カテゴリー
未分類

(証拠資料)2022年8月4日付けで、井上が齋藤隆博横浜地検検事正(2015年1月23日から2016年8月5日まで東京地検特捜部長)に宛てて送付した「請願書」全文

請願書

横浜地方検察庁

検事正

齋藤 隆博  様

 

                                 2022年8月4日

                         

         大学講師・元中央大学法学部非常勤講師

                    

                     

             ××××××××××××××××

             ××××××××××

                                      井上 ×××

【はじめに】

 私、井上×××と研究助手のM氏が、最初の犯罪が中央大学で実行されて以来10年以上が経過しても未だに全面解決が訪れない未曾有の大組織犯罪の被害者であることを、齋藤隆博横浜地検検事正は勿論よくご存知のことと拝察致します。

 2012年4月11日に中央大学が実行した強要罪が規模と悪質さにおいて日本犯罪史上、おそらく類を見ない大組織犯罪に発展してしまったのは、ご存知の通り文科省、民事訴訟、刑事捜査への不正な介入を通じて中央大学が犯罪の完全隠滅を絶えず目論んできたからです。とりわけ、民事と刑事が連動して証拠隠滅を謀った偽造録音媒体を被害者が自費で鑑定に出したのち、鑑定書を直接証拠として2016年3月18日に最高検に告訴・告発をすると、中央大学は最高検にも不正な介入をして被害者から告訴権・告発権をいかなる法的根拠もなく剥奪させ、全犯罪の完全隠滅を成し遂げようと謀りました。

 裁判官と検察官を告訴した井上が告訴権・告発権を剥奪されたのが2016年4月1日、私電磁的記録不正作出・供用罪を単独で告発したM氏が告訴権・告発権を剥奪されたのが同年4月14日です。大犯罪を実行したという事実から中央大学を守るため、法律を破滅に導きかねないこの超法規的暴力を私たちに行使したのは当時の最高検であると確信しておりますが、告訴権・告発権を剥奪する旨を記載した書面には「東京地方検察庁 特別捜査部 特殊直告班」が作成者として明記されてありました。

 齋藤隆博検事正は2015年1月23日から2016年8月5日まで東京地検特捜部長の役職に就いておられましたが、井上とM氏に送り付けられてきた犯罪申告の権利を剥奪する東京地検特捜部名義の書面について当時ご存知でいらっしゃいましたでしょうか。

 本請願書は、中央大学の大犯罪の完全隠滅という目的で超法規的暴力が被害者である一国民に行使されたという異例の大事件につきまして、大事件発生当時東京地検特捜部長の役職に就いておられました齋藤隆博検事正に被害者救済のため、真実を証言して頂けることを願って作成しております。

 強要罪発生から10年以上が経過し、生から死への境界をいつ超えても全く不思議ではない最悪の無法治状態、限界を果てしなく退け続ける究極の限界状態に被害者が「あらかじめの死体」同然に遺棄され続けておりますため、本請願書は写しを甲斐行夫検事総長、落合義和東京高検検事長にも送付させて頂きますことをお断りしておきます。

 また、本請願書は到達確認後に井上とM氏が管理運営する証言ブログ、『現代思想と証言』にも公開させて頂きますことをお断りしておきます。

 自殺を不可避とする最終地点への接近を毎日強要され続けております被害者の最大限の危機的状況に免じて、何卒ご理解とご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

【請願趣旨】

 2015年9月9日、大野恒太郎元検事総長に宛てて同日東京地検特捜部に提出した裁判官と検察官を告訴する告訴状二通、及び鑑定書を同封した請願書を提出しましたが、完全に無視黙殺されました(「(証拠資料)2015年9月9日付けで、大野恒太郎元検事総長に宛てて井上が提出したが、無視黙殺された「請願書」全文」という表記で『現代思想と証言』に公開中です)。齋藤隆博検事正が当時特捜部長であった特捜部からも、同日提出した全告訴状・告発状が悉く返戻されてきました。また、同年9月24日に中央大学内部監査室公益通報にて窃盗その他の犯罪被害を受けたため、同年9月28日に特捜部に宛てて告訴状を郵送しましたが、これも速やかに返戻されてきました。

