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(証拠資料)2021年6月3日付けで、井上が最高裁判所長官 大谷直人殿に宛てて送付した「請願書」全文

請願書

最高裁判所 長官 大谷直人殿

                    2021年6月3日

            大学講師・元中央大学非常勤講師 

            ××××××××××××××× 

            ×××××××××××

                                   井上 ×××

【はじめに】

 規模と悪質さにおいて文字通り前代未聞、空前絶後の本件大組織犯罪の存在を、最高裁判所長官大谷直人殿も既にご存知のことと思います。

 本件大組織犯罪が国家秩序に及ぼす影響は測り知れないほど深刻なものであることから、本請願書の写しを林真琴検事総長にも送付させて頂きますことをお断りしておきます。

 また、本件大組織犯罪の発端となった強要罪が2012年4月11日に中央大学で実行されてから既に9年以上の歳月が経過し、「あらかじめの殺害」として画策された本件大組織犯罪の被害者である井上×××の生存は、犯罪実行者たちの目論見通りにもはやいつ断ち切られてもおかしくはない限界状態のなかで辛うじて維持されているため、正当防衛の手段として本件大組織犯罪についての証言をブログ『現代思想と証言』及びツイッターアカウント(@Belle75875497)において今日に至るまで続けています。従いまして、本請願書も最新の証拠資料として『現代思想と証言』に掲載し、公開させて頂きますことをお断りしておきます。

【請願趣旨】

 東京地方裁判所立川支部民事第1部において2013年1月30日から2014年2月26日まで行われた「平成24年(ワ)2866号 地位確認等請求事件」に関する合議体による審理は、民事裁判の形式を借りて被告中央大学の犯罪行為を完全隠滅するため、及びその被害者である原告井上×××を自殺に追い込むための裁判官も共謀した組織的犯罪行為(組織的殺人行為)であったことが既に証明されています。

 被告中央大学の犯罪行為を完全隠滅し、従って中央大学を全面勝訴させること、被害者である原告井上×××を自殺に追い込むことを目的として当該民事裁判(という組織的犯罪行為)が一貫して展開されたことを、最高裁判所長官大谷直人殿は既にご存知のはずです。

 裁判官たちは通常の裁判手続に全く従わず、原告側の証拠には一切目を通さず、弁論準備手続は一度も行わず、原告本人と直接対面・対話する機会を一度も持たず、証人尋問・本人尋問も完全省略し、被告が提出した偽造録音媒体の鑑定申請も却下し、あまつさえ判決書においては偽造録音媒体を証拠採用するという極端な逸脱ぶりでした。事実確認を悉く省略した上で書かれた判決書には、法律への参照も判例の引用も一切なく、即ち原告全面敗訴という判断には法的根拠が何一つ示されておらず、原告を自殺へと導こうとする悪意と憎悪と殺意だけを充填した「文字の恫喝」と言うしかない暴力的言説が延々と書き連ねてありました。実際には何一つ知らない原告の人格を全否定し、「おまえは生きるに値しないのだ」という呪詛を暴力的言説全体からこれでもかと立ちのぼらせ、恥辱と汚辱の沼に沈めて溺死させてやるという物凄い剣幕が全編から溢れ出している文字通りの「殺人判決書」でした。

 かつて私の教え子であったO氏が、2016年1月15日付で現最高裁判所判事戸倉三郎殿(当時最高裁判所事務総局事務総長)に宛てて当該判決書を送付し、その不自然極まりない判断や断定の無根拠性を徹底的に分析・解明した請願書も同時に送付しているので、当該判決書を最高裁判所長官大谷直人殿も既にご一読くださっているものと思います。

 勿論ご存知のことと思いますが、被害者である原告を自殺に至らしめようという露骨な殺意をもって当該判決書を書いたのは、第5回口頭弁論より前任の市村弘から裁判長裁判官を交代した太田武聖です(下書きを作成したのは、左陪席の須藤隆太であると思われます)。第5回口頭弁論より裁判長裁判官はなぜ太田武聖に交代したのでしょうか。中央大学法学部出身の裁判官になぜ交代する必要があったのでしょうか。

