請 願 書
東京地方検察庁 検事正 青沼隆之殿
平成27年1月29日
告訴人 井上 ×××
×××××××××××××××××××××××××
××××××××××
このような請願書を突然にお送りするご無礼を何卒ご容赦ください。
東京地方検察庁検事正、青沼隆之殿に大至急お伝えしなくてはならない緊急の事態が発生いたしましたので、ご迷惑を重々承知の上で、請願書をお送りするという決断に踏み切らせていただきました。
なお、以下にご説明する緊急事態の必要上、同書面の請願書を東京地方検察庁立川支部支部長の河瀬由美子殿にもお送りさせていただきますことをお断り申し上げておきます。
告訴人である私、井上×××は、2012年5月22日に以下の5名の人物を、強要罪の共同正犯という被疑事実により、東京地方検察庁立川支部に刑事告訴いたしました。
①〇〇〇〇 〇〇大学理事兼法学部学部長(当時)
②〇〇〇〇 ○○大学法学部教授(当時)
③〇〇〇〇 〇〇大学法学部法律学科3年(当時)
④〇〇〇〇 〇〇大学法学部事務長(当時)
⑤〇〇〇〇 〇〇大学法学部事務副課長(当時)――この人物のみ幇助
さらに、2012年10月6日に、同庁立川支部に追加告訴状を提出し、以下の人物を同被疑事実により刑事告訴いたしました。
⑥〇〇〇〇 〇〇大学総合政策学部教授(当時)
2012年10月2日に、告訴人は直接同庁立川支部に赴き、告訴状が正式に受理されていることを確認いたしました(従いまして、追加告訴状も自動的に受理されました)。ところがそれ以降、本事件の捜査がどのように進められているのか、告訴人にはほとんど何も知らされることがないまま、一年以上の時間が経過していきました。
告訴人は、告訴人の生存条件を全面的に狂わせ、全生活を解体にまで追い込んだ被疑者たち全員を徹底的に捜査していただき、事件の全容解明を行なっていただいた上で、被疑者たち全員を起訴していただけることのみをひたすら切望しながら、今日までの苦痛に満ちた日々を耐え忍んでまいりました。
最初の担当検事であった森川久範氏が、告訴人の民事訴訟の代理人であったNN弁護士に告訴人代理人も受任していただけるよう告訴人に依頼してきたため、起訴を可能にするためならどんな捜査協力でも惜しまないつもりでいた告訴人は、NN弁護士と直ちに委任契約を結びました。
それにも拘らず、捜査の進展状況は一向に明らかにされることがなく、告訴人は激しい不安と疑心暗鬼の直中に絶えずいることを余儀なくされました。NN弁護士からは、「知人の検事たちにも、検察庁の捜査について聞いて回っているところなんだけれど、告訴から一年以上も経って決定が下されないなんてことは聞いたことがない、という答えが返ってくる」という報告を受けるに至り、告訴人は東京地検立川支部による上記被疑者たちへの捜査に対し、極めて深刻な懸念を次第に抱かざるを得なくなりました。
具体的にどのような懸念かと申しますと、法曹界に大きな影響力を持つ巨大組織である〇〇大学の関係者たちに対し、徹底的な捜査を行なうことを押し止める何らかの力が働いているのではないかという懸念です。
つい先日、2015年1月19日のことですが、「処分が決まったので、理由を説明したいから来庁していただきたい」という内容の電話が、本事件の後任の担当検事である二瓶祐二氏から漸くNN弁護士の元にかかってきました。
二瓶検事の指示に従い、2015年1月27日に、告訴人がNN弁護士と共に東京地方検察庁立川支部に赴いたところ、告訴人を最初に待ち受けていたのは、「6人の被疑者たちの処分は不起訴に決定しました。理由は、嫌疑不十分です」という二瓶検事の言葉でした。
それから、二瓶検事は不起訴処分の理由を可能な限り詳細に説明してくれたのですが、説明が始まってまもなく、二瓶検事のある報告を聞いて告訴人は心底驚愕することになりました。
それは、「(告訴人が証拠として提出した)録音媒体の鑑定は、行ないませんでした」という報告です。
告訴人たち自身による決死の調査によって、偽造であることが100パーセント確実であることが判明した録音媒体の、もっとも重要な第一証拠である録音媒体の鑑定を二瓶検事は行なわなかったと明言したのです。
二瓶検事は、「私自身が聞いてみたところ、録音媒体には強要の証拠となる音声や偽造の痕跡などは全くありませんでしたので、これは真正なものであると確信し、鑑定を行なう必要はないと判断しました」と、その理由を説明したのですが、二瓶検事の説明は告訴人の理解を絶するものでした。
告訴人は、解雇無効・未払い給与支払い・慰謝料請求を求めた対〇〇大学訴訟を刑事告訴と並行して闘っていたのですが、その過程で被告が提出してきたCD-Rを、強要という犯罪を隠蔽するために偽造された犯罪隠蔽の証拠として、告訴状とともに東京地検立川支部に提出していました。
