カテゴリー
未分類

(証拠資料)2025年1月7日付けでMが阿部俊子文部科学大臣に宛てて送付した「請願書」全文

請願書

文部科学大臣 阿部 俊子 様

                     2025年1月7日

                         

           井上 ××× 助手(現代思想研究者)                

           ××××××××××××××××

           ×××××××××××××             

           ××××××××××××         

                                          M

【はじめに】

 私は中央大学に虚偽のハラスメント申し立てを行った和知一族及び和知考紘(当時中央大学法学部法律学科2年生)と共謀した中央大学により井上×××先生(当時中央大学法学部非常勤講師)と共に「和知孝紘に対する人権侵害とストーカー行為に及んだ汚辱に塗れた加害者」という冤罪を着せられ12年8ヶ月以上の人生の時間を奪われ、今も奪われ続けている犯罪被害者です。本大事件は、先生に対し一方的に転移性恋愛感情を抱いたために法律の勉強に集中できなくなった和知考紘を、先生を大学から追放することで法律の勉強に引き戻そうと画策した和知考紘の父親と叔父の欲望の下で引き起こされました。「一人息子をどのような手段を用いてでも法律家にしたい」という親族の欲望を自分の欲望として受け入れるよう強烈な抑圧を受けていた和知考紘が、大学一年生の時に先生が担当していた舞台芸術論を受け先生に心酔してしまった状態で自ら入ゼミ試験を受け、先生が担当していた現代思想入門ゼミを受講してしまったことが全ての災いの始まりでした。

 現代思想入門ゼミの中で和知考紘から向けられた一方的な転移性恋愛感情に対して、あくまで現代思想を教える教員として接することを徹底した先生の態度を「自分に対する拒絶=否定」と捉え、逆上した和知考紘の復讐心と「どんな違法手段を用いても息子を法律家にする」という和知一族の欲望が一致し、ハラスメント冤罪を捏造することで、先生及び先生の研究助手を務めていた私(和知考紘は私を先生に接近することを阻む障害として激しい憎悪の感情を抱いていました)を中央大学から追放しようと画策したことが、本件大事件が引き起こされるに至った根本原因です。

 中央大学ハラスメント防止啓発委員会は、虚偽の申し立てを禁止しておらず、部落解放同盟中央本部の第2代中央執行委員長となる朝田善之助氏が提唱した朝田理論「「不利益と不快を感じさせられたら全て差別」「差別か否かというのは被差別者しか分からない」」を、そのままハラスメントの定義として用いている極めて危険な擬似捜査機関です。朝田理論の致命的な誤りは、対話は他者同士が行なう対話の中で言葉が交わされる度に、異なる文脈の中で言葉が捉え直され、その度毎に言葉に新しい意味が生じていく終りのない反復運動であることが全く認識できていないことです。たとえ一方の人物が仮に「差別された」と感じたとしても、それが無条件に他者同士の対話関係を支配する「唯一絶対の真実」にはなることはあり得ませんし、対話の一方が「真実」を独占してその「真実」を他者に押しつけ、生殺与奪の権を握る超越者として振る舞うことは対話関係の定義上不可能です。朝田理論にはこれらの自明の認識が欠落しています。朝田理論は他者と対話関係に入ることを最初から拒絶し、糾弾の対象としてのみ他者の存在を認識しています。他者を威圧することで恐怖を与え、その他者から利益を引き出すことを目的とする極めて暴力的な理論です。対話関係に入らないという意味では、一見他者を必要としていないように見えますが、実際には恐怖に屈して自分に利益をもたらしてくれる他者を必要としており、支配と被支配という非対称な関係を許容してくれる他者に最大限に依存しています。

 中央大学には朝田理論の危険性に気付ける者は一人も存在しませんでした。和知一族及び和知孝紘の働きかけを受けた中央大学は共謀して虚偽のハラスメント冤罪を捏造し、2012年4月10日に内容すら伝えず翌日ハラスメント防止啓発委員会に出頭するよう先生を呼び出すメールを送り付けてきました。

 そしてその翌日の4月11日に完全防音が施されたハラスメント防止啓発委員会の1321会議室の中で、状況を殆ど把握していない先生の不意を突き、中西又三氏(当時中央大学法学部教授・ハラスメント防止啓発運営委員会委員長)と永松京子氏(中央大学総合政策学部教授・当時ハラスメント防止啓発委員会委員)が1時間50分に亘り自主退職に同意するよう強要しました。先生に同意なくICレコーダーに当日の発言内容を録音し始めた永松京子の隣で、中西又三氏が絶え間なく先生を怒鳴りつけ(中西又三氏は終始先生を「あんた!」と呼び、「非常勤講師は寄生虫だ!」「現代思想は妄想だ!」等の最大限のハラスメント発言を用いて先生を最大限に侮辱し、併せて「和知君にボディーガードを付けるからな!あんたとあんたのゼミ生が二度と和知君に近づけないようにしてやる!」「Mが大学に入ったら警察を呼んで逮捕させるからな!」という暴言を投げつけました)、机を何度も激しく叩き、(先生が万が一の事態に備えて持参していた)和知考紘が先生に対して一方的な転移性恋愛感情を抱いていたことを示す直筆の手紙などの「先生がハラスメントをしていないことを証明する証拠」の全てを暴力的に強奪し、さらには手に持ったペンを先生の前で振り回したり、先生から奪い取った証拠を先生に向けて投げつけたり、鋭い用紙を先生の眼球に肉薄する危険な距離で振り回すなど脅迫に次ぐ脅迫を重ねました。中西又三氏は先生の発言を暴力を用いて封じ込め、有無を言わさず自主退職に同意するよう強要する凄惨極まりない強要罪を実行したのです。

 私も先生の生命の危機を感じ当日ハラスメント防止啓発委員会の会議室の前まで同行していましたが、当日の午後3時にハラスメント防止啓発委員会がある中央大学一号館の二階廊下に現れた山ノ井和哉氏(当時中央大学ハラスメント防止啓発支援室職員・現中央大学ボランティアセンター運営委員)に1234会議室に誘導されたのち、中西又三氏たちに暴行の限りを尽くされた先生は、一人では歩けず言葉を出すことすら困難になるまでに憔悴し、体も一回り小さくなった尋常ではない姿で午後4時50分過ぎに同会議室から出てきました。中央大学は和知一族と和知考紘と共謀し、虚偽物語を捏造して常軌を逸する残虐な暴行を先生に加えるという犯罪に及んだため、当日以降大学組織全体を挙げて犯罪隠蔽を徹底するという強硬手段を取るしかなくなりました。詳細は同封させて頂く『盛山正仁文部科学大臣に宛てた請願書』(井上×××先生作成、2024年1月8日発送)に余すところなく証言されております。

