告 発 状
最高検察庁 御中
平成28年3月18日
告発人
告発人 ×××××××××××××××××
M(中央大学法学部政治学科卒業生、
元中央大学法学部非常勤講師
井上×××氏の助手)
××××××××
被告発人 ①×××××××××××××××××××
中央大学法学部法律学科学部生(当時)
和知孝紘(前歴あり)
××××××××
②東京都八王子市東中野742-1
中央大学
中央大学法学部長・法学部教授(当時)、
中央大学副学長・法学部教授(現在)
橋本基弘(前歴あり)
042-674-3111(中央大学法学部)
042-674-2210(中央大学庶務課-緊急時)
③東京都八王子市東中野742-1
中央大学
中央大学ハラスメント防止啓発委員会
運営委員長・法学部教授(当時)、
中央大学名誉教授(現在)
中西又三(前歴あり)
042-674-3507(ハラスメント防止啓発
支援室)
042-674-3111(中央大学法学部)
④東京都八王子市東中野742-1
中央大学
中央大学ハラスメント防止啓発委員会
委員・総合政策学部教授(当時)、
総合政策学部教授(現在)
永松京子(前歴あり)
042-674-3507(ハラスメント防止啓発
支援室)
042-674-4111(中央大学総合政策学部)
⑤東京都八王子市東中野742-1
中央大学
中央大学理事長(平成23年5月26日就任
~平成24年10月29日解任)
××××××××××××××××××××××
久野修慈
042-674-2210
⑥東京都八王子市東中野742-1
中央大学
中央大学理事長(平成24年10月29日
就任~平成26年5月25日退任)
××××××××××××××××××××××
足立直樹
042-674-2210
⑦東京都八王子市東中野742-1
中央大学
中央大学理事長(平成26年5月26日就任)
××××××××××××××××××××××
深澤武久
042-674-2210
⑧東京都港区赤坂3-11-3
赤坂中川ビル4階
〇〇〇〇法律事務所 弁護士
渋村晴子
03-5570-3270
⑨〇〇〇〇法律事務所 弁護士
古田茂
03-5570-3270
第1 告発の趣旨
被告発人①から⑨には下記のとおり、被疑事実があり、これは刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)の共同正犯に該当すると思料されるため、被告発人たちを厳罰に処することを求め告発する。
被告発人⑤から⑨には、下記のとおり、被疑事実があり、これは刑法第103条(犯人隠避罪)、及び刑法第104条(証拠隠滅罪)の共同正犯に該当すると思料されるため、被告発人たちを厳罰に処することを求め告発する。
第2 告発事実
2012年4月10日、中央大学法学部の非常勤講師であった井上×××氏の全講義が、被告発人②橋本基弘によって、いかなる事前通告もなしに閉講にされた。この閉講措置は、井上×××氏が担当していた2011年度基礎演習(現代思想入門ゼミ)の正規受講生であった被告発人①和知孝紘の虚偽のハラスメント申立てを受けた被告発人③中西又三(中央大学ハラスメント防止啓発運営委員会委員長)の要請に基づいて強行された。
中央大学では、虚偽のハラスメント申立てに対する禁止規定が存在せず、学長選挙におけるネガティブキャンペーンを行なったり、学生がハラスメントに当たらない事案を拡大解釈したり、当事者にとって不利なことを「ハラスメント」として訴えたりしたとしても罰則規定がないため、ハラスメント委員会が自救行為の代行機関として利用されてきた経緯がある。(補足資料1)(補足資料2) 和知孝紘は、ゼミの担当教員である井上×××氏と性的関係に入ることを強烈に求め、その関心を引き付けるため、一年間に亘りセクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、モラルハラスメントを行い続けていたが、井上×××氏は、和知孝紘の欲望を一切受け付けなかった。そのため、自身のプライドを大きく傷つけられ逆上した和知孝紘が、ハラスメントの加害者である自分を「被害者」と偽り、ハラスメントの被害者である井上×××氏に「加害者」の冤罪を着せて、容易に陥れることが可能なハラスメント委員会を利用したことが本件事件の端緒である。(補足資料3)
全授業の閉鎖が強行された翌日の2012年4月11日、井上×××氏は、中央大学ハラスメント防止啓発委員会1321会議室に呼び出され、井上×××氏の身の危険を案じた告発人も同行した。井上×××氏は、中西又三と被告発人④永松京子により、被告発人たちが「事実確認」と称する物理的暴力の行使を伴う人権蹂躙と人格否定の限りを尽くした精神的・身体的虐待を受け、自主退職に同意するよう激烈に強要された。また同時に、永松京子は、井上×××氏を自主退職に同意させた時の言質を取って証拠として残すため、用意していたICレコーダーを会議室の机の上に置き、井上×××氏の許可を取らずに発言内容の録音を行なった。
そして、1時間50分に亘り中西又三と永松京子から自主退職に同意するよう強要された井上×××氏は、強要の終了直後に、中西又三から、法学部事務室に向かうように命令を受けた。告発人は、身体的にも精神的にも限界状態に追い込まれ、よろめきながら1321会議室から出てきた井上×××氏を支えながら法学部事務室に向かい、そこで井上×××氏は、待ち受けていた宮沢-名前不明-(中央大学法学部事務室副課長)に法学部事務室上階の会議室に誘導された。そして、法学部同会議室においても、井上×××氏は、橋本基弘、土方善明(当時、中央大学法学部事務室事務長)、宮沢-名前不明-から自主退職に同意するよう重ねて強要された。井上×××氏の身に生命の危機を感じた告発人は、同会議室の中に身を乗り出し、「ハラスメント委員会自身が先生に対するハラスメントを行なっています。先生の言い分にも耳を傾けて下さい」と嘆願したが、三人は告発人の嘆願に一切耳を貸さず完全に無視黙殺した。
しかしながら、井上×××氏は、冤罪を着せ大学から追放するという理不尽極まりない、同日の再度に亘る自主退職への強要を明確に拒否したため、2012年4月27日の法学部教授会以降、橋本基弘と中西又三は、中央大学教授会に「学生に対する深刻な人権侵害があったことを井上×××氏はおおむね認めた」「井上×××氏は自主退職の意思を表明した」とする虚偽報告を繰り返した。
一方、井上×××氏が自主退職に同意しなかったことを知らされた和知孝紘は、橋本基弘と中西又三に重ねて井上×××氏を大学から追放するよう要請した。和知孝紘の要請を受けた中西又三は、2012年4月11日には失敗に終わった自主退職への強要を完遂するため、中央大学ハラスメント防止啓発ガイドライン、及び同規定を完全に無視し、学長又は理事長にしか出す権限がない措置勧告を出す目的で、ハラスメント調査委員会を開くことを決定した。
