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(証拠資料)2023年3月23日付けで井上が戸倉三郎前最高裁長官に宛てて送付した「意見書・抗議文・要望書」(一部伏字)

令和5年3月23日

東京都千代田区隼町4-2

最高裁判所 長官 戸倉 三郎 様

                            

             ××××××××××××××××××                   

                                 大学講師(哲学・現代思想研究)

             告訴権被剥奪者  

             井上 ×××      

意見書・抗議文・要望書

 

 私、井上×××は、2012年4月11日に中央大学で実行された強要罪を発端として、その後、複数の裁判官・検察官・弁護士が加担したことにより空前絶後の規模に膨れ上がり、未だに全面解決が訪れてはいない未曾有の大組織犯罪の被害者です。

 2013年1月30日に東京地裁立川支部で開始され、2014年2月26日に終結した対中央大学訴訟が裁判手続を一切踏まず、中央大学が実行した複数の犯罪(強要罪、私文書偽造罪、私電磁的記録不正作出・供用罪、犯人隠避罪、証拠隠滅罪など)を完全隠滅し、被害者を自殺に誘導するための犯罪現場として法廷を利用した前代未聞の「犯罪裁判」であったことを、戸倉長官は勿論よくご存知です。原告本人と一度も対面・対話せず、原告側の証拠を一切読まずに悉く証拠採用から外し、本人尋問・証人尋問も完全省略し、偽造録音媒体の鑑定申請も問答無用で却下し、結果として裁判を受ける正当な権利を私から剥奪した中央大学出身の裁判官・太田武聖が書いた「殺人判決書」も、2015年1月に私の教え子であり当時の共闘仲間であった××××氏が徹底的な分析を施した上で、請願書の一部として当時事務総長でおられた戸倉長官に宛てて送付していますので、憎悪と悪意と殺意に満ちた全編が文字による「糾弾」「恫喝」と言うほかはないこの世にもおぞましい稚拙にして凶暴、かつ冗長な作文にも、お目を通されていると存じます。そして、中央大学の犯罪の完全隠滅と被害者抹殺という裁判の形式を利用した大組織犯罪の目的を達成させるため、中央大学出身の太田武聖を第5回口頭弁論から立川支部に送り込んだのが、当時事務総長であった大谷直人前長官であることも戸倉長官は勿論ご存知です。

 しかし、中央大学の犯罪の完全隠滅と被害者抹殺という大犯罪実行の舞台として法廷が利用されていることを完全に理解した上で、言い換えれば裁判と法律の存在理由そのものが破壊されようとしていることを十分に認識した上で、更にはご自身もこの犯罪史上最も悪質な大犯罪に加担することになるのは不可避であることを百も承知の上で、大谷前長官がどんな躊躇もなく太田武聖を立川支部に送り込んだと考えることにはやはり無理があります。

 戸倉長官は当然ご存知のことと思いますが、中央大学は「不正な利権獲得」のため長期に亘り「××××」と癒着・一体化してきました(犯罪を実行しても嫌疑をかけさせず捜査も行わせないという利権です。また、どんな不祥事を起こしても報道機関に介入させないという利権です)。本件大組織犯罪に複数の裁判官・検察官・弁護士が加担していることは既に明白ですが、法律を破滅に導き、法的秩序を根底から瓦解させるような驚天動地の大犯罪に法律家たちを加担させるに当たり、中央大学の守護者である「××××」の水面下での(おそらく生命の危険を感じさせるほど陰湿かつ過激で暴力的な)働きかけがあったことは間違いないと確信しています。大谷前長官も中央大学の守護者たち(及び、中央大学の更に巨大な守護者である大物政治家)に狡猾な罠に嵌められ、気が付いたら中央大学の犯罪の完全隠滅と被害者抹殺を目的とする法廷を舞台とした大犯罪に、協力する以外の選択肢はなくなっていたのではないかと推察する次第です。強要罪の被害に遭う際に私自身も似たような状況に陥れられたのですが、一見それとは分からないようなやり方で相手を錯誤に陥れ、そののち凄まじい恐怖で凍り付かせ、例えば収賄をやったとしか受け取れない状況、或いは確実に相手の弱点となるような状況を作り出して相手の意思・判断・身動きの自由を完全に塞き止め、その上で自分たちの命令に従って動くしかない「操り人形」に相手を変えてしまうというのが中央大学の手口、「××××」を守護者とする中央大学のまるで詐欺師のような極めて悪質な手口です(これが、本件大組織犯罪は「巨大なえせ同和行為」であると私が断言する理由です)。

 そして、本件大組織犯罪の刑事手続がおそらく最終局面に差し掛かっていると推察される現在、遂に退路を決定的に断たれつつある中央大学は、一か八かで最後の「えせ同和行為」に打って出てきているように思われます。

