カテゴリー
未分類

(証拠資料)2016年8月10日付けで、西川克行前検事総長に宛てて井上が内容証明郵便で送付した、「意見書・抗議文・要望書」全文(実名表記)

平成28年8月10日

東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

東京高等検察庁 検事長 西川克行殿

         ×××××××××××××××××××××

         告訴権被剥奪者 井上×××

         ×××××××××××××××××××××

         告発権被剥奪者 M

         ×××××××××××××××××××××

         告発権・請願権被剥奪者 O

意見書・抗議文・要望書

 1.不服申立てに対する処分結果、及び告訴権・告発権・請願権の剥奪に対する抗議表明

 平成28年3月18日、井上×××、M、Oは、東京高等検察庁を訪れ、東京地方検察庁立川支部検察官検事・鈴木久美子氏によって決定された不起訴処分に対する不服申立書を提出した。続いて、井上×××は、同年4月5日付けで、Mとの連名による嘆願書を東京高等検察庁検事長・西川克行殿に宛てて送付した。併せて同日付けで、Mは、無印私文書偽造・同行使罪等の被疑事実による告発状、及び私電磁的記録不正作出・同供用罪等の被疑事実による告発状を、東京高等検察庁に送付した。さらに、Mは、同年4月21日付けで、西川克行殿に宛てて嘆願書を送付した。

 ところが、東京高等検察庁は、同年5月9日付けで、Mが提出した二通の告発状を返戻してくると同時に、一切の理由を示すことなく、二通の嘆願書までも返戻してきた。そして、同年6月30日付けで、私たち3名が行った不服申立てに対して、東京高等検察庁検察官検事・瓜生めぐみ氏により、「本件不服申立てについては認められません」という処分結果が出された。

 井上×××、M、Oは、科学的証拠に基づいて行われた告訴、告発に対する不起訴処分決定を、3カ月半近くもの長期に亘り「検討」を続けたにも拘らず、いかなる理由を示すこともなく「相当」であると判断した東京高等検察庁の処分に対し、強い抗議の念を表明する。

 さらに、上記平成28年4月5日付けの嘆願書にも明記した通り、同年1月15日付けで、Oは、憲法と請願法が要請する形式を完全に満たした上で、国民の権利の正当な行使として当時の法務大臣・岩城光英氏に請願書を郵送した。告訴状、告発状が最高検察庁から東京地方検察庁特捜部に回送された旨が、井上×××、M、Oに伝えられた同年3月30日には、当該請願書が返戻されてくることはなかった。それゆえ、郵送から2カ月半という相応の期間が経過していたことにより、Oは、形式の不備という受理を妨げ得る唯一の事由に当該請願書は該当しない、言い換えれば当該請願書は憲法と請願法に基づいて受理されたのであると認識した。ところが、同年4月1日には、東京地検特捜部から返戻された告発状と同一の郵便物によって、当該請願書が法務省刑事局から返送されてきた。

 当該請願書に添付された書面には、「貴殿からの書状を受領し,拝読いたしましたが,本件については,個別具体的事件に関することであると思料され,当省では対応いたしかねますので,送付を受けた書状は返戻させていただきます」と記載されてあり、当該請願書は受理どころか、そもそも請願書としてすら認識されていないことが判明した。即ち、Oは、憲法で国民の権利として保障されている請願権を剥奪された。最高検・東京地検特捜部・法務省刑事局の共謀によって、「おまえは国民ではない」と宣告されたOは、請願権の剥奪に対して断固とした抗議の念を表明する。

 また、上記二通の嘆願書において、西川克行殿には、平成28年3月18日付けで私たち3名が最高検に提出した告訴状、告発状、及び同年3月31日付けでMが最高検に送付した告発状が東京地検特捜部に回送され、同年4月1日に返戻された際の添付書面の明確な違法性を伝えている。

 同書面は、「なお、今後、同様の関連する書類等が当庁に送付されてきた場合は、刑事訴訟法に規定する告訴・告発状としての取り扱いをせず、かつ、送付された書類等についても返戻手続きを取らない場合もありますので、ご承知おき願います」との極めて暴力的な表現を用いて、全国民の権利である告訴権・告発権を私たちから剥奪するという、狂気の沙汰としか言いようがない理解を絶する代物であった。それゆえ、私たちは、刑事訴訟法第239条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」に基づき、最高検と東京地検特捜部は、威力業務妨害罪、及び職権濫用罪という被疑事実により、東京高検によって告発されなくてはならない旨を嘆願した。しかし、いかなる理由も明示されることなく二通の嘆願書を返戻され、不起訴処分不服申立てを却下されるに至っては、井上×××、M、Oは、刑事訴訟法上の権利である告訴権・告発権を、本件告訴人・告発人に限って剥奪するという検察官検事としての職権を濫用し、告訴人・告発人の権利行使を妨害する違法行為を、少なくとも現時点では東京高検検事長・西川克行殿が自発的に黙認・看過していると見做さざるを得ない。

 2. 告訴権・告発権・請願権の剥奪が明白な犯罪行為であること

 告訴及び告発は、刑事訴訟法において定められた捜査の端緒である(刑事訴訟法第230条、第239条第1項)。告訴及び告発は、捜査機関に対して犯罪事実を申告して、その訴追を求める意思表示である。そして両者とも、訴追を求める意思を伴う点で被害届とは性質の異なるものである。以上の諸点について異論は存在しない(田宮裕『刑事訴訟法〔新版〕』54~56頁、池田修、前田雅英『刑事訴訟法講義〔第5版〕』92~93頁、安冨潔『刑事訴訟法講義〔第3版〕』62~65頁、白鳥祐司『刑事訴訟法〔第8版〕』98~103頁、ほか)。

 告訴と告発のいずれも刑事訴訟法上は権利として定められており(官吏又は公吏の場合は義務である。刑事訴訟法第239条第2項)、この権利に対する制約事由は法律上定められていない。従って、告訴と告発という形式での意思表示は、被害者等における訴追を求める意思が満足されるまで、何度捜査機関に提出したとしても、妨げることはできないというのが法文から導かれる当然の解釈である。また、この度の事件はいずれも親告罪ではないから、期間の制限に服することはない(刑事訴訟法第235条反対解釈)。更に言えば、本件告訴・告発は、各種捜査機関に提出し、あるいは官公庁への請願書に添付しただけであり、一切公にはしていないことから、いかなる意味においても本件告訴・告発が公共の福祉に反するものでないことは明らかである。

 しかしながら、東京地検特捜部は、提出された告訴状及び告発状に対して、「なお、今後、同様の関連する書類等が当庁に送付されてきた場合は、刑事訴訟法に規定する告訴・告発状としての取り扱いをせず、かつ、送付された書類等についても返戻手続きを取らない場合もありますので、ご承知おき願います」との一文と共に、不受理の通知を送付してきた。これは明らかに告訴人及び告発人の意思の自由に対する不当な侵害に他ならず、法律上定めのない違法行為である。従って、東京地検特捜部によるこの通知は、刑事訴訟法に違反する違法行為であるだけでなく、憲法第13条(幸福追求権)、第19条(思想及び良心の自由)及び第21条第1項(表現の自由)に定められた基本的人権を侵害するものであり、憲法第17条に定められた国家賠償請求権の対象となるべきものである。のみならず、刑事訴訟法上の権利である告訴権・告発権を、本件告訴人・告発人に限って剥奪するなどということは、検察官検事としての職権を濫用し、告訴人・告発人の権利行使を妨害することに他ならず、これは「職権行使の相手方に法律上、事実上の負担ないし不利益を生ぜしめるに足りる特別の職務権限」(最高裁平成元年3月14日第三小法廷決定、刑集43巻3号283頁)であり、かつ職務行為の要件が充足されていないにも拘らず行なわれたもの(職務遂行型、山口厚『刑法各論〔第2版〕』607頁、ほか)であることは明白である。従って、東京地検特捜部による告訴権・告発権の剥奪は、公務員職権濫用罪(刑法第193条)の構成要件に該当する犯罪行為である。

 請願権は、憲法第16条に定められた基本的人権であり、参政権としての性質も併せ持つ権利であると考えられている(芦部信喜、高橋和之補訂『憲法〔第5版〕』248頁、加藤一彦『憲法〔第2版〕』145頁、川岸令和ほか『憲法〔第4版〕』236頁、ほか)。請願権の具体的な内容は請願法によって定められている。請願法では請願者の氏名、住所の記載と文書による提出(請願法第2条)を要求しているが、この要件を満たした請願書については、「これを受理し誠実に処理しなければなら」ず(請願法第5条)、また「何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」(憲法第16条、請願法第6条)。

 本件における請願書は、郵送という手段によって提出されており、この手段が「平穏」(憲法第16条)であることは明白である。そのため、集団的示威行為であるなどの理由による制約が働く余地はなく、この請願はいかなる形式においても制約することは憲法上許されない。

 また、裁判例においても、東京高裁平成14年10月31日判決判例時報1810号52頁は、「請願は憲法上認められた権利であり、法は、法に適合する請願は官公署においてこれを受理しなければならないと定めている(法5条)のであるから、請願を受けた官公署が確定的にその受理自体を拒むことは、憲法及び法により認められた請願権を侵害するものとして、行政処分性を有すると解するのが相当である」と判示しており、請願法に定められている要件を満たした請願書を受理しないということは、違法な行政処分であることが認められている。