 大野恒太郎元検事総長に宛てた請願書には、中央大学の出身者は法曹界の5分の2を占め、政財界にも多くの要職者が存在し、無数のネットワークが張り巡らされているため、汚職や贈収賄がいつどこで発生するか分からない危険性が常にあるという趣旨のことを書きました。実際、2013年11月頃から2015年1月にかけて民事と刑事が相互協力し、中央大学の強要罪と偽造証拠作出・提出の完全隠滅を謀ったとき、対中央大学訴訟第一審の後任の裁判長裁判官は中央大学出身の太田武聖でした。そして強要罪の捜査担当検事であった森川久範と二瓶祐司がおよそ1年4ヶ月に亘り証拠隠滅と犯人隠避を実行していた期間、東京高検次席検事→東京地検検事正であったのが中央大学出身の青沼隆之氏であり、東京地検立川支部長であったのが中央大学出身の畝本直美氏でした。青沼隆之氏には、2015年1月27日に二瓶祐司から強要罪の被疑者全員の不起訴処分決定の理由説明を聞かされた直後に不起訴処分を中止するよう請願書を速達で郵送しましたが、これも完全に無視黙殺されました(「(証拠資料)2015年1月29日付けで、当時東京地検検事正であった青沼隆之氏と当時東京地検立川支部長であった河瀬由美子氏に宛てて、井上が送付した「請願書」全文」という表記で『現代思想と証言』に公開中です。河瀬由美子氏は、同年1月23日に高知地検検事正として異動になった畝本直美氏の後任として着任されたばかりでしたし、周到に隠蔽工作が行われていたでしょうから、中央大学の強要罪については全くご存知なかったと思われます)。2014年1月から2015年1月まで東京地検立川支部長の役職に就いておられた畝本直美現広島高検検事長が、森川久範と二瓶祐司の犯罪行為について全くご存知なかったというのは極めて不自然であり、立川支部長時代に経験されたことの一切を林眞琴前検事総長に話してくださるよう本年2022年4月8日付で請願書を送付しました(「(証拠資料)2022年4月8日付けで、井上が畝本直美広島高検検事長(2014年1月から2015年1月まで東京地検立川支部長)に宛てて送付した「請願書」全文(一部伏字)」という表記で『現代思想と証言』に公開中です。是非ご一読ください)。

 井上とM氏が告訴権・告発権を剥奪されてから2年後の2018年4月24日、青沼隆之氏は中央大学多摩キャンパスを訪れ、民法概論の授業の一環として「法学部講演会」を行いました。他大学の授業で井上は「聴講」を断念せざるを得なかったのですが、単身で偵察に赴いてくれたM氏が中央大学の犯罪の核心に迫る質問を青沼隆之氏に差し向けたところ、青沼氏の雰囲気に驚愕するような変化が出現しました(「(証拠資料)2018年6月3日付けで、井上が西川克行元検事総長に宛てて送付した「刑事手続即刻始動要求書(2)全文(一部匿名)」という表記で『現代思想と証言』に公開中の長文書簡に、このときの青沼隆之氏の様子が克明に描出されております)。決定的な直接証拠の存在は私たちからは見えておりませんが、民事と刑事を連動させ、中央大学の犯罪の完全隠滅を狙って森川久範と二瓶祐司に証拠隠滅と犯人隠避という不正な任務を命令したのは、当時東京高検次席検事→東京地検検事正の青沼隆之氏と当時東京高検検事長→検事総長の大野恒太郎氏であったと私たちは確信しております。また、偽造録音媒体を被害者が自費で鑑定に出した後、鑑定書を直接証拠として東京地検立川支部に再度告訴と告発を行なったのですが、このとき受理担当検事であった鈴木久美子に私たちの告訴・告発を撃退するよう不正な任務を命令したのも、青沼隆之氏と大野恒太郎氏であったと確信しております。

