請願書
最高裁判所 長官
今崎 幸彦 様
2025年2月10日
大学講師・元中央大学非常勤講師
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井上 ×××
【はじめに】
私は、2012年4月11日に中央大学で実行された強要罪を発端として前代未聞・空前絶後の規模に膨れ上がり、13年近い年月が経過しているにも拘らず、全面解決に至らしめられる兆候が依然として全く見えてこない大組織犯罪の被害者です。非常事態宣言下に等しい法律の破壊行為、その結果として被害者の裁判請求権・生命権・自由権・幸福追求権の破壊行為が裁判官、検察官、弁護士、政治家らの共謀によって中央大学の多数の犯罪行為の完全隠滅を目的として実行に移され、犯罪実行者の一人である畝本直美氏が検事総長に就任したことによりその完全隠滅の効果は現在に至るまで持続しています。本件大組織犯罪の実行者たちの目的は中央大学の多数の犯罪行為の全痕跡を歴史と社会から抹消削除することであり、従って全痕跡の最大要素である被害者の「あらかじめの殺害」(=精神的・身体的・経済的に自由に生きることを徹底的に妨害し、生命維持が遂に不可能になる最後の限界点まで追い詰めて、自殺=死刑の自力執行を遂げる以外にいかなる選択肢もなくなるように仕向けること)を犯罪実行者たちは全犯罪実行の過程で執拗に反復してきたのであり、畝本直美氏が検事総長であることによって現在に至るまで「あらかじめの殺害」は実行され続けています。事実、2024年6月28日に岸田内閣により畝本直美氏の検事総長就任が閣議決定されたその日から、それは長い歳月に亘り強硬に維持されてきた一切の法的救済からの締め出しが遂に完成したと言うほかはない瞬間でしたので、被害者は連日連夜自殺の具体的手段を考えることを強要され続けています。
中央大学の多数の犯罪とそれらの完全隠滅(=被害者の生のこの世からの完全消滅)を目論む本件大組織犯罪を証言するため、2019年1月に開設したブログ『現代思想と証言』に三つの章と<間奏曲>から成る『最終解決個人版・未遂の記――絶滅を待望された被害者の証言』と題した(生き延びられたら出版予定の)本の草稿を公開しました。全面解決するという奇蹟が訪れたら全面改稿する予定のこの本の表題は、中央大学を元凶とする本件大組織犯罪が「国家もしくは集団によって一般の国民に対してなされた謀殺、絶滅を目的とした・・・非人道的行為」と規定される犯罪概念、即ち「人道に対する罪」を強烈に喚起してきます。吐き気がするほど恐ろしいことに、本件大組織犯罪の関与者の中には最高裁元事務総長・元長官の大谷直人氏、元検事総長の大野恒太郎氏、元次長検事の青沼隆之氏、現検事総長の畝本直美氏、現東京高検検事長の齋藤隆博氏、そして自民党元幹事長の二階俊博氏、萩生田光一氏を始めとした数名の元文部科学大臣らが含まれており、畝本直美氏を検事総長に就任させた岸田内閣の閣僚たちを含めますと、まさに「国家によって一般の国民に対してなされつつある謀殺、絶滅を目的とした・・・非人道的行為」という巨大犯罪の構図がいやでも浮かび上がってきます。目的が中央大学の多数の犯罪の完全隠滅(=被害者の謀殺)であり、少なくとも暴動と呼び得る事態を発生させてはいないという点を除けば、国の統治機構のうち司法権を壊乱した本件大組織犯罪は、内乱罪の要素を相当程度帯びていると被害者は考えます(まるで、国の統治機構の最上位に君臨しているのは中央大学であるかのようです)。
全面解決の兆候が全く見えない状態がこれ以上続きますと、生活環境が破壊され尽くし、生命維持のための経済的糧が殆ど尽き果て、身体的にも多くの不調を抱えている被害者の余命は半年から1年です。被害者が自殺=死刑の自力執行を果たすことを国家機関が必ずしも望んではいないことを信じる以外にもはや一歩も前に進めなくなったため、本年1月7日付で石破内閣の閣僚である鈴木馨祐法務大臣に宛てて生命救済を請願する請願書を送付しました。「人道に対する罪」が実行されつつあるのは明白であると自殺を強要され続ける被害者は確信しているため、今後は国際刑事裁判所の赤根智子所長に宛てても生命救済を請願する請願書を送付する予定でいます。
そして赤根所長に生命救済を請願する前に、国内の最高裁判所の今崎幸彦長官に宛てて生命救済を請願する請願書を送付させて頂くことに致します。今崎長官は勿論十分にご存知のはずですが、2013年から2014年にかけて民事裁判の形式を借りて実行された組織的殺人行為に他ならない「対中央大学民事訴訟」・「対中央大学新聞学会民事訴訟」の責任を、被害者に対する責任を、国民に対する責任を、少なくとも目に見える形では最高裁は現在に至るまで全く取ってはおりません。被害者から13年近い人生を奪い、13年の間に被害者が為し得るはずだったことの全てを徹底的に不可能にし、生活を果てしなく破壊して限界的な困窮状態に追い遣り、もはや自殺する以外に自身をそこから解放しようがない救済不在の無法治空間に延々と閉じ込め続けていることの倫理的・道義的責任を、社会的責任を、法的責任を最高裁には取って頂かなくてはなりません。中央大学は国の統治機構よりも上位に君臨し、最高裁・最高検よりも上位審級であり、国家機関を私物化する権利があるという愚かしい命題に同意されないのであれば、そして中央大学と法律家・政治家の共犯者たちは彼ら彼女らが実行してきた/実行している全犯罪に見合った刑事処分を受けなくてはならないという命題に同意してくださるのであれば、本請願書を最後までご精読くださいますようお願い致します。
【請願趣旨・請願に至る経緯】
「裁判所」のホームページ、「最高裁判所長官」を紹介するページにおいて今崎長官は以下のように述べておられます。
裁判官としての心構え
最高裁の裁判官に限らず広く裁判官としてという意味ですが、
・当事者双方の言い分に謙虚に耳を傾け、よく理解した上で裁判すること。裁判は、基本的に当事者の提出した主張や証拠をもとに進められるものなので。裁判官が当事者本人以上に真実を知ることはありません。
・裁判の枠組みを越えて独善に陥らないようにすること。「謙虚に」と述べたのにはそういう意味もあります。