 ところが本件請願書は、上記の諸要件を満たした上で平穏に提出されたものであるにも拘らず、返送されるに至っている。これは明らかに、憲法上保障された人権である請願権を侵害する行為であり、しかも請願書について「これを受理し誠実に処理しなければならない」(請願法第5条)という定めにも違反した、紛れもない人権侵害かつ違法行為である。従って、この請願権の侵害もまた国家賠償請求訴訟の対象となるべきものである。加えて、請願権の侵害は公務員の職権に明らかに反するものであり、請願者の基本的人権を直接的に害する行為である。これが公務員職権濫用罪(刑法第193条)の構成要件に該当する犯罪行為であることは論を待たない。

 上記告訴、告発及び請願に関する東京地検特捜部及び法務省刑事局の対応は、告訴人、告発人及び請願者の基本的人権を侵害する違法な行為である。とりわけ、請願書の返送は憲法上保護された人権である請願権を直接的に侵害した行政処分であり、前例もないほどにその悪質性は極まっている。よって、断固として抗議する。

 3. 本件事件に対する法的機関の関わり方の、言語を絶する一貫した異様さ、不自然さ、絶対的な無理解と拒絶、極端な隠蔽的態度についての意見と抗議

 上述した通り、私たちはいかなる理由も告げられず、告訴権・告発権・請願権を一方的に、極めて暴力的な仕方で剥奪された。私たちによる告訴・告発・請願に限っては、言い換えれば本件事件に限っては、法を適用しない/法の適用から外す、即ち法治国家内部の事件でありながら法治状態の外に置くと、最高検・東京地検特捜部・法務省刑事局は宣言したのである。告訴・告発を行なった私たち、私たちによって告訴・告発された被告訴人・被告発人たちに限定して、法の効力を全面的に停止すること、即ち局所的(小域的)な「非常事態宣言」を極秘に発令したのであると、私たちは解釈する。また、私たちがそのように解釈することを、最高検・東京地検特捜部・法務省刑事局は望んだ。つまり、本件事件に限っては、自分たちは「法の番人の位置から下りていること」=自分たちも法治状態の外(=無法地帯)にいることを、私たちが受け入れるしかないように強要した。言うまでもないことであるが、「非常事態宣言」を発令する権限は、日本国の最高権力者(内閣総理大臣)にのみ帰属する。最高検・東京地検特捜部・法務省刑事局に在籍するどんな人間にも帰属しない。

 本件事件に限って、憲法まで侵犯するほどの危険を冒して、どんなことがあっても極秘に発令されなければならなかった「非常事態宣言」の、その「非常事態」とは何か。ひと言で言えば、法学部の卒業生が法曹界の5分の2を占める「法科の中央大学」が、危急存亡の秋に直面しているということである。あろうことか「法科の中央大学」が、悪質極まりない複数の違法行為を、前の違法行為を隠蔽するために連鎖的に反復せざるを得なくなっていった結果、自ら危急存亡の秋に直面するという「非常事態」を引き起こしたということである。勿論、この「非常事態」の範囲は中央大学に止まるものではない。故意に捜査をしないことにより、井上×××によって告訴された強要罪の被疑者たち全員を不起訴処分にした東京地検立川支部の元検察官検事2名。適正な裁判手続きを一切踏まないことにより、中央大学を不正に勝訴させ、井上×××の解雇を確定させた東京地裁立川支部の元裁判官3名、及び解雇を最終的に確定させた東京高裁の元裁判官3名(橋本基弘によって強行された井上×××の解雇は、強要罪を隠蔽するための偽装解雇であり、そのことは稟議書に当時の理事長・久野修慈氏の印鑑がないことから明らかである。偽装解雇を、法的効力を有する解雇として確定させるために、同時に中央大学内部に強要罪を隠蔽するために、橋本基弘はどれほど不正な手段を使ってでも、中央大学を勝訴させなくてはならなかった)。刑事捜査においても民事の裁判手続きにおいても、不自然を極める頑迷さで鑑定には出されなかった録音媒体を、私たちは自費で鑑定に出すことを余儀なくされた。その結果、録音媒体も、それを忠実に反訳したと中央大学側が主張した反訳書も、ともに偽造物であることが科学的に完全に証明された。私たちは簡易鑑定書を、強要罪が確かに存在したこと、刑事捜査において強要罪が隠蔽されたこと、偽造反訳書を民事裁判所が看過・黙認したこと、民事裁判所が中央大学を不正に勝訴させたことなどの直接証拠として、平成27年9月9日に東京地検特捜部に新たな告訴と告発を行なった。ところが、誰が見ても「中央大学が民事裁判に偽造証拠を提出して、不正に勝訴判決を出させた」ことを瞬時にして了解する以外にはない簡易鑑定書という直接証拠が出されているにも拘らず、特捜部は三週間足らずで告訴状と告発状を私たちの元に返戻してきた。刑事においても民事においても決して鑑定には出されなかった録音媒体は、被害者によって鑑定に出された結果、その反訳書とともに偽造証拠であることが判明した(従って、刑事においても民事においても録音媒体を鑑定に出さなかったのは、録音媒体がその反訳書とともに偽造証拠であることを両者が知っていたからである。即ち、両者は中央大学の違法行為を隠蔽したのである)という事実を、少なくとも特捜部は知ることになった(あるいは、あらかじめ知っていた)。この段階で、つまり録音媒体とその反訳書が偽造物であることの直接証拠を提出しても告訴と告発が不受理とされた段階で、東京地検立川支部と東京地裁立川支部、及び東京高裁による中央大学の違法行為の全体的隠蔽は、依然として続いている(東京地検特捜部がその全体的隠蔽に加担している)という到底信じ難い不吉な可能性に直面させられ、私たちは慄然とした。この不吉な可能性が「事実」に限りなく近いことを私たちが骨の髄まで思い知らされたのは、平成27年11月18日に東京地検立川支部に再度告訴と告発を行ない、同年12月25日に至るまで、受理担当検事の検察官・鈴木久美子氏(及び、直告係の検察事務官・野村氏)に告訴と告発を取り下げるよう、到底検察官検事とは思えない威厳も品位も冷静沈着さも喪失し果てた執拗にして凄まじい強要を受けた全過程においてである。鈴木久美子氏による強迫的な告訴妨害・告発妨害は、私たちが例外的にその被害を受けることになった告訴権・告発権・請願権の剥奪という犯罪行為の紛れもない予告であり、原型であった。この時点で、私たちはどんなに否定したくても、もはや否定することができないある異常な「事実」を決定的に認識するに至った。それは、録音媒体とその反訳書が偽造物であるという科学的鑑定結果が出されて以降、鑑定に出される以前よりも、本件事件全体を隠蔽しようとする強度が(捜査機関においても中央大学内部においても)極端に増幅したという「事実」である。この異常な「事実」は、捜査機関と中央大学が一体となって、中央大学の全違法行為、捜査機関の全違法行為、及び民事裁判所の全違法行為の完全隠滅(存在しなかったことにする)を目論んでいるという以外の何ものも意味しない。平成28年3月18日に、私たちは最高検に新たな告訴と告発を行なったが、最高検は告訴状と告発状を特捜部に回送し、特捜部はまたもや私たちの元にそれらを即刻返戻してきた。但し、今度は私たちに「二度と告訴と告発を行なわせない(告訴と告発が繰り返されれば、彼らが完全隠滅を謀ろうとしている全違法行為が、潜在的にはいつまでも存在し続けることになるから)」ために、私たちから告訴権・告発権を剥奪するという明確に違法な記載がある書面とともに。完全隠滅の違法な指令を出したのは捜査機関の最上位審級、即ち最高検の最高幹部クラスの検察官検事(たち)以外にあり得ないと私たちは確信している(少なくとも、誰かが違法な指令を出したことは「真実」であり、法の番人であるはずのその誰かは自分が職権を過剰に濫用し、自分がどのような違法行為に手を染めたか/染め続けているかを知っている)。3カ月半近い「検討」を要したにも拘らず、私たちの不起訴処分不服申立てを却下した東京高検が、捜査機関と中央大学の全違法行為の完全隠滅という目論見(の具体的内実)を全く知らないなどということはあり得ない(少なくとも、「検討」を担当した検察官検事・瓜生めぐみ氏と西川克行検事長は間違いなく知っている)。東京高検が、完全隠滅に部分的にでも関与しているのかどうか(あるいは、関与することを一定期間余儀なくされているのかどうか)は、現段階では不明である。

