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(証拠資料)2021年8月2日付けで、井上の出身・出講大学の大学院法務研究科委員長に宛てて送付した、「××××××××××大学院法務研究科卒業生 和知孝紘に関する報告書及び調査依頼書」全文

2021年8月2日

×××××××××××××××

××××××××××大学院 法務研究科

委員長 〇〇 〇 様                                     

                                   ××××××××××××××××××

            ×××××××××××××

            元中央大学法学部非常勤講師

            (現代思想・表象文化論研究)

            井上 ×××       

  ××××××××××大学院法務研究科卒業生 和知孝紘

     に関する報告書及び調査依頼書

 上記報告書及び調査依頼書の突然の送付を何卒ご容赦ください。

 ×××××××××大学院法務研究科の卒業生、現在第二東京弁護士会所属の弁護士である和知孝紘に関する報告書、及び調査依頼書を委員長の〇〇〇様に一刻も早くお届けする必要があり、速達にて送付させて頂きます。ご多忙の最中、まことに恐縮に存じますが、××××××××××大学院法務研究科に深く関係する案件でありますため、最後までご精読を賜りますようお願い致します。

 また、以下に詳細をお伝えする、和知孝紘の行為が根本原因となって引き起こされた大事件は、法的秩序に致命的・破壊的な影響を及ぼす前代未聞の大組織犯罪でありますため、本報告書・調査依頼書の写しを林真琴検事総長にも同時に送付させて頂くことをお断りしておきます。

 従いまして本報告書・調査依頼書に対する私に宛てたご返信等は一切不要です。ご精読頂いたのち、〇〇〇様、法務研究科の教員の皆様方が和知孝紘に関してご存知であること、入学から卒業までの過程で和知孝紘に関して経験されたことの一切を、林真琴検事総長にお話しくださいますようお願い致します。本件大組織犯罪につきまして、また幾つもの犯罪の実行者である和知孝紘に関しまして、検察庁からの事情聴取等を通じて既にご存知の場合は、勿論その限りではありません。

 私と私の研究助手は、中央大学法学部在学中の和知孝紘とその親族に、和知孝紘一族と共謀して本件大組織犯罪を引き起こした大勢の共犯者たちに、人生の10年間を奪われ、財産も奪われ、生活を再建不可能なほど破壊され、生命維持を既に限界まで困難にされている犯罪被害者です。

 和知孝紘が私の出身大学である××××××××大学大学院法務研究科を卒業後、司法試験に合格し、2020年12月16日に司法修習を終えると、どこかの法律事務所に入所して経験を積むという過程を一切省略し、いきなり独立して出身地である×××××に×××××法律事務所を開設したという事実をインターネットで知ったのは、今月7月20日のことでした。この事実を知ったとき、和知孝紘は厳しい刑事手続の最中にあり余裕など全くないはずであると確信していた私と研究助手は、あまりの衝撃に激しい脱力感と眩暈に襲われ、昏倒しそうになりました。

 刑事手続を受けていることは間違いない和知孝紘が、なぜ××××××××××大学院法務研究科に入学できたのかという強い疑問がまず突き上げてきました。入学試験に当たり、××××××××××大学院法務研究科は入学希望者の徹底的な身元調査は行わない、とりわけ刑事事件への関与や犯罪被疑者経験歴などは一切問わないということが、ホームページを熟読させて頂いて分かりました。××××××××××大学院法務研究科への入学希望者の中に、犯罪関与者などいるはずがないという強い前提があることが分かりました。そうであるならば、刑事手続を受けている身であっても、和知孝紘が××××××××××大学院法務研究科の入学試験を受けることは十分に可能であることが分かりました。2年間か3年間かは分かりませんが、××××××××××大学院法務研究科に在学中も、和知孝紘が誰にも知られず密かに刑事手続を受けていたという可能性も十分にあることが分かりました。

 和知孝紘が開設した×××××法律事務所のホームページのなかで、和知孝紘は××××××××××大学院法務研究科の入学年度、卒業年度を明記しておりませんが、司法修習を2020年12月16日に終了したとの経歴から、××××××××××大学院法務研究科を卒業したのは2018年ではないかと推察しております。×××××会会員という記載があったこともお伝えしておきます。

 私は×××××××××××××××××××大学大学院文学研究科英米文学専攻博士課程修了後、××××××××××××××。

 一方で、中央大学法学部で20年間非常勤講師として勤務してきましたが、2012年7月26日に和知孝紘一族と共謀した中央大学の犯罪首謀者たちにより、「偽装解雇」されました(当時の理事長の決済を執らずに強行されました)。

 以下に、和知孝紘の犯罪行為を発端とする本件大組織犯罪の概要、及び犯罪実行者たちとの闘いの過程と壮絶な被害経験を書かせて頂き、和知孝紘に関する報告書及び調査依頼書とさせて頂きます。その前に、生命維持が殆ど不可能となる地点にまで加速的に追い遣られていく日々の連続であったので、全面解決・公式発表の日が到来するまで自分たちの生を支えるため、即ち生命を守る正当防衛の手段として私と研究助手が本件大組織犯罪の証言をインターネットで続けていることをお知らせしておきます。

 ブログ『現代思想と証言』(井上莉絵瑠名義、2019年2月から開始)

 ツイッターアカウント(@75875497、2018年5月から開始)

 以下に概要を書かせて頂きますが、『現代思想と証言』を開いてみて頂けますと、フロントページをご一読してくださるだけで、概要がよりコンパクトに纏められております。『現代思想と証言』には、公式発表ののち全面改稿して上梓する予定の本件大組織犯罪とその被害経験についての大部の証言(『最終解決個人版・未遂の記――絶滅を待望された被害者の証言』)が掲載されておりますほか、数通の告訴状と告発状、西川克行元検事総長を始めとする捜査機関の方々に送付した複数の書簡、犯罪関係者に送付した複数の書簡など、多数の証拠資料も掲載されております。以下の概要をご一読されたのち、ご参考までに最重要なものだけでもお目通し頂けますと、大変複雑な構造の本件大組織犯罪の細部に至るまでご理解を深めて頂けるものと思っております。