・裁判に参加する人が気兼ねなく発言できるようにすることも。時に小さな声がかき消されてしまうことのないようにすることは大事だと思います。
「裁判官としての心構え」として今崎長官がここで述べられていることが何一つ実行されず、それどころか完全に真逆、驚異的に正反対のことばかりが生起し続けたのが2013年から2014年にかけて東京地裁立川支部で行われた「対中央大学民事訴訟」・「対中央大学新聞学会民事訴訟」でした(「 」をつけるのは、これらは民事裁判などでは全くなく、民事法廷を犯罪現場として利用した組織的殺人行為であると考えているからです)。とりわけ「対中央大学民事訴訟」においては、当事者双方の言い分に全く耳を傾けず、原告の言い分と主張には一貫して一切耳を貸さず、原告側の提出証拠は悉く無視黙殺し、原告本人との対面・対話は一度も行わず最後まで忌避し通し、本人尋問も証人尋問も完全省略し、従って「何一つ理解しないこと」を徹底的に押し通した上で、それにも拘らず「当事者以上に真実を知っている」つもりの、何も知らない原告のことを「現告以上に知っている」つもりの「殺人判決書」を太田武聖は突き付けてきました。「裁判の枠組みを越えて」どころか、中央大学の諸犯罪の生き証人である被害者=原告の「あらかじめの殺害」を「裁判の枠組みを借りて」実行することが「対中央大学民事訴訟」の最大の目的であったからです。
ところで「対中央大学民事訴訟」第5回口頭弁論から裁判長裁判官を中央大学出身の太田武聖に交代させたのは、当時最高裁事務総局事務総長を務めていた最高裁元長官の大谷直人氏です。大谷直人氏は今崎長官が述べておられる「裁判官としての心構え」に悉く逆らう「裁判指揮」を執らせ、中央大学の諸犯罪を完全隠滅させ、民事法廷を犯罪現場として使用して被害者=原告の「あらかじめの殺害」を実行させるために中央大学出身の太田武聖を送り込んだのでしょうか。問いかけるまでもなく、それ以外に大谷直人氏が「殺人判決書」を被害者=原告に突き付ける刺客として中央大学出身の太田武聖を送り込んだ理由など存在しません。ご存知かと思いますが、2013年5月22日付で被害者は強要罪の告訴状を東京地検立川支部に提出し、この時点での立川支部長は早稲田大学出身の森悦子氏でしたので、告訴状は同年6月24日付で受理されました。従って同年6月24日以降は、「対中央大学民事訴訟」第4回口頭弁論まで裁判長裁判官を担当した市村弘、第5回口頭弁論から判決期日まで裁判長裁判官を担当した太田武聖、右陪席の前田英子、左陪席の須藤隆太は、犯人隠避と証拠隠滅、及び犯罪幇助の刑法犯罪を実行していたことになります。言うまでもないことですが、中央大学の諸犯罪(強要罪、私文書偽造罪、私電磁的記録不正作出・供用罪など)を完全隠滅させ、被害者の「あらかじめの殺害」を実行させるために第5回口頭弁論から太田武聖を送り込んだ最高裁元事務総長・元長官の大谷直人氏も、犯人隠避と証拠隠滅、及び犯罪幇助の刑法犯罪を実行していたことになります。多数の犯罪の長期に亘る実行過程全体が本件大組織犯罪であり、それは中央大学の諸犯罪とそれらの完全隠滅に関与した者たちの諸犯罪の全痕跡を抹消削除するための巨大犯罪、従って最大の痕跡である被害者に対する組織的殺人行為としてしか機能することのない凶悪犯罪です。何も知らない被害者の人格を全否定し、醜悪かつ邪悪で最下等の怪物のようにこれでもかと表象して汚辱に塗れさせ、お前など「生きるに値しない生」であるから「死ね!」という殺意の含蓄を全編に亘って漲らせた「殺人判決書」を書いた太田武聖(及び、原案を書いた須藤隆太)は勿論、その「殺人判決書」を被害者に突き付けさせるために太田武聖を送り込んだ大谷直人氏が、最終的に自殺教唆未遂罪(被害者が遂に自殺に追い遣られれば自殺教唆罪)に問われる可能性は十分にあると思っています。被害者に対する自殺教唆を依頼した中央大学、そして「殺人判決書」の原案の原案を準備書面として執拗に作成し続けた中央大学の弁護士、渋村晴子と古田茂も同様です。
今崎長官は当然ご存知かと思いますが、大谷直人氏が最高裁事務総長を務めていた時期の最高裁長官であった竹崎博允氏は、2014年2月26日に健康上の理由により突如として依願退官することを表明しています。偶然かもしれませんが、この日は太田武聖によって被害者に「殺人判決書」が突き付けられた日に当たります。太田武聖を「対中央大学民事訴訟」に派遣するよう最高裁に圧力がかけられたことは間違いないと思っていますが、直接人事を動かしたのは大谷直人氏であるとしても、当時の長官であった竹崎博允氏が司法権の独立を侵害する違法な介入に全く無関与であったとは考えづらく、異例とされる突然の依願退官を2014年2月26日に表明した理由には健康上の理由以上の理由が含まれているのではないかと、被害者が長年に亘り疑念を抱き続けていることを今崎長官にはお知らせしておきます。
(2022年9月27日に執り行われた安部晋三元首相の国葬儀がテレビ中継され、戸倉三郎当時最高裁長官と大谷直人当時最高裁前長官の参列を確認しました。司法権の長として戸倉長官は弔辞を読まれましたが、とても緊張し萎縮している様子がはっきりと窺われ、弔辞を読まれる声も非常に小さくて消え入りそうなほど弱々しくか細かったことに驚きました。私の教え子である元共闘仲間の××××氏が「殺人判決書」の滅茶苦茶な論理破綻を徹底的に批判分析し、それを請願書の形にして当時最高裁事務総長であった戸倉前長官に送付しているという経緯があるため、戸倉前長官のかくも弱々しく消え入りそうな声と立ち居振る舞いは、戸倉前長官が本件大組織犯罪の存在と同犯罪への最高裁の関与を知っていることに由来していると直感しました。そして、本件大組織犯罪に明白に関与している大谷直人氏は、焦点が合っていないかのような非常に覚束ない足取りで祭壇に向かい、献花を供えるという他の参列者とは異なる不安定さを見せました。献花を終えると、全参列者が会場の左方向の出口に向かって歩いていくにも拘らず、大谷直人氏だけが右側に向かってよろめきながら進み始めたのですが、方向の誤りに気付くと左出口に向かって歩き直すという挙動不審な様子が確認されました。自身が犯罪行為に手を染めたこと、もっと端的に言えば憲法違反を犯したことをよく自覚している大谷直人氏が、誰もがそのように自然に認識している最高裁前長官としての自分自身と一致できないことに由来する挙動不審、心身の極度の不安定さであると深く納得しました。2021年6月3日付で私自身が当時最高裁長官の大谷直人氏に宛てて請願書を送付し、同請願書の写しを当時検事総長の林眞琴氏に宛てても送付していることも、衆人環視の場における大谷直人氏の自身の現前のさせ方の不安定さの一因であることはあまりにも明白に思えました)。