 先生は盛山正仁前文部科学大臣に宛てて請願書を送付されましたが請願内容が反映されず、中央大学に対する文科省による厳正な処分が行われた形跡が全く確認できないことに、私は深い疑念を抱いています。中央大学に与する文科省高等教育局私学部の幹部あるいは職員が請願書を堰き止め、盛山正仁前文部科学大臣への到達を阻止した可能性も考慮に入れざるを得ません。本請願書には、×××大学での講義と××××××に忙殺される状態で、中央大学と多数の共犯者たちから12年8ヶ月以上も自己消滅を待望されるという殺人的暴力を行使され続け、日々死への接近を余儀なくされている先生の生命と、先生の助力無しには生命維持が不可能な先生の×××の生命がかかっております。阿部俊子文科相ご本人が本請願書を落掌され、精読してくださいますよう宜しくお願い申し上げます。

 阿部俊子文科相には、二階俊博元幹事長を初めとする政治家たちにより不正に守られた中央大学が、文科省、検察庁、警視庁、裁判所に加担させ大学組織を挙げて犯罪→犯罪隠蔽という犯罪の連鎖を際限なく拡大させていき、現在に至るまで国家秩序を破壊し続けている最も危険な大学であるという事実を知って頂きたいと思います。また、先生は本請願書を送付した本日、鈴木馨祐法務大臣に宛てて請願書を送付していますので、鈴木法務大臣とも情報を共有され中央大学の実態をより詳細に把握して頂きたく思います。

【請願趣旨・請願に至る経緯】

 私たちは2012年6月から中央大学の犯罪行為を文科省に告発し続けてきています。最初に告発を受け深刻に受け止めて下さった方は梅木慶治氏(当時文科省高等教育局私学部参事官付)でした。ところが文科省に告発され、梅木氏から期限付きの回答を求められた中央大学は、橋本基弘氏(当時中央大学法学部長・現中央大学副学長)と福原紀彦氏(当時中央大学学長・中央大学総長)の主導下で、久野修滋氏(当時中央大学理事長・現中央大学学員会会長)の決済印無しの稟議書を捏造し、2012年7月25日に「7月26日に解雇する」と伝える解雇予告通知書を先生に送り付けてきました。私が梅木氏に電話で事態の急変を告げると、絶句した梅木氏から「中央大学から回答が来ているので、明日文科省においで下さい」と伝えられました。

 ところが翌日文科省に赴き案内された文科省一階の密室に現れたのは、告発を受けて下さっていた時期とは一変し疚しさを全身から漂わせる梅木氏と、私たちを威圧するクールビズの男性でした。当日私たちは沈黙する梅木氏の左側で、私たちから話をする機会を悉く奪い暴力的な言説でねじ伏せることだけを続ける名前不詳の男性から、悪意と憎悪で充満した暴行を1時間余りに亘って加えられました。最後に男性は「オフレコで中央大学からの回答を伝える」と延べ「2012年4月11日には何もなかった。4月の後半にハラスメントに対する調査が行われた。現在ハラスメント事案は停止している。双方の名誉のために中央大学は訴訟を起こさないことを望んでいる」との出鱈目を受け入れるよう強要してきました。中央大学は2012年4月11日の強要罪は存在しないと文科省に大嘘をついたばかりか、ハラスメント事案は停止している、即ち解雇理由が存在しないのに解雇するという違法行為に及んだと事実上文科省に回答したのです。その上で文科省に現れた男性に「訴訟を起こすな」と強要する途轍もない違法行為を、文科省の密室で行わせました。白昼堂々文科省に違法行為の片棒を担がせる大学など前例がないと考えます。

 先生は中央大学の暴力的かつ違法な偽装解雇の無効と慰謝料の支払いを求め中央大学を提訴しましたが、中央大学は2012年4月11日に実行した強要罪を隠蔽するため、当日の発言内容を録音したと称する偽造CD-Rと、その発言内容を反訳したと称する偽造反訳書を裁判に提出してきました。先生は偽造CD-Rを証拠として翌2013年5月に強要罪を実行した和知考紘・中西又三氏・橋本基弘氏らを告訴し、同年10月に永松京子氏を追加告訴しました。ところが中央大学は、犯罪の核心である偽造CD-Rが真に偽造物であることを隠蔽するため、裁判所と検察庁に不正な働きかけを行い、民事訴訟と刑事捜査を連動させるという最大の禁じ手を用いて強要罪を隠蔽しました。

 民事においては中央大学の犯罪を隠蔽するため最高裁の大谷直人氏(当時最高裁事務総長)に働きかけ、中央大学出身の裁判官大田武聖氏を東京地裁立川支部に派遣させるという憲法違反行為を行い、先生から独立した裁判官の下で公正な裁判を受ける権利を剥奪しました。中央大学の犯罪の隠蔽という不正な任務を請け負った太田武聖氏は、偽造CD-Rの鑑定申請を根拠なく却下し、原告側の提出証拠の悉くを採用から外し、先生から話を全く聞かずに先生の人格と思想を全否定する殺人判決書を書きました。太田武聖氏ほど法律を愚弄し貶めた裁判官は存在しません。

 刑事においては強要罪の告訴状を受理した東京地検立川支部に働きかけ、刑事捜査と民事訴訟という完全に異なる法的手続を不正に連動させました。2013年11月19日に先生を立川支部に呼び出した森川久範氏(元検察官)が「「CD-Rの科学的な鑑定結果」と「民事訴訟の流れを見ていく」という二方向で、(起訴にもっていけるかどうかの)様子を探っていきたい」と述べた時期には、すでに中央大学の犯罪の隠蔽が開始されていました。隠蔽工作は2014年1月から中央大学出身の畝本直美氏(現検事総長)が立川支部長として異動してきて以降本格化しました。畝本直美氏は、部下の捜査検事であった森川久範氏と二瓶祐司氏(元検察官)を通じて「録音媒体を鑑定に出す」と先生を騙し続けました。先生は偽造CD-Rを自ら鑑定に出し偽造CD-Rが真に偽造物であるという真実を確かめることによって、強要罪の存在を立証する機会を奪われ続けることになりました。立川支部は偽造CD-Rを鑑定に出さず、また中央大学の被疑者たちに対する捜査を一切行わず(全被疑者に対する事情聴取すら一度も行われませんでした)、二年近くも時間を稼ぎ、強要罪の時効を迎える直前になってから被疑者全員を不正に不起訴としました。因みに不起訴処分決定の説明を行った際に森川久範氏から隠蔽を引き継いだ二瓶祐司氏は、偽造CD-Rを鑑定に出さなかったことについて「自分の耳で聞いたところおかしなところはなかった」という検察官としてあり得ない理由を述べました。

