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(証拠資料)2013年5月22日付けで、東京地検立川支部に井上が提出した、中央大学の犯罪首謀者たちに対する強要罪の「告訴状」全文

告 訴 状

東京地方検察庁 御中

                             平成25年5月22日

                     告訴人

        告訴人××××××××××××××××××××

        大学講師・元中央大学法学部非常勤講師

        井上 ×××

        ×××××××××××××××

  被告訴人 ①東京都八王子市東中野742-1

        中央大学法学部学部長

        ・中央大学理事

        橋本基弘

       ②元中央大学法学部教授

        中西又三

       ③××××××××××××××××××××××××

        中央大学法学部法律学科4年

        和知孝紘

        ××××××××

       ④中央大学法学部事務室事務長

        土方善明

        042-674-3111

       ⑤中央大学法学部事務室副課長

        帯部幸子

        042-674-3111

第1 告訴の趣旨

 被告訴人らには下記のとおり被疑事実があり、これは刑法第223条第1項、第60条(強要罪の共同正犯、⑤の帯部幸子については強要罪の幇助)に該当すると思料されますので、取調べの上、被告訴人らを厳重に処罰していただきたく告訴いたします。

第2 告訴事実

  (1)概略

 2012年4月10日、告訴人はその年も担当予定であった全授業を被告訴人①橋本基弘によって、どんな事前連絡もなくいきなり強硬閉鎖されました。翌4月11日、告訴人はハラスメント防止啓発委員会に召喚され、被告訴人③和知孝紘の虚偽だらけの陳述書に全面的に依拠した被告訴人②中西又三による連続的な威嚇・恫喝・脅迫・罵倒から成る壮絶なパワーハラスメントを1時間50分にわたって行使され続け、「ストーカー」と「ハラスメント」の冤罪を強制的に着せられることで退職強要を受け続けました。同日、告訴人は被告訴人①橋本基弘と被告訴人④土方善明からも退職強要を受けました。後日、被告訴人らのこれらの所為は違法であることが判明したため、告訴人は自主退職に同意しないことを公的に表明しました。しかし、その後も被告訴人らは自分らの違法行為は完全に度外視して、およそ3ヶ月半にわたって告訴人を「ストーカー」と「ハラスメント」の加害者であると決めつけ続け、ありとあらゆる暴力行使によって告訴人への退職強要を続行してきました。人権蹂躙、人格否定、名誉毀損の連続である組織的なパワーハラスメントを行使され続けたことにより、告訴人は生存権を脅かされて極度の恐怖と不安に恒常的に晒され、生命の危険と文字どおり隣り合わせの限界状態で日々を送ることを余儀なくされました。告訴人は文部科学省に救済を求めましたが、被告訴人らは文部科学省に虚偽の回答をした上で、2012年7月25日に解雇予告通知をいきなり送りつけてきて、翌7月26日に告訴人を不当解雇しました。以上のような違法行為を被告訴人らに犯すように促した真の理由、真の動機を被告訴人らはずっと秘匿し続けていて、被告訴人らの所為は告訴人を苦しめ続ける測り知れない異様さと不可解さに依然として包まれています。

  (2)詳細

 告訴人は、中央大学法学部の非常勤講師として21年間勤務してきましたが、2012年4月10日に被告訴人①法学部学部長の橋本基弘により、この年度も告訴人が担当する予定であった全授業科目を、事前に何も知らされることなくいきなり閉講にされました。

 同日、他大学に出講していた告訴人は、中央大学ハラスメント防止啓発委員会より、翌4月11日の午後3時に、同ハラスメント防止啓発委員会に出頭するようにとの要請が書かれたメールを受け取りました。告訴人が召喚される理由は何一つ書いてありませんでした。

 2012年4月11日の午後2時50分に、告訴人は事前に何も知らされていない状態で、ハラスメント防止啓発委員会が開かれる1号館の1321会議室に、ハラスメント防止啓発支援室の職員の男に誘導されて入りました。

 まもなく、当時ハラスメント防止啓発運営委員会委員長であった被告訴人②法学部教授の中西又三と、運営委員の一人である総合政策学部教授の永松京子氏が同会議室に入ってきました。大きなテーブルをはさんで、二人は告訴人と対面する形で着席しました。「本日の内容は、全て録音させていただきます」といきなり言うと、永松氏がICレコーダーをテーブルの上に置きました。

 「和知君という学生から訴えが出ている」と言うと、5分もしないうちに被告訴人②中西又三は、その日初めて会った告訴人を威嚇するように怒鳴りつけ始めました。当時、法学部法律学科3年次の学生であり、2年次に告訴人の担当していた基礎演習「現代思想入門ゼミ」のゼミ生であった被告訴人③和知孝紘が、告訴人による「ストーカー」及び「ハラスメント」の被害者としてハラスメント防止啓発委員会に申立てを行ない、自主退職を告訴人に促す強い措置勧告まで求めているということが、その日の「事情聴取」が進むにつれて次第に分かってきました。

 精神的に大変不安定な学生であった被告訴人③和知孝紘を何とか救済しようと努力しこそすれ、「ストーカー」や「ハラスメント」などという加害行為を和知孝紘に対してした覚えは全くありません。しかし、告訴人がどんなに否定しても、どれほど事実を伝えようとしても、被告訴人②中西又三は聞く耳を全く持ちませんでした。被告訴人③ 和知孝紘の虚偽だらけの陳述書を全面的に盲信し、告訴人が少しでも否認したり異議を唱えたりしようものなら直ちに乱暴に遮って、「それはあんたの主観だ!」と凄まじい剣幕で怒鳴りつけてきました。

 被告訴人②中西又三は、被告訴人③ 和知孝紘の虚偽の陳述書を唯一絶対の事実として受け入れることを告訴人に強要し続け、「こんなことをやれば、それだけで懲戒免職なんだよ! あんたはそんなこともわかっとらんのか! まったく!」と何度も恫喝してきました。この「懲戒免職なんだよ!」という恐ろしい脅迫が、1時間50分も続いた「事情聴取」の過程で畳み掛けるように繰り返されました。さらに、このような状況のなかで被告訴人②中西又三は、告訴人の顔に向かって紙を投げつけたり、告訴人に向かってボールペンを突きつけたり振り回したりしました。

 告訴人は被告訴人②中西又三によって、主張や弁明の機会を徹底的に潰され続け、思考する自由を破壊され続け、ほとんどあらゆる言葉を奪われ続けました。被告訴人③ 和知孝紘に対する「ストーカー」や「ハラスメント」の加害者であるとして一方的に断定され、恐ろしい脅迫の言辞とともに延々と断罪され続けました。被告訴人②中西又三には、「何が事実であるか」を中立的な立場から調査する意志など毛頭なく、それどころか告訴人に「真実」には絶対に言及させず接近させまいとする強硬な構えだけが一貫して感じ取れ、どんな手段を使ってでも告訴人を被告訴人③ 和知孝紘に対する「ストーカー」や「ハラスメント」の加害者として仕立て上げなくてはならないという獰猛な気迫で、被告訴人②中西又三の態度は終始貫かれていました。

