平成28年10月2日
法務大臣 金田勝年様
請願書
請願者 O
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住所 ×××××××××
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この度は、法務大臣・金田勝年様に宛てて、急遽、請願書を送付させて頂かなくてはならない緊急事態が生じております。何卒、本請願書をご精読賜わり、金田勝年法務大臣の指揮・監督の下で、日本国の法的秩序を根本から瓦解させる、未曾有の違法行為の実行者たち全員(検察官検事複数を含む)に対する、検察庁による徹底的な取り調べ、及び厳正な処分が行われますよう請願申し上げます。
各法的機関との共謀の下で行なわれている、井上先生に対する連続的な自殺教唆に他ならない、極めて大規模で長期間に亘る違法行為は、井上先生に対する強烈で一方的な承認欲望を拒絶され、自尊心を傷つけられた和知考紘(当時中央大学法学部法律学科学部生)が、中央大学ハラスメント防止啓発委員会に、事実を逆転させ虚偽のハラスメント被害を申し立てたことから始まります。和知考紘並びにその親族から不正な依頼を受けた橋本基弘(当時中央大学法学部長・現中央大学副学長)と中西又三(当時中央大学ハラスメント防止啓発運営委員会委員長・現中央大学名誉教授)たちは、和知考紘に対してハラスメントを行ったという虚偽もいいところの冤罪(事実は、和知考紘によって井上先生に対するハラスメントが行われた)を井上先生に着せ、「事実聴取」の名目で、平成24年4月11日に井上先生を突然呼び出しました。そして、中西又三と共に、「事実聴取」の場に同席した永松京子(ハラスメント防止啓発委員会委員・現総合政策学部教授)は、井上先生の許可を取ることなく、当日の発言内容を用意していたICレコーダーに録音しました。「事実聴取」の場において、中西又三と永松京子は、井上先生から「自主退職への同意」を引き出し、それをICレコーダーに録音するために、1時間50分余りに亘って、物理的な暴力行使を交えながら人権侵害の限りを尽くした恫喝を行い、井上先生に自主退職に同意するよう暴力的に強要しました。
しかしながら、井上先生は、自主退職への同意を断固として拒み続けました。自分たちの違法行為が露見することを恐れる橋本基弘と中西又三は、法学部教授会に「学生に対する深刻なハラスメント行為が行われた」、「自主退職を強要したと解釈される恐れはない」等とする虚偽報告を繰り返し、遂には、同年7月27日、理事長の決済を経ずに井上先生を偽装解雇しました。そのため、同年9月28日、井上先生は、東京地裁立川支部に解雇無効・未払給与の支払い・慰謝料の支払いを求める民事訴訟を提起しました。
平成27年7月23日に法科学鑑定研究所から出された鑑定結果により、既に科学的に証明されているところでございますが、橋本基弘と中西又三たちは、中央大学の名を騙り、委任契約を結んだ本間合同法律事務所に所属する弁護士・渋村晴子と古田茂に指示を出し、偽造録音媒体と偽造反訳書を提出させて民事訴訟に臨んできました。鑑定結果から明らかであるのですが、橋本基弘たちは、平成24年4月11日の強要罪を隠蔽するために、同年10月17日に井上先生の代役を立て、4月11日の「事実聴取」の再上演を行い、その発言内容を録音した偽造録音媒体を作成したのでございます。更に、橋本基弘たちは、偽造録音媒体の発言内容にさえ極めて暴力的で自分たちの違法行為が露呈してしまっている箇所には、周到に改ざん・編集を加えて変造した偽造反訳書を併せて作成したのでございます。そして、偽造反訳書に登場する発言者たちには、それぞれY、A、Bという英字記号が割り振られているだけであり、それを、井上先生、中西又三、永松京子と断定する根拠が何一つ見出だせない、極めていかがわしい杜撰な代物でございました。しかしながら、第一審の裁判官たち(市村弘、前田英子、須藤隆太、太田武聖)は、いかなる根拠も示さず、また、井上先生の声を一度も聞くことなく偽造反訳書を「真正の証拠」と断定するのみならず、井上先生の鑑定申請を悉く却下したにも拘らず、偽造録音媒体をも「真正の証拠」と断定して、無理に無理を押し通した滅茶苦茶な不正裁判を行いました。