 私は森川久範氏が述べた「「CD-Rの科学的な鑑定結果」と「民事訴訟の流れを見ていく」という二方向で、(起訴にもっていけるかどうかの)様子を探っていきたい」という言葉から、畝本直美氏が指揮していた立川支部は不正不起訴処分を出すにあたり、中央大学の犯罪を隠蔽するために太田武聖氏が書いた殺人判決書も利用したと考えています。中央大学の代理人弁護士であり刑事弁護も担当していた渋村晴子氏と古田茂氏は、対中央大学訴訟第一審が終わった後、わざわざ太田武聖氏の書いた殺人判決書を送付し、森川久範氏はそれを証拠として受け取っているからです。その一方で森川久範氏は、対中央大学訴訟と並行して行われていた対中央大学新聞学会訴訟(中央大学新聞学会が先生に行った名誉毀損虚偽記事の掲載に対する慰謝料請求訴訟)の原因となった中央大学新聞1234号は、2013年11月19日の呼び出しの際に先生が現物を提示したにも拘らず相手にせず、新聞学会訴訟の原告敗訴判決については、(22万5百円もの大金を先生に支出させ告訴人代理人として委任契約を結ばせた)NN氏(民事訴訟代理人弁護士)に提出を求めました。中央大学の犯罪の隠蔽に役立つと判断した場合には、対中央大学訴訟とは無関係の中央大学新聞学会訴訟の判決書まで刑事捜査に介入させていくという森川久範氏の隠蔽行為は徹底していました。

 現行法では国家が民間の対立に介入する危険性を排するため民事不介入の原則が取られていますが、中央大学と法律家の共犯者たちは、中央大学の犯罪の隠蔽のため国家が行う刑事捜査に、原告である先生と被告である中央大学という民間の対立を介入させるという「刑事に対する民事介入」とでも名付けるべき逸脱した超法規的暴力を行使してきました。法律を教える大学を名乗りながら、自分たちの利益のためならば法律を簡単に無いものとして扱う彼らの二重基準には戦慄せざるを得ません。

 このような不正に塗れた「刑事に対する民事介入」がまかり通るような事態が恒常化すれば、民事(民間の領域)と刑事(国家の領域)の境界が消滅すると同時に、民事と刑事に関わる一切の法律の効力が消滅します。規格外の犯罪隠蔽行為、即ち「法律家の共犯者たちを加担させた中央大学による国家の領域に対する侵犯行為」は、中央大学という一学校法人に国家を私物化することを可能にさせる超法規的暴力であり、法的秩序を根底から破壊するものです。

 法的秩序に対する破壊行為を厭わない中央大学の犯罪の隠蔽に、畝本直美氏が指揮する当時の立川支部は加担しました。中央大学の犯罪が隠蔽されることが予め分かっていたからこそ、鑑定申請を却下した太田武聖氏は偽造CD-Rが真正の証拠であると判断する根拠が全くないにも拘らず、「確定不可能な未知の未来」を確定させ殺人判決書に2012年4月11日には「中西又三による強要、脅迫などはなかった」(=「強要罪はなかった」)と明記できたのです。畝本直美氏が指揮する当時の立川支部は、自作自演の隠蔽の筋書きに基づいて太田武聖氏に中央大学を不正に勝訴させ、不正の産物に他ならない先生に対する殺人判決書を、中央大学の全被疑者を不正に不起訴とする証拠として利用しました。

 中央大学が民事と刑事に不正な働きかけを行なわなければ、偽造証拠を提出した中央大学は全面敗訴し、強要罪の全被疑者も起訴に持ち込まれていました。私たちが12年8か月以上も全生活に及ぶ大損害を発生させられ続けるという最悪の事態が生じることもありませんでした。和知一族及び和知孝紘と共謀した中央大学と、法律家の全共犯者が手段を選ばず法律に対するテロ行為に等しい隠蔽工作に手を染めたことで奪われてしまった私たちの12年8ヶ月以上もの時間は二度と回復されません。

 無辜の他者を冤罪に陥れたばかりか、陥れたことが被害者に露見すると、法律家の共犯者たちと結託し法的秩序を破壊してまで隠蔽に次ぐ隠蔽を図る大学が中央大学です。中央大学と全共犯者が生き延びていく唯一の条件は、日本国が無法地帯であり続けることですが、彼らの生存を守る無法地帯は私たちがあらゆる法的救済を剥奪された状態で自己消滅を待望される処刑場です。無法地帯に守られて存続していく犯罪実行者と、無法地帯に遺棄されて自己消滅を強要される犯罪被害者という恐るべき非対称の檻の中に、私たちは延々と監禁され続けています。和知一族及び和知考紘と中央大学は共謀して私たちに「和知孝紘に対する人権侵害とストーカー行為に及んだ汚辱に塗れた加害者」という冤罪を着せましたが、真のストーカーは私たちをこの非対称の檻の中に閉じ込め続け、私たちが本大事件から自由になることを絶対に許さない和知一族であり和知考紘であり中央大学であり、中央大学の犯罪の隠蔽に加担した全共犯者です。彼ら彼女らは、私たちを自己消滅へと追い込むために執拗に付きまとってくる最も危険なストーカー集団です。

 私たちは森川久範氏と二瓶祐司氏に隠蔽の指示を出す位置にいた畝本直美氏の背後に、中央大学出身の青沼隆之氏(当時東京高検次席検事→東京地検検事正→最高検次長検事)並びに大野恒太郎氏(当時東京高検検事長→検事総長)がいたことは間違いないと考えております。のちの2016年4月1日と4月14日に大野恒太郎検事総長・青沼隆之次長検事の指揮下にあった当時の最高検が、中央大学出身の斎藤隆博氏(当時東京地検特捜部長・現東京高検検事長)が指揮する東京地検特捜部を経由して、中央大学と全共犯者に関する告訴・告発を行う権利を私たちから剥奪してきたことが有無を言わせぬ証拠になると確信しております。民事からも刑事からも締め出された先生は法科学鑑定研究所に中央大学が裁判に提出してきた偽造CD-Rの鑑定を依頼し、2015年7月23日に中央大学が裁判に提出してきた偽造CD-Rは真に偽造物であることを証明する鑑定書が出されました。中央大学が真正の証拠と偽り裁判に提出した、2012年4月11日に行なわれた「事実聴取」の発言内容を録音したと称したCD-Rも、CD-Rに収録した発言内容を反訳したと称した反訳書も共に偽造物であることが科学的に証明されたのです。