このこともよくご存知であると思いますが、「対中央大学民事訴訟」は、太田武聖が東京地裁立川支部に異動してきた頃から、強要罪を捜査しているはずの当時東京地検立川支部の捜査担当検事・森川久範と、そして森川久範に不正な指示を出している当時東京高検次席検事の青沼隆之氏(中央大学出身)、及び可能性としては既にこの時期から当時東京高検検事長の大野恒太郎氏と、緊密に連携し合いながら進められていました。太田武聖と青沼隆之氏、そして判決期日のひと月半ほど前に東京地検立川支部長に就任する畝本直美氏に共通する法律家としての自己同一性の母体、深い愛着で精神の臍の緒のように今でも繋がっている「法科の中央大学」の諸犯罪を隠滅するためです。民事においては不正に勝訴判決を得させ、刑事においては不正に不起訴処分を得させるためです。2012年11月20日に即日終了した労働審判第1回期日に、中央大学は強要罪を隠蔽するため、偽造録音媒体(=偽造CD-R)と有形偽造の反訳書を既に提出してきていました。ほんの少し聴取しただけでCD-Rは偽造物であることがすぐに分かり、私と共に和知孝紘一族と中央大学によって「和知孝紘に対する悪質な人権侵害者」という冤罪に陥れられた研究助手であるM氏と二人で17時間余りもかけて反復聴取したところ、全編に亘って編集と改ざんが徹底的に施された完全な偽造物であることが確認されました。これほど悪質な偽造証拠を民事裁判で隠蔽することなど到底不可能に思われました。その不可能を可能にするためにこそ、中央大学出身の法律家たちが結集し、愛する「法科の中央大学」を守り抜きたい一心で民事と刑事を巧妙に連動させるという大悪事を計画し、被害者とその代理人弁護士を徹底的に欺罔し抜くことなどお構いなしに実行に移したのです。
とはいえ、第4回口頭弁論まで「裁判指揮」を執った市村弘も第2回口頭弁論から中央大学に対する恐怖心を抱いていることが如実に窺われるようになり、中央大学側に対し露骨な遠慮・配慮・手緩さを示すようになったので、強要罪の告訴状が受理される前から裁判官の職権行使の独立を侵害する(脅迫のような)違法な干渉が、中央大学関係者(及び、和知孝紘一族関係者)から既に行われていたことも間違いありません。市村弘は私の代理人である×××弁護士だけを個室に呼び寄せ、「訴訟を取り下げるように」と脅したり、偽造CD-Rの鑑定を××弁護士が求めると「出されたものは出されたものとして扱う(鑑定には出さない)」と強い口調で撥ね付けたりしました。「対中央大学民事訴訟」が開始される以前から、あるいは第1回口頭弁論と第2 回口頭弁論の間に、市村弘がCD-Rは偽造物であることを知らされ、それでも証拠隠滅を貫いて中央大学を不正に勝訴させるようにという脅迫を(乃至賄賂を、あるいはその両方を)受けていたことは間違いないと確信しています。
2013年11月19日(裁判長裁判官が太田武聖に交代し、最後の口頭弁論である第6回期日が行われる8日前)、被害者を東京地検立川支部に呼び出した森川久範は、「CD-Rの科学的鑑定結果と民事訴訟の流れを見ていくという二方向から起訴に持ち込めるかどうかを探っていく」と被害者に伝え、××弁護士と告訴人代理人の委任契約も結ぶよう要求してきました。以後、被害者が森川久範と対面・対話することは二度となく、「対中央大学民事訴訟」におけるのと同様に「強要罪の刑事手続き」の全文脈・全状況からも被害者の直接的な関与と参加は完全に排除されることとなりました。第6回口頭弁論の当日、まだ何も知らない被害者は自分が(基本的人権の一つとして日本国憲法第32条が補償している)裁判を受ける正当な権利を完全剥奪されるために、中央大学に偽造証拠を隠蔽したまま不正に勝訴判決を得させるために、判決期日に太田武聖から「殺人判決書」を突き付けられるために、強要罪の全被疑者を不正に不起訴処分とされるために、一切の法的救済から残酷に締め出されるために、つまりは自分が組織的殺人行為の犠牲となって中央大学が「犯罪とは無縁」を装いながらどこまでも存続していけるようにするために、東京地裁立川支部の法廷に隣接する場所で××弁護士と告訴人代理人の委任契約を結び、22万5百円を支払ったのです。森川久範の要求が、「法科の中央大学」を自己同一性の基盤とする中央大学出身の法律家たち――太田武聖、青沼隆之氏、畝本直美氏たち――によって企てられた「中央大学の全犯罪隠滅計画」の一環であったことは言うまでもありません。
その日、第6回口頭弁論期日に向けて、原告=被害者は受理されている(被疑者全員が捜査対象となっており、起訴される可能性もされない可能性もある)強要罪の告訴状の写しを証拠として提出していました。職権行使の独立を最初から放棄している太田武聖は、中身は既に裁判官ではなく「法科の中央大学」の忠実な「下僕」乃至「信者」でしたので、偽造CD-Rの鑑定を被害者に自費で出される危険性を排除するため、審理が何一つ尽くされてはいないことは明白でしたが、第6回口頭弁論期日で性急かつ強引に弁論終結を宣言し、次回は判決言い渡しとなると早口で述べて閉廷しました。2014年1月9日には畝本直美氏が東京地検立川支部長に就任し、判決期日である同年2月26日が訪れました。原告全面敗訴を異様な早口で告げると、太田武聖は即座に踵を返して逃げるように立ち去りました。「殺人判決書」は××弁護士を始めとして原告側全員に激しい衝撃を与え、私の元教え子であり当時は共闘仲間でもあった刑事法専攻の××××氏は「賄賂があったと考えない限り、このような判決書が存在すること自体とても信じられない」と思わず口にしました。