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(証拠資料)2025年1月7日付けで、井上が鈴木馨祐法務大臣に宛てて送付した「請願書」(一部割愛)

請願書

法務大臣 鈴木 馨祐  様

                     2025年1月7日

                         

            大学講師・元中央大学非常勤講師

            ×××××××××××××××

            ×××××××××××

            井上 ×××

【はじめに】

 第2次石破内閣が発足し、鈴木馨祐法務大臣に宛ててこうして請願書を作成し、送付させて頂く時期が漸く到来しましたことに無量の感慨を覚えると同時に、これからお伝え申し上げていく請願内容のことを考えますと測り知れない恐怖と緊張で身が竦む思いが致します。【請願に至る経緯】は大変長文になっておりますが、未曾有の大犯罪の長期に亘る被害からの救済が本請願書の一貫した主題でありますため、どうか最後までご精読を賜りますようお願い申し上げます。

【請願趣旨】

 いかなる誇張もなしにお伝え申し上げますが、以下に書かれております請願内容を直ちに実行に移され、現実を動かす力に変える権能を持っていらっしゃるのは鈴木法相ただお一人であり、万一そのような事態の好転への兆しが全く見られない状況がこれ以上続くことになれば、私は間違いないく半年から1年以内に落命することになります。正確には、鈴木法相からご覧になれば(何もご存知でない場合には)、およそ想像を絶する大組織犯罪の実行者たち・関与者たちが私に対して何度も仕掛けた「あらかじめの殺害」が完遂され、私の生は彼ら彼女らの待望通りにこの世から消滅することになります。

 私と私の研究助手のM氏は12年8カ月以上もの長期間に亘り、自分のものである人生を残酷極まりない仕方で剥奪され続け、法的救済の外に延々と締め出され続け、もはや生き延びることが不可能になる最終的段階に至るまで生活環境を破壊され続けているのですが、それは大組織犯罪の実行者たち・関与者たちが自分たちの前代未聞・空前絶後の大組織犯罪の全痕跡を社会と歴史から抹消削除するためであり、生き証人である私たち被害者の生をこの世から消滅させるためでしかあり得ません。全く何もご存知ないとすれば驚愕されることと思いますが、事実上の殺人行為の実行者たちであるこの大組織犯罪の主な実行者たち・関与者たちが誰々であるのか、鈴木法相には最初にお伝え申し上げておきます。本大組織犯罪の発端を作った元中央大学法学部学生・現弁護士の和知孝紘、学校法人中央大学(大村雅彦理事長)の犯罪実行者たち・関与者たち、2012年以降の複数名の文部科学大臣たち、中央大学出身の元政治家と複数名の政治家たち、最高裁元事務総長・元長官の大谷直人氏、元裁判官の太田武聖(中央大学出身)と中山直子、複数名の裁判官たち、弁護士の渋村晴子と古田茂、元検察官・現弁護士の森川久範と二瓶祐司、検察官の鈴木久美子、元次長検事の青沼隆之氏(中央大学出身)、元検事総長の大野恒太郎氏、そして中央大学出身である現検事総長の畝本直美氏です(厳然たる証拠がありますので、現検事総長が犯罪実行者であるという事実は消すことができません。詳細は後述致しますが、岸田内閣は犯罪実行者を検事総長に任命したということになります)。

 本大組織犯罪の存在を最初に(2016年8月10日付『意見書・抗議文・要望書』の送付により)知らせたのは西川克行元検事総長(当時は東京高検検事長)でした。速やかに捜査を開始してくださった西川元検事総長は、2016年12月6日に中央大学多摩キャンパスに家宅捜索を入れてくださいましたが、2017年になると中央大学出身の元政治家を通して捜査禁止圧力がかかり、未曾有の本大組織犯罪の捜査は長期に亘り停滞することを余儀なくされました。稲田伸夫元検事総長、林眞琴元検事総長、甲斐行夫前検事総長は、それぞれの段階でできる限りの捜査、乃至刑事手続を実行してくださったと思いますが、甲斐前検事総長に至るまでおそらく捜査禁止圧力は延々とかかり続け、4人の検事総長経験者は全員が熟知していらっしゃる犯罪実行者、畝本直美氏が検事総長に就任してしまう最悪の流れを止めることはできませんでした(林元検事総長と甲斐前検事総長には全21通の「×××××××」を送付しましたが、国家秩序・法的秩序を壊乱するテロ行為に等しい本大組織犯罪を全面解決へと至らしめることはできませんでした)。4人の検事総長経験者に加え、落合義和元東京高検検事長と堺徹元東京高検検事長・現最高裁判事も本大組織犯罪について通暁していらっしゃいますことを鈴木法相にはお知らせ申し上げておきます。

 4人の検事総長経験者と2人の東京高検検事長経験者に犯罪実行の事実を知られていながら、そして大勢の国民から囂々たる非難を浴びせかけられながら、それでも畝本直美氏が検事総長の役職を決して手放そうとしないのは、幾つもの大犯罪を実行してしまった愛する母校・「法科の中央大学」が犯罪とは無縁の外観を取り繕いながらどこまでも延命していけるようにするためです。しかし、12年8カ月以上もの長大な歳月に亘って私たちの人生を剥奪し続け、「より良き生」を追求するための一切の権利を侵害し続け、生活を際限なく破壊し続けてもはや生き延びること自体が不可能になる最終的段階にまで追い詰め続けている中央大学が共犯者の検事総長に守られ、これ以上犯罪とは無縁の仮面をつけて生き延びていくことは、私たち被害者に対し「(最低最悪の不正義を隠蔽するため)死刑の自力執行をせよ」という絶対的強要としてしか遂に作用しなくなります。事実、畝本直美氏が検事総長に就任してからというもの、莫大な損害が何一つ回復されないまま致死的貧窮に喘ぐたけの私たちは、来る日も来る日も自殺の具体的手段ばかり考えることを強要され続けております。

 従いまして、本請願書は鈴木法相に事実上の殺人行為である本大組織犯罪からの生命救済を請願すると共に、本大組織犯罪を全面解決へと至らしめるため最大限のご尽力を賜りますことを請願することを目的として書かれております。

 2021年11月8日には古川禎久元法相に宛てても請願書を送付させて頂き、本大組織犯罪の詳細をお伝え申し上げ、とりわけ当時の内閣総理大臣である岸田文雄前首相に本大組織犯罪の存在を伝えて頂きたい旨も請願致しましたが、古川元法相が岸田前首相にどこまで伝えてくださったのかは全くわかりません。いずれにせよ、岸田前首相は2024年6月28日の閣議決定において畝本直美氏を検事総長に任命してしまいました。この閣議決定の日から、連日自殺の具体的手段を考えることを強要されるようになった2名の被害者が存在していることを、岸田前首相には是非知って頂きたいと思います。