そのため、井上先生は、偽造録音媒体と偽造反訳書を証拠として、強要罪の被疑事実により橋本基弘と中西又三たちを、東京地検立川支部に告訴しました。強要罪という違法行為の完全隠蔽を目論む橋本基弘たちは、録音媒体を決して鑑定に出させないよう、東京地裁立川支部、及び第二審の東京高裁の裁判官たち(田村幸一、浦野真美子、西森政一)と東京地検立川支部の検察官検事たち(森川久範、二瓶祐司)に違法に働きかけ、平成26年7月22日に、民事裁判所から勝訴判決を出させ、続く平成27年1月30日には、東京地検立川支部から不起訴処分を出させました。更に、橋本基弘たちは中央大学が法曹界に保有する絶大な影響力を利用し、強要罪の隠蔽に関わる一切の違法行為が決して刑事事件化されないよう、民事裁判所と東京地検立川支部に働きかけたばかりか、その働きかけの範囲は東京地検特捜部、最高検、遂には法務省刑事局にまで拡大していきました。
即ち、彼らの違法行為の規模は、違法行為の完全隠蔽に共謀して加担した東京地裁立川支部、東京高裁、東京地検立川支部に加えて、東京地検特捜部、最高検、法務省刑事局にまで及ぶところとなったのでございます。違法行為を行っては違法行為の完全隠蔽を諮るため、その規模を拡大させながら各法的機関に働きかけを行い続ける橋本基弘たち、そして彼らの働きかけを受ける度毎に、違法行為の完全隠蔽に積極的に加担する各法的機関の暴力は際限なく増大していき、平成28年4月2日に遂に極点に達しました。
井上先生は、同年3月18日に、最高検に違法行為に関与した民事裁判所の裁判官たち、東京地検立川支部の検察官検事たちを告訴していましたが、最高検は10日程度でその二通の告訴状を東京地検特捜部に回送しました。井上先生は、同年4月2日、東京地検特捜部によって、裁判官たちと検察官検事たちを告訴した二通の告訴状を返戻されると同時に、「なお、今後、同様の関連する書類等が当庁に送付されてきた場合は、刑事訴訟法に規定する告訴・告発状としての取り扱いをせず、かつ、送付された書類等についても返戻手続きを取らない場合もありますので、ご承知おき願います」との記載がある書面を送りつけられ、即ち本件大事件に関わる一切の告訴権、告発権を剥奪され、法的救済を求めること自体を禁止されるという最大級の暴力を行使されました。信じ難いことに、東京地検特捜部は、告訴権、告発権を剥奪する文書を送付するその前日に、有斐閣六法全書を入れる巨大なダンボール箱に、井上先生が告訴状に同封して提出した全証拠資料を詰め込み、先生の住居に送りつけていました。東京地検特捜部は、巨大な六法全書用のダンボール箱を送りつけるという最も残酷な手段を用いて、井上先生を叩きのめしておいたその翌日に、告訴権、告発権を剥奪する一文が記載された文書を送りつけ、井上先生の生きる気力を完全に根こそぎにするという、おおよそ、捜査機関とは思えない考えうる限り最大限の暴力を井上先生に行使してきたのでございます。
東京地検特捜部から、法的救済を求めること自体を禁止され、精神活動に甚大な障害を発生させられ、部屋の片付けすら不可能になった先生のご自宅には、先生を決して救わない法律が書き記された六法全書を収める巨大なダンボール箱が、井上先生の生存を押し潰す巨大な壁のように存在し続けております。特捜部から極めて違法で暴力的な郵便物の送付を繰り返された井上先生は、郵便局員がインタフォンを鳴らす音にさえ、身体が硬直し、脂汗が止まらないほどの恐怖を覚え、絶えず張り詰めた緊張感から逃れられない心的外傷後ストレス障害(PTSD)が現れ始め、全生活に大きな支障が生じさせられている状況を、この場をお借りして、金田勝年法務大臣にお伝えさせて頂く次第でございます。現在に至るまで、法的救済の対象から排除され、前例を見ない程に大規模な組織犯罪の実行者たちによる暴力を差し向けられ続けている井上先生は、全生活を解体させられる程の甚大な身体的損害、精神的損害、経済的損害を発生させられ、文字通り生物的に死を迎える限界にまで追い詰められておられます。もはや一刻の猶予もございません。本件大事件により発生させられた大損害からの法的救済が、即座に井上先生にもたらされますよう、赤心より金田勝年法務大臣に請願申し上げる次第でございます。