 まるで、被告訴人③ 和知孝紘に対する「ストーカー」や「ハラスメント」の冤罪をどんなことがあっても告訴人に着せ、「自主退職を申し出ること」以外の選択肢はついに存在しなくなる限界値にまで告訴人を精神的に追い詰め、疲弊させ、圧迫し続けること、という筋書きがあらかじめ決められているとしか思えませんでした。実際、被告訴人②中西又三が1時間50分にわたり、告訴人に対して延々と行使し続けた壮絶なパワーハラスメントの唯一の目的は、告訴人を中央大学から追放すること、つまり絶対的な退職強要以外の何ものでもありませんでした。「あんたが、教授会でもう一回調査してくれっていうんなら、そういう機会も与えてやらんわけではないが、まず絶対無理だ! 何度やっても懲戒免職にしかならんよ!」と、被告訴人②中西又三は告訴人に向けて怒鳴りました。実に執拗で、告訴人の人権を蹂躙してあまりある、凄まじい悪意に満ちた退職強要の連続でした。

 中盤を過ぎた頃から、告訴人に向けられる被告訴人②中西又三の悪意に満ちた罵詈雑言は限界を超えて酷くなり、非常勤講師である告訴人を「大学の給料を食い散らす寄生虫」と呼びました。「寄生虫」発言のあった一連の長い罵倒は、被告訴人②中西又三の極度の差別意識に基づく告訴人の露骨な人権蹂躙、人格否定、名誉毀損と言うしかないものでした。告訴人の専門領域である現代思想の話が出ると、被告訴人②中西又三は「何が現代思想だ! くだらん! ふん! 知るか! そんなもん!」と思い切り侮蔑的に罵倒しました。

 激烈なパワーハラスメントによる退職強要を受けているうちに、告訴人は判断力を限界まで低下させられ、激しい疲弊と消耗に襲われていきました。告訴人がついに「では、自主退職すればいいということですか?」と弱々しく口にすると、被告訴人②中西又三は「そうそう、それでいい」と満足そうに頷きました。それから、「自主退職する旨を学部事務室に行って告げてこい!」と告訴人に命令しました。告訴人が退出しようとすると、「今日、ここであったことは一切他言しないように」と言いました。

 退職勧告しているというのに、非常勤講師の就業規則へのどんな言及も参照もありませんでした。被告訴人②中西又三は、「ストーカー」と「ハラスメント」の加害者であるという一方的に捏造した物語を告訴人に強制的に押しつけて、退職強要を延々と繰り返しただけでした。「憲法に準ずる」とある中央大学ハラスメント防止啓発ガイドラインと同規程を後日熟読してみたところ、この日に行なわれた「事情聴取」がそれらに全面的に違反していることが分かり、大きな衝撃を受けました。

 同日、1号館の1321会議室を退出した告訴人は、被告訴人②中西又三から連続的に被り続けた暴力のために神経衰弱に陥り、限界的な疲弊と消耗のために今にも昏倒しそうでしたが、辛うじて6号館の法学部事務室まで歩いていきました。事務員の男性に案内されて事務室の上階の会議室に入ると、告訴人の知らない二人の男性がすでに着席して待機していました。案内した男性も含めて、三人とも告訴人に名前を名乗りませんでした。正面に座っていた男性が「井上先生には長い間ご勤務いただきましたが、残念なことになりました。ご希望があれば、もう一度調査することもできますが、おそらく結論は変わらないだろうと思います。お辞めいただくしかないかと・・・」と、語り方は丁寧だったものの、被告訴人②中西又三とほとんど同じことを言いました。左斜め前方に座っていた男性が、「用紙は何でもいいですから、学部長宛てに一身上の都合で・・・と書いて郵送していただければ結構ですから」と言いました。退職強要は、こちらの会議室でも続いていました。疲弊と消耗の極致に達していた告訴人は、とくに明確な意志表示をするつもりもなく「わかりました。失礼します」と言ってその会議室を退出しました。告訴人が退出する直前に、正面に座っていた男性が「今日のことは他言しないように」と、またも被告訴人②中西又三と同じことを言いました。

 二週間ほどして、正面に座っていた男性と左斜め前方に座っていた男性の正体が、ある偶然から判明しました。前者は、2012年4月10日に告訴人の全授業を強硬閉鎖した被告訴人①法学部学部長の橋本基弘でした。後者は、被告訴人④法学部事務室事務長の土方善明でした。ここからさらに判明したことは、この被告訴人らは告訴人が非常勤講師で彼らの顔と名前を知らないということを利用し、名前を名乗らないことで被告訴人①橋本基弘の前で、つまり法学部学部長兼中央大学理事の前で、告訴人に自主退職に同意させようと目論んでいたということでした。中央大学ハラスメント防止啓発ガイドラインと同規程によれば、教職員に措置勧告を実施するのは理事長ないし学長でなくてはならないので、この会議室でも被告訴人らが違法手続きによる退職強要を行なっていたことがさらに明らかになりました。

 被告訴人①橋本基弘により、2012年4月10日に告訴人の全授業が事前に告訴人に知らされることなくいきなり強硬閉鎖されたことは、明らかに一つの懲罰処分でしたが、この懲罰処分は「事由」が決定される前に執行されました。「事由」は、翌日の4月11日に行なわれたハラスメント防止啓発委員会において、被告訴人②中西又三によるパワーハラスメントによって強制的に創出され、決定されました。「事由」ないし「罪」が決定される前に、懲罰処分が執行されていたという不可解極まりない時系列的転倒に、告訴人は目眩を覚えるほどの衝撃を受けました。

 被告訴人らによるこのような不可解極まる違法手続きと激烈なパワーハラスメントの行使に異議申し立てをし、徹底的な内部調査を請願する中央大学への「公開質問状」をまもなく告訴人は作成しました。2012年4月23日には法学部事務室に直接赴いて被告訴人④土方善明にそれを提出し、4月30日には二人の常任理事に宛ててそれを内容証明郵便にして発送しました。常任理事のうちの一人は、ハラスメント防止啓発委員会委員長(ハラスメント防止啓発委員会の最高責任者)である経済学部教授の松丸和夫氏でした。しかし、どのような回答も中央大学から告訴人の元に送付されてくることはありませんでした。

 2012年4月29日、法学部教授の〇〇〇〇氏より告訴人の元にEメールが送られてきました。告訴人は自主退職に同意してはいないにも拘らず、2012年4月27日に開催された法学部教授会において、被告訴人①橋本基弘が告訴人は自主退職した旨を告知し、それが追認されたという衝撃的な事実が書かれていました。ところが、2012年5月1日には被告訴人①橋本基弘より告訴人の元に、「通知書――担当科目の閉講について」なる文書が速達で送付されてきました。「法学部教授会において、貴殿の担当予定であった全授業科目は、本年度は閉講とされることが正式に決定しましたので通知します」。書かれてあったのはこれだけで、どんな「事由」も書かれてはいませんでした。告訴人は再び大変な衝撃を受け、一方では自主退職したことにされていながら、他方では依然として法学部の非常勤講師であるという二重化された自分の立場を、一体どう考えたらよいのか全く分からなくなりました。理解不可能な事態を受け入れるよう迫られるので、告訴人は極度の疲労に苛まれていきましたが、残る気力を何とか振り絞って、被告訴人①橋本基弘に宛てた事態の釈明を求める内容証明郵便を作成し、2012年5月6日付けで発送しました。ところが、驚嘆すべきことには、被告訴人①橋本基弘にそれが到達することはなく、内容証明郵便は二週間後に<受取人不在>で告訴人の元に返送されてきてしまいました。さらに、驚くべきことには、2012年5月11日付けで人事部人事課より告訴人の元に速達が送付されてきて、それには「全授業の閉講が決定されたため、労働基準法第26条に基づき、2012年5月の給与から本来支給すべき給与の6割を支給します」という「通知書」が入っていました。これも「事由」なしの減給処分と考えるしかなく、告訴人の置かれた理解不可能な状況はいよいよ深刻化し、告訴人の疲弊と消耗はますます酷くなっていきました。