そして、中西又三は、「2012年5月31日に調査委員会が開かれる。(弁護士などの)付添人、立会人は認めない」とする書簡を井上×××氏の住居に送りつけ、同年4月11日に強要が行なわれた1321会議室に一人で来るよう脅迫した。(証拠1) 深刻な生命の危険を感じた井上×××氏は、告発人と共に、2012年5月27日、当初は日野警察署に提出予定であった被害届・救出願(証拠2)を持参して南大沢警察署に向かい、詳細な被害者相談を行なった。そして、当時、刑事組織犯罪対策課に所属していた添田刑事ともう一人の刑事から「ドアの前までなら出向いてもいいが、部屋の中には入らなくてもいい。暴行が行われたら通報して下さい」との助言を受けた。添田刑事の助言を受けた井上×××氏は、2012年5月31日、告発人、井上×××氏を心配して集まった友人たち、学生たちと共に、調査委員会が開かれる1321会議室の前までは赴いたものの、同日開かれる予定であった違法な「調査委員会」には応じない意志を示し、措置勧告を出すことを目的とした「調査委員会」が開かれることは辛うじて回避された。
そのため、和知孝紘は、「法学部学生からの救済申し出について(要請)」と題した文書を福原紀彦(当時、中央大学総長・学長)に提出し、一刻も早く井上×××氏を大学から追放するよう要請した。和知孝紘の要請を受けた福原紀彦は、橋本基弘に「緊急に本件学生の不利益を除去するための厳正な措置」を求め、2012年7月20日、2012年度第5回教授会が開かれた。ところが、教授会においては、いかなる事実確認も行なわれず、和知孝紘の虚偽の要請のみが「唯一の真実」として断定され、全会一致による井上×××氏の普通解雇が決定された。(証拠3) さらに、同日、橋本基弘は、教授会の決定を福原紀彦に報告し、福原紀彦は、2012年7月23日付けで被告発人⑤久野修慈(当時、中央大学理事長、平成20年5月26日就任~平成24年10月29日解任)に井上×××氏の普通解雇を求める報告書(証拠4)と稟議書(証拠5)を提出し久野修慈の決済を求めたところ、即日決済が下りた。
その結果、和知孝紘の虚偽の申立て、及び虚偽の申立てを行うまでの経緯、並びに、2012年4月10日から開始された橋本基弘、中西又三、永松京子の強要という違法行為は完全に隠蔽され、一切の事実確認なしに一方的に冤罪を着せられた井上×××氏は、2012年7月26日に中央大学から、理事長久野修慈名で違法に解雇された。(証拠6)
2012年7月31日、有形無形の暴力行使を受け続けた挙句、いかなる適正手続も踏まれない状態で違法解雇を強行された井上×××氏は、法律による救済を求め、NN法律事務所を訪問し、弁護士のNN氏に法律相談を行なった。
2012年9月3日、井上×××氏と代理人契約を結んだNN氏は一刻も早い法的解決を目指し、解雇無効・未払い給与支払い・慰謝料を要求する内容証明郵便(証拠7)を作成し、中央大学(=久野修慈)に宛てて発送した。
ところが、中央大学(=久野修慈)は、〇〇〇〇法律事務所と委任契約を結び、2012年9月14日、被告発人⑧弁護士渋村晴子と被告発人⑨弁護士古田茂を通じて、井上×××氏の要求には一切応じられないとする回答書(証拠8)を送付してきた。そして、渋村晴子と古田茂によって作成された同回答書の中で、「本件につきましては、当職らが大学よりその一切につき委任を受けております」との主張が行なわれたため、同回答書が中央大学(=久野修慈)の指示を受けて作成されたことが明らかとなった。また、中央大学(=久野修慈)の指示を受けた渋村晴子と古田茂は、同回答書の中で「平成24年4月11日のハラスメント防止啓発委員会における井上×××氏からの事情聴取の場での中西教授らの言動をとってみても、その場で録音された内容とは相当にかけ離れているなど、同事情聴取を含む大学の調査の結果判明した事実とは大きく相違しております」、「大学の解雇処分及び閉講措置は法的にも適正なものと認識している」と完全な虚偽を述べた。従って、井上×××氏の要求に対して、2012年9月14日の回答書を返送した時点で、これ以降法的手続きに進んだ場合には強要という違法行為の完全隠蔽を謀るという選択しかない状況に中央大学は自らを追い込んだ。
そのため、井上×××氏は、学校法人中央大学機関名久野修慈を相手取り、2012年9月28日、東京地方裁判所立川支部に解雇無効・未払給与の支払い・慰謝料の支払いを求めて労働審判を申立てた。ところが、相手方である中央大学は、久野修慈に代わって2012年10月29日に理事長に就任し、本件事案の引き継ぎを受けた被告発人⑥足立直樹の下で、渋村晴子と古田茂を通じ、2012年4月11日に行なわれた強要という違法行為を隠蔽するために作成した偽造コピーCD-R(乙8号証)(証拠9)、及びその発言内容に自分たちの都合がいいように変造までをも加えた無印私文書である偽造録取書(乙9号証)(証拠10)を、2012年11月9日に提出して労働審判に臨んできた。(証拠11)
同日、告発人と井上×××氏が偽造コピーCD-Rの聞き取りを行なったところ、偽造コピーCD-Rの発言内容からは、2012年4月11日における井上×××氏に対する人権蹂躙と人格否定の限りを尽くした自主退職への同意を強要する箇所は、悉く周到に削除されていた。また、偽造録取書の中で、Aの記号を割り振られ、中西又三を演じる人物によって、2012年4月11日において、中西又三は井上×××氏を一貫して「あんた!」という蔑称で呼んでいたが、それらの箇所は全て「先生」「あなた」と呼び変えられ、丁寧語を一度も使用しなかった中西又三の言葉遣いも全て丁寧語に変更されていた。さらに、録取書でYという記号が割り振られ、井上×××氏を演じる人物は、「退職強要はなかった」とする相手方の主張に沿うように、2012年4月11日に井上×××氏が決して行なっていない多数の発言を行なっていた。加えて、録取書でBの記号を割り振られ、永松京子を演じていたその声は、2012年4月11日に発言した内容を一切発言していなかった上に、一度聴取すれば完全に理解できるほどの全くの別人の声であった。
2012年11月20日、労働審判第1回審尋期日が開かれ、中央大学(=足立直樹)は、渋村晴子と古田茂に中央大学の弁護士として労働審判に臨むよう指示すると共に、雇用者側の現場責任者として、橋本基弘、中西又三を、そして傍聴人として土方善明を東京地方裁判所立川支部に送り込んできた。虚偽の申立てをして冤罪を着せた和知孝紘の証人尋問が不可欠であるとして裁判官は、和知孝紘の出廷を相手方に強く求めた。しかしながら、相手方が和知孝紘を証人として出廷させることを強硬に拒絶したため、労働審判法24条によって、労働審判は即日打ち切りとなり、民事手続きは自動的に正式訴訟(平成24年(ワ)2866号 地位確認等請求事件)に進むこととなった。
そして、2013年1月30日に第一審、口頭弁論第1回期日が、東京地方裁判所立川支部において、開かれた。ところが、口頭弁論第1回期日に先立つ2013年1月24日、被告中央大学(=足立直樹)は、渋村晴子と古田茂を通じて再び、偽造コピーCD-Rを提出するばかりか、証拠説明書(1)(証拠12)において、労働審判時には録取書と説明していた無印私文書である偽造録取書(乙9号証)を、山田速記事務所が2012年5月15日に作成した「反訳書」と虚偽説明をし、労働審判と同様に、裁判所を欺く明確な意図を持って民事訴訟に臨んできた。