しかし、激しい拒否感と嫌悪感に耐えていたずらに長いだけの滅茶苦茶な「殺人判決書」全編に目を通してみると、この時点では書くことが絶対に不可能なことが断定的に書きつけられていることに気付きました。「CD-Rは偽造物などではなく真正なものである」という虚偽の大前提に「殺人判決書」全編が支えられており、当のCD-Rは強要罪の告訴状の証拠として東京地検立川支部にも提出されているわけですから、そして刑事においてCD-Rは鑑定に出されることになっているわけですから、「殺人判決書」全編がそもそも書くことは不可能であると言えるのです。しかし、それにしても強要罪の被疑者全員は依然として捜査対象であり、起訴/不起訴は未確定である(と被害者たちは思っている)以上、太田武聖には絶対に書いてはならない、少なくとも潔白を装うつもりであるなら書いてしまっては不正が露呈する禁断の文言が「殺人判決書」の中には存在していたのです。どうせ読むことに耐えられないに決まっているから気付かれることなどあり得ないと思っていたとすれば思っていたのかもしれませんが、「中西教授による脅迫、強要などはなかった」と断定的に書きつけられてありました。即ち、強要罪の刑事捜査は続行中であり、実行犯の一人である中西又三の起訴/不起訴は未確定である(と被害者たちは思っている)にも拘らず、太田武聖は強要罪の存在を明確に否定してみせました。この文言が意味することはただ一つです。強要罪の刑事捜査をしているはずの森川久範とその上司である畝本直美氏から、そして畝本直美氏の上司である青沼隆之氏から、「CD-Rは鑑定には出さない」「民事で鑑定に出されると困るので、時効直前までこれから鑑定に出すと被害者には嘘を言い続ける」「捜査は一切行わず、被疑者全員を不起訴とし、強要罪を揉み消す」という確約を太田武聖が事前に、「中央大学の全犯罪隠滅計画」の一環として伝えられていたということです。
「もう(鑑定の)見積もりも済んで決裁も下りている」と××弁護士を通じて(大嘘を)伝えてきた森川久範は、その後の経緯を一切明らかにしないまま東京地検本庁に異動してしまい、ご存知の通り控訴審も敗訴に終わりました。判決期日に法壇に登場した裁判長裁判官・田村幸一の外貌がひと月半ほどの間に別人のように変わり果てていたこと、また判決書がひどく弱々しく申し訳なさそうな文体で書かれていたことから、田村幸一は第一審の「裁判の形式を借りた組織的殺人行為」の実行者たちである「裁判官」たちとは異なり、中央大学関係者(及び、和知孝紘一族関係者)たちから心証に反した判決書を書くようひと月半ほどの間に暴力的な脅しを受けた可能性が高いと思っています。判決期日に法壇に登場した右陪席の浦野真美子も髪が乱れ表情も歪んでいて、開廷直前に暴力的な干渉を受けたのではないかと本気で思わせました。
2014年8月になると強要罪の捜査担当検事が森川久範から二瓶祐司に変わりましたが、二瓶祐司の行ったことと言えば「中央大学の全犯罪隠滅計画」の筋書き通りに「何も捜査をしないこと」、そして「CD-Rをこれから鑑定に出します」とまさに時効直前まで被害者を延々と欺罔し続けたことだけでした。2015年1月27日に被害者と××弁護士を東京地検立川支部に呼び出した二瓶祐司は、被疑者全員を不起訴処分にした理由説明なるものを行ったのですが、捜査を一切行っていないため凄まじい緊張と不安気な様子を全身から湛えながら、全く中身のない空疎な説明を辛うじて行いました。それから思い切ったように「鑑定には出しませんでした」と白状し、「理由は自分の耳で聞いてみておかしなところはなかったからです」と子供でも騙せないような戯言を口にしました(2015年4月16日、被害者は法科学鑑定研究所に赴き、自費で偽造CD-Rの鑑定を依頼することを余儀なくされたのですが、二瓶祐司のこの戯言を科捜研出身の鑑定人に伝えたところ、「それは全くあり得ない理由だ」と言下に否定しました)。畝本直美氏は二瓶祐司が理由説明を行う前に不起訴処分の決裁を下し、2015年1月23日付で高地地検検事正に異動しました。まるで森川久範と二瓶祐司が被害者を欺罔し続けている間、誰が立川支部長であったのか誰にも分からず、どんな痕跡も残さないような素早さで立ち去りました(実際、それから6年ほどの間、2014年1月から2015年1月にかけて一体誰が立川支部長であったのか、どれほど調査をしても不明状態が続きました)。
2015年7月23日、中央大学が「民事裁判」に提出したCD-Rは完全なる偽造物であるという科学的鑑定結果が法科学鑑定研究所より出されたのですが、「中央大学は国の統治機構よりも上位に君臨し、最高裁・最高検よりも上位審級であり、国家機関を私物化する権利があるという愚かしい命題」を被害者が本気で考えなくてはならなくよう仕向けられ、従って自分は「国家によって一般の国民に対してなされつつある謀殺、絶滅を目的とした非人道的行為」の対象であると認識せざるを得なくなるよう次第に追い詰められていったのは、まさにこの後、法科学鑑定研究所発行の鑑定書を入手してからのことでした。
鑑定書という科学的証拠を携えて中央大学の大犯罪をあらためて告発しようとした私とM氏は、どこに行っても異端者か疫病神のように撃退され、迫害され、冷酷非情な無関心か無視黙殺に曝され、あるいは狡猾な策謀の被害にさらに遭うことを余儀なくされました。中央大学の当時総長・学長の酒井正三郎は事態の深刻さに直面すること自体を拒絶し、中央大学総務部に託した当時理事長・深澤武久氏に宛てた書簡と全関係資料は悉く送り返され、2012年当時理事長・久野修慈氏と深澤武久氏の自宅に内容証明で送付した請願書も無視黙殺され、相談しようとしてM氏が電話をかけた警視庁捜査二課のタカナという刑事は極めて無責任でいい加減な応答しかせず、中央大学内部監査室公益通報では偽造CD-Rの現物を窃取されそうになったばかりか鑑定書を複写されるという窃盗に該当する犯罪行為の被害に遭いました(当時の統括責任者は現理事長の大村雅彦氏です)。内部監査室公益通報の犯罪行為に対しては東京地検特捜部に告訴状を送付しましたが、小馬鹿にしたような内容の書面と共に速やかに返戻されてきました。