 古川元法相に宛てて送付させて頂きました請願書も同封させて頂きますので、ご多忙を極める日々の最中、まことに恐縮に存じますが、どうか全編にお目通しを賜りますよう衷心よりお願い申し上げます。

【請願内容】

1.畝本直美氏から検事総長の任を解くことを速やかに議題に上げるよう検察官適格審査会に請求してくださいますことを請願致します。

2.元検事総長・大野恒太郎氏から検察官適格審査会委員の任を速やかに解いてくださいますことを請願致します。

検察官適格審査会の委員名簿は2024年4月18日以降更新されておりませんが、委員の中には元検事総長・大野恒太郎氏が含まれております。【請願に至る経緯】で詳細にお伝え致します通り、法治国家である日本国の内部で局所的非常事態宣言を極秘に発令し、元次長検事・青沼隆之氏と共に被害者に対して超法規的暴力を行使するという前代未聞の大犯罪を実行した当事者であるからです。

3.畝本直美氏の任を解くという検察官適格審査会の議決が出ると同時に、畝本直美氏に対して検事総長の任を解くとの勧告を行い、併せて畝本直美氏の罷免を閣議決定して頂きますことを請願致します。

4.石破茂首相に中央大学の犯罪と本大組織犯罪について可能な限り詳細にお知らせくださいますことを請願致します(鈴木馨祐法務大臣に宛てて送付致しました本請願書の写しをお渡しし、直接お目通し頂けることが最良であると存じ上げます)。

5.情報を共有された上で、石破茂首相と共に国家秩序・法的秩序を解体の危機に曝しかねない本大組織犯罪を全面解決に至らしめるため、使用可能なあらゆる権限を行使してくださいますことを請願致します。

6.阿部俊子文部科学大臣とも情報を共有された上で、学校法人中央大学に対して厳正な処分を行うよう要望してくださいますことを請願致します。

 阿部俊子文部科学大臣にはM氏も請願書を同日送付させて頂いておりますので、中央大学の犯罪と本大組織犯罪について既に把握していらっしゃることと存じ上げます。阿部俊子文部科学大臣には速やかにご連絡を取ってくださいますようお願い申し上げます。

【請願に至る経緯】

 組織的殺人行為としての本大組織犯罪は、2012年4月11日に中央大学ハラスメント防止啓発委員会が1時間50分に亘り、私に自主退職を強要する壮絶な暴行を加えたことを発端としております。当時私が担当していた『現代思想入門ゼミ』の受講生であった法学部法律学科2年の和知孝紘とその親族が、私を大学から追放するため大学に対して虚偽の申立てをし、虚偽と知りつつ和知一族の不正な要求を大学が受け容れることにしたからです。和知孝紘は私に対して強い転移性恋愛感情、及び激しい承認欲望を抱いていたのですが、それが叶えられないと分かると、和知孝紘の陽性転移は激烈な陰性転移へと変化を遂げ、私を醜悪な怪物に仕立て上げて私から生存のための糧(=収入源)、研究活動、他者たちとの交流など私の生を構成していた一切のものを強奪し、社会から孤立させて零落の果てに自殺するしかなくなるよう渇望しました。「どんなことがあっても和知孝紘を弁護士にしたい」という欲望に取り憑かれていた親族は、法律の勉強の妨げになる井上が大学から追放されることを渇望しました。両者の渇望は一致し、おぞましい虚偽物語を捏造してそれを大学にも共有させ、虚偽の申立てを禁止していないハラスメント防止啓発委員会を使って強要罪という暴力行使を実行させることで、「和知孝紘に対する醜悪で有害な人権侵害者」という露骨な冤罪の檻に井上を封じ込めることに成功しました。それから12年8カ月以上の年月が経過しましたが、この冤罪の檻から私は未だに出ることができずにおります。のちに強要罪の被疑事実により井上から刑事告訴された和知孝紘でしたが、畝本直美氏たちによって不正に不起訴処分とされたあと、驚くべきことに自分たちの願望を犯罪行為も辞さずに実現してくれた中央大学の法科大学院ではなく、井上の出身=出講大学である××××××の法科大学院に進学しました。この事実により、真のストーカーは依然として井上に転移性恋愛感情を抱いている和知孝紘であるということが明らかとなりました。

 何をされても自主退職に同意しないでいると、中央大学は信じがたい暴力行使(ロックアウト、電源遮断、脅迫文の送り付け等)を次から次へと差し向けてきたので、私はM氏と共に文科省高等教育局私学部に相談に赴きました。深い憂慮を示した当時の参事官付・梅木慶治氏が期限付きの回答要求書を中央大学に送付してくれたのですが、これが引き金となって2012年7月25日に中央大学は解雇予告通知をいきなり送り付けてきて、翌26日に私は解雇されたことになりました。しかし、稟議書には当時の理事長・久野修慈氏の印鑑がなかったことから、中央大学は理事長の決裁を得ることなしにいわば偽装解雇を強行したことが明らかとなりました。

 2012年11月20日、中央大学を相手取り私が申し立てた労働審判第1回期日が東京地裁立川支部で開かれましたが、和知孝紘を証人として召喚する必要があるという裁判官の判断に中央大学側が激しく抵抗したため、正式訴訟に直ちに移行することとなりました。この段階では裁判所側に犯罪行為はおそらくまだ存在していなかったと思われます。但し、中央大学はこの労働審判第1回期日に既に偽造録音媒体(=偽造CD-R)と有形偽造の録取書(のちに反訳書)を裁判所に提出していました(2012年4月11日に実行された強要罪における恫喝音声、罵詈雑言、侮蔑発言(「寄生虫」など)、執拗な脅迫、及び暴力行為を隠蔽するために不正作出されたものです。これは、私文書偽造罪、及び私電磁的記録不正作出・供用罪の構成要件に明白に該当しております)。強要罪の実行犯は当時中央大学法学部教授・ハラスメント防止啓発運営委員会委員長の中西又三と中央大学総合政策学部教授・ハラスメント防止啓発委員会委員の永松京子、及び当時中央大学法学部長・現中央大学副学長の橋本基弘です。労働審判第1回期日に「経営者側」として出廷したのは理事長ではなく、橋本基弘と中西又三でした。この日初めて中央大学の弁護士である渋村晴子と古田茂を間近で見ることとなりました。