加えて、同偽造反訳書について、被告は「山田速記事務所」に依頼して2012年5月15日に作成したと証拠説明書(1)において明記してきたが、同偽造反訳書には「山田速記事務所」の印鑑もなければ作成者の署名・印鑑もなく、さらには録音場所、録音時間すら記載されておらず、裁判証拠としての形式を完全に欠落させたものであった。なお、上述したとおり、反訳書に反訳された人物の発言内容にはY、A、Bの記号が割り振られているだけで、個々の発言者を特定できる名前、職業、経歴は一切記載されておらず、これを井上×××氏、中西又三、永松京子と同定できる根拠は何一つ存在しないにも拘らず、被告はこの偽造反訳書を「2012年4月11日の事実確認の反訳内容」として裁判所に提出した。従って、被告中央大学(=足立直樹)が、自分たちの違法行為を隠蔽すると同時に裁判所を欺く明確な意図を持って、偽造コピーCD-Rと偽造反訳書を提出し、民事訴訟に臨んできたことに疑いの余地はない。
また、強要という違法行為が露見することを何としてでも阻止しなければならない被告中央大学(=足立直樹)は、井上×××氏に違法行為の全てをなすりつけるために、猛烈な悪意に満ちた答弁書、及び準備書面を渋村晴子と古田茂に書かせて提出してきたが、信じがたいことに、第一審の審理体を構成していた裁判官たちは、驚くべき寛容さで被告の言動を黙認・看過し続けた。また、裁判官たちは、偽造コピーCD-Rのみならず、偽造反訳書が裁判証拠としての形式を全く満たしていないことにも驚異的な無批判と無関心を貫き通し、両者を被告の主張を裏付ける「真正の証拠」として扱った。
民事訴訟手続きに深刻な懸念を抱いた井上×××氏は、2013年5月初旬に、告発人とともに、16時間かけて偽造コピーCD-Rの徹底的な聞き込みと偽造反訳書の精査を行なった。その結果、11月9日の段階で、既に確認されていた偽造コピーCD-Rと偽造反訳書(=当時は録取書)における偽造性の詳細が明らかになった。偽造コピーCD-Rには、井上×××氏を演じたYの発言内容ですら被告に不利に作用する箇所が幾つも存在していたが、被告は偽造反訳書の中で、故意に発言内容の反訳を行なわなかったり、異なる発言に書き換えたりするなどの編集・変造を加えていた。井上×××氏は、被告が偽造コピーCD-Rの発言内容に編集・変造を加えて「反訳」していた全ての箇所、及び2012年4月11日当日における井上×××氏の記憶と明確に異なる全ての箇所を偽造反訳書に書き込み、それを「精査された反訳書」(証拠13)として完成させた。続いて、井上×××氏は、口頭弁論第3回期日(2013年6月12日)に「精査された反訳書」を提出し、録音媒体の「信用性の乏しさ」を主張した。
併せて、2013年5月22日、井上×××氏は、偽造コピーCD-Rと「精査された反訳書」を証拠として、「強要罪の共同正犯」という被疑事実により、東京地方検察庁立川支部に、被告発人①和知孝紘、被告発人②橋本基弘、被告発人③中西又三、土方善明たちを告訴した。(証拠14) 同告訴は2013年6月24日付けで受理された。さらに、井上×××氏は、2013年10月6日、「強要罪の共同正犯」という被疑事実により被告発人④永松京子を新たに加え追加告訴し、同追加告訴も同じく受理された。(証拠15) そして、2013年11月19日に井上×××氏を東京地方検察庁立川支部に呼び出した捜査検事森川久範は、「現在、平行して行なわれている民事訴訟の推移を見ながら、起訴できるかどうかを決めていく」と伝え、民事訴訟の原告代理人であったNN弁護士と、告訴に関する一切の業務を代行する告訴人代理人契約を結ぶよう井上×××氏に求めた。加えて、捜査検事森川久範は、「とりわけ録音媒体が告訴状の主張を裏付ける重要な証拠となる」と井上×××氏に強調した。
しかしながら、刑事捜査においても民事訴訟においても通常の法的手続きが行なわれることは一切なかった。口頭弁論第3回期日終了時に井上×××氏の代理人弁護士であったNN氏は、一人で裁判長裁判官市村弘に呼び出され、「訴訟を取り下げたほうがいい」という圧力を加えられ、口頭弁論第4回期日(2013年7月31日)終了時にも、一人で呼びだされたNN氏は「(偽造コピーCD-Rについて)出されたものは出されたものとして扱う。録音媒体を鑑定に出す必要はない」という強い圧力を加えられた。同じく、中央大学(=足立直樹)の指示を受け、民事訴訟に臨んできている渋村晴子と古田茂も、絶対に偽造コピーCD-Rが鑑定に出されないよう、いかなる根拠も示さず「録音媒体は真正の証拠である」と同じ主張を繰り返した。さらに、渋村晴子と古田茂は、口頭弁論第5回期日(2013年10月2日)においても、口頭弁論第6回期日(2013年11月27日)においても、「大学に和解の意志がないことは教授会で決定されています」「大学側は、証人尋問をする必要はないと考えています」と強硬に主張し、2012年4月10日に始まる中央大学の違法行為と、その原因である虚偽の申立てを行なった和知孝紘を隠蔽する主張を行ない続けた。口頭弁論第5回期日から裁判長裁判官を市村弘から交代した大田武聖は、被告の主張を全面的に受け入れ、井上×××氏による録音媒体の鑑定申請も証人申請も悉く却下して弁論終結を宣言し、2014年2月26日に井上×××氏を全面敗訴させた。
その一方で、2013年11月19日における捜査検事森川久範の判断によって民事訴訟と連動させられた刑事捜査においても、民事訴訟と同じく偽造録音媒体は一向に鑑定に出されず、強要罪の被疑者であった被告発人①和知孝紘、被告発人②橋本基弘、被告発人③中西又三、被告発人④永松京子たちへの呼び出しも一度として行われない状態が続いていた。告訴状と証拠資料を受理した東京地方検察庁立川支部は、2013年11月下旬に中央大学(=足立直樹)に連絡を取り、偽造コピーCD-Rのオリジナル音源であるICレコーダーの提出を求めたものの、中央大学(=足立直樹)は、第一審が続いている間は、同ICレコーダーを提出しなかった。一方、同時期に捜査検事森川久範は、井上×××氏の告訴人代理人であるNN氏を通して「録音媒体を鑑定に出す予定です。見積もりも済んで決済も下りている。(鑑定費用が)高いですね」などと井上×××氏に伝えていたが、結局、録音媒体が鑑定に出されることはなかった。
そして、中央大学の代理人である渋村晴子と古田茂は、第一審判決が出された後の2014年3月上旬から中旬にかけて、偽造コピーCD-Rと偽造反訳書を「真正の証拠」と認定させることを通じて不正に勝ち取った第一審判決書を、強要罪の被疑者であった被告発人たちが「潔白である証拠」として東京地方検察庁立川支部に送付した。即ち、中央大学の指示を受けた渋村晴子と古田茂は、被告発人①から④を刑事捜査から隠避すると共に、2012年4月11日に行なわれた強要罪という違法行為の隠滅を謀り、捜査検事森川久範に被疑者たちの捜査をしないよう働きかけた。