2015年9月9日には霞が関の検察庁に赴き、検察官たち(森川久範・二瓶祐司)、中央大学の犯罪実行者たち(和知孝紘・橋本基弘・中西又三・永松京子)、中央大学の弁護士たち(渋村晴子・古田茂)を告訴する告訴状、及び「対中央大学民事訴訟」第一審・第二審を担当した裁判官たちに対する告訴状、さらには中央大学の私文書偽造を告発する告発状、中央大学新聞学会を告発する告発状などを東京地検特捜部に宛てて提出すると共に、当時・大野恒太郎検事総長に宛てて鑑定書とこれらの告訴状・告発状を同封した請願書を提出しました。ところが、特捜部に提出したこれらの告訴状・告発状は三週間もしないうちに信じ難い冷酷さで悉く返戻されてきました(2013年6月の段階でまだ鑑定に出していない偽造CD-Rを証拠として提出した強要罪の告訴状を東京地検立川支部は受理したのですから、特捜部によるこの暴力的な返戻には明らかに不正の臭いがしました)。このときの特捜部長は中央大学出身の齋藤隆博氏であり、現在「検事総長」の畝本直美氏に次いで検察トップ2の「東京高検検事長」です。齋藤隆博氏は現在、中央大学学員会(=同窓会)東京検察支部支部長の役職にも就いており、現在に至るまでその実行が当然のことながら継続されている「中央大学の全犯罪隠滅計画」の中心的実行メンバーであることはもはや明らかです。そして当時・大野恒太郎検事総長に宛てて鑑定書を同封して提出した請願書は完全に無視黙殺され、このときから大野恒太郎元検事総長も「中央大学の全犯罪隠滅計画」の協力者、乃至加担者であるという絶対的な確信が私たちの内部に定着することとなりました。
現検察庁の中央大学出身の最高幹部検事たち・幹部検事たちは全員が「中央大学の全犯罪隠滅計画」の実行メンバーであり、彼ら彼女らの最重要な任務は中央大学の全犯罪とそれらの完全隠滅を謀ろうとしている(自分たちも含めた)法律家たち・政治家たちの全犯罪の恒久的隠蔽=社会と歴史からの抹消削除を完成させることであり、「法科の中央大学」が犯罪とは無縁な大学としてどこまでも存続していけるようにすることです。検察庁全体を巨大な隠蔽機関として利用しているこの空前絶後の現在進行中の大組織犯罪は、その(一般国民には)不可視の実行過程全体が被害者に対する最大限に強度を増した「あらかじめの殺害」として機能するのであり、無言であるがゆえに一層悪質な「自殺教唆」として被害者の生を消滅へと、絶滅へと毎日駆り立てているのです(中央大学の強要罪を隠蔽したのは現「検事総長」の畝本直美氏であることを被害者は知り尽くしているのですから)。鈴木馨祐法務大臣には犯罪実行者である畝本直美氏から「検事総長」の任を解くよう請願し、一切の法的救済から10年以上も締め出されている被害者の生命救済を請願したのですが、今崎幸彦最高裁長官にも日本国の法的秩序を全面解体に導きかねない現在進行中のこの未曾有の真に恐ろしい大組織犯罪の本質について、ご理解を深めて頂けることを願っています。
国家ぐるみで「中央大学の全犯罪隠滅計画」に加担しているという不吉な確信が被害者の内部で明滅し始めたのは、2015年11月4日に文科省高等教育局私学部に鑑定書を中心的な証拠として中央大学の犯罪行為を告発した後、生起した信じ難い出来事を知ったときでした。全証拠資料を受け取り、「自浄作用を促すよう働きかけてみます」と言って被害者に誠実に対応してくれた当時参事官・星晃治氏と当時参事官付・安部田康弘氏は、それから半年もしないうちに文科省から事実上追放されました。中央大学の守護神である当時自民党政務会長の二階俊博氏の存在が即座に念頭に浮かびましたが、二階俊博氏と当時内閣官房長官であった菅義偉氏の指示を経由して、当時内閣人事局長であった萩生田光一氏が文科省に指示を出した結果であると、確証こそないものの現在に至るまで被害者は思っています。萩生田光一氏はその後、2019年9月11日から2021年10月4日まで文部科学大臣の役職にあり、萩生田氏の在任中に中央大学は「23区規制」により不可能であるはずの都心移転を可能にするなど他大学であれば想像もつかないほどの別格の厚遇を受けており、また2021年6月には萩生田氏が中央大学元学長の福原紀彦と現学長の河合久氏の表敬訪問を1週間をおいて続けて受け、両名と親しく懇談していることからも、上記の仮説には強い信憑性があると考えています。また、中央大学と文科省の間には贈収賄汚職があったという可能性も当然想定せざるを得ません。
(中央大学の大犯罪を知ってしまったばかりに)星晃治氏と安部田康弘氏が残酷で不当な仕打ちを受けることになるとも知らず、2015年12月に私たちは上記の全告訴状・告発状をさらに厳密に書き直し、再び東京地検立川支部に提出しました。しかし、まだ若い受理担当検事の鈴木久美子が当時東京地検検事正の青沼隆之氏や大野恒太郎検事総長の命令に逆らうことなどできるはずもなく、私たちの告訴状・告発状に滅茶苦茶な難癖をつけ、私たちが自ら取り下げるように告訴・告発妨害を徹底的に繰り広げました。とりわけM氏が提出した私文書偽造を告発する告発状に対しては執拗に難癖をつけ、M氏の自宅に何度も電話までかけてきて「鑑定書はどんな犯罪とも結び付けられない!」「鑑定結果は忘れてください!」という検事の言葉とは到底思えない暴言を口にし、「もう自殺するしかありません」と遂に言うしかなくなるまでM氏を限界まで追い詰めました。それでも断念せず、告訴状・告発状をさらに彫琢して再度立川支部に提出すると、実際には不備のない内容だったので鈴木久美子は受理するしかなくなりました。そして不正な任務に失敗した鈴木公美子は、勿論捜査など一切行わずに一定期間秘密裡に保管しておき、2016年3月9日に自身の名前で不起訴処分通知書を私たちの各自宅に送付してきました。しかし、鈴木久美子による支離滅裂な告訴・告発妨害は、およそひと月後に私たちを待ち受けていた「殺人判決書」以後のもう一つの巨大な「あらかじめの殺害」、国家権力による犯罪実行者集団・中央大学を守るための超法規的暴力行使の序曲に過ぎませんでした。