また、本請願書とは別に簡易書留郵便にて、平成28年1月15日に、岩城光英前法務大臣に宛てて送付させて頂きました、請願書、及び添付資料を送付させて頂きたく存じ上げます。どうか、金田勝年法務大臣のご精読を賜りますよう謹んで請願申し上げます。私は、平成27年12月25日に、井上先生と先生の助手を務めておられるMさんと共に東京地検立川支部を訪れ、中央大学に巣食う違法行為の実行者たちを、東京地検立川支部に告発しております。そして、平成28年1月15日には、岩城光英前法務大臣に宛てて、中央大学に巣食う違法行為の実行者たちとその協力者たちによる違法行為に継ぐ違法行為、並びに違法行為の隠蔽に継ぐ隠蔽という日本国において前例を見ない大規模な組織的違法行為をお伝えさせて頂き、一刻も早い本件大事件の解決を請願する請願書を送付させて頂いております。ところが、岩城光英前法務大臣に送付させて頂きました請願書は、平成28年4月1日に、東京地検特捜部から私の告訴状が返戻されたきたのと全く同時的に、法務省刑事局から返送されてきました。当該請願書に添付された書面には、「貴殿からの書状を受領し,拝読いたしましたが,本件については,個別具体的事件に関することであると思料され,当省では対応いたしかねますので,送付を受けた書状は返戻させていただきます」と記載されておりました。法務省刑事局は、当該請願書をいかなる根拠も示すことなく「書状」と曲解し、受理どころか、そもそも請願書としての正当な取扱いすら行わないという理不尽さを黙って受け入れろと命じてきたのでございます。私も井上先生が告訴権、告発権を剥奪されたのと同様に、法的機関から請願権を剥奪されるという最大級の暴力を差し向けられましたが、私に差し向けられたこの暴力は私を経由して、本件大事件の被害者である井上先生を直接の標的として差し向けられた最大級の暴力行使であり、その暴力は、平成28年4月2日に井上先生に対して行使された、告訴権、告発権の剥奪という最大級の暴力行使の反復に他なりません。法的秩序を維持する責務を負っている各法的機関が結託して、加害者の違法行為に加担して加害者を守り抜き、被害者から一切の法的権利を剥奪し、生存可能性の悉くを奪い尽くすという自殺教唆そのものである暴力を差し向け続けるなどという無法状態が現出し続けている異常事態は、(仮にもこの国が法治国家であるならば)一刻も早く収束させて頂かなければなりません。最高法規である憲法で定められた全国民の権利である請願権をこのような極めて違法な手法を用いて剥奪するという無法状態が生じている以上、当該請願書は、岩城光英前法務大臣に届けられる途中の段階で、中央大学の違法行為に関与し法務省刑事局の内部で自由に動ける何者かによって、奪取されていたとしか、結論付けることはできません。その何者かが、未曾有の規模にまで膨れ上がった大組織的犯罪の存在を、岩城光英前法務大臣に知られることだけは何としてでも阻止しなければならなかったことに、疑いを差し挟む余地はございません。本件大事件の存在が、法務大臣の地位に就いておられる方の知るところになった時点で、違法行為の実行者たち全員が厳正な処分を受けることを、岩城光英前法務大臣に宛てて送付させて頂きました請願書を奪取した何者かが、誰よりもよく知っていたことに疑いの余地はございません。そのため、岩城光英様に宛てて送付させて頂きました当該請願書を、本請願書とは別に簡易書留郵便にて、金田勝年法務大臣に宛てて再び送付させて頂くこととなった次第でございます。
