追 加 告 訴 状
東京地方検察庁立川支部 検察官 殿
平成25年10月6日
告訴人
告訴人
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大学講師・元中央大学法学部非常勤講師
井上 ×××
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被告訴人⑥ 東京都八王子市東中野742-1
中央大学総合政策学部教授
永松京子
2013年5月22日に提出した告訴状では、5名(①橋本基弘、②中西又三、③和知孝紘、④土方善明、⑤帯部幸子)を被告訴人として告訴いたしましたが、これら5名に上記の永松京子を被告訴人⑥として追加いたします。
■追加告訴の理由
1. 2012年4月11日、告訴人が被告訴人②中西又三により激烈なパワーハラスメントを行使されることで退職強要を受けたハラスメント防止啓発委員会の現場会議室に、被告訴人⑥永松京子も同席していたからです。
2. 告訴人がのちに提起した(現在も続行中)民事訴訟における証拠として、偽造ないし変造の痕跡が顕著である録音媒体(CD-R)を当日の事情聴取の「真正な」記録として被告代理人が提出してきたわけですが、当日の事情聴取の記録をICレコーダーで録音する役割を担っていたのが被告訴人⑥永松京子であるからです。
3. 告訴状とともに提出済の「第4 証拠」(3)の当日の事情聴取を記録した反訳書(告訴人による精査結果が直筆で書かれたもの)に詳述されている通り、民事裁判に提出された録音媒体(CD-R)のなかの被告訴人⑥永松京子の声、及び発言内容は、当日に告訴人が聴いたと記憶している被告訴人⑥永松京子の声、及び発言内容と全く異なるものであったからです。
4. 当日の事情聴取の現場において、被告訴人②中西又三による告訴人への常軌を逸した一方的な罵倒、威嚇、脅迫、恫喝の連続に対し、同席していた被告訴人⑥永松京子は制止に入ろうとする態度など一度も見せず、被告訴人②中西又三の激烈なパワーハラスメントを一貫して看過していたからです。そればかりか、時には被告訴人②中西又三に完全に同調して、被告訴人②中西又三と一緒になって告訴人を高圧的に断罪し、退職強要の暴力的言辞を投げつけたからです。
■追加告訴状において、他に特に強調して付け加えておきたいこと
被告訴人①橋本基弘は、告訴人に対し自分たちが行なった組織的犯罪行為を中央大学の内部で隠し通すためだけに、中央大学の内部でも民事裁判の文脈においても告訴人を断固として「加害者」として扱い続けています。告訴人を「加害者」に見せかけ、「加害者」として扱い続けることだけが、事情をほとんど知らない中央大学内部の大部分の人間たちに、自分が告訴人に対して行なった犯罪行為を決して明確には悟られることなく、それを「正当な/適正な」行為であったと信じさせることができる唯一の方法なのだと考えられます。中央大学内部において、また民事訴訟の文脈において(とりわけ、被告代理人が毎回提出してくる準備書面は告訴人に対する露骨な悪意と誹謗中傷だけで成り立っていること。及び、被告代理人は、原告である告訴人側からの準備書面や証拠をほとんど完全無視して訴訟を進行させていること。さらには、被告代理人が提出してくる準備書面においては、被告訴人①橋本基弘、被告訴人②中西又三、被告訴人③和知孝紘の名前が毎回不自然なほど隠蔽されているのみならず、彼らについての言及が皆無と言っていいほどないこと)、被告訴人①橋本基弘が現在に至るまで告訴人を、想像を絶する執拗さで「加害者」として意味づける暴力的な態度を崩さないため、告訴人は甚大なる身体的・精神的苦痛を延々と被り続けており、全生活を依然として著しく脅かされ続けています。
徹底的な取調べの上、被告訴人⑥永松京子を含む被告訴人全員に厳正な処罰を望む次第です。
■「第4 証拠」の追加
(6)告訴人の助手、M君の陳述書③(2013年7月18日作成)
――本陳述書は、M君が中央大学を内部告発する好機の訪れに備えて作成したものです。
(7)「4月11日、二重の法廷」(2012年4月26日作成)
――2012年4月11日に行なわれた退職強要の具体的な状況について、M君が作成した解説資料。本資料も、中央大学を内部告発する好機の訪れに備えてM君が作成したものです。
(8)「解説資料1/M記す」と「解説資料2/M記す」(写真。現物は2012年4月27日作成)
――2012年4月11日に行なわれた退職強要の具体的な状況について、M君が分かりやすく手書きで図示した2枚の資料。現物は紛失してしまいましたが、写真を撮影しておいたため、そちらを証拠として提出します。これらの資料も、中央大学を内部告発する好機の訪れに備えてM君が作成したものです。
以 上