 これ以降、あらためて告訴人に退職強要をする被告訴人らによる組織的なパワーハラスメントの連続的な行使が開始されました。2012年5月18日、5月25日、6月15日と、いずれも金曜日の早朝に被告訴人②中西又三より「特定記録」と朱印を押された速達が告訴人の家に送りつけられてきました。金曜日は、告訴人が〇〇〇大学に出講する日でしたが、午前9時頃に外出しようとすると、玄関の新聞受けに被告訴人②中西又三からの速達が放り込まれていて、その白い封筒を発見する度に告訴人は恐怖のあまり恐慌状態に陥り、脂汗が出てきて喉が詰まり嘔吐しそうになりました。動悸が激しくなり、全身から力が脱け落ちて、呼吸困難に近い状態に陥りました。到底大学で講義ができる状態ではなくなり、上記の3回の金曜日はいずれも〇〇〇大学を休講にせざるを得なくなりました。速達の内容は、いずれも2012年4月11日の「事情聴取」をはるかに逸脱した退職強要の執拗極まりない反復でしたので、告訴人にとってはそれらの私信はもはや完全なる脅迫状以外の何ものでもありませんでした。実際、それらの私信の内容は、どんなことがあっても告訴人を象徴的に抹殺してやるという事実上の「殺人予告」のようにしか受け取れませんでした。告訴人は、被告訴人③ 和知孝紘に対し「ストーカー」と「ハラスメント」を行なった加害者であるという物語にどんなことがあっても一致しなくてはならず、その汚名を着せられたまま大人しく社会的に抹殺されることに同意しなくてはならないと、それらの私信は圧倒的な迫力で強要していました。

 とりわけ、2012年5月25日に送付されてきた「ハラスメントの申出に係る事情聴取について(協力方依頼)」と題された私信には、告訴人に対する物凄い悪意と暴力性が全面的に表出していました。告訴人をどんなことがあっても加害者に仕立て上げ、排除・追放・抹殺しなくてはならないという、ほとんど狂気じみた殺意すら感じられました。この私信は、2012年4月11日に行なわれたハラスメント防止啓発委員会が、ハラスメント防止啓発ガイドラインと同規程に全面的に違反していたことなど完全に不問に付して、調査委員会を新たに組織したので5月31日にあらためて「事情聴取」を行なうから、4月11日と同じ1号館の1321会議室にたった一人で出頭せよと、告訴人に命令していました。拷問にも似た退職強要を1時間50分にわたって延々と受け続け、凄まじい精神的打撃を被り心身耗弱状態に陥ったあの同じ会議室に、再度一人で来いという命令でした。全編にわたって綴られていたのは最大限の強要と脅迫であり、告訴人はあまりの恐怖に戦慄し、絶叫しそうになり、全身の震えが止まらなくなりました。その私信自体が、告訴人の人権や人格はもとより、全生活、私的生活、公的社会的活動、及び精神的活動における一切の自由を破壊し、剥奪しようとするあからさまな暴力行為であり、考えられる限りの凄まじいパワーハラスメントでした。

 5月31日に実際に一人で行ったりすれば、殺されるかもしれないというあまりにもリアルな恐怖を感じていたので、2012年5月27日、告訴人は助手のM君とともに、救済を求めて南大沢警察署に被害者相談に赴きました。4月10日から告訴人が行使され続けている、あまりにも不可解で理不尽極まりない組織的パワーハラスメントの実態について、刑事課の刑事さん二人が4時間半にもわたって丁寧に相談に乗ってくれました。二人の刑事さんは直ちに「犯罪」の臭いを嗅ぎ付け、中央大学に対し被告訴人③和知孝紘の親からの働きかけ(具体的には「賄賂」)があった可能性を真剣に口にしました。5月31日の「事情聴取」については、会議室の前まで付添人に同行してもらい、それほど身の危険を感じるのであれば「会議室には入らなければよい」と助言してくれました。

 刑事さんの助言に従い、当日はM君を初めとした支援者たちに同行してもらい、ハラスメント防止啓発組織の職員に「部屋には入らない」と告げました。支援者の学生の一人が告訴人の窮地をTwitterで拡散してくれたため、大勢の学生がいつのまにか駆けつけてくれていました。会議室から出てきた3人の調査委員に向けて、極度の疲労のため座り込んでしまった告訴人の代わりに、M君たちが抗議の言葉を投げかけてくれました。告訴人も辛うじて立ち上がって、苦痛の声を振り絞りながら調査委員に向けて抗議しました。調査委員の一人であった中央大学法科大学院教授の野澤氏が、被告訴人②中西又三による2012年4月11日の「事情聴取」は違法であったことを認めました。抗議の最中に「遠藤」と名乗る自称学生の暴漢が出現し、M君に暴言を投げつけるとともに、「中西先生がセクハラやったって言えば、そいつはセクハラやったことになるんだよ!」と喚きました。もしも一人で会議室に入っていったら、この「遠藤」なる暴漢が突然躍り込んできて何をされていたか分からないと思い、告訴人は凄まじい恐怖に駆られました。

 2012年6月15日に速達で送りつけてきた私信のなかで、被告訴人②中西又三は、5月31日に告訴人が命令に従わず調査に応じなかったことや調査委員に抗議を行なったことを激しく非難し、またしても告訴人に社会的制裁を加える必要があると脅迫してきました。そればかりか、自分たちの違法行為は完全に棚に上げて、4月11日の「事情聴取」の際に告訴人は「当該学生へのハラスメント行為を自ら認めている」などという驚くべき虚偽まで書き記し、どんなことがあっても告訴人はもう一度調査に応じなくてはならないと強要してきました。調査に応じたりすれば、再び退職強要を受けることになるのはもはや明白であると告訴人は確信し、自主退職に同意しない限り被告訴人②中西又三による執拗極まりないストーキング、強要と脅迫は終わらないのだと思うと、告訴人は限りなく深い絶望に襲われました。4月11日に「ストーカー」や「ハラスメント」の加害者という冤罪を突然着せられて以来、現代思想や表象文化論の研究者としての告訴人の名誉は甚だしく傷つけられたばかりか、それまで長年の間続けてきた研究のための読書や仕事がまったくできなくなりました。生活の基盤自体を根底から解体させられ、中央大学以外にも出講している他の二つの大学も頻々と休講にすることを余儀なくされ、生存権そのものをついには脅かされるようになり、自殺を考えずに過ごせる日は一日たりとも存在しなくなりました。食欲がまったくなくなり、体重が激減し、毛髪も傷んでバサバサになり、極度の疲労状態と神経衰弱が慢性化し、心療内科の医師に適応障害と診断されました。