告訴人と告訴人の助手であるM氏は、16時間近くかけて当該CD-Rを徹底的に調査したのですが、その録音媒体の中には2012年4月11日の犯罪現場(〇〇大学1号館1321会議室)には存在していなかった人物の声(「お電話ですが」という女性の声)がはっきりと録音されている箇所があり、いるはずのない人物の声を同時に聞いたので告訴人とM氏は驚愕し激しく動揺しました。
ところが、同じ録音媒体を聞いたはずの二瓶検事は、「そのような声は入っていませんでした」という信じ難い言葉を口にしたのです(この瞬間、二瓶検事は自然さを装っているという印象を告訴人は微かに抱きました)。そして、「全体として(自分の耳で通して聞いた限りでは)異常な箇所は認められませんでしたので、鑑定をする必要はないと判断しました」と告げたのですが、その言い方にも、不自然なことを不自然ではないように無理をして発話しているという微かな印象をやはり禁じ得ませんでした。
告訴人は、〇〇大学が録音媒体(=上記CD-R)と共に提出してきた録音媒体の反訳書に、偽造の痕跡の箇所、及び記憶と明確に異なる箇所を詳細に手書きで書き入れた「精査された反訳書」と、M氏が鑑定プログラムを用いて科学的に精査した「報告書」を民事裁判に提出することで、録音媒体が偽造である事実を強力に主張しましたが、民事訴訟の第一審、二審とも裁判所はそれらを一切考慮することなく告訴人に敗訴判決を下しました。
民事訴訟においても、事実確認を全く行なわずに「判決を出す」ことなど許されるはずがなく、そもそも不可能であるはずです。
ましてや、厳正なる捜査機関である東京地検立川支部の二瓶検事が、犯罪の第一証拠として提出された録音媒体を鑑定しないまま、「偽装録音媒体ではない」(=犯罪の証拠にはならない)と断言し、不起訴処分を決定することはどう考えてみても不自然極まりなく、その「おかしさ・異様さ」は到底許容できるものではなく、二瓶検事の行為は捜査機関の責任を放棄したものと告訴人は考えざるを得ません。
録音媒体(=CD-R)を鑑定に出しさえすれば、それが紛れもない偽造録音媒体であることは必ず証明され、その偽造証拠を民事裁判に提出した被疑者の代理人たちは証拠隠滅罪に問われることになります。「鑑定に出さない」という決定を下した時点で、東京地検立川支部は証拠隠滅罪という犯罪を見逃したことになります。
加えて、録音媒体が偽造であることが判明すれば、2012年4月11日に、告訴人に対し激烈極まりない退職強要が行なわれたことを、被疑者たちに問い糺すことが可能になります。
そもそも、2012年4月11日に違法行為が全く行なわれていないのであるならば、偽造録音媒体を作る必要などどこにも存在しません。
録音媒体(=CD-R)に関する、東京地検立川支部による徹底的な調査をあらためて強くお願い申し上げます。
また、2014年6月28日に、被疑者たちは前任者の森川検事より任意提出を求められてから7ヶ月も経過したのちに、被疑者たち6人の陳述書とともにオリジナルの録音媒体として、2012年4月11日に録音されたとするICレコーダーを東京地検立川支部に提出してきました。
二瓶検事の説明からは、二瓶検事が聞いたのは告訴人が提出したCD-Rではなく、被疑者たちが時間を限界まで遅らせて提出してきた(オリジナルと自称する)ICレコーダーの方であり、二瓶検事はこのICレコーダーだけを聞いて結論を出しているのではないかという強い疑念を抱かざるを得ません。任意提出を依頼されてから7ヶ月もあれば、偽造CD-Rに残された偽造の痕跡をさらに隠蔽し、加工・編集を加えた音声を作成してICレコーダーに収めることは十分に可能です。
告訴人は、民事訴訟の敗訴後に、二瓶検事に宛てて提出した2通の意見書と4通の捜査依頼・嘆願書の中で、CD-RとIC-レコーダーは同一のものではなく、ICレコーダーもまたより精巧に製作された偽造録音媒体であるという深刻な懸念を重ねて伝え、両方の録音媒体を鑑定に出すように強く求めています。
また、告訴人が二瓶検事から説明を受け、心底驚愕したことは、録音媒体の鑑定という必要不可欠な捜査が行なわれていないことだけに止まるものではありません。
二瓶検事の説明から推察いたしますと、被疑者たちの誰一人として東京地検立川支部に一度も呼び出されることなく、したがってどんな取り調べや事情聴取を受けることもなく、不起訴処分が決定されているのではないかという深刻な疑念を抱かざるを得なくなるのです。
二瓶検事は、被疑者たちの嫌疑が不十分である理由を最低限の範囲で告訴人に説明しました。