加えて、足立直樹に代わって理事長に就任し、本件事案の引き継ぎを受けた被告発人⑦深澤武久の下で、渋村晴子と古田茂は、2014年6月28日に、偽造コピーCD-Rのオリジナル音源と称する偽造ICレコーダーを東京地方検察庁立川支部に提出した。さらに、渋村晴子と古田茂は、偽造ICレコーダーを提出した同日に、強要罪の被疑者であった被告発人①和知孝紘、被告発人②橋本基弘、被告発人③中西又三、被告発人④永松京子が書いた陳述書を、東京地方検察庁立川支部に送付し、重ねて犯人隠避と強要罪の証拠隠滅(=永松京子が2012年4月11日に使用した原本のICレコーダーの隠滅)を行なった。
また、同時期には、井上×××氏が、第一審の審理不尽を理由に控訴した平成26年(ネ)第1933号 地位確認等請求控訴事件が、東京高等裁判所で行なわれていたが、口頭弁論第1回期日(2014年6月5日)において、裁判長裁判官田村幸一により、録音媒体の鑑定申請と証人申請(井上×××氏、告発人、和知孝紘の証人申請)は、一切の理由説明なしに却下されていた。中央大学(=深澤武久)の意向を受けた渋村晴子と古田茂は、第一審と同じく、偽造コピーCD-Rと偽造反訳書を裁判所に提出し、「鑑定の必要はない」「証人尋問の必要はない」とする準備書面を提出して第二審に臨んでいたが、中央大学の主張通り第二審においても審理不尽が繰り返され、田村幸一は弁論終結を宣言した。
なお、2014年6月20日に、渋村晴子と古田茂によって、中央大学の理事長が足立直樹から深澤武久に代わったことを伝える上申書(証拠16)が提出されたことにより、中央大学は深澤武久の指揮下で違法に第二審の裁判を行なっていたことが書面からも明白となった。加えて同上申書とともに、久野修慈、足立直樹、深澤武久の履歴を証明する「履歴事項全部証明」が提出されており、三人の理事長たちが継続して渋村晴子と古田茂と代理人契約を結び、裁判所に偽造証拠(=偽造コピーCD-R、無印私文書である偽造反訳書)を提出させるばかりか、強要罪の被疑者たちに対する刑事捜査をも妨害させていたことが同じく明白となった。
そして、田村幸一は、強要罪という違法行為の完全隠蔽を謀る中央大学の主張を全面的に受け入れ、2014年7月22日に出された控訴審判決においても適正手続きは全面的に省略され、審理不尽が繰り返された挙句、井上×××氏は控訴棄却されることとなった。
そのため、井上×××氏は、「民事訴訟の推移を見ながら起訴できるかどうかを決めていく」と口にした捜査検事森川久範から捜査を引き継いだ捜査検事二瓶祐司に宛てて「捜査依頼・嘆願書(1)」(証拠17)を送付し、強要罪の被疑者たちが「真正の証拠」と強硬に主張する録音媒体が偽造物であることは間違いないため、偽造コピーCD-Rと、彼ら彼女らが提出してきた偽造コピーCD-Rのオリジナル音源と称する偽造ICレコーダーの両方を必ず鑑定に出すように求めた。加えて、井上×××氏は、彼ら彼女らが録音媒体の発言内容を反訳したとする「反訳書」に至っては、偽造物である録音媒体の内容をさらに歪曲し、誤訳、曲解、改ざん、抹消して反訳が行われていることを同じく「捜査依頼・嘆願書(1)」の中で詳細に指摘し、彼ら彼女らに、捜査を妨害する明確な意図があることを強く申し入れた。しかしながら、東京地方検察庁立川支部は、井上×××氏の「捜査依頼・嘆願書(1)」を完全に無視・黙殺し、必要な捜査を全く行なわなかった。
結局、東京地方検察庁立川支部は、偽造コピーCD-Rも中央大学側が提出してきた偽造コピーCD-Rのオリジナル音源と称する偽造ICレコーダーのいずれをも鑑定に出すことはなかった。それどころか、2015年1月27日に、捜査検事二瓶祐司は、井上×××氏と告訴人代理人である弁護士NN氏を呼び出し、「録音媒体は鑑定には出しませんでした」と告げ、その理由として「自分で聴取してみたけれど、おかしな箇所はどこにもありませんでした」(証拠18)(証拠19)と延べ、鑑定に出さなかったにも拘らず、録音媒体に偽造の痕跡はないと断定した。そして、捜査検事二瓶祐司は、2015年1月30日付けで、録音媒体に偽造の痕跡がないことを主たる根拠として、強要罪の被疑者たち全員を嫌疑不十分による不起訴処分とした。(証拠20)(証拠21)
民事訴訟からも刑事捜査からも完全に裏切られた井上×××氏は、自ら偽造コピーCD-Rを鑑定に出さざるを得ない状況に追い込まれ、2015年4月16日、法科学鑑定研究所に偽造コピーCD-Rの鑑定を依頼した。
そして、同年7月23日、法科学鑑定研究所から、被告が提出してきたコピーCD-Rと称するものは真に偽造物であるという鑑定結果が出された。(証拠22)(1)それがICレコーダーから直接録音されたならば、検出されることは決してあり得ない音声データとして、即ち全くの別物として、CD-Rに保存されている音声データが検出された(①ICレコーダーに直接録音した音声データをパソコンにコピーする。②音声データの性質は全く変化しない。③従って、パソコンからコピーした音声データも、ICレコーダーに直接録音した音声データの性質をそのまま引き継ぐ。④しかし、被告が提出してきたCD-Rの音声データからは、必ず検出されなくてはならないICレコーダーに直接録音した音声データが全く検出されない。即ち、当該CD-Rには、いかなるICレコーダーであれ、ICレコーダーに直接録音した音声データとは全く異なる音声データが保存されているという、絶対に起こり得ない異常事態が現出している)。(2)即ち、被告は、原本のICレコーダーに直接録音した音声データとは異なる音声データを2012年10月17日に録音(=作成)したのであり、2012年4月11日に使用されたICレコーダーに直接録音した音声データを、当該CD-R作成に当たっていかなる意味においても使用していない(「また資料1の音声ファイルは、正確な情報、たとえば、この音声が2012年4月11日に作成された情報などは見られない」簡易鑑定書11頁)。(3)その科学的な証拠として、ヘッダー情報におけるプロパティには、コンピューター等を用いて何らかの編集が施されたというデータが検出された。さらに、その科学的な証拠として、ヘッダー情報におけるプロパティからは、当該CD-Rの録音終了日時は2012年4月11日ではなく、同年10月17日であるというデータが検出された。
即ち、被告は、原本のICレコーダーに直接録音した2012年4月11日の「事実確認」と称する、人権蹂躙の限りを尽した暴力的強要という違法行為の絶対的証拠である「真の音声データ」を、決して明らかにするわけにはいかなかった。そのため、被告は、人権蹂躙的発言や物理的暴力行使の騒音を周到に削除した「偽造音声データ」を、日を改めた上で一から作成し直し、それをICレコーダーに録音する以外の方法を用いて記録するしかなかった。ICレコーダーから直接録音した場合、パソコンにコピーした音声データの性質は全く変化しないので、同年4月11日とは別の日に「偽造音声データ」を作成するに当たっては、作成日時の違いが露見してしまうのを防ぐために、被告にはICレコーダーに録音した音声をパソコンに移し、それをCD-Rにコピーすることはもはやできないという事情があった。そこで、「偽造音声データ」をICレコーダーに録音するという方法が絶対に不可能になった被告は、たとえば、コンピューターに備わる録音プログラムを用いて、それをCD-Rにコピーするなどといった非常手段に頼らざるを得ない緊急の必要性に迫られた。この段階で、被告に採用可能な方法は、同年10月17日に「偽造音声データ」をICレコーダー以外の録音方法で収録し、その音声をCD-Rにコピーしたという事実が決して突き止められないように隠蔽工作を謀るという方法しかあり得なかった。ゆえに、被告は、CD-Rに保存されている「偽造音声データ」が、ICレコーダーに由来しているのか、それ以外の録音プログラムに由来しているのか判別不可能にするために、ヘッダー情報に編集を加えて正確な情報が出ないように工作した。つまり、被告は、ヘッダー情報に編集を施すことで、同年10月17日に、ICレコーダーを複写せずに「偽造音声データ」を作成したという事実を、明確な意図をもって隠蔽しようと画策した。その結果として、CD-Rの音声データのヘッダー情報からは、ICレコーダーの機種情報が検出されないという異常事態が現出した。