 以上が、「非常事態」の全容である(但し、私たちの不起訴処分不服申立てを却下した東京高検の背後に想定し得る事情が甚だしく不透明であるため、東京高検に関する記述は暫定的に除外する)。「非常事態」の中でも致命的に重大かつ深刻であるのは、(1)「法科の中央大学」が強要罪という犯罪を実行したこと、(2)強要罪を隠蔽するため(と偽装解雇を法的に確定させるため)に、「法科の中央大学」が民事裁判に偽造証拠を提出して不正に勝訴判決を出させたこと((1)と(2)の事実が日本全国に知れ渡ることになれば、中央大学は存亡の危機に最短距離で確実に立たされることになる)、(3)検察庁が中央大学の強要罪を隠蔽し、強要罪を始めとしたその全違法行為の完全隠滅を謀るという違法行為に手を染めていること(録音媒体が鑑定に出される前は、違法行為の実行主体は東京地検立川支部、及び担当検事に指令を出した最高検。鑑定に出された後は、違法行為の実行主体は最高検と東京地検特捜部、そして再び東京地検立川支部)、(4)東京地裁立川支部が東京地検立川支部と連携して、強要罪を隠蔽する違法な裁判手続きを行なったこと、(5)以上の全違法行為が露見することなく実現可能になるように、それぞれの違法行為を連結させている複雑な贈収賄のネットワークが存在すること、この5つである。(3)(4)(5)の事実が日本全国に知れ渡るところとなれば、司法行政機関たる検察組織、司法機関たる民事裁判所に対する国民の信頼は完全に失墜する。公になれば、日本国内のみならず、海外諸国にも知れ渡るところとなる。従って、それが明白に違法であり、憲法まで侵犯する犯罪行為に相当すると十分に知りながらも、言い換えれば検察組織全体を危機に曝す破壊的行為であると知悉していながらも、検察庁(最高検と東京地検特捜部)には、私たちの告訴権・告発権・請願権を剥奪するという選択肢しかもはや残されていなかった(知らなかった、意識していなかったという可能性もある。その場合には、公訴権を独占している自分たちは「法の外」、「法の適用外」にいるという尋常ならざる錯覚に陥っていたとしか思えない)。なぜなら、先述したように、本件告訴と告発が繰り返される限り、捜査機関と中央大学が一体となって完全隠滅を謀ろうとしている全違法行為が、潜在的にはいつまでも存在し続けることになるからである。しかし、それ以上に、局所的「非常事態」極秘宣言を解除すれば、私たちによる告訴・告発は直ちに受理して捜査を開始しなければならず、本格的に捜査を開始したら最後、確実に公訴提起をするしかなくなるからである。言い換えれば、検察当局(最高検と東京地検特捜部)は、中央大学が刑法犯罪に該当する複数・多数の違法行為を犯したという事実を十分に知っている。だからこそ/それにも拘らず、私たちの告訴・告発を受理することは絶対にできない。上述した通り、複雑にして広大な贈収賄のネットワークという複数・多数の違法行為を媒介にして、検察当局は中央大学と完全に癒着・一体化しているからである。従って、私たちの告訴・告発を端緒として中央大学の全違法行為を捜査し、公訴提起に向けてそれらを明るみに出すということは、それらに内包されている自分たち自身の全違法行為を同時に露見させるということに等しい(つまり、検察庁全体を崩壊の危機に陥れるということに等しい)。それゆえ、検察当局は、局所的な「非常事態宣言」を極秘に発令し、中央大学(の存続)と自分たち自身(の社会的立場)を守るために、私たちを「法の適用範囲外」という無法地帯に暴力的に追放した。それと同時に、「法科の中央大学」と法の中枢にいる自分たち自身も、事実上の無法地帯に極秘に追放せざるを得なくなった。従って、告訴権・告発権・請願権の剥奪は、それ自体が犯罪行為であると同時に、中央大学と癒着・一体化した検察当局(最高検と東京地検特捜部)が違法行為に手を染めた/染めていることの絶対的な証拠である。告訴権・告発権・請願権の剥奪などという違法極まりない手段に、検察当局は不用意に打って出るべきではなかった。そのような過激な行為は、「検察当局は限界まで追い詰められている」というメタメッセージを私たちに不可避的に与えることにしかならない。限界まで追い詰められた検察当局(最高検と東京地検特捜部)は、自ら墓穴を掘ったとしか言いようがない。

 元東京地裁立川支部の裁判官、須藤隆太によって原案が書かれた第一審判決が、下劣極まりない事実上の自殺教唆文であったことは、告訴状やその他の文書の中で既に何度も伝えている(「言葉の暴力によって限界まで、限界を超えて凌辱し、自殺に追い込め」などといった具体的な要請、乃至命令が出され、須藤隆太はそれに従ったのである。須藤隆太は依然として判事補であり、現在札幌地裁・家裁に異動になっている)。これが、橋本基弘、中西又三、福原紀彦たちの「欲望」であったことは言うまでもない。中央大学を存亡の危機に陥れたのは自分たちであるにも拘らず、自分たちの違法行為を中央大学内部に隠蔽し、中央大学の絶対的な生き残りを確保するために、彼らは自分たちの違法行為の被害者であり生き証人である井上×××を、どんな手段を使ってでも犠牲にすることを欲望した。即ち、井上×××がこの世から消滅することを、できることなら自殺することを欲望した。ナチスの宣伝相、ゲッペルスは、アウシュヴィッツを「不可能なものを可能に見せる芸術」と言ったが、本件民事訴訟の第一審も「不可能なことを無理矢理可能にした裁判」であった。偽造反訳書には発言者の名前がなく、Y、A、Bとしか記載されていなかった。井上×××と一度も面談せず、本人尋問もせず、その肉声を聞く機会を一度も持たず、録音媒体を鑑定にも出さず、Y=井上×××という(事実確認の裏付けが皆無である)等式を裁判官たちは最初から最後まで自明視し続けた。法廷に一度も姿を見せなかった中西又三についても、A=中西又三という等式を同様に自明視し続けた。平成27年12月9日に東京地検立川支部において鈴木久美子氏と面談した際に、偽造反訳書を手に取った鈴木久美子氏は、「こんなもの、文書でも何でもない!」と吐き捨てるように断言した。鈴木久美子氏は、Mの告発状が犯罪の構成要件を満たしていないことを殊更に強調するために激しい口調で断言したのであるが、同時に裁判における偽造反訳書の扱いが不自然極まりないことをそうとは知らずに証言した。偽造反訳書(の扱い)は、本件民事訴訟の第一審が「不可能なことを無理矢理可能にした」不正裁判であることを、その巧妙な透明性の偽装(自然性の見せかけ)により最も顕著に示している。

 橋本基弘たちの「欲望」は、控訴審においても、検察組織においても、不正な働きかけを媒介として受諾され、現在に至るまで受諾され続けている。即ち、民事訴訟第一審判決をもって開始された井上×××に対する自殺教唆は、状況や手段や方法を変えて、控訴審における全面敗訴、検察庁への告訴と告発の度重なる挫折、最終的な告訴権・告発権・請願権の剥奪を貫通し、それら全体の暴力的な措置の巨大な余韻として現在に至るまで執拗に続いている。但し、控訴審の裁判長裁判官、田村幸一は、第1回口頭弁論の段階では井上×××を逆転勝訴させるつもりでいた可能性が高いと、現在私たちは思っている。第1回口頭弁論と判決期日を隔てる期間のちょうど中間頃に、中央大学は東京高裁に理事長が交代したことを知らせる上申書を送付し、田村幸一に圧力をかけた(新理事長は、元最高裁判事の深澤武久であった。しかし、深澤武久は控訴審が開始される前に既に理事長に就任していた。深澤武久は、本件民事訴訟については何も知らなかったと私たちは思っている。その場合、深澤武久は、代理人弁護士に訴訟行為を行う正当な授権を与えていなかったことになる)。判決期日に、法廷に現れた田村幸一の外貌は、別人としか思えないほど凄まじく変わり果てていたのだが、まるで直前に激しい暴力を受けたかのように見えた(東京高裁の総括判事であった田村幸一は、本件訴訟の直後に東京家裁の主任判事に就任した。降格人事の結果であるとしか思えない)。ちょうど同じ頃、平成26年6月28日に、中央大学は東京地検立川支部に、7カ月も前に森川久範によって提出を依頼されていた原本のICレコーダーと被疑者たち6名の陳述書を、代理人弁護士を通じて提出した(森川久範が提出を依頼したこと、中央大学が依頼に答えて原本のICレコーダーと被疑者たち6名の陳述書を提出したこと、森川久範から伝えられたこれらの情報は虚偽であると私たちは思っている。強要罪を隠蔽するために偽造録音媒体を民事裁判所に提出した橋本基弘たちが、自分たちの犯罪の証拠である原本のICレコーダーを検察庁に提出するなどということは絶対にあり得ない。鈴木久美子氏は、原本のICレコーダーも被疑者たち6名の陳述書も、東京地検立川支部には存在しないことを知っている。不起訴処分不服申立書の「検討」をした東京高検の瓜生めぐみ氏は勿論、おそらく西川克行検事長もこのことを知っている。さらに両氏は、強要罪の「捜査」を担当した森川久範と二瓶祐司が残していった全捜査資料(即ち、原本のICレコーダーと被疑者たち6名の陳述書、及び弁護士の野中武氏が立川支部に送付し続けた民事訴訟の全資料を含む全捜査資料)が、立川支部に本当に保存されていたのかどうかを知っている)。

