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(証拠資料)「中央大学への質問状」(2012年11月8日に井上が作成。対中央大学訴訟第一審第6回口頭弁論期日に提出。強要罪の告訴状の補足資料として東京地検立川支部に提出)。

井上×××は、以下の質問状に基づいて、井上が甚大なる被害を受けるに至った過程を、徹底的に内部調査することを中央大学に要求します。

中央大学への質問状

以下5つの項目から成り、質問数は全部で75です。

(1)2012年4月11日に行われたハラスメント防止啓発委員会をめぐって

              [1ページ~14ページ]

(2)4月10日に、2012年度の井上の全授業が閉鎖された問題をめぐって

              [14ページ~17ページ]

(3)当該学生のおよそ2ヶ月半にわたる失踪・消息不明・音信不通をめぐって

              [17ページ~27ページ]

(4)7月26日の「解雇予告通知」の送付に至るまでの諸問題をめぐって

              [27ページ~32ページ]

(5)犯罪行為の顕著な疑い、及び成績汚職の可能性について

              [32ページ~37ページ]

(1)2012年4月11日に行なわれたハラスメント防止啓発委員会をめぐって

1.あの委員会は、「ハラスメントの事実があったかどうか」について、本当に、純粋に調査することだけを目的として開かれたのか?

2.あの委員会の本当の目的は、パワーハラスメントを思い切り行使することで、井上×××に自主退職を強要し、同意させることだったのではないか? つまり、井上を「極秘に」大学から追放することだったのではないか?

3.したがって、あの委員会は、実際にはそれが本当に開かれなくてはならない理由があるから開いたのではなくて、井上を大学から追放するというそのただ一つの目的のためにハラスメント防止啓発組織を使った、利用したということなのではないか? 井上を追い出す方便・手段としてハラスメント防止啓発委員会を用いたということなのではないか?

4.4月11日のハラスメント防止啓発委員会は、中央大学の内部法規であるハラスメント防止啓発ガイドラインと同規程に、ほぼ全面的に違反しているが、なぜ違反しているのか?

あるいは、なぜ、これほどまでに全面的に違反する必要があったのか?

違反その1.ハラスメント防止啓発ガイドラインによれば(20ページ)、ハラスメント防止啓発組織は、次の4つの組織から成立している。

        (1)ハラスメント防止啓発委員会⇒ハラスメントに関する最高審議決定機関。

      (2)ハラスメント防止啓発支援室⇒(1)を支援する。

      (3)ハラスメント防止啓発運営委員会(中西又三教授は、この委員会の委員長)

      (4)ハラスメント調査委員会⇒ハラスメントの存否について調査を行なう。

これを見ると、4月11日に開かれたハラスメント防止啓発委員会が、(4)(3)(2)の段階を完全に「省略」して、(1)のみで成立していたことがわかる。とりわけ(4)のハラスメント調査委員会によって行なわれなくてはならない「ハラスメントの存否について調査を行なう」という過程を、完全に「無視」したことがわかる。

  違反その2.上記(3)の「ハラスメント防止啓発運営委員会」の委員長でしかない中西又三教授が、(1)の「ハラスメント防止啓発委員会」のあたかも委員長のように、委員長として振る舞っていたこと(4月11日には、中西又三教授と永松京子教授しかいなかった)。

  違反その3.ハラスメント防止啓発ガイドライン(21ページ)には、次のようにある。

「ハラスメント調査委員会は、関係者から事情聴取をするなどして公正に事実関係の調査を行ないます」⇒まったく行なっていない。そもそも、「ハラスメント調査委員会」は初めから組織されていない。一気に「最高決定審議機関」である「ハラスメント防止啓発委員会」が開かれている。

  違反その4.ハラスメント防止啓発ガイドライン(21ページ)には次のようにある。

「調査にあたっては、相談者に関する事情を調査する委員とその相手方に関する事情を調査する委員とは原則として別の委員をもってあてます」⇒「ハラスメント調査委員会」が組織されていないのだから、そもそも「委員」がいない。調査そのものを行なっていない。中西教授は、相談者の事情(ないし言い分)のみを初めから鵜呑みにして、それを唯一絶対のものとして受け入れただけである。

  違反その5.ハラスメント防止啓発ガイドライン(21ページ)には次のようにある。

「相談者又は相手方と同一の組織に所属する運営委員は、調査委員となり ません」⇒調査そのものを行なっていないが、中西教授を「運営委員」と考えるなら、相談者及び相手方と同一の組織である「中央大学法学部」に所属する中西教授にはその資格はない。

  違反その6.ハラスメント防止啓発ガイドライン(21ページ)には次のようにある。

「調査は必ず複数の委員が行い、また調査内容の記録を、調査の対象者に 示して、確認を求め、調査内容の記録が正確に行なわれるように配慮します」⇒複数の委員が行なうどころか、調査そのものが行なわれていない。中西教授は、相談者の作成した資料を全面的に受け入れただけである。また、「調査内容の記録」であるICレコーダーに録音された委員会の一部始終を、調査の対象者(=井上)に示して確認を求めることも、もちろんまったく実行していない。

  違反その7.ハラスメント防止啓発ガイドライン(21ページ)には次のようにある。

「調査が終了したときには、調査結果の報告書を作成し、運営委員長に提出します」⇒調査は一切行なわれず、したがって調査結果の報告書も作成されず、相談者の作成した資料が一気に運営委員長に届けられただけである。「調査委員」と「運営委員長」と「ハラスメント防止啓発委員会委員長」の3役を、中西教授が一人で受け持っていたとしか考えようがない。

  違反その8.ハラスメント防止啓発ガイドライン(21ページ)には次のようにある。

「調査の対象者は、代理人を立てることはできません」⇒調査そのものが 行なわれていないが、中西教授は、相談者が作成した申立書を唯一の真実と見なし、徹頭徹尾相談者のいわば「代理人」としてのみ振る舞っていたようにしか見えない。

  違反その9.ハラスメント防止啓発ガイドライン(21ページ)には次のようにある。「相手方が理由なく調査のための連絡をした日から20日以内に調査に応じない場合には、調査に応じなかったことを記載して、調査報告書を作成します」⇒相手方=井上は、どのような「調査のための連絡」も事前に受けていない。4月10日に、ハラスメント防止啓発委員会から、話を聞きたいことがあるので出頭するようにとのメールを受け取っただけである。どのような事案について調査をするのか、何一つ書かれてはいなかった。

  違反その10.ハラスメント防止啓発ガイドライン(21ページ)には次のようにある。

「調査報告書が提出されたときは、運営委員長は、調査原案または措置勧告原案を作成するため、調査を実施した委員以外に他の複数の委員が加わった調停・措置勧告原案作成委員会を設けます。この場合にも、必要がある場合には、調査に携わった外部の専門家以外の外部の専門家を加えることとします」⇒そのような委員会はどこにも存在していなかった。4月11日に、中西教授が一方的に断罪しただけである。また、「調査に携わった外部の専門家」など一人もいない。ましてや、それ「以外の外部の専門家」などどこにもいない。

  違反その11.ハラスメント防止啓発規程(第20条)には次のようにある。

「措置案の決定に先立ち、措置原案の対象とされている者に対し、書面で、措置原案の概要及び措置原案の内容並びにこれに対する弁明の時期及び方法を通知しなければならない」⇒「書面」におけるそのような通知がまったくなかったことはもちろん、それ以外のどのような手段においてもそのような通知は一切なかった。そもそも、「措置原案」さえ存在していなかった。

  違反その12.ハラスメント防止啓発ガイドライン(18ページ)には次のように明記されている。「ハラスメント防止啓発委員会における調査および措置案の作成については、その公正を期するため、これに関係する委員の構成について適切な配慮を行います。措置勧告の決定をハラスメント防止啓発委員会で行うのは、措置勧告か、学校関係諸規定に基づく懲戒処分の提案を含む場合があり、関係者にとって極めて重大な影響をもつからです。措置勧告が決定された場合には、ハラスメント防止啓発委員会にはその措置の実施を、学生・生徒については学長・高等学校長に、教員・職員については理事長または学長に勧告します。措置勧告については申出があってから6ヶ月以内の手続きの終了をめざします。調査の結果、事実がないこと、または措置に適しないことが、明らかになったときは、理由を示して、相談者に通知し、その手続の申出の取下げを勧告することができます。また、ハラスメント防止啓発委員会は、手続の終了を決定することができます」⇒①「その公正を期するため、これに関係する委員の構成について適切な配慮」など、一切行なわれていない。そもそも「委員の構成」など初めから存在しない。②4月11日のハラスメント防止啓発委員会は、調査の過程を完全に省略して、いきなり懲戒処分だと決めつけ、措置勧告の決定を行なった。③中西教授は、最後に「事務室に行って、自主退職する旨を告げてくるように」と命令したが、事務室に行って案内された会議室には、理事長でも学長でもなく、橋本学部長が待っていた。橋本学部長が措置勧告の実施を行なったわけだが、橋本学部長にはその権限はない。④通常は、調査から措置勧告に至るまでに6ヶ月間程度の期間を必要とすると書いてあるが、調査を一切行なわず、たった一日で、それも1時間50分で、一気に措置勧告を行なった。

5.4月11日に開かれたハラスメント防止啓発委員会は、「憲法に準ずる」とあるハラスメント防止啓発ガイドラインと同規程に、これほど全面的に違反しているわけだが、そのようなハラスメント防止啓発委員会が行なった措置勧告の決定に、一体なぜ有効性があるのか? (有効性がないがゆえに、つまりガイドラインと同規程に全面的に違反しているがゆえに、中西教授も橋本学部長も、口を揃えて「今日のことは極秘であり、決して誰にも漏らさないように」と念を押したとしか思えない)

6.橋本学部長は、そもそも学内法規であるハラスメント防止啓発ガイドラインと同規程を読んでいるのか? 読んでいるとしたら、自分のしていることが明白な「違法行為」であることを熟知していたはずであるが、「違法行為」をなぜ実行することができたのか? 決して発覚・露見しないという確信があったからか? その確信は何に由来していたのか?

7.井上を騙し討ちする形で4月11日にハラスメント防止啓発委員会を開き、そこで自主退職を強要し、同意させるというパワーハラスメント行使の「任務」を中西教授に命令したのは、橋本学部長なのか? 

8.井上が自主退職に同意するよう強要されたあと、中西教授は、なぜすぐに「法学部事務室に行って、自主退職する意志を告げてくるように」と命令したのか? そのように命令するように、橋本学部長に命令されていたのか? (まったくそうとしか思えない。既述のとおり、これは極めて露骨なガイドライン違反である)

9.事務室に行って、宮沢課長に案内されて赴いた会議室には、なぜ、すでに橋本学部長と土方事務長が着席して待機していたのか? (たった一日で、それも2時間足らずで、一気に措置勧告まで持っていこうとしたのは明らかである。そうすると、4月11日のハラスメント防止啓発委員会はその本来の目的のために開かれたのではなく、やはり井上を追放することだけを目的として開かれたとしか思えない)

10.井上が会議室に入っていったとき、橋本学部長も土方事務長も宮沢課長も、なぜ誰一人として名前を名乗らなかったのか? (この時点では、非常勤講師である井上は、3人の顔と名前を知らなかった。橋本学部長が土方事務長であると、完全に思い込んでいた)

11.10の質問と重複するが、橋本学部長はこのとき、井上が橋本学部長の顔と名前を、土方事務長の顔と名前を知らないことを利用したのか? 利用することで、井上に、そうとは知らないまま、橋本学部長(兼理事)の目の前で自主退職に同意させることを目論んだのか? (そうとしか思えない。4月11日のハラスメント防止啓発委員会は、この会議室における措置勧告の場面まで含めて、井上を追放するために初めから周到に用意計画されていたとしか考えられない)

12.ハラスメント防止啓発委員会の実際の委員長である松丸和夫常任理事は、4月11日にこのハラスメント防止啓発委員会が開かれたことを知っていたのか? (松丸常任理事がハラスメント防止啓発委員会の実際の委員長であることを井上が知ったのは、5月31日にハラスメント防止啓発組織に抗議に行った際、ハラスメント防止啓発組織の職員の一人である女性がその事実を公言したからである)

13.12の質問と重複するが、井上は、5月1日に松丸和夫常任理事(当時は、松丸和夫常任理事を理事長だと勘違いしていた)に「公開質問状」とその他の文書を内容証明郵便にて送っているが、松丸和夫常任理事はこの内容証明郵便を読んだのか? (5月2日に届いたことが「配達証明」により確認されている)

14.13の質問と重複するが、松丸常任理事はこの内容証明郵便を読んで、ハラスメント防止啓発組織の最下部組織である「ハラスメント調査委員会」を新たに立ち上げ、一から「調査」し直すように中西教授に命令したのか? (5月25日に、中西教授から速達・特定記録で送付されてきた「ハラスメントの申出に係る事情聴取について(協力方依頼)」なる文書には、「去る5月2日、措置勧告に調査委員を新たに指名し、同ロ(ハラスメント防止啓発規程第15条第一項第5号のロ)に基づき調査委員会が組織されました」とあった。ガイドライン及び同規程に全面的に違反している4月11日のハラスメント防止啓発委員会を単に取り消すのではなく、それを前提にして、新たに「調査委員会」からやり直すという明らかに転倒した主旨のものである。「調査委員会」が組織されたのは5月2日、井上の内容証明郵便が松丸常任理事に届いた日と一致している。井上の内容証明郵便を読んだ松丸常任理事が、一から「調査」し直すように中西教授に直ちに命令した可能性は極めて高いと思われる)

15.ハラスメント防止啓発委員会の実際の委員長である松丸常任理事は、ハラスメント防止啓発ガイドラインと同規程を熟読しているのか? 熟読しているとすれば、井上が送付した内容証明郵便を一読して、4月11日に開かれたハラスメント防止啓発委員会がガイドラインと同規程に全面的に違反していることに直ちに気づいたはずだが、気づいたのか? (「調査委員会」を新たに組織し、一から「調査」し直すように中西教授に命令したのが松丸常任理事であるとすれば、松丸常任理事は、4月11日のハラスメント防止啓発委員会がガイドラインと規程に全面的に違反していることに気づいたということになる)

 気づいたとして、松丸常任理事はなぜ何の調査もせずに完全に放置しておいたのか?

