請願書
文部科学大臣 盛山正仁 殿
2024年1月8日
大学講師・元中央大学非常勤講師
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井上 ×××
【はじめに】
学校法人中央大学(大村雅彦理事長)が2012年4月11日に実行した強要罪を発端として、その後、空前絶後の規模に膨れ上がった未曾有の反国家的大組織犯罪の存在を盛山文科相はご存知でいらっしゃいますでしょうか。
反国家的大組織犯罪と申し上げますのは、強要罪実行以後、中央大学が次々と実行してきた悪質極まりない多数犯罪の隠蔽に多くの国家機関が加担し、国家機関が実行した複数の犯罪も含めて完全隠滅するという反国家的大悪事が、10年以上にも亘りまさしく国家ぐるみで行われてきたからです。文科省、最高裁、東京地裁立川支部、東京高裁、東京高検、東京地検本庁、最高検、東京地検立川支部、警視庁――他にもあるかもしれませんが、大体以上が中央大学の多数犯罪とそれらを隠蔽しようとした自分たちの複数犯罪の完全隠滅に関与した国家機関です。本反国家的大組織犯罪の目的は、中央大学の多数犯罪とそれらの隠蔽に加担した自分たちの複数犯罪の完全隠滅であるのみならず、その完全隠滅の効果を半永久的にするための絶対必要条件である被害者の生命のこの世からの抹消です。被害者である私、井上×××と研究助手であるM氏の生命のこの世からの抹消は、強要罪、偽装解雇、文科省密室での暴行、民事訴訟第一審判決における殺人判決書、第二審判決における殺人判決の確定、強要罪捜査における露骨な不正と被疑者全員の不起訴処分、被害者が自費で入手した鑑定書(直接証拠)を握り潰して当時最高検によって行使された犯罪申告権(告訴権・告発権)そのものの剥奪という超法規的暴力などにより、常に「あらかじめの殺害」として実に執拗に実行され続けました。「あらかじめの殺害」とは、生命維持の手段を悉く絶たれ、一切の法的救済の可能性を消滅させられ、無法治状態に「あらかじめの死体」として遺棄され、自己消滅する(=自殺する)以外の選択肢が遂になくなり本物の死体に変わり果てるように、被害者の生存可能性が最短でゼロとなるようあらかじめ仕組んでおくことです。中央大学の多数犯罪、それらを隠蔽するための自分たちの複数犯罪を完全隠滅するため、そして被害者を絶望のどん底に何度も何度も叩き落とすため、国家の法的機関に属する者たち――裁判官たちと検察官たち、及び中央大学を守る弁護士たちのあまりにも見え透いた「戦略」は、法律を一度として使用しないこと、中央大学が実行した犯罪に限ってはあらゆる法律の適用範囲外に逃がし徹底的に不可視化すること、即ち絶対に犯罪として認識しないことでした。犯罪史上、類を見ないこれほどの大悪事に法的秩序の頂点に君臨する最高裁、最高検が加担するということは、この国にはもう「法」は存在せず、不正な働きかけにより法律の効力をいつでも恣意的に停止することができる犯罪実行者に都合のよい無法治国家に、法治国家であったはずのこの国は既に決定的に変容を遂げているということです。そして、この国の法的秩序の最大の破壊者こそ、文科省、国家の法的機関に無法治状態(=例外状態)を浸透させ、国家作用を致命的に壊乱するという事実上のテロ行為に及んだ中央大学です。それが事実上のテロ行為であると被害者に言わしめる最大の理由は、2012年4月11日の強要罪実行以後、国家の法的機関に一度も法律を適用させないことにより「この犯罪被害者には基本的人権は存在しない」という日本国憲法上の不可能を無理矢理押し通すことを通じて、「あらゆる人間に基本的人権は不在であること」を証明したということです。死刑囚にも存在しているはずの基本的人権が、一人の被害者から「裁判を受ける権利」を徹底的に奪うことにより、実はあらゆる人間に不在であることを中央大学の犯罪実行者たち、裁判官・検察官・弁護士・政治家の共犯者たちは証明してしまったのです。
強要罪実行からもうじき12年が経過します。反国家的大組織犯罪の完全隠滅に自己消滅(=自殺)をもって協力するよう強要され、即ち「あらかじめの殺害」の標的にされて生存維持のためのあらゆる糧の「漸近的兵糧攻め」の責め苦に12年近くも曝されてきましたが、ごく僅かな支援者たちの倫理的実践のおかげで被害者は奇跡的にもまだ延命することができています。しかし、生活環境を再建不可能なほど無惨に破壊され、内的時間は止まったままでありながら時間は追いつけないほど早く過ぎ去るばかりの限界的状態を持ち堪えることは、おそらく強要罪実行から丸12年が経過する頃には、遂に決定的に不可能になるという強い実感があります。
現検察庁は本件反国家的大組織犯罪の全面解決・被害者救済・公式発表に向けて困難を極める刑事手続を続行してくれていますが、回復された法的秩序のなかで法律による救済が漸く訪れるときまで、被害者の生命が持ち堪えられる奇跡が続くかどうかはわかりません。まことに残念ながら、本件大組織犯罪には、即ち私たちを標的とする組織的殺人行為には、文科省も初期の段階から関与しています。現段階では未遂状態が辛うじて続いている「あらかじめの殺害」が完遂されてしまい、被害者の死という取り返しのつかない国家的大不祥事に遂に発展してしまう前に、おそらくご自身は直接的には無関与であると拝察いたします盛山文科相に、盛山文科相にしかおできにならないことをを敢行していただきたいという切なる願いを込めて本請願書を送付することを決意しました。
本請願書を盛山文科相に宛てて送付する以前には、2021年7月18日付で萩生田元文科相に宛てて、また2021年12月5日付で末松元文科相に宛てて、それぞれ請願書を送付しています。二人の元文科相に宛てて送付した請願書を同封させていただきます。強要罪を発端とする中央大学の連続的犯罪についての詳細、及び中央大学の多数犯罪を隠蔽した文科省・裁判官・検察官の複数犯罪についての詳細は、同封した二通の請願書をどうかご精読なさってください。
大変残念ながら、文科相に就任する前には内閣人事局長の役職に就いていた萩生田元文科相は、中央大学の多数犯罪の隠蔽にかなり深く関与していると現在の私たちは思っています。末松元文科相も、被害者の請願書をおそらく読んでいると思われますが、請願内容を具体的に反映させた対応を何一つ行わなかったばかりか、2022年7月1日付で中央大学の前学長・福原紀彦を日本私立学校振興・共済事業団の理事長に就任させる最終決裁を行っています。萩生田元文科相の就任期間、末松元文科相の就任期間とも、私たちが2016年9月に本件大組織犯罪の存在を初めて知ってくださった西川克行元検事総長に宛てて告訴状・告発状を送付し、直ちに受理されたのち速やかに開始された長期に亘る刑事手続の最中ですので、両元文科相は少なくとも中央大学の犯罪実行者たちの犯人隠避には関与していることになります。最悪の場合には、前代未聞の中央大学と国家機関との共謀による「あらかじめの殺害(未遂)」にも関与していることにならざるを得ないかもしれません。