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(1)

 2011年まで、私は中央大学法学部で2年生を対象とした基礎演習『現代思想入門ゼミ』を担当しておりました。和知孝紘は同ゼミの正規受講生であり、私に対して強度な転移感情を抱いておりました(当時から「炎の塔」に在籍する弁護士志望の学生でありながら、1年生の秋学期に私の講義科目「舞台芸術」を受講したときから私に対する強烈な転移が始まり、自らの意思で法律系のゼミではなく『現代思想入門ゼミ』に入ってきました)。しかし、どんなことがあっても一人息子を弁護士にしたいという両親・親族の異常なまでに強い欲望と、次第に惹かれていったと思われる現代思想、及びそれを教える私への心酔との間で和知孝紘はつねに激しく引き裂かれ、極めて不安定なダブルバインドの心的機制の中にいるようになりました。「炎の塔」での成績も著しく低下するようになったと彼の知人から聞いております。

 他のゼミ生との交流を避け、私に親しげに纏わりつく和知孝紘を他のゼミ生たちは快く思っておりませんでした。2012年1月の最後のゼミを欠席した和知孝紘は、まるで彼の身に不測の事態が生じたかのように失踪を遂げ、完全な音信不通状態となりました。虐待、事故、最悪の場合は死という可能性も想定せざるを得ず、私と研究助手、及び二人のゼミ聴講生は散々逡巡した挙句、法学部事務室から様子を見に行くようにと何度も強く促されたこともあって、事務室から住所を教えられた和知孝紘の自宅を安否確認のため一度だけ訪問しましたが、一家は不在でした。のちに判明したことですが、和知孝紘の失踪は私を陥れるために画策された狂言失踪であり、当時の法学部長を始めとした犯罪首謀者たち、私を唆した事務長たちまでこの恐ろしい策謀に加担しておりました。

 2012年4月10日、××××大学の××教員室にいた私は中央大学ハラスメント防止啓発委員会から、翌4月11日に一人で来るように(このことは他言しないように)という何とも不吉な呼び出しメールを受信しました。2012年4月11日、「不在」と入り口に書かれた防音室で私を待っていたのは、私の言葉を悉く圧殺する物凄い恫喝、怒声、罵詈雑言、人格全否定の暴言の嵐であり、狂気じみた暴力行使による自主退職強要でした。和知孝紘が申立てた被害は「ストーカー被害」であり、私をこの冤罪に陥れて大学から追放するために和知孝紘は狂言失踪を謀り、その恐ろしい計画に中央大学の犯罪首謀者たちも加担していたことがのちに判明しました。和知孝紘の両親・親族は、一人息子が弁護士になることをその影響力により妨害する私を大学から追放・抹殺するため、実は真のストーカーである和知孝紘は転移の対象である私の「愛」が自分以外の誰にも注がれないように大学から追放・抹殺するため、大学に不正な働きかけを行い、自分たちの欲望実現を代行するように要請しました。即ち、2012年4月11日に中央大学が実行したのは強要という刑法犯罪であり、和知孝紘とその両親・親族は同犯罪行為の主犯であったということになります。

 どんな根拠もないので自主退職に同意しないでいると、当時法学部長を始めとする犯罪首謀者たちから不可解極まりない暴力行使(ロックアウト、電源遮断、脅迫文の送り付けなど)を連続的に差し向けられたので、私と研究助手は文科省高等教育局私学部に相談に赴き、暴力行使からの救済を求めました。事態の深刻さに衝撃を受けた当時の参事官付は期限付きの回答要求書を中央大学に送付してくれましたが、間違いなくこれが引き金となって犯罪首謀者たちは2012年7月25日に突然解雇予告通知を送り付けてきました。解雇日は翌日の7月26日とありました。これが違法解雇であることは明らかですが、のちに民事訴訟に中央大学が提出してきた稟議書には当時の理事長の決済印がなく、違法解雇以前に「偽装解雇」であることが更に明らかとなりました。理事長に隠れて「偽装解雇」を強行したこと、理事長名義で理事長に隠れて民事訴訟を主導しなくてはならなくなったことが理事長に露見しないように、犯罪首謀者たちは「不正入試問題」を口実として当時の理事長まで解任しました。

(2)

 「偽装解雇」されてまもなく、私は民事専門の代理人弁護士を立てて東京地裁立川支部に労働審判の申立てをしました。法学部長を始めとする犯罪首謀者たち3名が「経営者側」として出席しましたが、双方の主張が真っ向から食い違うので和知孝紘の証人尋問が不可欠であると裁判官が指摘したところ、中央大学側が強硬に拒絶したため労働審判は即日打ち切りとなり、正式民事訴訟に直ちに移行しました。労働審判に中央大学は2012年4月11日の「事実聴取」の内容を録音したという音声ファイル(=CD-R)を証拠として提出してきたのですが、一度聴取しただけで全編に改ざんと編集を施した偽造物であることが被害者である私にはすぐに分かりました。和知孝紘が書いたという陳述書も提出されましたが、驚くべき虚偽がこれでもかと列挙され、いかにして私を世にも醜悪な怪物に仕立て上げるかという獰猛な悪意に文面全体が貫かれておりました。和知孝紘の書いた陳述書は、正式民事訴訟に提出されたものには虚偽の程度を更に極端にするという「推敲」が加えられていただけで、第二審まで続いた1年半ほどの民事訴訟期間を通じて実質的にはこれ一つだけです。私と研究助手は複数回陳述書を提出し、他のゼミ生数名やゼミ関係者数名は第三者証言としての陳述書を書いてくれたのですが、これらに対する和知孝紘本人からの反論は一切ありませんでした。それどころか、労働審判を最後に和知孝紘の名前が民事訴訟において出てくることは二度となくなり、中央大学の代理人弁護士も裁判官たちも和知孝紘を民事訴訟の文脈には絶対に関わらせないように細心の注意を払い、厳戒態勢で臨んでおりました。