 最終的に受理せざるを得なくなった鈴木久美子は、捜査担当検事ではないにも拘らず、2016年3月6日に全被疑者が不起訴処分という処分通知書を自分の名義で私たちの各自宅に送付してきました。そこで私たちは、告訴状と告発状に限界まで彫琢を加えた上で、2016年3月18日に霞が関の検察庁まで再び赴き、最高検に宛てて告訴状二通と告発状二通を提出しました。同年3月28日に最高検から、全資料は特捜部に回送したとの通知が私たちの各自宅に送付されてきました。それから3日後の3月31日に膨大な証拠資料を詰め込んだ「有斐閣 六法全書」と書かれた石のように重い段ボール箱が、「東京地方検察庁 特別捜査部 特殊直告班」名義で井上の自宅に暴力的に送り付けられてきました。そして翌日の2016年4月1日、同じく「東京地方検察庁 特別捜査部 特殊直告班」名義で、二通の告訴状の他に中央大学とその全共犯者の犯罪に限っては申告する権利そのものを剥奪するという内容が記された書面、おそらく存在すること自体が本来は不可能な書面がまるで死刑宣告のように送り付けられてきました。M氏の自宅には同年4月14日に送り付けられてきました。公的機関に送付した複数の文書、そしてツイッターの証言アカウント(@Belle75875497)で繰り返し証言し続けておりますが、名義上は「東京地方検察庁 特別捜査部 特殊直告班」が行使したこの超法規的暴力によって井上とM氏は、法的救済が絶対に訪れない無法治空間に「あらかじめの死体」として遺棄され、それから6年以上が経過した現在も瀕死状態に極限まで接近しながら遺棄され続けております。

 畝本直美氏が高知地検検事正に就任されたのと同日に東京地検特捜部長に就任され、大野恒太郎元検事総長が私の請願書を無視黙殺したとき、特捜部が特捜部に宛てて提出した告訴状・告発状を悉く返戻してきたとき、「東京地方検察庁 特別捜査部 特殊直告班」名義で重い段ボール箱が井上自宅に暴力的に送り付けられたとき、「東京地方検察庁 特別捜査部 特殊直告班」名義で超法規的暴力が井上とM氏に行使されたとき、常に東京地検特捜部長の役職に就いていらした齋藤隆博検事正にこれらの大事件について真実を証言して頂きたいと願い、本請願書を送付させて頂くことを決意した次第です。

【請願内容】

(1)民事と刑事は中央大学の犯罪(強要罪、私文書偽造罪、私電磁的記録不正作出・供用罪など)を完全隠滅するため、相互協力し合って両者とも証拠隠滅・犯人隠避を実行しました。強要罪の被疑者全員が時効の2ヶ月と11日前に不正に不起訴処分に決定された後、井上は自費で偽造録音媒体を鑑定に出しました。2015年7月23日に同録音媒体は完全なる偽造物であるという科学的鑑定結果が出たため、同年9月9日に私たちは霞が関の検察庁に赴き、鑑定書を直接証拠として東京地検特捜部に二通の告訴状と三通の告発状を提出しました。また、大野恒太郎元検事総長に宛てて、特捜部に提出した全告訴状・告発状と鑑定書を同封した請願書も提出しました。同請願書には、本件大組織犯罪を一日も早く全面解決へと導いて頂きたい旨、そして特捜部に対して厳正な指揮監督を行なって頂きたい旨を丁重に記しました。前述した通り、同請願書は無視黙殺され、特捜部に提出した告訴状・告発状は全て返戻されてきました。

 このとき、特捜部長でおられた齋藤隆博検事正は私たちから提出された告訴状・告発状、及び膨大な証拠資料の存在をご存知でいらっしゃいましたでしょうか。仮にご存知であったとして、大野恒太郎元検事総長、乃至青沼隆之元東京地検検事正から、例えば「中身を一切確認せずに返戻するように」といった指示を受けたというような事実はなかったでしょうか。あるいは、私たちから提出された告訴状・告発状、膨大な証拠資料の存在を目にすることさえなく、存在そのものを、即ち中央大学の犯罪事実を何一つ知らされることもなかったのでしょうか。

 201599日に特捜部に提出された告訴状・告発状、鑑定書を含む証拠資料に関しまして、また大野恒太郎元検事総長、青沼隆之元東京地検検事正からこの件について何らかの指示がありましたらその内容に関しましても、齋藤隆博検事正が経験されたことの全てを甲斐行夫検事総長、及び落合義和東京高検検事長にお話しくださいますよう請願致します