私たちが、告訴権、告発権、請願権を違法に剥奪された、平成28年4月1日、4月2日以降も、法治国家日本の法的安定性を根底から揺るがす組織的暴力は、その強度と規模を格段に増大させながら、私たちに向けて行使され続けております。岩城光英前法務大臣に請願書を送付させて頂くに先立つ平成27年12月25日に、私と井上先生、そしてMさんは、東京地検立川支部を訪れ、この大組織的違法行為の実行者たちを個別に告訴、告発しておりました。ところが、東京地検立川支部の検察官検事・鈴木久美子は、私たちの告訴状、告発状を受理したにも拘らず、いかなる捜査も行なわず完全不作為状態を貫き通し、平成28年3月7日に被疑者たち全員を不起訴処分としました(この手口は、強要罪の被疑者たち全員を不起訴処分にした森川久範・二瓶祐司の手口と完全に同一であります)。
そのため、私たちは、同年3月18日に、東京高検を訪れ、不起訴処分に対する不服申立てを行ったのでございますが、同年6月30日に、不服申立ては「東京地方検察庁立川支部検察官が行った不起訴処分は,相当である」として却下されました(この東京高検の検察官検事の手口も森川久範・二瓶祐司、及び鈴木久美子の手口と全く同様であります)。
金田勝年法務大臣に大至急お伝えさせて頂かなくてはならないことは、私の請願書が岩城光英前法務大臣に到達する前に奪取されましたのと同様に、不起訴処分不服申立書も途中で塞き止められ、当時東京高検検事長でいらっしゃいました西川克行現検事総長に本件大事件の存在が知られることなく、不服申立てが却下されたことでございます。井上先生とMさんは、不服申立書に引き続き、同年4月5日に西川克行現検事総長に嘆願書を送付され、Mさんは、嘆願書に同封して東京高検に二通の告発状を提出されました。更にMさんは、同年4月21日にも、西川克行現検事総長に宛てて、嘆願書を送付されました。同年5月9日に、東京高検は、Mさんの住居に二通の告発状を返戻してきたばかりか、西川克行現検事総長に宛てて送付された二通の嘆願書もいかなる理由も示すことなく同時に返戻してきました。Mさんが同年4月21日に送付された嘆願書には、中央大学卒業生にして当時最高検次長検事の地位にあった青沼隆之氏が、中央大学の内部で違法行為を実行した者たちと密接な関係にあり、彼らの違法行為の完全隠蔽に協力した濃厚な可能性が記されてありました。加えて、Mさんは、上記嘆願書の送付に先立つ同年3月31日に、橋本基弘たちが民事裁判所に提出した偽造録音媒体の違法性を被疑事実として最高検に告発しておりました。
しかしながら、最高検から二週間程度で東京地検特捜部に回送された私電磁的記録不正作出及び供用罪を被疑事実とした告発状は、平成28年4月14日付けで、「なお、今後、同様の関連する書類等が当庁に送付されてきた場合は、刑事訴訟法に規定する告訴・告発状としての取り扱いをせず、かつ、送付された書類等についても返戻手続きを取らない場合もありますので、ご承知おき願います」との記載がある書面と共にMさんの住所に返戻されてきました。私だけでなく、Mさんも、井上先生が、告訴権、告発権を剥奪されたのと同様に、法的機関から告訴権、告発権を剥奪されるという違法な暴力を差し向けられました。最高検の回送を受けた東京地検特捜部は、Mさんを経由して、本件大事件の被害者である井上先生を標的として、またもや最大級の暴力を行使しました。その暴力は、平成28年4月2日に先生に対して行使された、告訴権、告発権の剥奪という最大級の暴力を一度ならず二度までも反復するものに他なりません。本件大事件の被害者である先生をいたぶり尽くし、法の適用から排除するという最も悪質な犯罪である暴力を一切の躊躇なく三度に亘り井上先生に行使した、法務省刑事局、最高検、東京地検特捜部の自殺教唆に対し、私は、全毛髪が逆立つまでの激烈な怒りの感情を僅かばかりも抑えることができません。そして、法務省刑事局、最高検、東京地検特捜部という各法的機関の内部を自由に動き回ることができる人物は、当時最高検次長検事の地位にあり、元東京地検検事正でもあり、法務省への勤務経験もある青沼隆之氏をおいて他にいないと私は考えているところでございます。