以上の鑑定結果から、同年7月26日にすでに解雇されている井上×××氏が、同年10月17日の「事実確認」の場所に存在していて、中西又三から「懲戒免職」を何度も振りかざされているとしたら甚だしい不条理であり、それは端的に不可能事であり、したがって録音終了日時が2012年10月17日となっているCD-Rの<内部>のYの音声は、井上×××氏の音声ではあり得ないということが科学的に完全に証明されたことになる。この鑑定結果からは、被告が、2012年10月17日に井上×××氏の代役を立てて、「事実確認」の再上演を一から行なったという結論しか導き出せない(「本音声ファイルはICレコーダー原本の複写とは異なる」簡易鑑定書12頁)。
(ちなみに、2015年7月30日に、井上×××氏と告発人たちが、法科学鑑定研究所に鑑定結果を聞くために出向いた際に、井上×××氏が、鑑定人〇〇〇〇氏に対し「被告は、2012年10月17日に私の代役を立てて、2012年4月11日における「事実確認」の再上演を一から行ったのではないでしょうか」と問いかけたところ、〇〇氏は井上×××氏の問いかけに対して迷いなく肯定している)。
また、以上の鑑定結果により、2014年6月28日に渋村晴子と古田茂が東京地方検察庁立川支部に提出したICレコーダーが、偽造コピーCD-Rに録音されている音声データのオリジナル音源とされている以上、当該ICレコーダーの音声データも偽造音声データであることが科学的に証明された。従って被告発人⑤から⑨が、2012年4月11日に使用された原本のICレコーダーの隠滅、及び犯人隠避を謀り、2012年10月17日に作成された偽造音声データを録音した偽造ICレコーダーを原本のICレコーダーと偽り、東京地方検察庁立川支部に提出したことは明白である。
そして、上記鑑定結果から、偽造コピーCD-Rが真に偽造物であるという事実が科学的に証明されたことによって、被告発人①から⑨がコピーCD-Rを忠実に反訳したと主張する「反訳書」も同様に偽造反訳書であることが科学的に証明され、無印私文書である偽造反訳書を2012年5月15日に山田速記事務所が作成した「反訳書」として、裁判所に提出して民事訴訟を行ない続けていたことが明らかになった。
なお、告発人は、本告発状を提出する2015年12月25日に先立つ2015年11月18日、東京地方検察庁立川支部に本告発状の原型となる告発状を提出していた。そして、前告発状の提出を受けた東京地方検察庁立川支部の受理担当検事は、2015年12月9日に告発人、同年11月18日に告訴状を提出した井上×××氏、同年同日に告発状を提出したO氏、そして、井上×××氏の教え子であるA氏を呼び出し、告発状、及び告訴状に書かれた被疑事実の構成要件を満たしていない部分を指摘し補うよう助言するために面談を行なった。それを受け告発人は、翌日2015年12月10日の早朝に東京地方検察庁立川支部に連絡を入れ、告発状、告訴状を書き直しの上、提出する意思を伝えた。さらに、その翌日、東京地方検察庁立川支部の検察事務官から告発人の住居に連絡が入り、告発人は、電話を替わった受理担当検事に、刑法159条3項(無印私文書偽造同行使罪)の罪名に合うよう構成要件を書き直して告発状を改めて提出することを伝えた。受理担当検事は、告発人の説明に理解を示し「山田速記事務所が実在するかどうかを確認するため、相手方の弁護士に至急連絡を取る」と告発人に提案し、告発人も同意した。(証拠27) そして、2015年12月22日早朝に告発人の住居に連絡が入り、告発人は受理検事から、「山田速記事務所は実在する事務所であると、被告発人⑧渋村晴子と被告発人⑨古田茂が答え、山田速記事務所の電話番号も存在し、中央大学から依頼を受けたご本人(作成者)による中央大学への請求書も立川支部に提出されてきている」との報告を受けた。(証拠28)(証拠29)
鑑定結果に加え、受理担当検事から告発人に対して山田速記事務所に関する報告が伝えられたことにより、以下に詳述する通りの厳然たる事実が存在していることが明らかになった。
(1)2012年4月11日に井上×××氏に自主退職に同意するよう強要した被告発人③中西又三と被告発人④永松京子の発言内容を収めた原本のICレコーダーは確実に存在していること。
(2)2012年4月11日に強要という違法行為が存在していたことを唯一知る立場にあった中西又三、永松京子、及び被告発人②橋本基弘が、中央大学名義で山田速記事務所に依頼を行ない、原本のICレコーダーに収められた発言内容の反訳が山田速記事務所により行われ、2012年5月15日に、原本の反訳書が作成されていたこと(中央大学への作成者本人の請求書の存在から明らか)。
(3)2012年9月3日、井上×××氏の代理人弁護士であるNN氏からの和解を求める内容証明郵便に対し、2012年9月14日、被告中央大学の指示を受けた渋村晴子と古田茂が、回答書を送付し、「平成24年4月11日のハラスメント防止啓発委員会における井上×××氏からの事情聴取の場での中西教授らの言動をとってみても、その場で録音された内容とは相当にかけ離れているなど、同事情聴取を含む大学の調査の結果判明した事実とは大きく相違しております」と回答したため、被告発人①から⑨は、自分たちの違法行為の隠蔽を謀る必要に迫られ、原本のICレコーダーとは一切関係がない偽造録音音声を作成し、偽造コピーCD-Rに録音しなければならない状況に陥ると共に(鑑定結果より偽造コピーCD-Rの偽造性は科学的に証明されている)、違法行為の存在を示す山田速記事務所が作成した原本の反訳書に全面的に改ざんを施し、とりわけ強要を示す言説を悉く削除しなくてはならなくなったこと。
(4)被告中央大学が、山田速記事務所が作成した原本の反訳書に大幅な改ざんを加えた上で、それを台本とし、代役を立てて2012年4月11日の再上演を一から全く別の日に行うことで、偽造音声データを作成したこと。そして、それを録音した偽造コピーCD-Rの作成年月日は2012年10月17日であること、また偽造録音媒体に録音された音声はICレコーダーから複写されたものではない事実が鑑定結果により科学的に証明されているため、偽造コピーCD-Rに録音された発言内容は2012年4月11日のものとは一切関係がないこと。従って、中央大学が山田速記事務所に依頼して2012年5月15日に作成させたという原本の反訳書とは一切関係がない偽造反訳書が、2012年10月17日に作成された偽造CD-Rの発言内容に合わせて中央大学(=被告発人①から⑨の共謀)により作成されたこと。民事裁判所に提出されたのはこの偽造反訳書以外にはあり得ず、従って、中央大学が山田速記事務所の名義を冒用し、無印私文書である偽造反訳書を作成、行使したことは明らかである。
