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(証拠資料)2022年4月8日付けで、井上が畝本直美広島高検検事長(2014年1月から2015年1月まで東京地検立川支部長)に宛てて送付した「請願書」全文(一部伏せ字)

請願書

広島高等検察庁

検事長

畝本 直美 様

                   2022年4月8日

            大学講師・元中央大学非常勤講師

            ×××××××××××××××

            ××××××××××

            井上 ×××

【はじめに】

 私は、法治国家とされる日本の犯罪史においておよそ前代未聞、空前絶後の規模と悪質さを有する反国家的大組織犯罪の被害者です。

 2021年7月16日に最高検察庁から広島高等検察庁に異動され、検事長に就任された畝本検事は、本件大組織犯罪の存在について当然ご存知のことと拝察致します。

 2012年4月11日に中央大学で実行された強要罪を発端として本件大組織犯罪は引き起こされました。中央大学から文科省、民事裁判所、検察庁にまで拡大していき、2016年9月5日に就任された西川克行元検事総長が刑事捜査を開始してくださるまで、中央大学の全犯罪の完全隠滅を目論む犯罪実行者たちにより、被害者は生命維持も困難になるほどの壮絶な暴力行使を受け続けました。しかし、西川克行元検事総長が退官され、刑事手続を受け継がれた稲田伸夫前検事総長も退官され、2020年7月に就任された林真琴検事総長が本件大組織犯罪の刑事手続を更に推し進めてくださっておりますが、事実上の組織的殺人未遂事件である本件大組織犯罪が発生してから既に10年の歳月が経過しているため、犯罪実行者たちの目論見通りに被害者の生命維持はもはや限界的に困難になっております。

 本件大組織犯罪の全容解明と全面解決になぜこれほど長大な時間を要するのか、畝本検事はおそらくご存知のことと拝察致します。犯罪実行者たちのなかに複数の裁判官、複数の検察官、複数の弁護士が含まれているのみならず、中央大学の全犯罪の完全隠滅という本件大組織犯罪の中心的目的を実現するに当たり、複数の政治家が関与していることはおそらく間違いないからです。

 法律を適用する国家作用としての司法、刑事司法を致命的に壊乱し、国家の法秩序を根底から破壊して無法治状態を押し広げ、法律を破滅に導きかねない反国家的大組織犯罪の存在を、畝本検事には被害者の被害実態を通してあらためて詳細に知って頂きたいと願っております。

 本件大組織犯罪については、刑事手続を推し進めてくださっている林真琴検事総長は当然のことながら、以下の方々にも請願書を通じて詳細にお伝えしていることをお知らせしておきたく存じます。

 戸倉三郎氏(最高裁判所裁判官)、萩生田光一氏(経済産業大臣・前文部科学大臣)、大谷直人氏(最高裁判所長官)、古川禎久氏(法務大臣)、末松信介氏(文部科学大臣)。

 文科相在任時の萩生田光一氏、大谷直人氏、末松信介氏に宛てて送付した請願書は、私と研究助手のM氏が管理運営している証言ブログ『現代思想と証言』(井上莉絵瑠名義)に証拠資料として全文が公開されております。ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、国家秩序を揺るがしかねない未曾有の大事件でありますため、ご理解をより深めて頂きたく何卒ご一読を賜りますようお願い申し上げます。

 畝本検事に宛てた本請願書も、写しを林真琴検事総長に宛てても同時に送付させて頂きますこと、また到達確認後に『現代思想と証言』に全文(一部伏字)を公開させて頂きますことをあらかじめお断りしておきます。

 被害者の生命維持が既に限界的な危機に瀕しているため、全面解決の一日も早い到来に資することを願い、被害者の作成した重要文書は一部の最重要文書を除いて公開させて頂くことにしております。何卒ご理解とご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

【請願趣旨】

 2012年4月11日、当時中央大学法学部2年、現在第二東京弁護士会所属の弁護士である和知孝紘の両親・親族と結託した中央大学は私をハラスメント冤罪に陥れ、自主退職を強要する凄まじい暴行を1時間50分に亘って加えました。自主退職に応じない私に更なる暴力行使を差し向け続けた挙句、同年7月26日に中央大学は理事長の決済を取らずに「偽装解雇」を強行してきました。直ちに提訴しましたが、中央大学は2012年4月11日の「事実聴取」の音声記録と称して、全編に改ざんと編集が施された偽造録音媒体(及び偽造反訳書)を民事訴訟に提出してきました。しかし、中央大学と共謀していた裁判官たちは通常の裁判手続を一切行わず、録音媒体の鑑定も冷然と却下した末に、原告の人格を全否定する悪意と殺意に満ちた事実上の「殺人判決書」を突き付けてきました。「殺人判決書」を書いたのは、第5回口頭弁論から裁判長を交代した中央大学法学部出身の太田武聖であり、太田武聖の人事を決定したのは当時最高裁事務総長であった現長官の大谷直人氏です。

 一方、私は提訴に少し遅れて東京地検立川支部に強要罪の被疑事実により、中央大学の犯罪首謀者たち6名を刑事告訴しました。告訴は受理されたのですが、二人の捜査担当検事・森川久範と二瓶祐司も中央大学と共謀していたことがのちに判明しました。民事と刑事は連動し、中央大学の犯罪の完全隠滅のために相互協力し合っていました。民事と刑事の連動という驚愕すべき法律侵犯により、中央大学は民事においては不正に勝訴し、刑事においては不正に不起訴処分を出させました。二人の捜査担当検事に不正な任務遂行を命令したのは、当時の検察庁の最高幹部検事たちであったと確信しております。強要罪の形ばかりの「捜査」が開始された頃、東京高検検事長であったのは大野恒太郎元検事総長であり、東京高検次席検事であったのは中央大学法学部出身の青沼隆之元次長検事です。また、森川久範と二瓶祐司が犯人隠避・証拠隠滅を実行していた2014年1月から2015年1月まで畝本検事は東京地検立川支部長の役職に就いておられました(この事実を私たちが漸く知るに至ったのは比較的最近のことであり、この時期の東京地検立川支部長が誰であったのか、長期に亘り不明状態が続きました。このことが、本請願書の作成動機となっております)。

 民事と刑事双方から想像を絶する暴力行為を受けた私は、偽造録音媒体を自費で鑑定に出しましたが、紛れもない偽造物であるという科学的鑑定結果が出ました。ところが、科学的鑑定結果が出てからというもの、犯罪隠蔽の強度は極端に激化し、信じがたい撃退の暴力となって次々と私たちに襲いかかってきました。中央大学では鑑定書をコピーされるという窃盗の被害に遭い、東京地検特捜部に鑑定書を直接証拠として告訴・告発を行なっても容赦なく返戻され、鑑定書を添えて大野恒太郎元検事総長に請願書を提出しても無視黙殺されました。2015年12月に東京地検立川支部に再び告訴・告発を行いましたが、受理担当検事・鈴木久美子から理不尽極まりない執拗な告訴・告発妨害を受けました。最終的に辛うじて受理させたのですが、3ヶ月ほどして鈴木久美子は自分の名義で不起訴処分を通知してきました。受理担当検事ですから、勿論捜査など一切していないことは明らかでした。

 2016年3月18日、限界まで彫琢を重ねた告訴状と告発状を私たちは最高検に提出しました。10日ほどして最高検は特捜部に回送したとの通知を送付してきました。それから2日ほどして特捜部から全証拠資料が返戻され、翌日に告訴状が返戻されてきました。同封されていた書面には、「本件告訴に関しては刑事訴訟法に規定された扱いをしない。何度送付してきても無駄である」と要約できる文言が記されておりました。私電磁的記録不正作出・供用罪の被疑事実により告発したM氏の自宅にも、告発状を返戻する封筒の中に同一内容の書面が同封されておりました。私たちは特捜部から、特捜部に命令した当時の最高幹部検事たちから、国民の正当な権利である告訴権と告発権を剥奪されました。中央大学の全犯罪と、中央大学の犯罪隠蔽に加担した全法律家の全犯罪を完全隠滅するため、私たちから犯罪申告をする当然の権利を剥奪しました。即ち、日本国の捜査機関の頂点である当時の最高検の最高幹部検事たちにより、私たちは法的救済の可能性を完全に消滅させられ、法的保護の外に追放されました。私たちは、告訴権と告発権を剥奪された最初で最後の国民であると思っております。