二人の元文科相に宛てて送付した請願書は重要な証拠資料ですので、二通とも同時に林眞琴前検事総長に宛てて写しを送付しました。
まことに恐縮に存じますが、被害者の生命救済に関わる最重要の証拠資料となりますので、盛山文科相に宛てて送付する本請願書も甲斐検事総長に宛てて同時に写しを送付させていただきます。
さらに、私とM氏が管理運営する証言ブログ『現代思想と証言』(井上莉絵瑠名義)にも、文科省に無事に到達したことが確認できましたら直ちに公開させていただきますが、こちらも同じ理由からですので何卒ご寛恕くださいますようお願い申し上げます。二人の元文科相に宛てて送付した請願書も公開してあります。
2012年4月以降、中央大学がどれほどの大悪事を実行してきたか、幾つもの犯罪実行の現場に居合わせた被害者である私たちが一番よく知っていますが、「犯罪とは無関係」という外観演出を続け、通常状態を執拗に装って中央大学が延命を図ろうとすればするほど、生活を破壊され尽くしている被害者は度々生と死の境界を超えそうになる最大限に危険な状態に追い遣られました。そこで辛うじて自分自身を支え、全面解決まで生命維持を可能にするために、私たちは本件反国家的大組織犯罪を証言する証言活動をインターネット空間で開始することを決断しました。2018年夏頃より旧ツイッター(@Belle75875497)で殆ど毎日、2019年2月から証言ブログ『現代思想と証言』を開設することで、中央大学を元凶とする本件大組織犯罪を証言する証言活動を行っています。『現代思想と証言』には、私が作成した本件大組織犯罪を証言する大部のテクスト、『最終解決個人版・未遂の記――絶滅を待望された被害者の証言』全三章と間奏曲の草稿が掲載されています。現検察庁によって全面解決が果たされたのち、全編を書き直して出版することを考えています。
『現代思想と証言』には、他に幹部検事の方々や中央大学の理事長経験者たちに送付した請願書、さらに文科省高等教育局私学部の元参事官・参事官付に送付した書簡などが多数公開されています。盛山文科相に宛てて送付する本請願書は、最新の[証拠資料]として一番上に掲載させていただきます。本証言ブログを適宜訪問して、様々な[証拠資料]にお目通しいただけましたらありがたく存じます。
【請願趣旨・請願に至る経緯】
既述の通り、多くの国家機関が中央大学の実行した多数犯罪の完全隠滅に加担してきましたが、最も初期の段階で加担したのは文科省です。
大学からの井上の追放・抹殺を目論んだ一人の男子学生とその親族から不正な働きかけを受け、彼らと共謀して井上をハラスメント冤罪に陥れた中央大学は、2012年4月11日に凄まじい恫喝と脅迫を連続的に浴びせかける自主退職強要(=強要罪)を、1時間50分に亘り井上に行使しました。いかなる根拠もなかったので自主退職強要には応じない意思を示し続けると、当時法学部長・現副学長の橋本基弘と当時法学部教授・ハラスメント防止啓発運営委員会委員長の中西又三は、井上の前には決して姿を現さず一切の対話を拒絶した状態で、不可解極まりない暴力行使(ロックアウト・電源遮断・脅迫文の送り付け等)を延々と差し向けてきて、迫害に等しい自主退職強要をこれでもかと繰り返しました。そこで井上とM氏は文科省高等教育局私学部に赴いて、中央大学が執拗に差し向けてくる不可解な暴力行使からの救済を求めました。事態のあまりの深刻さに驚愕した当時参事官付の梅木慶治氏は中央大学に宛てて期限付きの回答要求書を送付してくれましたが、逆にこれが引き金となり、2012年7月25日に中央大学はいきなり解雇予告通知を送り付けてきました。M氏が梅木慶治氏に電話をかけて事態の急変を知らせると、梅木氏は数秒間絶句し、「中央大学から回答が届いています。明日、文科省においでください」と言いました。
解雇日である翌日の7月26日、文科省に赴いた井上とM氏は梅木氏によって密室に通されたのですが、そこには梅木氏の他に見知らぬ男が一人いました。名前も所属も明かさないその男は、「中央大学からの回答」と称して実に驚くべき虚偽を次から次へと並べ立て、M氏が異議を差し挟もうとすると物凄い恫喝と暴言によって沈黙を強要してきました。この暴力男が口にした虚偽の中でも最大の虚偽は、「2012年4月11日には何もなかった。ハラスメント委員会など開かれなかった」というものです。さらに暴力男は「ハラスメント事案はもう停止している」と言いました(「ならばなぜ解雇が可能になったのか。そもそも全て出鱈目であるが、解雇理由と完全に抵触している」という巨大な疑問が直ちに生じてきます)。同年11月に井上が提訴した際、中央大学は「2012年4月11日の事実聴取」の記録と称して偽造録音媒体(=偽造CD-R)を提出してきたのですが、これで同年7月26日に文科省密室において暴力男を送り込んで露骨な虚偽を述べさせ、その虚偽を飲み込むようまたもや凄まじい暴力によって私たちに強要したことが明らかとなります。
強要罪実行から12年近い歳月が経過すると、既に5年以上も本件大組織犯罪をあらゆる角度から徹底的に反復検証しながら証言を続けている私たちには、M氏が電話をかけて解雇が強行されたことを知らせたとき、梅木慶治氏がなぜ数秒間絶句したのか、その理由が漸く分かるようになりました。梅木氏が送付した期限付きの回答要求書に対して、中央大学は暴力男が伝えたのと全く同内容の露骨な虚偽回答を既に書面で文科省に送付していたのです。即ち、梅木氏が受け取った書面には、暴力男が伝えたのと全く同じ虚偽だけが記されてあり、その虚偽内容と井上の唐突な解雇との間にはいかなる因果関係も見出せなかったのです。それが、M氏から突然の解雇という事実を聞かされて、梅木氏が数秒間絶句した理由です。「中央大学から回答が届いています。明日、文科省においでください」とM氏に伝えたあと、おそらく梅木氏は中央大学に直接電話をして、不可解な解雇について問い合わせたのだと思います。非常勤講師を任期途中で解雇するためには、刑法犯罪で有罪判決を受ける等のよほどの重大な瑕疵が非常勤講師の側になくてはならないことを、梅木氏は当然ご存知であったはずです。しかも、のちの民事訴訟で判明したのですが、この当時の中央大学には非常勤講師の就業規則が存在していませんでした。