 橋本基弘たちの「欲望」が、複数の違法行為を媒介として中央大学と癒着・一体化している検察当局(最高検と東京地検特捜部)の「欲望」にもなったことは言うまでもない(Mが嘆願書の中で詳述した通り、最高検次長検事・青沼隆之氏と福原紀彦は旧知の仲であり、中央大学と検察庁の紐帯=地縁・血縁が他大学との関係とは比較にならないほど強固にして濃密であることは、公然の事実である)。学生たちに法律を教える教員であり、また犯罪者を処罰する権限を独占している法の番人である自分たちの違法行為を、直接的な被害者であるがゆえに熟知している井上×××をこの世から消滅させること、自殺へと追い込むこと(そして自分たちの全違法行為、全犯罪行為を、即ち全国民を欺いているという事実を歴史から完全に抹消削除すること)。それが、利害が完全に一致している両者の共通の「欲望」となったのである。その「欲望」は、鑑定に出されることを自分たちがあれほど恐怖した録音媒体が私たちによって遂に鑑定に出され、録音媒体とその反訳書がともに偽造物であることが科学的に完全に証明されて以降、そして簡易鑑定書を直接証拠として私たちが告訴と告発を行なうようになった途端、本件事件の全体的隠蔽の度合いが極端に激化するという(大変わかりやすい)形となって現れた。森川久範と二瓶祐司が(最上級検察庁の誰かに指示を受けて)井上×××を絶えず騙しつつ、録音媒体を最後まで鑑定に出さなかったのは、そんなことをすれば犯罪事実が必ず露見し、被疑者たちを不可避的に起訴しなくてはならなくなるからである。言い換えれば、録音媒体とその反訳書は、録音媒体を鑑定に出されたら最後、被疑者たち全員を犯罪者の位置へと確実に移行させる最も重要な直接証拠に他ならない。ならば、その直接証拠を第一証拠として行われた告訴と告発が、犯罪の構成要件を満たしていないとして悉く不受理にされるなどという事態は、理解を絶する不条理と言うほかはない。不条理でないとすれば、悉く不受理にする理由は一つしかない。即ち、橋本基弘たちが犯した全違法行為の捜査をすれば、彼らと癒着・一体化してそれらの違法行為の大部分を実現可能にした自分たち(検察当局)の違法行為も同時に露見するからである。従って、どれほど不自然、異様、極端な不条理という外観を必然的に伴うとしても、検察庁の態度がどれほど非合理で暴力的で子どもじみたものに映るとしても、私たちの告訴と告発はどんなことがあっても拒絶・撃退しなくてはならない。橋本基弘たちの全違法行為、その全違法行為に内包された自分たち自身の全違法行為は、どんなことがあっても隠蔽し通さなくてはならない。そう考えてこそ、平成27年12月22日にMの自宅に電話をかけてきた鈴木久美子氏が、強迫的な口調で「鑑定結果は忘れてください!」とMに伝えた理由も完全に納得がいくのである。鈴木久美子氏も、森川久範・二瓶祐司と同様に、最高検の誰か(一名とは限らない)の指令を受けて、私たちの告訴と告発を何としてでも撃退しなくてはならなかった(不起訴処分不服申立書の「検討」をした以上、東京高検の瓜生めぐみ氏と西川克行検事長は、鈴木久美子氏に課せられたこの過酷で不正な任務を知っている)。森川久範・二瓶祐司とは異なり、鑑定結果が出た後の任務であったことから、鈴木久美子氏の言動・態度・情緒が不安定を極め、隠蔽を隠蔽しようとする極端な無理と不自然さが随所に露呈した支離滅裂なものにならざるを得なかったことは容易に理解できる。

 平成27年9月9日に、簡易鑑定書を直接証拠として東京地検特捜部に告訴と告発を行ない、およそ三週間後に告訴状と告発状が返戻されてきたときから、井上×××に対する自殺教唆の連鎖は復活した。同年同日、井上×××は検事総長・大野恒太郎氏に宛てても、特捜部に提出した告訴状と簡易鑑定書の写しを添付した、緊急の法的救済を請願する請願書を提出した。西川克行殿も目を通されたと推察する同請願書、そして簡易鑑定書に目を通し、想像を絶する事態の深刻さに大野恒太郎氏が全く気付かなかったなどということはあり得ない(東京地検立川支部の二人の検察官検事が、犯人隠避、証拠隠滅の被疑事実により告訴されていたのであるから)。しかし、大野恒太郎氏は請願法第5条「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」に従わず、科学的証拠に裏付けされた請願書を無視・黙殺し、井上×××を救済するためのどんな法的措置も講じなかった。森川久範と二瓶祐司は、中央大学と癒着している最高検の誰かの指示を受けて、このような違法行為を犯さざるを得なかったのであり、事件を問題化すれば、検察庁全体の大不祥事として激しい批判・糾弾を受けることになると判断した可能性はある。森川久範と二瓶祐司に指示を出した最高検の複数の「誰か」の中に、大野恒太郎氏自身が含まれていた可能性もある(それは非現実的な妄想であると、私たちが一蹴できるのかどうかはわからない。現段階では、西川克行検事長は真相を知っていると考える)。

 特捜部に告訴と告発を行なった直後に、簡易鑑定書を手に入れた私たちは、中央大学内部の調査機関である内部監査室公益通報に、橋本基弘たちの違法行為を膨大な証拠資料とともに通報した。副室長の中谷容子は、訪問する旨を電話で伝えたMに対し、仰天するほどの愛想の良さで「資料をダンボール箱に入れて着払いで送ってください」と告げた。最初はMとO、そして井上×××の教え子である秋山紘範氏の三人だけで訪問した。このときも驚愕するほどの愛想の良さで「公益通報にようこそ!」と満面の笑みを浮かべて三人を迎え入れ、井上×××の想像を絶する受難に深い理解と同情を示し、「井上先生の権利が回復されるといいですね」とまで言った。ところが、井上×××も同行した二度目の訪問の際には、中谷容子も室長の相澤勝も態度が豹変していた。「これは匿名の通報になるので、調査結果は教えられない」と相澤勝が言ったので、中央大学大学院に所属している秋山紘範氏が「それでは、私が通報します」と言うと、相澤勝と中谷容子は大慌てで身を乗り出して「本人でないと通報はできません!」と規程に反することを言って制止した。さらに中谷容子は、「調査をする過程で、必要な証拠を提出するなどの協力をお願いします」と言った。この「必要な証拠」が、橋本基弘たちが民事訴訟に提出した偽造録音媒体(コピーCD-R)、それも井上×××が保存しているものだけを意味していることに井上×××は直ちに気付いた。同時に、内部監査室公益通報という組織が、本件事件に関わる中央大学の全違法行為を隠蔽するためだけに創設された、極めていかがわしい不正な組織であることにも気付いた。井上×××は、録音媒体は偽造物であるという鑑定結果が出ることを確信していたので、平成27年6月11日に、新たな告訴と告発、そして民事の再審請求に関する法律相談を予約したい旨を、事件の概要とともに虎ノ門法律事務所立川支店のプラットフォームに詳細に記入してメール送信した。すると、虎ノ門法律事務所は、「当事務所は中央大学関係者も多く、利益が反する可能性がございますのでご相談をお受けすることはできません」という断りのメールを即刻返信してきた。内部監査室公益通報の監督責任者は、中央大学法科大学院教授の大村雅彦(専門は民事訴訟法)であり、大村雅彦は同時に虎ノ門法律事務所の客員弁護士でもあった(内部監査室公益通報は、橋本基弘たちの全違法行為、とりわけ民事訴訟に偽造録音媒体と偽造反訳書を提出したことを完全隠蔽するために、虎ノ門法律事務所の客員弁護士である大村雅彦の発案によって創設されたという可能性が極めて高い。内部監査室公益通報は、平成27年4月1日付けで発足した)。従って、同年8月15日に中谷容子が歓喜を露わにして実に積極的にMの最初の電話に応対したのは、簡易鑑定書を手に入れた私たちが内部監査室公益通報に早晩接触してくることを、大村雅彦の報告を受けてあらかじめ知っていたからである。さらに、Mたちによる最初の訪問は同年9月11日であり、私たちが特捜部に告訴と告発を行なった日の2日後である。中谷容子は、満面の笑みを浮かべてMたちを非常に嬉しそうに迎え入れた。なぜか。検察当局(最高検と東京地検特捜部)が、私たちから告訴と告発があったことを「緊急事態」として直後に中央大学に報告したからという理由以外のどんな理由も思いつかない。中谷容子は、Mたちが簡易鑑定書を持参していることをあらかじめ知っていたのである。内部監査室公益通報が違法な組織であることを完全に認識した私たちは、簡易鑑定書を始めとした膨大な証拠資料を一刻も早く取り返さなければならないという焦燥感に駆られ、同年9月24日に予告なしにいきなり部屋に入った。すると、相澤勝が、所有権が井上×××に帰属している130万円相当の価値がある簡易鑑定書の原本を、無断でコピーするという窃盗罪に該当する違法行為を犯している最中であった。Oが直ちに110番通報をし、南大沢警察署の警察官数名が駆けつけてきた。警察官は相澤勝の行為が窃盗に該当することを認め、台帳が存在しないことに大変驚愕し、相澤勝が提示した(井上×××が作成した)公益通報シートの原本の事件番号(001)を見て、内部監査室公益通報が扱った事件は私たちが通報した事件だけであることを知り、さらに驚愕した。同年9月28日付けで、内部監査室公益通報を窃盗罪、犯人蔵匿罪、詐欺罪、業務上横領罪という被疑事実により告訴する4人の連名の告訴状を、私たちは東京地検特捜部に郵送した。特捜部は10日もしないうちに、私たちを幾分小馬鹿にするようなニュアンスの書面とともに返戻してきた(9月9日の告訴と告発にも僅かな言及があり、こんなつまらない案件にいつまでも拘泥するのはいい加減に止めろというような含蓄があった。違法に剥奪された権利を回復するための私たちの生命を削る闘いを、故意に軽んじているという強い感触があった)。9月9日に私たちから告訴と告発があったことを検察当局が直ちに中央大学に報告したという確信は、この素早い返戻と幾分侮蔑的な書面により、私たちの内部でさらに決定的なものとなった。また、検察当局が6月の段階で大村雅彦、あるいは虎ノ門法律事務所から連絡を受け、私たちが録音媒体を鑑定に出したことを、告訴と告発が行われる前から既に知っていた可能性は十分にある。