 以上が、本件大組織犯罪の極めて粗い概要です。最高裁と当時の最高検に中央大学の全犯罪の完全隠滅、即ち揉み消しを、中央大学の代理人弁護士を含む複数の人物が依頼したと確信しております。複数の人物の中心的存在は、中央大学出身の政治家であると確信しております。これは、法治国家とされる日本国において絶対に起こってはならない大犯罪、司法の領域に隠微に無法治状態を浸透させていく真に恐ろしいテロリズム、水面下で密かに遂行されるテロリズムであると考えております。

 西川克行元検事総長、稲田伸夫前検事総長、林真琴検事総長には、とりわけ現職の林真琴検事総長には、本件大組織犯罪に関する一切の証拠資料、関連資料をお渡ししてあります。必要が生じる度に書簡をお送りし、既に30通前後の書簡をお送りしております。林真琴検事総長には、既に11通の「×××××××」をお送りしております。表面化しない隠微なテロリズムの標的は、本件大組織犯罪の生き証人にほかならない被害者の私であるからです。

 三代に亘る検事総長が身命を賭して最も困難な刑事手続に挑んでくださっているにも拘らず、犯罪発生から10年が経過しても被害者には依然として法的救済がもたらされません。日本国の法的秩序を司法の中心から脅かし、沈黙のうちに破壊する本件大組織犯罪の究極の危険性を、犯罪現場の一つである東京地検立川支部の支部長の役職に同時期に就いていらした畝本検事に丁寧にご理解して頂き、全面解決の一日も早い到来と被害者救済のため最大限のご協力を賜りたいと願い、本請願書をお送りさせて頂くことを決意致しました。

【請願内容】

1.森川久範と二瓶祐司により強要罪の犯人隠避・証拠隠滅が実行されていた期間に当たる2014年1月から2015年1月まで畝本検事は東京地検立川支部長の役職に就いておられましたが、この期間中に森川久範と二瓶祐司の行動について少しでも不審に思われたことはありましたでしょうか。または、森川久範と二瓶祐司が犯罪を実行している可能性について少しでも疑いを抱かれたことはありましたでしょうか。この二人の捜査担当検事に対し、畝本検事は当然指揮監督されていたと思われますが、その内容は具体的にどのようなものであったのでしょうか。また、当時の最高幹部検事から畝本検事に、この二人の捜査担当検事に関する何らかの指示乃至注意事項があったというような事実は存在しましたでしょうか。存在したとすれば、その内容は具体的にどのようなものであったのでしょうか。もう一点、中央大学の代理人弁護士である渋村晴子と古田茂から、畝本検事に対して何らかの直接的な接触、乃至働きかけのようなものが存在したという事実はありましたでしょうか。存在したとすれば、その内容は具体的にどのようなものであったのでしょうか。

 以上の点につきまして、東京地検立川支部長に就任されていた期間中に経験されたことの一切を林真琴検事総長にお話しくださいますことを請願致します

 2013年11月19日、森川久範に要請されて東京地検立川支部に赴いた私は、民事訴訟の代理人弁護士・NN氏と告訴人代理人の委任契約も結ぶよう森川久範から事実上強制されました。「捜査」のためなどではなく、実際には中央大学の犯罪を完全隠滅して被害者から一切の希望を奪い、自殺へと追い遣るためでした。自分が始末されるために、私は22万5百円の支出を森川久範から強制されたことになります。

 森川久範は、偽造録音媒体を「鑑定に出す」と私を欺罔し続けました。民事訴訟第二審が係属中の2014年6月、森川久範は「もう(鑑定の)見積もりも済んで決済も下りています」と代理人を通して私に虚偽を伝えた殆ど直後、この発言の行方を完全に曖昧にしたまま突然東京地検本庁に異動になりました。既述の通り、この時期の東京高検次席検事は青沼隆之元次長検事です。同時期、東京地検立川支部長でいらした畝本検事は、偽造録音媒体を「鑑定に出してよい」という決済など勿論森川久範に出してはおられなかったと思いますが、万一そのような事実が存在していた場合には、そのことも林真琴検事総長に必ずお話しください。

 2014年9月から後任の捜査担当検事となった二瓶祐司も、強要罪の時効成立(2015年4月11日)の殆ど直前まで、今から鑑定に出しても絶対に間に合わないという時期になるまで「鑑定に出す」と私を散々欺罔し続けました。そして2015年1月27日に私とNN弁護士を東京地検立川支部に呼び出すと、「鑑定には出しませんでした」と漸く白状し、「その理由は、自分の耳で聴いたところ、おかしなところはなかったからです」と子供でも騙せないような大嘘をつきました。1月30日付で、二瓶祐司は強要罪の被疑者全員を嫌疑不十分で不起訴処分にました。畝本検事は、この日の10日前、2015年1月23日に高知地検に検事正として異動されておられますが、二瓶祐司はこの時点で既に不起訴処分にすると決定していました。中央大学の強要罪の被疑者全員を不起訴処分にするという決定に至るまでの二瓶祐司の「捜査状況」について何か報告らしきものを受けておられましたでしょうか。もし、二瓶祐司から何か報告らしきものを受けておられた場合には、そのことも最大漏らさず林真琴検事総長にお話しください。

2.2016年3月18日付で当時の最高検に提出した森川久範・二瓶祐司を犯人隠避と証拠隠滅で告訴した告訴状をご一読されることを請願致します。

 ブログ『現代思想と証言』に以下の表記で全文が掲載されております。

 (証拠資料)2016318日付けで、最高検に井上が提出した、検察官たち、及び中央大学の犯罪首謀者たちとその弁護士たちを告訴する「告訴状」全文

 この告訴状に加え、裁判官たちを告訴する告訴状も提出したところ、同年4月1日にいかなる法的根拠もなく告訴権・告発権を剥奪されるという超法規的暴力を当時の最高検から行使されました。

【請願に至る経緯】

 上記内容と重複する箇所もありますが、被害者の壮絶な被害実態を通して本件大組織犯罪の前代未聞の悪質さを畝本検事には知って頂きたいため、多少煩瑣になりますが書かせて頂きます。

(1)

 2011年まで、私は中央大学法学部において2年生を対象とした基礎演習『現代思想入門ゼミ』その他を担当しておりました。『現代思想入門ゼミ』の2011年度の正規受講生のなかには、のちに私が強要罪の被告訴人の一人として告訴することになる和知孝紘という学生が含まれておりました。和知孝紘は、彼を弁護士にしたいという××××の父親と×××の叔父たちの欲望に支配されており、その欲望は曖昧に彼自身の欲望でもあったようですが、法律的思考とは原理的に相容れない『現代思想入門ゼミ』に純粋に自らの意思で入りました。1年生の秋学期に私の講義科目『舞台芸術』を受講したときから、和知孝紘の内部には私に対する強度な転移感情が存在していたためです。教師である私と、私と不可分である現代思想に強く惹き付けられる和知孝紘は、弁護士にならなくてはならないという両親・親族の(そして曖昧に彼自身の)欲望との間で絶えず引き裂かれ、心身の不調に苛まれているように見えました。

 ゼミも終盤に近付き、和知孝紘による私への転移感情が極度に高まった頃、最後のゼミを欠席した和知孝紘は突如として消息不明になりました。ゼミの聴講生から虐待、事故、最悪の場合は死の可能性もあると伝えられ、心配になった私は法学部事務室に相談しました。当時事務長の土方善明は「夜、自宅に行けば、家族が在宅かどうかわかるから夜一人で行くように」「自宅マンションはオートロックではないので自由に入れます」と、和知孝紘の自宅に一人で行くように明らかに私を唆しました。私と研究助手のM氏は散々逡巡し、限界まで躊躇していましたが、最悪の可能性も想定せざるを得なかったので、私とM氏とゼミの聴講生二人の四人でたった一度だけ、×××××にある和知孝紘の自宅マンションを安否確認のため訪問しました。和知一家は不在でした。念のため、同じ階に居住する管理組合長の××××氏に名刺を渡し、何かわかったら知らせてくださるようお願いしました。翌日、××××氏は電話をかけてくださり、和知一家が戻ってきたことを知らせてくださいました。