16.5月25日に中西教授から速達・特定記録で送付されてきた「ハラスメントの申出に係る事情聴取について(協力方依頼)」には、明白な虚偽が書かれている。

 ①「4月11日の面談の際には、当委員会は、はじめに本日の面談は、規程第15条第1項第2号に規定する「通知」という段階の意見の聴取を行なうことを目的にすることをあなたに告げ、あなたも了承されました」⇒そのようなことは一切告げられていない。4月11日のハラスメント防止啓発委員会が「通知」であるなどとは、一度も聞いていないし、事前に知らされてもいない。

 ②「その面談の中で、あなたは被害学生から申し出られた内容(複数回の個室での重度なセクシュアル・ハラスメントおよびストーカー行為)について、事実関係におおむね間違いがないことを認められました」⇒「(複数回の個室での重度なセクシュアル・ハラスメント及びストーカー行為)」が「事実」としてあったことなど認めていない。

 ③「本件では極めて重大なハラスメントが繰り返されていること、また深刻なストーカー行為が継続的に行なわれていることから・・・」⇒この記述も、事実に完全に反している。井上は、当該学生に2012年1月12日以降、一度も会っていない(中西教授から上記文書が送付されてきたのは、5月25日である)。

 ①について、中西教授は明らかに虚偽を書いているが、そのことを自覚しているのか?

 ②③について、中西教授はこれらのことを本当に、心の底から信じているのか?

 ②について、井上の代理人、NN弁護士の労働審判「申立書」にもあるとおり、本当にこのとおりであるとすれば、なぜ新たに「調査委員会」を組織し、一から「調査」し直す必要があるのか? 

17.5月25日に中西教授から速達・特定記録で送付されてきた「ハラスメントの申出に係る事情聴取について(協力方依頼)」の冒頭には、次のような記述がある。

「過日、本学の学生から、あなたについてのハラスメントの申出(ハラスメント防止啓発規程第14条第1項第5号に規定する措置勧告の申出)がありました」

 この記述にある「過日」とは一体いつのことか? 質問16にも書いたとおり、井上は、当該学生とは2012年1月12日以降、一度も会っていない。

18.5月25日に中西教授から速達・特定記録で送付されてきた「ハラスメントの申出に係る事情聴取について(協力方依頼)」には、さらに次のような記述がある。

「事態の重要性と証拠の確実性に鑑み、特に被害学生保護の観点から、事態が収束するまであなたの担当科目を臨時閉講とする措置が法学部長の判断で取られました。これは、事案の解決に資すると判断したとき、委員会が、相談者の利益を害さない範囲いおいて、学内の他の機関に事案の解決のために協力を求めること(同第8条第2項)に相当するものです。また、この措置については4月27日の法学部教授会でも上記の経緯の説明を経て承認されています」

 「臨時閉講とする措置が法学部長の判断で取られました」とあるが、そうすると橋本学部長は、「委員会」が「学内の他の機関に事案の解決のために協力を求め」たから、「臨時閉講とする措置」を自らの判断で取ったということになる。この言い方は、明らかに矛盾しているのではないか? 

 4月11日に、ハラスメント防止啓発委員会の「直後」に法学部事務室の上階の会議室で、井上に措置勧告を行なった(自らが法学部長および理事であることを明かさないまま、自らの目の前で井上に自主退職に同意させた)橋本学部長は、「学内の他の機関」に所属しているため、ハラスメント防止啓発委員会の活動とはつねに無関係であったということか? 

 4月11日も、ハラスメント防止啓発委員会から「協力」を求められたので、自らにはその権限がない措置勧告という「違法行為」を実行したということか?

 「この措置については4月27日の法学部教授会でも上記の経緯の説明を経て承認されています」とあるが、これは事実か? (4月18日に、学生たちが法学部事務室に行き、井上が書いた「公開質問状」を示して問い合わせてくれた際、土方事務長は「このこと(井上が自主退職願を出し、それが受理されたこと)は、次の(4月27日の)教授会で事後承認されるでしょう」と言ったそうだが、この土方事務長の発言内容と「上記の経緯の説明を経て承認されています」という記述は矛盾しているのではないか? 4月27日の教授会で、橋本学部長は、本当に「上記の経緯の説明」をしたのか?

19.5月25日に中西教授から速達・特定記録で送付されてきた「ハラスメントの申出に係る事情聴取について(協力方依頼)」には、さらに次のような記述がある。

「あなたは4月22日法学部に対し、辞意を撤回されました」

 これは、井上が4月22日に法学部事務室に赴き、「公開質問状」を土方事務長に提出したことを指していると思われる。またこれは、井上が辞意を撤回したことを、中西教授が明示的に認めている記述である。

 しかし、4月27日の教授会で、橋本学部長は「井上が辞職したこと」を「事後報告」したという証言(4月29日、法学部教授、○○○○先生から井上に宛てたEメール)があり、「4月22日法学部に対し、辞意を撤回した」という記述と時系列的に矛盾してくるのだが、この矛盾をどう説明するのか?

20.5月25日に中西教授から速達・特定記録で送付されてきた「ハラスメントの申出に係る事情聴取について(協力方依頼)」に記述されていることが事実であり、真実であるという一点の曇りもない確信を持っているのであれば、なぜ、最初から「適正な手続き」に従って「調査」を行なうという方法を取らなかったのか? 

 質問16の内容と重複するが、なぜ「調査」もしない前から、「(4月11日の段階で)本件では極めて重大なハラスメントが繰り返されていること、また深刻なストーカー行為が継続的に行われていること」が純然たる事実であるという確信を持つことができるのか?

 「セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントおよびストーカーをあなたから受けたという被害学生本人からの申し出および証拠となる資料」が本当に存在するなら、その「被害」学生の申し出が紛れもない真実であるなら、4月11日のハラスメント防止啓発委員会は、なぜハラスメント防止啓発ガイドラインと同規程に全面的に違反したものとならざるを得なかったのか?

21.4月11日のハラスメント防止啓発委員会が「適正な手続き」に則って行われたものであるなら、委員会開始直前に永松教授が「本日の内容を録音させていただきます」と言ってテーブルの上に置いたICレコーダーの録音内容を、なぜ、井上に対し開示することができないのか? ガイドライン(21ぺージ)にある「調査内容の記録を、調査の対象者に示して、確認を求め、調査内容の記録が正確に行われるように配慮します」の「調査内容の記録」とは、ICレコーダーに録音された委員会の一部始終のことではないのか? ハラスメント防止啓発委員会は、「調査の対象者」である井上に、ICレコーダーに録音されている4月11日の委員会の記録を開示する義務があり、ガイドラインに明記されている以上、拒否することはできないはずである。(井上は、何度となく、4月11日のハラスメント防止啓発委員会の録音内容の開示を要求している)

 ICレコーダーには、4月11日の委員会の内容が本当に録音されているのか? 井上の代理人、NN弁護士が学校法人中央大学に送付した内容証明郵便に対し、久野理事長の代理人である「○○○○法律事務所」の二人の弁護士が送付してきた回答には、ICレコーダーには4月11日の委員会の内容が確かに録音されていることを裏付ける記述があったが、あの記述は真実か? (4月11日に中西教授から凄まじいパワーハラスメントを井上は受けたのだが、井上はその生々しい暴力的な言動をNN弁護士に伝えた。NN弁護士は、井上の証言に忠実に内容証明郵便に記述してくれた。ところが、中央大学からの回答には、井上の証言は録音された内容と食い違っていると記されていた) ICレコーダーに本当に録音されているとして、二人の弁護士は、その録音内容の一部始終を本当に注意深く聴いたのか?

22.井上×××の代理人であるNN弁護士が学校法人中央大学に送付した内容証明郵便に対し、久野理事長の代理人である「○○○○法律事務所」の二人の弁護士(渋村弁護士と古田弁護士)が回答を送付してきたが、この回答は事実上の「ゼロ回答」であった。

 この「ゼロ回答」を書いたのは、本当に「久野理事長の代理人」としての「本間合同法律事務所」の二人の弁護士なのか?

 久野理事長本人は、このことを知っているのか?

 「ゼロ回答」を書くように二人の弁護士に依頼したのは、橋本学部長ではないのか?

 あるいは、橋本学部長本人が書いたという可能性はないか?

23.中西教授から、いずれも速達・特定記録で送付されてきた文書には、とりわけ5月25日の「ハラスメントの申出に係る事情聴取について(協力方依頼)」には、井上に対する凄まじい悪意と暴力性を感じざるを得ない。井上をどうしても「加害者」に仕立て上げ、排除・追放・抹殺しなくてはならないという、ほとんど狂気じみた殺意すら感じられる。(最大限の脅迫であり、井上の人権や人格はもとより、全生活、私的生活、公的社会的活動、および精神活動における一切の自由を破壊し、剥奪しようとするあからさまな暴力行為であり、考えられる限りの凄まじいパワーハラスメントである)

 しかし、井上は、中西教授のことも、4月11日に対面するまでは、微かに顔を覚えているような気がする程度で、どこの誰なのかまったく知らなかった。中西教授にとっても、井上は、ほとんどまったく未知の存在であったはずである。

 その未知の存在であり、まったき他者である井上に対し、どうしてこれほど激烈な暴力行使をすることができたのか? あるいは、暴力行使をする必要があったのか?

24.「管理的業務における体罰や暴力行為は、その意図如何にかかわらず、重大なハラスメントであり、犯罪行為となります」とガイドライン(14ページ)には明記されているが、4月11日のハラスメント防止啓発委員会における中西教授は、自分の行為が「犯罪」であることを自覚しつつパワーハラスメントを実行したのか? つまり、故意に、作為的に実行したのか? そうであるとしたら、一体何が、あるいは誰が、中西教授に危険な「犯罪」を冒すように促したのか? あれほど危険な暴力行為、ないし「汚れ仕事」を、中西教授が自然発生的に行ったとは到底思えない。何らかの強制力によって動いたとしか考えられない。中西教授をして、危険な「犯罪」を冒すことを可能にさせたものは一体何か?

25.5月25日の中西教授からの「ハラスメントの申出に係る事情聴取について(協力方依頼)」を受け、5月31日に、「4月11日と同じ部屋に一人で出頭せよ、立会人も付添人も認めない」という脅迫的な命令に接したとき、すでにさんざん生存権を脅かされてきた井上の恐怖は絶頂に達し、ついに生命の危険を感じるまでに至った。

 そこで、5月27日に、井上は助手のMくんと二人で南大沢警察署に出向き、組織犯罪対策課の二人の刑事さんに「被害届・救出願」と事件に関わる全資料を提出し、4時間余りにわたって詳細に事件の相談をした(この時点では「被害届」は受理されたが、憲法で守られた「大学の自治」に妨害を受け、事件の担当は翌日、生活・安全課に回された)。

 二人の刑事さんは、直ちに「犯罪」の臭いを嗅ぎ付けたようだった。当該学生の親からの働きかけ(具体的には、賄賂)があった可能性を真剣に口にされた。

 当該学生の親から、橋本学部長・中西教授・土方事務長・宮沢課長・帯部副課長・永松教授(その他、井上を追放する策謀に大なり小なり加わった大学関係者たち)に、共謀して井上を追放することと引き換えに、賄賂が渡されたという可能性はないか? あるいは、表向きは「寄付」という形をとった賄賂が渡された可能性はないか?