 「こんな変なことばかり起こる裁判、経験したことがない」と私の代理人弁護士が何度も驚愕した通り、対中央大学訴訟は実際に裁判などではなく、裁判の形式を借りた恐るべき犯罪行為でした。和知孝紘とその両親・親族、中央大学、被告代理人弁護士、そして裁判官たちまでが結託し、和知孝紘一族と中央大学の全犯罪行為を完全隠滅すること、それら全犯罪の生き証人である被害者の私を自殺に誘導するという「あらかじめの殺害」を実行することだけを目指し、法廷を舞台とした犯罪行為(=組織的殺人行為)としての裁判が推し進められておりました。第一審の段階で、和知孝紘一族と中央大学は既に強要罪、無印私文書偽造・同行使罪、私電磁的記録不正作出・供用罪を実行しており、裁判官たちはそれら全犯罪の幇助と証拠隠滅・犯人隠避を実行しておりました。通常の裁判手続は完全に無視され、弁論準備手続は一度も行われず、裁判官が原告である私と直接対面・対話する機会を一度も持たず、本人尋問・証人尋問も完全省略され、偽造録音ファイルの鑑定申請も却下され、裁判の全行程から原告である私は一貫して強力に排除され続けました。そして第5回口頭弁論から裁判長裁判官を交代した中央大学法学部出身の太田武聖は、2012年4月11日の強要罪の文書版というしかない「殺人判決書」を書き、判断の法的根拠など一切示さず、物凄い悪意と憎悪と殺意で漲る文言をこれでもかと書き連ね、「おまえは生きるに値しない」という意味作用だけが延々と立ちのぼる存在と人格の全否定を、自殺へと誘導する猛毒のように私に強制的に飲み込ませようとしました。

 審理不尽で控訴しましたが、第二審でも審理不尽が繰り返され、「偽装解雇」が偽りの「真正な解雇」として確定させられてしまいました。しかし、第1回口頭弁論期日からひと月半ほどが経過し、控訴棄却するために法壇に登場した裁判長裁判官田村幸一は、同一人物とは思えないほど外貌が変わり果てておりました。想像を絶する心的圧力を受け、身体的にも激しい暴力行為を受けたことが見るからに明らかであるほど、それは凄まじい変貌を遂げておりました(田村幸一は、生命に危険が及ぶほどの脅しと暴力行使を受け、判決を捻じ曲げるよう強要されたと確信しております。第二審判決も第一審の「殺人判決書」とは好対照を成して、極めて弱々しく申し訳なさそうな文体で書かれていました)。

(3)

 対中央大学訴訟第一審が開始されてまもなく、私は東京地検立川支部に和知孝紘を始めとした中央大学の犯罪首謀者たち5名を強要罪の被疑事実により告訴しました(『現代思想と証言』に同告訴状は公開されております。ご参照ください)。同告訴は正式に受理され、処分決定に至るまでの1年7ヶ月ほどの期間(2013年6月22日~2015年1月30日)、和知孝紘は厳密に強要罪の被疑者として存在しておりました。

 ところが、のちに判明したことですが、告訴状が受理されてから二、三カ月もしないうちに捜査担当検事に捜査禁止圧力がかけられました。圧力をかけたのは、当時最高検の青沼隆之元次長検事(中央大学法学部出身)、そして大野恒太郎元検事総長であるとしか考えられません。彼らもまた、中央大学が民事訴訟で不正に勝訴できるように、そして強要罪の被疑者たち全員が不正に不起訴処分となるように策を講じるよう、中央大学の守護神である与党の大物政治家から命令を受けたとしか考えられません。

 そして和知孝紘とその両親・親族の犯罪、彼らと共謀して私の追放・抹殺を謀った中央大学の犯罪(告訴状が受理された強要罪)の完全隠滅、即ち生き証人である被害者の抹殺(自殺に誘導する「あらかじめの殺害」)を実現するため、前代未聞の巧妙にして悪質な策謀が実行に移されました。民事と刑事が相互協力し合い、強要罪の決定的証拠である偽造CD-Rを民事訴訟が終結するまで、形ばかりの刑事捜査が終結するまで、被害者が自費で鑑定に出すことを徹底的に阻止するという策謀です。捜査担当検事はCD-Rを「鑑定に出す」と私に再三虚偽を伝え続け、不正に不起訴処分を出すひと月半前まで「これから鑑定に出す」と虚言を弄し続けました。民事訴訟の裁判長裁判官太田武聖は、最後の第6回口頭弁論で強要罪の告訴状が証拠として提出されていたにも拘らず、従って被疑者たちの起訴/不起訴の処分は未定であったにも拘らず、CD-Rの鑑定申請を堂々と却下し、「殺人判決書」の中では中央大学による強要などなかったと何の根拠もなく断定することができました。捜査担当検事乃至最高幹部検事たちから、強要罪の被疑者たち全員は不起訴処分になるという確約を与えられていいなければ、実行することが絶対に不可能なことを太田武聖は実行したということです。

 前任の捜査担当検事は「(鑑定の)見積もりも済んで決済も下りている」とまで告訴人代理人を通じて私に伝えておきながら、その後の経緯を完全に曖昧にしたまま本庁に異動してしまいました(この捜査担当検事に私は一度限り来庁を依頼され、民事訴訟の代理人弁護士と告訴人代理人の委任契約を結ぶよう要請されました。民事訴訟の裁判官同様、被害者本人と直接対面・対話することを回避するためであったことは明らかです。この捜査担当検事に、委任契約料22万5百円を――まさに自分を抹殺する犯罪実行のために――私は騙し取られたという結果になった次第です)。後任の捜査担当検事も「鑑定に出す」と処分決定のひと月半前まで私を欺罔し続け、2015年1月27日に私と代理人弁護士を立川支部に呼び出すと、不起訴処分に決定した理由説明なるものをしました。中身など何もないおよそ空疎な説明でしたが、そこで漸く「鑑定には出しませんでした」と白状し、理由は「自分の耳で聴いたけれど、おかしなところはなかった」という子どもでも騙せないようなお粗末なものでした(強要罪の時効まで2ヶ月半を切っていました。3カ月半は要する偽造CD-Rの鑑定にそれから出しても、もう絶対に間に合わないという時期でした)。この二人の捜査担当検事もまた、和知孝紘と中央大学の犯罪の完全隠滅(=被害者の抹殺)に協力させられ、不真正不作為による犯人隠避と証拠隠滅を実行することを余儀なくされました。