 のちに判明するのですが、和知孝紘の失踪は私を「ストーカー冤罪」「ハラスメント冤罪」に陥れて中央大学から追放するために画策された狂言失踪でした。この恐ろしい計画を考案した中心的人物は、私を独占したいという欲望が極点まで高まった真のストーカー、和知孝紘であると私は9年以上も思い続けておりました。和知孝紘が最後にゼミに出席した2012年1月11日以降、私は一度も彼に会ってはいなかったのですが、2021年7月に和知孝紘の消息を初めて知ることになりました。驚くべきことに和知孝紘は私の出身大学でもあり、授業も担当している××××大学の法科大学院に進学・卒業後、司法試験に合格して司法修習を終えると、直ちに地元・×××××に法律事務所(×××××法律事務所)を開設していたことが判明しました。和知孝紘が中央大学ではなく××××××の法科大学院に進学したことを知るに及んで、和知孝紘は私に対する転移感情を依然として抱き続ける「ストーカー」であると確信し、慄然としました。しかし、それと同時に、中央大学が私を「偽装解雇」する根拠とした和知孝紘に対する「ストーカー加害」「ハラスメント加害」なる人権侵害は、私自身には事実無根の完全なる虚構であることが勿論初めから分かっていましたが、中央大学もそれが虚構であると百も承知の上で虚構を強引に真実に仕立て上げ、私を追放する根拠としたことが初めて鮮明に分かりました。それだけでなく、「ストーカー冤罪」「ハラスメント冤罪」に私を陥れて中央大学から追放するという忌まわしい計画を考案した中心的人物は和知孝紘ではなく、彼を弁護士にしたいという欲望に取り憑かれた彼の両親・親族、そして彼らと共謀した中央大学の犯罪首謀者たちであることも分かりました。

 和知孝紘の両親・親族と中央大学の犯罪首謀者たちは共通の利害で結びついていたと思われます。和知孝紘を不正な業務に従事させる弁護士にしたいという共通の欲望で結びついておりました。10年間に及ぶ壮絶な被害経験が私たちにどうしてもそう考えることを促すのですが、私が実際に見た×××××という土地柄の印象も手伝って、和知一族は「××」の出身である可能性が限りなく高いと思わざるを得ません。(「××」に対する先入観も偏見も、勿論差別感情も私には微塵もありませんが、強要罪に端を発する一連の不可解極まる暴力行使は巨大な「えせ同和行為」の反復としか考えようがなく、「××」であるとないに拘らず、「えせ同和行為」の存在を考慮に入れなければ最高裁・最高検までが次々に犯罪に加担したことに対する説明が全くつきません。「えせ同和行為」が明白な違法行為であることは勿論言うまでもないことです)。そして中央大学は、1985年から「人権問題講演会」なるイヴェントで頻繁に「××問題」を扱い、「一切の差別を許さない」を教育理念として掲げ、「××」勢力と癒着・一体化するという歴史を辿ってきたように見受けられます。その真の目的は「××利権」の分配、「××」勢力と中央大学の「利権獲得」であったと考えられます。従いまして、和知孝紘を「××」勢力のために不正な業務に従事させる弁護士にしたいという両者共通の欲望も、両者の「利権獲得」の欲望に起因すると考えられます。

 これは極めて信憑性の高い仮説であると思っておりますが、これが真相に限りなく近いとすると、和知孝紘を弁護士にしたいという両者の欲望を(和知孝紘の強烈な転移により)挫折させかねない存在が私であったので、どれほど卑劣で悪質な手段を用いてでも和知孝紘から私を無限に遠ざける必要が、即ち中央大学から追放しなくてはならない必要が両者にはあったということになります。和知孝紘を狂言失踪させてまで「ストーカー冤罪」「ハラスメント冤罪」に私を陥れ、密室に閉じ込めて1時間50分に亘り自主退職を強要する壮絶な暴行を加え続けた真の動機は、これ以外にはあり得ないと現在の私は確信しております。

(2)

 2012年4月11日の15時から16時50分までの1時間50分に亘り、前日に突然不吉な呼び出しを受けた私は、中央大学ハラスメント防止啓発運営委員会委員長の中西又三(当時中央大学法学部行政法教授)から自主退職を強要する凄まじい恫喝、脅迫、罵倒を延々と受け続けました。どんな反論も物凄い怒声により瞬時にして圧殺され、彼らが捏造した醜悪な物語、醜悪な人物像に中西又三は一貫して獰猛な剣幕により、どんなことがあっても私を一致させようとし、時には物理的な暴力まで交えて私を自主退職に同意させようとしました。「和知君があんたには中央大学にはいて欲しくないと言っているんだよ!」と怒鳴りつけ、私に対し「寄生虫」という侮蔑表現まで投げつけました。1時間50分に及んだ暴力的退職強要の一部始終は、同席したハラスメント防止啓発委員会委員の永松京子(総合政策学部教授)によってICレコーダーに録音されていました。「事務室に行って自主退職する旨を告げてこい。今日のことは他言するな」と中西又三に命令され、疲弊と消耗で昏倒しそうであった私は外で待っていてくれたM氏に支えられながら、辛うじて法学部事務室まで歩いていきました。事務室の上階の会議室に行くよう促され、そこで私を待ち受けていた当時法学部長・現副学長の橋本基弘(憲法学者)により、再び退職強要を受けました(当時私は橋本基弘の顔を知らず、橋本基弘も名前を名乗らなかったので、彼が誰なのか全く分かりませんでした)。橋本基弘も「今日のことは他言しないように」と言いました。

 私を陥れて大学から追放するための強要罪を実行するに当たり、中央大学の犯罪首謀者である橋本基弘・中西又三たちが、犯罪の決行日である4月11日には何事も起こらず、単に私が自主退職を望んだために大学から去っただけであるという虚偽の物語、即ち強要罪を完全隠蔽する物語を大学内部に定着させるつもりでいたことは間違いありません。しかし、自主退職しなくてはならない根拠は何もなかったので、橋本基弘により私の全授業は強行閉鎖されておりましたが、私とM氏は数人の教え子の支援者たちとともに、不可解極まりない大学の暴力的態度に対して説明を要求する様々な抗議活動を開始しました。ところが大学には箝口令が敷かれ、至るところに巨大な隠蔽の被膜が張り巡らされていて、大学全体を包み込む不可解な沈黙には合理的説明へと通じる裂け目がどこにも開いてはおりませんでした。私の授業を待ち望む学生たちの強い要望に逆らえ切れず、授業をするという正当な権利を二度行使しようとしたところ、一度目はロックアウト、二度目は電源遮断という信じがたい暴力によって橋本基弘は強硬に阻止してきました。また、中西又三からは自主退職を強要する恐ろしい脅迫文が何通も送り付けられてきました。この狂気の数ヶ月の間に、私とM氏は中央大学の暴力行使からの救済を求め、南大沢警察署に相談に行きました。4時間余りも真剣に相談に乗ってくださった二人の刑事さんは、直ちに「和知一族から中央大学に賄賂があった可能性」を口にされました。しかし、二人の刑事さんのうち一人は、速やかに異動を命じられたことがわかりました(既にこの段階で、警視庁乃至検察庁から捜査禁止の圧力がかかったことは明白です。私たちは、ここにも「××」勢力による隠微な干渉の影を認めないわけにはいきません)。

 この狂気の数ヶ月の間、中央大学は和知孝紘の存在を他の学生たちから、教職員から、そして私たちから徹底的に隠し通しました。強要罪実行の間に、「和知君には公的なボディガードをつけるからな!」と中西又三は怒鳴ったのですが、数人の教え子から和知孝紘が見知らぬ若い男に付き添われて行動しているという目撃情報、また和知孝紘が大きな黒髭をつけて変装しているという目撃情報がもたらされました。「公的なボディガード」と思しき若い男は、まず間違いなく中央大学が癒着・一体化している「××」勢力の者であると思われます。中央大学が厳戒態勢で和知孝紘を隠匿する必要があったのは、私を陥れた策謀の背後事情、即ち強要罪実行の真の動機を彼が知っているからであり、中央大学内部のどんな人間に対しても彼の口を封じておかなければならなかったからです。和知孝紘に「人権侵害」を行なっている本当の「加害者」であるのは、彼の両親・親族と中央大学の犯罪首謀者たちであるにも拘らず、和知孝紘は私による加害行為の「被害者」であり、自分たちは私による加害行為の二次被害、三次被害から和知孝紘を護っているという物凄い虚偽を唯一の真実として、大学内部に無理矢理定着させようとしていたのです。