 全国の裁判官に関する人事は最高裁判所事務総局に帰属するとかなり後になってから知りました。そうすると、太田武聖の異動にも最高裁判所事務総局の関与が不可欠であったということになります。そして、当該民事訴訟が行われていた2013年から2014年にかけて最高裁判所事務総局事務総長の役職に就いていらしたのが現最高裁判所長官大谷直人殿です。最高裁判所長官大谷直人殿は、中央大学法学部出身の太田武聖が東京高等裁判所から東京地方裁判所立川支部に異動するという人事に、2013年当時どの程度関与されていらしたのでしょうか。中央大学の代理人であった〇〇合同法律事務所の弁護士渋村晴子と古田茂から、最高裁判所事務総局に太田武聖の異動要請があったのでしょうか。あるいは彼らを媒介して、または独自に外部からの(例えば中央大学出身の政治家からの)介入及び命令があり、当時事務総長でいらした現最高裁判所長官大谷直人殿がその命令に従うことを余儀なくされたという事実が存在したのでしょうか。仮にそうであったとすれば、中央大学を被告とする民事訴訟の裁判長裁判官を中央大学法学部出身の太田武聖に任せるというご判断は、たとえ強要された結果であるとしても甚だしく不適切であったと言わざるを得ません。

【請願内容】

ⅰ.もしかすると既に検察庁から事情聴取乃至捜査が行われているかもしれません。しかしそうではなかった場合、太田武聖の東京高等裁判所からの異動に関しまして最高裁判所長官大谷直人殿が事務総長在任時に経験されたことの一切を林真琴検事総長にお話しくださいますよう請願いたします。

ⅱ.2012年4月以降、中央大学は多くの犯罪を実行してきました(強要罪、私文書偽造罪、私電磁的記録不正作出・供用罪、犯人隠避罪、証拠隠滅罪等)。これらの犯罪の完全隠滅に弁護士、裁判官、検察官も共謀して加担し、おそらく日本の犯罪史上類を見ない法律家の集団から構成される大組織犯罪に膨れ上がりました。国家の法的秩序を根底から瓦解させる本件大組織犯罪を全面解決に導くため、計画された「あらかじめの殺害」の犠牲になって(自殺を強要されるという形で)被害者が落命するという最悪の結末を回避するため、最高裁判所長官大谷直人殿にも最大限のご協力を賜りますよう請願いたします。

ⅲ.ブログ『現代思想と証言』には次の3通の告訴状と2通の告発状が公開されています。①2013年5月22日、東京地方検察庁立川支部に井上×××が提出した強要罪に対する告訴状。②2016年3月18日、最高検察庁に井上×××が提出した裁判官たちを告訴する告訴状。③2016年3月18日、最高検察庁に井上×××が提出した検察官たちを告訴する告訴状。④2016年3月18日、最高検察庁にM氏が提出した無印私文書偽造同行使罪、その他に対する告発状。⑤2016年3月31日付でM氏が最高検察庁に宛てて郵送した私電磁的記録不正作出・供用罪に対する告発状。②から⑤の告訴状と告発状は不正に返戻されてきましたが、2016年9月に西川克行元検事総長の元に正しく再送されました。本件大組織犯罪を精密にご理解して頂きたいため、以上5通の告訴状と告発状をご精読くださいますよう請願いたします。

ⅳ.ブログ『現代思想と証言』に掲載されている大部の証言、『最終解決個人版・未遂の記――絶滅を待望された被害者の証言』(現時点では未完ですが、全面解決ののち完成版を書き上げ出版する予定でいます)全編をご一読くださいますよう請願いたします。

【請願に至る経緯】

(1)

 井上×××が担当していた基礎演習『現代思想入門ゼミ』の2011年度の受講生和知孝紘とその親族は虚偽の申立てを行ない、井上×××の追放と抹殺を中央大学に依頼しました。2012年4月11日、和知孝紘一族の依頼に応じた中央大学は強要罪を実行し、自主退職に同意するよう井上×××に壮絶な暴行を加えました。自主退職への同意を拒絶し続けると、理解を絶する暴力行使を中央大学が次から次へと執拗に差し向けてきたため、井上×××は研究助手のM氏とともに文科省高等教育局私学部に赴いて救済を求めました。当時参事官付の梅木慶治氏が事態のあまりの深刻さに衝撃を受け、期限付きの回答要求書を中央大学に送付しました。しかしこれが確実に引き金となり、2012年7月26日付で中央大学は井上×××を突然解雇しました。稟議書には当時理事長久野修慈氏の印鑑がなかったことから、この解雇は当初から有効性がない偽装解雇であることがのちに判明しました。