(2)2016年3月18日に最高検に提出した私たちの全告訴状・告発状、及び全証拠資料は特捜部に回送したという通知が同年3月28日に最高検から送付されてきました。そして3日後の同年3月31日に全証拠資料を詰め込んだ「有斐閣 六法全書」と書かれた段ボール箱が特捜部名義で井上自宅に暴力的に送り返されてきました。特捜部に回送したという最高検からの通知が仮に真実であったとしても、受理・不受理を判断するには2、3日はあまりにも短い時間であり、特捜部は私たちの告発状・告発状、全証拠資料を一切確認せずに故意に暴力的に送り返してきたとしか考えられません。しかも、全証拠資料の返戻と告訴状二通の返戻を同時に行わず、全証拠資料を暴力的に返戻してきた日(2016年3月31日)のわざわざ翌日(同年4月1日)に、中央大学と全共犯者の犯罪に限って申告する権利を剥奪するという(どんな法的根拠によっても支えられない)常軌を逸した書面を同封して告訴状二通を返戻してきたのです。ここには、中央大学と全共犯者の犯罪の完全隠滅にとって邪魔な存在である被害者に対する明白な悪意、いや端的に殺意があります。太田武聖に「殺人判決書」を突き付けられ、森川久範・二瓶祐司に「鑑定に出す」と散々欺罔された挙句、強要罪の被疑者全員を不正に不起訴処分にされ、自費で鑑定に出して録音媒体が偽造物であることを科学的に証明しても告訴権・告発権を剥奪され、法的救済の永遠の未到来をこれでもかと味わわされる。中央大学と全共犯者の犯罪を社会と歴史から抹消削除すると同時に、その抹消削除にとって邪魔な被害者を世界から消滅させる、即ち絶対確実な方法で自殺へと誘導するという極めて周到で狡猾な計画が存在していた/存在しているとしか考えられないのです。

 したがって、そうではない可能性は齋藤隆博検事正の証言にかかっております。2016年3月18日に私たちが最高検に提出した全告訴状・告発状、及び全証拠資料は、最高検からの通知にある通り本当に特捜部に回送されたのでしょうか。この「回送」に関しては極めて不審な点があり、それは「有斐閣 六法全書」と書かれた段ボール箱が銀座郵便局から発送された時刻が、明らかに勤務時間外の深夜であったという事実です。2016年3月18日から3月27日までの間に、私たちの全告訴状・告発状、及び全証拠資料が最高検から特捜部に回送されたという「事実」は本当に存在したのでしょうか。齋藤隆博検事正は、特捜部に回送されたという私たちの全告訴状・告発状、及び全証拠資料を直接ご覧になり、その中身を確認されましたでしょうか。2013年5月22日に強要罪の告訴状を東京地検立川支部に提出した後、同年6月24日に受理されるに至るまでには会議が開かれ、慎重な議論が交わされたと伺っております。したがって、これほど大規模で悪質さにおいて先例がない大組織犯罪の全貌を浮上させる多方向からの告訴状・告発状を特捜部が会議の一つも開かず、僅か2、3日で不受理と決定し、被害者に致命的な外傷を負わせることを明らかに狙って暴力的に返戻してくるなど不自然かつ不条理の極みであり、到底考えられないことです。

 2016318日から327日までの間に最高検から特捜部への回送は本当に存在したのかどうか、私たちが提出した全告訴状・告発状・全証拠資料を齋藤隆博検事正が直接ご覧になり確認されたのかどうか、回送は事実であったにせよ「一切を確認せず直ちに返戻するように」という指示を大野恒太郎元検事総長乃至青沼隆之元東京地検検事正から受けたのかどうか、また作成者が「東京地方検察庁 特別捜査部 特殊直告班」とされている告訴権・告発権を剥奪する超法規的暴力書面を本当に特捜部が作成したのかどうか、全証拠資料と超法規的暴力書面入りの告訴状二通をわざわざ二度に分けて井上自宅に送り付けてきたのは特捜部なのかそうではないのか、当時特捜部長でおられた齋藤隆博検事正がこの間に経験されたことの一切を甲斐行夫検事総長、及び落合義和東京高検検事長にお話しくださることを請願致します。