梅木氏から連絡を受け、井上を違法解雇したという事実が文科省に露見したこと、及び翌日の解雇日に中央大学からの回答を知らせるため梅木氏が井上たちを文科省に呼んだことを中央大学は知るに至りました(ここで付言しておきますが、中央大学による井上の解雇は法的な効力を持たない「偽装解雇」です。稟議書には当時の理事長・久野修慈氏の決済印がなく、解雇は理事長に隠れて不正に強行されました。2012年10月当時、久野元理事長は不正入試問題疑惑で窮地に立たされていましたが、この状況は井上によって中央大学が提訴されているという事実を久野元理事長に対して隠蔽するために故意に作出されたと私たちは考えています)。中央大学が文科省に不正な介入をしたのは、まさにこの直後であったと思います。中央大学からの回答書を、不可解な解雇に疑念を抱いている梅木氏を通して井上たちに伝えさせるわけにはいかないと咄嗟に考えたに違いない中央大学は、中央大学出身の文科省の上層部の誰かに大至急連絡を取り、中央大学からの使者を一人送るのでその者から中央大学の回答を私たちに直接伝えさせるよう梅木氏に指示を出して欲しいと依頼したのです。その誰かとは、おそらく当時の文科相であり、中央大学の法人部門の最高意思決定機関である中央大学評議員会の選任評議員でもあった平野博文氏以外に、私たちには思いつくことができません。
中央大学からの使者とは勿論暴力男(おそらく中央大学が懇意にしている弁護士であると思われます)、暴力男の不正な任務とは中央大学が強要罪という刑法犯罪を実行したことを文科省に対して隠蔽すること、そして提訴されないように私たちにも虚偽を強制的に飲み込ませることだったのです。中央大学から依頼を受けた文科省上層部の誰かは、おそらく詳細な背景事情を殆ど知らないまま依頼を受け容れ、中央大学の要望通りにするように梅木氏に指示を出してしまったのです。そしてこの瞬間に、文科省は中央大学が実行した強要罪の隠蔽にたとえ過失であっても明白に加担することになりました。それと同時に、強要罪の被害者に強要罪など存在しなかったという虚偽を飲み込むよう、暴力によって強要するというもう一つの強要罪が文科省の密室で実行されることに、たとえ過失であっても加担してしまいました。文科省の密室で中央大学による強要罪の隠蔽という強要罪が実行されている間じゅう、暴力男の隣に座っていた梅木氏は非常に疚しそうな表情を浮かべ、ひと言も話しませんでした。暴力男の滅茶苦茶な暴言の中には、解雇についての言及が一切なかったことを強調しておきます。なお、中央大学が梅木氏の期限付き回答要求書に対して文科省に送付した書面での虚偽回答ですが、2015年11月に私たちが再び文科省に中央大学を告発したときには既に廃棄されていたようで、当時の参事官付の安部田康弘氏にどこにも見つからないと伝えられました(詳細は後述します)。
強要罪と不可解な暴力行使、そして偽装解雇を中央大学がなぜ実行したのかについては、『現代思想と証言』に掲載されている井上作成の「『最終解決個人版・未遂の記――絶滅を待望された被害者の証言』完成版のためのノート(1)―――本件大組織犯罪の本質について」を是非ご一読ください。
文科省密室での暴力による強要罪隠蔽(=歴史の捏造)というもう一つの強要罪実行にも拘らず、解雇無効を求めて井上に提訴された中央大学は、文科省に対して(実は被害者に対して)暴力男に行わせた虚偽回答の内容を自ら全否定する偽造録音媒体(=偽造CD-R)を民事訴訟に提出してきました。「2012年4月11日の事実聴取の記録」と明示された偽造CD-Rを真正のものと偽って提出してきました。しかしながら、東京地裁立川支部で全6回の口頭弁論と判決期日によって行われた本・対中央大学民事訴訟においても、文科省に対して行った虚偽回答と実質的には完全に同じことが繰り返されたのです。本・対中央大学民事訴訟のあまりにも不正な目的は、2012年4月11日に実行された強要罪を完全隠滅すること、即ち同年同月同日には「極めて悪質なハラスメントにより一学生への重大な人権侵害を行った加害者」である井上に対し「被害学生を守るための正当な事実聴取が行われたのである」という露骨な虚偽を唯一の真実として押し通すこと、そして任期途中での解雇は「限度を超えた酷い人権侵害から被害学生を守るためのやむを得ない措置」であったとして「偽装解雇」を徹底的に正当化することでした。即ち、「2012年4月11日には何もなかった。ハラスメント委員会など開かれなかった」という強要罪の存在を丸ごと否定する文科省への虚偽回答が、井上をハラスメント冤罪に陥れることにより「井上が悪質極まりない人権侵害を行ったので2012年4月11日には正当な事実聴取を行っただけであり、被害学生を守るため任期途中での解雇は不可避であった」という恐るべき虚偽に、民事訴訟では取って替えられたということです。強要罪の存在そのものの否定、即ち隠蔽は、実質的には何一つ変化していません。
本・対中央大学民事訴訟は、原告を先行排除した完全なる出来レースでした。弁論準備手続は一度も開かれず、裁判官は原告本人と一度も対面・対話せず、原告側の証拠には一切目を通さず、証人尋問は一度も行われず(したがって「被害学生」は一度も姿を現さず、井上を最初に陥れたこの学生の証人尋問は一切行われず)、録音媒体(=偽造CD-R)の鑑定申請は問答無用で却下されました。そして第4回口頭弁論から裁判長を交代した中央大学出身の裁判官・太田武聖により、「井上をいかに醜悪で怪物的な人権侵害者に仕立て上げるか、井上をいかに凌辱し抜いて<生きるに値しない生>の烙印を押すか」だけに集中して作成され続けた中央大学側の弁護士・渋村晴子の準備書面を殆どそのまま転用した「殺人判決書」が、2014年2月26日に井上に突き付けられました。裁判官の品位も知性も良心も真実を追究する意思も悉く放棄し、中央大学の虚偽だけを唯一の真実とするため(=中央大学の犯罪を完全隠滅するため)、井上に対する激烈な悪意と憎悪と殺意を全編に亘り漲らせた文字通り狂気の「殺人判決書」でした。本「殺人判決書」の中で、太田武聖は鑑定に出していない録音媒体を無条件に真正なものと決めつけ、2012年4月11日には中西又三による恫喝と脅迫、強要などは一切存在しなかったと根拠なく断定しています。したがって、本・対中央大学民事訴訟は公平中立な裁判などでは全くなく、中央大学の犯罪の生き証人である井上を自己消滅(=自殺)へと誘導すること、即ち「あらかじめの殺害」(=中央大学の犯罪の完全隠滅)が裁判の形式を利用して、或いは法廷を犯罪現場として利用することで実行された前代未聞の組織的殺人行為です。