26.ハラスメント防止啓発ガイドライン(18ページ)には、「事案解決手続きにおいて、相談者及び相手方は代理人をたてることはできません」とあるが、相談者の学生は、本当に代理人をたてることなく、一人でハラスメント防止啓発組織に相談に来たのか? それはいつのことか? さらに、4月11日に、中西教授が断片を何度か読んだ申立書も、代理人ではなく相談者の学生が一人で書いたのか? 相談者の学生が、一貫して代理人をたててはいないという証拠はあるか? (5月31日の「調査委員会」への脅迫文めいた呼び出し状のなかには、「代理人」をたててはいけないのは相手方だけだと記されてあり、相談者については、故意に言及を避けているように感じられた。故意に言及を避けているとすれば、それは、相談者の学生が実際には代理人をたてているからではないのかという疑念を抱かざるを得ない)

27.5月25日に中西教授から速達・特定記録で送付されてきた「ハラスメントの申出に係る事情聴取について(協力方依頼)」には、次のような記述があった。

「事態の重要性と証拠の確実性に鑑み、特に被害学生保護の観点から、事態が収束するまであなたの担当科目を臨時閉講とする措置が法学部長の判断で取られました」

 「被害学生」と明記されているが、当該学生が井上から受けたという「被害」とは具体的にどのようなものか? 当該学生がどのような状態になったことを指して「被害」と言うのか?

 どのような被害であるのか(精神面・身体面・生活面・社会面などのレヴェルで)、4月11日のハラスメント防止啓発委員会では、中西教授は何一つ言及していない。

28.4月11日以降、相談者の学生は、事案の解決のためにハラスメント防止啓発委員会に協力をしているのか? 4月11日以降、実はまったく協力していないのではないか? そう考える根拠は、4月11日に中西教授から暴力的に断罪された出来事(事実ではなく、物語化された出来事)を、量的にも質的にもさらに上回るような出来事や事情は、当該学生と井上との間には何一つ存在していないからである。既述のとおり、1月12日以降、井上は当該学生と一度も会っていない。

 「◇相談者の不協力による取下げ:事案解決手続きが開始されてから3ヶ月以上、相談者が事案解決に協力しないときは、申出を取下げたものとします」とガイドライン(18ページ)には明記されている。

 そうすると、7月11日以降は、このハラスメント事案は消滅していることになるが、実際に消滅しているのではないか? とりわけ、7月26日に久野理事長から井上に「解雇予告通知」が送付されてきたときには、このハラスメント事案はもう消滅していたのではないか? (もし、そうだとすれば、当事案は一番目の「解雇理由」として挙げられているものの、それはもう「解雇理由」としては通用しないことになる)。

 

29.井上をどうしても排除・抹殺・追放しなくてはならないという、中西教授や橋本学部長の凄まじいパワーハラスメントが延々と継続するため、井上はついに文部科学省に相談に行くことを余儀なくされる。井上は、助手のMくんと一緒に、全部で3回文科省を訪れている。

 1回目の訪問時に、文部科学省高等教育局私学部参事官付経営指導第二係 梅木慶治氏に4月11日の委員会のことを始め、それ以降、井上が受け続けているパラーハラスメントによる被害について詳細に相談をする。

 2回目の訪問時に、梅木氏は、この問題に関して中央大学に期限付きで回答を要求していると話してくれた。

 3回目の訪問は7月27日である。前日の26日に、久野理事長から「解雇予告通知」が送付されてきており、27日は井上が解雇された当日である。

 この日は、梅木氏の他にもう一人の男性が、井上とMくんに話をした。

 中央大学から回答が送られてきていると、この男性は井上たちに告げた。

 オフレコで、大学からの回答の一部を教えると言って、その男性は以下のことを話してくれた。

    ①4月11日には何もなかった。ハラスメント防止啓発委員会は存在しなかった。

    ②4月の下旬に、ハラスメントに関わる「調査」が行われた。

    ③ハラスメント事案はもう停止している。

    ④大学側にとっても井上にとっても不利益になるので、訴訟は起こさないほうがよいと、大学側は望んでいる。

    ⑤井上の主張と大学側の主張が真っ向から食い違っている(と、その男性は語った)。

 これは一体どういうことか? 本質問状のこれまでの質問内容で、大学からの回答には露骨な虚偽が書かれていることは明らかである。①と②は完全なる虚偽である。

 この虚偽の回答を書いたのは誰か? 橋本学部長か? それとも久野理事長か?

 事実を書いているのは、③と④だけである。

 ③「ハラスメント事案はもう停止している」――文科省への回答にはっきりとそう書いてある。7月26日以前の段階で、ハラスメント事案はもう停止していると。それならば、なぜ、ハラスメントを一番目の「解雇理由」に挙げることができたのか? 「解雇理由」としてはもはや通用しないことを、なぜ「解雇理由」として使用することができるのか?

 さらに、これは決定的に重大な質問であるが、①「4月11日には何もなかった。ハラスメント防止啓発委員会は存在しなかった」と文科省への回答には書いているにも関わらず、井上の代理人、NN弁護士の内容証明郵便に対する「ゼロ回答」のなかには、ICレコーダーによる当日の(4月11日の)音声記録は確かに存在すると書かれている(つまり、4月11日にはハラスメント防止啓発委員会が確かに存在したことを認めている)。この絶対的な矛盾をどう説明するつもりか? ①は確かに虚偽であるわけだが、文科省に尋ねられたとしたら、この矛盾を一体どう説明するつもりか? (労働審判の結果如何では、井上は再度文科省を訪問し、「ゼロ回答」を開示する意志があることを申し添えておく)。

 そしてもう一つ、なぜ、①と②、とりわけ①でわざわざ虚偽の回答をしなくてはならなかったのか? 4月11日のハラスメント防止啓発委員会が、全面的に違法行為であることを十分に自覚しているからか?

30.4月11日のハラスメント防止啓発委員会で、中西教授は「当該学生にボディガードをつける」と言ったが、それは一体何のためか?

 現に、数名の学生が、当該学生が学生風の若い男と二人でいるところを目撃しているが、当該学生にボディガードをつけなくてはならない本当の理由は何か?

 4月10日に、全授業をいきなり閉講にされ、4月27日の教授会で自主退職したことにされている井上は、4月12日以降、数回の例外的事情を除いては大学に行っていない。当該学生と、井上が大学で対面する可能性は限りなくゼロに近い。

 少なくとも、当該学生への井上の接近を阻止するためにボディガードをつけているのではないことは明白である。逆に、当該学生が井上に会いにくる(そして、4月11日の背後に隠された真相を話す)ことを未然に防ぐためとも考えられる。その可能性はないか?

31.4月の段階で、当該学生は数名の学生から目撃されているが、真っ黒な顎髭(付け髭か?)を生やしていて、昨年の姿からは想像もつかないほど外観的に変貌を遂げていたそうだ。

 これは一種の「変装」だと思われるが、ハラスメント防止啓発委員会への当該学生の訴えが完全に正当なものであり、どんな虚偽も歪曲も偏向も曖昧さもないのであれば、「変装」などする必要はまったくなく、堂々としていればいいはずである。

 当該学生は、なぜ、一見して彼であると識別できないほどの極端な「変装」をする必要があるのか?

32.4月11日にハラスメント防止啓発委員会は開かれたのだが、なぜ、選りによってこの日に、新学年授業開始日の前日に開く必要があったのか? 本当は、もっと早く開きたいと思っていたにもかかわらず、何らかの不可抗力により開くことができないまま、どうしてもこの日に開くしかなくなってしまったのか?

 4月10日に、2012年度の井上の全授業は「学部長判断で」緊急措置として強硬閉鎖されたわけだが、井上が自主退職を強要され、同意させられるのは翌日の11日である。井上がまだ中央大学の非常勤講師である時点で、全授業が閉鎖されたことになる。

 そうすると、4月11日にハラスメント防止啓発委員会を開くことは、その日に井上が凄まじいパワーハラスメントを受けて自主退職に同意するしかなくなると「予定」されていたことになるので、その委員会が開かれたことが発覚すれば、ある種の(犯罪的な)計画ないし策謀の存在を極めて強く暗示してしまうことになるだろう。

 それほど強い危険性があるにも関わらず、なぜ、4月11日に開くしかなかったのか?

33.32の質問と重複するが、中西教授や橋本学部長が「この日のことは、決して外部に漏らさないように」と口にした一番大きな理由は、4月11日のハラスメント防止啓発委員会の存在を、それに関係した少数の者たちを除いては、大学内外の誰にも知られないようにするためだったのではないか? 万一知られると、彼らの(井上を極秘に追放するという犯罪的な)計画ないし策謀が露見して、彼らが窮地に追いやられることになるからではないか?

 文部科学省への回答に露骨な虚偽(4月11日は存在しなかった)を書いたのも、自分たちの(犯罪的な)計画ないし策謀が発覚することを怖れていたからではないのか?

34.33の質問と重複するが、橋本学部長も中西教授も、当該学生も彼の親も、この事件に関わったあらゆる大学内外の関係者も、4月11日のハラスメント防止啓発委員会は、(計画ないし策謀を企てた)当初から、存在しなかったことにするつもりでいたのではないか? 「幻の委員会」にするつもりでいたのではないか?

 4月11日に、井上に自主退職を強要して同意させ、井上を大学から完全に追放してしまえば、4月11日の存在を知る者は誰もいなくなると、都合のよい想定をしていたのではないか?

 井上が4月22日に自主退職を撤回し、以後、壮絶なパワーハラスメントの連続的な行使に対する抗議活動を開始したことは、橋本学部長たちにとってまったく予想外の展開だったのではないか? 4月11日の「計画」が「失敗」するとは夢にも思っていなかったに違いない、したがってどんな対応策も講じていなかったに違いない橋本学部長たちにとって、信じがたい不測の事態の連続だったのではないか?

 5月25日の中西教授から送付された「ハラスメントの申出に係る事情聴取について(協力方依頼)」は、4月11日の存在を暴露されてしまったことに伴う解決不可能な諸矛盾の公的な露呈を、何とか取り繕おうとする苦し紛れの虚偽と詭弁で満ち溢れている。

(2)4月10日に、2012年度の井上の全授業が閉鎖された問題をめぐって

35. 5月25日の中西教授から送付された「ハラスメントの申出に係る事情聴取について(協力方依頼)」には、「事態の重要性と証拠の確実性に鑑み、特に被害学生保護の観点から、事態が収束するまであなたの担当科目を臨時閉講とする措置が法学部長の判断で取られました」とある。

 しかし、2012年度の井上の全授業を橋本学部長が緊急措置として強硬閉鎖したのは、4月10日であり、ハラスメント防止啓発委員会が開かれる前日である。ハラスメント事案の「調査」を行うことが本来的な目的であるはずの委員会が開かれる「以前」のことである。

 そうすると、「処分に値するかどうか」を判断するための「調査」が行われる「前」に、橋本学部長は独断で「処分」を決定し、実施したことになる。4月10日に、2012年度の井上の全授業が閉鎖されることは、事前に井上にはまったく知らされていない。

 事前に井上にまったく知らせることなく、ハラスメント事案の「調査」が行われるハラスメント防止啓発委員会が開かれる「前日」に、本来ならハラスメント防止啓発委員会の「調査」の結果を踏まえて決定されるはずの「処分」を、なぜ橋本学部長は独断で決定し、実施することができたのか? 「処罰に値するかどうか」、「裁きに値する罪であるかどうか」が「調査」される「前」に、なぜ橋本学部長は「処罰」することができたのか? 適正な手続きを完全に無視したこのような想像を絶する転倒が、仮にも法的に通用するなどと、どうして橋本学部長は思うことができたのか? (裁判が開かれる前に、判決が下され、処罰が決定され実施されているという倒錯した構図と完全に同一である)

36.35の質問と重複するが、4月10日に橋本学部長が井上の全授業を強硬閉鎖することができたのは、そのことが井上に知られることは絶対にないと、橋本学部長が確信していたからか? (ところが4月10日の夜に、法学部教授の○○○○先生より井上に電話があり、学部長によって全授業が突然閉鎖されたらしいことを知らされる。さらに、2012年度の井上の基礎演習「現代思想入門ゼミ」に合格した学生の一人が、4月10日の夜に、法学部事務室から電話があり、井上のゼミが「井上の都合により」閉講になった旨を伝えられたと証言してくれた。その学生による直筆の証言も存在する)

 つまり、裁判が開かれる前に判決を下し、処罰を決定して実施したという橋本学部長の明白な違法行為が、井上には決して露見することがないと橋本学部長は確信していたということか? 井上のみならず、中央大学の他の教員たちや学生たちにも決して露見することがないと、橋本学部長は確信していたのか? 確信していたとすれば、なぜ確信することができたのか? 翌4月11日のハラスメント防止啓発委員会で、中西教授の猛烈なパワーハラスメントを受けて、井上が自主退職に必ず同意させられ、12日からはもう二度と中央大学には姿を見せなくなるという絶対的な自信を持っていたからか? 

 そうだとすれば、それほど凄まじいパワーハラスメントを4月11日に井上に行使するように中西教授に命令したのは、やはり橋本学部長なのか?

 また、井上のゼミが「井上の都合」で閉講になったという虚偽の理由を、4月10日の夜に合格者の学生たちに電話で伝えるように北原副課長に命令したのも、橋本学部長なのか?