 平成27年10月1日に、M、O、秋山紘範氏の3人は、「中央大学が危急存亡の秋に瀕していること」を深澤武久理事長に伝えるため、中央大学総務部を訪れて、詳細を記した書簡と簡易鑑定書を始めとした証拠資料の一部(内部監査室公益通報から取り返してきた公益通報シート等)を職員に手渡した。同年同月6日に、Mの自宅に中央大学から回答書が送付されてきた。井上×××の解雇は東京高裁で確定していて法的に有効であるため、理事長と面談したいという私たちの要求には応じられないとの文面であったが、「中央大学」と記されてあるだけで、理事長の署名も印鑑もなかった。録音媒体の録音部分についての全く不必要な言及もあったことから、強い不審を抱いたMは、同年同月9日にOと秋山紘範氏とともに再度中央大学に赴いて、回答書の送付主が本当に理事長であるのかどうかを質問する書簡を、総務部秘書課のハタと名乗る男に手渡した。書簡に目を通したハタは、激しく動揺していることが窺われたが、懸命に平静さを装っていた。そして、書簡が理事長に届くかどうかは上層部の意向で決まることで、総務部の最高責任者は常任理事の大村雅彦であることをMたちに伝えた(即ち、ハタは、「書簡は理事長には上がらないこと」を言外にMたちに伝えた)。同年同月16日に、Mの自宅に再び中央大学から回答書が送付されてきた。書面には、今度は理事長名がワードで打たれ、「中央大学理事長深澤」なる印鑑があることはあったが、文面は「本学理事長において申し入れの内容を確認したうえで回答したものです」となっていた。即ち、理事長名と理事長印があるにも拘らず、文面そのものは理事長本人が書いたものではないことを自白していた(従って、理事長名義を冒用した本書面の作成とその送付が、有印私文書偽造・同行使罪に該当することは明らかである)。同年同月12日に、井上×××は、中央大学元理事長の久野修慈、前理事長の足立直樹、現理事長の深澤武久の各自宅に宛てて、面談を請願する丁重な文面の請願書を送付した。二週間以上待っても三者のいずれからも返信がなかったので、同年11月2日に井上×××は深澤武久にのみ宛てて、再度面談を嘆願する丁重な文面の書簡を送付した。現理事長との面談が実現すれば、特捜部に拒絶された告訴と告発を、あらためて東京地検立川支部に行なうことを回避できる可能性があったからである。しかし、二週間程度待っても返信がなかったので、同年同月18日に、私たちは止む無く東京地検立川支部に赴いて告訴と告発を行なった(「法治国家では全然ないですね」と井上×××が抗議すると、直告係の検察事務官・野村氏は、「これまではね」と応答した)。同年同月21日、即ち東京地検立川支部に新たな告訴と告発を行なった日の三日後、封筒裏に中央大学の住所の入った「深澤武久」の縦型の黒い印鑑が押された内容証明郵便が井上×××の自宅に送付されてきた(西川克行検事長は既に目を通されていると推察する)。書面には、「本学が貴殿を原告とする民事訴訟において偽造証拠を提出して違法に勝訴判決を得たという事実はない」という露骨な虚偽が記されていたばかりか、「今後も本学や本学関係者に対する回答や面談の強要、虚偽の告訴・告発、虚偽の事実の流布といった行為に及んだ場合には、しかるべき法的措置を検討せざるを得ない」という明らかに井上×××を脅迫する文言が記されていた。自ら録音媒体を鑑定に出したことによって中央大学の違法行為を熟知している人間に対し、一体どうしたらこれほどまでに事実を完全に転倒させた冗談、戯言、子ども騙しの極端な不条理が書けるのかという問いに対しては、中央大学と癒着・一体化した検察当局(最高検と東京地検特捜部)によって中央大学の全違法行為を完全隠滅するという絶対的な保証を与えられているからという答えしか出てこない。簡易鑑定書に目を通した元最高裁判事が、事実を完全に逆転させて、加害者が被害者を堂々と加害者扱いする悪質極まりないモラルハラスメント(中央大学、民事裁判所、検察当局が一体となって井上×××に行使してきた最悪の暴力)としての脅迫状を、罪悪感を一滴たりとも抱くことなく書いて送付してこられるものかという問いに対しても、全く不可能という答えしか出てこない。言い換えれば、この脅迫状を書いて送付してきたのは深澤武久ではない(従って、理事長名義を冒用した本脅迫状の作成とその送付が、有印私文書偽造・同行使罪に該当することは明らかである。西川克行検事長は、この事実を既に知っていると考える)。それでは、誰がこの脅迫状を書いて井上×××に送付してきたのか。橋本基弘という答え以外のどんな答えも思いつかない。Mに宛てて、二通の回答書を書いて送付したのも橋本基弘以外の誰でもない。検察当局という守護神がついているにせよ、橋本基弘はどうしてこんな危険な(そして子どもじみた)真似をしたのか。理事長に隠れて井上×××の偽装解雇を強行した挙句、井上×××によって提起された民事訴訟を理事長に隠れて、しかも中央大学理事長名で行ったばかりか、偽造証拠を提出したという違法行為を結果的に全て理事長に帰責しているからである(そのことが理事長に露見すれば、橋本基弘は直ちに懲戒解雇され、幾つもの犯罪の被疑事実により学校法人中央大学から告訴されかねない。同時に理事長自身も文科省から監督責任を追及され、結果的に中央大学が文字通りの存亡の危機に立たされかねない)。言い換えれば、元理事長、前理事長、現理事長の3人とも、中央大学が(その機関名としての自分自身が)民事訴訟の被告及び被控訴人になっていることを全く知らなかった。井上×××は、簡易鑑定書を始めとした幾つかの最重要証拠を添付した請願書の中で、橋本基弘たちの悪質極まりない違法行為の全てを三者に向けて詳細に伝えた。久野修慈と足立直樹は目を通したと推察されるが、深澤武久だけは、そのような請願書が自分の元に送付されたという事実自体を知らなかった。大村雅彦と内部監査室公益通報を通じて私たちが簡易鑑定書を手に入れたことを、そして検察当局を通じて私たちが告訴と告発を行なったことを知らされていた橋本基弘は、(告訴と告発が必ず失敗に終わる以上)私たちが直訴するために深澤武久に接触を図り、決して知られてはならない秘密を暴露することを予見していた。橋本基弘は深澤武久に終日監視をつけ、私たちからのあらゆる接触を撃退するように厳命し、深澤武久の自宅に郵送された請願書と書簡を深澤武久の目に触れる前に奪わせたという以外のどんな可能性も思いつかない。

 平成27年11月24日、私たちは東京地検立川支部を再び訪れて、深澤武久名義の脅迫状を野村氏に提出した。目の前で脅迫状に目を通した野村氏は、「企業でもこんな悪質なことはやらない」と心底呆れ返った様子で、深い溜息をつきながら言った。しかし、野村氏の表情は18日に告訴と告発を行なったときと較べると、変化がはっきりとわかるほど強張っていて、深い理解と共感を18日に示したように野村氏が示すことはなかった。18日から24日までの間に、私たちの告訴と告発をめぐって東京地検立川支部の内部で、何か尋常ならざる異変が発生したことをこの日私たちは強く感じ取った。私たちが提出した告訴状と告発状、とりわけ森川久範・二瓶祐司を犯人隠避と証拠隠滅の被疑事実により告訴した告訴状を読んで、鈴木久美子氏は他の告訴状・告発状との相関関係からもおそらく類推し、癒着・一体化した中央大学と検察当局(最高検と東京地検特捜部)が本件大事件の完全隠蔽を当初から目論んでいたことに気付いたのである(そうでないとすれば、同年12月9日の面談の際に、「森川検事は、贈収賄があったから辞めたのかもしれませんね」などと思わず口走ったりしない。また、同日の面談の際に、他の告訴状と告発状の不備を不自然なほど細かく指摘した鈴木久美子氏が、森川久範・二瓶祐司を告訴した告訴状についてはどんな指摘もしなかった)。それが、野村氏の態度が急激に硬化した理由、私たちが強く感じ取った異変の中身である。12月9日に私たちを呼び出すに至るまでの間に、鈴木久美子氏は立川支部の上層部を経由して、あるいは直接最上級検察庁に、私たちの告訴と告発に対する対処の仕方の指示を仰いだ。そして、鈴木久美子氏は、どんなことがあっても私たちに自分たちの意思で告訴と告発を取り下げさせるよう死力を尽くさなくてはならないという任務を、即ち彼女の人事に直結する重大極まりない(不正な)任務を、彼女自身の意思とは全く無関係に担わされることになった。言い換えれば、中央大学の全違法行為、中央大学と癒着・一体化した検察当局(最高検と東京地検特捜部)の全違法行為の完全隠滅を謀るという目論見の内部に、(立川支部における)その実行部隊として鈴木久美子氏も野村氏も彼女と彼の意思とは無関係に、12月9日の時点では既に取り込まれていたのである。即ち、完全隠蔽を謀ろうとしていることそのものを隠蔽しながら、構成要件充足のハードルを限界まで引き上げることで私たちを撃退するという(検察庁の命運がかかった)任務を帯びて、鈴木久美子氏は12月9日の面談に臨まざるを得なくなった(この日の野村氏の顔は、見透かされまいとする凄まじい緊張感で引きつっていた)。被害者を犠牲にし続けることによってのみ、果たされ続ける全違法行為の隠蔽を完遂する、即ち完全隠滅するというそれ自体巨大な違法行為である計画に、鈴木久美子氏は完全に加担する一人となって私たちと面談した。