そして、上記に詳述した(1)から(4)の被疑事実から、被告発人①から⑨の違法行為は、刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)に該当する。この事実は、中央大学が、証拠説明書(1)の中で、山田速記事務所が2012年5月15日に作成した原本の反訳書ではない無印私文書である偽造反訳書を、山田速記事務所が2012年5月15日に作成した反訳書であるとする虚偽記載を行なっていることからも明白である。なお、山田速記事務所が原本の反訳書を改ざんされ、強要罪という違法行為を隠蔽するために民事裁判で使用されることを知りながら、原本の反訳書の改ざん、名義の冒用、裁判所への提出を許可していたのだとすれば、山田速記事務所は刑法第159条3項無印私文書偽造罪の共犯に該当する違法行為を実行したことになる。
また、被告発人①から⑨の違法行為は、2012年4月11日における強要の音声を録音した原本のICレコーダーとそれに対応する山田速記事務所作成の原本の反訳書を東京地方検察庁立川支部に提出させ、被告発人①から⑨によって2012年10月17日に作成された偽造コピーCD-Rとそれに対応する偽造反訳書の名義の同一性を確認すれば即座に証明される。繰り返し強調しておきたいが、2014年6月28日、被告発人⑤から⑨が、2012年4月11日に使用された原本のICレコーダーの隠滅、及び犯人隠避を謀り、2012年10月17日に作成された偽造音声データを録音した偽造ICレコーダーを原本のICレコーダーと偽り、東京地方検察庁立川支部に提出したことは明白である。現在東京地方検察庁立川支部に保管されているICレコーダーは、犯人隠避、証拠隠滅を被告発人たちが謀った物的証拠である。
従って、被告発人①から⑨が、控訴審判決に至るまでの長期に亘る民事訴訟手続きにおいて、山田速記事務所の名を騙り、無印私文書である偽造反訳書を、民事訴訟手続きに必要不可欠な事実証明に関する証拠文書である反訳書として、裁判所に違法に提出し続けていたことは疑う余地のない事実である。言うまでもなく、これは、刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)の共同正犯に明らかに該当する違法行為である。
また、被告発人⑤⑥⑦の指示を受けた被告発人⑧と⑨は、上述した通り、2014年3月上旬から中旬にかけて、偽造コピーCD-Rと偽造反訳書を「真正の証拠」として認定させることを通じて不正に勝ち取った2014年2月26日の第一審判決書を、被告発人①から④が「潔白である証拠」として東京地方検察庁立川支部に送りつけ、被告発人①から④を刑事捜査から隠避すると共に、併せて2012年4月11日に行なった強要罪の証拠隠滅(=永松京子が2012年4月11日に使用した原本のICレコーダーの隠滅)を謀り、捜査検事森川久範に行なうべき捜査を行なわせないように働きかけた。
さらに、被告発人⑤⑥⑦の指示を受けた被告発人⑧と⑨は、2014年6月28日、捜査に必要不可欠な証拠である偽造コピーCD-Rのオリジナル音源であると称する偽造ICレコーダーとともに、被告発人①から④が作成した陳述書を東京地方検察庁立川支部に提出した。被告発人⑧と⑨は、東京地方検察庁立川支部に、偽造コピーCD-Rのオリジナル音源と称する偽造ICレコーダーは真正のものであり、被告発人①から④の主張は真実であるがゆえに強要罪は存在しないとする働きかけを行い、再度、①から④の被告発人たちを刑事捜査から隠避し、同時に強要罪という違法行為の証拠隠滅を謀った。即ち、被告発人⑧と⑨は、強要罪の嫌疑がかけられた被告発人①から④を刑事捜査から隠避し、2012年4月11日に行なわれた強要罪の証拠隠滅(=永松京子が2012年4月11日に使用した原本のICレコーダーの隠滅)を重ねて謀ることを通して、捜査検事森川久範に行なうべき捜査を行なわせないように働きかけ、その判断までをも誤らせた。
よって、被告発人⑧と⑨の違法行為は、刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)の共同正犯に加え、刑法第103条(犯人隠避罪)、及び刑法第104条(証拠隠滅罪)の共同正犯にも該当する。なお、被告発人⑧と⑨の違法行為は、弁護士職務基本規程(不当な事件の受任)第三十一条 「弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない」にも完全に違反するものである。
そして、被告発人⑧と⑨に中央大学の代理人弁護士としての授権を与え、民事訴訟、及び刑事捜査において、刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)、刑法第103条(犯人隠避罪)、刑法第104条(証拠隠滅罪)の違法行為を実行させた被告発人⑤⑥⑦の行為も、同様に刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)、刑法第103条(犯人隠避罪)、刑法第104条(証拠隠滅罪)に該当することは明らかである。
以上の告発事実より、被告発人①から⑨が、民事裁判所、及び刑事捜査機関に対して、違法行為を重ねていることは明白であり、その規模と悪質性は際立っている。よって、告発人は、被告発人たち全員が厳罰に処せられることを強く求め、告発する。
第3 証拠
(1)中西又三による2012年5月24日付の(協力方依頼)(写し)
(和知孝紘の要請を受けた中西又三が、2012年4月11日に行なわれた強要を完遂するため2012年5月31日に開かれる「調査委員会」に一人で応じるよう井上×××氏に強要する文書。同文書は中央大学ハラスメント防止啓発ガイドライン、及び同規定を完全に無視して、理事長並びに学長しか出せない措置勧告を出す手続きとしての「調査委員会」を開くという違法手続きに、井上×××氏が無条件に従うよう強要するものである。その意味で同文書は、「調査委員会」が開かれる以前に井上×××氏を大学から追放することを決定しておいた上で井上×××氏に「調査委員会」に応じるよう強要するもので、紛うことなき退職強要予告である。さらに同文書は、「2012年4月11日の面談で井上×××氏が事実関係に概ね間違いがないことを認め、辞職の意向を漏らし、法学部において辞意を明確に表明された」との明確な虚偽記載を行なっている。なお、和知孝紘が中西又三に要請した際の具体的な働きかけに関しては、現在に至るまで一切明らかにされていない)。
(2)井上×××氏が南大沢警察署に提出した被害届・救出願い(写し)