37.4月4日に井上は法学部事務室に赴き、2012年度のゼミ募集に応募してきた学生たちのレポートを受け取り、4月5日には井上のゼミの合格者名簿がゼミ関係の掲示板に貼り出されている。

 4月5日のこの時点では、2012年度の井上の全授業が閉鎖されることはまだ決定されていなかったということか? 現象的にはそう考えるしかないが、そうだとすると、5月25日に中西教授から送付された「ハラスメントの申出に係る事情聴取について(協力方依頼)」にある「事態の重要性と証拠の確実性に鑑み、特に被害学生保護の観点から、事態が収束するまであなたの担当科目を臨時閉講とする措置が法学部長の判断で取られました」という記述のなかの「事態の重要性と証拠の確実性」は、4月5日のこの時点ではまだ橋本学部長には認識されていなかったということになる。

 そうすると、「事態の重要性と証拠の確実性に鑑み、被害学生保護の観点から」橋本学部長が緊急措置として井上の全授業を強硬閉鎖することを決定したのは、4月6日から4月9日までの4日間のいずれかだということになる。

 4月6日から4月9日までの間に何が起こったのか?

 この間に、当該学生の親からの猛烈な働きかけがあったのではないか? 井上を追放してもらうという危険な違法行為の代価として、賄賂を渡されたなどということは絶対にないと断言できるか? もし、そうではないとしたら、橋本学部長をしてこれほどの無理を強引に押し通すことを可能ならしめたものは、一体何か?

38.橋本学部長が、2012年度の井上の全授業を閉講にすることを「最初に」決定したのは正確にはいつのことか? 実は2月か3月の段階でもう決定していたのだが、井上を追放するための計画ないし策謀が予定どおりに進展しないという不測の事態が生じたため、やむを得ず4月の冒頭では井上の授業をいったんは開講扱いにせざるを得なかったということなのではないか?

 そうだとすると、「事態の重要性と証拠の確実性」と中西教授によって書かれているものは、それだけで直ちに井上の全授業を閉講にすることができるほどの切実な深刻さや危険性を帯びたものではまったくないということになる。

 「事態の重要性と証拠の確実性」は、井上を追放するための計画ないし策謀の一環として、それらが進行する過程で徐々に捏造されていったものではないのか? この計画ないし策謀を最初に発案し、大学関係者たちに教唆したのは、当該学生の父親ではないのか?

39.橋本学部長は、一方では4月27日の法学部教授会で「井上は自主退職した」ことを「事後報告」している(○○先生の証言があるので、これは紛れもない事実である)。ところが他方では、5月2日に「担当科目の閉講について(通知)」という文書を速達・特定記録で井上の元に送付してきた。その文書には、以下のように記されている。「2012年4月27日開催の法学部教授会において、2012年に貴殿が担当予定でありました法学部の下記授業科目については閉講とすることが決定されましたので、通知いたします」

 これを文字どおりに受け取るなら、2012年度の井上の全授業が閉講と決定されたのは、4月27日の法学部教授会においてということになる。

 そうすると、4月10日に井上の全授業を閉鎖することを橋本学部長が決定して、4月11日のハラスメント防止啓発委員会のパワーハラスメントの「効果」により、実際に井上の全授業は4月12日以降閉講にされ続けることになったのだが、すでに決定され実施されている閉講が法学部教授会でもう一度決定されたということか?

 橋本学部長は、実際には井上が4月10日以前に、あるいは4月6日から4月9日の間に自主退職したので、緊急措置として4月10日に全授業を閉講にしたという虚偽の報告をしたのではないか? 

 それとも、4月11日に開かれるハラスメント防止啓発委員会において、井上は自主退職を強要され同意させられる「予定」になっていたので、4月10日に全授業を強硬閉鎖することを自分が独断で決定したのであると、「本当のこと」を語ったのか?

 上記の「担当科目の閉講について(通知)」には、一体なぜ井上が全授業を閉講にされなくてはならなかったのか、その「事由」が何一つ書かれていないが、このことは何を意味しているのか? 井上はどんな事由も理由もなく、単に全授業を閉講にされたのであり、そのことを大人しく受け入れよということか? もしそうであるとしたら、それは明白な違法行為ではないのか?

40.39の質問と重複するが、橋本学部長は4月11日のハラスメント防止啓発委員会におけるパワーハラスメントが井上にもたらす「効果」ないし「結果」を事後的な理由として想定し、4月10日に井上の全授業を閉講にすることを決定したのではないか?

 純粋に4月10日の時点では、井上の全授業を閉講にするための積極的で説得力のある事由というものは、存在していなかったのではないか? 4月11日の委員会が井上にもたらす「効果」(井上はハラスメントの冤罪を着せられることに同意し、自主退職を決意して、4月12日からは二度と大学に姿を現わさなくなる)だけが、橋本学部長が井上の全授業を閉講にすることのできる唯一の理由だったのではないか?

 そうすると、井上の全授業を閉講にすることのできる、誰にとっても納得のいく正当で公明正大な事由というものを、橋本学部長は持っていなかったということになるのではないか?

41.5月12日に、今度は人事部人事課から「授業科目閉講に伴う給与の取扱いについて」という文書が速達・特定記録で井上の元に送付されてくる。それには、以下のように記されてあった。「標記について、法学部事務室より、4月27日開催の法学部教授会において、貴職の担当する2012年度授業科目の閉講を決定した旨の報告がありました。/つきましては、2012年度5月給与から、労働基準法第26条に基づき、本来支給すべき給与の6割を支給することとしますので、通知いたします」

 これは減給処分であり、一種の処罰であると考えるしかないが、井上は本人が納得できる事由を何一つ知らされることなく、いわば存在しない事由のために全授業を閉講にされ、閉講にされた結果として減給という処罰を受けたということになるのか?

 橋本学部長は、法学部教授会で「井上は自主退職した」ことを「事後報告」しているにも関わらず、井上は「退職していない」ことを「担当科目の閉講について(通知)」という文書においても人事部人事課からの文書においても、認めざるを得なくなっている。

 それは、井上がハラスメント防止啓発委員会の「効果」であったはずの自主退職への同意を撤回したからであり、その「効果」だけを井上の全授業を閉講にする「事由」にしていた橋本学部長には、もはや「事由」がなくなってしまったからではないのか?

 「事由」がなくなったにも関わらず、井上は「自主退職した」と法学部教授会で「事後報告」してしまった以上、井上に授業を実施させるわけには絶対にいかないので、「事由」なき全授業の閉講とそれに伴う減給処分を貫徹するしかなくなってしまったということなのではないか?

 そうして2013年の3月まで井上を飼い殺しにしておき、雇用契約を更新しないという形で井上を適法の範囲内で退職させるつもりでいたのではないか?

(3)当該学生のおよそ2ヶ月半にわたる失踪・消息不明・音信不通をめぐって

■2011年度の「現代思想入門ゼミ」のゼミ生であった当該学生(和知孝紘という)は、2012年1月11日のゼミに出席して以降、井上たちの前から完全に姿を消した。

 弁護士になれという父親の欲望を実現することと現代思想を学ぶこととの間で、和知孝紘は絶えず激しく引き裂かれていた。現代思想に強く惹かれていて、どのゼミ生よりも授業に激しい触発を受けていたようだが、家に帰ると白紙状態に戻ってしまうという悪循環が、ゼミが終わりを迎える頃になっても続いていた。そのため、学んだはずの現代思想がほとんど身についていない状態で、ゼミ論を書かなくてはならなくなった。

 和知孝紘の父親は、××の×××に罹患しており、3年ほど前に余命1年と医師に宣告を受けたという。母親も×××であり、××のため本人もいずれは×××になるとのことだった。×××の影響かどうかは定かではないが、すでに××に××××の兆候が出ていて、定期的に検査をしなくてはならない状態だそうだ。その上で、弁護士になるために法律の勉強を毎日長時間続けなくてはならず、睡眠時間が極端に少ない日々を送っていた。

 以上の話を井上は本人から直接聞いた。法律の勉強と現代思想との間で絶えず引き裂かれている極めて不安定な精神状態、つねに過労気味で××××の兆候が出ている身体の状態、ゼミの最後まで続いた現代思想を決して受け付けない思考にとっての最悪の条件などを総合的に判断し、和知孝紘が少しでも自分自身を理解できる一助となるようなゼミ論を、指導の一環として井上が書くことを決意する。そのようにして現代思想を指導するしかない学生も、極めて稀だが存在するのである。和知孝紘は、現代思想を学びたいのに、それを受け入れられないという非常に厄介なアンビヴァレンスに苦しんでいた。そんな和知孝紘を、井上は何とか助けたいと思った。

 和知孝紘は、そのゼミ論に自署をして、他のゼミ生の誰よりも早くゼミ長の○○○○くんにEメールで提出した。それが2012年1月17日、最後のゼミの一日前のことである。

翌日の最後のゼミに和知孝紘は欠席した。最後のゼミが始まる直前に、井上は○○くんに次のようなことを言われた。「和知くんのゼミ論、すごいんですよね。あんなの書けるの、ゼミには一人もいない。もしかして、先生、手伝ったんですか?」 「部分的にね」と井上は答えたが、○○くんが強い疑念、いやほとんど確信を抱いていて、井上を暗黙のうちに非難していると感じた。しかし、和知孝紘の抱えている身体的な困難を彼に伝えるわけにはいかなかった。ちなみに、ゼミ論は提出さえすれば全員がA評価であるとだいぶ前に告知してあり、和知孝紘のゼミ論によって不利益や損害を被るゼミ生は一人もいない。

 以上は、質問をしていくうえでの必要最低限の情報である。

 

45.2012年1月18日以降、厳密には1月11日以降、和知孝紘とは完全に連絡が取れなくなった。○○くんが勘付いていることや、様子を伺い心配を伝えるメールをどんなに送っても、まったく返信がこなくなった。和知孝紘がゼミ論を提出した直後に○○くんが和知孝紘に送ったメールには、僅かながら悪意のようなものが感じられたので、そうでなくても精神状態が極度に不安定な和知孝紘は、ゼミ論のことが発覚する可能性を気にして極端な場合、自殺しかねないと井上たちは本気で心配になり始めた。

 1月の後半になってから、井上は助手のMくん、ゼミ参加者の○○くん、および○○くんの3人と一緒に、完全に音信不通・消息不明になった和知孝紘の捜索を開始した。

 2月3日に、和知孝紘のスマートフォンが使用されなくなっていることに気づく。

 しかし、それでもパソコンに宛てて送ると、井上たちのメールは必ず届いた。

 3月28日に和知孝紘から、井上を始めとした全ゼミ生やゼミ関係者との一切の関係を拒絶するという憎悪と悪意に満ちたメールがやっと送られてくるまで、和知孝紘との音信不通は延々と続くことになった。井上たちによる和知孝紘の捜索も延々と続くことになった。

 4月11日のハラスメント防止啓発委員会で、この複数名での捜索行為や、和知孝紘を精神的に何とか救済しようとして井上が20通ほどのメールを2ヶ月半の間に送ったことを、中西教授は「ストーカー行為」であると断罪した。

 この「ストーカー行為」という断罪は、実は井上を「ストーカー」に仕立て上げるために仕組まれた「ストーカー捏造計画」、ないし「ストーキング教唆」の産物として出てきたものではないのか? 

 和知孝紘は、まったく応答してこないのに、井上やゼミ関係者たちをそれほどまでに嫌悪し憎悪し、徹底的に拒絶したいのであれば、なぜパソコンのメールだけは開通させておいたのか? 井上たちとの関係を完全に拒絶したいのであれば、なぜ、パソコンのメールアドレスを変えてしまおうとは思わなかったのか? 井上を「ストーカー」に仕立て上げるために、井上から送られてくるメールを蓄えておく必要があったので、パソコンのメールアドレスだけは変更するわけにはいかなかったのではないか?

 この策略を考案したのは、和知孝紘本人ではなく、和知孝紘の父親である和知○○であると井上たちは思っているが、実際に和知○○ではないのか?