ところで、第5回口頭弁論から裁判長を交代した中央大学出身の太田武聖を本・対中央大学民事訴訟に派遣する人事を決定したのは、2013年当時、最高裁の事務総長の役職に就いていた最高裁前長官・大谷直人氏です。中央大学の犯罪の完全隠滅、被害者である井上に対し「あらかじめの殺害」を実行することだけを目的とした、裁判の形式を借りた恐ろしい犯罪行為であることを十分に知り尽くした上で大谷直人氏が太田武聖を派遣したと全面的に信じることには、さすがに無理があります。中央大学からの不正な働きかけ、或いは中央大学の守護者である大物政治家からの脅しを含んだ圧力により、大谷直人氏は裁判官としての良心に反することを行うよう強要されたと考えない限り、中央大学の犯罪の完全隠滅に明白に加担したことになる大谷直人氏の行為に説明をつけることはできないように思います。しかし、たとえ脅しによる強要の結果であれ、或いは脅しに加えて贈収賄を無理強いされた結果であれ、最高裁という司法の頂点である国家機関に属する裁判官が、のちの最高裁長官が、中央大学の犯罪の完全隠滅に加担したということはどうしても真実です(『現代思想と証言』には、最高裁長官に就任していた時期の大谷直人氏に宛てて送付した請願書も公開されています)。
大谷直人氏によって派遣されてきた太田武聖は、「殺人判決書」の中で録音媒体を鑑定に出していないにも拘らず、なぜ断定することが絶対に不可能なことを、即ち2012年4月11日には中西又三による恫喝、脅迫、強要などはなかったと断定することができたのでしょうか。民事と刑事が連動し、相互に協力し合って中央大学の犯罪の完全隠滅を成し遂げようとしていたからです。2013年5月22日、井上は民事訴訟に少し遅れて東京地検立川支部に、橋本基弘・中西又三を始めとする数名の人物を強要罪の被疑事実により告訴しました(主な証拠は、中央大学が民事訴訟に提出してきた偽造録音媒体、鑑定に出される前の偽造録音媒体でした)。告訴状は同年6月24日に受理されましたが、開始されたはずの刑事捜査はいつのまにか、民事訴訟同様に中央大学の犯罪を完全隠滅するための見せかけだけの捜査に、犯罪隠蔽だけを目的とした「何も捜査をしないという捜査」に変わり果てていました。捜査担当検事たちは偽造録音媒体を「鑑定に出す」と1年半以上も被害者を欺罔し続けたのですが、これは民事訴訟の最中に被害者によって自費で鑑定に出されることを阻止するためでした。そして2015年1月30日、強要罪の時効まで3か月もないという時期になって被疑者全員を不起訴処分にしました。断定することが絶対に不可能なことを太田武聖が断定することができたのは、強要罪の捜査担当検事たち(或いは彼らに不正な任務を指示した当時の幹部検事たち)から被疑者全員が不起訴処分になることをあらかじめ知らされていたからです。強要罪の「刑事捜査」においても、文科省の密室で実行された強要罪の隠蔽が繰り返されたことは言うまでもありません。
民事と刑事を連動させることで民事訴訟では中央大学を不正に勝訴させ、刑事捜査では強要罪の被疑者全員を不正に不起訴処分とし、中央大学の多数犯罪の完全隠滅を謀るという恐ろしい計画を一体誰が考案したのでしょうか。不起訴処分が決定された2015年1月30日当時、東京地検検事正であったのは中央大学出身の青沼隆之氏であり、検事総長であったのは同年9月に鑑定書を同封した井上の請願書を無視黙殺することになる大野恒太郎氏です。2016年4月には、鑑定書を直接証拠として私とM氏が最高検に複数の告訴状・告発状を提出したところ、最高検は特捜部名義で犯罪申告権(告訴権・告発権)そのものを剥奪するという超法規的暴力を行使してきました。この当時の次長検事は青沼隆之氏、検事総長は変わらず大野恒太郎氏です。犯罪申告権を半永久的に剥奪するという所業に勝る犯罪の完全隠滅、というより犯罪が存在したという事実の歴史からの完全抹消は存在しません(それは、法律の効力の抹消、法律そのものの抹消でもあります)。そうすると、直接証拠こそ被害者には入手できないとしても、強要罪を隠蔽するため偽造録音媒体の作成と提出(=私電磁的記録不正作出・供用罪という犯罪)をさらに実行することを余儀なくされ、民事でも刑事でも絶体絶命の窮地に立たされた中央大学が多数犯罪の完全隠滅を依頼したのは、中央大学出身の青沼隆之氏とその上司である大野恒太郎氏であるとしか私たちにはどうしても考えられないのです。大谷直人氏に依頼したときと同様に中央大学が直接不正な働きかけをしたか、或いはそれに加えて中央大学の守護者である大物政治家が圧力をかけて不正の後押しをした可能性もあると私たちは考えています。
強要罪の被疑者全員を不正に不起訴処分にされたあと、2015年4月に法科学鑑定研究所に赴いて自費で偽造録音媒体の鑑定を依頼したところ、同年7月に同録音媒体は完全なる偽造物であるという科学的鑑定結果が出ました。この鑑定書は、2012年4月11日に強要罪が実行されたことの直接証拠であるのみならず、中央大学の弁護士・裁判官・検察官が犯人隠避と証拠隠滅を、即ち中央大学の多数犯罪の完全隠滅を謀ったことの直接証拠でもありました。
ところが、科学的鑑定結果が出てからというもの、犯罪隠蔽の強度は極端に激化し、鑑定書を携えて中央大学の多数犯罪を訴えようとすると、至るところで撃退されるというさらなる受難が私たちを待ち受けていました。当時の学長・酒井正三郎氏には頑迷に拒絶され、中央大学内部監査室公益通報では鑑定書をコピーされるという窃盗に該当する犯罪被害に遭い、鑑定書を直接証拠として東京地検特捜部に複数の告訴状・告発状を提出すると悉く突き返され、鑑定書を同封した請願書を提出しても大野恒太郎元検事総長からは無視黙殺されました。
そして万策尽き果てた私たちは、2015年11月4日に再び文科省高等教育局私学部を訪問し、当時の参事官付・安部田康弘氏と参事官・星晃治氏に向けて中央大学が実行してきた数々の犯罪を告発し、鑑定書を始めとした膨大な証拠資料を手渡して中央大学の調査をあらためて依頼しました。二人は私たちが3年以上に亘り蒙り続けてきた信じ難い犯罪被害経験に真剣に耳を傾けてくれて、「(中央大学に)自浄作用を促すよう働きかけてみます」と約束してくれました。ところが2日後の11月6日に安部田康弘氏から電話があり、2012年7月に梅木慶治氏の期限付き回答要求書に対して中央大学が送付してきたという虚偽回答が記された書面がどこにも見つからないと告げられ、「結局、文科省に何をして欲しいと望んでいるのですか」と些か余裕のない口調でもう分かりきっているはずのことを尋ねられたので非常に驚きました。以後、安部田氏から二度と連絡がくることはなく、約束を反故にされたと思うしかなかった私は翌2017年6月4日付で、文科省高等教育局私学部の安部田氏・星氏に宛てて抗議書簡を送付しました(『現代思想と証言』に公開されています)。しかし、だいぶ後になってから判明したことですが、このときには安部田氏・星氏の両名は、もう文科省から外に出されて(追い出されて)不在になっていたのです。2015年末までには星氏は文科省から離職せざるを得なくなり、2016年には弘前大学の事務職員として勤務していました。同じく安部田氏も2015年末には文科省から遠ざけられ、2016年4月には文科省から小樽商科大学の事務職員に異動になっていました(現在の勤務先は九州大学です)。