 民事訴訟と刑事捜査という、この時点での二つの法的救済の窓口を完全封鎖され、それどころか被害者を自殺へと誘導する犯罪行為を両者が結託して実行したため、私は背中を押されて本当に自殺へと誘導され、いつ未来へと通じる時間軸から転落してもおかしくない状態でした。しかし、研究助手やその他の教え子たちの激励に支えられ、法的秩序を根底から瓦解させるこの未曾有の大悪事を解決に導くため、自分たちのできる限りのことをやっていこうと覚悟を固めました。

(4)

 2015年4月上旬、私たちは西新宿にある法科学鑑定研究所を訪れ、偽造CD-Rの鑑定を自費で依頼しました。後任の捜査担当検事が口にした「自分の耳で聴いたけれど、おかしなところはなかった」という「鑑定に出さなかった理由」を科捜研出身の鑑定人に伝えると、「それは絶対にあり得ない理由だ」と即座に断言しました。同年7月中旬過ぎに科学的鑑定結果が出ましたが、裁判官が鑑定申請を却下し、捜査担当検事が絶対に鑑定に出さなかった中央大学が提出したCD-Rは、勿論紛れもない偽造物であることが判りました。中央大学の代理人弁護士は、民事訴訟に提出した証拠説明書(1)に録音媒体は「現」と記載し、録音日は「2012年4月11日」と記載しましたが、これらが完全なる虚偽であることも判明しました(私のツイッターアカウントのメディアをご参照ください)。科学的鑑定結果によると、偽造CD-Rの作成日は2012年10月17日、オリジナル音源はICレコーダーではありませんでした(2012年4月11日、強要罪の実行犯は私の了承を得ずに強要罪の一部始終をICレコーダーに録音していました)。これにより、和知孝紘と中央大学が共謀し、私電磁的記録不正作出・供用罪を実行したこと、裁判官たちと検察官検事たちが同罪の幇助、及び犯人隠避と証拠隠滅を実行したことが証明されました。更に、偽造CD-Rの録音内容を反訳した「反訳書」も中央大学は民事訴訟に提出していましたが、これが有形偽造の私文書である可能性、即ち和知孝紘と中央大学が無印私文書偽造・同行使罪を実行した極めて濃厚な可能性も出てきました。なぜなら上記証拠説明書(1)には「反訳書」の作成者は「山田速記事務所」とあり、作成日は「2012年5月15日」とあったからです。鑑定結果が示す偽造CD-Rの実際の作成日は2012年10月17日、それより5ヶ月も前に「反訳書」が作成されているなどということは非現実的であり、端的に不可能事です。

 のちに明らかになりますが、民事訴訟に提出された「反訳書」の真の作成者は中央大学の犯罪実行者たち、おそらく強要罪の実行犯である中西又三(元中央大学法学部教授・元同大ハラスメント防止啓発運営委員会委員長)です。「山田速記事務所」が実在していてもいなくても、2012年4月11日にICレコーダーに録音された強要罪の一部始終を同年5月15日に反訳した人物が「山田速記事務所」であるか、あるいは「山田速記事務所」の役を担っております。その第一の「反訳書」全編に改ざんと編集を施し、そして作られた第二の「反訳書」を台本として「2012年4月11日」を同年10月17日に再上演しました(鑑定書によれば、その日にはもう中央大学には存在していない井上の音声が使用されていました。井上の役を演じる別人の台詞の他に、4月11日に録音しておいた井上の音声をバラバラにして繋ぎ合わせ、和知孝紘と中央大学にとって都合のよい台詞を語らせました)。しかし、再上演の台本として使用された第二の「反訳書」にもまだ都合の悪い箇所が残存していたので、その箇所に更に変造を加えて出来上がった第三の「反訳書」を、5月15日に作成したものと偽って中央大学は裁判所に提出しました。科学的鑑定結果によれば、偽造CD-Rの作成日は2012年10月17日ですから、裁判所に提出されたこの第三の「反訳書」の作成日は時系列的に当然その「後」でなくてはなりません。従って、中央大学が裁判所に提出した「反訳書」は、「山田速記事務所」の名義(たとえそれが架空名義であっても)を冒用した有形偽造の無印私文書ということになります。のちに私の研究助手は、無印私文書偽造・同行使罪の被疑事実により、和知孝紘を始めとした中央大学の犯罪実行者たちを最高検に刑事告発しております。

(5)

 和知孝紘一族と中央大学の犯罪首謀者たちが実行した複数犯罪、それらを完全隠滅しようとした弁護士・裁判官・検察官の複数犯罪の直接証拠となる偽造CD-Rの科学的鑑定結果を手に入れたことにより、既に大組織犯罪の様相を呈している本件大悪事は漸く解決に近づいたと思いました。

 ところが事態は真逆の方向に進み、解決に近づくどころか本件大組織犯罪の実行者たちの犯罪隠蔽の強度は極端に激化し、私たちは更に巨大な受難に次から次へと襲いかかられることになりました。裁判官たちを告訴する告訴状、検察官検事たちを告訴する告訴状、無印私文書偽造・同行使罪に対する告発状などを2015年9月、鑑定書を直接証拠として東京地検特捜部に提出しましたが、悉く不受理にされました(これは大変不自然かつ不可解なことでした。なぜなら2013年6月に、東京地検立川支部は鑑定に出す前の偽造CD-Rを証拠とした強要罪の告訴状を受理したからです)。これらの告訴状と告発状、及び鑑定書も同封した請願書を同日に大野恒太郎元検事総長に宛てて提出したのですが、完全に無視黙殺されました。同年9月には、中央大学内部監査室公益通報に和知孝紘と前法学部長・当時副学長・現副学長の橋本基弘を始めとした犯罪首謀者たちの犯罪行為を通報したのですが、調査をするどころか鑑定書のコピーをされるという窃盗に該当する犯罪被害に遭いました。同年10月には調査を依頼する請願書を酒井正三郎元学長・前総長に教え子を通じて提出しようとしたのですが、受け取りを拒絶されました。