 この物凄い虚偽(これは、私に対する最大の人権侵害というほかはありません)を唯一の真実として、ついに強引に大学内部に定着させるしかなくなった中央大学は、2012年7月25日にいきなり解雇予告通知を送り付けてきました。解雇理由として捏造された醜悪な物語がさらに誇張されて列挙されており、解雇日は翌日の7月26日であるとありました(それにも拘らず、中西又三が散々脅迫した懲戒解雇ではなく普通解雇となっておりました)。解雇予告通知は当時の理事長・久野修慈氏の名義で送付されてきましたが、のちに民事訴訟に中央大学が提出してきた稟議書には理事長の決済印だけがなく、中央大学は理事長に隠れて「偽装解雇」を強行したことがわかりました。中央大学が理事長に隠れて大慌てで「偽装解雇」を強行しなくてはならなくなった最大の理由は、2012年6月下旬から7月上旬にかけて、私とM氏に文科省高等教育局私学部に、中央大学の不可解極まる暴力行使からの救済を求めて相談に行かれたことです。当時の参事官付であった梅木慶治氏は事態のあまりの深刻さに驚愕し、中央大学に向けて期限付きの回答要求書を送付してくれました。この回答要求書が直接的な引き金となり、中央大学は適正手続など一切無視・省略して大慌てで「偽装解雇」を強行しなくてはならなくなったのです。

 解雇予告通知を受け取った2012年7月25日、M氏は文科省の梅木慶治氏に電話をかけ、事実を伝えました。話を聞くなり梅木慶治氏は激しい衝撃を受けて絶句し、数秒間沈黙したあと、「中央大学から回答がきています。明日、文科省においでください」とM氏に伝えました。このときの梅木慶治氏の絶句が何を意味していたのか今でもわかりません。解雇日である同年7月26日に文科省に赴いた私とM氏を待ち受けていたのは、4月11日の強要罪の反復と言っても過言ではない実に拷問のような時間でした。梅木慶治氏が私たちを案内した密室には、梅木慶治氏の他に名前を名乗らない男が一人いました。この男は、書面ではなく口頭で回答を伝えるために中央大学が送り込んだ弁護士ではないかと思っております。「中央大学からの回答をオフレコで伝えます」と言ってこの男が語り始めた内容を聞くうちに、私とM氏は血の気が引いていくような激烈な衝撃を受けました。「①4月11日には何もなかった。ハラスメント防止啓発委員会など開かれなかった。②ハラスメントに関する調査が4月下旬に行なわれた。③ハラスメント事案はもう停止している。④双方にとって不利益となるため、中央大学は訴訟を起こさないことを望んでいる」。即ち、この男が伝えた中央大学の回答①②③は全て露骨な虚偽回答であり、④は「訴訟を起こすな」という強要以外の何ものでもなかったからです(①の回答は、4月11日の強要罪をなかったことにするという犯罪首謀者たちの当初の計画を反復しております。しかし、まもなく私が提起した民事訴訟に中央大学は「2012年4月11日の事実聴取」と明記して偽造録音媒体を提出してきましたので、中央大学が文科省に虚偽回答を伝えたことは明白です)。しかし、M氏が論理的に異議を唱えようとすると、この男は中西又三を連想させる凄まじい恫喝口調でM氏の全ての言説を封殺し、50分余りの間、M氏と私に殆ど狂気じみた言語による暴行を加え続けました。この拷問のような時間、暴力男の隣に座った梅木慶治氏は終始無言を貫き通しました(密かにICレコーダーで録音していたのかもしれません。梅木慶治氏はその後、文科省を数年間離職し、柴山昌彦元文科相在任時に復帰したことが確認されました)。私たちを恫喝し続けた暴力男についてですが、このような暴力男を文科省に送り込んで虚偽回答を伝えさせるという中央大学の恐怖の権力の背後にも、「××」勢力との癒着・一体化の影を私たちは感じないではいられません。

(3)

 NN弁護士を代理人として、東京地裁立川支部に私はまず労働審判の申立てをしました。2012年11月20日が第1回期日でしたが、このときには既に中央大学は「2012年4月11日の事情聴取」の偽造録音媒体(=CD-R)とその偽造反訳書を証拠として提出していました(一度聴取しただけで、4月11日に経験した退職強要とは全くの別物であることがすぐに分かりました)。中央大学の代理人は××××法律事務所の渋村晴子と古田茂でしたが、彼らが中央大学の理事長から訴訟行為を行なう授権を与えられていないことは明らかでした。なぜなら、久野修慈元理事長は「不正入試問題」を口実として同年10月29日に理事長職を解任されていたからです(この解任は、久野修慈元理事長に隠れて、しかも久野修慈元理事長の名義で橋本基弘たちが民事手続を主導するために必要とされた解任、即ち不正な解任であったと私たちは確信しております)。第1回期日には、経営者側として橋本基弘と中西又三が出席しておりました。裁判官は中央大学側の主張と私の主張が真っ向から食い違うことを指摘し、和知孝紘を証人として召喚することの必要性を強調しました。ところが、中央大学側が裁判官の要請に強硬に抵抗し続けたため、労働審判は即日打ち切りとなり、直ちに正式民事訴訟に移行しました。

 民事訴訟は第二審まで続くことになるのですが、和知孝紘の証人尋問の必要性を強調したのは、驚くべきことに労働審判の裁判官ただ一人でした。民事訴訟に移行してからというもの、和知孝紘の名前と存在は、まるで訴訟には一切無関係な人物であるかのように徹底的に隠し通されました。その意味で、民事訴訟には2012年4月11日から同年7月26日の「偽装解雇」日まで和知孝紘を厳戒態勢で隠匿し続けた犯罪首謀者たちと全く同じ犯罪力学が一貫して働いておりました。民事訴訟の裁判官たちは、おそらく第2回口頭弁論あたりから既に裁判官ではなく、中央大学の犯罪(強要罪、私文書偽造罪、私電磁的記録不正作出・供用罪など)を幇助し、完全隠蔽するために裁判の形式を利用しているだけの犯罪実行者集団でした。和知孝紘に「人権侵害」を行なっている本当の「加害者」は彼の両親・親族と中央大学の犯罪実行者たちであるという事実、「利権獲得」のために彼を弁護士にしたいという彼らの欲望を挫折させかねない私に「ストーカー冤罪」「ハラスメント冤罪」を強制的に着せ、私こそが和知孝紘に「人権侵害」を行なっている「加害者」である(ゆえに解雇は当然である)という物語を犯罪首謀者たちが捏造したという事実を、裁判官たちがどの程度知っていたかは分かりません。しかし、和知孝紘の名前と存在を徹底的に隠し通し、彼の証人尋問など問題外であるという態度を最後まで強硬に押し通したことから、ある程度は知っていたと考えざるを得ません。中央大学の代理人弁護士である渋村晴子は、「和知孝紘は井上による醜悪な加害行為の「被害者」であり、中央大学は井上による加害行為の二次被害、三次被害から彼を護らなければならなかった」という物凄い虚偽、犯罪首謀者たちが唯一の真実として定着させようとした物凄い虚偽(=私に対する最大の人権侵害)を、私を醜悪な怪物のように口汚い言葉で罵倒する準備書面の中で執拗に反復しました。裁判官たちは、中央大学の代理人弁護士の主張にどこまでも寄り添い続けました。両親・親族と中央大学の犯罪首謀者たちが自分に人権侵害を行なっている真の「加害者」であるという事実、そして私を陥れてまで実行された強要罪の真の動機を知っている和知孝紘の口を封じるため、実は最も危険な存在である和知孝紘を訴訟の文脈から切り離しておくため、渋村晴子は最大限の悪意を込めて私にこれでもかと罵詈雑言の礫を投げつけ続け、ますます私を醜悪極まりない怪物に仕立て上げていきました。