 2016年8月10日付で、当時東京高検検事長でおられた西川克行元検事総長に宛てて「意見書・抗議文・要望書」と題した大長文の抗議文を送付しました(「(証拠資料)2016年8月10日付けで、西川克行前検事総長に宛てて井上が内容証明郵便で送付した、「意見書・抗議文・要望書」全文(実名表記)」という表記で『現代思想と証言』に公開中です)。ゆえに上記請願内容は、西川克行元検事総長、稲田伸夫元検事総長、林眞琴前検事総長に対して既に果たされていると考えておりますが、証言が十分であるのかそうではないのかは齋藤隆博検事正にしか分からないことですので、甲斐行夫検事総長に対しても落合義和東京高検検事長に対しても当時の状況を再歴史化してお話しくださいますことを請願致します。

(3)2019年9月2日に齋藤隆博検事正は東京地検次席検事に就任されておられますが、同年10月1日には中央大学学員会の東京検察支部長にも就任されておられます。2012年4月11日の強要罪以降、中央大学は国家機関や政治家に働きかけて犯罪隠蔽を重ね、その度毎に大組織犯罪の規模が膨張していったわけですが、2019年には検察庁においてその全貌が殆ど明らかになっていたと思われます。そのような時期に齋藤隆博検事正が中央大学学員会の東京検察支部長就任を受諾されたという事実は、私たちに少なからぬ衝撃を与え、また私たちの内部に強い疑念を呼び覚ましました。もっとも受諾されたと言っても、単に名義を貸されただけなのかもしれませんし、中央大学に無断で(犯罪隠蔽の効果を狙って)名義を使用されたという可能性も絶対にないとは言い切れません。しかし、無視黙殺された大野恒太郎元検事総長に宛てた請願書に書いたような理由で、中央大学学員会が東京検察支部なる支部を検察庁の内部に置いておくこと自体が大変危険なことです。汚職や贈収賄の発生源となる温床を確保しておくようなものであり、西川克行元検事総長に宛てた複数書簡のうちの一つに中央大学学員会の東京検察支部を消滅させて頂きたいという強い願望を記したこともありました。

 2019年に中央大学学員会の東京検察支部長に就任されたことは事実であるのかどうか、仮に事実であるとして中央大学と本件大組織犯罪について具体的な話し合いをする機会があったのかどうか、齋藤隆博検事正が経験されたありのままの経緯を甲斐行夫検事総長、及び落合義和東京高検検事長にお話しくださることを請願致します

 中央大学学員会の公式ホームページからは、東京検察支部、国会白門会支部などの具体的な記載が現在は消去されております。横浜地検検事正に就任された現在では、齋藤隆博検事正は東京検察支部長を既に辞任されたものと考えております(東京検察支部長就任が事実であるとしたらですが)。

(4)本件大組織犯罪が一日も早く全面解決に導かれるように、法的保護の外に現象的には未だに「あらかじめの死体」として遺棄され続ける二人の被害者が本当の死体に遂に変化してしまう前に一日も早く法的救済が訪れるように、齋藤隆博検事正にもできる限りのご協力をして頂けますよう請願致します。

【請願に至る経緯】

 2012年の1月か2月に和知孝紘とその親族、及び協力者たちが中央大学の当時学長・総長の福原紀彦、当時法学部長・現副学長の橋本基弘、当時法学部教授・ハラスメント防止啓発運営委員会委員長の中西又三たちに持ちかけた不正な要請の核心は、強要罪を通じて井上を大学から追放するのみならず、井上を自殺に誘導してこの世から消滅させて欲しいという極めて過激で残忍なものだったと確信しております。(井上担当のゼミの正規受講生となった和知孝紘とその親族が、空前絶後の大組織犯罪にまで膨れ上がる強要罪の実行をなぜ中央大学に要請したのかについては、「(証拠資料)「『最終解決個人版・未遂の記――絶滅を待望された被害者の証言』完成版のためのノート(1)――本件大組織犯罪の本質について」全文(井上作成)」の中で可能な限りの分析をしました。本論考も『現代思想と証言』に公開中です)。