 井上×××はNN弁護士を代理人として東京地方裁判所立川支部に労働審判の申立てをし、2012年11月20日に第1回期日が開かれました。双方の主張が真っ向から食い違うため、裁判官は和知孝紘を証人として召喚する必要性を指摘しました。しかし中央大学側がその必要性を強硬に否定し続けたため、労働審判は即日打ち切りとなり、直ちに正式民事訴訟に移行しました。この時点で強調しておくべきことが二点あります。①2014年7月22日の判決期日をもって終了する第二審に至るまで、和知孝紘の証人要請をしたのは労働審判の裁判官ただ一人であったということです。②労働審判に中央大学が証拠として提出してきたCD-R(2012年4月11日の「事実聴取」全編を録音した音声ファイル。音源はICレコーダー)は、全編に亘り編集と改ざんが施された偽造物であることが一度聴取しただけですぐに分かりました。2015年4月9日に井上×××が自費で法科学鑑定研究所に鑑定を依頼した結果、当該CD-Rは紛れもない偽造物であることが科学的に証明されました。

(2)

 東京地方裁判所立川支部民事第1部において2013年1月30日から2014年2月26日まで行われた「平成24年(ワ)2866号 地位確認等請求事件」に関する合議体による審理が、いかなる経緯を辿ったかについては【請願趣旨】に記述した通りです。第4回口頭弁論まで裁判長裁判官を担当した市村弘も、中央大学の犯罪(私電磁的記録不正作出・供用罪、私文書偽造罪、犯人隠避罪、証拠隠滅罪)を積極的に幇助し、自らも犯人隠避・証拠隠滅という犯罪を実行することによりそれらの完全隠滅に明らかに加担していました。NN弁護士だけを数回別室に呼びつけ、音声ファイルを鑑定に出す可能性は皆無であることを告知したばかりか、訴訟を取り下げるよう脅しと圧力をかけてきました。とりわけ第2回口頭弁論以降、被告中央大学の主張に露骨に理解を示す偏向した裁判指揮を執るようになりました。

 2013年5月22日、井上×××は東京地方検察庁立川支部に強要罪の告訴状を提出し、同告訴状は同年6月24日に受理されました(被告訴人:和知孝紘、橋本基弘、中西又三、土方善明、帯部幸子。同年10月6日、永松京子を追加する追加告訴状を郵送し、同年同月22日に受理されました)。同年11月19日、告訴人に来庁するよう依頼した前任の捜査担当検事森川久範は、CD-Rの鑑定と民事訴訟の展開を見るという二方向で起訴の可能性を探ると告訴人に伝え、さらに民事専門の弁護士    NNと告訴人代理人の委任契約を結ぶよう告訴人に要請しました。自らを標的とする組織的殺人行為という大組織犯罪の一環であるとも知らず、捜査をしてくれると信じた告訴人は森川久範の要請に従ってNN弁護士と告訴人代理人の委任契約を結び、結果的に20万5百円の支出を森川久範に強制されました。

 森川久範から来庁依頼があったのは2013年11月13日、裁判長裁判官に太田武聖が交代したのは同年10月2日の第5回口頭弁論期日からです。気が付いたのはだいぶ後になってからですが、森川久範から来庁依頼があったときには既に、弁護士・裁判官・検察官の共謀による中央大学の犯罪の完全隠滅、即ち被害者を漸進的に自殺へと誘導する「あらかじめの殺害」という未曾有の大組織犯罪が開始されていました。この恐ろしい計画の存在に漸く気付き始めたのは、2015年1月30日付で後任の捜査担当検事二瓶祐司により強要罪の被疑者全員を「嫌疑不十分」で不起訴処分にされたあと、CD-Rの鑑定を法科学鑑定研究所に自費で依頼し、同年7月23日にそれは偽造物であるという科学的鑑定結果を知るに至ったときです。第5回口頭弁論後にNN弁護士だけを別室に呼び出した太田武聖は、市村弘以上に強く激しい口調でCD-Rを鑑定に出す必要など絶無であると断言しました。他方、森川久範は「もう(鑑定の)見積もりも済んで決済も下りている」とまで伝えておきながら、突如として東京地方検察庁本庁に「異動」になりました。後任の二瓶祐司は処分決定のひと月ほど前までNN弁護士を通じて「これから鑑定に出す」と告訴人に伝え続けました。