 以下に、私が特捜部を経由して最高検から告訴・告発権を奪われる原因となった和知孝紘及び中央大学と、中央大学の弁護士たちを告発した私電磁的記録不正作出及び供用罪の告発状から、鑑定内容と犯罪実行者たちの被疑事実について記述した箇所を引用させて頂きます。

「1 資料一の音声ファイルには、ヘッダー情報に編集痕が認められる。したがって、これらのファイルが2012年4月11日に録音された真正なものとはいえず、録音されている音声内容においても編集・改ざんされている可能性が十分考えられる」(簡易鑑定書6頁)「2 鑑定事項1~43の音声が、井上×××とは別人の音声であるとは考え難く、同一人である可能性が高いと判断する」(簡易鑑定書6頁)「3 その他参考事項として、資料1の音声が複写されている音声ファイルには、ヘッダー情報に編集痕が認められるため、録音音声の内容についても編集・改ざんされている可能性を否定できない。これらの音声の正確な判定を行うには、原本(ICレコーダーで直接録音されたファイル)を用いて、詳細な再鑑定を行う必要がある」(簡易鑑定書6頁)

 また、簡易鑑定書には、偽造コピーCD-Rが真に偽造物であるというさらなる鑑定結果が記述されている。簡易鑑定書10頁には、オリンパス製「Olympus Sonority Plus」を用いてファイル(事実確認20120411.wma)を読み込んだ結果が示されているが、同頁において同ファイルの録音が終了された時間は2012年10月17日14時13分33秒であったという科学的事実が明示されている。この事実は、2012年7月26日付けで中央大学から違法解雇された井上×××氏が、偽造コピーCD-Rに録音された音声ファイルが作成された場所に存在することは時間軸上絶対に不可能であることを完璧に立証している。

 そして、この事実は簡易鑑定書に明示された以下の引用からも重ねて証明される。通常、ICレコーダーで録音されたファイルでは、ヘッダー情報として、録音時間にはファイル全体の時間、作成日時には録音が開始された日時、録音終了日には録音が終了された時間がのこっている。しかし、資料1(H24(労)46号 乙8号証)「事実確認20120411.wma」ファイルは、これらの記述が通常とは異なり、作成日が不明である(Olympus Sonority Plusで解析された日時が記述されている)。また資料1の音声ファイルは、正確な情報、たとえば、この音声が2012年4月11日に作成された情報などは見られない」(簡易鑑定書11頁)「高性能バイナリーエディタ「Stirling」(フリーソフト)を用いて、資料1(事実確認20120411.wma)のヘッダー情報を解析した。その結果、資料1のヘッダー情報は、通常ICレコーダーから複写されるものとは異なるヘッダー情報の記述であり、本音声ファイルはICレコーダー原本の複写とは異なる。あきらかに、コンピューター等を用いて、なんらかの編集が施された痕跡が認められた」(簡易鑑定書12頁)

 上記鑑定結果より、2012年4月11日に「事実聴取」を行なった被告発人②中西又三と被告発人③永松京子、そして中西又三と共に労働審判に出席した被告発人①橋本基弘が、自分たちの違法行為の完全隠蔽を謀る目的で、同年4月12日以降の別の日に代役を立て、一から「事実聴取」の再上演を行なったことに疑いの余地はない。また、被告発人①から③は、井上×××氏を音声データの作出から排除した上で、井上×××氏の事実証明に決定的な影響を及ぼす音声データを不正に作出し、2012年10月17日に同偽造音声データをCD-Rに録音するのみならず、当該偽造コピーCD-Rを裁判所に提出して民事訴訟を行ない、労働審判から第二審判決に至るまで、裁判所の審判及び審理という国家に専属する重大な事務処理を誤らせたばかりか、NN氏の弁護活動という事務処理までをも誤らせ原告を敗訴させたという事実において、その違法行為の悪質性は極めて高い。井上×××氏が2012年7月26日付けで中央大学から違法解雇されている以上、偽造コピーCD-Rに録音された音声データの作出に井上×××氏が関わることは、時間軸上絶対に不可能である」。『2015年3月31日に最高検に郵送した告発状』(p7~9)

 ところが2015年7月23日に鑑定書が出たことは本件大事件を解決に向わせるどころか、犯罪の露見を恐怖する中央大学と、中央大学の犯罪の隠蔽に加担してきた検察庁による隠蔽の暴力を激化させただけでした。最終的に私たちは法的救済を与えるに値しない存在として、中央大学と、中央大学の犯罪の隠蔽に加担した当時の最高検から法的秩序の外部に締め出されました。

 2015年9月18日には私たちの告発を受理して調査をすると虚偽を述べ、私たちをおびき寄せた中央大学内部監査室公益通報室が、私たちから偽造CD-Rの原本の詐取を謀り、同室の対応に強い疑念を抱いた私たちが不意を突いて同室を訪れた2015年9月24日には、鑑定書を無断でコピーするという窃盗罪に該当する刑法犯罪に及んでいたことが判明しました。齋藤隆博氏が特捜部長を務める当時の東京地検特捜部は鑑定書を中心とした多数の証拠と共に、私たちが2015年9月9日に提出した告訴状と告発状の悉くを冷酷に返戻してきました。同日先生は中央大学と共犯者の法律家たちを告訴する告訴状と鑑定書を同封した上で請願書を大野恒太郎当時検事総長に提出しましたが、大野恒太郎氏は請願書を無視黙殺しました。

 2015年10月、私たちは酒井正三郎当時中央大学学長には面会して、深澤武久当時中央大学理事長には鑑定書を同封した書面を複数回に亘り送付して中央大学が実行した犯罪を直接伝えましたが、酒井正三郎氏は徹底して隠蔽の姿勢を貫き、深澤武久氏は私たちが提出した全ての書面を送り返してきました。さらに深澤武久氏は2015年12月21日に「偽造録音媒体を出して不正に勝訴判決を得た事実はない。虚偽の事実を流布すれば法的措置を執る」と脅迫する内容証明を先生の自宅に送りつけてくる暴挙に及びました。