 それでも、多くの学生たちが告訴人の授業復帰を待ち望んでいてくれたため、告訴人は最悪の事態を打開するための方法を、最後の力を振り絞って考え続けました。そして、6月の中旬過ぎに告訴人は、M君に付き添われて壮絶なパワーハラスメントからの救済を請願するために、ついに文部科学省を訪れました。丁寧に相談に乗ってくれた高等教育局私学部参事官付経営指導第二係の梅木慶治氏は、4月10日以来被告訴人たちが連続的に行使してくる理解を絶した暴力に強い衝撃を受けた様子で、告訴人が持参した関係資料に目を通すと言ってくれました。6月の下旬に再び相談に訪れた際には、梅木氏の口から「この問題に関して、中央大学に期限付きで回答を要求しています」という言葉を聞くことができました。

 この頃、告訴人の授業復帰を求める学生たちの声が高まり、自主退職に同意していない以上、告訴人が全授業を閉講にされ続ける「事由」はどこにも存在せず、告訴人は「教授の自由」を行使するべきであるという意見が多方面から寄せられていました。被告訴人らによる理不尽な暴力行使には延々と終止符が打たれず、それに晒され続ける告訴人の体力と気力は限界まで低下していたため、長期化する非常事態のなかで授業する権利を行使することはできれば回避したいと告訴人は思っていました。しかし、学生たちの要望は強く、支援者たちからの奨励の声も高まっていたため、まず7月4日に授業を実施してみたらどうかという提案に告訴人は逆らうことができませんでした。ところが、2012年7月4日当日、授業が行なわれる予定であった教室に行ってみると、教室の扉には鍵がかけられていて中に入ることはできず、扉には被告訴人①橋本基弘の名前の記された貼り紙が貼ってありました。「法学部で閉講と決定されたので、この授業は行なわれません」というような文言が書かれてありました。つまり、告訴人と学生たちは被告訴人①橋本基弘によってロックアウトの暴力を受け、「教授の自由」を行使する権利も授業を受ける権利も強制的に剥奪されました。2012年7月11日、今度は大教室での講義科目だけに絞って、もう一度だけ「教授の自由」を行使してみることにしました。複数の入り口がある大教室で、どの扉にも貼り紙が貼ってありましたが、事務員がかけ忘れたのか一箇所だけ鍵のかかっていない入り口があったので、そこから中に入りました。すると、信じられないことが起こりました。被告訴人①橋本基弘の指令によって事務員が遠隔操作をし、大教室の電源を全て遮断したのです。5時限の授業だったので、大教室は真っ暗に近い状態になり、授業ができる環境では完全になくなりました。今度は電源遮断という驚異的に原始的な暴力行使により、授業する権利も授業を受ける権利も強制的に剥奪されました。相変わらず「なぜ?」に対する答えはなく、貼り紙にはもちろん口頭によるどんな「事由」の説明もありませんでした。

 被告訴人①橋本基弘による暴力的な授業妨害は、中央大学にはもはや居場所はないということを告訴人に思い知らせる絶大なる効果があり、したがってこれも露骨な退職強要、「出ていけ!」という無言の合図でした。「事由」のない暴力、あるいは「真の事由」が延々と隠蔽され秘匿され続ける暴力、不可解で不条理を極める排除の暴力に告訴人は圧倒され、茫然自失し、精神を破壊されそうになりました。2012年7月25日、不自然な排除の暴力は突如として極大値に達し、久野前理事長からの「解雇予告通知」となって告訴人の家に速達で送られてきました。解雇日は翌日の7月26日であると記されていました。5つほどの解雇理由が書いてありましたが、先頭に来ているのは相変わらず「ハラスメント」と「ストーカー」であり、残りの理由はどれもわざとらしくてリアリティーに乏しく、無理やり作り出した稚拙なお話にしか見えませんでした。この解雇は、4月10日以来告訴人が行使され続けた組織的なパワーハラスメントとしての退職強要の帰結、あるいは退職強要の失敗の帰結でした。被告訴人①橋本基弘は、強制的に退職させるという形でしか、空転し続ける退職強要に決着をつけることはできなくなったのだと思いました。要するに、「中央大学法学部には、どうしてもおまえに居てもらっては困る、絶対に秘密にしておかなくてはならないある事情があるのだ」というのが、表向きの解雇理由の背後から苦し紛れに聞こえてくる被告訴人①橋本基弘の本音でした(解雇予告通知のメタメッセージでした)。

 就業規則との照応関係への言及が皆無であるこの解雇が、不当解雇、違法解雇であることは明らかでした。謎めいたパワーハラスメントが最大級に行使されたことの、自主退職させる以外に退職させることは不可能であることを乗り越えて強制的に退職させたことの、この解雇は明確な可視化でした。解雇予告通知が届いてすぐに文科省の梅木氏に電話をかけ、解雇されたことを告げると梅木氏は衝撃を受けた様子でしばらく絶句し、中央大学から回答が届いていると知らせてくれました。2012年7月26日、解雇された当日に、告訴人はM君に付き添われて文科省に三度目の訪問をしました。梅木氏以外のもう一人の男性が、中央大学からの回答の一部をオフレコで教えてくれたのですが、回答には「4月11日にはハラスメント防止啓発委員会など開かれなかった」という虚偽が書いてあったばかりか、「ハラスメント事案はもう停止している」と書いてあったので驚愕しました。もう停止しているハラスメント事案を、そのように回答した後でなぜ解雇理由にできるのか、相変わらず中央大学がやることは理解を絶していました。

 このような中途半端な時期に、被告訴人①橋本基弘がいきなり解雇してきた本当の理由は、告訴人にもうこれ以上文科省に行かれては困るからだと思うしかありませんでした。

 時間が前後しますが、ここからは、告訴人を虚偽の申立書及び虚偽の陳述書によって中央大学ハラスメント防止啓発委員会に訴えた被告訴人③和知孝紘について書いていきます。とりわけ、2012年1月中旬から3月下旬に至るまでの、あまりにも異様で不可解な行動について書いていきます。告訴人は被告訴人②中西又三によって、被告訴人③和知孝紘に対し「ストーカー」を行なったと一方的に決めつけられ断罪されたわけですが、告訴人にはどう考えてみても、被告訴人③和知孝紘とその親族、被告訴人①橋本基弘と被告訴人②中西又三、及び被告訴人④土方善明と被告訴人⑤帯部幸子の共謀によって、極めて巧妙な手口により「ストーカー」に仕立て上げられたとしか思えないからです。告訴人を断罪し、処罰し、中央大学から追放するための口実となる理由を、上記全被告訴人らは自分たちの手であらかじめ作り出したとしか思えないからです。つまり、その理由である「ストーカー」なる加害行為を犯させるように、上記全被告訴人らは告訴人を実に巧妙に誘導したとしか思えないからです。事実、被告訴人③和知孝紘がハラスメント防止啓発委員会に提出した申立書には、「ストーカー被害」と明記されていました。