2012年4月11日に、精神的、身体的虐待を加えられた1321会議室に再び呼び出され、再び自主退職に同意することを強要される危機に直面した井上×××氏が作成した、被害届・救出願い。告発人の付き添いの元で井上×××氏の被害者相談に応じた添田刑事ともう一人の刑事は、和知孝紘から大学への賄賂の可能性を口にし、2012年5月31日に暴行が行なわれたら即座に通報を行うよう井上×××氏に助言した)。
(3)2012年7月30日に橋本基弘によって作成された学部兼任講師の解雇について(ご報告)(写し)
(和知孝紘の行なった虚偽の申立てを「唯一の真実」として、一切の手続き及び事実確認を行なわず、井上×××氏を解雇することが2012年7月20日の教授会の全会一致で決定されたことを、橋本基弘が、中央大学学長福原紀彦に報告する虚偽文書。ここでも、和知孝紘は「法学部学生からの救済申し出について(要請)」と題する申立書を福原紀彦に提出し、井上×××氏を大学から追放するよう重ねて要請しているが、働きかけの経緯どころか、同申立書の存在も現在に至るまで一切明らかにされていない)。
(4)法学部兼任講師の解雇について(報告及び要請)(写し)
(2012年7月23日に福原紀彦が、久野修慈理事長に対して、和知孝紘の虚偽の申立てに基づき井上×××氏が解雇されるよう要請する書簡)
(5)稟議書(一種稟議)(写し)
(井上×××氏の違法解雇決定の決済を求める稟議書。同稟議書は、2012年7月23日に起案され、同日決済となった。この結果、井上×××氏の違法解雇が決定された)。
(6)学校法人中央大学理事長久野修慈による解雇予告通知(写し)
(7)井上×××氏と委任契約を結んだNN弁護士が中央大学に送付した内容証明郵便(写し)
(井上××氏に詳細な聞き取りを行ない、2012年4月11日に行なわれた強要の発言内容を忠実に記載したNN氏が、解雇無効・未払い給与支払い・慰謝料要求という一刻も早い法的解決を求めて、中央大学(=久野修慈)に送付した内容証明郵便)
(8)中央大学(=久野修慈)からの回答書(写し)
(中央大学(=久野修辞)から委任を受けた渋村晴子と古田茂が、井上×××氏の要求には一切応じられないと回答してきた書面。同回答書では、中央大学(=久野修慈)の下で、2012年4月11日の強要を隠蔽するため、井上×××氏と中西又三の言動は録音内容と相当にかけ離れているとする完全な虚偽回答が述べられている)。
(9)2012年11月9日に被告中央大学(=久野修慈に代わって理事長に就任した足立直樹)の指示の下で、渋村晴子と古田茂が労働審判のために提出してきた偽造コピーCD-R(乙8号証)(コピー)
(録音終了日時は2012年10月17日であり、「事実聴取」と被告発人たちが称する2012年4月11日の強要罪の音声データとは、完全に異なる別物である。被告発人たちは、2012年10月17日に録音が終了した音声データをコピーした偽造CD-Rに収められた音声データを、2012年4月11に使用されたICレコーダーに直接録音した音声データとして、労働審判から第二審まで係争が続いた民事裁判所、及び捜査機関に提出し続け、第一審、及び第二審の裁判官たちを欺き、不正に勝訴判決を出させた。さらに、被告発人たちは、担当捜査検事たちまでをも欺き、強要罪の被疑者たち全員に嫌疑不十分による不起訴処分を出させた)。
(10)2012年11月9日に被告中央大学(=足立直樹)の指示の下で、渋村晴子と古田茂が労働審判のために提出してきた偽造反訳書(乙9号証)(写し)
(同偽造反訳書は、被告が依頼したとする「山田速記事務所」の印鑑もなければ、作成者である反訳士の印鑑もなく、さらには作成日時どころか、そもそも反訳書とさえ記載されていない無印私文書である。加えて登場する三名の発言者たちには個々の発言者を特定できる名前、職業、経歴は一切記載されておらず、Y、A、B、という記号がそれぞれ割り振られているだけに過ぎず、これを井上×××氏、中西又三、永松京子と同定できる根拠は全く存在しない。同偽造反訳書は裁判証拠として通用するだけの形式すら完全に欠落させている)。
(11)2012年11月9日に、被告中央大学(=足立直樹)の指示の下で、渋村晴子と古田茂が労働審判のために提出してきた答弁書(一部写し)
(足立直樹の下で、偽造コピーCD-Rと偽造録取書を提出した渋村晴子と古田茂が、自分たちの違法行為を全く省みることなく、解雇無効、未払い給与の支払い、慰謝料を請求する井上×××氏の要求を拒絶した答弁書)
(12)2013年1月24日に被告中央大学(=足立直樹)の指示の下で、渋村晴子と古田茂が提出してきた「証拠説明書(1)」の一部(写し)
(偽造コピーCD-Rである乙8号証は、2012年4月11に使用されたICレコーダーに直接録音した音声データとは完全に異なる、2012年10月17日に録音が終了した音声データをコピーしたものである。同証拠説明書は、偽造音声を収録したコピーCD-Rについて、乙8号証「写」ではなく「原」、作成年月日は2012年4月11日と虚偽の説明をしている。鑑定結果によれば、被告が提出してきた偽造CD-Rにコピーされた音声データの録音終了日時は、2012年4月11日ではなく、2012年10月17日である。なお、録音が開始された日時である作成日時は、被告発人①から⑨が、コンピューター等を用いて、編集を加えているため検出されていない。(「しかし、資料1(H24(労)46号乙8号証)「事実確認20120411.wma」ファイルは、これらの記述が通常とは異なり、作成日が不明である。(Olympus Sonority Plusで解析した日時が記載されている )。また、資料1の音声ファイルは、正確な情報、たとえば、この音声が2012年4月11日に作成された情報などは見られない」簡易鑑定書10頁、11頁)また、同証拠説明書は、被告発人たちが、裁判所に提出した偽造反訳書については、山田速記事務所が2012年5月15日に作成した原本の反訳書でないにも拘らず、これを乙9号証、作成者「山田速記事務所」、作成年月日は2012年5月15日と虚偽の説明をしている)。
(13)井上×××氏が作成した「精査された反訳書」(写し)
(14)2013年5月22日、井上×××氏が東京地方検察庁立川支部に提出した告訴状(写し)
(15)2013年10月6日、井上×××氏が東京地方検察庁立川支部に郵送した追加告訴状(写し)
(16)2014年6月20日、被告中央大学(=足立直樹に代わって理事長に就任した深澤武久)の指示の下で、渋村晴子と古田茂が東京高等裁判所に提出してきた上申書(写し)
(同上申書とともに、履歴事項全部証明が高等裁判所に提出され、渋村晴子と古田茂と委任契約を結び、労働審判から第二審に至るまで違法な民事訴訟を行なわせるとともに、強要罪の被疑者たちの犯人隠避と、証拠隠滅(=永松京子が2012年4月11日に使用した原本のICレコーダーの隠滅)までを行なわせた三人の理事長の履歴事項が証明されている)。
(17)井上×××氏が検事二瓶裕司氏に提出した「捜査依頼・嘆願書(1)」(写し)
(18)2015年1月27日に行われた、捜査検事二瓶裕二氏による処分の理由説明を書き写したNN弁護士のメモ(写し)
(2項に「鑑定をしなかった」「二瓶検事がきいたところ・・・」というNN弁護士のメモがある)。