 後日、私とM氏が17時間余りをかけて偽造CD-Rを反復聴取したところ、2012年4月11日に私が経験した強要罪とは完全に別ものであることが分かりました。全編に亘って改ざんと編集が徹底的に施されていました。強要罪の被疑者たち全員が不正に不起訴処分にされたあと、法科学鑑定研究所に赴いて自費で鑑定に出したところ、紛れもない偽造物であるという科学的鑑定結果が出ました。

 2013年1月30日に東京地裁立川支部において第1回口頭弁論期日が開かれた対中央大学民事訴訟は、2014年2月26日に判決期日を迎えるまで続きました。私の代理人弁護士であるNN氏が「こんな変なことばかり起こる訴訟は初めてだ」と何度も驚愕し、慨嘆し続けた通り、通常の裁判手続きを一切踏まない異様極まりない展開が実に執拗に繰り広げられました。解雇無効(=地位確認)と慰謝料請求を争点とし、大学の手続き上の瑕疵が審理の対象となるはずでしたが、井上を「和知孝紘に対する危険で醜悪な人権侵害者」と最初から決めつけ、口汚い言葉でこれでもかと罵詈雑言を浴びせかけ、糾弾の限りを尽くす中央大学の弁護士・渋村晴子がハラスメントの有無だけを争う異様な訴訟展開に、極めて強引に捻じ曲げてしまいました。第1回口頭弁論から第4回口頭弁論まで裁判指揮を執った裁判長裁判官・市村弘は、第2回口頭弁論以降は中央大学側に恐怖心を抱いていることがはっきりと窺われる態度の変化を見せ、中央大学側に対して極度に弱腰となり、一貫して露骨な遠慮・配慮・手緩さを示すようになりました。閉廷後にNN弁護士だけを個室に呼び寄せ、「訴訟を取り下げるように」という圧力までかけたり、偽造CD-Rの鑑定を要求するNN弁護士に対して「出されたものは出されたものとして扱う(=鑑定には出さない)」と拒絶の意思表示をしたりしたのですが、市村弘は裁判長裁判官としてではなく明らかに中央大学の代理人としてNN弁護士に対峙していました。中央大学が(ハラスメントが存在したことの)証拠として提出したCD-Rと反訳書は共に偽造証拠であることを市村弘は最初から知っていたのであり、中央大学にとって全面的に不利であり不都合である本件訴訟は、犯罪行為を実行してでも中央大学を勝訴させるしかない訴訟であるということを(政治家たち、中央大学関係者たちからの不正な圧力によって)受け容れざるを得なくなっていたと考えられます。

 2013年5月22日、対中央大学民事訴訟に少し遅れて井上は東京地検立川支部に強要罪の告訴状を提出しました(被告訴人は、橋本基弘・中西又三・和知孝紘・土方善明・帯部幸子です)。この時点での立川支部長は早稲田大学出身の森悦子氏でしたので、同年6月24日に強要罪の告訴状は受理されました。同年10月6日には実行犯の永松京子を被告訴人とする追加告訴状も提出し、こちらも同年10月22日に受理されました。従いまして、2013年6月24日以降は、対中央大学訴訟の裁判長裁判官である市村弘は、犯人隠避と証拠隠滅、及び犯罪幇助の刑法犯罪を実行していたことになります。

 強要罪の告訴状が受理された頃から、中央大学が中央大学出身の検察官・青沼隆之氏(当時東京高検次席検事→東京地検検事正→最高検次長検事)と、可能性としては既に大野恒太郎氏(当時東京高検検事長→検事総長)にも全犯罪を揉み消す方法を、即ち民事においては不正に勝訴し、刑事においては不正に不起訴処分となる方法を相談していたことは間違いありません。その方法こそ、民事と刑事を連動させ、民事の裁判官たちと刑事の捜査担当検事たち(及び彼らに指示を出す青沼隆之氏たち)が相互に協力し合い、(強要罪が実行されたことの)絶対的な直接証拠である偽造CD-Rを最後まで隠蔽し通すという世にも悪質な方法でした。その方法をより確実なものにするため、当時東京高検次席検事であった青沼隆之氏は中央大学出身の後輩検察官である畝本直美氏を、2014年1月に東京地検立川支部長に就任させました。加えて民事訴訟第5回口頭弁論から、裁判長裁判官を同じく中央大学出身の裁判官・太田武聖に交代させる人事を、青沼隆之氏たちはおそらく巨大な権力を持つ政治家の力を借りて、当時の最高裁事務総長であった最高裁元長官の大谷直人氏に働きかけ、実現させました。結果的には、井上に「殺人判決書」を突き付けることになる太田武聖を対中央大学訴訟に送り込んだのは、裁判官の人事決定権を掌握する最高裁事務総局の当時事務総長、大谷直人氏であるということになってしまいました。

 第5回口頭弁論から裁判指揮を執ることになった太田武聖は、相変わらず閉廷後にNN弁護士だけを個室に呼び出し、市村弘よりはるかに強硬な態度で偽造CD-Rを鑑定に出すなど問題外であると言下に拒絶し、NN弁護士を対話から威嚇的に排除しました。偽造証拠を徹底的に隠滅し、中央大学を不正に勝訴させ、井上を「和知孝紘に対する危険で醜悪な人権侵害者」という冤罪の檻から絶対に解放しないために「殺人判決書」を突き付け、最終的に井上を自殺に誘導することを狙った犯罪裁判、というより法廷を「あらかじめの殺害」の犯罪現場として利用した組織的大犯罪であったことが今となってはよく分かります。それが、NN弁護士をあれほど驚愕させた「変なことばかり起こる」異様極まりない訴訟であった理由です。本件訴訟では市村弘も太田武聖も原告(=井上)本人とは一度も対面・対話せず、(ハラスメントの有無を争うにしては)本人尋問も「被害者」を装う和知孝紘の証人尋問も、それ以外の人物の証人尋問も一度も行われず、CD-Rの鑑定申請も問答無用で却下され、NN弁護士が作成した準備書面は殆ど完全に無視され、原告をいかに醜悪な怪物に仕立て上げるかだけに的を絞った渋村晴子の準備書面だけが真偽の彼方で、偽りの真として狂気のように犯罪実行者の裁判官たちによって受け容れられ続けていきました。