 2013年11月27日、第6回口頭弁論に井上×××は強要罪の告訴状を証拠として提出していました。太田武聖は鑑定申請も証人申請も却下すると早口で述べ、次回は判決言い渡しになると告げて弁論終結を慌ただしく宣言しました。2014年2月26日、原告の全面敗訴を小声で伝えた太田武聖は逃げるように立ち去りましたが、「殺人判決書」の中には書くことが絶対に不可能なことが書きつけられていました。強要罪の告訴状を太田武聖が読んでいれば、即ち強要罪の被疑者たちの処分決定はまだ行われていないという刑事捜査における事実を知っていれば、さらにCD-Rは偽造物であるという事実を知っていれば、書くことは絶対に不可能なことが書きつけられていました。2012年4月11日の「事実聴取」においては中西又三による恫喝、強要、脅迫などの事実は存在しないと「殺人判決書」には書かれてありました。即ち、強要罪の存在を完全に否定する文言が書かれてありました。起訴/不起訴の処分決定をこの段階で予見することは絶対に不可能であり、可能であるとすれば、森川久範(あるいは彼らに不正な指示を出していた当時の最高幹部検事たち)から強要罪の被疑者たち全員は必ず不起訴処分になるという確約を太田武聖が与えられていた場合だけです。そのような確約を太田武聖は勿論与えられていましたし、森川久範・二瓶祐司と同様にCD-Rが偽造物であることも勿論知っていました。だからこそ、全体が犯罪である民事訴訟が進行中に原告がCD-Rを自費で鑑定に出すことを阻止するために、森川久範は「これから鑑定に出す」と告訴人である井上×××を欺罔し続けました。まただからこそ、第一審判決ののち異常極まりない訴訟展開に犯罪の臭いを嗅ぎつけた原告が自費で鑑定に出すことがないように、一読した原告が最短距離で自殺へと誘導されることに狙いを定め、太田武聖は「殺人判決書」を書きました。

 しかし「殺人判決書」の効果も空しく、井上×××は迷うことなく控訴しました。控訴審で井上×××は驚くべき光景を目の当たりにすることになりました。2014年6月5日に「平成26年(ネ)第1933号 地位確認等請求控訴事件」の第1回口頭弁論が行われましたが、裁判長裁判官を務めた田村幸一は、証人尋問は必要ないとだけ述べ、偽造CD-Rの鑑定申請については一切言及しませんでした。同年7月22日が判決期日でしたが、法壇の中央に現れた人物をひと目見るなり控訴人側の誰もが衝撃を受け、裁判長が交代したのかと思いました。第1回口頭弁論期日から僅かひと月半あまりしか経過していないというのに、田村幸一の外貌はとても同一人物とは思えないほど変わり果てていました。ひと月半あまりの間に途轍もない圧力と暴力を、そして直前にも激しい暴力を受けたと考える以外に到底説明のつかない変貌を遂げていました。控訴は棄却されましたが、第二審判決は第一審判決とは好対照を成して弱々しく、申し訳なさそうな文体で極めて控え目に書かれていました。田村幸一は控訴人を逆転勝訴させるつもりでいたのかもしれないと次第に思うようになりました。中央大学の犯罪の完全隠滅を謀ろうとする大組織犯罪の実行者たち、おそらくその協力者たちから様々な手段で精神的圧力、物理的暴力を加えられ、控訴を棄却する以外の選択肢はないように強要された可能性が高いと考えています。田村幸一は圧力と暴力を受け、判決を捻じ曲げるよう強要された証拠として、自身の変わり果てた姿を敢えて控訴人たちの目に曝したのだと思います。

 控訴棄却されてもまだ生き延び続ける井上×××に救済可能性の完全消滅をいかにして味わわせ、自殺する以外に出口のない絶望をどのように経験させるか、それが二瓶祐司に託された任務となりました。二瓶祐司は「捜査を一切しないという捜査」を延々と長引かせ、その間もCD-Rを「これから鑑定に出す」と告訴人を欺罔し続けました。鑑定には3ヶ月半ほど要するので、告訴人に絶対に自費で鑑定に出されないように公訴時効(2015年4月11日)まで3カ月を余裕で切るときまで「捜査」を長引かせ、「これから鑑定に出す」と虚言を弄し続けました。そして2015年1月27日、告訴人がどんなに足掻いてももう間に合わないという時期になって告訴人とNN弁護士を東京地方検察庁立川支部に呼び出し、不起訴処分に決定した理由説明を行いました。およそ中身のない空疎を極める理由説明でしたが、このときになって初めて「鑑定には出しませんでした」と白状しました。「自分の耳で聴いたけれど、おかしなところはなかった」というのがその理由でしたが、同年4月9日に自費で鑑定を依頼するために赴いた法科学鑑定研究所の鑑定人にこの言葉を伝えると、「それは絶対にあり得ない理由だ」と即座に断言しました。

