠滅」という前代未聞の違法行為に加担していたことは疑う余地がない。
二瓶祐司の行為は、捜査検事に与えられている捜査権限を全くと言っていいほど行使することなく、③から⑧の被告訴人たちからの唆しを「唯一の真実」であると認定し、被告訴人たち全員を単に取り逃がすどころか、被告訴人たちが「強要罪の被疑者であったという事実」そのものの完全隠滅を謀るという違法行為にほかならず、これは不真正不作為による刑法第103条(犯人隠避罪)、及び刑法第104条(証拠隠滅罪)に該当する。また、二瓶祐司の違法行為が、③から⑧の被告訴人たちの違法行為――刑法第103条(犯人隠避罪)、及び刑法第104条(証拠隠滅罪)の教唆――に起因することも明白である。告訴人は、二瓶祐司に厳正なる処罰が下されるとともに、③から⑧の被告訴人たちにも厳正なる処罰が下されることをあらためて強く求める。
上述してきた告訴事実に鑑みると、③から⑥の被告訴人たちの違法行為は中央大学から始まり、⑦と⑧の被告訴人を加えて民事訴訟手続きに拡大していき、ついには①と②の被告訴人をも巻き込んで東京地検立川支部にまで波及していった極めて大規模なものであり、①から⑧の被告訴人たちが引き起こした違法行為はその途方もない規模と悪質さにおいて空前絶後である。
被告訴人たち全員が、厳正に処罰されることを強く求め、告訴する次第である。
第3 証拠
(1)法科学鑑定研究所による簡易鑑定書から抜粋(1頁から12 頁)――鑑定人:〇〇〇〇氏(写し)
(2) ③から⑧の被告訴人たちが民事訴訟において提出してき た偽造CD-R(乙8号証)(コピー)
(3)③から⑧の被告訴人たちが民事訴訟において提出してきた 有形偽造の文書である反訳書(乙9号証)(写し)(科学的鑑定結果によれば、偽造CD-Rの作成日時(=録音終了日)は2012年10月17日である。被告代理人が提出してきた証拠説明書(1)には、「反訳書」の作成日時は2012年5月15日とあり、作成者は「山田速記事務所」と明記されている。2012年5月15日に「山田速記事務所」によって作成されたのは、同年4月11日の「事実聴取」(=強要罪)の反訳書であったとしか考えられない。③から⑥の被告訴人たちは、この第一の反訳書を全面的に改ざんし、強要罪を裏付ける人権侵害的暴言や物理的暴力の騒音などを全て消去した上で至る所に編集を加え、第二の反訳書を作成した。その第二の反訳書を「台本」として、2012年10月17日に告訴人の代役をたてて、「事実聴取」の再上演を一から行なったのである。しかし、再上演された「事実聴取」の芝居にさえ、告訴人に罪を着せるにはさらに不都合な箇所が複数残存していたので、③から⑥の被告訴人たちは第二の反訳書にさらに変造――「精査された反訳書」に記されているとおりの変造――を加える必要に迫られた。そして出来上がった第三の反訳書を、③から⑧の被告訴人たちは民事裁判に証拠として提出した。したがって、③から⑧の被告訴人たちが「山田速記事務所」の名義を冒用し、有形偽造の文書を民事裁判に提出したことは明らかであり、M氏の告発状にも詳述されているとおり、本件民事訴訟において被告訴人たち③から⑧は刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)という刑法犯罪を実行した)
(4)告訴人が作成した「精査された反訳書」(写し)
(5)2013年1月25日に、被告訴人⑦と⑧が民事訴訟第一審第1 回口頭弁論期日に向けて提出してきた証拠説明書(1)の一部(写し)(乙8号証のCD-Rは、オリジナル音源であるICレコーダーからのコピーであるにも拘らず、「写」ではなく「原」という明確な虚偽記載がなされている。被告が提出してきたコピーCD-Rのプロパティには、作成年月日は2012年4月11日ではなく、2012年10月17日と明確に記録されている。また、乙9号証は、明確に「反訳書」と記載されている。乙9号証の作成者は「山田速記事務所」と記載されており、作成年月日は「2012年5月15日」となっている)
(6)2013年5月22日、告訴人が東京地方検察庁立川支部に提出した告訴状(写し)
(7)2013年10月6日、告訴人が東京地方検察庁立川支部に郵送した追加告訴状(写し)
(8)民事訴訟(平成24年(ワ)2866号 地位確認等請求事件)第一審判決
(9)委任契約書(刑事事件用):森川久範の依頼を受け、告訴人がNN弁護士と取り交わした契約書(写し)(支払い合計金:220,500円と明記されている)
(10)請求書:NN法律事務所より送付された委任契約書に基づく請求書(写し)(請求金額合計:¥220,500とある)
(11) 支払い明細:告訴人が2013年11月28日、請求書に記載の口座に220,500円を支払ったことを証明する銀行の利用明細(写し)
(12)2014年3月8日に告訴人がNN弁護士に送信したメール、及び、NN弁護士が告訴人の要望に応えて森川久範に送付した書類(写し)
(13)2015年2月2日に送付されてきた、処分年月日が「平成27年1月30日」となっている不起訴処分通知書(理由なし)(写し)
(14)2015年2月10日に送付されてきた、処分年月日が「平成27年1月30日」となっている不起訴処分通知書(理由あり)(写し)