2016年3月18日、私たちは全告訴状・告発状にさらに徹底的な彫琢を施した上で再び霞が関の検察庁に赴き、最高検に宛てて提出しました。最高検刑事事務課の原田と名乗る女性職員と検察事務官と思しき男性が対応したのですが、原田は「え! 中央大学!?」とわざとらしさを隠し切れない声で驚いた演技をしてみせると、「これだけの分量なので受理・不受理のお返事をするまでに2、3カ月はかかる」と言いました。ところがそれから10日後の3月28日に最高検から書面が届き、「告訴状(告発状)及び関係資料は、本日付けで東京地方検察庁に回送しました」とだけ記されてありました。さらにそれから3日後の3月31日、特捜部から「有斐閣 六法全書」と青字で書かれた段ボール箱が暴力的に送り付けられてきたのですが、その中には原田に手渡したばかりの鑑定書を含む膨大な証拠資料だけがびっしりと詰め込まれていて、二通の告訴状も書面も同封されてはいませんでした。二通の告訴状と書面は、衝撃の効果を最大限に高めてやろうという悪意がそうさせたとしか思えませんが、翌日の2016年4月1日に封書で送付されてきました。同書面は太田武聖の「殺人判決書」がそうであるのと同様にこの世に、法治国家であるこの国に絶対に存在してはならない禁断の書面でした。
韓国の尹錫悦大統領が非常戒厳を宣布したことにより、短時間で解除されはしましたが、韓国は今後大混乱に陥ることが危惧されています。特捜部から送り付けられてきた書面には、文字通りではないものの、「局所的非常事態宣言を極秘に発令しているため、中央大学の犯罪実行者たちと全共犯者に限っては法律を一切適用せず、彼ら彼女らの自由は無法治状態において持続的に保障されることになり、従って被害者にはいかなる法的救済の措置も半永久的に執られない」という読解だけを許す文言が書かれてありました。「今後、同様の書類等が当庁に送付されてきた場合は、刑事訴訟法に規定する告訴・告発状としての取り扱いをせず、かつ、送付された書類等についても返戻手続を執らない場合もありますので、ご承知おき願います」。いかなる法的根拠も示さず、こう書かれてありました。即ち、「中央大学の全犯罪とそれらの完全隠滅を謀ろうとする中央大学と法律家たちによる大組織犯罪に対する私たちの告訴・告発に対しては、刑事訴訟法に規定された取り扱いをせず、今後、同内容の告訴・告発を何度してきても結果は同じであり、無視黙殺されるだけである。お前たちに法的救済が訪れることは絶対にないので、現世における自らの生を断念し、速やかに自決することを勧告する」という含蓄が、被害者に容易に読み取れるよう書かれてあります。
この禁断の書面の作成に関与したのは、本件大組織犯罪の関与者である当時最高検の次長検事・青沼隆之氏、検事総長の大野恒太郎氏、そして特捜部長の齋藤隆博氏であることは間違いないと思われます。畝本直美氏を含むこの人物たちは中央大学が被害者によって提訴され、民事訴訟に偽造証拠を提出せざるを得なくなった頃に、何の権限もないにも拘らず、法律の効力を停止する局所的非常事態宣言を極秘に発令することで中央大学の全犯罪、それらの完全隠滅を目論む大組織犯罪の絶対的隠蔽を、というより犯罪自体の完全消滅を謀ろうとしたのです。勿論、現在の日本国には「非常事態宣言」の発出を可能にする法律は存在せず、仮に発出することが可能になったとしても、その権限を有するのは最高権力者である内閣総理大臣ただ一人です。ところが、上記人物たちは中央大学の犯罪実行者たちと自分たちを含む全共犯者を不正に守るため、法律の効力を停止する切迫した必要に迫られ、事実上の「(局所的)非常事態宣言」を極秘に発令したと完全に言い換えられる無法治的状況(=例外状態)を作り出してしまいました。公務員職権濫用により彼らが故意に作り出した局所的非常事態、無法治的状況(=例外状態)は、実に現在に至るまで解除されておらず、法治状態の外観を取り繕いながらこの局所的非常事態、無法治的状況(=例外状態)を引き継いでいるのは、自身も大組織犯罪の実行者の一人である現「検事総長」・畝本直美氏であり、現東京高検検事長の齋藤隆博氏であり、そしてあろうことか検察官適格審査会の委員を長年務めている元検事総長・大野恒太郎氏です。
即ち、この人物たちは局所的非常事態宣言を極秘に発令することにより、法律の効力を停止させて被害者である井上とM氏から犯罪申告権(=告訴権・告発権)を剥奪し、私たちが法的に救済される可能性を完全に消滅させ、私たちを「あらかじめの死体」として無法治空間に残酷極まりないやり方で遺棄したのです(上記書面は、2016年4月14日に私電磁的記録不正作出・供用罪を単独で告発したM氏の自宅にも告発状の返戻と共に送り付けられました。これにより、「法科の中央大学」が民事訴訟に偽造証拠を提出したという犯罪事実を、この人物たちが歴史と社会から抹消削除することをどれほど渇望していたか、その渇望の狂気じみた強さと激しさがよく分かります)。2016年4月1日と14日、法治国家の守護者であるはずの検察庁(の最高幹部検事たち)が国家法の外で、犯罪申告権を剥奪するという「あらかじめの殺害」と同義である超法規的暴力を一般国民である被害者に行使したのですが、法治国家を自殺に追い遣るこの法律の破壊行為、法的秩序の破壊行為は、現「検事総長」の畝本直美氏、現「東京高検検事長」の齋藤隆博氏、検察官適格審査会委員である元検事総長の大野恒太郎氏によって、彼らがこのような役職に就いているという倒錯的な事実そのものによって、現在に至るまで続いているということ、潜在的内乱に等しいそのことの測り知れない危険性を今崎長官には誰よりも深くご理解して頂きたいと願うばかりです。