 2014年2月26日、太田武聖によって「殺人判決書」が井上に突き付けられました。原告には尊重すべき「人権」など欠片もなく、その生は「生きるに値しない生」であるという強烈な意味作用を圧倒的に喚起してくる渋村晴子の準備書面の文言が殆どそのまま転用され、凄まじい憎悪と悪意と殺意が全編に亘って致死性の猛毒のように漲っている凶文、狂文の執拗な連鎖であり、全編を通して伝わってくるメッセージは「死ね!」という一つの巨大な恫喝に他なりませんでした。NN弁護士も心底呆れ果て、「事実認定が杜撰な判決書だ」と恐怖心を掻き立てられている様子で頼りなく口にしました。本「殺人判決書」は、後日私の元教え子であり当時は共闘仲間であったO氏がその異常性を徹底的に分析し、請願書の形で戸倉三郎前最高裁長官に送付しております(即ち、最高裁は本「殺人判決書」の存在を知っております)。刑事裁判でもこのような(結局はあらゆる人間の)「人権」の不在を証明してしまうような「殺人判決書」が書かれることは絶対にないと思われ、太田武聖が作成した(下書きを書いたのは左陪席の須藤隆太です)この「殺人判決書」は法治国家であるこの国の人間世界に存在してはならない最大の危険物であると、鈴木法相にはお伝え申し上げておきます。

 凶器のような「殺人判決書」でしたが、激しい拒否感と不快感に耐えて読み込んでいくうちに、この時点では書くことが絶対に不可能なことが書きつけられてあることに気付きました。2012年4月11日には「中西又三による強要、脅迫などはなかった」と断定的に書きつけられてあったのです。偽造CD-Rを鑑定に出していないにも拘らず、井上には明白な虚偽であるとすぐに分かるこのようなことがなぜ書けたのかという疑問が突き上げてきましたが、まもなくその答えが強い衝撃と共に落ちてきました。その瞬間に私たちは、「殺人判決書」に書くことが絶対に不可能なことを太田武聖たちが断定的に書きつけることができた驚くべき理由を完全に理解しました。民事訴訟と強要罪告訴の刑事手続きが連動しているからであると。即ち、東京地検立川支部の強要罪の捜査担当検事たち、彼らに指示を出していた(この時期には既に立川支部長に就任していた)畝本直美氏、及び青沼隆之氏たちが「偽造CD-Rは鑑定には出さない」「原告である井上には検察が鑑定に出すと虚偽を伝え続ける(井上が民事訴訟で自費で鑑定に出さないように)」「中央大学の強要罪は捜査を一切行わず、被疑者全員を不起訴処分とし、事件自体を揉み消す」と、東京地裁立川支部の裁判官たちに(とりわけ中央大学出身の太田武聖に)秘密裡に伝えていたからです。偽造CD-Rが鑑定に出されることはなく、強要罪の被疑者全員が不起訴処分になるという確約を犯罪実行者である検察官たちから取り付けていたからこそ、太田武聖は書くことが絶対に不可能なこと(=虚偽)を「殺人判決書」に堂々と書きつけることができたのです。

 裁判長裁判官が太田武聖に交代してからまもなく、2013年11月19日に井上は強要罪の捜査担当検事(前任者)である森川久範に呼び出され、東京地検立川支部に赴きました。「民事訴訟の行方とCD-Rの鑑定結果の二方向から起訴に持ち込めるかどうかを探っていきます」と森川久範は言い、民事の弁護士であるNN氏と告訴人代理人の委任契約も結ぶよう要請してきました。22万5百円の支出を事実上強制される形で井上はNN弁護士と仕方なく告訴人代理人の委任契約を結び、以後はNN弁護士が捜査担当検事と連絡を取り合うことになり、井上が前任者の森川久範と直接会うことは二度とありませんでした。「民事訴訟の行方がなぜ関係してくるのか。民事訴訟の弁護士であるNN氏がなぜ告訴人代理人も引き受けなくてはならないのか」と当時は強い疑念に苛まれましたが、強要罪を始めとする中央大学の全犯罪を隠滅するため、民事訴訟の情報をNN氏から絶えず聞き出すことが目的であったのだと今は深く納得することができます。そして、畝本直美氏と青沼隆之氏、及び実行犯である森川久範と後任者の二瓶祐司、さらには市村弘と太田武聖を始めとする裁判官たち、加えるに中央大学の犯罪実行者たちと弁護士の渋村晴子・古田茂という組織的大犯罪の実行者たちが、司法権の独立、裁判官の職権行使の独立を甚だしく侵害し、従って井上が裁判を受ける正当な権利を極端に侵害し、全員が日本国憲法第76条に明確に違反していたことを鈴木法相にはお伝え申し上げたいと思います。

 2014年6月頃、東京高裁で控訴審が係属中に「もう(鑑定の)見積もりも済んで決裁も下りている」とNN弁護士を通して伝えてきた森川久範は、その後の経緯を一切明らかにせずに突然東京地検本庁に異動してしまい、同年8月から後任の二瓶祐司が強要罪の捜査担当検事となりました。控訴審の裁判長裁判官は田村幸一でしたが、6月5日の第1回口頭弁論期日に姿を現した際には「証人尋問は必要ではない」「次回が判決言い渡しとなる」とだけ述べて、偽造CD-Rの鑑定申請については何一つ言及しませんでした。閉廷後には常に直ちに立ち去る渋村晴子たちがこの日ばかりは待合室に残り、不安そうな表情を浮かべて何やらひそひそと相談し合っていたのですが、田村幸一が鑑定申請については一切言及しなかったことを逆転敗訴の可能性の濃厚な示唆と受け取ったからであると考えております。田村幸一は、実際に中央大学を逆転敗訴させるつもりでいたのであると考えております。同年7月22日、控訴人(=井上)はまたもや敗訴させられたのですが、法壇に登場した田村幸一は裁判長が交代したのだと誰もが信じて疑わないほど外貌が変わり果てており、幽霊のように長く垂れ下がった前髪と生起の失せた虚ろな顔つきは到底同一人物とは思えず、たったひと月半ほどの間に何者かに――判決を捻じ曲げるように――激しい暴行を受けたことは間違いないと私たちに強く確信させました。田村幸一は暴力を受けたことの生きた証拠として、変わり果てた幽霊のような自身の姿を控訴人たちに曝したのであると考えております。事実、田村幸一が作成した控訴審の判決書は「殺人判決書」とは打って変わってひどく弱々しく、全編が申し訳なさそうな文体で書かれておりました。田村幸一が判決を捻じ曲げるよう暴力によって強要され、自身の心証に反した判決書を書かざるを得なくなった可能性は極めて高いと確信しております。従いまして、田村幸一は井上が裁判を受ける正当な権利を侵害した加害者であると同時に、自身の職権行使の独立を侵害された被害者でもあると考えております。