 裁判官たちは原告側の提出した証拠資料には一切目を通さず、弁論準備手続も一度も行わず、証人尋問・本人尋問も完全省略し、偽造録音媒体の鑑定申請も却下し、原告本人と直接対面・対話する機会も一度として作らず、第5回口頭弁論から裁判長裁判官を交代した太田武聖により、渋村晴子の罵詈雑言を殆どそのまま引用した人権侵害の極限値というしかない「殺人判決書」が原告に突き付けられました。太田武聖・前田英子・須藤隆太という裁判官たちは、中央大学の犯罪首謀者たちが定着させたかった物凄い虚偽を、私に対する最大の人権侵害を、「殺人判決書」によって唯一の真実として定着させたのです。既述のように法律への参照も判例の引用も何一つなく、法的根拠を完全に欠落させた当該判決書は凄絶な悪意と憎悪と殺意で全編溢れ返り、「おまえなど生きるに値しない。死ね」という言外の恫喝の連続によって原告を明らかに自殺へと誘導しておりました。私を自殺へと誘導するためだけに「殺人判決書」は書かれました。2013年1月30日から開始された対中央大学訴訟は、2014年2月26日に原告全面敗訴によって終結しました。私が経験した対中央大学訴訟は中立公正な裁判などでは全くなく、法廷を舞台として実行された被害者を自殺へと誘導するための「あらかじめの殺害」という組織的殺人行為です。司法に対する破壊行為であるこれほど恐ろしい犯罪を裁判官たちが自らの判断で実行したとはさすがに考えにくく、裁判官たちには中央大学側からの働きかけが早い段階で行なわれていたとしか考えられません。金員の授受という形での贈収賄の可能性は十分にありますが、それ以上に生命・財産・親族・社会的立場などに危害を加えるという強烈な脅しが存在したという可能性の方に私たちは強いリアリティを感じます。即ち、ここにも中央大学が癒着・一体化している「××」勢力による「えせ同和行為」が実行された可能性の効果を、私たちは感じ取らずにはいられません。

 そのことに対する確信は、対中央大学訴訟第二審の裁判長裁判官、当時東京高裁の総括判事であった田村幸一の判決言い渡しの際の変わり果てた姿を思い出す度に、ますます強くなります。審理不尽で直ちに控訴したのですが、2014年6月5日に行なわれた第1回口頭弁論で法壇に登場した田村幸一は、証人尋問の必要はなく次回は判決言い渡しになるとだけ告げ、偽造録音媒体の鑑定申請については一切言及しませんでした。NN弁護士は逆転勝訴の可能性も3割か4割はあると言いました。偽造録音媒体の鑑定申請への言及がなかったことは、確かに中央大学の逆転敗訴の可能性を濃厚に示唆しているように思えました。実際、第一審では法廷から速やかに立ち去った中央大学の代理人弁護士二人が、中央大学の事務員の男と三人で、法廷に隣接する待合室でいかにも不安そうな表情を浮かべ、何やらひそひそと話し合いをしておりました。それからひと月半余りが経過し、判決期日である同年7月22日が訪れました。法壇に登場した田村幸一をひと目見るなり、控訴人側の誰もが、裁判長裁判官が交代したのかと目を疑いました。右片方の髪が前方に長く垂れ下がり、顔色はひどく悪く目も虚ろで、直前に激しい暴力を受けたとしか思えないほど、田村幸一の姿はたったひと月半の間に完全な別人のように凄まじく変わり果てておりました。控訴は棄却されましたが、判決書は第一審の「殺人判決書」とは好対照を成して極めて弱々しく、いかにも申し訳なさそうな文体で書かれておりました。田村幸一が控訴人を逆転勝訴させようとしていたことは間違いないと私たちは確信しております。ひと月半の間に、判決を捻じ曲げるよう凄絶な脅しがあったこと、物理的暴力さえ加えられたことの「証拠」として、田村幸一は極端に変貌を遂げた自らの姿を法壇に曝したのであると私たちは思っております。田村幸一の変わり果てた姿は、中央大学と癒着・一体化した「××」勢力による「えせ同和行為」が実行された可能性の恐ろしい痕跡として、私たちの脳裏に今も生々しく刻み付けられております。

(4)

 組織的殺人行為の舞台として法廷が利用された対中央大学訴訟は2013年1月30日に開始されましたが、それから約4カ月後の同年5月22日付で強要罪を被疑事実とする告訴状を東京地検立川支部に提出しました(被告訴人は、橋本基弘、中西又三、和知孝紘、土方善明、当時中央大学法学部事務室副課長の帯部幸子です。同年10月2日に永松京子を被告訴人に加える追加告訴状も提出しました)。同告訴状は同年6月24日に受理されました(追加告訴状は同年10月22日に受理されました)。この時点では、中央大学が民事訴訟に提出してきた鑑定に出される前の偽造録音媒体(=CD-R)を最重要証拠として提出したのですが、それでも告訴状は受理されました。ところが、被害者が自費で鑑定に出し、完全な偽造物であることを科学的に証明する鑑定書を直接証拠として告訴・告発を何度行なっても不受理を突き付けられ、最終的に告訴権・告発権を剥奪されるに至ったことは【請願趣旨】でお伝えさせて頂いた通りです。

 即ち、強要罪の告訴状が受理された2013年6月24日から、私が最初の捜査担当検事である森川久範から来庁の依頼を受ける同年11月13日(11月19日に来庁)までの間に、中央大学の全犯罪(とりわけ強要罪、私文書偽造罪、私電磁的記録不正作出・供用罪)を完全隠滅するための策謀が練られ、森川久範は既に不正な任務遂行のために動いていたということです。森川久範は、録音媒体の鑑定結果と民事訴訟の展開という二方向から起訴に持ち込めるかどうかを探りたいと言い、さらに民事訴訟の代理人であるNN弁護士に告訴人代理人にもなって貰いたいので委任契約を結ぶよう私に要請しました(結果的に被害者に絶対に法的救済を与えず、「あらかじめの殺害」という民事と結託した組織的殺人行為の犠牲になるために、私は22万5百円の支出を森川久範によって強要されたことになります)。私が森川久範に会ったのは、この2013年11月19日の10分ほどの面談においてただ一度だけです。

 森川久範は、偽造録音媒体の鑑定を最初は科捜研に出すと言い、それから科捜研が事情によりダメになったので民間の鑑定研究所に出すと言いました。その言葉を信じて私は待ち続けました。2013年11月27日が対中央大学訴訟の第6回口頭弁論(最後の口頭弁論)期日だったのですが、私は受理された強要罪の告訴状を証拠として提出しておりました。この日、太田武聖は偽造録音媒体の鑑定申請を却下し、次回(2014年2月26日)は判決言い渡しになると告げ、非常に慌ただしく弁論終結を宣言しました。判決期日が訪れ、「殺人判決書」が凶器のように被害者に突き付けられました。しかし、「殺人判決書」には書きつけることが絶対に不可能なことが書きつけられておりました。「2012年4月11日の<事実聴取>においては、中西教授による強要、脅迫、恫喝などなかった」と要約できる文言が断定的に書きつけられておりました。私は受理された強要罪の告訴状を証拠として提出しておりましたので、この時点では中西又三を含む被疑者たちの起訴/不起訴は未定であり、「強要、脅迫、恫喝などなかった」と断定することは絶対に不可能であることが太田武聖に理解できないはずはないからです。加えて太田武聖は鑑定申請を却下した偽造録音媒体を真正な証拠として「殺人判決書」の中で扱っておりました。強要罪の告訴状が受理され、偽造録音媒体の鑑定が起訴/不起訴の決定には不可欠であることが、勿論太田武聖には十分に分かっていたはずです。

 このような理解を絶する不可能事が対中央大学訴訟において生起したことに対し、合理的説明を与えられる理由はたった一つしかありません。強要罪の捜査担当検事である森川久範(あるいは彼に不正な任務遂行を命令した当時の最高幹部検事たち)が、民事訴訟の裁判長裁判官・太田武聖に「強要罪の被疑者全員が不起訴処分となる。録音媒体は鑑定には出さない」という確約乃至保証をあらかじめ与えていたということです。即ち、既述のように民事と刑事は連動し、相互協力し合うことで中央大学の全犯罪の完全隠滅を目論み、民事においては中央大学を不正に勝訴させ、刑事においては強要罪の被疑者全員を不正に不起訴処分にするという大悪事を密かに進行させておりました。対中央大学訴訟の第5回口頭弁論から裁判長裁判官を太田武聖に交代させたのは、裁判官の人事決定権が帰属する最高裁事務総局の当時事務総長、現長官の大谷直人氏であり、強要罪の捜査担当検事に不正な任務遂行を命令したのは、当時東京高検検事長の大野恒太郎元検事総長と当時東京高検次席検事→東京地検検事正の青沼隆之元次長検事であると確信しております。中央大学の全犯罪の揉み消しに加担・協力しているという自覚が大谷直人氏にどの程度あったのかは分かりませんが、偽造録音媒体が完全な偽造物であるという科学的鑑定結果=鑑定書を添えた請願書を無視黙殺し、私たちから告訴権・告発権を剥奪するという超法規的暴力行使に及んだという信じがたい事実に鑑みても、大野恒太郎元検事総長と青沼隆之元次長検事には十分な自覚があったと考えるよりほかはありません。しかし、最高裁の大谷直人氏、最高検の大野恒太郎元検事総長と青沼隆之次長検事が自分たちの判断でこのような大犯罪に加担したとはやはり考えにくく、彼らもまた不正な任務遂行の命令を受けていたと考えざるを得ないのです。ここにも金員の授受という贈収賄の可能性のほかに、生命・財産・家族・社会的地位などに危害を加えるという激烈な脅しが存在した可能性を、やはり想定しないわけにはいきません。即ち、中央大学と癒着・一体化した「××」勢力による「えせ同和行為」が存在した濃厚な可能性の痕跡を、ここにも感じ取らずにはいられません。それでは一体誰が、最高裁の大谷直人氏、最高検の大野恒太郎元検事総長と青沼隆之元次長検事に、中央大学の全犯罪の揉み消しという不正な任務遂行の命令を出したのでしょうか。西川克行元検事総長、稲田伸夫前検事総長、林真琴検事総長には勿論お伝えしておりますが、2016年12 月16日に「部落差別解消推進法」を成立させた中央大学の守護神、中央大学法学部出身の××××××××以外にはあり得ないと私たちは確信しております。××××××××の本件大組織犯罪への濃厚な関与可能性につきましては、のちに再度言及させて頂きたく存じます。