あまりに明白であるのは、中央大学の多数犯罪とそれらの完全隠滅に関与した各国家機関の複数犯罪を、私たちの告発を通して知ってしまった安部田氏・星氏の両名は、この反国家的大組織犯罪の隠蔽のために文科省から追い出され、首都圏から可能な限り遠い場所に定住するよう命令を受けたということです。誰が命令したのでしょうか。当時の内閣人事局長であった元文科相の萩生田光一氏の命令でないとしたら、一体誰の命令であるというのでしょうか。中央大学の守護者である大物政治家の命令に従う形で萩生田氏が当時の文科相に命令し、当時の文科相であった馳浩氏が安部田氏・星氏に命令したという可能性が一番高いと考えています。安部田氏・星氏、つまり中央大学の多数犯罪を知る者たちが不在になった文科省内部で開催された懇親会の場で、馳元文科相が中央大学の当時の学長・酒井正三郎氏と親しく歓談する様子を収めた画像を私たちは確認しています。即ち、鑑定書という直接証拠が出ているにも拘らず、鑑定書とその他の証拠資料を通して中央大学の多数犯罪を知ってしまった安部田氏・星氏を文科省から追放することにより、またもや文科省は中央大学の多数犯罪の隠蔽を謀ったのです。2015年12月25日には、私たちの告訴・告発を散々妨害した当時東京地検立川支部の検察官・鈴木久美子に遂に複数の告訴状・告発状を受理させることに成功し、2016年3月には再び不正に不起訴処分にされたのですが、少なくとも安部田氏・星氏が文科省から追放された時期は中央大学の被告訴人たち・被告発人たち、及び複数の裁判官・検察官の被告訴人たち・被告発人たちがたとえ形ばかりであれ被疑者であった時期と完全に重なっているため、安部田氏・星氏の追放により文科省が行った中央大学の多数犯罪の隠蔽は、犯人隠避と証拠隠滅に相当すると考えられます。安部田氏・星氏に手渡した鑑定書を始めとする膨大な証拠資料も、既に廃棄されている可能性が高いと思います。
したがって、2012年4月以降悪質極まりない幾つもの犯罪に手を染めてきた中央大学が2018年に二つの新学部開設の認可を求めてきたとき、他大学に対しては極めて厳格で詳細な指示を出す文科省が「中央大学が提出したという設置届出書類」だけは無条件に通し、中央大学に限っては「特別な配慮」を示さざるを得ない理由も自ずと明らかになります。中央大学の多数犯罪の完全隠滅に加担するという形で文科省は中央大学と共犯関係にあり、中央大学を優遇して守ることは自分自身を守ること、犯罪隠蔽という犯罪を実行してきた諸事実から、諸事実の露見から、自分自身を守ることであるからです。こうして文科省は、中央大学が未曾有の大犯罪を実行してきたことを十分承知していながら、中央大学が「犯罪とは無関係」の相貌を取り繕い、通常状態を偽装し続けることに加担するほかはなく、そうすることで中央大学の多数犯罪の隠蔽に加担し続けるという悪循環から抜け出せない状態に延々と縛り付けられているのです。本件大組織犯罪の存在を初めて知るに至られた西川元検事総長が私たちの告訴状・告発状を全て受理してくださり、刑事捜査を開始してくださったのが2016年9月から12月にかけてであり(同年12月6日には、大勢の捜査員が中央大学多摩キャンパスに入り、家宅捜索が行われました)、このとき以降、歴代文科相が文科省の犯罪隠蔽の歴史を知っているかどうかを問わず、文科省による中央大学の多数犯罪の隠蔽は犯人隠避と証拠隠滅であり続けているということがどうしても真実となります。
2016年8月3日から2017年8月3日まで文科相に就任していたのは松野博一前官房長官であり、2017年8月3日から2018年10月2日まで文科相に就任していたのは林芳正現官房長官ですが、この両名が中央大学の多数犯罪と文科省によるそれらの隠蔽の歴史を知っているのかどうか、また隠蔽への直接的関与があるのかどうかは全くわかりません。2018年10月2日から2019年9月11日まで文科相に就任していたのは柴山昌彦氏ですが、就任したときには中央大学の二つの新学部開設の認可はもう下りていましたし、在任中に文科省は中央大学の内紛に介入してもいますので、柴山元文科相だけは中央大学の多数犯罪を知り得ることなく、したがって多数犯罪の直接的隠蔽には無関与であると考えています。2019年9月11日から2021年10月4日まで文科相に就任していたのは萩生田光一氏ですが、既述のように萩生田氏は安部田康弘氏と星晃治氏を追放するという形で文科省が謀った中央大学の多数犯罪の隠蔽に深く関与しています。2021年6月には中央大学の福原紀彦前学長(=一般社団法人大学スポーツ協会UNIVAS会長)による表敬訪問を、その一週間後には中央大学の河合久学長による表敬訪問を萩生田元文科相は快く受け容れ、両者と親しく懇談して中央大学との関係を深化させています。2021年10月4日から2022年8月10日まで文科相に就任していたのは末松信介氏ですが、末松氏も前述したように私の請願書に目を通すことにより中央大学の多数犯罪、及び本件大組織犯罪の存在を知ることになったにも拘らず、2022年7月1日付で中央大学の福原紀彦前学長が日本私立学校振興・共済事業団理事長に就任する最終決裁を行っています(この時期に、2012年に強要罪と「偽装解雇」にも深く関与し、私に対する名誉毀損を行っている福原紀彦前学長が中央大学を事実上退職し、日本私立学校振興・共済事業団理事長に就任したことは極めて不自然であり、選任された経緯も甚だしく不透明です。いずれにせよ、この時期の福原紀彦前学長の同事業団理事長就任は、中央大学の多数犯罪、及び本件大組織犯罪の隠蔽を意図したものであり、中央大学が「犯罪とは無関係」の外観演出を続け、通常状態を延々と偽装し続けるという不可能を可能にすることこそが、その究極の狙いであったのです。残念ながら、末松元文科相はこの究極の狙いに明白に加担しています)。2022年8月10日から2023年9月13日まで文科相に就任していたのは永岡桂子氏ですが、永岡氏が中央大学の多数犯罪と文科省によるそれらの隠蔽の歴史を知っていたかどうかはわかりません(永岡氏の活動状況から、私の心証では知っていた可能性はあると思っています)。