 控訴審も敗訴となり、井上に残された法的救済の可能性は強要罪の被疑者たち全員が起訴されることだけになりましたが、二瓶祐司は「これから鑑定に出します」とNN弁護士を通じて延々と井上に虚偽を伝え続け、強要罪の公訴時効の直前になるまで井上を欺罔し続けたのです。2015年1月27日にNN弁護士と井上を東京地検立川支部に呼び出すと、二瓶祐司は不起訴処分に決定した理由説明なるものを行ったのですが、捜査を一切しなかったことを曖昧に隠蔽するための理由説明、およそ中身のない空疎な理由説明に終始しました。非常に緊張した面持ちで「鑑定には出しませんでした」と白状し、その理由は「自分の耳で聞いてみておかしなところはなかったから」という子供でも騙せないようなお粗末なものでした(のちに法科学鑑定研究所の鑑定人にこれを伝えると、「それは絶対にあり得ない理由だ」と即座に否定しました)。二瓶祐司はこれから決裁を得るので処分通知書が届くまでに1週間以上はかかると言っていたのですが、同年1月30日付けで不起訴処分に決定したという通知書が1週間もしないうちに届きました。のちに判明したことですが、1月27日に理由説明のために私たちを呼び出した時点で既に決裁は得ていたのです。なぜなら、立川支部長であった畝本直美氏は4日前の1月23日付けで高地地検検事正に異動しており、その日以前に被疑者全員の不起訴処分の決裁を出していたことは間違いないからです。(なお、強要罪の前任の捜査担当検事であった森川久範は、2015年3月31日付けで検察官を辞職しております。後任の捜査担当検事であった二瓶祐司も2021年3月31日に検察官を辞職したことが確認されておりますが、内閣人事局が発行する公務員の離職状況を示す文書に離職日と再就職先の情報が記されているだけで、いずれの報道機関も二瓶祐司の離職状況を全く報道しませんでした。二瓶祐司が検察官を辞職するに至った経緯を、官公庁も二瓶祐司本人も全く明らかにしてはおりません。他の検察官とは扱いが異なり、国民に向けては二瓶祐司の辞職が伏せられるという異例の事態が発生しました。中央大学の犯罪の隠蔽に関与したことを隠蔽するため、また畝本直美氏・青沼隆之氏・太田武聖を始めとした裁判官たちの犯罪を隠蔽するため、秘密裡に二瓶祐司を辞職させた可能性があります。秘密裡に懲戒免職にした可能性もあります。2021年当時の法務大臣は上川陽子氏でしたので、詳細は上川氏が把握しているものと思われます。二瓶祐司は福岡市にある再就職先の法律事務所に自身の経歴を掲載しましたが、検察官を辞職した時期と出身大学は不自然に非公開にしてあります)。

 対中央大学訴訟第一審の裁判長裁判官・太田武聖も、市村弘同様に犯人隠避と証拠隠滅、及び犯罪幇助を実行していたことになり、太田武聖たちと共謀していた畝本直美氏と青沼隆之氏、そして彼らの指示を受けていた森川久範と二瓶祐司もまた犯人隠避と証拠隠滅、及び犯罪幇助を実行していたことになります。彼らのこうした個々の犯罪行為は、全体として井上に対する組織的殺人行為に内包されると考えております。証拠は、強要罪の全被疑者の不起訴処分決定ののち、井上が自費で鑑定に出した偽造CD-Rが紛れもない偽造物であったという科学的鑑定結果です。現検事総長が憲法違反者であるという事実、犯罪実行者であるという事実は絶対に揺るぎません。

 中央大学の全犯罪を隠滅するため民事と刑事が共謀し、井上を法的救済から完全に締め出し、自殺するしかなくなるように仕向けるという「あらかじめの殺害」を実行したことは明らかでした。高額の鑑定費用など捻出できるわけがないと高を括っていたのかもしれませんが、それでも私は覚悟を決めて2015年4月9日に法科学鑑定研究所に赴き、自費で偽造CD-Rの鑑定を依頼しました。同年7月23日、偽造CD-Rは紛れもない偽造物であるという科学的鑑定結果が出ました。渋村晴子は証拠説明書(1)に録音日は2012年4月11日と記載しましたが、実際の録音日(=作成日)は同年10月17日であることが科学的に証明されました。また、2012年4月11日に録音のため使用されていたのはICレコーダーでしたが、偽造CD-Rに録音されていた音声データはICレコーダーから検出されたものでは全くないことも科学的に証明されました。科学的鑑定によって最終的に証明されたのは、中央大学が私電磁的記録不正作出・供用罪、及び私文書偽造罪という刑法犯罪を実行したという事実、そして太田武聖を始めとする裁判官たちと畝本直美氏を始めとする検察官たちが中央大学の全犯罪を隠滅するため、共謀して犯人隠避罪と証拠隠滅罪を実行したという事実に他なりませんでした。

 従いまして、偽造CD-Rの科学的鑑定結果が出てからというもの、中央大学と共犯者たちを複数の刑法犯罪を実行したという事実から守ろうとする隠蔽の強度が極端に激化する流れになったのも、被害者からすれば言語道断であるとしても回避することなど到底不可能であったと言うしかありません。鑑定書を携えた私たちは、どこに行っても異端者のように激しく撃退され、露骨な無視や拒絶や開き直りの礫を投げつけられ、さらなる隠蔽のための策謀に何度も遭遇することを余儀なくされました。中央大学の当時学長・酒井正三郎は事実に直面すること自体を激しく拒絶し、当時の理事長・深澤武久氏に宛てた書簡と証拠資料は決して正しい宛先に届かず、中央大学内部監査室公益通報は調査するふりをして中央大学が裁判に提出した偽造CD-Rの現物を窃取しようと謀り、鑑定書を複写するという窃盗に該当する犯罪行為にまで及びました(内部監査室公益通報の当時の統括責任者は現理事長の大村雅彦氏であり、職員たちにこうした不正行為を実行するよう指示を出した人物が大村雅彦氏である可能性は否定できないと思っております)。2015年9月、私たちは裁判官たちを告訴する告訴状、検察官たちを告訴する告訴状、その他複数の告発状を霞が関の検察庁に赴いて東京地検特捜部に宛てて提出すると共に、大野恒太郎元検事総長に宛てて鑑定書とその日特捜部に宛てて提出した全告訴状・告発状を同封した請願書を提出しました。ところがひと月もしないうちに、その日提出した全告訴状・告発状と全証拠資料が、筆舌に尽くしがたい残酷さで特捜部から返戻されてきたのです(2013年6月の段階でまだ鑑定に出していない偽造CD-Rを証拠として提出したにも拘らず、当時の東京地検立川支部が強要罪の告訴状を受理したことを考えると、特捜部によるこの返戻はあまりにも不自然で異様に思われました。当時の特捜部長は中央大学出身の齋藤隆博現東京高検検事長です)。この理不尽で残酷極まりない返戻によって決定的に明らかになったのは、鑑定書を同封したにも拘らず、大野恒太郎元検事総長が私たちの告訴・告発を完全に無視黙殺したということ、言い換えれば中央大学と法律家の共犯者たちの全犯罪行為を黙認看過する意思を示したということです。あまりにも残酷な返戻を確認したときから、大野恒太郎元検事総長に対する私たちの信頼は跡形もなく消滅し、大野元検事総長も被害者のこの世からの抹殺を謀ろうとする組織的大犯罪の実行者たちの側にいるという絶対的な確信を私たちは抱かざるを得なくなりました。そして、返戻に伴って郵便配達員に立て続けに鳴らされるインタフォンの音が、私とM氏にとって激しい心的外傷となり、現在に至るまでインタフォンが鳴らされる度に恐怖と不安で戦慄し、吐き気と動悸と冷たい脂汗が流れるという身体症状に必ず見舞われることを鈴木法相には知って頂きたいと思います。