 至るところで隠蔽の防壁に衝突して撃退されるという受難の日々の中で、唯一の例外がありました。2015年11月4日に私たちは再び文科省高等教育局私学部を訪問し、当時参事官付の阿部田康弘氏と参事官の星晃治氏に和知孝紘と中央大学の大悪事を告発しました。両名は複雑な話に真剣に耳を傾け、「自浄作用を促すように(中央大学に)働きかける」と約束してくれました。ところがかなりあとになって判明したことですが、翌2016年3月31日に両名とも文科省を離職しておりました。阿部田康弘氏は小樽商科大学に異動になり、星晃治氏は文科省を辞職して弘前大学に勤務していることが確認されました。『現代思想と証言』には、最新の証拠資料として萩生田文科相に宛てた請願書が公開されております(こちらも、同時に林真琴検事総長に写しを送付しております)。なぜなら、阿部田・星両氏が文科省を離職した時期に、萩生田文科相は国家公務員の人事管理を担う組織である内閣人事局の局長という役職に就いていらしたからです。萩生田文科相には当時経験されたことの一切を林真琴検事総長に話してくださるよう請願致しました。

 そして2015年12月9日から22日にかけて、私たちはその年最後の隠蔽の障壁にぶち当たり、最大限の力で撃退されそうになりました。同年11月18日に再び東京地検立川支部に赴いて数通の告訴状・告発状を提出したところ、受理担当検事から来庁するよう連絡があり、12月9日に研究助手と二人の教え子とともに受理担当検事と打ち合わせをすることになりました。しかし打ち合わせとは名ばかりで、鈴木久美子というまだ若い受理担当検事の不正な任務は、私たちの告訴状・告発状に到底厳密な根拠とは言えない難癖を次から次へとつけて、私たちが自ら取り下げるしかないように告訴・告発妨害を徹底的に行なうことでした。それでも私たちは引き下がらず、問題点は修正し彫琢した上で再度提出する意思を伝えました。すると12月22日、鈴木久美子は研究助手の自宅に電話をかけてきて、「山田速記事務所」は実在するので「反訳書」は無形偽造であり、犯罪の構成要件を満たさないから告発は不可能であると主張し、鑑定書を根拠に研究助手が反論すると「鑑定結果は忘れてください!」という、何よりも証拠を重要視する検事の発言とは到底思えない暴言を口にしました。しかし「山田速記事務所」は実在するという検事自身の発言が仇となり、それを強力な根拠として研究助手は無印私文書偽造・同行使罪の告発状を鉄壁なものに仕上げて完成させました。同年12月25日、私たちが再度東京地検立川支部に赴き、全告訴状・告発状を提出すると、不受理にする積極的な根拠を失った鈴木久美子にはもはや黙って受理する以外の選択肢は存在しませんでした。

(6)

 しかし、鈴木久美子に命令したのも強要罪の捜査担当検事たちに命令したのと同じ当時の最高幹部検事たちであり、鈴木久美子は形式的に受理しただけで捜査など一切行わず、2016年3月上旬に被疑者全員は嫌疑不十分により不起訴処分という処分結果通知書を私たちの各自宅に送付してきました。形式的であっても受理されたことには変わりないので、2015年12月25日から2016年3月7日までの期間もまた、和知孝紘は複数犯罪の被疑者であったということになります(たとえ本人に秘匿されていた可能性があっても、被疑者であったという事実は変わりません)。

 それから私たちにとって最大の受難が、今度こそ法的救済の一切の可能性を完全に消滅させられるという狂気の暴力を行使される日が、刻一刻と近づいておりました。2016年3月18日、私たちは当時の最高検に赴いて、更に彫琢を重ねた告訴状・告発状を大量の証拠資料と共に提出しました。鈴木久美子の不起訴処分に対する不服申立ても東京高検に提出しました。すると、10日ほどして最高検から告訴状と証拠資料は特捜部に回送したというごく短い通知が送られてきました。それから2日後の2016年3月31日、東京地検特捜部は、あるいは特捜部の名義を用いた最高検は、3月18日に提出した全証拠資料を「有斐閣 六法全書」と書かれた大きな段ボール箱に詰め込んで、まるで廃棄物のように暴力的に送り返してきました。そして2016年4月1日、証拠資料を段ボール箱に詰め込んで返戻した日のわざわざ翌日に、今度は二通の告訴状を返戻してきました。しかし封筒に入っていたのは告訴状と不受理を告げる定型文の書かれた書面だけではありませんでした。厳密に言い換えますと、不受理を告げる定型文が書かれた書面ではなく、半永久的に不受理を告げる文章が書かれた書面でもなく、<本件告訴については刑事訴訟法に規定された扱いをせず、告訴状を送付してきても全く無益・無意味である>という趣旨の文章が書かれた書面が同封されておりました(同書面、及び「有斐閣 六法全書」の画像は私のツイッターのメディアをご参照ください)。即ち、最高検に命令された特捜部は、あるいは特捜部の名義を用いた最高検は、どんな法的根拠もなく一国民から犯罪申告をする当然の権利を、つまり告訴権・告発権を剥奪するという超法規的暴力を行使してきました。この瞬間に私は法治状態の外、法的保護の外に他ならぬ法的機関の頂点に君臨する最高検によって遺棄され、私に法的救済は絶対に訪れないという烙印をまるでユダヤ人の収容者番号のように、自殺への強制命令のように私の生そのもの、存在そのものに押されたのです。裁判官を告訴する告訴状、検察官検事を告訴する告訴状(こちらの被告訴人には和知孝紘も含まれております)に対して私は告訴権・告発権を剥奪されたのに対し、私の研究助手は2016年4月1日に最高検に郵送した私電磁的記録不正作出・供用罪に対する告発状(この被告発人にも和知孝紘が含まれております)に対して同年4月14日に告訴権・告発権を剥奪されました。