 2012年1月11日のゼミに出席した被告訴人③和知孝紘は、2012年1月18日に実施されたゼミの補講には欠席しました。そして、いきなり消息を絶ち、安否が全く分からなくなり、生死さえも定かではなくなり、その行方不明状態、完全なる音信不通状態が延々と続いたので、告訴人や助手のM君やその他のゼミ参加者たちを極度の困惑と混乱、不安と心配に陥れ続けました。告訴人やM君が何度メールを送っても返信はなく、2012年2月3日には、被告訴人③和知孝紘のスマートフォンが使用できなくなっていることに気づきました。電話連絡という手段が断たれたので、告訴人は安否を気遣い、状況を確かめるためのメールを、被告訴人③和知孝紘のパソコンのメールアドレス宛てに送り続けることを余儀なくされました。およそ二ヶ月半後の2012年3月28日になって、被告訴人③和知孝紘から告訴人やゼミ生全員との絶縁を宣言するメールが送られてくるまで、被告訴人③和知孝紘のパソコンのメールアドレスだけは開通されたままになっていたことを考えると、電話連絡という手段の断絶は告訴人にメールを送り続けさせるため、告訴人のメールをできるだけ蓄える必要があったためとしか考えようがありません。告訴人やゼミ生全員との関係をそれほどまでに完全に断ちたいのであれば、パソコンのメールアドレスも変更してしまえばいいからです。

 被告訴人③和知孝紘は、法律家になって欲しいという親の強い欲望と、広義の「法」一般への批判を中心的な思考課題とする現代思想(及びそれを指導する告訴人)に強く惹かれてしまうこととの間でつねに引き裂かれており、極めて重症のダブルバインド(二重拘束)に陥っていました。そのため、ゼミには毎週出席して積極的に発言したりするにも拘らず、教えられる現代思想には激しく抵抗し、決して受け入れないという極度に防衛的な姿勢を最後まで取り続けました。多摩学生研究棟(通称「炎の塔」)にも所属していた被告訴人③和知孝紘は、司法試験の勉強のため睡眠時間が極端に少なく、つねに限界的に疲労していた上に、片眼に網膜剥離の初期症状まで現れていました。このままでは、秋学期の課題のゼミ論など到底書くことができないと思った告訴人は、被告訴人③和知孝紘のために個人補講を行ない、ダブルバインドで苦しむ彼が自分自身の問題を探究していくのに最適と思われるゼミ論構成案を作成し、それに基づいて指導しました。しかし、まもなく議論が複雑すぎて彼にはやはり書くことは無理であると告訴人は思い知らされ、現代思想を学びたいのに学ぶことができずにいる彼に対する救済措置として、告訴人がゼミ論を代筆することを申し出ました。2年生を対象とする基礎演習では、ゼミ論さえ書けば全員にA評価を与えることになっていたから、とくに問題はないと判断しました。

 2012年1月17日、被告訴人③和知孝紘は、告訴人が代筆したゼミ論に自署をし、ゼミ論集の編集をしていたゼミ長にそれをメールで提出しました。そして、翌1月18日のゼミの補講に欠席すると、そのまま消息を完全に絶ってしまいました。締め切りまでまだ二週間以上もあり、あまりにも完成度の高いゼミ論を誰よりも早く提出したために、ゼミ長が深い疑念を抱いていることが彼の発言から伝わってきました。ダブルバインドが統合失調症の発症を誘発する代表的な心的機制であることはよく知られていたので、告訴人たちは被告訴人③和知孝紘が精神疾患を発症したのではないかと、にわかに強い不安と心配に駆られ始めました。ゼミ論の代筆がゼミ長に発覚したかもしれないことを必要以上に気に病んで、自殺する可能性まで心配の射程に入ってきました。親の支配が非常に強い家庭環境であると聞いていたので、親に虐待されている可能性さえ想定しないではいられませんでした。その他、被告訴人③和知孝紘の身に起こっているかもしれないありとあらゆる可能性を考え続けていくうちに、告訴人たちの不安と心配はついに絶頂に達し、彼の捜索活動を開始する以外に選択の余地はもはや残されていませんでした。

 2012年2月24日、インターネットで漸く探し出した被告訴人③和知孝紘の父親が勤務する××区内の××××事務所に、M君、ゼミ聴講生のO君、T君が訪問してくれましたが、事務員の女性は「知りません」の一点張りで、被告訴人③和知孝紘に関する情報は何一つ得られませんでした。父親も「たまにしか来ない」とのことでした。この間、告訴人は××駅近くのサイゼリヤで待機していました。3人が戻ってきてから、O君が法学部事務室に電話をかけ、被告訴人③和知孝紘が長期にわたり行方不明になっていて安否が気遣われるので、彼の自宅住所を教えて欲しいと電話に出た被告訴人⑤帯部幸子に頼んでくれました。「学生には教えられない、先生にしか教えられない」という回答が返ってきたので、2012年2月26日に告訴人は法学部教員室に赴き、そこで被告訴人⑤帯部幸子に被告訴人③和知孝紘の身に起こっているかもしれないありとあらゆる不吉な可能性を伝え、彼の自宅住所と電話番号を教えてくれるよう真剣に頼みました。このときの被告訴人⑤帯部幸子の態度は実に奇妙で不可解で、何か企んでいることを漠然と推察させるに十分でした。学生プロフィールのコピーを事務室から取ってきてそれをテーブルの上に置くと、「試験は受けていますか?」という告訴人の質問に応じて試験結果を確認するために再び事務室に戻り、かなり長い間戻ってはきませんでした。その間、被告訴人③和知孝紘の個人情報が記載された学生プロフィールのコピーは、告訴人のすぐ目の前にずっと置かれたままで、「さあ、見なさい」と暗黙のうちに見ることを促されているとしか思えませんでした。しかも、教員にも学生の個人情報は教えないことが慣例になっているにも拘らず、被告訴人⑤帯部幸子が被告訴人③和知孝紘の住所と連絡先をこれほど簡単に告訴人に教えたことは、告訴人を被告訴人③和知孝紘の家に行かせたがっているという疑惑を十分に許容するものでした。さらに、この行為は告訴人を「ストーカー」に仕立て上げようとするのみならず、住所と電話番号を積極的に教えることで、被告訴人⑤帯部幸子自身も「ストーカー行為」に加担していることを示すものでした。

 2012年5月24日に、法学部事務室を質問のために訪れた際、被告訴人⑤帯部幸子に向けて告訴人が「帯部さん! あなた、私を騙しましたね!」と強い抗議口調で言うと、すぐ前方にいた彼女は全く聞こえないふりをして、驚くべき不敵さで告訴人を完全に無視しました。