 2015年7月23日にCD-Rは完全な偽造物であることが科学的に証明されました。この科学的鑑定結果は、2012年4月11日の強要罪から始まり通常の裁判手続を極端に逸脱した民事訴訟を経て、2015年1月30日付の強要罪被疑者全員の不起訴処分に至る全過程の背後に存在している巨大な策謀を、少しずつ被害者に透視させてくれる鏡のように作用しました。中央大学・弁護士・裁判官・検察官の共謀による中央大学の犯罪の完全隠滅、即ち被害者である井上×××を漸進的に自殺へと誘導する「あらかじめの殺害」という未曾有の大組織犯罪が実行されているという信じられない現実を、井上×××は次第に明確に理解するようになりました。強要罪被疑者全員の不起訴処分の理由である「嫌疑不十分」は、森川久範と二瓶祐司が証拠隠滅によって自分たちで作出した理由以外の何ものでもないことが分かりました。

 2015年が終わる頃には、中央大学の犯罪の完全隠滅(=被害者の抹殺)というただ一つの目的を果たすため民事訴訟と刑事捜査は連動して相互協力し合っていたという事実、両者の相互協力の結果、中央大学は民事訴訟で不正に勝訴判決を得ることができ、強要罪の被疑者全員は不正に不起訴処分を勝ち取ることができたという事実を完全に理解するに至りました。

(3)

 中央大学の犯罪を完全隠滅する(=被害者を自殺へと漸近的に誘導する)というただ一つの目的を果たすため、民事訴訟と刑事捜査が連動して相互協力し合っていたことは、このことを初めて論証した二通の告訴状・一通の告発状を2016年3月18日と31日に最高検察庁に提出したのち、ほかならぬ最高検察庁の反応によって紛れもない事実であることが証明されました。驚くべきことに、最高検察庁は東京地方検察庁特捜部の名義を用いて裁判官たちを告訴する告訴状、検察官たちを告訴する告訴状、及び私電磁的記録不正作出・供用罪に対する告発状を告訴人である井上摂と告発人であるM氏の自宅に返戻してきたばかりか、これらの告訴・告発に関しては刑事訴訟法に規定された取扱いを行わないという趣旨の書面を送付してきました(ツイッターアカウントのメディアをご参照ください)。即ち、裁判官たちを告訴する告訴状、検察官たちを告訴する告訴状、及び私電磁的記録不正作出・供用罪に関する告発状に関する限り、告訴・告発する権利を当時の最高検察庁は私たちから完全に剥奪しました。

 明白な超法規的暴力である私たちからの告訴権・告発権の剥奪は、民事訴訟と刑事捜査の連携による中央大学の犯罪の完全隠滅という大組織犯罪が事実であることを証明しているのみならず、その大組織犯罪に捜査機関の頂点である最高検察庁まで加担していることを証明していると考えるほかはなく、私たちに測り知れない衝撃を与えました。告訴状・告発状を提出した2016年3月18日に先立つ2015年9月9日には、当時の検事総長大野恒太郎殿に宛てた請願書も提出し、同日提出した全告訴状・告発状に加えて法科学鑑定研究所発行の簡易鑑定書も併せて提出し、一切の妥協を排した捜査と指揮監督を請願していたのですが、告訴権・告発権の剥奪を告げる書面を送り付けられたことにより、大野恒太郎元検事総長は請願書を無視黙殺したという事実を私たちは受け容れるしかなくなりました(大野恒太郎元検事総長への請願書はブログ『現代思想と証言』をご参照ください)。言い換えれば、中央大学の犯罪の完全隠滅(=被害者の自殺への漸近的誘導)という未曾有の大組織犯罪に当時の最高検察庁の頂点に君臨する大野恒太郎元検事総長まで関与しているという事実、到底受け容れられない事実を私たちは受け容れることを余儀なくされました。