 最高検から告訴権・告発権を剥奪され、法律の適用範囲外に締め出されるという超法規的暴力を行使された国民は、後にも先にも私と研究助手だけであると思っております。当時の最高検はなぜこれほど大それた、狂気の沙汰としか言いようがない職責に完全に対立する超法規的暴力を一国民に行使しなければならなかったのでしょうか。既に自分たちもその協力者、いや共犯者である前代未聞の大組織犯罪を、それに内包される中央大学の複数犯罪を、そして和知孝紘の複数犯罪を完全隠滅するため、歴史と社会から永遠に抹消=削除するため、生き証人である私と研究助手を自殺へと最短距離で誘導するためです。和知孝紘とその両親・親族の犯罪を隠蔽するため、彼らと共謀して実行した自分たちの犯罪を隠蔽するため、中央大学の犯罪首謀者たちは次から次へと犯罪を実行し、犯罪を実行してはそれを隠蔽するためにまた別の犯罪を実行するという悪循環から脱け出せなくなっておりました。おそらく、偽造CD-Rを私たちに鑑定に出されたら、和知孝紘と中央大学を「犯罪を実行したという事実」から不正に守り抜くことは、もはや捜査機関にもできなくなっていたのだと思います。どんな根拠もなく告訴権・告発権を剥奪するなどという超法規的暴力を行使して、私たちから犯罪申告をする権利と手段を完全に奪うしかなかったことが、そのことを最も雄弁に物語っていると思っております。

(7)

 2016年4月に和知孝紘は××××××××××大学院法務研究科に入学したのでしょうか。この時期は、上述した通り、当時の最高検が私たちから告訴権・告発権を剥奪することにより、和知孝紘と中央大学の複数の犯罪行為の完全隠滅を成し遂げようとしていた時期であったからです。

 和知孝紘と中央大学の複数犯罪、それらを完全隠滅しようとして彼らに加担・協力した弁護士・裁判官・検察官の大組織犯罪は、長い時間をかけて実行された組織的殺人行為でもありました。生を維持していくために必要な一切の糧――仕事、財産、時間、読書、精神的・身体的自由、探究活動、社会的活動、創造的活動、友人知人たちとの交流、よりよき生への配慮――を次々と奪っていき、遂には生を維持していくことができなくなる地点まで奪い続けるという漸進的兵糧攻め。それが、和知孝紘を始めとした大組織犯罪の実行者たちが私に対して行い続けた「あらかじめの殺害」という組織的殺人行為です――強要罪、偽装解雇、殺人判決、強要罪被疑者の不正不起訴処分、告訴権・告発権の剥奪は、全て漸進的兵糧攻めとしての「あらかじめの殺害」です。2016年7月には東京高検検事から処理結果通知書が、私の背中を奈落へと向けて押す最後のひと押しのように送られてきました。鈴木久美子の不起訴処分に対する不服申立ては認められないという単純な結論だけが死刑判決のように書かれてありました。

 それでも私は、私の背中を執拗に押し続けて未来へと続く時間から転落させようとする「あらかじめの殺害」の暴力に逆らい続けました。全力で逆らい続けて2016年8月10日付で、当時東京高検検事長でいらした西川克行元検事総長に宛てて「意見書・抗議文・要望書」と題した大長文の書簡を内容証明郵便で送付しました。幾つかの暗示によって西川克行元検事総長は私たちの受難を、壮絶な被害経験を、そして本件大組織犯罪の存在を正確に理解してくださったことが分かりました。同年9月5日に検事総長に就任された西川克行元検事総長に宛てて二通目の書簡を送付すると同時に、それまで暴力的に返戻され続けた告訴状・告発状・証拠資料の一切を併せて送付しました。もう二度と返戻されてくることはなかったので、漸く「正しい宛先」に空前絶後の大組織犯罪の存在を伝えられたこと、法的救済の扉がほんの少し初めて開かれたことを確認しました。西川克行元検事総長が在任中に14通にのぼる長文の書簡をお送りしましたが、全て受け止めてくださいました。詳細な被害経験、法的秩序どころか法律そのものを破滅に導きかねない本件大組織犯罪の核心を探究する多方向からの分析や解釈、そして和知孝紘という最初に私を陥れた犯罪実行者についての洞察などが、西川克行元検事総長に宛てた書簡の中では展開されました。

 そして2016年12月6日、私が西川克行元検事総長に宛てて最初の書簡を送付してから僅か4ヶ月後のことですが、中央大学多摩キャンパスに大勢の捜査員が立ち入り、抜き打ちで家宅捜索を行ったことが分かりました。偶々大学にいた教え子が至近距離で目撃しておりました。その後も法科大学院を含め、中央大学には複数回捜査員が入ったという事実を確認しております。和知孝紘は、彼と共謀して私に対する組織的殺人行為を実行した者たち、とりわけ中央大学の犯罪首謀者たちに一貫して守られ(=隠匿され)、本件大組織犯罪とはまるで全く無関係であるかのように扱われていたため、刑事捜査が極秘に開始されてからも、「人権派弁護士」などを通じて彼に対する刑事捜査の接近が極度に困難にされていた可能性も十分にあると推察しております。また、本件大組織犯罪に関与した人物は、複数の公的機関にも複数の私的組織にも存在し、その総数は膨大であると推察され、彼ら彼女らの犯罪実行をめぐる複雑な相関関係や利害関係を精密に解きほぐしていかなくてはならないため、本件大組織犯罪の発端であり「動かざる、不在の支配者」である和知孝紘の刑事責任の追及には、長い時間をかけて慎重にじっくりと臨む必要があったのかもしれません。

