請願書
法務大臣 古川 禎久 殿
2021年11月8日
大学講師・元中央大学非常勤講師
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井上 ×××
【はじめに】
私は、法治国家とされる日本国の犯罪史においておよそ前代未聞、空前絶後の規模と悪質さを有する反国家的大組織犯罪の被害者です。
古川法相が本件大組織犯罪の存在について既にご存知であるかどうかは知り得るところではありません。
2012年4月11日に中央大学で実行された強要罪を発端として本件大組織犯罪は引き起こされました。中央大学から文科省、民事裁判所、検察庁にまで拡大していき、2016年9月5日に就任された西川克行元検事総長が刑事捜査を開始してくださるまで、中央大学の全犯罪の完全隠滅を目論む犯罪実行者たちにより、被害者は生命維持も困難になるほどの壮絶な暴力行使を受け続けました。しかし、西川克行元検事総長が退官され、刑事手続を引き継がれた稲田伸夫前検事総長も退官され、2020年7月に就任された林真琴検事総長が本件大組織犯罪の刑事手続をさらに推し進めてくださっておりますが、事実上の組織的殺人未遂事件である本件大組織犯罪が発生してから10年近い歳月が経過しているため、犯罪実行者たちの目論見通りに被害者の生命維持はもはや限界的に困難になっております。
本件大組織犯罪の全容解明と全面解決になぜこれほど長大な時間を要するのかと申しますと、犯罪実行者たちのなかに複数の裁判官、複数の検察官、複数の弁護士が含まれているのみならず、中央大学の全犯罪の完全隠滅という本件大組織犯罪の中心的目的を実現するに当たり、複数の政治家が関与していることはおそらく間違いないからです。
法律を適用する国家作用としての司法、刑事司法を致命的に壊乱し、国家の法秩序を根底から破壊して無法治状態を押し広げ、法律を破滅に導きかねない未曾有の反国家的大組織犯罪の存在を古川法相にまず知って頂けることを願っております。
本件大組織犯罪については、刑事手続を推し進めてくださっている林真琴検事総長は当然のことながら、以下の方々にも請願書を通じて詳細にお伝えしていることをお知らせしておきたく存じます。
戸倉三郎氏(最高裁判所裁判官)、萩生田光一氏(経産相、前文科相)、大谷直人氏(最高裁判所長官)。
文科相在任時の萩生田光一氏と大谷直人氏に宛てて送付した請願書は、私と研究助手のM氏が管理運営している証言ブログ『現代思想と証言』(井上莉絵瑠名義)に証拠資料として全文が公開されております。ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、国家秩序を揺るがしかねない未曾有の大事件でありますため、ご理解をより深めて頂きたく何卒ご一読を賜りますようお願い申し上げます。
古川法相に宛てた本請願書につきましては、刑事手続に関する重要な請願内容が含まれているため、現時点においては『現代思想と証言』には公開しない予定でおります。
【請願趣旨】
2012年4月11日、ある男子学生の両親・親族と結託した中央大学は私をハラスメント冤罪に陥れ、自主退職を強要する凄まじい暴行を1時間50分に亘って加えました。自主退職に応じない私にさらなる暴力行使を差し向け続けた挙句、同年7月26日に中央大学は理事長の決済を取らずに「偽装解雇」を強行してきました。直ちに提訴しましたが、中央大学は2012年4月11日の「事実聴取」の音声記録と称して、全編に改ざんと編集が施された偽造録音媒体(及び偽造反訳書)を民事訴訟に提出してきました。しかし、中央大学と共謀していた裁判官たちは通常の裁判手続を一切行なわず、録音媒体の鑑定申請も冷然と却下した末に、原告の人格を全否定する悪意と殺意に満ちた事実上の「殺人判決書」を突き付けてきました。法律への参照も判例の引用も一切ありませんでした。「殺人判決書」を書いたのは、第5回口頭弁論から裁判長を交代した中央大学法学部出身の太田武聖であり、太田武聖の人事を決定したのは当時最高裁事務総長であった現長官の大谷直人氏です。
一方、私は提訴に少し遅れて東京地検立川支部に強要罪の被疑事実により、中央大学の犯罪首謀者たち6名を刑事告訴しました。告訴は受理されたのですが、二人の捜査担当検事も中央大学と共謀していたことがのちに判明しました。民事と刑事は連動し、中央大学の犯罪の完全隠滅のために相互協力し合っていました。民事と刑事の連動という驚愕すべき法律侵犯により、中央大学は民事においては不正に勝訴し、刑事においては不正に不起訴処分を出させました。二人の捜査担当検事に不正な任務遂行を命令したのは、大野恒太郎元検事総長(当時東京高検検事長)と中央大学法学部出身の青沼隆之元次長検事(当時東京高検次席検事→東京地検検事正)であると確信しております。
民事と刑事双方から想像を絶する暴力行為を受けた私は、偽造録音媒体を自費で鑑定に出しましたが、紛れもない偽造物であるという科学的鑑定結果が出ました。ところが、科学的鑑定結果が出てからというもの、犯罪隠蔽の強度は極端に激化し、信じがたい撃退の暴力となって次々と私たちに襲いかかってきました。中央大学では鑑定書をコピーされるという窃盗に該当する犯罪の被害に遭い、東京地検特捜部に鑑定書を直接証拠として告訴・告発を行なっても容赦なく返戻され、鑑定書を添えて大野恒太郎元検事総長に請願書を提出しても無視黙殺されました。2015年12月に東京地検立川支部に再び告訴・告発を行いましたが、受理担当検事から理不尽極まりない執拗な告訴・告発妨害を受けました。最終的に辛うじて受理させたのですが、3ヶ月ほどして受理担当検事は自分の名義で不起訴処分を通知してきました。受理担当検事ですから、勿論捜査など一切していないことは明らかでした。