一人の被害者が人権の存在を否定され、人格を全否定され、「生きるに値しない生」であるとして法的保護から長大な時間を通じて完全に(強要された「死刑の自力執行」を遂げるまで)締め出され続けることが許容されるならば、あらゆる日本国民は同じ運命を辿る可能性がある潜在的な被害者であるということにしかなりません。実際、どれほど些細な身振りも小さな誤りも即座に糾弾の対象となり得てしまう現在の日本社会では、法と無法、法と法が統御すべき剥き出しの暴力、法の執行と法の侵犯の区別がつかない非常事態(=例外状態)が、加速的に常態化しながら拡大を続けていくばかりのように思われます。アウシュヴィッツから生還を果たしながらも自殺を遂げたジャン・アメリーが最後に残した収容所における限界経験を証言した本の表題は『罪と罰の彼岸』(邦訳;みすず書房)というのですが、「罪と罰の彼岸」に現在の日本社会は接近しつつあるのかもしれず、少なくとも私たちが超法規的暴力を行使されて「あらかじめの死体」として遺棄され続けている場所は、既に「罪と罰の彼岸」以外の何処でもない場所です。そして、組織的殺人行為の頂点に位置づけられる超法規的暴力を行使して、私たちを「あらかじめの死体」として無法治空間に遺棄した最高検の元最高幹部検事たち、現在に至るまで「あらかじめの死体」遺棄を続ける現「検事総長」たちが生きている場所も、彼ら自身が本当はよく分かっている通り「罪と罰の彼岸」です。畝本直美氏が「検事総長」である限り、齋藤隆博氏が「東京高検検事長」である限り、現検察庁は中央大学の全犯罪、それらの完全隠滅を謀ろうとする大組織犯罪の巨大な隠蔽機関であることを、絶対に止めることはできません。
2024年6月28日の閣議決定において岸田文雄前内閣総理大臣は畝本直美氏を「検事総長」に、齋藤隆博氏を「東京高検検事長」に、今は故人である上富敏伸氏を大阪高検検事長に任命したのですが、中央大学出身者ばかりを検察庁の最高幹部検事3人に起用するという人事を行ったことになります。上述してきた通り、2016年4月に至るまで(厳密には7月に至るまでですが、長くなるので省略します)畝本直美氏、齋藤隆博氏、青沼隆之氏を中心メンバーとして被害者に対する組織的殺人行為に他ならない「中央大学の全犯罪隠滅計画」が推し進められてきました。青沼隆之氏は2018年に退官しましたが、中央大学を守るため極秘に発令された局所的非常事態宣言は全く解除されておらず、中央大学と法律家・政治家の全共犯者を「犯罪者」にしてしまう法律の効力は依然として停止したままであるにも拘らず、岸田内閣は法律の破壊者、法的秩序の破壊者である畝本直美氏を「検事総長」に、齋藤隆博氏を「東京高検検事長」に任命することで、現象だけを見るならば国家が「中央大学の全犯罪隠滅計画」に加担しているというしかない史上最悪の反国家的状況を出来させてしまいました。即ち、畝本直美氏たちによる被害者の「あらかじめの殺害」、沈黙の「自殺教唆」を最も効果的に完遂させ得る中央大学共同体にとっては願ってもない状況、しかし反面、「国家によって一般の国民に対してなされつつある謀殺、絶滅を目的とした・・・非人道的行為」と言うしかない実効的状況をたとえ過失であっても現実的に作り出してしまいました。「中央大学は国の統治機構よりも上位に君臨し、最高裁・最高検よりも上位審級であり、国家機関を私物化する権利があるという愚かしい命題」を被害者が大真面目に導き出さざるを得ない、これこそが根拠です。しかし、この「愚かしい命題」は、告訴権・告発権を剥奪され法的救済の可能性を完全に消滅させられ、「あらかじめの死体」として無法治空間に遺棄されて以降、それでも被害者が生命救済を求めて一切を犠牲にして闘いを続けてくる気の遠くなるような長い歳月の過程で、検察庁や文科省を始めとした国家機関の様々な対応・反応・動静などを徹底的に注視することを通じて、被害者の内部に既に否応なしに恐怖と共に生成させられてきてもいたのです。――(被害者に直接的な生命の危険が及ぶ可能性があるため、数行割愛)――
2016年8月10日付で井上は当時東京高検検事長でいらした西川克行元検事総長に宛てて「意見書・抗議文・要望書」と題した長文の書簡を内容証明郵便で送付し、中央大学の多数犯罪とそれらの完全隠滅を目論む本件大組織犯罪の存在を初めてお知らせしました。同年9月5日に検事総長に就任された西川克行氏は直ちに刑事捜査を開始し、同年12月6日には中央大学多摩キャンパスに大勢の捜査員を動員して家宅捜索を行ってくださいました。ところが翌2017年6月頃におそらく二階俊博元自民党幹事長の命令で金田勝利元法務大臣を通じて西川元検事総長に対して捜査禁止圧力がかけられ、それから長期間に亘り本件大組織犯罪に対する刑事捜査は停滞することを余儀なくされたと私たちは確信しています(2017年7月から9月にかけて田内正弘元東京高検検事長を始めとした100人以上の検察官が次々に辞職するという異常事態が発生しましたが、検察庁にかけられたこの不正な捜査禁止圧力と無関係ではないと思っています)。2018年7月25日に退任記者会見に臨まれた西川元検事総長は一目見て衝撃のあまり絶句するほど激しく憔悴し疲弊されており、捜査禁止圧力が西川元検事総長に与えた苦悩と恐怖がどれほど凄まじいものであったのかを痛いほど伝えていました。それでも「私にできることはやった」と力のない声で語られましたが、おそらく被害者に向けて語ってくださったのだと思っています。――(被害者に直接的な生命の危険が及ぶ可能性があるため、数頁割愛)――
【請願内容】
- 最高裁判所として被害者に発生させた未曾有の大損害に対する責任を取り、公式に謝罪してくださいますことを請願致します。
- 本件大組織犯罪に関与した現職の裁判官たち――「殺人判決書」の原案を書いた左陪席の須藤隆太、「殺人判決書」に名前を連ねている右陪席の前田英子、「対中央大学新聞学会民事訴訟」における左陪席の安井龍明――のうち、「裁判を受ける権利」という「基本的人権」の被害者からの剥奪に明白に関与したと見做され得る裁判官(たち)を訴追するよう裁判官訴追委員会に請求してくださいますことを請願致します。
- 検察官適格審査会の委員を長年務めている大野恒太郎元検事総長からその任を速やかに解き、その後直ちに畝本直美氏から検事総長の任を解くこと、及び齋藤隆博氏から東京高検検事長の任を解くことを議題に上げるよう検察官適格審査会に請求されるよう、鈴木馨祐法務大臣に要請してくださいますことを請願致します。 詳細に上述してきた通り、畝本直美氏が「検事総長」の役職に就いていること、齋藤隆博氏が「東京高検検事長」の役職に就いていること自体が、本件大組織犯罪の一貫した目的である被害者に対する「自殺教唆」としてしか機能することがないからです。