 同年11月18日に、私たちが東京地検立川支部に告訴と告発を行なったことを、この時点では橋本基弘はまだ知らなかった。鈴木久美子氏から報告を受けた直後に、検察当局(最高検と東京地検特捜部)が橋本基弘にこの緊急事態を知らせた。橋本基弘は、本間合同法律事務所の弁護士・渋村晴子にこの緊急事態を知らせた。無印私文書偽造・同行使罪を被疑事実とするMの告発状は、無形偽造を告発したものであるから構成要件には該当しないと主張したものの、Mが書き直しの強い意志表明をしてくるので何とか断念させる必要が生じ、鈴木久美子氏は本間合同法律事務所の渋村晴子に連絡を取った(但し、同年12月11日に、Mに電話で伝えたような目的で連絡を取ったのではない。私たちをいかにして断念させるかについての相談をするために連絡を取った。本当に連絡を取ったのだとすれば)。鈴木久美子氏は、偽造反訳書の作成者とされている「山田速記事務所」が実在するのかどうかを確認するために、渋村晴子に連絡を取るとMに伝えた。同年同月22日に自分からかけてきた電話で、「山田速記事務所」は確かに実在し、作成者本人の電話番号も記載された請求書が中央大学から立川支部に送付されてきていると、鈴木久美子氏はMに伝えた(この請求書が実在するのかどうか、実在するとして法的に有効であるのかどうか、不起訴処分不服申立書の「検討」をした瓜生めぐみ氏と西川克行検事長は知っている)。この時点で、鈴木久美子氏は、Mでさえ即座には気付かなった錯誤に陥っていることを、井上×××は直ちに看取した。鑑定結果によると、録音媒体の録音終了日は平成24年10月17日、中央大学が提出してきた証拠説明書(1)によると、反訳書の作成日は同年5月15日。「山田速記事務所」が実在していれば、反訳書は明白に偽造であっても、それが無形偽造であるという事実は盤石になる(即ち、鈴木久美子氏は、反訳書が有形偽造である可能性を消去するために「山田速記事務所」の実在を確かめた)。但し、それは反訳書が一つしか存在しない場合、中央大学が民事訴訟に提出してきた反訳書しか存在しない場合である。鈴木久美子氏は、反訳書は一つしか存在しないと信じ込んでいた。しかし、井上×××が最高検に提出した改訂版の告訴状(裁判官を告訴する告訴状)の証拠(7)で詳細に説明した通り、反訳書は実際には三つ存在する。作成日が平成24年5月15日となっている反訳書は、中央大学が民事訴訟に提出した反訳書ではない。それは、平成24年4月11日に実行された強要罪の一部始終を録音したICレコーダーの録音内容を、忠実に反訳した反訳書である。それを担当したのが「山田速記事務所」である。この真実に思いが至るまで、構成要件を満たすように書き直すことは不可能であると、Mは半ば絶望しかけていた。その瞬間に、強要罪の被害者である井上×××は思い出した。中西又三の暴力団紛いの壮絶な恫喝、執拗に繰り返される獰猛な脅迫、凄まじい人格否定の暴言の数々を。自分の醜悪極まりない犯罪事実が忠実に録音されているICレコーダーの録音内容を、一言一句聞きながら中西又三が反訳することなどできるわけがない。あの強要罪のICレコーダーを反訳したのが「山田速記事務所」であると、井上×××は絶対的な確信をもってMに伝えた。「山田速記事務所」が作成した第一の反訳書を全面的に改竄し、その至るところに編集を施した第二の反訳書を中西又三が作成した。その第二の反訳書にさえ残存していた不都合な箇所をさらに改竄して中西又三は第三の反訳書を作成し、それを平成24年4月11日に録音されたものだと偽って民事訴訟に提出した。従って、中央大学が民事訴訟に提出した偽造反訳書は、「山田速記事務所」の名義を冒用した明らかに有形偽造の反訳書である。「山田速記事務所」の実在を証明したことは、鈴木久美子氏の意図に反して全く逆の効果を生じさせてしまった。Mは、「山田速記事務所」が実在するという鈴木久美子氏の証言を根拠として、構成要件を完全に満たした告発状を完成させ、それを平成27年12月25日に東京地検立川支部に提出した。井上×××とOも同日に告訴状と告発状を提出した。前日の24日に、鈴木久美子氏は再びMの自宅に電話をかけてきたが、それまで示していた威圧的な言動からは想像もつかないほど力のない弱々しい声で語り、何かに怯えているような気配すら感じさせ、検察官検事としての威厳や自信を完全に喪失していた。同年同月22日に、告訴と告発を取り下げさせようとMに全身全霊で圧力をかけたが、「取り下げるつもりは絶対にない」という難攻不落の意思をMから伝えられたからである。鈴木久美子氏は、不正な任務の失敗と、その結果として自分に到来する最悪のシナリオのリアルな予感に、このとき間違いなく押し潰されていた。12月25日には、野村氏の言葉を信じるとすれば、鈴木久美子氏は東京地検立川支部には不在であった。告訴状と告発状を受け取った野村氏は、MとOに対しては、彼らの質問を撃退しようとする権威的で抑圧的な態度を一貫して示し続けた。ところが、井上×××に対しては、疚しさを滲ませた不自然なほどの気遣いと尊重する態度を一貫して示し続けた。この極端に非対称な態度は、「中央大学が違法行為を犯したことは十分に承知しているが、検察庁も違法行為を犯している。しかも両者の違法行為は癒着・一体化していて切り離すことができない。法治国家がたとえ見せかけでも存続していくためには、この大事件はどうしても隠蔽しておかなくてはならない。そのためには、井上先生に犠牲になって貰うしかない。そのことが本当に申し訳ない」という野村氏の内面の声を私たちに伝えるのに十分なものであった。

 全生活がじわじわと破壊され、徐々に解体の規模が拡大していくという形で、巨大な沈黙、絶対的な隠蔽、法的秩序からの締め出しという蛇の生殺しのように緩慢な井上×××に対する自殺教唆は、こうして執拗に連鎖する。井上×××は、法治国家の内部にいながら法の外部に遺棄され続ける、国内における国外の難民のようである。それが、幾つもの法的機関と法科の大学が結託して作り上げる巨大な隠蔽による、自分たちの生き残りへの「欲望」であり、井上×××のこの世からの消滅への「欲望」である。鈴木久美子氏や野村氏は、その「欲望」の実現のために使われる、あるいは使い捨てにされる下位の人材に過ぎない(森川久範や二瓶祐司のように)。最高検は特捜部を通じて、極めて暴力的な返戻の仕方を行使してきた。私たちに対し、告訴状・告発状と証拠・補足資料を別々に、わざわざ二度に分けて返戻してきた。井上×××に対しては、証拠・補足資料を「有斐閣 六法全書」と大きな文字で記されたダンボール箱に入れて、まるで威嚇するように暴力的に送り返してきた。告訴状と告発状、その他の法的文書の度重なる返戻に、私たちは玄関のインタフォンが突然何度も鳴らされる音に対する心的外傷を、遂に抱かされるまでに至った。それは、法的機関と法科の大学が、自分たちの違法行為の被害者など死に至らしめても全くお構いなしに、自分たちだけは生き残りたいという猥雑この上ない「欲望」の音である。正義ではなく(そんなものは存在しない)、倫理とは恥ずかしさのことであると、西川克行殿に伝える。引き受けられないものの元に引き渡されること、それが恥ずかしさであると西川克行殿に伝える。「欲望」に盲目的に駆動される法的機関と法科の大学は、自分たちが何をしているか知らない。「為すところを知らざればなり」というのが、精神分析が教える人間の行動原理である。本抗議文は、法的機関と法科の大学が、引き受けられないものの元に引き渡されるために書かれている。即ち、彼ら彼女らの「欲望」に引き渡されるために。シベリアの抑留軍人であった鹿野武一は、彼らを虐待する強制労働収容所の監督者にこう述べた。「あなたが人間であるなら私は人間ではない。私が人間であるならあなたは人間ではない」。西川克行殿を通じて、井上×××は全く同じことを法的機関と法科の大学の違法行為者たちに伝える。西川克行殿には、鹿野武一が自殺したことを伝える。