 強要罪を完遂させられず、井上をこの世から消滅させることに失敗した上、異常な暴力行使からの救済を文科省に求められた中央大学は、井上を「偽装解雇」することを余儀なくされました。提訴されることは更に犯罪を重ねることを意味していたので、文科省に弁護士と思しき暴力男を送り込んで私とM氏に心的虐待の限りを尽くさせ、提訴する最後の気力も挫いてこの世からの消滅しか残された道はないことを強力に暗示させました。それでも私に提訴され、更に強要罪の告訴までされた中央大学には、犯罪を重ねること(偽造証拠の作成・提出、証拠隠滅と犯人隠避、裁判官と検察官を犯罪隠蔽に加担させること等)以外の選択肢はもはやなく、全犯罪の被害者である私を確実に自殺に誘導して全犯罪の痕跡と共にこの世から抹消することが、民事訴訟以降中央大学が犯罪を重ねる殆ど唯一の動機となったことは明らかです。世にも醜悪な人物像を捏造し、誹謗中傷と罵詈雑言の限りを尽くして全人格否定を行う渋村晴子の準備書面、いかにして自殺への道案内をするかに焦点を絞り、「生きるに値しない生」であることを凄まじい憎悪と悪意と殺意で全編を埋め尽くすことにより強制的に飲み込ませようとする太田武聖の「殺人判決書」は、全犯罪の痕跡と共に井上をこの世から抹消したいという中央大学の欲望実現を全力で代行しております。法律が一切存在しない民事法廷が、裁判という形式を隠蔽装置としながら緩慢な殺人の舞台として利用された初めてのケースであると思っております。しかし、この殺人法廷も井上を世界との訣別に向けて突進させることができなかったので、強要罪の全被疑者の不正不起訴処分によって世界との訣別地点に向けて今度こそ井上の背中を押そうとしましたが、これも失敗に終わりました。それどころか、録音媒体が偽造物であることを科学的に証明する鑑定書まで手に入れられ、裁判官と検察官の犯罪行為まで証明可能にされてしまいました。

 それからというもの、全犯罪の痕跡もろとも井上を世界から消滅させるという中央大学の唯一の犯罪動機は最大限に強まり、ありとあらゆる悪質な手段を用いて、鑑定書を直接証拠とした井上たちの告訴と告発を徹底的に妨害し始めました。既述の通り、特捜部に提出した告訴状・告発状の度重なる返戻は、私たちに激しい衝撃を与え、井上もM氏もインタフォンが鳴る度に心拍数が上がり、身体が硬直して吐き気と眩暈に襲われるという心的外傷後ストレス障害に数年間悩まされることになりました。全犯罪の痕跡と共に井上を、いや井上だけでなくM氏も世界から抹消しなくてはならないという最大限に強められた唯一の犯罪動機は、中央大学のみならず犯罪隠蔽に加担した全共犯者・全協力者が共有する犯罪動機となり、告訴・告発妨害の絶頂で私たちに襲いかかってきたのが「東京地方検察庁 特別捜査部 特殊直告班」によって(実は最高検によって)行使された超法規的暴力に他なりませんでした。国家の法的機関の頂点である最高検によって法的救済の可能性を完全に消滅させられた私たちは、今度こそ本物の死体になるまで法的保護の外に遺棄され続けるという不吉な予感でいっぱいになりました。

 多数の犯罪を実行した中央大学が通常状態を装いながら生き延びていくためには、全犯罪の被害者である井上とM氏の生は全的に破壊されて不可能であり続けなくてはならず、即ち一日も早く断ち切られてこの世から消滅しなくてはならない。実はその内部に無法治空間を宿している(当時の)最高検も、自分たちが露呈してしまった剥き出しの真実、即ち法治国家など全くの幻想であるという真実が暴かれてしまえば法と無法の区別が二度とつかなくなり、自分たちの存在理由も失われてしまうので、法治国家の幻想を生き延びさせるためには中央大学同様被害者の生が一日も早く完全に不可能になることを必要としている。書いていて恐ろしくなるのですが、齋藤隆博検事正、これは本当に真実なのでしょうか。真実であるとして、彼らが正気であることを証明する方法はあるのでしょうか。というより、正気と狂気を区別することにどんな意味があるというのでしょうか。