 「法科の中央大学」が民事裁判にあろうことか偽造証拠を提出し、そればかりか主に中央大学出身の法律家たちを共犯者として司法権の独立を侵犯し、被害者が裁判を受ける正当な権利を侵害するという明白な憲法違反を犯したのです。中央大学が存続を絶たれても全く不思議ではない、あまりにも救いようがなく取り返しのつかない最大の過ちであり破廉恥もいいところの愚行です。国民に知られることが絶対にあってはならないこの前代未聞の愚行を、検察庁、警視庁、文科省を始めとした幾つもの国家機関が、たとえ被害者の生命を犠牲にすることになっても完全隠滅しようとしているという強い疑惑が、2015年10月頃から私たちの内部に不吉な黒い影のように忍び込んで脈打ち始めました。2016年4月には、この不吉な黒い疑惑が天まで届くほどの高さに持ち上げられて否定しようのない恐ろしい確信に変わり、法的救済はもうどこからも訪れない無法治空間に「あらかじめの死体」として遺棄されるという最大の受難に私たちは遭遇することになります。

 2015年11月18日、特捜部から返戻された告訴状・告発状に若干の推敲を施した私たちは再び東京地検立川支部に赴いて、それらを検察事務官に提出しました。まもなく検察事務官から連絡があり、同年12月9日に検察官と話し合いをすることになりました。現れたのは鈴木久美子という受理担当検察官でしたが、鈴木久美子に課せられた任務は私たちが提出した告訴状・告発状に支離滅裂な話し方で適当な難癖を次から次へとつけて、私たちに告訴と告発を自主的に断念させることであるということがすぐに分かりました。とりわけM氏が提出した私文書偽造罪の告発状には執拗に難癖をつけて、告発は不可能であることを有無を言わせず受け容れるよう強要しました。私たちは曖昧な返事をして、全告訴状・告発状をいったんは持ち帰りました。すると、M氏の自宅に鈴木久美子は何度も電話をかけてきて、「鑑定書はどんな犯罪とも結び付けられない!」「鑑定結果は忘れてください!」などという検察官の言葉とは到底思えない滅茶苦茶な暴言を口にし、「もう、自殺するしかありません」と言わせるまでM氏を徹底的に追い詰めました。それでもM氏は告発状に限界まで彫琢を施し、同年12月25日に私たちは再度東京地検立川支部を訪れて、全告訴状・告発状を再提出したところ、鈴木久美子は受理するしかなくなりました。しかし、2016年3月9日には受理担当検事である鈴木久美子の名前で処分通知書が送付されてきて、全告訴状・告発状の被疑者全員が不起訴処分になった旨が記載されてありました。話し合いの際に自分は受理担当検事なので捜査はせず、受理されたら捜査担当検事が捜査を行うと明言していたので、実際には殆ど瑕疵のない告訴状・告発状だったので受理するしかなくなり、勿論捜査など何一つ行わないまま放置しておき、一定期間が経過したらやむなく自分の名前で不起訴処分を知らせる処分通知書を送付せざるを得なかったのだと思います。鈴木久美子の支離滅裂な暴言による告訴・告発の妨害行為は、しかしその後に私たちを待ち受けていた最大の受難を予告する序曲に過ぎませんでした。

 2016年3月18日、私たちは全告訴状・告発状にさらなる彫琢を施した上で霞が関の検察庁に再び赴き、最高検に宛ててそれらを提出しました。1階の小部屋で刑事事務課の原田と名乗る女性ともう一人の検察事務官と思しき男性が私たちと対面して40分ほど話し合いをしました。原田は私の告訴状を一瞥するなり「え! 中央大学?!」とさも驚愕したように小さく叫んだのですが、わざとらしさを完全に隠すことはできず、それが演技であることはすぐに分かりました。最後に膨大な証拠資料を両腕に抱えた原田は「これだけの分量なので、受理・不受理のお返事をするまでには2、3カ月はかかると思います」と言って立ち去りました。ところがそれから10日後の3月28日に最高検から書面が届き、「告訴状(告発状)及び関係資料は、本日付けで東京地方検察庁に回送しました」とだけ記されてありました。さらにそれから3日後の同年3月31日、またもや不快なインタフォンの音が鳴り響き、郵便配達員から「有斐閣 六法全書」と書かれた巨大な段ボール箱を手渡されました。その重さに驚きながら差出人を確認すると「東京地方検察庁」とあり、品名には「書類 東地特捜第2284号の2」と直筆で書かれてあり、不吉な予感で圧し潰されそうになりながら段ボール箱を開いてみると、3月18日に原田に渡したばかりの膨大な証拠資料が、証拠資料だけがぎっしりと詰め込まれていることがわかり、それはまるで無言の死刑宣告のように感じられ、吐き気と眩暈でよろめいて失神しそうになり、暫く起き上がることができませんでした。証拠資料の膨大な分量からすると、特捜部は中身を確認せず証拠資料になど何一つ目を通さず、殆ど自動的かつ暴力的に送り返してきたとしか考えようがありませんでした。裁判官を告訴する告訴状と検察官を告訴する告訴状、及び書面が入っていなかったことが不吉な予兆のように感じられ、目の前の異様な出来事をどう経験したらよいのか分からず、恐怖で凍り付きそうになりました。そして翌日の2016年4月1日、またしても特捜部から封書が送り付けられ、悪意のように一日遅れで二通の告訴状が返戻されてきたのですが、封入されていたのは告訴状だけではなく、太田武聖の「殺人判決書」と全く同様にこの世に、法治国家であるこの国に絶対に存在してはならない禁断の書面でした。