 鑑定書を送付しても偽造CD-Rが真正の証拠であると言い張る中央大学には一切の論理が通用しないと判断した私たちは、中央大学と共犯者の法律家たちを再び東京地検立川支部に告訴・告発しました。ところが中央大学及び自分たちを含む法律家の共犯者たちの犯罪を隠蔽するよう指示を受けた受理担当検事の鈴木久美子氏は徹底した告訴・告発妨害を行い、2015年12月25日に受理だけはしたものの捜査担当検事に告訴状も告発状も引き継がず、「私は受理担当検事であり捜査には携わりません」と私たちに述べていたにも拘らず、自身の名前を記載して全被疑者を不起訴処分とする2016年3月7日付の不起訴処分通知書を送付してきました。法律も証拠も無視して中央大学と、中央大学の加担者たちの犯罪を隠蔽しようとする暴力は止めどもなく増大していき、2015年3月18日に告訴状と告発状を提出した最高検において頂点に達しました。

 科学的証拠を根拠とした告訴状と告発状を受理してしまえば、中央大学のみならず中央大学に加担した自分たちを含む法律家の全共犯者が犯罪者となることは不可避であるため、全犯罪を隠蔽するために最高検は法律の効力を停止させるという最大限の超法規的暴力を私たちに行使してきたのです。それこそが2016年4月1日と4月14日に特捜部を経由して行なわれた、最高検による私たちからの告訴及び告発を行なう権利の剥奪でした。司法行政の頂点に位置する最高検(=大野恒太郎当時検事総長及び青沼隆之当時次長検事)が東京地検特捜部(=齋藤隆博当時特捜部長・現東京高検検事長)と共謀して、中央大学と中央大学の犯罪の隠蔽に加担した彼ら自身に加え畝本直美氏を含む法律家の全共犯者を守るために、法治国家日本国の中で法律を局所的に停止させるという法的秩序に対するテロ行為に等しい超法規的暴力を、中央大学による大犯罪の被害者に向けて行使したのです。この超法規的暴力の行使は「中央大学と、中央大学に関係する全犯罪の犯罪申告を行なうことを禁止する!法的救済の入口にもたどり着けないまま無法地帯の中で死ね!」と被害者に命じる殺人行為に他なりません。彼らによる、「権限がないにも拘らず日本国には存在しない非常事態宣言を発令し、局所的な例外状態を出現させるという超法規的暴力の行使」は、内乱罪の要素を含む反国家的大組織犯罪に他なりません。

 ここまで本請願書を読み進めてくださっている阿部俊子文科相であるならば、自分たちの犯罪を隠蔽して貰うためなら隠蔽に次ぐ隠蔽の果てに最高検に法的秩序に対するテロ行為を実行させることも辞さない、最も危険な大学が中央大学であることを、完全に理解されておられるものと確信しています。しかしながら2012年6月以降私たちから幾度も中央大学の犯罪に関する告発及び請願を受けながら、法的秩序の破壊者である中央大学が処分された形跡が報道等から全く確認できておりません。ゆえに私たちは、文科省も法的秩序の破壊行為と私たちの生命に対する破壊行為に加担する側にいるのではないかとの疑念を、どうしても抱いてしまうのです。

 中央大学は、法律をこれ以上ないほどに破壊しておきながら、法律を教える学校としてのみならず、国際情報学部・国際経営学部に加えてさらなる新学部の創設を企てると共に、学部再編を図り生き延びようとしています。そして「犯罪とは無縁の大学」を装い「未来ある大学」「社会に開かれた大学」であると僭称する宣伝活動を果てしなく続けています。にも拘らず最も危険な大学である中央大学を危険視する動きは各国家機関のどこからも一向に表面化してきません。国公立並びに私立大学の存続に不可欠な助成金及び研究費の支給権限を国から与えられ、全国の大学を指揮・監督する絶大な権限を有する文科省が、なぜ中央大学に対してだけは「何もしない/できない」のか私には全く理解できません。

 私たちは最終的には告訴・告発権を剥奪されるに至る限りない隠蔽の暴力行使を受け続けている最中の2015年11月4日に文科省高等教育局私学部に赴き中央大学の犯罪を告発しています。告発に対応して下さった当時の星晃治氏(当時文科省高等教育局私学部参事官)と安部田康弘氏(当時文科省高等教育局私学部参事官付)に、犯罪に犯罪を重ねる中央大学にはガバナンスが根本的に欠如しており、学校法人を代表してその業務を総理する責任を負う理事長も全く職責を果たさないため、学校教育法に基づく強力な指導と調査を行って頂くよう強く要請しました。星氏と安部田氏は、2012年7月26日に私たちに対して暴言の限りを尽くした男性の行為について謝罪して下さり、冷静かつ丁寧に話を聞いて下さいました。特に星氏は「中央大学に自浄作用を促すよう働きかけます」と述べられ「独自のルートを用いて中央大学と連絡を取ります」と約束して下さいました。面談の最後に星氏に「これから途轍もない圧力がかかると思いますので気をつけて下さいね」と声をかけましたが、星氏は「大丈夫です」とお答えになり、安部田氏と共に持ち場に戻られました。

 ところが年が明けた2016年4月に、星氏と安部田氏が突然文科省の外部に締め出されるという不可解な出来事が発生しました。2012年に私たちから告発を受け詳細に話を聞いて下さった梅木氏も、その後文科省に勤務しているのかどうかも不確かとなる状況が長年続いたのちに、現在は国立大学に勤務されていることを確認しています。私たちが告発に赴いた翌日の2015年11月5日に安部田氏は、非常に慌てた口調で「中央大学からの回答文書がない」と先生に電話をかけてこられました。文科省の中で中央大学の犯罪に関する資料が隠滅されていることを強烈に印象づける連絡でしたが、2012年度に私たちが提出した中央大学の犯罪に関する資料、並びに2015年11月4日に提出した法科学鑑定研究所が出した鑑定書を中心とする膨大な証拠資料も現在の文科省には存在しない可能性が極めて高いと懸念しております。