 対中央大学訴訟第一審、第二審が終結するまで森川久範は偽造録音媒体を鑑定に出すと、NN弁護士を通じて被害者に虚偽を伝え続けました。中央大学を不正に勝訴させたい民事訴訟が係属中に、被害者に自費で鑑定に出されたら揉み消しの計画が確実に頓挫してしまうからです(森川久範も後任の捜査担当検事である二瓶祐司も最高幹部検事たちも、録音媒体が完全な偽造物であることを勿論最初から知っておりました)。第二審が終結したあと、森川久範は「もう(鑑定の)見積もりも済んで決済も下りています」とNN弁護士を通じて被害者に伝えてきました。しかし、その後の経緯を完全に曖昧にした状態で、森川久範は突如として東京地検本庁に異動になり、2014年9月から捜査担当検事は二瓶祐司に交代してしまいました(この時期に森川久範を突如として異動させたのは、当時東京高検次席検事であった青沼隆之元次長検事であると確信しております)。二瓶祐司も、偽造録音媒体をこれから鑑定に出すと、3ヶ月近くに亘り被害者を欺罔し続けました。二瓶祐司の計画は、およそ3ヶ月半を要する鑑定に出しても、強要罪の時効(2015年4月11日)までにはもう絶対に間に合わないという時期になるまで、被害者が自費で鑑定に出す可能性を巧妙に潰し続けることでした。2014年12月の中旬頃まで二瓶祐司は「これから鑑定に出す」と被害者に虚偽を伝え続けました。2015年1月27日、「処分が決定した」という連絡が二瓶祐司からあったので、私はNN弁護士と二人で東京地検立川支部に赴き、初めて対面する二瓶祐司から不起訴処分決定の理由説明なるものを聞きました。捜査など何一つしていないことがありありと分かる実に空疎で無内容もいいところの説明でした。そしてこのとき初めて「鑑定には出しませんでした」と二瓶祐司は白状し、「理由は自分の耳で聴いたけれど、おかしなところはなかったからです」と子どもでも騙せないような大嘘を口にしました。のちに自費で鑑定を依頼した法科学鑑定研究所の鑑定人に二瓶祐司の言葉を伝えたところ、「それは絶対にあり得ない理由だ」と言下に否定しました。こうして強要罪の時効まで二ヶ月半弱となった2015年1月30日、強要罪の被疑者全員が二瓶祐司によって不正に不起訴処分とされてしまいました。

 森川久範は2015年3月31日付で検察官検事を辞職し、TMI総合法律事務所に弁護士として入所しました。二瓶祐司は2021年3月31日付で検察庁を離職し、福岡市の山田総合法律事務所に弁護士として入所しました。しかし、法務省人事に二瓶祐司の名前と離職理由の記載がないため、本件大組織犯罪を知るに至られた上川陽子前法相により懲戒解雇処分を受けた可能性が高く、二瓶祐司はまだ刑事手続の最中にいると私たちは考えております。また、山田総合法律事務所のホームページに掲載された二瓶祐司の経歴には出身大学名がないことから、二瓶祐司も中央大学法学部出身ではないかと私たちは推察しております。

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 民事と刑事が結託して中央大学の全犯罪の完全隠滅を謀り、被害者の「あらかじめの殺害」としての組織的殺人行為を実行したことは明らかでした。しかし私は、自殺へと誘導する「あらかじめの殺害」に全身全霊で抵抗し、中央大学の全犯罪の完全隠滅にとって最大の弱点である偽造録音媒体を自費で鑑定に出すことを決意しました。2015年4月9日、西新宿にある法科学鑑定研究所を訪問し、科捜研出身の鑑定人である××××氏に鑑定を依頼しました。同年7月23日に科学的鑑定結果が出て、偽造録音媒体は紛れもない偽造物であることが証明されました。最終録音日は2012年10月17日、音源はICレコーダーではなくパソコンであることが分かりました。2012年4月11日の録音内容から新たに台本を作り、当日録音した私の音声も交えて4月11日の強要罪を同年10月17日までに数回に分けて「再上演」し、それらを録音したCD-Rを4月11日当日の音声記録であると偽って中央大学が民事訴訟に提出したことも分かりました。証拠説明書(1)に録音媒体は「原本」、録音日は2012年4月11日と虚偽を記載したのは中央大学の代理人弁護士、渋村晴子です。さらに、中央大学が提出してきた反訳書の作成者は「山田速記事務所」、作成日は「2012年5月15日」であると証拠説明書(1)には記載されておりました。最終録音日が同年10月17日である音声記録の反訳書が、5ヶ月も早い同年5月15日に作成されているなどということは全くの不可能事です。「山田速記事務所」が実在していようと架空名義であろうと、中央大学が提出してきた反訳書も有形偽造の私文書であることをまもなく私たちは論理的に解明し、M氏が無印私文書偽造・同行使罪で犯罪実行者たちを告発するという展開になっていきます。

 しかし、【請願趣旨】でもお伝えさせて頂きました通り、本件大組織犯罪の最大の弱点である偽造録音媒体の科学的鑑定結果が出て以降、隠蔽の強度が極端に激化し、私たちはどこに行っても拒絶、無視黙殺、撃退の暴力に出会うことになりました。2015年9月に検察庁に赴き、犯人隠避・証拠隠滅・犯罪幇助で裁判官を告訴する告訴状、犯人隠避・証拠隠滅で検察官を告訴する告訴状、無印私文書偽造・同行使罪で中央大学の犯罪実行者たちを告発する告発状などを特捜部に提出しましたが、悉く返戻されてきました。同日に鑑定書と全告訴状・全告発状を同封した請願書を大野恒太郎元検事総長に宛てて提出しましたが、完全に無視黙殺されました。中央大学の酒井正三郎元学長には請願書の受け取りを拒否され、内部監査室公益通報では鑑定書をコピーされるという窃盗に該当する犯罪の被害に遭い、総務部に託した鑑定書入りの深澤武久前理事長宛ての書簡が本来の宛先に届くことは決してありませんでした。

 2015年11月18日に私たちは再び東京地検立川支部に赴き、彫琢を重ねた全告訴状・全告発状を提出しました。まもなく受理担当検事の鈴木久美子から呼び出しがあり、同年12月9日に私たちは鈴木久美子と面談しました。偽造録音媒体の科学的鑑定結果が出てから、私たちの告訴・告発を撃退しなくてはならないという最高難度の不正な任務遂行の命令を鈴木久美子が受けていたことは明らかでした。鈴木久美子は私たちの告訴状・告発状にこれでもかと難癖をつけ、私たちが自主的に告訴・告発を取り下げるように仕向けました。とりわけM氏の無印私文書偽造・同行使罪の告発状に対しては、犯罪の構成要件を満たしていないと頑迷に主張し、告発を断念するように迫りました。鈴木久美子はその後もM氏の自宅に何度も電話をかけてきて、「鑑定結果は忘れてください!」という耳を疑うような暴言、証拠を重要視する検察官検事の言葉とは到底思えない暴言を口にし、ついにはM氏に「自殺するしかありません」と言わせるまで彼を精神的に限界まで追い詰めました。それでも私たちは決して断念せず、さらに彫琢を重ねた全告訴状・全告発状を2015年12月25日に東京地検立川支部に再提出し、もはやどんな説得も無益であることを思い知った鈴木久美子には受理する以外の選択肢はありませんでした。しかし、鈴木久美子による激烈な告訴・告発妨害は、私たちが翌2016年4月に行使されることになる告訴権・告発権の剥奪という超法規的暴力の序曲だったのです。