 もしこれが真実であるとすれば、正気と狂気、正常と異常、正義と不正義、法と無法、法治状態と無法治状態、法の執行と法の侵犯を区別することの根源的不可能性が、誰もが「人間」である限りつねに潜在していた根源的不可能性が、本件大組織犯罪の実行者たちによる被害者の生のこの世からの抹消を目指す集団的不作為(=集団的巨大ネグレクト=「あらかじめの殺害」)を契機として、この国の社会空間全体に目に見える形で現勢化してくることでしょう。先日7月26日に秋葉原無差別殺傷事件の加藤智大死刑囚の死刑が執行されましたが、国家権力による死刑執行と民間人による他者の殺害を「法」によって区別することの根源的不可能性が可視化される「恒常的例外状態(=法治状態と自然状態の区別がつかない不分明地帯)」としての社会空間の扉が遂に開かれてしまうでしょう。(ついでながら申し上げておきますと、「東京地検 特別捜査部 特殊直告班」名義で中央大学とその全共犯者・全協力者の犯罪に限っては犯罪申告する権利を剥奪する旨の書面を井上とM氏に送り付けてきたとき、送り付けてきた国家権力に属する者たちは、井上とM氏がどんな人間であるか、どんな条件の下に生を営んでいるか、どんな教養・学識・思想・経験・能力・歴史を持っているか、何一つ調べず何一つ知らなかったのです。井上とM氏ではなく、どこの誰が同じ位置・同じ状況・同じ文脈にいたとしても、国家権力に属する者たちは全く同じことをしていたでしょう。「あらかじめの殺害」を明らかに狙った彼らの暴力的所業は、民間人による無差別殺人行為から一体どのくらいの距離が取れるのでしょうか)。白昼、衆人環視の場での山上徹也容疑者による安倍晋三元首相の殺害行為は、そのような真に危険な社会空間の扉が開かれる合図であったようにも思えてきます。

 したがって、2012年4月11日に中央大学で実行された強要罪を発端として前代未聞の規模に膨れ上がった本件大組織犯罪は、井上とM氏の生をこの世から抹消しようとする組織的殺人行為であると私たちは断定致します。

 標的にされたのが偶々井上とM氏でなければ、蛇の生殺し同然の状態で法的保護の外に遺棄しておいて遂に生命維持が不可能になり、自殺するしかなくなるのを待つという「あらかじめの殺害」としての本組織的殺人行為は、早ければ強要罪の直後、「偽装解雇」の直後、文科省での暴行の直後、「殺人判決書」の直後、不正不起訴処分の直後、そして告訴権・告発権の剥奪の直後のいずれかに完遂されていたに違いありません。

 とはいえ、西川克行元検事総長に本件大組織犯罪の存在を初めてお知らせする「意見書・抗議文・要望書」を内容証明郵便でお送りしてから既に6年の年月が経過し、中央大学で強要罪の被害に遭ってから実に10年以上の年月が経過しております。井上にとって人生の「円熟期」となるはずであったこの10年以上の貴重な歳月を、和知孝紘一族と全協力者、中央大学の全犯罪実行者と全共犯者・全協力者、文科省の暴力男、弁護士渋村晴子と古田茂、裁判官太田武聖・市村弘・須藤隆太、検察官森川久範・二瓶祐司・鈴木久美子、当時の最高幹部検事たち、そして複数の政治家と全協力者により徹底的に奪われ尽くし、10年以上の期間に為し得たであろうことの一切を完全にできなくされ、自分の生を創造的に展開していくどころか、生きることそのものを無限に邪魔され、本件大組織犯罪とは完全に無関係な位相で自分の生に集中することを10年以上に亘り連日連夜妨害され続けているのです。「よりよき生」の追求を可能にする一切の自由――精神的自由、身体的自由、経済的自由、他者との関係性における自由――を延々と剥奪され続けるため、快適な生活どころか生命維持にとって不可欠な家の設備が次々と壊れても放置しておくことしかできず、生活空間は崩壊と解体、そして荒廃の一途を果てしなく辿るばかりです。