 この書面については鈴木法相に最も丁寧にご理解して頂く必要がありますので、以下の文面を一言一句、細大漏らさず、どうかご精読くださいますようお願い申し上げます。

 韓国の尹錫悦大統領が非常戒厳を宣布したことにより、短時間で解除されはしましたが、韓国は今後大混乱に陥ることが危惧されております。特捜部から送付されてきた書面には、文字通りではないものの、「局所的非常事態宣言を極秘に発令しているため、中央大学の犯罪実行者たちと全共犯者に限っては法律を一切適用せず、彼ら彼女らの自由は無法治状態において持続的に保障されることになり、従って被害者にはいかなる法的救済の措置も半永久的に執られない」という読解だけを許す文言が書かれてありました。「今後、同様の書類等が当庁に送付されてきた場合は、刑事訴訟法に規定する告訴・告発状としての取り扱いをせず、かつ、送付された書類等についても返戻手続を執らない場合もありますので、ご承知おき願います」。いかなる法的根拠も示さず、こう書かれてありました。即ち、「中央大学の全犯罪とそれらの完全隠滅を謀ろうとする中央大学と法律家たちによる大組織犯罪に対する私たちの告訴・告発に対しては、刑事訴訟法に規定された取り扱いをせず、今後、同内容の告訴・告発を何度してきても結果は同じであり、無視黙殺されるだけである。お前たちに法的救済が訪れることは絶対にないので、現世における自らの生を断念し、速やかに自決することを勧告する」という含蓄が、被害者に容易に読み取れるよう書かれてあります。

 この禁断の書面の作成に関与したのは、本大組織犯罪の関与者である当時最高検の次長検事・青沼隆之氏、検事総長の大野恒太郎氏、そして特捜部長の齋藤隆博氏であることは間違いないと思われます。この人物たちは中央大学が被害者によって提訴され、民事訴訟に偽造証拠を提出せざるを得なくなった頃に、何の権限もないにも拘らず、法律の効力を停止する局所的非常事態宣言を極秘に発令することで中央大学の全犯罪、それらの完全隠滅を目論む大組織犯罪の絶対的隠蔽を、というより犯罪自体の完全消滅を謀ろうとしたのです。勿論、現在の日本国には「非常事態宣言」の発出を可能にする法律は存在せず、仮に発出することが可能になったとしても、その権限を有するのは最高権力者である内閣総理大臣ただ一人です。ところが、上記人物たちは中央大学の犯罪実行者たちと自分たちを含む全共犯者を不正に守るため、法律の効力を停止する切迫した必要に迫られ、事実上の「(局所的)非常事態宣言」を極秘に発令したと完全に言い換えられる無法治的状況(=例外状態)を作り出してしまいました。公務員職権濫用により彼らが故意に作り出した局所的非常事態、無法治的状況(=例外状態)は、実に現在に至るまで解除されておらず、法治状態の外観を取り繕いながらこの局所的非常事態、無法治的状況(=例外状態)を引き継いでいるのは、自身も大組織犯罪の実行者の一人である現検事総長・畝本直美氏であり、現東京高検検事長の齋藤隆博氏であり、そしてあろうことか検察官適格審査会の委員を長年務めている元検事総長・大野恒太郎氏です。

 即ち、この人物たちは局所的非常事態宣言を極秘に発令することにより、法律の効力を停止させて被害者である井上とM氏から犯罪申告権(=告訴権・告発権)を剥奪し、私たちが法的に救済される可能性を完全に消滅させ、私たちを「あらかじめの死体」として無法治空間に残酷極まりないやり方で遺棄したのです(上記書面は、2016年4月14日に私電磁的記録不正作出・供用罪を単独で告発したM氏の自宅にも告発状の返戻と共に送り付けられました。これにより、「法科の中央大学」が民事訴訟に偽造証拠を提出したという犯罪事実を、この人物たちが歴史と社会からいかに抹消削除することを渇望していたか、その渇望の狂気じみた強さがよく分かります)。2016年4月1日と14日、法治国家の守護者であるはずの検察庁(の最高幹部検事たち)が国家法の外で、犯罪申告権を剥奪するという「あらかじめの殺害」と同義である超法規的暴力を被害者に行使したのですが、法治国家を自殺に追い遣るこの法律の破壊行為、法的秩序の破壊行為は、現検事総長の畝本直美氏、現東京高検検事長の齋藤隆博氏、検察官適格審査会の委員である元検事総長の大野恒太郎氏によって、彼らがこのような役職に就いているという倒錯的な事実そのものによって、現在に至るまで続いているということ、そのことの測り知れない危険性を鈴木法相には深くご理解して頂きたいとお願い申し上げる次第です。一人の被害者が人権の存在を否定され、人格を全否定され、「生きるに値しない生」であるとして法的保護から長大な時間を通じて完全に(強要された「死刑の自力執行」を遂げるまで)締め出され続けることが許容されるならば、あらゆる日本国民は同じ運命を辿る可能性がある潜在的な被害者であるということにしかなりません。実際、どれほど些細な身振りも小さな誤りも即座に糾弾の対象となり得てしまう現在の日本社会では、法と無法、法と法が統御すべき暴力、法の執行と法の侵犯の区別がつかない非常事態(=例外状態)が、加速的に常態化しながら拡大を遂げていくばかりのように思われます。アウシュヴィッツから生還を果たしながらも自殺を遂げたジャン・アメリーが最後に残した収容所における限界経験を証言した本の表題、『罪と罰の彼岸』に現在の日本社会は接近しつつあるのかもしれず、少なくとも私たちが超法規的暴力を行使されて「あらかじめの死体」として遺棄され続けている場所は、既に「罪と罰の彼岸」以外の何処でもない場所です。そして、組織的殺人行為の頂点に位置付けられる超法規的暴力を行使して、私たちを「あらかじめの死体」として無法治空間に遺棄した最高検の元最高幹部検事たち、現在に至るまで「あらかじめの死体」遺棄を続ける現検事総長たちが生きている場所も、彼ら自身が本当はよく分かっている通り「罪と罰の彼岸」です。畝本直美氏が検事総長である限り、現検察庁は中央大学の全犯罪、それらの完全隠滅を謀ろうとする大組織犯罪の巨大な隠蔽機関であることを、絶対に止めることはできません。