 私たちが2015年11月4日に告発を行った時期に内閣人事局長であった萩生田光一氏(元文科相)は八王子市に絶大な影響力を持ち、のちには福原紀彦氏(元中央大学学長・総長)及び河合久氏(中央大学学長)を文科省に招き個別に懇談するほど中央大学との関係が深く、告発当時の文科相であった馳浩氏は酒井正三郎氏(元中央大学学長)と対面し宴会の場で語り合う親しい間柄であったことが確認されています。萩生田氏を代表の一人とする安部派の政治家たちは、文科省に対して極めて大きな影響力を及ぼしてきた経緯があり、このことと中央大学の犯罪がこれほど長きに亘り文科省から黙認看過され続けてきたことが無関係であるとは到底思えません。

 特に中央大学が強行した法学部都心移転に関しては、先生が盛山正仁前文科相に宛てて書いた請願書の中に、文科省も中央大学と共に法令違反を行ったことが詳述してあります。三万人のための情報誌『選択』(2019年2月18日)が記事にしている通り、都心移転にあたり中央大学が都有地借地人になる公募が「出来レース」の疑いを持たれており、公募に中央大学の守護神である二階元幹事長が関与したことと、(二階元幹事長と癒着関係にあり中央大学で教員を務めた経験もある小池都知事が実権を握る)都が配慮を示した濃厚な可能性が記事にされています。建物を建てる土地を借り受ける段階において談合が存在していた可能性を疑わざるを得ない内容であり、これを文科省が把握していないなどということがあるとは思えません。

 また中央大学の機関誌『学員時報』令和5年4月号春号第522号には、久野修慈氏(中央大学学員会会長)が「政府の方針によって都内23区の定員が規制され都心展開が不可能になるなか、当時の二階俊博自民党幹事長の公平に例外規定を設けるべきだとの英断で、この度は都心展開に至りました」との発言が掲載されています。法治国家である日本国の内部においては、久野修慈氏が「二階俊博自民党幹事長の英断」と発言した「例外規定」なるものが存在する余地などございません。

 久野氏の発言からは、「文科省が中央大学が23区規制に違反していることを知りながら、中央大学を守る二階元幹事長の英断という例外規定=法例違反を見逃したこと」がはっきりと窺われます。文科省が法例違反を止めるどころか、自ら法例違反を行っているということです。談合の疑いが濃厚な都からの借地の上に、23区規制に違反する新校舎を建設するという一般の人々の想像を超える逸脱行為を強行する中央大学に法令遵守の精神など皆無です。中央大学が都心移転を果たすためには、文科省の認可が不可欠であるため、文科省も大犯罪を実行した中央大学を黙認看過し法学部都心移転を認可することでその存続に加担したことになります。中央大学の法学部都心移転が実現されるまでに、中央大学、二階元幹事長を始めとする政治家たち、及び小池百合子都知事が権限を掌握している東京都、そして文科省が、それぞれの立場からどのように法例違反に及んだのかという経緯は、詳細に検証されたのちに直ちに是正されなければなりません

 極めて危険なことに現在の中央大学の中に、12年8ヶ月もの人生を無辜の被害者から奪い尽くすばかりか、犯罪隠蔽に各国家機関を加担させ被害者に幾度となく超法規的暴力を差し向けるという未曾有の大犯罪に対して責任を取ろうとする人物は皆無です。それどころか中央大学は犯罪実行者及び犯罪隠蔽者が大学の要職を独占する徹底した隠蔽の布陣を敷いています。

 2015年9月に、私たちと(当時の共闘者であり、中央大学法学研究科博士課程に在籍しており中大関係者として内部告発の資格を有する)××××氏が行った告発を握り潰し、中央大学が裁判に提出した偽造CD-Rの詐取を謀り、無断で鑑定書をコピーするという窃盗罪に及んだ中央大学内部監察室公益通報の統括責任者であった大村雅彦氏は、現在まで理事長を続けています。大村雅彦理事長が支配する中央大学は、虚偽のハラスメント申し立てを行い私たちを冤罪に陥れた和知考紘を自身が担当する民放ゼミに隠匿していた遠藤研一郎氏を法学部長に、さらに中央大学の犯罪の殆ど全容を知りながら「教授になりたい」という欲望を実現するため中央大学に戻り、今は中央大学の非常勤講師となり刑法を教え続ける××××氏を保護している只木誠氏を中央大学大学院法学研究科委員長に就任させています。そして2012年4月11日に実行された強要罪の前日に先生が担当する全講義を強硬閉鎖し、福原紀彦氏(当時中央大学学長・中央大学総長)と共に先生の偽装解雇を主導した橋本基弘氏(当時法学部長)に至っては責任を問うどころか、副学長に就任させ続けている始末です。

 中央大学が法的処分を免れ存続していく一日一日は、私たちのあらゆる行動が自己消滅と完全に一致する処刑場へと私たちを誘導する強制力としてしか作用しません。内乱罪の要素を含む超法規的暴力を最高検に行使させ、「無反省と無責任」を果てしなく貫き通し、被害者の生を冷酷に犠牲にすることで生き延びを図る大学が、様々な媒体を用いて「人権擁護」「多様性」を掲げ、「未来ある大学」「社会に開かれた大学」という宣伝を繰り広げる中央大学の真の姿です。2012年4月11日に中央大学が実行した強要罪での中西又三の暴言に代表される「非常勤講師は寄生虫だ!」「現代思想は妄想だ!」という認識を殆どの教職員が共有する中央大学ほど「人権」「多様性」からかけ離れた大学は存在しません。また、最終的には最高検に「局所的な例外状態を出現させるという超法規的暴力の行使」を行わせ、被害者から告訴・告発を行う権利を奪うことで「犯罪とは無縁の完全体」として自身を「超越神」の位置に到達させてしまった中央大学には、いかなる「未来」も残されておらず、「社会」に開かれる条件も消失しました。司法試験の合格率・合格者数等の資格試験の成績や駅伝等のスポーツの成績を用いてどれほど自己を装飾しても中央大学は「よりよき未来」に向かって進むことはできなくなりました。「超越神」として「自己完結」してしまった中央大学は、もはや学問と教育を必要としなくなりました。各国家機関と、利用できる政治家の人々を次々と加担させ、法律に対する破壊活動を果てしなく続行し、被害者の生を犠牲にすることで「ただ生き延びること」それ自体が目的化している大学が中央大学であり、日本国にとってこれほど危険な大学は存在しません。