■「ストーカー捏造計画」、ないし「ストーキング教唆」が確かに存在したことの状況証拠となるような幾つかの質問をしたいと思うが、その前に質問の背後にある事情を少し説明しておく。

 2月の下旬に、井上はMくん、○○くん、○○くんの3人と一緒に、和知○○が兄弟であるらしい○○○○と共同経営している事務所の所在地を何とかインターネットで探し出し、○○○○○まで初めて足を運んだ。井上は駅構内にあるファミレスで待ち、Mくん、○○くん、○○くんの3人が駅から徒歩5分ほどの場所にあるその事務所に行ってみてくれた。事務員と思しき○○○という女性が出てきたが、「知りません」の一点張りで何一つわからずじまいだったそうだ。Mくんは、行方不明になっている和知くんを皆で心配して探している旨を非常に丁寧に記した手紙を、「お父様に渡して欲しい」と言ってその女性に渡してきた。3人が井上の待つファミレスに戻ってきてから、○○くんが法学部事務室に電話をして、「和知孝紘が消息不明になっていて皆で心配して探している。彼の自宅の連絡先を教えてくれないか」といったことを伝えると、応対した事務の女性は「学生には教えられない。先生にしか教えられない」と言ったそうだ。このとき、電話で応対した事務の女性は副課長の帯部幸子である。

 帯部副課長の言い分を聞いたので、2月26日頃に井上は法学部教員室に足を運び、和知孝紘の状態が非常に心配であることを伝え、彼の精神状態の不安定さや親による支配と拘束が異常に強いことや虐待されている可能性さえ想定できることまで話し、彼の自宅の連絡先を教えてくれるように真剣に頼む。話を丁寧に聞いた上で、帯部副課長はいったん席を立ち、和知孝紘の個人情報が記載されている写真つきの学生プロフィールの写しを持ってくる。ここで井上は「試験は受けていますか?」と質問する。すると、帯部副課長は再び席を立ち、和知孝紘の試験結果を事務室に取りに行く。なかなか戻ってこない。その間、和知孝紘の学生プロフィールはテーブルの上にこれ見よがしに置かれていた。まるで、井上に「見るように」と促してでもいるかのようだった。成績表を持ってようやく戻ってくると、「受けていますよ。成績もすごくいいですよ」と言った。これを聞いて、井上は内心驚いた。あの精神状態でよく試験勉強ができたなという驚きである。

46.帯部副課長は、なぜいとも簡単に和知孝紘の自宅の連絡先を井上に教えたのか?

2010年度にあるゼミ生がゼミに来なくなったので、連絡を取りたいので電話番号を教えて欲しいと事務室に頼んだところ、「学生への連絡はこちらからします」と言って教えてはくれなかった。学生に直接コンタクトを取ることは、もう許可されていないのだとそのとき知った。それなのに、帯部副課長はなぜ、いとも易々と和知孝紘の自宅の連絡先を井上に教えたのか?

 それだけではない。和知孝紘の個人情報が記載されている学生プロフィールを、なぜかなり長い時間、テーブルの上に無防備に放置しておいたのか? 井上を扇情的に煽り、見るように無言のうちに唆すためではなかったのか?

 さらに、井上が質問してもいない成績のことまでなぜ井上にわざわざ教えたのか? 井上たちの前から姿を消した和知孝紘が、別の文脈では元気に勉強に励んでいることを故意に井上に知らせ、井上のなかに何らかの感情を誘発したいと思ったのか?

 7月26日に久野理事長から送付されてきた「解雇予告通知」には、解雇理由の一つのなかに「事務室に虚偽を語って当該学生の自宅の連絡先を聞き出し」といったような表現があったが、井上はいかなる意味においても帯部副課長に虚偽を語ってはいない。

 この「解雇予告通知」を書いたのが橋本学部長であるとすれば、橋本学部長も井上を「ストーカー」に仕立て上げる「ストーカー捏造計画」に加担していたことになるが、実際に加担していたのではないか?

47.和知孝紘の自宅に何度か電話してみたが、つねに留守電になっていてまったく繋がらなかった。かなり長期にわたり、自宅にも家族ごと不在であると考えざるを得ず、自宅に訪問する前に速達で手紙を出してみた。

3月に入ってから帯部副課長と電話で話をしたが、(和知孝紘の自宅に)「まだ、行かないんですか?」と言われたので非常に驚いた。「行くなら、学生たちと一緒に行きますよ」と言うと、「学生たちは行ってはだめですよ。先生お一人で行ってください」と言われ、再び非常に驚愕した。

 帯部副課長は、なぜ、和知孝紘の自宅に一人で行くようにと、井上をこれほど強く促したのか?

 2月の段階で、井上を「ストーカー」に仕立て上げる計画はもう実行に移されていて、帯部副課長のこのような言動は、彼女もその計画に加担していたことの状況証拠となるのではないか?

48.3月10日が過ぎても、井上たちは慎重を期して、依然として和知孝紘の自宅を訪問しようとはしなかった。すると、帯部副課長から3月12日に以下のようなメールが送られてきた。

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井上×××先生

法学部事務室の帯部です。
あれから可能な限りの通信手段で和知家に連絡を試みましたが
全く音沙汰がありません。
事務所も留守番電話ですので
ご家族ごと何かご事情があるのかもしれません。

帯部

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このメールを読んで、直感的に「嘘臭い」と感じた。わざと、和知一族にブロックされ続ける井上たちの体験を「共有」しているかのように見せかけていると感じた。

さらに、3月14日には次のようなメールが送られてきた。

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井上先生(CC:土方事務長)

本日、事務長と二人で和知さんのお父様の勤務先(和知事務所)と
ご自宅に行ってまいりました。

事務所の方の対応は今までと変わらず
「出かけている。分かりません。」のみでした。

ご自宅は洗濯物も干されておらず、ご不在の様子でした。
しかし、郵便物がたくさん溜まっているという状態ではありませんでした。

家族ぐるみでの対応のため、今の状態ではどうすることもできません。
4月に履修登録が始まりますし、退学・休学願も含め
和知さんの方から何かアクションがありましたら
ご報告させていただきます。

法学部事務室 帯部

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 このメールを受けてすぐに法学部事務室に電話してみると、帯部副課長を呼んでくれるように頼んだのに、なぜか土方事務長が電話に出てきた。

 土方事務長はおおよそ次のようなことを語った。「外から見ると、余所のお宅は洗濯物が干してあるのに、和知さんのお宅だけ干してないんですよね。夜に行ってみると、電気が点いているかどうかがわかるので、夜も自宅に不在かどうかがわかると思うんですけどね。先生、夜に行ってみてはどうでしょう」

 のちにハラスメント防止啓発ガイドラインを熟読してみると、「セクシャルハラスメントのなかにストーカー行為も含まれる」と明記されている(6ページ)ことがわかった。「夜に自宅に行く」となると、より悪質な「セクハラ実行犯」として断罪の対象にされることは容易に想像がつく。

 土方事務長の上記の発言は、帯部副課長以上に、井上に和知孝紘の自宅に夜行くように「唆して」いるように感じられるが、土方事務長は実際に「唆して」いたのではないか?

 井上たちがついに一度だけ、3月25日に和知孝紘の自宅マンションを訪れたとき、マンションの構造が複雑で外から和知孝紘の自宅を特定することはできず、洗濯物などまったく見えなかった。土方事務長と帯部副課長は、本当に和知孝紘の自宅マンションと父親の事務所に行ったのか? 土方事務長は「でかいマンションでしてね。でも、オートロックじゃないんですよ」とも言っていたが、その程度のことは和知孝紘の父親ないし本人に電話で聞けば、直接行かなくてもわかることである。また、事務室のトップ二人が出向いて行っても、和知○○・○○○○の事務所が「追い返した」などということがあり得るのかと、帯部副課長のメールを読んで到底信じられない気がした。

 土方事務長は、「このこと(和知孝紘が消息不明になっていること)は、学部長も知っています」と電話で語った。

 土方事務長の電話での幾つもの発言は、井上に「ストーカー」ないし「セクハラ」の冤罪を着せるための計画に、土方事務長自身はもちろん、橋本学部長も加担していることを暗示しているのではないか? 土方事務長も橋本学部長も、実際に加担していたのではないか?

49.3月25日、井上はついに一度だけ、Mくん、○○くん、○○くんの3人と一緒に和知孝紘の自宅マンションを訪問してみた。○○駅から随分遠い場所にあり、道に迷っているうちに夕暮れ時になってしまった。マンションの共有通路側にも窓があったので、電気は点いていないことが確認できた。人のいる気配はまったくなく、夜が近づいても自宅には家族が不在であることがわかった。

 非常に心配になったので、隣人の○○さんに和知家の様子を尋ねてみると、○○さんは同じ階に住むマンションの自治会長の○○○○さんを紹介してくださった。○○さんによると、和知孝紘の父親である和知○○が、5度目の○○○○の手術をするために2月3日に入院したとのことであった。井上たちが、自己紹介をしたあとで、和知孝紘が消息不明になっていて完全な音信不通状態が続いているので、何か異変が起きたのではないかと心配して自宅まで訪ねてきたと説明すると、二週間ほど前にマンションの配水管工事の説明会のときに和知孝紘が一人でやってきて、2時間ほど話をしていったと教えてくださった。○○○○さんは「そんなに心配させてはいかんな。連絡ぐらいしなければいかん」とおっしゃって、井上が「名刺」を渡すと、何かわかったら井上に電話で知らせると約束してくださった。

 和知○○は、本当に2月3日から3月25日に至るまで入院していたのか?

 なぜそう思うかというと、2月の下旬にMくんたち3人が和知○○・○○○○の事務所を訪問した際、Mくんが○○○という女性に「和知くんのお父様はこちらに来られるんですか?」と訊いたところ、「たまにしか来ません。仕事に行っているときもあるし」と答えたという話を聞いていたからだ。さらに2月3日は、和知孝紘のスマートフォンが使用されなくなっていることに井上たちが気づいた日と一致している。

 和知孝紘とその両親は、本当のところ、2月3日から3月25日まで自宅を不在にして一体どこに行っていたのか? 和知○○が本当に入院しているのなら、和知孝紘とその母親は、少なくとも夜には自宅に戻ってくるのではないか?

 1階を事務所にしている○○○○の3階建ての屋敷(○○駅の反対側にある)に行っていたのではないか?

 そして、井上が、できれば夜自宅マンションに一人でくるのをずっと待っていたのではないか? 井上に「ストーカー」ないし「セクハラ」の冤罪を着せられる瞬間を待っていたのではないか?

 井上たちは、和知孝紘の自宅マンションに来る前に、再度「○○事務所」を訪問してみたのだが、Mくんがインタフォンで来訪の理由を説明しているうちにインタフォンを切られてしまった。その建物の外貌を見ると、カーテンが引かれブラインドがすべて下ろしてあって、外界との交流を完全に遮断しているように見え、何か非常に異様で無気味な佇まいであった。

 和知孝紘の親族が、井上たちの行動を本当に「ストーカー」だと思っていたなら、このとき明らかに家屋内にいたのであるから、外に出てきて井上たちに抗議するなり非難の言葉を浴びせかけるなり、あるいは警察に通報するなりすればよかったのではないか? そのようなことを一切しないで、不自然さの際立つ沈黙をこれでもかと湛えながら家屋内にひたすら閉じこもり、「隠れている」としか思えない頑なな態度を取り続けていたのは一体なぜなのか? 実際には井上たちが「ストーカー」などではないことが直ちに露見してしまうからか?

 3月に井上が○○○○宛てに送った、和知孝紘のことを心配し、その消息を尋ねる極めて丁重なFAXに対しても、○○○○からはどんな応答もなかった。このこと自体、随分と奇妙で不可思議かつ「非常識」で、「本当に責任ある大人のすることか」と非常に訝しく思った。

50.3月26日の午前中に、井上は法学部事務室に電話をかけ、およそ次のことを報告した。電話で応対したのは、帯部副課長である。

 「昨日、和知孝紘の自宅に行ってきた。夜になっても、自宅は不在のままであったので、非常に心配になり、隣人の方にマンションの自治会長さんを紹介していただき、和知一家のことを尋ねた。すると、和知孝紘の父親である和知○○が5度目の○○○○の手術のため、2月3日からずっと入院していると教えてくださった」

 これを聞くと、「えーっ! 自治会長さん?」と帯部副課長は、僅かに不服そうなニュアンスのこもった声で言った。和知孝紘の父親が入院しているという情報に、例えば驚くといった反応を一切示さず、まったく無関心の様子だったので、逆に井上のほうが驚いた。

 このとき、井上はMくんたち3人と一緒に行ったとは言わなかったので、帯部副課長は井上が一人で行ったと咄嗟に信じ込んだ可能性がある。

 午後6時頃になって、マンションの自治会長である○○○○さんから井上の自宅に電話がかかってきた。「和知さん一家(和知孝紘と両親の3人)が、本日退院されて、自宅に戻ってこられましたよ。まだ退院されたばかりだから、もうちょっと落ち着いてから、先生たちが心配して見えられたことはお伝えしておきますね」

 ○○○○さんは約束どおり、井上の「名刺」を見て、そこに記されてあった井上の自宅の電話番号に電話をかけ、事態の変化を知らせてくださったのである。

 ○○○○さんに電話をいただいてから、驚異的な偶然に井上は衝撃を受けた。それでは、今日、私たちが和知孝紘の自宅を訪問していたら、退院してきた和知一家と対面していたということか?

 いや、そうではないのでないか? 午前中に井上から電話を受けた帯部副課長が、直ちに和知○○に電話をかけ、3月25日に井上が和知孝紘の自宅を訪問したことを、つまり、井上がとうとう「ストーカー捏造計画に引っかかったこと」を知らせたからこそ、和知一家は翌26日に自宅に戻ってきたのではないか?