(19)2015年1月27日に行われた、捜査検事二瓶裕二氏による処分の理由説明を書き写したNN弁護士の報告をメモしたO氏のノート(写し)
(20)2015年2月2日に送付されてきた不起訴処分通知書(写し)
(21)2015年2月10日に送付されてきた不起訴処分通知書(写し)
(22)法科学鑑定研究所による簡易鑑定書から抜粋(1頁から12頁)――鑑定人:〇〇〇〇氏(写し)
追加証拠(A)(本文中に証拠番号の記載はない)。
(井上×××氏が、証拠(23)(24)(25)の文書を被告発人⑦深澤武久に郵送したところ、2015年11月20日付けで、深澤武久から告発人たちの告発状、告訴状の提出を妨害するために証拠(26)の内容証明郵便が井上×××氏の住居に送りつけられてきた。そのため2015年11月24日に告発人たちが東京地方検察庁立川支部を訪れ、当該内容証明郵便を救済を求めて提出した)。
(23)2015年10月12日付けで、被告発人⑦深澤武久宛てに井上×××氏が郵送した請願書(写し)
(24)同請願書に同封された簡易鑑定書(一部コピー)(写し)
(25)2015年11月2日付けで、被告発人⑦深澤武久宛てに井上×××氏が郵送した書簡(写し)
(26)2015年11月20日付けで、被告発人⑦深澤武久が井上×××氏に宛てて郵送した内容証明郵便(写し)
追加証拠(B)(本文中に証拠番号の記載あり)。
(受理担当検事が、構成要件に合うよう告発状を書き直すための助言を告発人に与えてくれると共に、山田速記事務所の存否の確認、並びに森川久範氏、二瓶祐司氏への強要罪の処分に関する事実確認を行なってくれたことを、井上×××氏、O氏、A氏に伝えたメール、及び告発人のノート)。
(27)2015年12月11日に告発人が、井上×××氏に送信したメール(写し)
(28)2015年12月22日に告発人が、井上×××氏、O氏、A氏に送信したメール
(29)受理担当検事とのやりとりを詳細に書きとめた告発人のノート(写し)
補足資料
(本文中に補足資料番号の記載あり)。
(1)和光大学ハラスメント防止啓発研修会レジュメ。(写し)
(被告発人①和知孝紘がハラスメント防止啓発委員会に虚偽の申立てを行なった時期にハラスメント防止啓発支援室室長を務めていた飯塚京子が、2012年9月6日に和光大学ハラスメント防止啓発研修会で行なった講演レジュメ。ハラスメント相談現場の傾向として「父母からの訴えの増加」、及び「当事者にとって不利になったことを<ハラスメント>として訴える」事案が存在することが述べられている)。
(2)職員全体研修記録(写し)
(飯塚京子が、2012年9月6日に和光大学ハラスメント防止啓発研修会で行った講演記録。「学生がハラスメントにあたらない事案を拡大解釈したり、自分にとって不利益な案件を有利に働かせる意図をもって来談する場合がある」事案、及び「学長選挙におけるネガティブキャンペーンとして、相手を陥れることを目的としたハラスメントの申出が存在する」事案が存在することが述べられている)。
(3)告発人の陳述書(写し)
(作成年月日は2014年4月23日。控訴審に証拠(甲75号証)として提出した。被告発人①和知孝紘が井上×××氏に対して虚偽のハラスメント申立てを行うまでの経緯が詳述されている)。
補足資料
(本文中に補足資料番号の記載はないが、本件告発の全容解明に資する資料として提出する)。
(4)2015年2月26日付けで、東京地方検察庁特別捜査部宛てに井上×××氏が提出した告訴状
(受理には至らなかったが、返戻されてきた井上×××氏の告訴状に対する特捜部からの返答には、「このような刑事事件には、実況見分が不可欠なので、警察に相談するように」との助言が記されていた。受理には至らなかったものの、この告訴状には、偽造コピーCD-Rを鑑定に出す前段階における本事件の全容が余すところなく書き尽くされている)。
(5)2015年2月26日付けで、井上×××氏の助手である告発人が東京高等検察庁検事長宛てに提出した「請願書」(上記告訴状も同封して提出した)。
(6)2015年9月9日付けで、井上×××氏が最高検察庁検事総長宛てに提出した「請願書」(写し)
(本「請願書」には、告発人が同年9月9日付けで東京地検特捜部に提出した告発状、井上×××氏の3通の告訴状(同日付けで東京地検特捜部に提出)、井上×××氏の教え子であるO氏の2通の告発状(同日付けで東京地検特捜部に提出)に加え、証拠(1)簡易鑑定書からの抜粋(1頁から12頁)――鑑定人:〇〇〇〇氏が、井上×××氏の主張を裏付ける証拠として、同封されている)。
(7)告発人が同年9月9日付けで東京地検特捜部に提出した告発状(写し)(受理には至らなかったが、返戻されてきた告発人の告発状に対する特捜部からの返答には、「第一次捜査機関である管轄を有する警察において、ご相談されるのが相当であると思料します」との助言が記されていた)。
(8)井上×××氏の教え子であるA氏の陳述書(写し)
(作成年月日は2015年2月19日。同年2月26日、井上×××氏が東京地検特捜部に提出した告訴状とともに証拠の一つとして提出した)。
(9)2015年10月1日に、告発人が井上×××氏の教え子であるA氏とO氏とともに中央大学総務部に赴き、親展扱いで深澤武久に宛てて提出した書簡(写し)
(法科学鑑定研究所から出された鑑定結果に基づき、中央大学が民事訴訟、及び刑事捜査機関に対して違法行為を働いていることを深澤武久に告げ、事態の収拾、井上×××氏の損害回復、及び井上×××氏たちとの面談を求めたもの)。
(10)学校法人中央大学が告発人の住居に送付してきた2015年10月6日付けの回答書(写し)
(2015年7月22日付けの東京高等裁判所による判決を理由に、井上×××氏の損害回復、並びに井上×××氏たちとの面談を拒絶するとともに、法科学鑑定研究所から出された(「本音声ファイルはICレコーダー原本の複写とは異なる」簡易鑑定書12頁)という鑑定結果を完全に無視して、偽造コピーCD-Rの音声がICレコーダーから複写されたものであることが記載されている)。
(11)2015年10月6日付けの学校法人中央大学の回答書が深澤武久自身により書かれたものであるのか疑念を抱いた告発人が、井上×××氏の教え子であるA氏とO氏とともに、2015年10月9日に中央大学総務部秘書課に赴き、提出した書簡(写し)
(12)2015年10月9日に、告発人が井上×××氏の教え子であるA氏とO氏とともに中央大学総務部秘書課に赴き、親展扱いで深澤武久に宛てて再び提出した書簡(写し)
(面談日時の変更、及び表記に僅かな変更が加えられている以外は、2015年10月1日に提出した書簡と同内容)。
(13)学校法人中央大学が、深澤武久理事長名で告発人の住居に送付してきた2015年10月16日付けの回答書(写し)
(2015年10月6日付け回答書は、本学理事長(=深澤武久)において2015年10月1日付けの書面による告発人の申し入れの内容を確認した上で、回答したと記載されている)。
(14)東京地裁昭和56年11月6日判決(写し)
(15)東京地裁昭和56年12月25日判決(写し)
以上