 2016年3月9日に鈴木久美子は自分の名義で全告訴・全告発に対して不起訴処分を通知してきました。自分は受理担当検事なので捜査は担当しないと何度も明言していたので、鈴木久美子による不起訴処分通知は、何一つ捜査はしていないという告白以外の何ものでもありませんでした。私たちは全告訴状・全告発状にさらなる改良を加え、限界まで彫琢を重ねた上で、2016年3月18日に再び検察庁に赴き、最高検に宛てて提出しました。また東京高検に宛てて鈴木久美子の出した不起訴処分に対する不服申立書を提出しました。それから10日ほどして、告訴状と関係資料は特捜部に回送したとの通知が最高検から送付されてきました。同年3月31日、私が提出した全証拠資料が「有斐閣 六法全書」と書かれた段ボール箱に詰め込まれ、特捜部名義で乱暴に送り返されてきました。最高検が特捜部に本当に回送したのだとすれば、特捜部は一日足らずで送り返してきたことになり、私の膨大な証拠資料には全く目を通さずに送り返してきたことになります。従いまして、段ボール箱に詰め込んで私の全証拠資料を送り返してきたのは特捜部ではなく、森川久範・二瓶祐司・鈴木久美子に不正な任務遂行を命令した最高幹部検事たちであるとしか私には考えられません。同年4月1日、証拠資料とは別に二通の告訴状を返戻してきた最高幹部検事たちは、「本件告訴については刑事訴訟法で規定された扱いをしない。何度送付してきても無駄である」と要約できる書面を同封しました。即ち、「中央大学の犯罪実行者たちと全共犯者の実行した全犯罪には法律を適用せず、全犯罪実行者たちを無法治状態に放置し、犯罪実行の事実は彼ら彼女らの生にはいかなる影響も及ぼさないこととする」という、いわば局所的非常事態(=例外状態)宣言をしたのです。この密かな局所的非常事態は勿論被害者にも適用され、「中央大学の犯罪実行者たちと全共犯者の実行した全犯罪に限っては、犯罪申告という行為自体が無意味となり、犯罪申告をする権利自体が中身を失う」と伝えてきたのです。同年3月31日に偽造録音媒体の民事裁判への提出を単独で告発する私電磁的記録不正作出・供用罪の告発状を最高検に郵送したM氏は、4月14日に局所的非常事態を宣言されました。告訴権・告発権を剥奪されたおそらく最初で最後の国民である私たちは、法的救済が絶対に訪れない法的保護の外に、無法治状態に「あらかじめの殺害」として遂に生を維持することができなくなるまで、自ら生存を断ち切るしかなくなるまで、「あらかじめの死体」として遺棄されることになりました。

 大野恒太郎元検事総長が辞職する2016年9月5日の2ヶ月ほど前、東京高検の瓜生めぐみという検察官検事から、「鈴木久美子の出した不起訴処分に対する不服申立ては認められない」という処理結果通知書が送付されてきました。当時の東京高検検事長は西川克行元検事総長でしたが、当該不服申立書は西川克行元検事総長の元に届けられる前に奪取されたものと思われます。検察庁の内部で窃盗が行われるという事態は、まさに無法治状態が捜査機関の中枢まで汚染しているということの証左でないとしたら一体何であるというのでしょうか。

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 無法治状態に「あらかじめの死体」として遺棄され、遂に生命維持ができなくなるまで身体的精神的衰弱の一途、経済的困窮の一途を無力なまま辿るわけにもいかないので、2016年8月10日付で検事総長就任直前の西川克行元東京高検検事長に宛てて「意見書・抗議文・要望書」と題した大長文の書簡を内容証明郵便で送付しました。勿論返送されてくることなどなく、同年9月5日に検事総長に就任された直後の西川克行氏の報道された言動には、私の大抗議文に衝撃を受けられた様子、私たちの要望に応えて刑事手続を開始してくださるというご意思が強く示唆されていることが感じ取れました。それから、過去に返戻されてきた全告訴状・全告発状を始め、本件大組織犯罪に関係するあらゆる証拠資料・関係資料を西川克行元検事総長に宛てて送付し、14通にも及ぶ被害者の書簡を送付し続けましたが、二度と返送されてくることはありませんでした。

 2016年12月6日、西川克行元検事総長が刑事手続を開始してくださったとしか考えられない劇的な展開が訪れました。中央大学多摩キャンパスに数十名の捜査員が入り、抜き打ちで家宅捜索が行われたのです。大学院生の教え子が偶然多摩キャンパスに居合わせ、至近距離で捜査員たちの行動や様子を目撃していたため、この劇的な展開を私たちは知ることができました(捜査員たちは幾つかの集団に分かれ、ハラスメント防止啓発支援室がある1号館、法学部棟である6号館、研究室棟である2号館にそれぞれ向かっていったそうです)。中央大学への家宅捜索は、法科大学院も含めてその後も何度か行われたことが確認されております。しかし、2016年12月6日の家宅捜索に関しては、西川克行元検事総長の動きはとても素早かったと思われます。なぜなら、10日後の同年12月16日に、その成立に当たって××××××××が主導的な役割を果たした「部落差別解消推進法」が公布され、即日施行されたからです。「一切の差別を許さない」を教育理念とする中央大学が長年に亘って「××」勢力と癒着・一体化し、「××利権」を分配してきたことは間違いないと思われますが、××××××××がその成立を積極的に主導した「部落差別解消推進法案」は、時期的に見てもまるで中央大学の実行した全犯罪への刑事捜査を阻止するために構想・草案されたのではないかと、少なくとも私たちは強い疑念を抱かざるを得ませんでしたし、ますます強くなる疑念を現在に至るまで抱き続けております。

 大変残念なことに西川克行元検事総長の在任中に本件大組織犯罪が全面解決へともたらされることはありませんでした。動画で拝見した退任記者会見時の西川克行元検事総長はひどく疲弊され、憔悴されていらっしゃるように見受けられました。このときの西川克行元検事総長のご様子が脳裏から離れず、昨年あたりから、もしかすると中央大学への家宅捜索を行ったことが契機となり、その後、「部落差別解消推進法」を根拠とした捜査禁止圧力が西川克行元検事総長に頻繁に襲いかかったため、思うように刑事手続を進められなかったのではないかと次第に考えるようになりました。和知孝紘と両親・親族が「××」の出身であるという仮説が正しいとすれば、私を陥れた彼らと中央大学の犯罪首謀者たちの策謀がどれほど悪質な犯罪であるとしても、彼らを被疑者として捜査対象とすること自体が差別であり人権侵害であるという転倒した論理が「部落差別解消推進法」によって正当化されてしまうからです。××××××××の命令を受け、このように主張して和知一族と中央大学を全力で護った「人権派弁護士」たちが存在した可能性は十分にあると思っております。後任の稲田伸夫元検事総長に至っては、黒川弘務元東京高検検事長を検事総長にしたいという思惑が主な動機だったのかもしれませんが、何度も勇退圧力をかけられたことを知っております。そしてこの勇退圧力の本当の中身は、本件大組織犯罪の全容解明に繋がる刑事手続を阻止しようとする捜査禁止圧力であったと思っております。稲田伸夫元検事総長は勇退圧力に屈することなく全容解明に繋がる刑事手続を進めてくださいましたが、やはり在任中に本件大組織犯罪が全面解決にもたらされることはありませんでした。そして黒川弘務元東京高検検事長の「不祥事」のおかげで、林真琴元名古屋高検検事長が検事総長に就任される道が拓かれました。

 しかし、稲田伸夫元検事総長の消息が退官後長期に亘り隠されていたことに気付き、また就任記者会見時の林真琴検事総長の威嚇するようなご様子、同時に東京地検検事正に就任された現在高松高検検事長の山上秀明氏の明らかに恐怖しているようなご様子を拝見するに及んで、この方たちは本件大組織犯罪の刑事手続を阻止しようとする恐ろしい捜査禁止圧力、いや生命に関わる直接的な暴力行使の危険性に絶えず曝されているのだと遂に確信するに至りました。信じがたいほどに破壊された日本国の法的秩序を再建しようと最も困難な刑事手続に挑んでくださっている現在の最高幹部検事の方々を、生命に関わる直接的な暴力行使の危険性に曝しているのは一体誰なのか、何者たちであるのかと考えますと、中央大学と癒着・一体化した「××」勢力の者たちであるという答え以外のどんな答えも私たちには思いつきません。そして、その背後には中央大学の守護神である××××××××が絶えず存在し、この者たちに指示や命令を出しているとしか考えようがありません。しかし、××××氏が××××を退任した現時点では、既に過去形で語ってもよいと思っております。中央大学の凋落ぶりが一部のメディアで取り上げられるようになった現在、林真琴検事総長は暴力行使の危険性を乗り越えられ、全容解明は殆ど果たされて、刑事手続を最終段階にまで既に推し進めていらっしゃると推察されるからです。