 26日の夜に、井上は和知孝紘の自宅におよそ以下の内容のFAXを送った。「本日、お父様が無事退院されて、ご一家がご自宅に戻られたことを〇〇〇〇さんが電話で知らせてくださった。どんなにメールで心配を伝えても、あなたが全然応答してこないから、私たちの心配は絶頂に達し、春休みを全部潰してあなたの安否を確かめるべく、あなたを延々と探さざるを得なくなった。あなたが一言でも応答してくれていたら、私たちはあなたの安否を気遣う苦しみから解放されていた。春休みの貴重な時間を全部潰さなくても済んだ。どうして応答してくれなかったのか。依然としてあなたの精神状態が気がかりなので、今度こそ、メールで応答してきて欲しい。応答がない場合には、29日にあなたの自宅をもう一度訪問させていただく」

 このようなFAXの内容も、中西教授の「ハラスメントの申出に係る事情聴取について(協力方依頼)」にある「事態の重要性と証拠の確実性」を捏造する上で、積極的に利用されたのではないか? 「井上が和知孝紘にストーカー行為を繰り返している」と事態を作為的にねじ曲げ、歪曲して解釈することで、井上を「ストーカー捏造計画」に陥れるために利用したのではないか?

 このFAXのみならず、井上が和知孝紘に送ったメールや書簡のすべてが、井上に「ストーカー」ないし「セクハラ」の冤罪を着せるために、「事態の重要性と証拠の確実性」を捏造するための素材として利用されたのではないか?

 井上の代理人、NN弁護士が作成された申立書にもあるように、井上が和知孝紘に送ったメールや書簡のすべてには、表現の仕方こそその都度異なってはいても、微細な含蓄を丁寧に読み取ることができれば、和知孝紘を精神的に救済しようとする意志が通奏低音のように一貫して流れていることがわかるはずである。

51.3月28日の夜に、和知孝紘から井上にメールが送られてきた。おおよそ以下の内容のものである。「井上先生とゼミ関係者には、今後、直接的にも間接的にも一切関わりを持ちたくない。親の勤務先の事務所や自宅にまで押しかけてきて、〇〇さんや〇〇さんにまで声をかけるなんて、自分は恐ろしくてたまらない。もう二度と、いかなる形であれ自分に接触してこないで欲しい」

 他にも、おぞましいことが書かれていたが、それは省略する。このメールを一読して井上が咄嗟に思ったことは、井上の知っている和知孝紘とは完全に「別人」のようだということである。リアリティがまったく感じられず、宛先を間違ったメールのようにしか感じられなかった。凄まじい悪意と憎悪、そして恐怖が込められていると感じたが、どこか作為的でわざとらしいという強い印象があった。このメールにも、井上にどうしても「ストーカー」ないし「セクハラ」の冤罪を着せたい、着せなくてはならないという並々ならぬ執念のようなものを読み取ることができる。

 このメールを書いたのは、本当に和知孝紘本人なのか? 本当は、父親の和知〇〇が書いたのではないか? なぜそう思うかというと、省略した「おぞましい表現」とほとんどまったく同じ表現が、4月11日のハラスメント防止啓発委員会で中西教授が断片的に読み上げた「申立書」のなかにあったからである。井上は、この「申立書」を書いたのは、和知孝紘本人ではなく、父親の和知〇〇であったと思っている。

 井上が〇〇〇〇さんに事情を伺い、「名刺」を渡してきたことを、和知孝紘および和知〇〇は本当のところ、どう思ったのか?

 井上に「ストーカー」ないし「セクハラ」の冤罪を着せる計画は、失敗したと思ったのではないか? マンションの自治会長さんにわざわざ声をかけて、「名刺」を渡してくるストーカーはまず存在しないからである。3月28日に送られてきたメールのなかにある「〇〇さんや〇〇さんにまで」という言及には、「ストーカー捏造計画」が失敗したことに対する強い怨恨感情が込められていると感じる。

52.4月の冒頭に、2012年度の井上の全授業をやむを得ず、いったんは開講にせざるを得なくなったのは、井上に「ストーカー」ないし「セクハラ」の冤罪を着せるための「ストーカー捏造計画」が失敗に終わったからではないのか?

 井上たちがもっと頻繁に、あるいはもっと早い時期に和知孝紘の自宅を訪れていたら、ハラスメント防止啓発委員会も、もっと早く(例えば3月の下旬に)開くことができたのではないか? 

 井上たちも慎重で、なかなか和知孝紘の自宅を訪問しようとはせず、3月25日まで計画の首謀者たちは待たされることになったのである。やっと訪問したことを、翌26日に法学部事務室の帯部副課長からの電話で知らされ、(計画が成就したと思い込んで)同日に一家は自宅に戻ってきたのだが、同日に一家が自宅に戻ってきたことを〇〇〇〇さんからの電話で井上が知っていたとは、夢にも思わなかったはずだ。同日の夜に井上からのFAXでその事実を知ったとき、井上たちが来訪した日の翌日に自分たちが自宅に戻ってきたことを井上が不審に思い、その事実に何らかの策謀の臭いを嗅ぎ付けると思ったかもしれない。3月28日に送られてきたメールには、そのような疑念を絶対に抱かせまいとする奇妙に不自然な力、「正しい」のは自分のほうであることを殊更に強調しようとする高圧的な力が込められていたと感じる。

 たった一度、それもゼミ参加者3名と一緒に自宅を訪問し、マンションの自治会長さんに「名刺」を渡してきた人間に、「ストーカー」ないし「セクハラ」の冤罪を着せることは不可能であるという認識が、「ストーカー捏造計画」の首謀者たち及び協力者たちの間でいったんは共有されたのではないか?

 しかし、既述のとおり、4月6日から4月9日までの間に、「井上をどうしても追放して欲しい」という猛烈な働きかけが和知孝紘の父親からあったために、4月10日に全授業を緊急措置として強硬閉鎖し、4月11日にハラスメント防止啓発委員会を開かざるを得なくなるという極めて不自然で不可解な展開を余儀なくされたのではないか?

 井上に無理やり冤罪を着せて大学から追放することが4月11日の目的であったからこそ、ハラスメント防止啓発委員会は極秘に開かれなくてはならず、ガイドラインと規程に全面的に違反することが、その執行が可能になるための唯一の条件だったのではないか?

53.井上をストーカーに仕立て上げる「ストーカー捏造計画」は、一体いつ頃から構想が練られ始めたのか?

 ここまでの質問で挙げてきた幾つもの状況証拠により、「ストーカー捏造計画」は間違いなく存在していたと井上は確信している。

 一番大きな状況証拠は、2ヶ月半近くにも及ぶ和知孝紘の極めて異様で不可解な失踪、消息不明、彼との完全なる音信不通である。家族ごと蒸発してしまったかのように自宅にも延々と不在、開店休業状態に見える父親の事務所(〇〇〇〇の家)にも親族は(確かに居住しているのに)延々と不在の仮面を被っているかのようであり、家全体が奇妙で不自然な沈黙を重々しく湛えているように見えた。

 この異様さは極めて独特のものであり、何かを秘匿しているという怪しげな雰囲気を否応なく醸し出していて、井上のみならず一緒にいった全員がそれらを共通に感じ取っている。

 3月25日に井上たちが最初に父親の事務所を訪れたとき、和知孝紘は、事務所の上階の〇〇〇〇の家の中にいたのか? いたとして、一体どんな状態でそこにいたのか?

 最終的に井上を大学から追放するための「ストーカー捏造計画」は、和知〇〇によって(あるいは、和知〇〇と〇〇〇〇によって)すでに1月の中旬過ぎから下旬頃には構想されていたのではないか?

 「ストーカー捏造計画」の首謀者たちは、一体いつ頃大学の関係者たちに働きかけをして、計画の成就のために協力してくれるよう「教唆」をしたのか?

 井上を大学から追放するための「ストーカー捏造計画」に最初に加担した大学関係者は誰か? 橋本学部長、土方事務長、帯部副課長の3人か? 中西教授も最初から加担しているのか? 最終的に加担した大学関係者は、以上の4人の他に誰がいるのか? 宮沢課長、永松教授、ハラスメント防止啓発組織の事務員の男の3人か? これらの大学関係者たちは、どのような順番で働きかけられたのか?

54.「ストーカー捏造計画」を構想し、実行に移すという犯罪の危険を冒してまで、井上を大学から追放しなくてはならない和知〇〇たちの本当の動機は一体何だったのか?

 実は、井上の現代思想入門ゼミを受講して、井上と現代思想から和知孝紘が甚だしく大きな触発と影響を受け、和知孝紘のなかにもはや親の支配が及ばない決定的な変化が生起し始めていたからではないか?

 このまま放置しておくと、親の欲望である弁護士へと通じる道から和知孝紘が決定的に逸脱してしまうという恐怖に駆られ、井上から無限に遠く引き離さなくてはならないと強迫的に思い込んだからではないか?

 井上の影響と触発を強く受けた和知孝紘を、元の軌道に戻すために、彼に暴力的な行為を差し向けたりはしていないか?

(4)7月26日の「解雇予告通知」の送付に至るまでの諸問題をめぐって

55.5月24日に、土方事務長に幾つかの重要な質問をするために、井上は3人の支援者とともに法学部事務室に足を運んだ。前日に、土方事務長に質問をしに行く旨と質問事項を記したメールを事務室に送信しておいた。ところが、北原副課長の説明によると、その日は以前からの予定で土方事務長は欠勤しており、不在であるとのことであった。

 代わりに、宮沢課長、北原副課長、大谷副課長の3人が立ったまま、井上たちの抗議を延々2時間近く聞くことになった。どのような質問を差し向けても、彼ら3人はほとんど黙秘を貫き通した。たまに答えたとしても、呆れるほど単純な同語反復しかできなかった。

 彼ら3人が質問に答えないのは、あるいは黙秘を貫くしかないのは、土方事務長(と、もしかしたら橋本学部長)に、何を聞かれても答えるなと命令されていたからか?

 彼ら3人は、とりわけ4月11日に法学部事務室の上階の会議室に井上を案内した宮沢課長は、(「ストーカー捏造計画」への積極的な加担、それに基づく退職強要と脅迫という)橋本学部長や中西教授の違法行為をどこまで知っていたのか?

 違法行為を知っていたからこそ、あるいはその違法行為に自分たちも加担していたからこそ、沈黙を貫くしかなかったのか?

 自主退職を撤回した井上が、全授業を閉講にされ続ける「事由」はもう存在せず、存在しない「事由」を聞かれても答えようがないから、沈黙にひたすら耐え続けるしかなかったのか?

 支援者の一人が、彼らのやっていることは「共謀共同正犯であり、こんなことをしているといずれ奈落の底に突き落とされる」と指摘したとき、3人とも、とりわけ宮沢課長は蒼白になり、唇が震えて気分が大変悪い様子だったが、それは支援者の一人が指摘したことは紛れもない真実であると、心の底では彼ら全員が知っているということの身体による正直な告白ではないのか?

 帯部副課長を幾分遠くに見かけたので、井上が「帯部さん! あなた、私を騙しましたね!」と怒りの声を上げると、帯部副課長は完全に無視して場違いな笑顔を終始浮かべ、誰かと談笑してばかりいた。

 帯部副課長は、なぜ井上の呼びかけを完全に無視したのか? 井上の呼びかけに答えたら最後、実は本当に井上を騙していたので、それを認めるしかなくなるからまったく聞こえていないふりをして、必死で無関心を装い、笑顔を作り続けることで影響をまったく受けていない演技をするしかなかったのか?

56.5月31日に、新たに組織された「調査委員会」による事情聴取を受けるため、4月11日と同じ会議室に一人で来るようにと、井上は中西教授から命令された。

 既述のとおり、生命の危険を感じた井上は事前に南大沢警察署に相談に行き、組織犯罪対策課の刑事さんから「部屋に入らなければよい」と助言を受けた。

 学生たち、卒業生たち、友人たちを含む多くの支援者が駆けつけてくれて、5月31日には彼ら彼女らと一緒にハラスメント防止啓発組織の会議室の手前の廊下まで行き、そこでハラスメント防止啓発組織の事務員の男に会議室には入らないと告げた。

 すると、会議室の中ですでに待機していた3人の「調査委員」が廊下に出てきたので、井上たちは「調査委員」たちに抗議の言説を差し向け始めた。3人の「調査委員」の背後には、ハラスメント防止啓発組織の事務員二人が立っていた(一人は女性)。

 3人の「調査委員」のうち、2人の身元が判明している。唯一、最初の1時間ほど何とか抗議に応答していたのが中央大法科大学院の野澤教授。ずっと黙って呆然と立っていたのが商学部の市村准教授。もう一人、未だに身元が判明していない女性の教授は、途中で失神していた様子であった。

 この3人の「調査委員」たちは、5月31日の時点で、この複雑極まりない事件の詳細について一体何を知り、どこまで理解していたのか?

 そもそもこの3人の「調査委員」たちは、ハラスメント防止啓発ガイドラインと同規程を読んでいるのか?