 鈴木久美子氏は、私たちの告訴と告発を受理せざるを得なくなった。Mの告発状が、自分の証言を根拠にして構成されていたからである。「山田速記事務所」が実在するという鈴木久美子氏の証言が、真実であるのかどうかは依然として不明であり、私たちは概ね真実ではないと思っている(渋村晴子との相談の結果、Mに虚偽を伝えた可能性は十分にある)。但し、「山田速記事務所」が実在していないとしても、平成24年5月15日に第一の反訳書を作成した中西又三ではない別の人間が存在していることは真実である(従って、いずれにしても民事訴訟に提出された偽造反訳書が有形偽造の反訳書であるという事実は変わらない)。鈴木久美子氏が、不正な任務に失敗したこと、それどころか自分の虚偽の証言がMの告発状の構成要件を満たす根拠にされたことを、検察当局(最高検と東京地検特捜部)に報告することができたとは到底思えない。私たちの告訴と告発を自己保身のために受理したまま(あるいは受理したと見せかけて実は受理しないまま)放置しておき、二カ月半弱ほどの間隔を置いて自分の名前で密かに処分通知書を送付してきたという可能性が最も高い(そうすれば、結果的には不正な任務を完遂したことにできる)。言い換えれば、野村氏以外の誰にも知られない状態で、鈴木久美子氏は私たちの告訴と告発を闇に葬り去ろうとした(だからこそ、簡易鑑定書の原本だけは返却して欲しいとOが電話をかけたとき、「必ず野村氏宛てに電話をかけて、その上で取りに来るように」と返答した。さらに、Oが「簡易鑑定書の原本はもう一冊も手元にない」ことを伝えると、「本当に、もうこの世には一冊も存在しないんですね!」と喜びを隠しきれない様子で何度も念を押した。法科学研究所に依頼すれば、何冊でも発行して貰えることを検察官検事のくせに知らないのかと思い、私たちは呆れ果てた)。

 以上の仮説が概ね真実と合致しているとすれば、鈴木久美子氏もまた幾つもの違法行為を犯したことになる(森川久範・二瓶祐司と同様に犯人隠避と証拠隠滅を、私たちの告訴と告発の権利を妨害したという意味で公務員職権濫用を。鈴木久美子氏の行為が公務員職権濫用罪に該当するとすれば、それがおよそ半月後に最高検と東京地検特捜部によって実行された告訴権・告発権の剥奪という犯罪行為の予告、あるいは原型であることは言うまでもない。即ち、最高検と東京地検特捜部は、鈴木久美子氏が任務に失敗したので、私たちに二度と告訴と告発を行なわせないために、告訴権・告発権を剥奪するという犯罪行為に該当する超法規的暴力を犯さざるを得なくなった)。平成27年12月9日に鈴木久美子氏が半ば嘲笑的に言っていたように、「こんな事案、どんな弁護士が告訴状・告発状を書いても事件化することなど絶対にできない。事件化するための中身が全然ないんだから」が事実であるとすれば、鈴木久美子氏が放置していた期間よりもはるかに長い三カ月半弱もの期間を、東京高検が不起訴処分不服申立書の「検討」に要するはずがない。言い換えれば、私たちが提示した上記の仮説がどの程度真実と合致しているか、少なくとも「検討」を担当した瓜生めぐみ氏と西川克行検事長は既に熟知している。そして私たちは、上記の仮説はその大部分が真実に合致していると絶対的に確信している。それでは東京高検は、「検討」に三カ月半弱もの期間を要したにも拘らず、なぜ私たちの「不服申立ては認められない」という結論を出したのか。鈴木久美子氏が出した不起訴処分は「相当」であると判断したのか。この問いに対しては、全く相反する二つの可能な答えが想定し得る。一つ目は、「検討」あるいは調査を続けていくうちに、私たちの告訴と告発の内容全体から浮かび上がる本件事件が、中央大学と検察当局(最高検と東京地検特捜部)が癒着・一体化して引き起こした空前絶後の大事件であることを東京高検が遂に知るに至り、全違法行為の完全隠滅を謀るという違法な計画にどれほど不本意でも加担せざるを得なくなったという可能性(そうしなければ検察庁全体が、ひいては法治国家が崩壊の危機に曝されることになるから。中央大学と検察当局及び民事裁判所を切り離すことができないからこそ、中央大学の違法行為のみの処罰を嘆願した井上×××とMの連名による嘆願書を、東京高検は受け入れるわけにはいかなった。無印私文書偽造・同行使罪を告発するMの告発状を返戻してきたのも、それが鈴木久美子氏の虚偽の証言を構成要件の根拠にしているからに他ならない。即ち、調査の結果、「山田速記事務所」の反訳書の作成者による電話番号付きの請求書など存在していないことが判明した。言い換えれば、東京高検には鈴木久美子氏の全違法行為を隠蔽する以外のどんな選択肢もなかった。鈴木久美子氏の全違法行為は、最高検と東京地検特捜部の全違法行為を証明する厳然たる「証拠」であるからである)。二つ目は、調査の過程で本件大事件の核心にまで遂に洞察が到達した東京高検が、中央大学と検察当局(最高検と東京地検特捜部)の癒着・一体化が引き起こした贈収賄を始めとする全違法行為のほんの一部しか掬い取れていない私たちの告訴と告発を一旦白紙状態に戻し、私たちの告訴と告発を基に本件大事件を全体的に再構成し直して、本件大事件の独自捜査を極秘に続行することを決定したという可能性(刑事訴訟法第239条第2項「官吏または公吏は、その職務を行なうことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」に東京高検が従う義務があることは言うまでもない。さらに、東京高検の「検討」には、主に中心的な被疑者たちの事情聴取、乃至実質的な取り調べが含まれていた可能性が高いと私たちは推察する。平成28年3月18日に不起訴処分不服申立書を提出して以降、そのように考えない限り説明のつかない現象が幾つも生起した。例えば、同年5月から6月にかけて日野市中央公民館で予定されていた橋本基弘の憲法の講座が突然消失したことが、同公民館のホームページで確認された。また、井上×××を最初に陥れた和知孝紘のツイッターのアカウント(@load_henry)が同年6月上旬頃に突然消失したことが確認された。本アカウントの異様極まりないつぶやきは、平成26年8月22日付けで井上×××が二瓶祐司に提出した「捜査依頼・嘆願書(3)」に忠実に転記されている。同「捜査依頼・嘆願書(3)」は、井上×××が東京地検立川支部に提出した森川久範・二瓶祐司を告訴する告訴状の証拠(20)となっている。さらに、中央大学の公式ホームページに平成28年4月には間違いなく掲載されていた深澤武久の写真と挨拶文が、同年6月中旬頃にMが確認したところ、消去されていることが確認された。消去された状態は現在に至るまで続いている。もっともこうした異変の数々が、必ずしも東京高検の捜査に由来するものであるとは限らない。平成27年11月8日に私たちは文科省高等教育局私学部を訪問し、橋本基弘たちの違法行為を告発した。簡易鑑定書を始めとした最も重要な証拠資料を提出した上で、学校教育法に基づいた徹底的な調査を中央大学に対して行なってくれるよう依頼した。参事官付の阿部田康弘氏と参事官の星晃治氏は、証拠資料を見て事態の深刻さを理解し、中央大学に対して調査と指導を行なうことを私たちに約束した。従って、上記異変の数々は、文科省の調査に由来する可能性もあり、文科省の調査と東京高検の捜査の相乗効果として発現したという可能性もある。また、東京高検による不起訴処分不服申立書の「検討」期間中である平成28年5月16日付けで、秋山紘範氏は西海真樹を告発する内部告発文を文科省高等教育局私学部の上記両氏に宛てて郵送している。中央大学の違法行為により、井上×××に甚大なる損害が発生し続けていることを百も承知であるにも拘らず、検察当局による違法にして特権的な保護のおかげで、中央大学の全違法行為が露見することは決してないということを西海真樹は知悉していること、従って一切の異常事態を放置したままにしておき、井上×××に損害が発生し続けることを無視・黙殺するに任せるというパワーハラスメントを行使していることを、秋山紘範氏は告発した。平成24年6月にも、私たちは救済を求めて文科省に調査を依頼した。当時の参事官付であった梅木慶治氏が本事件に関する回答を期限付きで要求したところ、中央大学は想像を絶する虚偽回答を文科省に対して平然と行なった。中央大学が文科省に対しても贈収賄を行なった極めて濃厚な疑いがあり、調査の過程でその確実な痕跡を発見したとしたら、現参事官付きの阿部田康弘氏と参事官の星晃治氏が刑事訴訟法第239条第2項に従って、中央大学及び文科省関係者を検察庁乃至警視庁に既に告発しているという可能性も十分に考えられる)。