同年3月18日に、橋本基弘たちの働きかけを受け、強要罪の完全隠滅を謀った第一審、第二審の裁判官たちと検察官検事たちを犯人隠避罪、証拠隠滅罪、無印私文書偽造・同行使罪の幇助の被疑事実により、井上先生が最高検に告訴し、本件大事件の核心に触れた瞬間に、告訴状は東京地検特捜部に回送され、井上先生は、告訴権、告発権を剥奪されました。
同年3月31日に、私電磁的記録不正作出及び供用罪の被疑事実により、橋本基弘たちが民事裁判所に偽造証拠を提出して違法に勝訴判決を出させるという違法行為を、Mさんが最高検に告発し、本件大事件の核心に触れた瞬間に、告発状は東京地検特捜部に回送され、Mさんは、告訴権、告発権を剥奪されました。また、Mさんは、同年4月5日に先生と連名で、4月21日には個人名で西川克行現検事総長に嘆願書を送付しておりますが、両嘆願書もいかなる理由も示されず、同年5月9日に高等検から返戻されてきております。Mさんの両嘆願書に、当時東京高検検事長の地位に就いておられた西川克行現検事総長に決して知られてはならない事実が書かれていたからこそ、両嘆願書は不服申立書と同様に西川克行現検事総長に到達することなく、途中で奪取された後に、東京高検名義で返戻されてきたことに、疑いを差し挟む余地はございません。
それに先立つ、同年1月15日に、岩城光英前法務大臣に宛てて請願書を送付させて頂き、本件大事件の存在が法務大臣に知られてしまう危機的状況が現出した瞬間に、私は、東京地検特捜部から告発状が返戻されてきたのと同時的に、法務省刑事局から返送されてきた書面によって、請願権を剥奪されました。岩城光英前法務大臣に私の請願書が到達することを最も恐れる何者かが、同請願書を途中で奪取し送り返してきた事実は、既に、お伝えさせて頂いた通りでございます。
違法行為の実行者たちの違法行為の核心に触れた瞬間に、法的権利を剥奪するという到底信じ難い超法規的暴力に、法的秩序を維持する責務を担う捜査機関が打って出てくるということ自体が、本件大事件が途轍もない規模で行なわれている大組織犯罪であることの何よりの証拠に他なりません。本件大事件における全違法行為を知り尽くしている生き証人である井上先生に、あらゆる超法規的暴力を差し向け自殺に追い込むことでしか、本件大事件の完全隠蔽は不可能であるため、加害者の違法行為をどこまでも守り抜き、被害者の生存条件を極限まで奪い尽くすこれほど大規模で、類を見ないほどの悪質で転倒した暴力行使が、平成24年4月11日から現在に至るまで、井上先生に差し向けられ続けているのでございます。これほど悪質で大規模な違法行為の存在を認識されていたならば、不起訴処分異議申立書が到達した時点で、東京高検検事長の地位に就いておられ、現在は検事総長に就任されておられる西川克行様は、本件大事件の全容解明と違法行為の実行者たち全員に対する厳正な処分に向けて、即座に刑事手続きに入られたものと私は確信しております。
重ねて金田勝年法務大臣の指揮・監督の下で、検察庁による日本国の法的秩序を根底から揺るがすまでに拡大した大組織的犯罪の全容解明が行われ、違法行為の実行者たち全員に厳正な処分が行われますよう赤心より請願申し上げます。井上先生は、西川克行検事総長に宛てて、「意見書・抗議文・要望書」2通を平成28年8月10日付け、及び同年9月14日付けで内容証明郵便にて既に送付しております。同内容証明郵便の中で、井上先生は、告訴権、告発権、請願権の剥奪は公務員職権濫用罪という明白な違法行為に該当するため、本件大事件に対する徹底的な捜査が行われなければ、即座に刑事手続に入るという明確な意思を西川克行検事総長にお伝えしております。
そのような事態に発展しないためにも、本請願書とは別に簡易書留郵便にて送付させて頂くこととなりました岩城光英前法務大臣宛ての請願書のご精読を賜わり、金田勝年法務大臣の指揮・監督の下で、西川克行検事総長を頂点とする検察組織が一体となってあらゆる妥協を排した捜査を行い、本件大事件の全容解明と全面的な解決が図られますよう、伏して請願申し上げることで、本請願書の結びとさせて頂きます。
以上