(15)2015年1月27日、東京地検立川支部にて二瓶祐司より受けた不起訴処分の理由説明のNN弁護士によるメモ(写し)(二瓶祐司の説明を聞きながら、NN弁護士が可能な限り写し取ったもの)
(16) NN弁護士から間接的に聞いた二瓶祐司の説明のO氏によるメモ(写し)
(17)告訴人がNN弁護士を通じて森川久範に送付した「意見 書(1)」(写し)(2014年4月30日に作成された)
(18)告訴人がNN弁護士を通じて森川久範に送付した「意見書(2)」(写し)(2014年7月28日に作成された)
(19)告訴人がNN弁護士を通じて二瓶祐司に送付した「捜査依頼・嘆願書(1)」(写し)(2014年8月8日に作成された)
(20)告訴人がNN弁護士を通じて二瓶祐司に送付した「捜査依頼・嘆願書(2)」(写し)(2014年8月8日に作成された)
(21)告訴人がNN弁護士を通じて二瓶祐司に送付した「捜査依頼・嘆願書(3)」(写し)(2014年8月22日に作成された)
(22)告訴人がNN弁護士を通じて二瓶祐司に送付した「捜査依頼・嘆願書(4)」(写し)(2014年9月25日に作成された)
(23)2013年3月6日に書かれた告訴人の助手であるM氏によるNN弁護士に宛てた書簡(写し)(同日、M氏が告訴人に宛てたメールに同書簡のファイルが添付されている。しかし、代理人であるNN弁護士に配慮し、送信することは中止された)
(24)2013年3月10日にNN弁護士に宛てて送信された、告訴人によるメール(写し)(2014年4月30日に控訴審に提出した陳述書(4)の内容を、すでにこの時点で代理人に宛てて詳細に説明している)
第4 補足資料
(1)2016年1月15日付けで、O氏が法務大臣・岩城光英殿に宛てて郵送した請願書(写し)(民事訴訟第一審判決の無根拠性を全編に亘って厳密に論証し、民事裁判所と中央大学の間に明らかに存在する共犯関係を露呈させることで、東京地検立川支部に対する妥協なき指揮・監督・調査・告発を法務省に求めたもの)
(2)2016年1月15日付けで、A氏が法務大臣・岩城光英殿に宛てて郵送した請願書(写し)(中央大学、裁判所、検察庁の三者が結託した犯罪隠蔽という未曾有の違法行為について、早急に調査を執り行うよう法務大臣に請願したもの)
(3)2016年2月18日付けで、告訴人が東京地検立川支部支部長・秋山仁美氏に宛てて郵送した上申書(写し)
(4)M氏が文部科学省私学部経営課の梅木慶司氏に送信した2012年7月27日付けのメール(写し)――(1)の上申書に捜査資料として添付したもの
(5)告訴人が文部科学省私学経営課・安部田康弘氏と星晃治氏に2015年11月4日に提出した書簡(写し)――(1)の上申書に捜査資料として添付したもの
(6)告訴人が文部科学省私学経営課安部田康弘氏に送信した2015年11月7日付けのメール(写し)――(1)の上申書に捜査資料として添付したもの
(7)2016年1月28日付けで、告訴人が東京地検立川支部支部長・秋山仁美氏に宛てて郵送した上申書(写し)
(8)2016年2月29日付けで、O氏が東京地検立川支部支部長・秋山仁美氏に宛てて郵送した上申書(写し)
(9)2015年2月26日付けで、東京地方検察庁特捜部宛てに告訴人が提出した告訴状(受理には至らなかったが、返戻されてきた告訴状に対する特捜部からの返答には、「このような刑事事件には、実況見分が不可欠なので、警察に相談するように」との助言が記されていた。受理には至らなかったものの、本告訴状には、コピーCD-Rを鑑定に出す前段階における本事件の全容が余すところなく書き尽くされているため、重要参考資料としてあらためて提出する)
(10)2015年2月26日付けで、告訴人の助手であるM氏が東京高等検察庁検事長宛てに提出した請願書(写し)((6)の告訴状も同封して提出した)
(11)2015年9月9日付けで、告訴人が最高検察庁検事総長宛てに提出した請願書(写し)(3通の告訴状(同年9月9日付けで東京地検特捜部に提出)、告訴人の助手であるM氏の告発状(同日付けで東京地検特捜部に提出)、さらに告訴人の教え子であるO氏の2通の告発状(同日付けで東京地検特捜部に提出)に加え、証拠(1)の「簡易鑑定書」からの抜粋(1頁から12頁)とともに提出した)
(12)A氏の陳述書(写し)(作成年月日は2015年2月19日。同年2月26日、告訴人が東京地検特捜部に提出した告訴状とともに証拠の一つとして提出した)
(13)告訴人の陳述書(3)(写し)(作成年月日は2013年11月18日。民事訴訟第一審第6回口頭弁論期日に、証拠(甲68号証)として提出した)
(14)告訴人の陳述書(4)(写し)(作成年月日は2014年4月23日。控訴審に証拠(甲74号証)として提出した)
(15)中央大学への質問状(写し)(作成者は告訴人。作成年月日は2012年10月22日。2013年5月22日、東京地検立川支部に、告訴状とともに補足資料(1)として提出した。本件事件に民事訴訟でひとまずの決着がついたら、徹底的な内部調査を依頼するために、中央大学の第三者機関に提出する予定で作成された詳細を極める調査用質問状。5つの項目から成り、とりわけ(5)は「犯罪行為の顕著な疑い、及び成績汚職の可能性について」となっている。民事訴訟第一審第6回口頭弁論期日にも、告訴状とともに証拠(甲70号証)として提出している)
以上