 4.西川克行検事長への要望

 東京高検が私たちの「不服申立ては認められない」という結論をなぜ出したのか、鈴木久美子氏が出した不起訴処分は「相当」であるとなぜ判断したのか、この問いに対して想定し得る全く相反する二つの可能性を伝えた。どれほど不本意また不適切であっても、検察組織と法治国家の崩壊を回避するためには、中央大学と検察当局(最高検と東京地検特捜部)の全違法行為を完全隠滅するという計画に加担、乃至それを看過・黙認するという選択肢しかないからなのか。即ち、完全に一体化した中央大学と検察当局による井上×××に対する、陰湿で暴力的でありながら決して顕在化することのない執拗にして緩慢な自殺教唆に、言い換えれば彼らの犯罪のたった一人の被害者に対する終わりのない不可視の暴力行使に、倫理的にはどれほど不当であるとわかっていても、検察組織と見せかけの法治国家を死守するためには東京高検も加担するしかないからなのか。それとも、私たちの告訴と告発では到底掬い取れない全違法行為の複雑さを極める巨大なネットワークを、私たちの告訴と告発を基に全体的に再構成し直して独自捜査を極秘に押し進めることを決定したからなのか(現検事総長の大野恒太郎氏が退官するまでは、独自捜査は徹底的に極秘に推し進めるしかないとしても)。あるいは、三つ目の可能性もある。「検討」乃至調査の過程で本件大事件を切開し、その全貌にまでほぼ視野が及んだとき、本件大事件は「複数多数の犯罪という癌が何重にも相互に絡み合いながら全身に転移している完全に末期状態の身体」同然であることが判明し、手がつけられない/手の施しようがない/どこからどう手をつけたらよいのか全くわからないという前代未聞の事態に直面したため、取り敢えず一旦は切開した犯罪身体を閉じるしかなったという可能性。しかし、その場合には第一の可能性同様、法律を侵犯した潜在的な犯罪者が学生たちに法律を教え、あるいは殺人罪で起訴された被疑者に死刑求刑を平然と行なうという異常事態が、法治国家の未来において延々と続いていくのを東京高検は容認するしかないということになる(本格的な大手術=捜査の全開は、やはり大野恒太郎氏が退官するまで延期するしかないということなのかもしれない)。

 西川克行検事長(おそらく次期検事総長)は、想定し得る以上三つの可能な理由のいずれにより、私たちの「不服申立ては認められない」という結論が出されたのか、当然のことながらよく知っている。もし、結論が第一の可能性、あるいは第三の可能性に因るのであれば、第二の可能性にどれほど困難であっても直ちに方向転換して頂きたい。また西川克行検事長は、それがどれほど不可能に近いと思える選択であっても、第二の可能性に直ちに方向転換しなくてはならない。そうしないとすれば、加害者集団がたった一人の被害者を加害者扱いする(告訴権・告発権・請願権の剥奪はその典型である)という極めて悪質な手口を用いて、自分たちの全違法行為の完全隠蔽を謀ろうとする組織的巨大犯罪を西川克行検事長は見逃している(=隠蔽している)、あるいはその大犯罪に加担しているということにしかならない。「この世から早くいなくなれ」という無言の自殺教唆を、井上×××の生全体にあらゆる方向からじわじわと執拗に囁きかけ続けてくる犯罪者集団たちの「欲望」を、西川克行検事長も「共有」しているということにしかならない。見え透いた巨大犯罪の被害者が、その巨大犯罪を完全隠蔽するために、間接的に殺されることになっても全く構わないという暴力的かつ非倫理的な主張に、同意しているということにしかならない。もし、本当にそうであるとすれば、日本国で最も法律に詳しい西川克行検事長は実際に法律を侵犯していることにもなるし、「汝、殺すなかれ」というカントの定言命法(無条件に守らなければならない戒律)を侵犯していることにもなる。一人の被害者の生命など、加害者集団の全違法行為が露見して中央大学と検察組織の生命が危険に曝されることに較べれば、どんな「尊さ」も帯びていないという考えに違和感も罪悪感も全く覚えていないということになる。

 もし、本当にそうであるなら、西川克行検事長に要望する。私たちを殺してください。連続する暴力行使とその巨大な余韻に全生活を侵蝕され、毎日少しずつ死に続けている井上×××を殺してください。蛇の生殺しのような、これほど残酷な生権力の連続的行使は止めてください(生権力とは、生かしながら殺し続ける近代の暴力装置のことである)。なぜ、自分たちの犯罪を隠蔽するために井上×××に冤罪を着せ、被害者を加害者に仕立て上げるというモラルハラスメントを通じて自分たちの全違法行為を隠蔽しようとする一連の犯罪者たちの真似を、東京高検の検事長がしなくてはならないのか。井上×××は、暴力を独占する権限を与えられているあなた方に、中央大学が強制的に着せた冤罪のために、それを冤罪と知りつつ中央大学と一体となって冤罪を隠蔽し続けた法の番人たちによる違法行為のおかげで、見えない独居房に収監されている終身刑を受けた囚人のようである。だから、もし本当にそうであるなら、井上×××を殺してください。井上×××は、局所的「非常事態宣言」が極秘に発令されていて、法の効力の外に遺棄され続けているのだから、井上×××を殺してもあなた方が罪に問われることはない(はずである)。だからこそ、あなた方は、自分たちの違法行為が露見することは絶対にないと確信し、自分たちが生き延びるために毎日死に続けている井上×××を、断じて救済しない(=一日も早い自殺を奨励している)というわけである。あなた方が、自分たちが何をしているか知っているのか知っていないのかは全く関係がない。とにかく、あなた方はそれをしている。

 再度、西川克行検事長に問う。私たちの「不服申立てが認められない」という結論は、三つの可能性のうちのいずれに由来するのか。第一の可能性、乃至第三の可能性に由来するのであれば、一日も早く第二の可能性に方向転換して頂きたい。即ち、刑事訴訟法第239条第2項「官吏または公吏は、その職務を行なうことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」という法的義務に従って、本件大事件の東京高検による独自の本格的捜査(大野恒太郎氏が退官するまではどうしても不可能であるということであれば、そのときまでは独自の極秘捜査でも構わない)を、西川克行検事長の指揮監督の下で一刻も早く開始して頂きたい。懲戒解雇、降格人事、遠方への左遷など、加害者の一人一人がたとえ内密に既に制裁を受けているとしても、本件大事件が公表され、違法行為を犯した者たち全員が処罰されて社会的制裁を受け、彼ら彼女らによって違法に剥奪された全権利を被害者が回復しない限り、本件大事件が解決したとは絶対に言えない。違法に剥奪されたのは、中央大学内部における全権利に止まるものではない。哲学・精神分析・現代思想の研究者としての、言語芸術の実践者としての、学生たちに最も知的触発を与えられる中央大学の教師としての貴重な時間を、4年半もの間完全に無化・空洞化された。

 

 一カ月から二カ月程度、待つことにする。

 その間に、捜査に向けたどんな動きも伝わってこなかった場合には、本内容証明郵便「2.告訴権・告発権・請願権の剥奪が明白な犯罪行為であること」をアレンジした告訴状を前もって作成しておき、刑事裁判所に直ちに告訴する。その際には、本内容証明郵便の写しを証拠として提出する。最高検と東京地検特捜部が暴力的に送り付けてきた告訴権・告発権の剥奪を告知する書面、及び法務省刑事局がOに暴力的に返送してきた請願書と請願権の剥奪を意味する添付書面も、証拠として提出する。また、本内容証明郵便が万一返送されてくるようなことがあれば、刑事訴訟法のみならず憲法まで侵犯した検察当局と法務省刑事局の違法行為を西川克行検事長が隠蔽、ないしそれに加担しているものと見做し、同様の刑事手続きに直ちに移る。今回は、検察官検事経験者の弁護士に、厳密な法律相談を行なった後に法的措置を執る。

 また、一カ月から二カ月程度待って、捜査に向けたどんな動きも伝わってこなかった場合には、告訴権・告発権・請願権の剥奪を告訴する告訴状とともに、森川久範・二瓶祐司を公務員職権濫用罪という被疑事実により(即ち、犯人隠避、証拠隠滅という被疑事実を変更して)告訴する告訴状を、刑事裁判所に同時に提出する。加えて、簡易鑑定書を始めとした幾つかの最重要証拠とともに、癒着・一体化した中央大学と検察当局(最高検と東京地検特捜部)、及び民事裁判所(立川支部と東京高裁)の全違法行為、そして状況次第では東京高検の(現段階では想定された)違法行為を、今度こそマスコミに公表する。さらに、現在中央大学を調査中の文科省高等教育局私学部の阿部田康弘氏と星晃治氏に宛てて、本内容証明郵便の写しを送付する。

 闘うための全ての手足を、一体化した中央大学と検察当局が行った巨大隠蔽(告訴権・告発権・請願権の剥奪)により激烈な痛みとともにもぎ取られた以上、私たちに残された手段は検察庁以外の法的機関(刑事裁判所と警視庁)に告訴すること、そしてマスコミに公表することだけである。私たちがそうするしかないように仕向けたのはあなた方、あなた方の想像を絶する連続的な暴力行使である。私たちの最後の意志、最後の自由を阻止したかったら、私たちを殺す以外にもう方法はない。

 私たちは、あなた方によって法の効力が及ぶ範囲外に排除された。しかし、局所的であれ「非常事態宣言」を発令する権限は、あなた方の誰にも帰属していない。だから、私たちは最後の力を振り絞って法の効力が及ぶ範囲内に、自分たちの自由意志で這い戻る。そんな当然の権利を行使するために、これほどまでの労力と勇気を必要とすることに愕然としながら。狂気の世界、法と法が統御するべき剥き出しの生(暴力)の区別が全くつかなくなった世界に、法の効力が及ぶ範囲なんて本当に存在するのかという測り知れない不安に押し潰されそうになりながら。

                                 以上