 その標的は、最高裁判事に就任されて最も日が浅く、従って本件大組織犯罪の存在を知らない可能性が高く、更に×××××××××××××の尾島明判事です。尾島判事に宛てても注意喚起の意味を強く込めて「意見書・抗議文・要望書」を送付しましたので、戸倉長官にも早急にご一読賜りたく写しを同封させて頂きました。以下の文章を読み進んで頂く前に、尾島判事に宛てた「意見書・抗議文・要望書」を必ずご精読ください(同書面は、文中にもあります通り、甲斐検事総長に宛てても写しを送付させて頂きました)。

 以下は、戸倉長官が尾島判事に宛てた「意見書・抗議文・要望書」を精読してくださったという前提で書かせて頂きます。

 失礼を承知で単刀直入に申し上げます。「終わりの時の無際限の引き延ばし=時間稼ぎ」のために一か八かで最後の「えせ同和行為」」に打って出ようとしている中央大学の真の標的は戸倉長官です。尾島判事は、同じ第二小法廷を担当されている戸倉長官に、自然さを装って密かに到達するための最初の標的です。

 高裁判決が目前に迫っていると推察されますが、中央大学の狙いは上告申立てをどんなことがあっても絶対に棄却させないことであると確信いたします。おそらく、上告申立ての可否を判断する小法廷は第二小法廷であるという見通しが既についている可能性が高く、<上告申立て→第二審判決破棄→高裁への審理差し戻し→上告申立て→第二審判決破棄→高裁への審理差し戻し→・・・>という「悪循環」を可能にするため、最初の(そして次の、また次の)上告申立てを絶対に棄却させないようにする/棄却することをできなくさせる状況にまずは尾島判事を、そして尾島判事を通じて戸倉長官を引き摺り込むことが追い詰められた中央大学に為し得る最後の大悪事であると考えます。

 そもそも戸倉長官は、中央大学国際情報学部の法律系ゼミの教員と学生が大挙して最高裁を訪問し、第二小法廷で中嶌諏訪調査官も交えて尾島判事と懇談するという事実をご存知でいらしたのでしょうか。3月13日に中央大学が公式ホームページに4枚の写真付きの記事を掲載して、初めて知るに至られたのではないでしょうか。ホームページに掲載した日こそ3月13日ですが、実際に最高裁を訪問した日時は巧妙に隠されています。最高裁が「学校団体見学コース」に許可している見学実施日は「祝日を除く毎週火・木曜日」だけであり、「所用時間」は「40分程度(大法廷をご案内します)」となっています。中央大学が実際に訪問した日を隠しているのは、最高裁が許可している見学実施日以外の日に訪問したからであり、大法廷以外の第二小法廷にまで入り込んで尾島判事・中嶌調査官と懇談し、集合写真まで撮っているという事実は、どう考えてみても中央大学国際情報学部法律系ゼミの訪問が「正規の」訪問ではなく、極めて特殊な例外的訪問であったことを示しています。

 そして最も重要なことですが、尾島判事は中央大学が引き起こした本件大組織犯罪の存在をご存知でいらしたのでしょうか。更に、尾島判事がコーネル大学(法科)大学院に留学されていたという情報は真実なのでしょうか(尾島判事の経歴を紹介するどんな文献にもこの情報は掲載されておりません)。仮に真実であったとして、中央大学国際情報学部の平野晋学部長と同期生であったという情報は真実なのでしょうか。私たちは真実ではなく、中央大学が虚偽乃至虚偽に限りなく近い情報を、「正規の」訪問ではないことをもっともらしく自然化するために流したのではないかと思っています。更に私たちは、中央大学国際情報学部法律系ゼミの教員と学生の最高裁訪問、及び尾島判事との接触・交流を仲介したのは、本当は中嶌調査官ではないかという濃厚な疑いを抱いています(中嶌調査官の出身大学は不明であり、中央大学出身の法律家は出身大学を隠す傾向があるからです。太田武聖の出身大学も長期に亘り不明でした)。

 中央大学が最初の標的として尾島判事に接近したのは、最高裁判事に就任してから最も日が浅く、本件大組織犯罪の存在を知らない可能性が高いという理由も当然あったと思いますが、それ以上に尾島判事が担当する小法廷は戸倉長官も担当する第二小法廷であるという事実が最も大きな理由であったと考えざるを得ません。国際情報学部の法律系ゼミの教員と学生が訪問した日は、最高裁が見学を許可している「正規の」日ではなく、おそらく戸倉長官や他の判事たちに知られないように皆様方、乃至皆様方の多くが不在の日を敢えて選んだのではないかと推察されます。

