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(証拠資料)中央大学に協力した最高検刑事事務課の者による、2023年3月30日付けの井上の簡易書留の狂気の開封・返戻に対し、2023年4月11日付で井上が甲斐検事総長に宛てて改めて送付した簡易書留、及び内容証明郵便の封筒裏に貼り付けた検察庁の受付・最高検刑事事務課の者に対する警告文。

本封筒に封入された書簡は甲斐行夫検事総長に宛てて送付しています。
甲斐検事総長以外のいかなる者も本封筒を開封することを禁じます。
甲斐検事総長に本書簡が到達する前に開封した者は「信書開封罪に該当する刑法犯罪を実行したことになる」ことを念のため申し添えます。
また本書簡が甲斐検事総長に到達することを阻止し、甲斐検事総長のご存知ない処で返戻する等という公務員職権濫用罪に相当する行為に再び及ぶことは絶対にお控えください。
本書簡には被害者の生命救済に関わる深刻な内容が記されているため、返戻することは被害者に生命救済を与えず、死に追い遣るという明確な殺意を向けたことになります。
被害者の抱えている心臓の不調を始めとする身体的衰弱と精神的苦痛は既に限界値に達しているため、前回のごとき返戻を再度行なうことは、殺人罪乃至殺人未遂罪に該当する刑法犯罪になることを強く申し添えます。
前回返戻した人物は被害者を殺害したいという意思を持っているとしか思えません。
前回の返戻は、被害者が長い時間をかけて意志的に回復させようと努めてきた最高検に対する信頼に深刻な亀裂を生じさせました。
2018年3月18日に告訴・告発を行なった際には、刑事事務課の原田氏ともう一人の男性に欺かれ、告訴・告発を妨害されるという深刻な被害を発生させられました。
のみならず、先日4月1日には被害者の生命救済に関する重要書簡を返戻されるという到底信じ難い暴力的事態が発生しました。
そのため、刑事事務課を一切信頼しておりません。
3月24日に到達した前回の書簡を刑事事務課に手渡した受付も一切信頼しておりません。
本書簡が甲斐検事総長に直接手渡されるか、甲斐検事総長ご本人が必ず落掌されるよう万難を排してください。