2016年3月18日、限界まで彫琢を重ねた告訴状と告発状を私たちは最高検に提出しました。10日ほどして最高検は特捜部に回送したとの通知を送付してきました。それから2日ほどして特捜部から全証拠資料が返戻され、翌日に告訴状が返戻されてきました。同封されていた書面には、「本件告訴に関しては刑事訴訟法に規定された扱いをしない。何度送付してきても無駄である」と要約できる文言が記されておりました。私電磁的記録不正作出・供用罪の被疑事実により告発したM氏の自宅にも、告発状を返戻する封筒の中に同一内容の書面が同封されておりました。私たちは特捜部から、特捜部に命令した最高検の大野恒太郎元検事総長と青沼隆之元次長検事から、国民の正当な権利である告訴権と告発権を剥奪されました。中央大学の全犯罪と、中央大学の犯罪隠蔽に加担した全法律家たちの全犯罪を完全隠滅するため、私たちから犯罪申告をする当然の権利を剥奪しました。即ち、日本国の捜査機関の頂点である当時の最高検の最高幹部検事たちにより、私たちは法的救済の可能性を完全に消滅させられ、法的保護の外に追放されました。私たちは、告訴権と告発権を剥奪された最初で最後の国民であると思っております。
以上が、本件大組織犯罪の極めて粗い概要です。最高裁と最高検に中央大学の全犯罪の完全隠滅、即ち揉み消しを、中央大学の代理人弁護士を含む複数の人物が依頼したと確信しております。複数の人物の中心的存在は、中央大学法学部出身の政治家であると確信しております。これは、法治国家とされる日本国において絶対に起こってはならない大犯罪、司法の領域に隠微に無法治状態を浸透させていく真に恐ろしいテロリズム、水面下で密かに遂行されるテロリズムであると考えております。
西川克行元検事総長、稲田伸夫前検事総長、林真琴検事総長には、とりわけ現職の林真琴検事総長には、本件大組織犯罪に関する一切の証拠資料、関連資料をお渡ししてあります。必要が生じる度に書簡をお送りし、既に30通前後の書簡をお送りしております。林真琴検事総長には、既に11通の「×××××××」をお送りしております。表面化しない隠微なテロリズムの標的は、本件大組織犯罪の生き証人にほかならない被害者の私であるからです。
三代に亘る検事総長が身命を賭して最も困難な刑事手続に挑んでくださっているにも拘らず、犯罪発生から10年近くが経過しても被害者には依然として法的救済がもたらされません。日本国の法的秩序を司法の中心から脅かし、沈黙のうちに破壊する本件大組織犯罪の究極の危険性を古川法相にお伝えすることで、全面解決の一日も早い到来と被害者救済のために古川法相にだけ与えられた権限を行使して頂きたいと願い、本請願書をお送りすることを決意いたしました。
【請願内容】
1.本件大組織犯罪の全面解決・公式発表に向けて、刑事手続を最大限に加速させるよう指揮監督して頂けますことを請願いたします。
身体的・精神的・経済的に被害者の生存可能性はゼロ地点に限りなく近づいております。全面解決・公式発表がこれ以上遅延するということは、自ら生存を断ち切る以外にはないという極限状況に被害者が恒常的に打ち棄てられ続ける、従っていつ生命維持が断ち切られるかわからないということだけを意味しております。
2.犯人隠避を実行した大野恒太郎元検事総長を法務省における検察官適格審査会の委員から免職して頂きますよう請願いたします。
2019年6月6日に開催された検察官適格審査会において、「直近5年間において2回以上直接責任による懲戒処分を受けたことがある検察官、又は事務処理の状況、勤務態度、言動その他の事情に照らし、その適格性に疑いがあると認められる検察官はいない」という報告に対し、「会長を除く委員10名で議決の結果、委員全員の一致により、全ての検察官について不適格な者はいないとの議決をした」という議事要旨が公開されております。東京地検立川支部の捜査担当検事が強要罪の被疑者全員を不正に不起訴処分にしたのは2015年1月30日であり、「直近5年間」に入っております。従いまして、大野恒太郎元検事総長がこの捜査担当検事の犯人隠避を実行したことは明らかです(詳細につきましては、以下の【請願に至る経緯】のなかでお伝えさせて頂きます)。
3.岸田文雄首相に反国家的大事件である本件大組織犯罪の存在をお知らせくださいますよう請願いたします。
検事総長、次長検事、及び最高裁長官を閣議で任命する際には、徹底的な身辺調査に基づく厳正な決定が行われますよう、細心の注意を払って頂けますことを被害者は切に望んでおります。事実上の殺人未遂事件である本件大組織犯罪に検事総長、次長検事、及び最高裁長官(当時事務総長)が関与したことは明らかであり、司法の頂点に位置する法律家たちの集団が被害者への殺人的暴力行使に加担するなど、法治国家日本において決して起こり得てはならないことです。日本国の最高責任者である岸田文雄首相には、この深刻極まりない司法における危機的状況を知っておいて頂きたいと願っております。
岸田文雄首相にも古川法相にも、私たちの証言ブログ『現代思想と証言』のフロントページをご一読頂ければ、本件大組織犯罪の概要が簡潔にご理解頂けるものと存じます。