 そして中央大学は本年3月13日になって、国際情報学部の法律系ゼミの教員と学生が尾島判事と平野学部長との私的縁故関係に由来する最高裁訪問を実現させ、「尾島判事と最高裁判所からのご厚意により見学・懇談の機会をいただくことができました」というニュースを4枚の写真付きで突如として掲載したのです。これは、尾島判事に見せることは当然ながら、誰よりも戸倉長官に見せることを目的とした記事であることは間違いないと私たちは思います。中央大学は、私たちの長年の証言活動を通じて中央大学が犯罪史上類を見ない大組織犯罪を実行してしまったことが既に何十万人もの人々(とりわけ法曹関係と報道関係の人々)に露見していることを勿論承知していて、それを逆手に取る形で上告申立ての可否決定の権限を握っている第二小法廷の判事たちを、尾島判事を、とりわけ戸倉長官を脅そうとしたのではないでしょうか。「法律を破滅に導き、法的秩序を根底から瓦解させた中央大学の教員たちを法的秩序の頂点である最高裁の判事が長官不在の状況で歓待し、犯罪関与者たちと仲睦まじく懇談し、第二小法廷での交流・懇談の様子を写真に納めることまで許容し、更には訪問した中央大学関係者全員との集合写真撮影にまで応じている。これは、最高裁長官が監督責任を問われる深刻な状況である」。これが、中央大学が掲載した4枚の写真付きの記事から私たちが解読した尾島判事への、ひいては戸倉長官への脅しのメタメッセージです。「上告申立てを棄却したら無事に済むと思うな」というメタメッセージ内メタメッセージです。

 

 捜査機関や裁判所におそらく強烈な脅しを中心とした不正な働きかけを行い、自分たちの犯罪の見逃し、非事件化、犯人隠避と証拠隠滅に有無を言わせず協力させ、即ち検察官・警察官・裁判官にも犯罪を実行することを余儀なくさせ、その結果、共犯関係に彼らを不可逆的に入らせることによって中央大学の犯罪に対する追及を二度とできなくさせる。2012年4月11日の強要罪実行以降、「××××」と癒着・一体化した中央大学は、次々とこの悪質な手口を用いて検察官・裁判官・警察官を共犯関係に引き摺り込み、中央大学の犯罪に対する追及が二度とできない状況に無力化した彼らを縛り付け、そして遂に法的機関の頂点である最高裁・最高検も中央大学の犯罪を黙認するしかない空前絶後の巨大組織犯罪が現実化することとなってしまったのです(ご存知かと思いますが、中央大学は単なる虚勢で「中央大学は世界一」と豪語してきたのではありません。彼らは本気で自分たちは最高裁・最高検より上位に君臨する最終審級であるという誇大妄想的確信のなかに身を置いていました)。

 しかし、おそらく厳密には林前検事総長から開始された現検察庁の想像を絶する複雑な戦略、身命を賭した極秘の刑事手続が厳戒態勢のなかで続行されてきた結果、常套手段として用いてきた悪質極まりない手口を中央大学は遂に封じられ、絶体絶命の窮地に次第に追い詰められつつあることは間違いないようです(本件大組織犯罪の存在を初めてお伝えし、2016年12月6日に中央大学多摩キャンパスにおける大勢の捜査員による家宅捜索を指揮してくださった西川元検事総長でしたが、2017年に中央大学の守護神である大物政治家を通じて捜査禁止圧力をかけられ、その後、長期間に亘り中央大学に対する刑事捜査は停滞させられてしまったと推察しています。林前検事総長が就任されるまで)。

 こうして法的機関に不正な働きかけをし、自分たちの犯罪に対する追及を二度と行わせなくするため共犯関係に引き摺り込むという手口を遂に封じられた中央大学に、通常状態の外観演出を行いながら社会と学生を欺きつつ「最後の時」の到来までの時間をできるだけ長引かせるために唯一残された手段が、上告申立ての棄却を何度でも絶対にさせないようにする、判決確定を延々と先延ばしにさせるということなのであると私たちは確信する次第です。