 被告訴人③和知孝紘の自宅住所と電話番号がわかっても、告訴人たちは慎重を期してなかなか行こうとはしませんでした。3月に入り、被告訴人⑤帯部幸子と再び電話で話をすると、告訴人は彼女に「(被告訴人③和知孝紘の自宅に)まだ行かないんですか?」と咎めるように言われ、大変驚きました。「行くなら、学生たちと一緒に行きますよ」と言うと、「学生たちは行ってはダメですよ。先生お一人で行ってください」と言われ、さらに度肝を抜かれるほど驚きました。被告訴人⑤帯部幸子が、被告訴人③和知孝紘の自宅に行くように告訴人を「唆して」いることは、もはや疑念の余地がない事実でした。2012年3月10日が過ぎてもまだ行かないでいると、3月12日に被告訴人⑤帯部幸子から、「被告訴人③和知孝紘の家に可能な限りの手段で連絡を試みたが、全く音沙汰がない」という内容のメールが送られてきました。2012年3月14日には、再び被告訴人⑤帯部幸子からメールが送られてきました。「被告訴人④土方善明と二人で被告訴人③和知孝紘の父親の事務所と自宅に行ってきたが、事務所では女性の事務員が<分かりません>と応答しただけで何も分からず、自宅は洗濯物も干してなくて不在の様子だった。家族ぐるみの対応のため、どうすることもできない」といった内容が書かれてありました。このメールを受けてすぐに法学部事務室に電話をすると、被告訴人④帯部幸子を呼んで欲しいと言ったのに、電話に出てきたのは被告訴人⑤土方善明でした。彼は大体こんなことを言いました。「外から見ると、余所のお宅は洗濯物が干してあるのに、和知さんのお宅だけ干してないんですよね。夜に行ってみると、電気が点いているかどうかが分かるので、夜も自宅に不在かどうかが分かると思うんですけどね。先生、夜に行ってみてはどうでしょう」 被告訴人④土方善明は、被告訴人⑤帯部幸子以上に、告訴人を被告訴人③和知孝紘の自宅に行くように(しかも夜行くように)「唆して」いるとしか思えませんでした。もう一度、被告訴人④土方善明と電話で話したとき、彼はこんなことを言いました。「(被告訴人③和知孝紘の自宅は)でかいマンションでしてね。でも、オートロックじゃないんですよ」 さらに「このこと(被告訴人③和知孝紘が消息不明になっていること)は、学部長も知っています」とも言いました。被告訴人④土方善明も告訴人を「ストーカー」に仕立て上げようとしていたことはもちろん、被告訴人①橋本基弘も告訴人に「ストーカー」の冤罪を着せるための計画に加担しているらしいことが、被告訴人④土方善明の発言から明らかになったと思いました。

 告訴人たちは散々逡巡し、苦しみ抜いた挙げ句、3月25日に一度だけ、被告訴人③和知孝紘の自宅を訪問することを決断しました。××に着くと、告訴人たち4人は先に和知××××事務所を訪問してみましたが、インタフォンでM君が丁寧に来訪の理由を説明しているうちに、インタフォンは切られてしまいました(このとき、3階建ての事務所の居住空間である2階か3階のいずれかに、被告訴人③和知孝紘は潜んでいたのではないかと告訴人たちは思っています)。自宅は不在でしたが、複雑な構造のマンションで、外側から見てもどこが和知宅なのか全く識別できず、洗濯物などの有無は一切確認できなかったことから、被告訴人④土方善明の発言は告訴人を被告訴人③和知孝紘の自宅に行くよう「唆す」ための完全なる虚偽であったことが明らかになりました。告訴人たちは、被告訴人③和知孝紘の安否を純粋に心配して訪ねてきたことを証言してもらう人物が必要であると判断し、隣人の○○氏にまず声をかけ、マンションの自治会長である〇〇〇〇氏を紹介してもらいました。告訴人が直ちに名刺を差し出して、訪問の趣旨を丁寧に伝えると、〇〇氏は理解と共感を示し、2012年2月3日(被告訴人③和知孝紘のスマートフォンが使用されなくなっていることに告訴人が気づいた日)に、彼の父親である和知孝紘が5度目の××××の手術のために入院したことを話してくれました(被告訴人③和知孝紘の父親は重度の×××に罹患しており、2年ほど前に余命1年であると宣告されたがまだ生きていると、告訴人は被告訴人③和知孝紘本人から聞いていました)。そして、和知一家が自宅に戻ってきたら、〇〇〇〇氏が告訴人に電話で知らせてくれると約束してくれました。

 翌日の2012年3月26日の午前中に、告訴人は法学部事務室に電話をかけ、被告訴人⑤帯部幸子に被告訴人③和知孝紘の自宅に昨日行ってきたが不在であったので、隣人の方に自治会長さんを紹介してもらい、父親が入院しているという話を聞いてきたと伝えると、父親が入院しているという話にはいかなる反応も示さずに、彼女は些か不服そうに「ええーっ、自治会長さん?!」と言いました。その夜、驚愕すべきことが起こりました。自治会長の〇〇〇〇氏から告訴人宅に電話がかかってきて、和知一家がまさにその日の午後に退院して自宅に戻ってきたことを告訴人に知らせてくれたのです。あまりの偶然に告訴人は茫然自失し、「では、今日の午後に私たちが彼の自宅を訪問していたら、退院してきた一家と対面していた可能性があったということか」と考えると、やはり「ストーカー行為を犯すように操られていたのか」という強い疑念に捉えられ、測り知れない不安で押し潰されそうになりました。そして、これは偶然ではなく、告訴人からの電話連絡を受けた被告訴人⑤帯部幸子が、直ちに「告訴人がついに自宅に行った」ことを和知一家に電話で知らせたので、「計画がやっと成功した」と思った和知一族が自宅に戻ってきたのだと思いました。その夜遅く、被告訴人③和知孝紘に宛てて、「どうして二ヶ月半近くもの間連絡をしてこないのか。生死さえ定かではなくなったあなたの安否を確認するために、私たちは激しい苦痛に苛まれながら春休みを全部潰してあなたの捜索に充てざるを得なくなった。とにかく一度、連絡してきて欲しい」といった内容のFAXを彼の自宅に送信しました。一家が退院して自宅に戻ってきたことを、〇〇〇〇氏が電話で知らせてくれた旨も書いておきました。すると、2日後の2012年3月28日の夜に、凄まじい悪意と怨恨感情のこもったおぞましい内容の絶縁状が、被告訴人③和知孝紘名義で告訴人にメールで送られてきました。一読した瞬間、2012年1月11日のゼミで最後に会った被告訴人③和知孝紘と、人格的な連続性が全く感じられないことに強烈な違和感を喚起されたことをよく覚えています。「これを書いたのは、本当に私が知っている和知孝紘だろうか?」という疑問は、今に至るまで払拭することができません。

 もう二度と、被告訴人③和知孝紘と話すことはもちろん、たとえ大学ですれ違っても挨拶することもないだろうと思いながら、2012年4月3日に告訴人は、新学年の入ゼミレポートを受け取るために法学部事務室を訪れました。帰りがけに被告訴人⑤帯部幸子に声をかけられ、「例の件、どうなりました?」とわざとらしく尋ねられました。「ああ、お父様が退院されたそうですよ」とだけ答えると、その答えにはどんな反応も示さずに、わざとらしい作り笑いを浮かべました。2012年4月4日にゼミの合格者名簿をパソコンからメールで送ると、翌4月5日にはゼミ関係専用の掲示板に「井上×××ゼミ」の2012年度の合格者名簿が貼り出されました。つまり、2012年4月5日の時点では、告訴人が例年どおり中央大学法学部で全授業を担当する権利を有していることは、公的に確認されていたのです。

 それから、事態が一変する2012年4月10日が訪れて、時系列的には本「告訴事実(2)詳細」の冒頭の一文に繋がることになります。

 告訴人たちが隣人の〇〇氏と自治会長の〇〇〇〇氏に声をかけ、とりわけ〇〇〇〇氏には告訴人が名刺まで渡したことで、「ストーカー捏造計画は失敗した」といったんは被告訴人らによって認識されたために、告訴人の全授業は例年どおり開講にするしかなくなったのだと推測されます。