 従って当時の最高検察庁による超法規的暴力としての告訴権と告発権の剥奪は、中央大学の全犯罪、それらを完全隠滅するために共謀して実行された中央大学・弁護士・裁判官・検察官の全犯罪には法律を適用しないという、いわば局所的例外状態の宣言以外の何ものでもありませんでした。当然これら全犯罪の被害者にも法律を適用しない、被害者を法的保護の外に遺棄する、被害者には法的救済の一切の可能性は存在しないという局所的例外状態の宣言以外の何ものでもありませんでした。実際、民事訴訟においても刑事捜査においても法律は一切適用されず、既に2013年から局所的例外状態は開始されていました。

2013年当時から中央大学の犯罪を法律の適用範囲外に置くよう指示したのが当時の検察庁であるならば、即ち中央大学の犯罪の完全隠滅のために被害者の「あらかじめの殺害」という方法を考案したのが当時の検察庁であるならば、2016年3月に民事訴訟と刑事捜査の連携による大組織犯罪の構造を被害者にある程度看取されたことが分かったとき、告訴権と告発権を剥奪する以外の隠蔽の手段はもはや残されていなかったと思います。なぜならこの未曾有の大組織犯罪に自分たちも(最初から)加担しているから、それどころか中央大学の犯罪の完全隠滅のための法律を完全に度外視した方法を考案したのはほかならぬ自分たちであるからです。従って2016年当時の最高検察庁のこの大組織犯罪への(最初からの)関与者・加担者には、中央大学の犯罪のみならずこの大組織犯罪そのものの存在を最終的に完全隠滅する、国家と社会と歴史から抹消削除するという方法しかもはや残されていませんでした。告訴権・告発権の剥奪の目的は、従ってこの大組織犯罪の完全隠蔽、太田武聖の「殺人判決書」によっても二瓶祐司の不起訴処分によっても成し遂げられなかった自殺への誘導という被害者の「あらかじめの殺害」です。今度こそ失敗は許されず、失敗したら自分たちの「反国家的大組織犯罪」の存在が露見する危険性がありました。だからこそ、一切の法的救済の可能性を消滅させ、その残酷極まりない事実を被害者に刃物のように突き付けました。

 漸近的に自殺へと誘導するという被害者の「あらかじめの殺害」は、2012年4月11日の和知孝紘・中西又三・橋本基弘たちによる強要罪―→2014年2月26日の太田武聖による「殺人判決書」―→2015年1月30日の二瓶祐司による強要罪被疑者全員の不起訴処分というそれぞれ未遂に終わった段階を経て、最終的に2016年4月1日(井上×××)と14日(M氏)における最高検察庁による告訴権・告発権の剥奪をもって完遂される予定でした。未遂に終わった三段階までは偽造CD-Rは鑑定に出される前であったのに対し、告訴権と告発権の剥奪という最終段階においてはCD-Rは偽造物であるという科学的鑑定結果が出ていました。従って、請願書を無視黙殺した大野恒太郎元検事総長を始めとした当時の最高検察庁は、告訴権と告発権の剥奪により明白な証拠隠滅を実行し、高額な鑑定費用も全く無益であったと被害者に思い知らせ、そうすることで自殺という出口に向けて被害者の絶望が限界まで膨れ上がることを期待していたのかもしれません。

(4)

 被害者の「あらかじめの殺害」は当時の最高検察庁による告訴権と告発権の剥奪をもって完遂される予定でした。しかし法的保護の外に遺棄されても、被害者は完遂される一歩手前の限界状態を辛うじて生き延び続け、2016年8月10日付で、当時東京高等検察庁検事長でいらした西川克行殿に宛てて「意見書・抗議文・要望書」と題した大長文の書簡を内容証明郵便で送付しました(『現代思想と証言』に公開中ですのでご高覧ください)。同年9月5日に新検事総長に就任された西川克行殿に宛てて、それまで前最高検察庁及び前東京地方検察庁特捜部から悉く返戻されてきた告訴状・告発状・証拠・関係資料の一切をあらためて送付しました。もう二度と返戻されてくることはなく、中央大学・弁護士・裁判官・最高幹部検事を含む検察官の共謀により実行された未曾有の大組織犯罪の存在を知るに至られた西川克行元検事総長は、法的秩序と国家秩序を根底から瓦解させる本件大組織犯罪の測り知れない危険性を初めて真剣に理解してくださいました。2016年12月6日に中央大学多摩キャンパスに大勢の捜査員が入り家宅捜索が行われたという複数の目撃情報に出会ったとき、西川克行元検事総長が日本犯罪史上おそらく最も困難な事件捜査に着手してくださったことを知りました。西川克行元検事総長が在任中、被害者による本件大組織犯罪の分析や解釈、また被害実態などを詳細にお伝えする書簡を14通も送付させて頂いたのですが、西川克行元検事総長が限界を果てしなく退けていく被害者の壮絶な受難を全て受け止めてくださらなかったとしたら、井上×××は前最高検察庁のとどめの一撃によって既に間違いなく落命していたと思います。