 しかしながら、甲斐前検事総長の決断により2023年末から開始された政治資金規正法違反の疑惑に対する大規模捜査の結果、中央大学を不正に守り続けてきた二階元幹事長を初めとする二階派の政治家たち、並びに萩生田元文科相を始めとする安部派の政治家たちは大きく権力を削がれることになりました。2012年4月11日に和知孝紘と和知一族及び中央大学に私たちが陥れられてから12年以上の年月を無駄に経過させられてしまいましたが、大物政治家たちが不正に中央大学を守る余裕を失う好機が到来したのは初めてのことです。だからこそ文科省にはこの機会を決して逃して貰うわけにはいかないと、中央大学と全共犯者から自己消滅を待望され続ける私たちは考えています。今こそがいかなる妨害も受けずに、文科省による中央大学に対する徹底的な指揮・監督が行える絶好の機会と考えます。そして文科省自身も中央大学及び中央大学と共に実行してしまった、あるいは今も実行し続けているかも知れない中央大学の存続の看過黙認、即ち中央大学の犯罪の隠蔽という違法行為(=被害者に対する紛うことなき殺人的行為)と速やかに絶縁してください。

 しかしながら本請願書を作成している最中の2024年12月26日に、(中央大学の犯罪の隠蔽を続ける畝本直美氏が指揮する)現検察庁は、政治資金規正法違反の疑いで告発された国会議員と秘書ら計65人を一斉に不起訴にしたとの報道が行われました。東京地検立川支部長在任中に中央大学の犯罪の隠蔽に関与し、現在も「検事総長」として中央大学の犯罪の隠蔽を続ける畝本直美氏が、不正に中央大学を守らせるため隠蔽に加担してくれる政治家の人々の権力を回復させようと動いている可能性すら疑わずにはいられません。

 また中央大学に対する捜査を開始された西川元検事総長の下で刑事部長を務め、中央大学の犯罪と中央大学の犯罪の隠蔽に加担した者たちについて知る立場にあった北川健太郎元大阪地検検事正の自由が封じられる事態が発生していることも気がかりです。甲斐前検事総長の定年退官が迫る今年の2月から北川氏による女性検事に対する性的暴行疑惑が問題化され始め、北川氏が畝本直美氏の検事総長就任が閣議決定された6月28日の3日前である6月25日に逮捕され、畝本直美氏が検事総長に就任した7月9日の3日後の7月12日に起訴されたことには強い違和感を覚えざるを得ません。その延長線上で現在は未だ判決が確定していないにも拘らず「すでに有罪が確定したかのような」全国的な非難が沸騰し、「世論」を煽り立てるような報道が行われていることは余りに過剰であり、不自然に思えます。もはや一刻の猶予もない緊迫した状況が訪れていると考えますので、阿部俊子文科相におかれましては、以下の請願に目を通された上で即刻実行に移してくださいますようお願い申し上げる次第です。

【請願内容】

1.同封させて頂いた『盛山正仁文部科学大臣に宛てた請願書』(井上×××先生作成、2024年1月8日発送)をご精読された上で、同請願書の中で先生が行われている第一項から第四項までの請願を阿部俊子文科相の指揮下で速やかに実行に移してくださいますことを請願致します。

2.先生が行っている同請願書第四項の請願につきましては、甲斐検事総長が既に退官されており、現在は中央大学の犯罪を過去に隠蔽し現在も隠蔽を続けるために「検事総長」で居続けている畝本直美氏(中央大学法曹会会員)並びに、中央大学と癒着関係にある齋藤隆博東京高検検事長(中央大学東京検察支部長兼中央大学法曹会会員)が検察庁を指揮する異常事態が生じておりますため、2012年から現在に至るまで、中央大学の多数犯罪の隠蔽に文科省が加担してきた経緯並びにその詳細な内部事情について一部でも阿部俊子文科相がご存知のことがあれば、畝本直美氏及び齋藤隆博氏への一切の漏洩を回避し、石破茂総理大臣並びに鈴木馨祐法務大臣にご存じの事柄を直接お話しくださることを請願致します

3. 2024年1月1日付で盛山正仁前文科大臣により日本私立学校振興・共済事業団理事長に任命された(2012年4月11日に実行された強要罪に始まり橋本基弘当時法学部長と共に先生の偽装解雇を強行し、学内に先生の名誉を毀損する虚偽記事を学長名で掲載した上、そののちも中央大学の犯罪の隠蔽に奔走し続けた)福原紀彦氏(中央大学元学長・総長)を速やかに解任してくださることを請願致します

4.先生が盛山正仁前文部科学大臣に対して行なわれた請願第二項と重複しますが、(中央大学ハラスメント防止啓発委員会という擬似捜査機関を利用して私たちを冤罪に陥れ12年8ヶ月余りを奪うという大犯罪を実行し、各国家機関を加担させて犯罪の隠蔽を続けることを決して止めない)中央大学に支給されている一切の助成金及び研究費を速やかに停止し、その上で学校法人として解散に導いてくださることを請願致します。法的秩序を根底から瓦解させて「犯罪とは無縁の完全体」となり、犯罪被害者を犠牲にして存続を図ろうとする中央大学が高等教育機関としての資格を有していないことは明白であり、犯罪実行者並びに犯罪隠蔽者が執行部を独占し、犯罪に加担した教員が授業を行なう中央大学が、学問と教育を行なうに相応しい就学環境を整えることは不可能であるためです。

5.悪意の人物が、都合が悪いあるいは不快と感じた他者の社会的抹殺を目的として虚偽のハラスメント被害を申し立てことを学則で禁止するよう、速やかに全国の大学に命令を出してくださることを請願致します

6.中央大学のように虚偽のハラスメント冤罪を作り出し、無辜の他者に甚大な被害を発生させる大学に対しては、文科省が最大限の懲罰的措置が執れるよう新制度を設立してくださることを請願致します。被害申告をした者が真偽に拘らず無条件に「勇気を持った善意の被害者」とされ完全無欠の保護を得て、申し立てを受けた相手は「いかなる権利も尊重されるに値せず社会的に抹殺されるべき悪意の加害者」となり死ぬまで断罪されても構わないという絶対的非対称の暴力が正当化されてしまえば、学問はおろか一切の他者との対話が不可能になります。真偽を無視した虚偽のハラスメント被害の申し立てを許容することは教育制度そのものを解体の危機にさらし、最終的には人間関係である学門及び教育を不可能にします。