 それが突如として4月10日に強硬閉鎖となったのは、4月5日(ないし4日)から4月9日までの間に、被告訴人③〇〇〇〇の親族からの再度の強い働きかけが被告訴人①橋本基弘、被告訴人②中西又三、被告訴人④土方善明にあったからだとしか考えられません。

 どんなことがあっても告訴人を「ストーカー」の加害者として断罪し、中央大学から追放してもらうための働きかけです。

第3 告訴に至る経緯

 (1) 2012年7月31日、不当解雇を受けてまもなく告訴人  はNN法律事務所を訪問し、NN弁護士に法律相談をしました。   

 (2) 2012年9月3日、NN弁護士が和解を打診する内容証明郵便を作成し、学校法人中央大学に向けて発送しました。

 (3) 2012年9月14日、学校法人中央大学の代理人、〇〇〇〇法律事務所の渋村弁護士と古田弁護士より回答が送られてきました。告訴人側の要求には一切応じる意志がないという、事実上のゼロ回答でした。しかし、驚くほど異様な主張が一点見当たりました。それは、NN弁護士作成の内容証明郵便のなかに克明に記されていた2012年4月11日のハラスメント防止啓発委員会における被告訴人②中西又三の数々の暴言は、事実とは大きく食い違っているという主張でした。なぜ異様であるかというと、NN弁護士は告訴人の生々しい記憶に忠実に、被告訴人②中西又三の暴言をリアルに再現してくれていたからです

 (4) 2012年9月28日、告訴人はNN弁護士を代理人として、東京地方裁判所立川支部に地位確認等を請求する労働審判申立てを行ないました。

 (5) 2012年11月9日、相手方代理人より答弁書が送られてきました。事実関係についての相手方の認識は告訴人の認識とは大きく食い違っているという強弁、及び告訴人の要求は全て棄却されるべきであるという主張が書かれていました。この答弁書にも、内容証明郵便に対するゼロ回答同様、実質的な内容はほとんどありませんでした。

 (6) 2012年11月12日、相手方代理人より被告訴人③和知孝紘の「ハラスメント申立書」と数通の「陳述書」、及び2012年4月11日のハラスメント防止啓発委員会における「事情聴取」を記録した録音媒体(CD-R)とその録取書が「証拠」として送られてきました。その録音媒体を最後まで通して聴いて、告訴人は飛び上がらんばかりに驚愕し、大変な衝撃を受けました。なぜなら、その録音媒体の内容は、2012年4月11日に告訴人が体験した「事情聴取」の内容とは甚だしく異なるものだったからです。それにも拘らず、偽造の痕跡があまりにも顕著であるその録音媒体を、「事情聴取」の一部始終を「忠実に」録音した「真正な証拠」として相手方が提出してきたからです。改ざん、編集、加工など様々な手が加えられていることは、鑑定に出せば100パーセントの確率で明らかになります。しかし、鑑定に出すまでもなく、告訴人はその録音媒体と録取書(反訳書)を同時的に徹底検証し、告訴人の記憶と明らかに異なっている箇所、変更を加えられている箇所、当日の記録ではないことを自ら告白してしまっている箇所などを、反訳書に余すところなく書き記しました。徹底検証した録音媒体とその反訳書を、相手方(被告訴人ら)が「偽造証拠」を「真正な証拠」と偽って、労働審判時においても、その後移行した正式訴訟においても提出してきたという事実の「証拠」として、本告訴において提出します。この「証拠」が、2012年4月11日の「事情聴取」における壮絶なパワーハラスメントの行使、すなわち「犯罪行為」を隠蔽するための「証拠」として被告訴人らにとってはどうしても必要な「証拠」であったことは言うまでもありません。さらに強調しておきたいことは、2012年4月11日の「事情聴取」の恐るべき暴力性と違法性を徹底的に消去し限界まで希薄にして、可能な限り「穏やかに」見せかけているこの偽造された録音媒体とその反訳書でさえも、被告訴人②中西又三による極めて暴力的な退職強要にしか聞こえないという事実です。極限まで緩和されているはずの「偽造証拠」ですら、退職強要が明白に行なわれたという「証拠」になってしまっているという事実です。告訴人を「寄生虫」と呼んでいる人権侵犯発言も「偽造証拠」の中にさえ含まれています。

 (7) 2012年11月19日、相手方の答弁書に再反論する補充書面をNN弁護士が作成し、裁判所と相手方の代理人宛てに発信しました。

 (8) 2012年11月20日、東京地方裁判所立川支部において労働審判第1回の審理が行なわれました。相手方からは、被告訴人①橋本基弘、被告訴人②中西又三、被告訴人④土方善明が出席しました。被告訴人③和知孝紘の虚偽だらけの陳述書に基づいて、裁判官が告訴人に幾つかの審尋を行ないましたが、告訴人は全て明確に否定しました。事実関係についての両者の主張に大きな食い違いがあると裁判官が指摘し、被告訴人③和知孝紘の証言が必要であるとの判断に基づいて彼の出頭を要請すると、被告訴人らは激しく抵抗しました。被告訴人③和知孝紘の出頭(すなわち証言)なしで審理を続行して貰えるよう強く要求し、何度も裁判官たちと協議を行ないましたが、被告訴人らの要求は退けられました。被告訴人③和知孝紘の証言なしの審理続行は不可能であるとの裁判官の判断に基づき、労働審判における審理はそこで打ち切られ、その瞬間から正式訴訟に自動的に移行しました。被告訴人らは告訴人の地位確認等の請求を全て棄却し、どんな和解にも応じないとする強硬な姿勢を崩さなかったにも拘らず、正式訴訟に移行することになぜか激しい抵抗を示し、渋村弁護士が審理室への入出を何度か慌ただしく繰り返すという非常に奇妙な光景も見られました。どんなことがあっても、被告訴人③和知孝紘の姿を公的な場に晒すわけにはいかない、そして彼に証言させるわけにはいかない深刻な事情があるのだと推測させるのに十分な奇妙さでした。告訴人の訴訟代理人、NN弁護士もこの奇妙さに驚いて、「まるで、大学イコール和知になってしまっているよね」と極めて適切な見解を吐露しました

 (9) 2012年12月3日、NN弁護士が正式訴訟第1回期日に向けて訴状に代わる準備書面を作成し、裁判所に提出しました。この訴状に代わる準備書面には、労働審判時に提出した補充書面の内容と労働審判第1回期日の審理内容が適切に書き加えられていました。

 (10)2013年1月25日、被告代理人、〇〇〇〇事務所の渋村弁護士と古田弁護士より答弁書が送られてきました。第1回期日である1月30日のわずか5日前という遅さであったにも拘らず、答弁書の内容は労働審判時のものと実質的に同じであり、NN弁護士作成の訴状に代わる準備書面に対するどんな反論も見られませんでした。