以上、文科省が中央大学と癒着してきた歴史、中央大学の大犯罪の隠蔽に加担してきた歴史を盛山現文科相にお伝えしました。井上のツイッター(X)の固定ページには、中央大学が犯罪裁判に提出した偽造録音媒体を反訳した偽造反訳書の一部が掲載されていますので、中央大学には多数犯罪の実行を否定することは絶対にできません。そしてこれは、文科省を始め、他の国家機関が中央大学の大犯罪の完全隠滅に加担してきた明白な証拠でもあるのです。
文科省が中央大学の多数犯罪の隠蔽に加担してきた歴史ですが、文科省による隠蔽の中でも最大の隠蔽について、【請願内容】を書く前に最後に盛山文科相にお伝えしなくてはなりません。
それは、中央大学法学部が茗荷谷に都心移転を行うことを文科省が認可したという大問題についてです。これこそ、文科省による中央大学の多数犯罪の隠蔽の中でも最大の隠蔽であるという事実についてです。
まず、土地の取得についてですが、2019年2月18日付の記事で情報誌『選択』が次のように報じています。
中央大学は昨年末、現在は東京都八王子市にある法学部が、二〇二三年度に文京区大塚一丁目の新校地などに移転する見通しになったことをホームページで公表した。新キャンパスは、都が借地人を公募し中大がその予定者に選ばれた都有地だが、この選定をめぐり不動産業界から「公募とは名ばかりで、都と中大の出来レースだった」との批判が出ている。
問題の土地は都が所有するバス営業所跡地で、昨年六月から公募が行われていた。
ある大手不動産幹部によると、この公募は、これまでに実施されてきた方式とは違い、価格評定など審査項目を明確にしないなど「極めて不透明」だったという。また、中大が、昨年八月の時点で文京区大塚一丁目への法学部移転を目指した中長期事業計画を公表していたことも、「出来レース」の疑いをもたれた要因だ。
中大法学部の有力OBである自民党の二階俊博幹事長も、、同窓会会合で移転計画に関心を示す発言をした。中大関係者の間では「二階さんも移転に貢献しれくれた」という声があり、都が二階氏への配慮を示したとの見方も出ている。
(三万人のための情報誌『選択』、2019年2月18日)
この情報によれば、法学部の都心移転を、手段を選ばず現実化させるため、「公募」の公平性を無視して並み居る応募者たちを退け、二階俊博元幹事長が都(=小池百合子知事)に働きかけることで中央大学が特権的に借地人に選定されるようあらかじめ決定されていたということが真実のようです。
しかし、茗荷谷の借地人に「出来レース」の結果選定されたにも拘らず、現実化したはずの法学部の都心移転が順調には進まず、立ち消えになった可能性すら窺われるほど中央大学はこの話題に触れることをかなりの長期間差し控えていました。
その理由は、昨年2023年4月に漸く法学部の茗荷谷キャンパスが開校してから、久野修慈学員会会長・元理事長が祝辞として述べた次のような言葉の中に初めて見つけることができました。「政府の方針によって都内23区の定員が規制され都心展開が不可能になるなか、当時の二階俊博自民党幹事長の公平に例外規定を設けるべきだとの英断で、この度は都心展開に至りました」(中央大学『学員時報』令和5年4月号春号第522号)
即ち、「政府の方針によって都内23区の定員が規制され」た結果、土地はもう確保したというのに「都心展開が不可能」になってしまったのです。この不可能を無理矢理可能にしたのは「当時の二階俊博自民党幹事長の公平に例外規定を設けるべきだ」という「英断」であると、おそらく中央大学にとっても二階元幹事長にとっても、そして文科省にとっても極めて不都合な真実を久野氏は暴露してしまいました。
「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律」(平成三十年法律第三十七号)を厳格化するため、「特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令」が平成三十年(2018年)9月27日付で安部晋三元内閣総理大臣、及び林芳正元文部科学大臣によって発出されました。同法令によって平成30年(2018年)から10年間(2028年まで)は、東京23区内での大学新設、及び定員増は原則として禁止されることになりました。除外規定が幾つか設けられていますが、中央大学法学部が文京区内にキャンパスを新設し、そこに移転することは、いずれの除外規定にも該当していません。ゆえに法学部の「都心展開は不可能」になってしまったのです。
法令によって禁止され、不可能にされてしまった法学部の都心移転を何とか可能にするために、土地の取得に続いて中央大学はまたも当時の二階幹事長(2016年8月3日から2021年10月1日まで自民党幹事長)に窮地の打開を依頼したのです。依頼を受けた当時の二階幹事長は、おそらく当時の文科省に向けて「公平に例外規定を設けるべきだ」との強い要求を突き付け、有無を言わせぬ圧力をかけて、本来なら通るはずのない不可能な要求を無理矢理受け容れさせてしまったものと思われます。安部元首相と共に命令を発出した林芳正元文科相の在任期間は2018年10月2日までですので、このときの文科相は林芳正氏ではありません。次の文科相である柴山昌彦氏でもないと思います。在任期間が一番長い次の文科相である萩生田光一氏(2019年9月11日から2021年10月4日まで)であった可能性が最も高いと考えています(萩生田氏でないとすれば、2021年6月に福原紀彦前学長と河合久学長が1週間おきに表敬訪問する積極的な理由はないと思われます)。
「公平に例外規定を設ける」とは、法令で定められた「大学の23区規制」は事実上効力を持たず、当初からある幾つかの除外規定に全く該当していなくても、中央大学に限らずどんな大学でも「例外」になり得ると言っているに等しく、法令と法令違反の区別を撤廃する滅茶苦茶な暴論です。「英断」どころか、端的に法令違反です。そして文科省は、2018年9月27日に安部元首相と林芳正元文科相によって発出され、2028年まで効力を有し続ける(そして自らも遵守を要求している)「大学の23区規制」という法令に、当時の二階幹事長の「鶴の一声」によって自ら違反することに同意してしまったのです。法令遵守を他大学には要求する文科省が自ら法令違反を犯しました。即ち、二階幹事長からどれほどの圧力をかけられようと、文科省は自ら遵守を要求する法令に従って、中央大学が文京区内に法学部のキャンパスを新設することを絶対に認可してはなりませんでした。なぜなら、それは自ら遵守を要求する法令の文科省自身による違反であるからです。文科省自身が法令違反を犯すことにより、中央大学の法令違反を助け、見逃し、法令違反の結果可能になっているに過ぎない法学部の都心移転とその後の存続を、本来は不可能であると知りながら看過黙認し続けることしかできなくなるからです。中央大学の法学部が文京区内にキャンパスを新設することを認可してしまっても、それは法令違反の結果であるのだから認可自体が実は無効であることを文科省はよく承知しているはずです。