 中央大学を元凶とする本大組織犯罪について岸田前首相が古川元法相からどの程度伝えられていたのか、あるいは全く伝えられていなかったのかは知る由もありませんが、たとえ伝えられていたとしても政務に忙殺され過ぎていて、本大組織犯罪が孕む国家秩序を崩壊の危機に曝しかねない未曾有の深刻な危険性についてまで認識が及ぶことはなかったのだと考えるよりほかはありません。しかし、畝本直美氏が本大組織犯罪の実行者の一人であることを知らなかったとしても、被害者に発生した莫大な損害と国家権力による被害者の緩慢な「殺人行為」を考えると、岸田前首相が閣議決定において畝本直美氏を最初は東京高検検事長に、次には検事総長に任命した責任は限りなく重いと言わざるを得ないのです。

 既に内閣総理大臣ではなくなった岸田前首相がこのあまりにも重大な任命責任を取り、被害者のみならず今や大多数の国民の悲願となった畝本直美氏の罷免を実現させるため、具体的な行動を起こすことはもはや不可能であると考えます。

 岸田前首相がおそらくは何も知らずに犯した被害者の生命に関わる重大な過失は、石破茂首相によってこそ改められなくてはならず、畝本直美氏から検事総長の任を解く責任は石破茂首相に引き継がれたことになります。

【おわりに】

 国民からどれほど非難を浴びせかけられようと、また検察庁内部の現場検事たちから「検事総長の資質ではない」という批判を公然と差し向けられようと、畝本直美氏が決して辞任しようとしないのは、愛する母校・中央大学が「法科の中央」として、犯罪とは無縁の大学として、どこまでも延命を遂げることが畝本直美氏の果てしない欲望であるからです。同時に中央大学の多数の犯罪を隠滅することに加担した共犯者の法律家たち――青沼隆之氏、大野恒太郎氏、太田武聖を始めとした大勢の法律家たち――の犯罪事実を隠蔽し、これらの犯罪関与者たちが決して刑事手続きの対象にならないようにするためです。こうした巨大隠蔽を謀る畝本直美氏の検事総長としての在任期間が長期化することにより、生き証人である被害者に何度も仕掛けた「あらかじめの殺害」が、生き延びられる可能性を完全に断たれた被害者の自殺により完遂へと導かれるようにするためです。

 中央大学の延命への欲望、自身も含めた共犯者の法律家たちの夥しい犯罪行為の隠蔽、そしてその効果として被害者に対する「あらかじめの殺害」が完遂されること、検事総長としての畝本直美氏はまさにこれらのことの実現のために自民党の政治家の皆さま方を利用しております。これこそ、鈴木法務大臣に声を大にして最もお伝え申し上げたいことです。(自民党の政治家の皆さま方はおそらく何もご存知ないまま、現在まで解除されていない極秘の局所的非常事態宣言により複数の法律の効力が停止され続けていること、そのために犯罪実行者である畝本直美氏が検事総長の役職に留まり続けていること、中央大学の全犯罪の隠蔽に関与した畝本直美氏を始めとする全犯罪実行者が刑事手続きも受けずに野放しになっていること、本大組織犯罪の被害者の「あらかじめの殺害」が今にも完遂されそうになっていることにまさしく加担させられているのです。中央大学の多数の犯罪、それらの隠滅を謀ろうとする大組織犯罪の巨大隠蔽に何もご存知ないまま加担させられているのです。死刑判決を受けたわけでもない無辜の一国民である被害者の「緩慢な殺害」に、何もご存知ないまま法律の外で加担させられているのです)。

 2012年4月11日の強要罪実行から実に13年近い年月が経過致しました。現代思想の研究者、言語芸術の実践者としての被害者は、幾つもの創造的計画を予定しておりましたが、実行に移すための精神的・身体的自由、経済的余裕、生命の自然な持続可能性の感覚を全て、悉く奪われ尽くしました。自由に使用する権利は私自身のものである私の13年近い人生を、中央大学と畝本直美氏を始めとする全共犯者の超法規的暴力によって徹底的に奪われ尽くし、破壊され尽くしました。

  ――(ここに三つのかなり長い段落が存在していますが、被害者のプライヴァシーに大きく関わる内容ですので割愛させて頂きます)――

2012年に始まり、年を追う毎に悲惨さが増していく私と母のこうした限界的窮状については、畝本直美氏が就任する以前の4人の検事総長たちに、とりわけ林眞琴元検事総長と甲斐行夫前検事総長に21通の「×××××××」を通じて詳細にお知らせしてあります。毎日死を覚悟しながら、自殺の具体的手段を考えることを強要され続けるという限界的状況から、本大組織犯罪が全面解決に至らしめられるという確実な兆候を可能な限り早く示してくださることで、私と母を、そしてM氏を救出してくださいますことを鈴木法相には最後に重ねてお願い申し上げます。

 なお、中央大学の多数の犯罪とそれらの完全隠滅を謀ろうとする本大組織犯罪について証言する活動を、2018年からツイッター(現X)を通じて、2019年からはブログにおいても、私たちが続けておりますことを鈴木法相にはお知らせしておきたいと思います。Xのアカウント名は「井上莉絵瑠🐰Usaneko-Passion」、ユーザー名は「@Belle75875497」と申します。鈴木法相と石破首相のアカウントをフォローさせて頂いております。ブログ名は「現代思想と証言」と申します。畝本直美氏が就任する以前の検事総長たちに送付した書簡や請願書、広島高検検事長在任中の畝本直美氏に送付した請願書、三人の文科相経験者に在任中に送付した請願書、東京地検立川支部に提出した強要罪の告訴状、最高検に提出した複数の告訴状・告発状などが公開されております。Xには重要証拠が何点か公開されてあります。既に10万人以上の読者が「現代思想と証言」を訪問してくださっており、畝本直美氏の犯罪事実は今後、さらに多くの読者に知られていくことになります。

 「現代思想と証言」は、超法規的暴力によって不可視の収容所空間に長大な歳月に亘り閉じ込められている私たちが、多くの国民に向けて真実をお知らせし、救済を求めるために開設されたブログです。

 私たちは、いつ落命してもおかしくない限界的状況の最終段階にまでもう辿り着いてしまっておりますので、一刻の猶予もない状態で本請願書を鈴木法相に宛てて書かせて頂きました。【請願内容】を確実に果たして頂ける兆候が早い段階で全く見えてこない場合には、生命を絶たれる危険性の程度が遂に頂点に達するため、大変申し訳ないのですが、本請願書を「現代思想と証言」に公開させて頂きますことをあらかじめお伝え申し上げておきます。

以上

さらに、かなり長い「追記」が存在しておりますが、本件大組織犯罪とは直接関係がある内容ではありませんので、この箇所も割愛させて頂きます