 野澤教授は、井上たちがハラスメント防止啓発ガイドラインと同規程を熟読していることを認め、4月11日のハラスメント防止啓発委員会が違法であることも認めた。

 それにも関わらず、井上が「あなたたちは、本当に客観的で中立的な立場で、タブラ・ラサの状態で、私の話を聞く気なんかないんでしょう? 初めから当該学生の言い分だけを事実として受け入れるつもりなんでしょう?」と抗議すると、野澤教授は曖昧に肯定するような頷き方をした。

 相談者と相手方と同一の組織である法学部に、中西教授同様所属している野澤教授に、井上を「調査」する資格はないはずではないのか? 自分が「調査」をすると、それもガイドライン違反になることを野澤教授は知っていたのか?

57.5月31日に、仮に井上がハラスメント防止啓発組織の会議室に一人で入っていったとしたら、本当のところ、何をするつもりでいたのか?

 本当に3人の「調査委員」たちが「調査」をするつもりでいたのか?

 抗議の最中に「遠藤」と名乗る自称学生が乱入してきて、Mくんに向かって暴言を投げつけたが、その「遠藤」がいきなり会議室にも乱入してきて、井上に致命的な暴力を行使するというような可能性は絶対になかったと断言できるか?

 井上を「殺害」することまで、その日の「調査」の射程には入っていたということを完全に否定することができるか?

 あるいは、今度は賄賂を使って、井上に自主退職に同意してくれるよう説得するつもりでいたのか? 

 4月11日のハラスメント防止啓発委員会がガイドラインと規程に全面的に違反している以上、それを前提として再度井上を「調査」することも違法であるという認識はなかったのか? それとも、初めから違法行為であることは承知の上で、違法行為として「調査」を行うつもりでいたのか?(そうだとすれば、「調査」の中身は何でもかまわないことになる)。

58.自主退職を撤回した井上には、全授業を閉講にされ続ける「事由」がもうなくなっていたので(質問39を参照のこと)、支援者の二人が開設し管理・運営してくれていたサイト「証言置き場」(現在はもう存在しない)に、7月4日から全授業を開始する旨を「急告」として中央大学の学生たちに伝えた。すると、橋本学部長から中止するよう要請・依頼・懇願する内容証明郵便が速達で送付されてきた。「2012年度の井上の全授業が閉講になったことは法学部で決定されたことだから」というのが、その内容証明郵便に書かれてあった唯一の理由、理由の中身はないという理由であった。理由がない以上、全授業の開始は決行するという表明を井上はもう一度「証言置き場」に掲載した。ところが、7月4日に大学に行ってみると、井上の使用するはずだった6号館の教室にはすべて鍵がかけられていて、扉には橋本学部長の名前を記した貼り紙が貼られてあった。貼り紙には、橋本学部長が送付してきた内容証明郵便の内容とほぼ同一のことが書かれていた。

 橋本学部長は、「法学部で決定された」と書いているが、この「法学部で」とはどういう意味か? 「法学部教授会で決定された」と5月2日に送付してきた「通知書」の中には書いてあったが、本当は「法学部教授会」で決定されたのではないので、単に「法学部で」と書くしかなかったのではないか? 本当は、4月11日のハラスメント防止啓発委員会の「効果」を確信して、4月10日に自分の独断で井上の全授業を強硬閉鎖してしまったので、4月11日が「失敗」して井上に自主退職を撤回されてしまったら、井上の全授業を閉講にする「事由」はもう存在しなくなってしまうことを、橋本学部長自身が誰よりもよく知っていたのではないか? 

 だからこそ、教室をロックアウトするなどという子どもじみた手段を取るしかなく、面と向かって口頭で「授業をしてはいけない事由」を何一つ井上に説明することができないのではないか?

 しかし、井上に授業を絶対にしてもらっては困る、もっと根本的な(適法でない)理由が橋本学部長にはあるのではないか? その理由とは何か? 例えば、井上に4月11日の違法行為を暴露されることか? あるいは、和知孝紘が井上に会いにくる可能性があるかもしれないことか?

59.非常事態は延々と続いており、極めて理不尽な耐えがたい状況の檻の中に閉じ込められていたので、井上は事態が収束するまで授業の開始は延期したいと思っていた。

 しかし、大勢の学生たちの要望もあり、支援者たちの強い奨励もあって、まったく気乗りはしなかったけれど、もう一度だけ授業の復活に向けて意志的に努力しようと思った。今度は「証言置き場」には何も告知せず、当日、授業の直前にツイッターで学生たちに知らせるという方法を取ることにした。7月11日の「舞台芸術」の授業だけに絞り、支援者たちの惜しみない協力を得て、8201の大教室に向かった。7月4日と同様に、複数ある入り口の扉にはすべて貼り紙がしてあった(しかし、8号館なので、今度は橋本学部長の名前はなかった)。今回もすべての扉に鍵をかけられていると思っていたが、事務員がかけ忘れたのか、不思議なことに一つの扉だけには鍵がかかっていなかった。

 授業の直前に知らせたので、集まってくれた学生たちの数は少なかった。せっかく来てくれた彼ら彼女らのために、井上が教室に入り、授業をしようとした途端、信じられないことが起こった。ロックアウトが失敗したとわかると、事務員の誰かが遠隔操作して、何と教室の照明をいきなり遮断したのだ。教室が真っ暗に近い状態になり、授業ができる環境では完全になくなった。それでも暫くの間、暗闇のなかで、学生たちと授業の内容に関するお喋りをしていた。

 ロックアウトでは飽き足らず、教室の照明を突然遮断するなどという危険で暴力的なことが、一体どうしてできるのか? 教室には、授業を受ける正当な権利を有した学生たちがいるのに、彼ら彼女らが暗闇のなかで怪我でもしたらどうするつもりだったのか?

 これほど原始的な手段を行使してまで、井上の授業を阻止しなくてはならない、井上に授業を絶対にされては困る本当の理由とは、一体何なのか?

 その本当の理由とは合理的でも適法でもなく、4月11日に至るまでの橋本学部長たちの全違法行為に関わっているのでないか?

 あとで支援者の学生に聞いたのだが、井上が教室の中にいる間、数人の事務員が教室の外に立って、教室にやってこようとする学生たちを追い払っていたそうだ。

 事務員たちが教室の中に入ってきて、井上に口頭で授業をしてはならない理由を説明できないのは、7月4日同様その理由が存在しないから、あるいは適法ではない理由だからである。事務員たちが教室の外に立って見張っていたのは、和知孝紘が井上に会いにくるかもしれない危険な可能性があったからか? 

 同日、支援者の学生の一人が、法学部事務室の前でボディガードと思しき若い男と一緒にいる和知孝紘の姿を目撃している。その学生の顔を知っていた和知孝紘は、挙動不審な態度を取ったそうだ。

60.7月26日に、久野理事長の名前で「解雇予告通知」が井上の元に速達・特定記録で送付されてきた。同じ内容のものが内容証明郵便でも送付されていることを知らせる用紙が封筒の中に同封されていたが、この「解雇予告通知」にはどことなく胡散臭いところがあると直感したので、内容証明郵便は受け取りにはいかなった(差出人の所に返送されたはずだ)。

 胡散臭いと直感した第一の理由は、封筒の表紙の右下に久野理事長の直筆の名前ではなく、久野理事長の名前が印刷された小さな薄いシールが貼られてあったことだ(封筒に印刷されてある「人事部・人事課」の上に貼られてあったのだが、その文字が透けて見えた)。

 封筒を開いて「解雇予告通知」の「解雇理由」を一読してみると、さらに胡散臭さが強まった。説得力もリアリティもない子どもが書いたような実に幼稚な文章だったからだ。

 「セクハラ」、「アカハラ」、「ストーカー」と、これまでに何度も聞かされた「捏造された罪状」が並べられていて、4月11日に中西教授が断罪するために使った「捏造された物語」がさらなる紋切り型の猥褻さで脚色され、単純に反復されていた。自らが真実をまったく捉えていないことを自ら告知しているような、あまりにも中身のない空疎な文章。自らが信じてもいないことを大変な無理をして大真面目に書いているので、どんな真面目さも装うことに失敗して、かえって滑稽に見えてしまう文章。

 もし、これらが代表的な「解雇理由」であるなら、なぜ、4月以前の段階で堂々と解雇することができなかったのか? この問いは最大限に強調して無限に繰り返してもいい。

 そればかりではない。この「解雇予告通知」が届いたのは7月26日であるが、「ハラスメント事案はもう停止している」という事実を記した回答を、(おそらく久野理事長の名前を使って)橋本学部長が文科省に送付したのはそれ「以前」のことである。「ハラスメント事案はもう停止している」にも関わらず、どうしてそれを「解雇理由」にできるのか?

 さらに、大変な無理をして絞り出したとしか思えない他の「解雇理由」が書いてあった。

 5月24に法学部事務室に抗議に行き、業務を妨害したこと。5月31日にハラスメント防止啓発組織に抗議に行き、業務を妨害したこと。「法学部で閉講と決定された」授業を実施したこと。インターネットを使って、大学の誹謗中傷、名誉毀損を行ったこと。これらは、井上の代理人、NN弁護士が「申立書」に書いているとおり、いずれも「解雇理由」としては無効である。

 法学部事務室への抗議もハラスメント防止啓発組織への抗議も、4月10日と11日(さらにそれ以前の2月3月も含む)以降、橋本学部長、中西教授、土方事務長、帯部副課長、その他の関係者たちが違法行為の限りを尽くし、井上に不当極まりない暴力行使を差し向けてきたからに他ならない。「証言置き場」におけるインターネットによる抗議活動も、単なる大学への誹謗中傷でも名誉毀損でも何でもなく、ただ上記の人間たちが井上に対し行使してきた凄まじいパワーハラスメントの記録を、「証言」として公開しただけである。もし、これらの抗議活動を展開しなかったとしたら、井上は汚名を着せられたまま、大人しく闇に葬り去られ、社会的に抹殺されることに同意するしかなかった。あるいは、生存権を脅かされ、精神的にも限界まで追い詰められて、自殺するしかなくなっていた可能性がある。

 そうすると、上記の「付け足し」の「解雇理由」は、いずれも井上が汚名を着せられたまま、大人しく闇に葬り去られること、象徴的に殺されること、大学から追放されることに同意しなかったことと、言い換えることができる。

 ①そのような「解雇理由」は明らかに非論理的であり、違法ではないのか?

 ②久野理事長の名前になっているが、この「解雇理由」を実際に書いたのは橋本学部長ではないのか?

 ③橋本学部長には、解雇する権限はないはずだが、橋本学部長は、久野理事長から井上を解雇するための委任を本当に受けているのか?

 ④久野理事長の委任がなく、橋本学部長が久野理事長の名前を勝手に使い、上記の「解雇理由」を書いて井上に「解雇予告通知」を送付したのだとしたら、それは明白な違法行為ではないのか?

 ⑤橋本学部長は、なぜ7月26日にいきなり井上に「解雇予告通知」を送りつけてきたのか? その数日前に、橋本学部長はやはり久野理事長の名前を使い、文科省に露骨な虚偽の「回答」を送付しているはずだが、7月26日にいきなり井上を解雇せざるを得なくなったのは、井上にもうこれ以上、文科省に行かれては困るからではないのか?

 ⑥橋本学部長は、井上を解雇したことを法学部教授会で公表したのか? 他の法学部の教員たちは、井上が解雇されたことを知っているのか? 

61.7月27日に、中央大学公式ホームページのニュース欄に、福原学長の名前で「兼任講師一名を解雇した」旨の文章が掲載されたが、その「兼任講師」とは、「アカハラ・セクハラ云々」という理由からして井上のことか?

 福原学長の名前を使ってこの文章を書いたのも、橋本学部長ではないのか?

 福原学長が本当に書いたとしたら、福原学長自身は橋本学部長や中西教授の違法行為を知っていたということか? 知っていたとしたら、一体いつ頃から知っていたのか? (井上は、7月に入ってから、福原学長に宛てて橋本学部長たちの信じがたいパワーハラスメントについて訴え、調査と救済を求める長文の手紙を送っているが、福原学長はこの手紙を読んだのか? 読んだとしたら、なぜ完全に無視黙殺したのか?)

 知っていたとしたら、福原学長はなぜ調査もせず、あるいは止めることもせず、ずっと看過・黙認していたのか? なぜ、監督責任を果たさなかったのか?

 さらに、「セクハラ」はもちろん捏造された冤罪であるが、再三繰り返される「アカハラ」とは一体何のことか? ハラスメント防止啓発ガイドラインに記された「アカハラ」に該当するいかなる行為も、井上は和知孝紘に対し行っていない。「アカハラ」は、和知孝紘(とその親族)による甚だしい誤解ないし曲解、あるいは事態の無理解(事実を精確に知ることからの逃避)に基づく被害妄想の産物としか考えられない。もしくは、和知孝紘の主体的な意志がなければ成立しなかった出来事(和知孝紘が自署して提出したゼミ論が、和知孝紘が書いたものではないと最初に〇〇くんによって看破されたこと。そのために、和知孝紘が不当にも罪悪感や恥辱や恐怖を抱かされる展開になってしまったこと)の全責任を、和知孝紘(とその親族)が井上に一方的に押しつけるために捏造した牽強付会としか思えない。

(5)犯罪行為の顕著な疑い、及び成績汚職の可能性について

■強要罪の成立について

 刑法223条1項には「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する」とある。

62.中西教授の、4月11日に開かれたハラスメント防止啓発委員会における行為は、井上に懲戒処分が下されるものと決めつけた上で、「法学部事務室に行って、自主退職する旨告げてくるように」と命令したものであるが、この行為はまさしく井上の行動の自由を著しく侵害する「強要罪」に該当するものではないか?