(8)

 西川克行元検事総長の代で本件大組織犯罪の刑事手続が漸く開始され、西川克行元検事総長が退官されるまでの約2年間、即ち2016年9月から2018年7月末までの期間は、和知孝紘が××××××××××大学院法務研究科に在学していた期間と重なると思います。西川克行元検事総長は私たちの全告訴状・告発状を受理してくださいましたが、本件大組織犯罪に内包された全犯罪をカバーするには私たちの告訴状・告発状による犯罪申告だけでは到底足りず、私たちの告訴状・告発状を基にして未曾有の複雑さを極める大犯罪の構図を検察庁は新たに描き出し、何度も描き直し、本件大組織犯罪を全面解決に導くための困難にして壮大な独自捜査(極秘捜査)を開始したと推察されます。和知孝紘は、確かに幾つもの犯罪の主犯ですが、それら複数の犯罪の現実の実行主体は和知孝紘及びその親族と共謀した中央大学の犯罪首謀者たち・弁護士たち・裁判官たち・検察官たちであり、前述したように和知孝紘は犯罪には一切関与していないかのように現実の犯罪実行者たちから堅く守られ、彼ら彼女らの背後にまさに「不在の支配者」として、「被害者を装う不在の支配者」としてつねに隠されておりました。強要罪の主犯として、中央大学の犯罪首謀者たちに私を追放させた後の和知孝紘は、幾つもの目撃証言がありますが、精神障害を患っているのかと疑いを抱かせるほど風貌や雰囲気には独特の異様さがあり、大学には通学困難乃至不可能に近い精神状態、及び身体状況であったことは想像に難くありません。そのような心身の不調がいつまで続いたのか、治療などを受けることによって××××××××××大学院法務研究科に進学するための勉強をいつ頃から開始できるようになったのか、私たちには全くわかりません。

 従いまして、主犯である和知孝紘の刑事責任の追及よりも、和知孝紘一族と共謀し、その手足となって法的秩序を破壊する大組織犯罪を実行した者たち――中央大学の犯罪首謀者たちと協力した全教職員・弁護士たち・裁判官たち・検察官たち、そして彼ら彼女らの複雑な相関関係――を洗い出し解明することの方に、検察庁はまず刑事捜査の主軸を置いていたと思われます。また、これは詳しくは申し上げられませんが、和知孝紘とその両親・親族の背後には、和知一族を捜査機関の接近から護る組織、反社会的勢力の範疇に明らかに入る組織が存在しているため、刑事責任の追及にはかなりの危険が伴うという事情も、和知孝紘が一見野放しにされているように見える一因であると考えております(さらにその反社会勢力の背後には、彼らを思うままに動かし操れる巨大な権力を持った大物政治家が存在していると思われます)。しかしながら、「一見野放しにされているように見える」だけであって、前述しました通り、和知孝紘が××××××××××大学院法務研究科に在学中も、司法修習の期間中も、弁護士として法律事務所を開設した現在も、誰にも知られず密かに刑事手続を受けている可能性は十分にあると考えられることもまた事実です。

いずれにしましても、和知孝紘が複数の犯罪の実行者であること、告訴と告発をされ被疑者であった過去が二度あることを隠して××××××××××大学院法務研究科に入学し、在学中も本件大組織犯罪の大元である被疑者、あるいは既に被告人として存在しているかもしれないことを隠し通して司法試験のための勉強に没入したことは間違いないと私たちは考えております。中央大学の犯罪実行者たちを始め、他の法律家の共犯者たちに、本件大組織犯罪の元凶でありながら犯罪とは全く無関係であるかのように和知孝紘はつねに隠され、その存在が絶対に顕在化してこないように堅く護られておりました。言い換えれば、中央大学の犯罪首謀者たちから当時の最高幹部検事に至るまで、幾つもの犯罪の主犯として大勢の共犯者たちに自分の欲望実現のための複数犯罪を実行させておきながら、犯罪とは全く無関係であるかのように存在し続ける和知孝紘を保護し、擁護し、隠匿し、あまつさえ彼が弁護士になれるように最大限の協力をしたということです。中央大学の法学者たち、弁護士たち、裁判官たち、検察官検事たちが、本件大組織犯罪の元凶であること、即ち自分たちに複数の大犯罪を実行させた主犯であることを十分承知していながら、和知孝紘が弁護士になれるように協力すること自体、司法制度の解体・法的秩序の破壊・法律の破滅以外の何ものも意味していないと私たちには思われます。

(9)

 ところで中央大学の犯罪首謀者たち、他の法律家の共犯者たちは、和知孝紘に対して重大な「人権侵害」を行った「加害者」という「冤罪」を強制的に着せ、漸近的な兵糧攻めという「あらかじめの殺害」の暴力を自分たちが連続的に行使した井上の出身大学であり、その法学部で井上が授業を担当していた××××××大学の法科大学院に和知孝紘が進学したことを知っていたのでしょうか。和知孝紘が入学する際、中央大学法学部の専任教員からの推薦状のようなものは存在していましたでしょうか。

 私たちの直感では、和知孝紘は自分の欲望実現のために私に暴力行使の限りを尽くし、人生の10年間を奪い、仕事も財産も他者との交流も何もかも奪い尽くした実際の犯罪実行者たちには何も知らせず、中央大学の法科大学院ではなく井上のいる××××××大学の法科大学院への進学を切望したという可能性が限りなく高いです。なぜなら、和知孝紘は「井上先生とゼミ関係者を絶対に自分に近寄らせないように」と中央大学の犯罪首謀者たちに命令していたからです。「自分に対して醜悪な人権侵害を行なった井上先生とは直接的にも間接的にも二度と関わりたくない」と陳述書の中で宣言していたからです。それにも拘らず、井上が出講している××××××大学の法科大学院に進学したりすれば、井上の追放・抹殺という自分の欲望実現を代行してくれた中央大学の犯罪首謀者たちと法律家の共犯者たちに、真のストーカーは自分であるという両親・親族にも隠していた秘密が露見してしまうからです。強烈な転移対象である井上の「愛」が自分以外の誰にも注がれることのないように、永遠に自分の独占物とするために、対象そのものである井上の生を全的に破壊すること、即ち殺すこと――これが、中央大学の犯罪首謀者たちに井上の追放・抹殺を命令した和知孝紘の真の欲望であったからです。私が9年間在学し、授業を担当している××××××大学に通学するということは、精神分析的に言えば、喪われた対象の属性を体内化し、それと同一化したいという食人的欲望を無意識的に満たすということにほかなりません。(念のためにお知らせしておきますが、「井上先生が××××××大学で授業しているなんて知らなかった」という和知孝紘の弁明は絶対に通用しません。和知孝紘自身が「××でも教えているんですか?」と質問してきたこともありますが、それ以上にどこでも入手できる私の共訳書『×××××××××』(×××××××)に私の略歴が明記されているからです)。