 それにしても、被害者の生命維持の努力が既に限界に達していても、本件大組織犯罪の刑事手続をこれほど長期化させる根本要因は、やはり中央大学と「××」勢力の癒着・一体化であり、「えせ同和行為」を法の支配下に置くことの測り知れない困難さであり、それと不可分の××××××××の存在であると言わざるを得ません。××××××××が××××××、及び×××××と親密な関係を結んでいることは畝本検事もご存知でいらっしゃると思います。沢山の人々が「えせ同和行為」の犠牲となり、家も仕事も財産も社会的関係も奪われ、一切の力を失って自殺に追い遣られてきましたが、それらの殆どは日本国の禁断の闇の歴史のように表面化することがなく、大多数の日本人は「えせ同和行為」の存在すら知らないと思います(犠牲者の多くが自殺に追い遣られるため、「えせ同和行為」の凄まじい暴力性を「証言」する者がいないからです。本件大組織犯罪は全体として巨大な「えせ同和行為」であると私たちは思っておりますが、生き延びられたら私は必ず大部の「証言」を残します)。

 「部落差別解消推進法」の存在を畝本検事がどのようにお考えになっていらっしゃるかは分かりません。少なくとも私たちには、「部落差別解消推進法」の成立は「えせ同和行為」の容易化と助長に、即ち「××」による果てしない「利権獲得」を可能にすることに途轍もなく大きな貢献をしたとしか考えられません。同法は「××」という「身分」を半永久的に固定化してしまいました。差別・人権侵害という誰も逆らえない「特権的な武器」を与えられ、その武器によって(私のような)獲物を際限もなくいたぶり、生命維持が不可能になるまで一切を奪い尽くし、破壊し尽くしても、そのような殺人的暴力行使に対し(法律の適用を免れるので、この度のように告訴権・告発権を剥奪して貰えるので)罪悪感を抱くことからの自由さえ保証されているのです。誰もが法の支配下にある法治国家において、出自が「××」であろうとなかろうと「えせ同和行為」を行なう者たちは、「えせ同和行為」を「違法行為」として捜査対象にすることさえも差別・人権侵害であると糾弾し、「部落差別解消推進法」という(法律を無効にする)法律によって法の支配から逃れ、法治国家の内部の無法地帯の住人として特権的に生きられる「身分」を享受しているとしか言いようがありません。

 そして当時の最高裁や最高検を始めとする法律家たちを次々と味方につけ、私たちの人生の10年間を奪い尽くし、10年間にできたこと(読書、研究活動、創造行為、社会的交流、様々なより良き生の追求など)を悉く不可能にし、生活を再建不可能なほど破壊し尽くした中央大学は、まさに法治国家の内部に存在することを許容された無法地帯であるとしか考えられません。ハラスメント防止啓発委員会を中心として、「一切の差別を許さない」中央大学は様々な行為を「人権侵害」として恐ろしいほど一方的・恣意的・独断的に糾弾し、私が標的とされた退職強要・偽装解雇のような「えせ同和行為」を平然と行い、何をやっても事件化されないという特権的「身分」を享受し続ける反社会的暴力組織、大学の名を借りた暴力団同然の「えせ同和」集団でしかあり得ません。

 西川克行元検事総長が退官され、稲田伸夫前検事総長が刑事手続を推し進められていた頃、2018年12月7日に中央大学は駿河台記念館を「人権フォーラム2018」の会場として提供し、同フォーラムでは「部落差別解消推進法」の具体化についての講演が××××××××××の×××××により行われ、「えせ同和行為」をさらに容易化する状況の構築が進められました。長年「××」勢力と癒着・一体化することで利権獲得を実現させてきた中央大学が、××××××××の守護の下で××××××との親密な関係を築き上げ、「えせ同和行為」によるさらなる利権獲得の可能性を拡大してきたことは疑う余地がありません。これほどの大犯罪を実行しても不正に勝訴判決を勝ち取り、不正に不起訴処分を出させ、最終的に被害者から犯罪申告の権利を剥奪させることが「えせ同和行為」によって獲得した最大の利権の効果でないとしたら一体何であるというのでしょうか。

 しかし、西川克行元検事総長が刑事手続を始動させてくださってから5年以上の歳月が経過し、現在最高責任者が事実上不在の学校法人中央大学は確実に衰退と凋落の一途を辿っているように見えます。これは林真琴検事総長が困難を極める刑事手続を既に最終段階まで推し進めてくださっていることの効果の明らかに反映であると思われ、おそらく林真琴検事総長は「えせ同和行為」が「部落差別解消推進法」を根拠として無法地帯のなかで行われ続ける悪循環を断ち切り、一切の「えせ同和行為」を法の支配下に引き摺りこむことを通して本件大組織犯罪の全面解決を目指されていると拝察しております。法と無法の区別を撤廃し、悪質極まる人権侵害を人権擁護に強引に転倒させ、法治状態のなかに無法治状態を浸透させて司法・刑事司法を破壊する「えせ同和行為」の実行者たち、法治国家日本の歴史の闇の支配者として長期に亘り存在し続けた「えせ同和行為」とその実行者たちを法の支配下に置き、白日の下に引き摺り出さない限り、本件大組織犯罪に真の全面解決がもたらされることはないと思っております。従いまして、裁判官も検察官も弁護士も、最高裁も最高検も協力した日本国の犯罪史上最大規模の「えせ同和行為」の被害者に、法的救済がもたらされることもないと思っております。

【おわりに】

 畝本検事は現在広島高検検事長の役職に就いておられ、本件大組織犯罪の刑事手続には一切関与しておられないことは十分に承知しております。

 しかし、本件大組織犯罪の被害者にとりまして強要罪の捜査担当検事たちから散々欺罔され、自分の「あらかじめの殺害」のために金銭の不当な支出を強制され、不真正不作為による犯人隠避・証拠隠滅を実行されて、強要罪の被疑者全員を不正に不起訴処分にされたことは、精神障害を発症しても全く不思議ではないほどの巨大な不正義を飲み込めという強要以外の何ものでもありません。従いまして、森川久範と二瓶祐司による犯罪が実行された時期に東京地検立川支部長の役職に就いておられ、彼らに対する監督責任を果たす立場に身を置いておられた畝本検事に、彼らの犯罪実行に関する幾つもの根本的な問いを本請願書において厳密にお伝えすることを決意致しました。

 昨年7月まで最高検にいらした畝本検事は、中央大学を元凶とする本件大組織犯罪について当然よくご存知のことと拝察致します。2014年から2015年に至る、本件大組織犯罪の一環である東京地検立川支部における森川久範と二瓶祐司による犯罪実行に関する厳密な問いが、請願書という形式で畝本検事の元に送付されましたので、当時経験されたことの一切を林真琴検事総長にお話しくださいますことを最後に重ねて請願致します。

 2012年4月11日から10年間、被害者はありとあらゆる理不尽で非合理極まりない有形無形の暴力、あまりにも露骨な不正を飲み込むことを強要され続けてきました。林真琴検事総長に既に11通もの「×××××××」を送付させて頂いていることからもご推察頂けます通り、私とM氏の生存はもはやいつ断ち切られても全くおかしくない真に危機的状況が続いております。

 本件大組織犯罪を全面解決にもたらす刑事手続がどれほど困難を極めるかは想像に余りありますが、それでも被害者が自殺へと追い遣られることは、法治国家日本を侵蝕する影のテロリズムとの闘いにおける司法の敗北を意味することにしかならないと存じます。

 「えせ同和行為」の犠牲となって自殺を余儀なくされる被害者をもうこれ以上増やさないためには、全体として巨大な「えせ同和行為」である本件大組織犯罪の全面解決と、公式発表を通じてその全容を全国民に知らせることこそが不可欠であると確信しております。

                                      以上