中央大学は不可能と分かっていながら、法令違反を犯してまで法学部の都心移転をなぜ必要としたのでしょうか。言うまでもないことです。2012年4月から幾つもの犯罪を実行し、多くの国家機関にそれらの犯罪の完全隠滅に加担させておきながら、「犯罪とは一切無関係」の外観演出を続け、通常状態を装いながら被害者の人生の12年間を犠牲にしてどこまでも延命を図るためです。中央大学の多数犯罪を知り尽くしている二階元幹事長は、犯罪塗れの中央大学が「犯罪とは無関係」の相貌を取り繕いながら、社会と在学生をどれほど欺いても通常状態を演出しつつ延命をどこまでも果たしていくことを可能にするために、法令違反を無理矢理押し通したのです。文科省は二階元幹事長の不可能な要求に異議を唱えられず、自ら法令違反を犯すことで中央大学の法令違反を咎められず隠蔽するしかなくなり、そうすることで法学部の都心移転とその存続という外形が真に意味する中央大学の多数犯罪の隠蔽に加担し続けるしかなくなってしまったのです。これは、文科省自身が二階元幹事長の強大な権力に逆らえず、法令違反を犯してしまったことにより可能になった隠蔽なので、文科省による中央大学の多数犯罪の隠蔽の歴史の中でも最大の隠蔽、最悪の隠蔽であると言わざるを得ません。
2012年7月の文科省密室での暴力男による強要罪という同年4月11日の強要罪の隠蔽強要から始まり、2019年から2023年に至る過程での法令違反による中央大学の多数犯罪の最大の隠蔽まで、文科省が中央大学の多数犯罪を知りながらその完全隠滅に加担してきたことは明らかです。とりわけ萩生田元文科相と末松元文科相には請願書を送付し、中央大学が実行してきた多数犯罪を知らせたにも拘らず、両名がその後も中央大学の多数犯罪の隠蔽に協力してきたという事実は、12年間に及ぶ文科省による中央大学の多数犯罪の隠蔽の歴史を最もよく裏付けています。その背後には中央大学の守護者である二階元幹事長による圧力が常に働いていたからかもしれません。しかし、文科省が12年もの長期間に亘り、中央大学の多数犯罪の隠蔽に加担したりしなければ、被害者である私たちは人生の12年間を失わなくても済んでいたかもしれず、12年の間に為し得たかもしれない多くのこと――読書、探究、研究会、創造的活動など――の全てを断念しなくても済んでいたかもしれず、何よりも生活環境を再建不可能なほど破壊されずに済んでいたかもしれないのです。また、私の授業を受けることを望んでいた当時中央大学法学部の学生たちは私の授業を受ける機会を失わずに済んでいたかもしれず、中央大学のあまりに残酷で不可解な暴力行使に接して不当に傷つけられなくても済んでいたかもしれないのです。何よりも、2013年以降、刑法犯罪を幾つも実行している大学であるなどとは夢にも思わず、中央大学に騙されているとも知らず、膨大な数の若者たちが中央大学に入学してしまい、橋本基弘を始めとした犯罪実行者たちの授業を、とりわけ法律の授業を受けてしまうことも回避できていたかもしれないのです。
直接的な被害者は私であり、M氏ですが、中央大学の外観演出や虚偽広告に騙されて中央大学に入学してしまった大勢の在学生、卒業生も間接的な被害者であるというほかはありません。中央大学が実行してきた多数犯罪の被害者、それらを12年間隠蔽してきた文科省の被害者、またそれらの完全隠滅に加担してきた複数の国家機関の被害者です。
現検察庁は自民党に対する大規模捜査を開始し、いかなる妥協もなく続行しています。
文科省にも、長大な歳月に亘り中央大学の多数犯罪の完全隠滅に加担してきたこと、そのために被害者の「あらかじめの殺害」が完遂される過程に不可避的に参加することになってしまったことに対し、遂に責任を取らざるを得ない時期が到来しているのだと思います。
中央大学の多数犯罪を隠蔽してきた12年間の歴史に終止符を打つという選択肢以外の選択肢はもう存在しないことを、ここまで読んでくださった盛山文科相には十分にご理解いただけたと拝察する次第です。
これで漸く、【請願内容】をお伝えする段階まで辿り着けました。
【請願内容】
1. 2012年4月以降、現在に至るまで、中央大学の多数犯罪の隠蔽に関与してきた文科相、及び文科省の実態について、あらゆる妥協を排した調査を行っていただけますことを請願いたします。
2.中央大学法学部の文京区内におけるキャンパスの新設に対する認可を、速やかに取り消されることを請願いたします。
上述してきた通り、中央大学法学部の文京区茗荷谷への移転は現在に至るまで本来は不可能であり、文科省自身が法令違反を行うことで不可能を無理矢理可能にした結果です。したがって、法令違反を代償にした認可は現在に至るまで実際には無効です。法令違反の結果、もとより不可能である都心移転とその後の存続が可能になっているに過ぎない中央大学法学部が、2024年度の入試を実行して何も知らない新入生が入学してきてしまう前に、本件大組織犯罪の全面解決が果たされて公式発表が行われることにより致命的な損害を在学生に発生させることが不可避になる前に、速やかに認可を取り消されることを請願いたします。
3.法律を破壊し、司法・刑事司法の国家作用を壊乱し、犯罪史上類を見ないテロ行為にも等しい大組織犯罪を実行し、多くの国家機関にその隠蔽に加担させることで延命を図ってきた学校法人中央大学に対し、解散命令を出されることを請願いたします。
上述してきた通り、本件大組織犯罪は中央大学の多数犯罪とそれらの完全隠滅に関与した者たちの複数犯罪の諸事実を知る被害者の生命の、この世からの抹消を図る組織的殺人行為でもあります。私たちが5年以上に亘り、未曾有の組織的殺人行為としての本件大組織犯罪について証言してきたことにより、中央大学の大悪事は既に日本国内の多くの他大学や一般国民の知るところとなっています。事実上の暴力団組織、犯罪実行者集団であるこのような大学が、なぜ高等教育機関としての大学をいつまでも名乗ることができているのかという根本的な疑問を、既に大勢の国民が抱かざるを得なくなっていると思います。強い不安や動揺に絶えず苛まれ、精神的な不調に恒常的に陥っている中央大学の在学生も少なからず存在していると考えられます。