 本件大組織犯罪の規模は途轍もなく巨大であり、構造も限りなく複雑であり、犯罪実行者を始めとした関与者の数も膨大であるため、残念なことに西川克行元検事総長の在任期間中に全容解明・全面解決に至ることはありませんでした。しかし、西川克行元検事総長の後を引き継がれた稲田伸夫前検事総長、そして稲田伸夫前検事総長の後を引き継がれた林真琴現検事総長が、巨大な迷宮のごとき様相を呈する本件大組織犯罪の全容解明・全面解決に向けて、生命の危険がおそらく常に伴う大規模な刑事捜査を限りなく慎重かつ極秘に、ほとんど創造的な戦略を駆使しながら続行してくださっていることを私たちは知っています。なぜなら、本件大組織犯罪の元凶である中央大学がどれほど通常状態の外観を偽装・演出しようと、2017年以降年を追うごとに組織として衰弱し、一部のメディアによって指摘されるほど凋落の一途を辿っているからです。民事裁判に偽造証拠を提出し、抹殺し損なった瀕死の被害者にその悪質極まりない犯罪を証言され続ける中央大学は、「法科の中央」という過去の栄光の衣裳を二度とその身に纏うことはできなくなりました。

 しかし、強要罪が実行されてから既に9年以上が経過しているのですが、全容解明・全面解決に至るまでになぜこれほどの長い歳月が必要とされるのでしょうか。本件大組織犯罪という迷宮の最奥・最暗部には、弁護士・裁判官・最高幹部検事も含む検察官に中央大学の犯罪の完全隠滅を命令した政治家、おそらく複数の政治家が存在しているからです。民事訴訟が開始され、強要罪の刑事告訴が受理されたあと、中央大学法学部出身の太田武聖に裁判長裁判官を交代させるよう、中央大学出身の政治家が最高裁判所事務総局に指示及び命令を出した可能性はとても高いと私たちは考えています。

【おわりに】

 人類の歴史において最大最悪の例外状態はアウシュヴィッツです。本件大組織犯罪の被害経験のなかで最悪であったのは、当時の最高検察庁によって法的保護の外に遺棄されたことでした。それが、本件大組織犯罪の被害経験を証言する大部のテクストに『最終解決個人版・未遂の記――絶滅を待望された被害者の証言』という表題を私が与えた理由です。

 アウシュヴィッツですらニュルンベルク裁判によって極めて不十分ながらもナチス親衛隊たちが裁きを受けました。最高裁判所長官大谷直人殿に伺いたいと思いますが、日本国は本当に法治国家なのでしょうか。ナチスドイツよりはるかにましな法治国家であるなら、本件大組織犯罪の犯罪実行者たちにも――それが裁判官であろうと元最高幹部検事たちであろうと――厳正に法律が適用されなくてはなりません。法治国家の幻想が維持されていればよいのだから、社会全体に大混乱を引き起こしかねない本件大組織犯罪は、隠蔽したまま忘却されるに任せるべきであるという考えは完全に間違っています。それは本件大組織犯罪の犯罪実行者たちの願望を実現させることに等しく、井上×××のように法的保護の外に遺棄される潜在的被害者が無限に存在し続けるということしか意味しません。

 西川克行元検事総長、稲田伸夫前検事総長、林真琴検事総長の生命を賭した刑事捜査が万一間に合わず、四段階に亘って行使された「あらかじめの殺害」が完遂されてしまう前に、司法の頂点に立たれる最高裁判所長官大谷直人殿にも本件大組織犯罪を一日も早く全面解決にもたらすため最大限のご協力を賜りますよう請願いたします。

 とりわけ太田武聖の東京高等裁判所からの異動に関しまして最高裁判所長官大谷直人殿が事務総長在任中に経験されたことの一切を、林真琴検事総長にお話しくださいますよう重ねて請願いたします。

                                 以上