二瓶検事は「私たちがどんな捜査をしたのかということについてはお話できません」「説明したこと以上の質問にはお答えできません」「ご批判は受け入れます」と繰り返しましたが、二瓶検事が話した内容ならば、被疑者たちに取り調べや事情聴取を行なわなくても、2014年6月28日に被疑者たちが東京地検立川支部に提出してきた陳述書の内容を鵜呑みにしてそのまま伝えれば、十分に事足りる程度の内容であるとしか告訴人には考えられません。
二瓶検事が説明した内容は、民事訴訟で被疑者たちが執拗に繰り返してきた主張と全く異なるところがありません。
そもそも、犯罪の証拠である録音媒体の鑑定を行なっていない以上、被疑者たちが違法行為を行なっているという疑いを差し挟む条件が成立せず、被疑者たちの取り調べを必然化する文脈を作り出すことは不可能です。
録音媒体の鑑定を行なわないと決定した時点で、二瓶検事は、初めから被疑者たちの取り調べや事情聴取を放棄してかかっているとしか告訴人には考えられません。
少なくとも、前任者の森川検事は、「録音媒体(=CD-R)を鑑定に出します。鑑定でもしも偽造の痕跡が出なければ、声紋鑑定を行なうことも射程に入れています。決済はもう取っており、見積もりも済んでいます」と、NN弁護士を通じて告訴人に捜査を行なう意志をはっきりと伝えてきています。
録音媒体を鑑定に出すことが捜査の出発・進展にとって必要不可欠な条件であるにも拘らず、二瓶検事が録音媒体を鑑定に出さない「本当の」理由が何であるのか告訴人は量りかねています。「自分の耳で聞いたら異様な箇所は一つもなかったから」は、それだけでは録音媒体が偽造かどうかの見極めがつくはずはありませんから、「本当の」理由ではないことは確かです。
二瓶検事は、「この(不起訴処分の)決定は変えられません」「一週間程度でこの決定は最終的な決定となります」と告訴人に告げました。
NN弁護士からは、「決済を取るためには、検察庁の何段階も上にあげなくてはならない」と告訴人は聞いています。
告訴人は、現時点では東京地検立川支部においては、二瓶検事から伝えられた「嫌疑不十分による不起訴処分」は未だ「最終決定」にはなっていないという一縷の希望を抱いています。
東京地検の青沼検事正殿に伏してお願い申し上げます。
犯罪証拠の鑑定も、被疑者たちの取り調べも、実質的に捜査らしい捜査はほとんど何一つ行なわないまま、不起訴処分を行なうという滅茶苦茶な決定だけは何としても回避していただきたいのです。
法務省のホームページ「2 捜査」の項目に明記されている事項に厳粛に従い、東京地検立川支部の職務を一切の妥協を排して遂行するよう、本事件担当の検察官を指導・監督してくださいますようお願い申し上げます。
「犯罪が発生すると、通常、警察が捜査を行い、犯人を検挙して、事件を検察に送ります(送致)。検察官は、被害者や目撃者の方から事情を聞いたり、被疑者(犯罪を犯した疑いがあり、捜査の対象とされている者)を取り調べるなどの捜査を行った上で、事件を起訴(裁判にかけること)するか、不起訴(裁判にかけないこと)にするかを決めます。少年による犯罪については、処分の意見を付し、事件を家庭裁判所に送ります。」
法務省(http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-1.html)
二瓶検事の説明を受けた限りでは、本事件に対する東京地検立川支部の捜査は全くと言っていいほど行なわれていなかったと告訴人は考えざるを得ません。
被害者である告訴人に対する事情聴取すら一度も行なわれておりません。
まるで告訴人を本事件に関与させることを避けているかのようです。
告訴人は、被疑者たちは〇〇法学部の関係者であるという理由で、犯罪を犯しても、犯罪を黙認される十全の権利が保障されているのではないかという絶望的な思いに囚われてしまいます。
告訴人は、被疑者の一人、〇〇〇〇に対していかなる人権侵害も行なっていないにも拘らず、嫌疑をかけられた時点で「加害者」と断定され、一切の事実確認を暴力的に省略された挙げ句〇〇大学から追放されたあと、民事訴訟においても一切の事実確認を強引に省略されて敗訴に追い込まれ、東京地検立川支部においても事実確認が全く行なわれないまま被疑者たちに嫌疑不十分という決定が下されてしまうという、この恐るべき非対称は一体何なのでしょうか。
録音媒体の中で、被疑者の一人、〇〇〇〇は告訴人を「寄生虫」呼ばわりして断罪と恫喝を繰り返していますが、〇〇大学の関係者である被疑者たちは、いかなる犯罪を行なっても黙認される「人間」であり、告訴人は一切の権利を剥奪された「虫」であるとでも言うのでしょうか。
捜査機関に相応しい捜査を一切の妥協なく遂行するよう、一刻も早く指導・監督してくださいますよう最後に重ねてお願い申し上げます。
以上