 (11)2013年1月30日、東京地方裁判所立川支部404号法廷において、地位確認及び慰謝料を請求する対中央大学訴訟、第1回口頭弁論が行なわれました。被告側は代理人のみの出席でした。市村弘裁判長が被告代理人に向けて、「非常勤講師の就業規則はありますか?」と出し抜けに質問しました。驚いたことに、被告代理人はこの質問に答えられず、傍聴席にいた中央大学事務職員の男性二人に目配せで問い合わせるという有様で、二人の男性職員は真っ赤になって発汗し、激しく動揺し狼狽している様子を露骨に窺わせました。被告代理人は、たいそう自信なさそうに首を横に振ることしかできませんでした。市村裁判長は非常に驚いた様子で、「ええっ? ない? 本当にないんですか? そんなことってあるんですか? ハラスメント防止啓発ガイドラインだけ適用して切ったっていうこと? じゃあ、労働基準法で行くしかなくなりますけど、それでいいんですね?」と随分執拗に追及し、念を押しました。第1回口頭弁論においては、中央大学は、就業規則も存在しない違法状態にあることが確認されました。もちろん、実際には就業規則が存在している可能性は十分にあり、現在告訴人はそれを入手すべく尽力している最中です。さらにもう一点、第1回口頭弁論において、市村裁判長より告訴人に向けて次のような極めて重大な発言がありました。「被告が提出してきた反訳書ですが、あの中で、原告は自分が言っていないことが書かれていたりしたら、その箇所を指摘してください。考慮しますから」 反訳書の信用性に対し、すでにこの時点で市村裁判長が疑念を抱いていることを十分に窺わせる発言であると思いました

 (12)2013年3月21日、被告代理人より第2回口頭弁論期日に向けた準備書面(1)が送られてきました。第1回期日の折、市村裁判長より参考までに専任教員の就業規則を提出するように指示されていたので、書面の大半はその説明に充てられていて、解雇理由については解雇予告通知に記載されていたことが単純に反復されているだけで、相変わらずどんな立証責任も果たされてはいませんでした

 (13)2013年3月22日、NN弁護士が第2回口頭弁論に向けた準備書面(1)と、被告訴人③和知孝紘の虚偽だらけの陳述書を崩すための6通の第三者証言としての陳述書を、裁判所と被告代理人に宛てて送信しました。6通の陳述書は、告訴人の担当していた現代思想入門ゼミの助手であるM君、歴代のゼミ長2名、被告訴人③和知孝紘と同期のゼミ生2名、ゼミ聴講生1名がそれぞれ書いてくれたものです。これらの陳述書に基づいて、準備書面(1)においてNN弁護士は被告訴人③和知孝紘の陳述書の嘘を徹底的に弾劾し、その内容がいかに信用性に乏しいものであるかを完璧に立証しました。この時点で、対中央大学訴訟における争点は最初の「ハラスメントの有無」から、「解雇時における解雇の客観的合理性の有無」に実質的に移行しました

 (14)2013年4月10日、東京地裁立川支部404号法廷において、対中央大学訴訟の第2回口頭弁論が行なわれました。被告側の出席者はまたも代理人のみでした。市村裁判長が被告代理人に向けて、2012年4月10日に告訴人の全授業科目を閉講にした際、事前にその旨を告訴人に通知したのかと質問しました。驚いたことに、またも二人の代理人は即答ができず、二人で慌ただしく話し合った末に、曖昧に否定しました。NN弁護士作成の準備書面(1)には、被告が解雇理由について何一つ立証責任を果たさず、裁判を遅延させているとしか思えない沈黙と隠蔽を延々と続けているので、本件の核心に関わる「求釈明」が6つという異例の多さで付けられていました。市村裁判長は釈明権を行使し、差し支えなければ回答するようにと被告代理人に指示したのち、中央大学ハラスメント防止啓発委員会における過去の類似の事案とその調査や処分の仕方についての資料を差し支えなければ提出するようにと、裁判長自らも求釈明を行ないました。これらの求釈明に対し、被告代理人が5月末日までの回答期間を要求してきたので、第3回口頭弁論期日は6月12日と決定されました。

 (15)告訴人は、できることなら最初から刑事告訴をして、被告訴人らを徹底的に取調べていただきたいと思っていたので、2012年6月の段階ですでに一度、東京地方検察庁立川支部に被害者相談に行きました。しかし、最大級のパワーハラスメントによる退職強要という犯罪が行なわれた2012年4月11日の「事情聴取」の証拠がその時点ではまだ存在していなかったため、また、その時点ではまだ不当解雇にまで退職強要が及んでいなかったため、非常に複雑な事件であることは理解していただけたものの、刑事告訴はまだ無理であると言われました。不可解極まりない暴力行使を連続的に受けて、生存権を限界まで脅かされていましたが、被告訴人らが「事由」を一切説明しようとせず、隠蔽工作を延々と続けるため、違法解雇という形で最大限の退職強要を受けるまでは、告訴人は全く身動きが取れずにいました。しかし、労働審判を経て民事訴訟に移行し、被告訴人らを法的な文脈に引きずり込んで初めて、彼らが総力を挙げて秘匿している犯罪の証拠を、まだほんの少しですが提出させることができました。その最大のものが2012年4月11日の「事情聴取」の「真正の記録」として彼らが提出してきた偽造の録音媒体とその反訳書です。そして、就業規則が存在しないにも拘らず、突然解雇に及んだという最大の退職強要です。被告訴人らは、犯罪の核心にある多くの秘密を依然として隠蔽し続けていますが、裁判の進行につれてある程度は明らかになるかもしれません。しかし、被告訴人らのかくも悪質な犯罪の動機や真相を、民事訴訟で徹底的に解明することは不可能ですし、危険な犯罪者である彼らを処罰して貰うことも叶いません。上述してきたような長い過程を経て、刑事告訴をするための条件が漸く整いましたので、徹底的な取調べの上、被告訴人らを厳重に処罰していただくことを強く求める次第です。

第4 証拠

 (1)2012年4月11日の「事情聴取」を記録した録音媒体(CD-R)

 (2)2012年4月11日の「事情聴取」を記録した録音媒体の反訳書――提出時の状態のもの(乙第9号証)

 (3)2012年4月11日の「事情聴取」を記録した録音媒体の反訳書――告訴人が(1)の録音媒体と(2)の反訳書を同時的に徹底検証し、記憶と明らかに異なる箇所、編集や加工などの痕跡が顕著である箇所を全て書き記したもの。(1)の録音媒体が偽造証拠であることを示す証拠。

 (4)告訴人の助手、M君の陳述書①(2013年2月19日作成)

 (5)告訴人の助手、M君の陳述書②(2013年4月14日作成)

第5 補足資料

 (1)「中央大学への質問状」(最終更新日時:2012年11月8日)――労働審判の前に告訴人によって作成されたもの。本事件に民事裁判でひとまずの決着がついたら、徹底的な内部調査を依頼するために、中央大学の第三者委員会に提出する予定で作成された詳細を極める調査用質問状。但し、労働審判前に作成されたものなので、2012年4月11日の「事情聴取」を記録した録音媒体(CD-R)は、この段階ではまだ入手できていない。

 (2)2012年11月15日の被告訴人②中西又三の「行政法」講義音声を記禄した録音媒体(CD-R)――2012年4月11日の「事情聴取」を記録した録音媒体における中西又三の音声と比較検証していただきたいため。2012年4月11日の「事情聴取」を忠実に記録した(と被告訴人らが主張する)録音媒体における中西又三の音声が、本当に本人の音声と一致するかどうか検証していただきたいため。

                              以上