 それゆえに、公的機関に送付した多くの文書やツイッターの証言アカウントに、組織的殺人行為としての本件大組織犯罪は生命維持にとって不可欠な糧――経済的糧、精神的糧、身体的糧、他者との交流という糧――を被害者の生から徐々に奪い取り、最終的には一切の糧を涸渇させる「漸近的兵糧攻め」としての「あらかじめの殺害」であると繰り返し証言してきました。最初の強要罪から10年以上の歳月が経過し、一切の糧を涸渇させる「漸近的兵糧攻め」はその最終地点の一歩手前まで進行しているか、あるいは既に最終地点圏内にまで入り込んできております。1年半ほど前から、一人きりの空間で「自分の死の接近」について井上が思わず声に出して「確認」しない日は一日もなくなりました。M氏もおそらく同様の状況であると推察しております。即ち、生命維持のための糧を遂に完全に奪い尽くされ、組織的殺人行為の実行者たちの手に憑依された私たちの手が、もはやどれほど足掻いても生き延びることが不可能になった自分自身の生命に終止符を打つ。本件大組織犯罪の実行者たちに、彼ら彼女らの社会的延命と無際限の欲望実現と引き換えに、遂に殺される最後の日の接近を毎日身近に感じ、そのことを独り言のように思わず声に出して毎日「確認」しているのです。

 だからこそ、私とM氏にとって最大の暴力行使となった告訴権・告発権を剥奪する趣旨の書面が送り付けられてきたとき、東京地検特捜部長の役職に就いておられた齋藤隆博検事正に「確認」させて頂きたいと思いました。私とM氏が本件大組織犯罪の実行者たちの社会的延命のために、とりわけ中央大学の存続のために、自分自身の手で自分たちを世界から強制的に消滅させられることは法的には勿論、倫理的に許容されることであるとお考えになっていらっしゃるのかどうか。そして、日本国が本当に法治国家であるのかどうか。

 以上が、本請願書を齋藤隆博検事正に宛てて送付しようと決断するに至った経緯です。

【おわりに】

 これまでに何度も書いてきたことですが、象徴的実定法の総体が<法>であるのではなく、<法>は飽くまでも<崇高な法>でなくてはならず、<崇高な法>と象徴的実定法との間には決して埋めてはならない溝があると考えております。象徴的実定法の専門的使い手である法律家に何よりも必要なのは、<崇高な法>に対する尊敬と畏怖であり、<崇高な法>と象徴的実定法との間に横たわる溝を撤廃し、<崇高な法>をその玉座から追い出して自分がそこに<法>として君臨することほど危険なことはありません。それは法律家が自分自身の抑圧された自然状態、あるいは剥き出しの生を現勢化させて絶対化し、不完全な人間である限り彼/彼女の判断に必ず随伴する誤謬可能性を完全に否定することだからです。

 この危険な傾向は、中央大学の中心的犯罪実行者たち(福原紀彦、橋本基弘、中西又三)、中央大学の犯罪の完全隠滅に加担した裁判官たち(とりわけ太田武聖)、当時の最高幹部検事たちに共通する傾向であったと思います。自らの剥き出しの生を<法>と同一視し、中央大学の犯罪に法律を適用せず、法律の効力を恣意的に停止させたことにより、これらの法律家たちは自然状態と法治状態の区別が全くつかない不分明地帯=例外状態を法的機関の内部に現出させてしまいました。別の言葉で言えば、<法>である彼らは法律を「完成」させてしまいました。完成された法律はもはや法律ではなく、<崇高な法>との距離を厳格に維持するつねに未完成な法律だけが法律の名に値すると考えます。

 人間が不完全な存在である限り、<崇高な法>は法律が完成することを許さず、完成可能性のつねに途上にあることを命じてくるのだと思います。法律の完成とは法律が消耗し尽くされたこと、即ち法律の消尽を意味しています。そのとき、世界を覆い尽くすのは、自然状態(=暴力・不正義)と法治状態(=正義)の区別が永遠につかなくなった不分明地帯=例外状態です。それは、アウシュヴィッツの被収容者であったプリーモ・レーヴィの言葉を借りれば、「永遠回帰するアウシュヴィッツ」なのです。

 どうか、日本国に例外状態が遍在してしまうのを止めてください。私たちがプリーモ・レーヴィのように自殺してしまったら、もう二度と取り返しがつかなくなります。日本国が法治国家であり続けるためには、多数の犯罪の実行者である中央大学を大破局から守ることよりも、私たちの自殺を食い止める方がはるかに重要なのです。

                                 以上