本件大組織犯罪の全面解決が果たされ、中央大学の犯罪実行者たちの刑事処分が確定して公式発表が行われるまでは、文科省が中央大学に対して独自に強い処分を出すことは制度的に難しいということであれば、現検察庁による公式発表を待ってからでも構いません。いずれにしても、在学生たちに致命的な大損害を発生させることは避けがたく、それは中央大学の多数犯罪の隠蔽に長期に亘り加担し、そうすることで高等教育機関としておよそ相応しくない大学に大勢の若者が入学することを看過黙認してきた文科省の責任でもあります。
完全隠滅はもう破綻の一途を辿るばかりであり、この救いようのない大犯罪の隠蔽されていた真実が加速的に露呈してくるという趨勢を止めることはもう誰にもできません。文科省が責任を取らなくてはならない重大局面に状況は決定的に差し掛かりつつあります。
本請願書の写しを送付する甲斐検事総長にご相談されてみてくださっても結構です。処置が早ければ早いほど、もはやいつかは蒙ることが避けられない在学生たちの大損害の程度も幾分かは軽減される可能性があると思いますので、制度的に許容される範囲内で可能な限り早く、中央大学に対して解散命令を出されることを請願いたします。
(自分たちの犯罪隠蔽も露見するので、完全隠滅に加担した国家機関には中央大学の多数犯罪を看過黙認し続けることしかできず、そして国家機関の自己防衛は半永久的に続くので、被害者が何をどう証言しようと中央大学の存続を妨害・阻止することができる者は誰もいない。これが、法律を破壊し、法的秩序を破壊するという大犯罪を実行しておきながら、いかなる責任も取らず、執拗に延命を図り続けることを可能にするため、無法治状態から二度と出られなくなっても、潜在的な犯罪者であり続けても、中央大学が絶え間なく自分自身に与えてきた「鉄壁の理由」です。しかし、それは「鉄壁であったはずの理由」に決定的に変容を遂げつつあります)。
4.2012年から現在に至るまで、中央大学の多数犯罪の隠蔽に文科省が加担してきた歴史、その詳細な内部事情について一部でも盛山文科相がご存知のことがあれば、甲斐検事総長に全てお話しくださることを請願いたします。
現検察庁に既に事情聴取等を受けている可能性も当然あるかと思いますが、そうでない場合には、甲斐検事総長に直接お会いになられてご存知のことを全てお話しくださいますよう請願いたします。
【おわりに】
現検察庁による刑事手続が万一間に合わず、辛うじて未遂状態に留まっていた「あらかじめの殺害」が完遂されてしまう最悪の可能性を、どんなときでも想定しながら証言活動を続けてきました。中央大学の多数犯罪の完全隠滅の側にいた当時最高検から犯罪申告権を剥奪され、あらゆる法的救済の可能性を消滅させられて無法治状態に「生きながらの死体」同然に遺棄されてからもうじき8年が経過します。2016年8月10日付で当時東京高検検事長の役職に就いていらした西川元検事総長に宛てて内容証明郵便で送付した「意見書・抗議文・要望書」(『現代思想と証言』に公開されています)が、当時検察庁内の犯罪隠蔽関与書に奪取されて西川元検事総長に届かなかったら、「あらかじめの殺害」は早い時期に完遂されてしまっていたことでしょう。自分たちも中央大学の多数犯罪の完全隠滅に加担した複数の国家機関に守られて、中央大学は何事もなかったかのように「犯罪とは無関係」の仮面をつけて、大勢の在学生・卒業生・社会、そして自分自身を欺きながら「まともな大学」を巧妙に演出しつつ、当たり前のように毎年入試を行って堂々と延命を果たし続けていったことでしょう。被害者の人生の12年間を奪い尽くし、被害者の生活を破壊し尽くし、直接手を下さずに手に入れた被害者の死という多数犯罪の隠蔽の絶対的完成に支えられて。
そうなった方がよかったとは、本請願書を読んでくださった盛山文科相はさすがにお思いにはならないと信じたいと思います。文科省にも裁判所にも検察庁にも常に裏切られ、生と死の境界を超えるように強要され続けてきた12年間でした。私とM氏が残りの人生で、中央大学の犯罪実行者たちと国家機関に属する共犯者たちによって徹底的に剥奪された12年間にできたかもしれないあらゆることを、取り戻していける精神的自由、身体的自由、文化的自由をどうか一日も早く返してください。
「あらかじめの殺害」の具体的な手段である生命維持のための一切の糧の「漸近的兵糧攻め」の残酷極まりない過程に、故意であれ過失であれ文科省が参加してしまったことは紛れもない事実です。どれほどの困難が待ち受けていても、依然として不正な妨害にどれほど出会うことがあっても、破壊され尽くした暖房もない部屋の中で、年末年始など関係なく被害者が連日連夜命懸けで書き続けた本請願書の【請願内容】を、どうか実行してください。法治国家などとうに崩壊しています。その崩壊をせき止め、破壊された法的秩序を再建するために現検察庁は闘っています。おそらく、過去の検察庁の大不祥事とも闘っています。文科省も、過去の文科省の大不祥事と闘ってください。今がその好機であることは間違いないと思いますので、法的秩序の再建が不可欠であると盛山文科相も思ってくださるのでしたら、文科省が取らなくてはならない責任を取るためにどうか身命を賭して状況の困難さに立ち向かってくださいますよう、最後にお願い申し上げて本請願書の結びといたします。
以上
追記
本請願書は2024年1月4日に作成を完了しました。
しかし、その翌日の1月5日に中央大学は福原紀彦が1月1日付で日本私立学校振興・共済事業団理事長に再任されたと公式ホームページで発表しました。これに先立ち、文科省は1月1日付で日本私立学校振興・共済事業団の理事長に福原紀彦を再任したと発表しています。任命権者は文部科学大臣であると明記されています。
福原紀彦を再任するに当たり、盛山文科相が最終決裁を直接行っているとすれば、盛山文科相も末松元文科相に続いて、過失であることは間違いないと思いますが、中央大学の多数犯罪の隠蔽に関与しているということにならざるを得ないと考えます。
――――
以下の文書は、盛山文科相に宛てた請願書の封筒の裏に貼り付けた注意事項です。
【注意事項】
本請願書は盛山正仁文部科学大臣に宛てて書かれています。
文科省に属する盛山文科相以外のどんな人物も本封筒を開封すること、本請願書を読むことを禁じます。
本請願書は写しを甲斐検事総長に宛てても同時に送付していますので、受け取った方はどんな人物の手にも委ねることなく、盛山文科相のお手元に速やかに届けてください。
万一、盛山文科相以外の人物が勝手に開封したり、返戻などの極端な行為に独断で及んだりした場合には、請願権を侵害または剥奪したことになり、その旨甲斐検事総長に直ちにお知らせしなくてはならなくなりますので、そのような憲法違反に当たる行為に及ぶことは絶対にお控えください。