 従いまして、和知孝紘が中央大学ではなく××××××大学の法科大学院に進学したという事実は、中央大学の犯罪首謀者たちと協力した全教職員・弁護士たち・裁判官たち・検察官検事たちが私に対して差し向け続けた殺人的暴力行使を仮にも正当化する根拠を――和知孝紘に対して重大な「人権侵害」を行なったからという根拠を――完全に脱根拠化し、雲散霧消させてしまうという冗談のような恐ろしい結果をもたらすことになります。とはいえ、真のストーカーは和知孝紘であるという、本当は最初から気付いていたに違いない真実に今更あらためて覚醒したところで、和知孝紘を弁護士にするために「人権侵害」をしたという「冤罪」を着せ、漸近的兵糧攻めという「あらかじめの殺害」の暴力――強要罪→偽装解雇→殺人判決→不正不起訴処分→告訴権・告発権の剥奪――を中央大学の犯罪実行者たちと法律家の共犯者たちが井上に断続的に行使してしまったという事実の狂気じみた悪質さは何も変わらず、もはや取り返しがつきません。「和知孝紘が自分たちを騙した」と彼ら彼女らは主張するかもしれませんが、真のストーカーは和知孝紘であると本当は気付いていながら、主犯である「不在の支配者」和知孝紘の命令に彼ら彼女らは盲目的に従うしかなかったのだと思います。和知孝紘とその親族の背後に存在し、彼らを護る反社的勢力の組織の恐ろしさは、司法制度の解体・法的秩序の破壊・法律の破滅の恐ろしさに対する想像力を麻痺させ、それらの意味を理解不能にさせるほど凄まじいもののようです。そして、法学者や法律家たちさえ戦慄し、生命の危険に脅かされるその反社会的勢力の組織の恐ろしさに護られて、おそらく和知孝紘は弁護士になったのだと思います。

(10)

 ××××××××××大学院法務研究科の専任教員のなかには〇〇〇〇様という方がいらっしゃいます。ホームページ、その他のサイトで経歴などを拝見したのですが、〇〇様は2013年から2017年まで東京高検の検事も兼任されていたことを確認致しました。西川克行元検事総長が東京高検検事長でいらした時期と重なっているのですが、〇〇様は本件大組織犯罪について何かご存知ではなかったのでしょうか。西川克行検事総長が誕生するまで、中央大学の犯罪の協力者が検察庁には相当数存在したと思いますが、何か情報が入ってくるというようなことはなかったでしょうか。

 和知孝紘が厳密に何年に××××××××××大学院法務研究科に入学したのかは特定できませんが、〇〇様と委員長の〇〇様は和知孝紘という学生を覚えていらっしゃいますでしょうか。入学試験の際、「志願者報告書」に和知孝紘はどのようなことを書いてきましたでしょうか。

 〇〇様が和知孝紘を授業で指導されたことはあるかと思いますが、何か印象に残っていることはありますでしょうか。和知孝紘に質問などされて、言葉を交わしたことはありますでしょうか。そのときの印象を覚えていらっしゃいますでしょうか。当時の〇〇様は東京高検の検事でいらっしゃいましたから、〇〇様への接近を和知孝紘は回避していたかもしれませんが、逆に自身の「潔白」「犯罪とは無関係」を印象づけるために故意に接近してきたという可能性もありそうです。

 和知孝紘に関しまして、もしも覚えていらっしゃることがありましたら、林真琴検事総長に全てお話しくださいますようお願い致します。

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 大変長くなりまして申し訳ありません。

 以上(1)~(10)が和知孝紘に関する報告書、及び調査依頼書です。

 

 ご存知かと存じますが、2017年から年を追うごとに中央大学は凋落の一途を辿っております。法学部の犯罪首謀者たちが法律家の共犯者たちとともに空前絶後の大組織犯罪を引き起こしたからですが、主犯である和知孝紘は特異な恐怖の権力によって彼ら彼女らよりつねに上位におりました。

 西川克行元検事総長、稲田伸夫前検事総長、林真琴検事総長という三代に亘る検事総長の指揮監督の下、現検察庁は破壊された法的秩序を回復するため、身命を賭して本件大組織犯罪の刑事手続を推し進めております。西川克行元検事総長が刑事手続を開始してくださってから5年目になりますが、全面解決・公式発表の時は遠からず訪れます。弁護士になった和知孝紘の名前も、××××××××××大学院法務研究科卒業という経歴とともに公表され、報道されることになると思います。

 その前に、法務研究科委員長の〇〇様に、卒業生の和知孝紘に関する報告書と調査依頼書をお送りしておきたいと思いました。和知孝紘を元凶とする本件大組織犯罪によって破壊された法的秩序を全的に回復するため、最大限のご協力を賜りますようお願い致します。

 冒頭に書きました通り、私に対するご返信は不要です。

 検察庁からの事情聴取等がまだ行われていないようでしたら、和知孝紘に関しまして〇〇様を始めとした教員の皆様方が経験されたことの一切を林検事総長にお話しくださいますよう最後に重ねてお願い申し上げます。

                                 以上