 また、同席していた永松教授も「強要罪」の「共同正犯」にあたるのではないか?

63.同日に井上が赴いた会議室には、すでに橋本学部長、土方事務長及び宮沢課長が待機していたが、これは4月11日に措置勧告まで含めて井上を自主退職に追い込もうとする計画について、単に事情を知っていたにとどまらず、事前の「謀議」に参加した上での「実行行為」の一部であると考えるほかない。

 そうであるならば、この三者についても「強要罪」の「実行共同正犯」が成立するのではないか?

64.63の質問と重複するが、この事前の謀議には帯部副課長も参加していたのではないか? 言い換えれば、帯部副課長は「強要罪」の「共謀共同正犯」あるいは「実行共同正犯」にあたるのではないか? (そうとしか思えない。2月から3月にかけての和知宅への訪問を度々「唆し」た行為は、井上に自主退職を強要するための前提をなすものであった。これは、井上追放計画に帯部副課長も関与していたことを強く推認させる事情である)

65.本件強要行為は、井上の推理するところによれば、和知〇〇が「賄賂」を贈ることによって、その実行を強く促したものである疑いが極めて濃厚である。これが事実であるとすれば、和知○○の行為は「強要罪」の「教唆犯」に該当するものであるのではないか?

■私文書偽造同行使罪の成立について

 刑法159条1項には「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を利用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する」とある。

 また、刑法161条1項には「前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する」とある。

66.60の質問と重複するが、7月26日に井上に送付された「解雇予告通知」は、橋本学部長が作成、送付したものであるとの非常に強い疑いがある。しかし、橋本学部長が、久野理事長の名を騙り、理事長印を押印した上で、中央大学との雇用契約に関わる文書を、正当なる「解雇理由」など一切存在しないにもかかわらず、井上に送付したのであるとすれば、これは紛れもなく私文書偽造同行使罪に該当する行為であるのではないか?

■脅迫罪の成立について

 刑法222条1項には「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者には、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」とある。

67.本質問状では省略したが、中西教授からは5月25日に速達・特定記録で送付されてきた「ハラスメントの申し出に係る事情聴取について(協力方依頼)」以外にも、井上に宛てて二度にわたりハラスメント防止啓発運営委員会委員長の名で信書が送付されている(厳密に言えば、6月15日に速達・特定記録で送付されてきた「2012年5月31日及びそれ以降のあなたの行動に対するハラスメント防止啓発委員会運営委員会の見解」なる信書においては、「ハラスメント防止啓発委員会運営委員会」という非常に紛らわしいが、しかし存在しない架空の組織名が一貫して使用されている。中西教授の役職名も「ハラスメント防止啓発委員会運営委員会委員長」となっている。存在しない組織名を使って脅し、井上がする義務のないことをするように心理的に圧迫をかけていることは明らかである。典型的な「詐欺」のやり方であり、「架空請求」ならぬ「架空要求」のように思われる)。それらは、井上及び支援者の方々による「証言活動」を即刻中止するようにという趣旨のもの、あるいは5月31日における抗議活動を強く非難する趣旨のものであった。

 井上はこれらの「脅迫状」を受領したことで、強い畏怖の念を覚えざるを得なかった。なぜならば、4月11日に行われたハラスメント防止啓発委員会における中西教授の言動は、井上の人格、これまでの中央大学における教授活動、さらには和知孝紘への精神的救済、これら全てを極めて暴力的に否定するものであり、それはまさに井上の人格あるいは精神を象徴的に殺害、蹂躙、凌辱するものであったからである。したがって、中西教授は、4月11日の言動によって自ら、井上との「関係性」において、信書の発信のみをもってしても井上を畏怖せしめることを可能ならしめる文脈を形成していたのである。(中西教授が井上に対し送付してきた信書は全て金曜日の早朝に井上の自宅に届いたが、井上は金曜日に〇〇〇大学において〇〇の授業を受け持っている。しかし、それ以前はいかなる体調不良があっても極力授業は休講にしないよう努めてきたにもかかわらず、中西教授からの信書が届いた日の早朝には、差出人「中西又三」の名を一見しただけで、4月11日における壮絶な蹂躙行為が想起され、結果〇〇〇大学における授業を直前で休講にせざるを得ないほどまでに精神的に憔悴させられた。とりわけ、5月25日に送付された「ハラスメントの申し出に係る事情聴取について(協力方依頼)」を一読してから数日間は、食事も喉を通らない極度の恐怖と緊張に苛まれた)

 このような「関係性」においては、中西教授による一連の信書発信行為は、「脅迫罪」を十分に構成しうるのではないだろうか?

■業務妨害罪の成立について

 刑法233条には「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を棄損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」とある。

68.62ないし65の質問と重複するが、井上に対する自主退職強要に関与した「組織犯罪者」らは、4月10日以来、井上が自主退職したとの「虚偽の風説」を電話や法学部掲示板、学生向けポータルサイト等において学生らに「流布」し、あるいは学生らを欺き、すなわち「偽計を用いて」、井上の中央大学における非常勤講師としての業務を延々と「妨害」し続けてきた。これはまさに「業務妨害罪」に該当する行為に他ならないのではないか?

そしてこれは、橋本学部長及び土方法学部事務長以下法学部事務室所属職員の総員が「共同正犯」あるいは「幇助犯」として実行した行為ではないだろうか?

69.68の質問と重複するが、この業務妨害行為は井上の教授活動のみならず、学校法人中央大学の学生に対する教授活動をも妨害するものではないだろうか?

■威力業務妨害罪の成立について

 刑法234条には「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」とある。

70.67の質問と重複するが、かかる井上と中西教授との「関係性」においては、中西教授による信書の発信は、井上の「自由意思を制圧するに足る(…)勢力」(最高裁昭和28年1月30日第二小法廷判決)、すなわち「威力」に該当するものであるといえる。そうであるならば、中西教授による一連の信書発信行為は、「威力を用いて」井上の「業務を妨害した」ものであり、「威力業務妨害罪」に該当するのではないだろうか?

 さらに、万に一つ、中西教授が、井上が〇〇〇大学の授業を金曜日に持っているということを承知していて、故意に金曜日を「狙い撃ち」して親書を発信したというのであるとすれば、井上の〇〇〇大学における業務の妨害にもあたるのではないか?

71.7月11日の8201教室における舞台芸術の授業実施に際しての照明遮断、また教室に入ろうとした学生の追い返し行為は、明らかに「威力を用いて」、授業を実施する正当な理由を有しているはずの井上の「業務を妨害」したものである。そうであるとすれば、法学部事務員、そして大教室の照明を操作し得る立場にある大学職員らによるこれらの授業妨害は、「威力業務妨害罪」に該当するのではないだろうか?

 また、この授業妨害が橋本学部長の指示により行われたものであるとするならば、この点につき「共謀共同正犯」あるいは「教唆犯」が成立するのではないか?

■軽犯罪法違反について

 軽犯罪法1条13号には「公共の場所で多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ(…)た者」とある。

72.5月31日に行われたハラスメント防止啓発組織への抗議の際、教員食堂側の通路から乱入してきてMくんに暴言を投げかけた自称学生、「遠藤」の態度はまさにこれに該当するものではないか?

■ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下、ストーカー等規制法)違反について

 ストーカー等規制法2条1項1号には「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(…)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること」と定義されている。

73.本質問状からも明らかなとおり、井上はいかなる意味においてもセクハラ行為、あるいはストーカー行為は行っていない。しかしながら、土方事務長と帯部副課長(そして「事情を知っている」橋本学部長)は、再三再四井上に対して単独で、しかも夜間に和知宅へと訪問するよう「唆して」いる。そしてこれは和知一族が井上をハラスメント容疑で中央大学から追放する目的で、いわば罠に嵌める目的で「共謀」の上で計画されたことであり、言うなれば土方事務長らは井上を「道具」としてストーカー行為を実行せしめ、和知一族はそれを承諾していたということになる。しかしながら、被害者の承諾は「単に承諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、(…)手段、方法(…)など諸般の事情を照らし合わせて決すべきものである」(最高裁昭和55年11月13日第二小法廷決定)が、和知一族による承諾は、井上に対する自主退職強要の前提という明らかに違法な目的のもとに発したものであるから、当該承諾が無効であることは明白である。そして、橋本学部長ら「組織犯罪者」は、井上を「道具」として利用することで、まさに自分たちの企図するストーカー行為を実現させたのであるから、彼ら彼女らはストーカー等規制法2条1項1号の「間接正犯」にあたるとみるべきではないだろうか? 言い換えれば、「組織犯罪者」の方が「ストーカー」だったのではないだろうか?

■上記犯罪行為を承けて

74.以上で指摘したように、井上がこの度被った甚大な被害は、学内のハラスメントにとどまるものではなく、明らかに刑法犯あるいは特別法犯に抵触する行為によるものである。とりわけ、橋本学部長による私文書偽造同行使は、中央大学対井上という私人間の問題にはもはや収まりきる問題ではなく、「文書に対する信用」という公共的法益がそこでは害されており、言うなれば社会に対しても損害を与えているものである。さらには、事実上の問題として、井上の「支援者」は中央大学の学生や卒業生のみならず、他大学教員や海外研究者にまで及んでおり、この問題はすでに学内のみでは処理しきれないところまで膨れ上がってしまっている。

 このような信じがたいほど周到かつ悪質な犯罪行為を、よりにもよって法学部を中心として引き起こしてしまった学校法人中央大学は、単に懲戒処分のみによってこれらの「組織犯罪者」を罰するだけでは足りないのではないか? つまり、「法学及び政治学の分野に関する理論と諸現象にかかる教育研究を行い、幅広い教養と深い専門的知識に裏打ちされた理解力、分析力及び問題解決能力を涵養し、現代社会のさまざまな分野において活躍することのできる人材を養成する」(中央大学学則第3条の2)ことを教育研究上の目的とする法学部から「組織犯罪者」を多数「輩出」してしまった学校法人中央大学には、これら「組織犯罪者」に懲戒処分を下すことは当然の前提として、さらには厳正な調査の末に明らかとなった事情をもとに、刑事訴訟法239条1項に従い、これら「組織犯罪者」を告発すべき教育機関としての責務が存在するのではないだろうか?

■成績汚職の可能性について

 本質問状19ページにあるように、2月26日頃に和知孝紘の連絡先を教えて貰うため、井上は法学部教員室に赴いて帯部副課長と会った。井上が「(和知孝紘は)試験を受けていますか?」と尋ねると、帯部副課長は随分時間をかけて事務室にまで成績表を取りに行き、戻ってくるとそれを見ながらこう言った。「受けていますよ。成績もすごくいいですよ」

 この発言を聞いて、井上が驚愕したのはすでに述べたとおりである。

 1月17日に〇〇くんに自署したゼミ論を提出し、1月18日の最後のゼミには無断欠席し、1月21日のMくんからのメールにより〇〇くんがゼミ論に関して疑念を抱いている事実を知らされた和知孝紘の精神状態が、秋学期末試験時に安定していて良好であったとは到底考えられない。和知孝紘の父親たちが、大学からの井上追放を最終目的として「ストーカー捏造計画」を構想し始めた時期であるとも思えるので、和知孝紘の精神状態は極度の混乱や不安や動揺のために最悪であったと想像され、試験勉強に集中して没頭できるような状態からはかけ離れていたと推測される。

75.1月の中旬から下旬にかけての和知孝紘の精神状態で、帯部副課長が井上に(故意に)伝えたような「成績もすごくいいですよ」という現象が「自然に」帰結するとは到底考えられない。そこで、次のような疑問が必然的に生起してくる。和知孝紘はどのような状態にあっても、実際の成績の如何に関わらず、「成績がよくなる(A評価に変更される)」ように大学から特別の(極秘の)配慮を受けているという事実はないか? そのような事実、すなわち「成績改ざん」の事実は絶対にないと断言できるか? 和知孝紘の成績に、恒常的に手が加えられている可能性は絶対にないと断言できるか? 手を加えて貰えるように、「成績改ざん」をして貰えるように、和知孝紘の父親と中央大学法学部との間に(「賄賂」を媒介とした)「取り決め」がなされているという疑惑を抱かせる余地はまったくないと断言できるか? (そうとでも考えない限り、橋本学部長を始めとした法学部関係者たちが、和知孝紘ただ一人のためにこれほどまでに狂奔する理由、井上追放のために狂気の沙汰としか思えない違法行為を連続的に冒さなくてはならない理由が、井上にはどうしても納得できないのである)

                                ――以上――