【おわりに】

 和知考紘が入ゼミ試験を受けて現代思想入門ゼミに来ることさえなければ、中央大学が文科省も含む各国家機関に加担させて犯罪と、犯罪隠蔽という犯罪を延々と繰り返すことはなかったはずです。そして円熟期を迎えられていた先生の貴重な時間が12年8ヶ月も潰されて台無しにされることは起こりませんでした。収入の糧を奪われ、法的救済を求める闘いを余儀なくされ、困窮の中で莫大な金銭の支出を強いられた先生の生活全般には壊滅的な被害が発生させられることになりました。先生をハラスメント冤罪に陥れた上であらゆる法的救済の可能性を剥奪する中央大学と法律家の共犯者たちによる連続的な組織的殺人行為により、先生は湯船に浸かり身体を清めることも、壊れた家具を取り替えることも、映画や音楽に触れる機会を得ることも、自宅マンションの片付けを行なうことも、知人の方々と交流の機会を持つことも不可能にされ、出講大学の講義と××××××に奔走されながら憔悴の極みの中で、消滅に向かって追い立てられ続ける極限状態の中で辛うじて生を繋いでいます。

 私自身も水で頭と体を洗う日々を強いられるところまで経済的に追い詰められたばかりか、現在に至るまで中央大学と全共犯者が差し向けてくる強烈な憎悪と殺意にさらされ続けたために深刻な外傷に苛まれ続けています。和知考紘を中心として中央大学と全共犯者が差し向け続ける「お前も死ね!」という常軌を逸した悪意に長年さらされるという重度の精神的責め苦を与えられたために、深刻な鬱病を発症してしまい本請願書を書いている今日まで全く治癒する兆候が現れません。起床中は鬱病に起因する自律神経の失調に伴い絶えず頭痛や湿疹、喉のつまりに悩まされ、睡眠時には毎夜の悪夢にうなされるために満足に休息を取る暇さえ持てない拷問的な日々を生きさせられています。年月を経る毎に衰えていく精神と身体の弱体化を感じながら、一日一日が過ぎ去る毎に死の接近を強烈に呼び覚ます左胸に大穴が開き足場が抜けたかのような不安は強まるばかりです。部屋の四方の壁が外部から打ち破られ暴力が雪崩れ込んでくるかのような恐怖も強まってきました。断崖絶壁を背にして立たされた姿勢で、前方から日を追う毎に強まるばかりの強風を受け続けているかのような錯覚に陥る異常な精神状態が恒常化していくにつれて、時間が流れていると感じられていた時期の感覚を思い出すことはできなくなりました。一切を放棄し吹き付けてくる強風に身を任せ断崖絶壁の底へと落ちていった方が、過去も未来もない今を生き続けるよりは、はるかに楽だろうと考えないことはありません。

 私は先生が教えていた現代思想の授業の中で読んだ『アウシュヴィッツの残りのもの――アルシーヴと証人』(ジョルジョ・アガンベン)の中に書かれた「わたしたちのだれもが、理由を知ることもなしに、起訴され、有罪を宣告され、処刑されうるのだ」(同書p17)という一文に深い共感を覚えます。私たちが和知一族及び和知考紘と共謀した中央大学によってハラスメント冤罪に陥れられた挙句の果てに消滅する結果を迎えたとしてもそこに「何故」はなく、「理由もなく意味もなく、すべての者が他人の代わりに死んだり、生きたりするということ、収容所は、だれも本当に自分自身のこととして死んだり、生き残ったりすることができない場所だということである」(同書p139)と書いたアガンベンの一文が事実であることが確認されることになるだけなのだと思います。

 また「収容所においては、収容者たちは日常的かつ匿名的に死に向って実存する」(同書p100)ともアガンベンは書いています。私も大野恒太郎元検事総長と青沼隆之元次長検事が指揮していた当時の最高検が、齋藤隆博元特捜部長が指揮していた東京地検特捜部を介して、中央大学及び中大の全共犯者に対する告訴と告発を行なう権利を超法規的に剥奪させた2016年4月14日以降、アガンベンの言う収容所に極めて近い法的救済の可能性を剥奪された無法地帯へと追放されています。

 そののちも先生と共に西川元検事総長から甲斐前検事総長に至るまでの検事総長に宛てて救済を求める書面を送り続けてきましたが、未だに法的に救済される明確な兆しは見えてきません。もちろん私が受けた被害だけが特権化されるべきで救済されるに値するなどとは考えておりません。他方で衰退期に入った現在の日本国から法的秩序が失われつつあり、年を追う毎に法律の効力が停止された収容所の様相を露呈させつつあるという時代状況が存在することも事実です。

 しかしながら、中央大学の大犯罪が野放しにされ、中央大学と共に法的秩序と学門の価値を破壊する側に立った文科省が現状を放置することしかできないのであれば、アガンベンが述べる収容所空間が日本全土に拡大するままにまかせるどころか加速化させることに文科省も同意したことにしかなりません。現在の異常事態が放置された結果として、日本国全土が収容所空間と一致するという限界状態が到来するようなことが起こるならば、そのとき学門や教育は完全に無意味となり、いかなる価値も持たなくなるでしょう。

 先生ではない他の多くの人々が、先生が現在置かれている状況に近い限界状況に追いやられた場合、連続的に行使される超法規的暴力と際限なく拡大する大損害に打ちのめされ精神的にも身体的にも活動能力を喪失することは勿論のこと、ときには自殺を選ぶことすら十分に起こり得ると思います。この限界状況の中でも先生が精神の自由を手放さずに思考を続け、闘い抜くことができているのは、強要罪を実行した中西又三が「妄想だ!」と全否定した現代思想の実践者としての生を生きているからです。「現代思想は妄想だ!」などという最大級の暴言をはき、現代思想については何も知らないにも拘らず全否定することは、通常の高等教育機関の中では決して起こり得ないことです。自殺を選ぶ人々が現れてもおかしくないと言えるほどの限界状態を耐え凌ぎ、その中でどこまでも思考を研ぎ澄まして前なき前に向ってひたすら歩みを進めていくことを可能にする「真の生きる力」を、全ての学ぶ人々に与える現代思想の重要さが、改めて深く認識され受容されることを願っております。

 阿部俊子文科相が、法的秩序を破壊し学問の価値をゼロ地点にまで貶める未曾有の大犯罪を実行した中央大学を厳正に処分することを通して文科省を再生へと導かれることを願います。その上で法的秩序並びに学問の価値を人々が尊重するに値すると信じられる崇高の位置へと再び引き上げてくださるよう、最後に強くお願い申し上げることで本請願書の結びとさせて頂きます。

以上