 国際情報学部の法律系ゼミの教員と学生は、そのための準備段階として第二小法廷の尾島判事との癒着関係を形成するため、最高裁が許可している見学実施日以外の日に(戸倉長官がご不在の日に)最高裁を訪問し、わざわざ第二小法廷で尾島判事と懇談する機会を作ったのです。のちにそのときの記事と写真を公開して尾島判事に、そして誰よりも戸倉長官に見せつけるために。最高裁は、法律を破壊し、法的秩序を壊乱した中央大学とこの期に及んで親交を結び、癒着関係を形成しようとしていると、このときの記事と写真を見た大勢の人々が疑念に思っている現実的可能性を尾島判事に、そして誰よりも戸倉長官に突き付けるために。これは、遂に退路を断たれた中央大学が、「終わりの時までの待機時間=時間稼ぎ」をでき得る限り長引かせるために考えに考え抜いた常套的手口の変形です。即ち、最高裁に一見それとはわからないやり方で不正に働きかけ、第二小法廷の尾島判事、とりわけ戸倉長官が中央大学の大犯罪をあたかも看過黙認している(=犯罪隠蔽・犯人隠避をしている)かのような状況、即ち尾島判事も戸倉長官も中央大学との共犯関係に既に入っていて脱け出せなくなっていると人々に思わせるような状況を作り出そうとしたのだと思います。それは、第二小法廷の尾島判事は勿論、とりわけ戸倉長官にとって厳正公平な判断を無意識に抑制しなくてはならなくなるような「弱点」として必ず作用すると、中央大学(の弁護士集団)が考え抜いて導き出した極めて悪質な「作戦」なのだと思います。これまでは、強烈な脅しによって法的機関に犯人隠避・証拠隠滅などを実行させ、そうすることで中央大学に対する犯罪追及を二度と行わせなくしてきたのですが、この度は脅しの質を根本的に変えたのです。第二小法廷の尾島判事、とりわけ戸倉長官に中央大学の上告申立てを絶対に棄却させず、「悪循環」を際限もなく長期化させるために。即ち、最高裁(第二小法廷)に、あろうことか中央大学の全犯罪の完全隠滅と被害者抹殺に結果的に協力させるために、大谷前長官にそうさせたように戸倉長官にも中央大学の犯罪の幇助をさせるために。

 法律的なご判断は甲斐検事総長に委ねたいと思いますが、これは最高裁に対する、とりわけ戸倉長官に対する余りにも陰湿かつ悪質な「脅迫」であり、犯罪幇助の「強要」であると私たちは考えています。

 尾島判事に宛てた書面の中でも再三強調して中央大学の接近に対する注意喚起を促させて頂きましたが、以上のような次第ですので戸倉長官におかれましは更に一層、中央大学の接近に対しては最大限の警戒をして頂きたく衷心よりお願い申し上げます。たとえ弁護士を介しての接近であっても、今後は中央大学との一切の接触を断って頂きたく重ねてお願い申し上げます。

 対中央大学訴訟控訴審の裁判長裁判官、田村幸一の外貌がひと月半もしないうちに別人のように変わり果てていたことを戸倉長官は勿論ご存知のことと思います。破壊された法的秩序の再建のため、今度こそ法的秩序の頂点である最高裁にはいかなる躊躇も恐れもなく、厳正公平な判断をして頂けますことを被害者は願っています。法律と良心にではなく、万一再び中央大学の脅しによる恐怖に最高裁が拘束されるような事態が出来すれば、日本国は遂に法治国家であることに最終的に終わりを告げ、法の執行と法の侵犯、法治状態と無法治状態の区別が二度とつかない例外状態に日本国全土が恒常的に支配されるようになります。

 尾島判事に及ぶ危険は勿論、とりわけ戸倉長官に及ぶ危険は、直ちに被害者の生命の危険に直結します。そのことをどうか片時もお忘れにならないでください。戸倉長官は勿論ご存知であると思いますが、本件大組織犯罪の被害者に対する最大の加害行為をひと言で表現すれば、「あらかじめの殺害」ということになります。太田武聖による「殺人判決」も、森川久範と二瓶祐司による強要罪の被疑者全員の不正な不起訴処分も、鈴木久美子による執拗な告訴・告発妨害も、当時最高幹部検事たちによる特捜部名義での被害者の告訴権・告発権の半永久的剥奪という超法規的暴力行使も、全て被害者が生存を維持するために必要な一切の糧(――精神的糧・身体的糧・経済的糧・社会的糧・より良き生を追求するためのその他一切の糧)の「漸進的兵糧攻め」の完遂、即ち被害者が彼らの殺意に憑依された自分自身の手で自分を殺すしかなくなる最終地点に辿り着いてしまうことを目的として実行されました。

 どうか覚えておいてください。万一、中央大学が通常状態の外観を装ったまま、社会と学生を欺きながら「終わりの時」の到来を無限に遠ざけるために最高裁が協力を惜しまず、「悪循環」を際限もなく続けるような事態に発展することがあれば、最高裁は本件大組織犯罪の目的である被害者の「あらかじめの殺害」を完遂させる最後の大犯罪を実行することになります。中央大学の大犯罪の完全隠滅に確実に加担することになります。

 しかし、もう一つのこともどうか覚えておいてください。

 本件大組織犯罪の被害者である井上×××は、戸倉三郎最高裁長官を信じているからこそ、本書面を崩壊した部屋の中で身体の苦痛に苛まれながら書いたのであるということを。

 最後に、大変申し訳ないのですが、戸倉長官に宛てて送付させて頂いた本「意見書・抗議文・要望書」も、尾島判事に送付させて頂いた書面の写しと共に甲斐検事総長に宛てても写しを送付させて頂きますことをお断りしておきます。

 情報共有に役立てて頂きたいと願う一心からです。

 失礼をどうかお許しください。

                                 以上