- 3の請願内容は鈴木法務大臣に宛てた請願書の中でも請願しているのですが、生命維持を可能にする被害者の全生活状況がもはや一刻を争う危険域に突入しているため、でき得る限り早急に検察官適格審査会に3の請求をするよう鈴木法務大臣に指示を出されるよう、石破茂内閣総理大臣にも要請してくださいますことを請願致します。
- 4 の請願内容に役立つと思いますので、石破茂内閣総理大臣に中央大学の犯罪と本件大組織犯罪について、「国家によって一般の国民に対してなされつつある謀殺、絶滅を目的とした・・・非人道的行為」の存在について、可能な限り詳細にお知らせくださいますことを請願致します(今崎最高裁長官に宛てて送付しました本請願書の写しをお渡しし、直接お目通し頂けることが最良であると存じます)。
- 最高裁判所におかれましては、本件大組織犯罪の元凶である中央大学、及び――(被害者に直接的な生命の危険が及ぶ可能性があるため、数行割愛)――との「不文律の掟」を媒介とした一切の関係を、今後は断ち切ってくださいますことを請願致します。 2023年3月頃には中央大学国際情報学部の法律系ゼミの教員と学生の訪問を尾島明判事と中嶌諏訪調査官が歓待し、第二小法廷の中にまで導き入れて懇談したという事実を私たちは知っています。また、2024年5月27日には最高裁判事を退官した山口厚氏が中央大学法学部茗荷谷キャンパスを訪れ、曲田統氏の刑法総論の授業において講演会を行ったという事実も確認されています。このような行動は、最高裁が現在に至るまで本件大組織犯罪に関与しているという強い疑念を被害者に抱かせる危険性を孕むため、今後はいかなる形であれ中央大学との接触は控えてくださいますようお願い致します。
- 本件大組織犯罪の全実行者・全関与者を「組織的殺人未遂罪」の被疑事実により、犯罪実行者の一人である畝本直美氏が罷免され、新検事総長が就任しましたら速やかに刑事告発してくださいますことを請願致します。 中央大学関係者が数年に一度、井上を何とか呼び出そうとする切迫した不審な連絡をしてくる程度で、報道により表面化することは一切ありませんが、本件大組織犯罪の多人数の実行者たち・関与者たちに対する刑事手続きが完全非公開で長期間に亘り行われている可能性はあると思っています。しかし、そうではなかった場合、責任の一端を担う最高裁判所が刑事告発を行ってくださいますようお願い致します。
【おわりに】
このまま放置しておきますと、被害者である井上と××××××××××××の存命可能な期間、即ち「自殺教唆」による余命は半年から1年、状況次第ではもっと短くなる可能性があります。×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××、強要罪実行から8年後の2020年には強要され続けた困窮の果てに、「自殺教唆」が完遂されて井上とその××は既に落命していました。組織的殺人行為の犠牲になり、「国家によって一般の国民に対してなされつつある謀殺、絶滅を目的とした・・・非人道的行為」の犠牲になり、私たちは殺害されてもう5年も前に「あらかじめの死体」から「本物の死体」に変わり果てていました。そうなることを、「犯罪とは無縁」の外観を取り繕いながら、いかなる刑事捜査からも免れ続ける不正な特権を享受しながら、どこまでも延命を図っていきたい中央大学はどれほど待望していたことでしょうか。強要罪実行後も13年近い長大な歳月を通じて中央大学は二つの新学部を開設し、二階元幹事長の強大な権力の助けにより「23区規制」の法令違反を犯してまで法学部の都心移転を強行し、何事もなかったかのように本年度も入試を実施していますが、中央大学の13年近くに亘るこの一見順調な大学運営は、全て私たち被害者の毎日死を覚悟する途轍もない犠牲の上に成り立っています。未曾有の大組織犯罪を実行したという事実を知っていながら、法律家・政治家の共犯者たちと共に13年近い歳月に亘り中央大学を延々と放置し続け、この放置自体が「自殺教唆」の幇助としてしか機能することは絶対にないため、国家機関は被害者に対する「自殺教唆」の完遂が実現されるままに任せたのであり、被害者が「死刑の自力執行」を遂げるしかない限界的窮状にまで追い詰められるままに任せたのです。従って、アウシュヴィッツより二倍以上長い13年近い年月に亘り、「国家によって一般の国民に対してなされつつある謀殺、絶滅を目的とした・・・非人道的行為」が巨大犯罪として実行され続けたという恐ろしい事実が覆ることは絶対にありません。
――(被害者のプライヴァシーに深く関わる内容であるため、二十数行割愛)――
従って、今崎最高裁長官に最後にもう一度お願い申し上げます。7つの【請願内容】をでき得る限り早く、実行可能なことから直ちに実行してください。被害者は、岸田文雄前首相が犯罪実行者である畝本直美氏を「検事総長」に閣議決定した日から、「自殺教唆」の巨大な殺意に決定的に背中を押され、自殺の具体的手段を毎日考えることを強要され続けています。被害者に残された余命より早く、無法治空間に遺棄されたままの被害者の生命救済のため、7つの【請願内容】を実行可能なことから速やかに実行してください。これは、私たちを周到に殺そうとしている国家権力の悪質な「利用者」たちのために、命を削る税金を薄給の中から支払い続けている主権者としての一国民による厳命です。
【請願内容】の効果が短期間のうちに現れてこない場合には、あるいは被害者が感じるその必要性が最大限に高められた場合には、冒頭に記した通り国際刑事裁判所の赤根智子所長に宛てて「国家によって一般の国民に対してなされつつある謀殺、絶滅を目的とした・・・非人道的行為」からの救済を求める請願書を送付します。
さらに、井上とM氏が開設した本件大組織犯罪を証言するブログ、『現代思想と証言』に本請願書を公開します。
法と無法、法の執行と法の侵犯の区別がつかない狂気の例外状態にこの国が取り返しのつかないほど汚染される前に、責任を取って被害者に謝罪してください。そうしない限り、本件大組織犯罪の実行者たちによって絶滅させられた「基本的人権」が復活することは絶対にないと被害者は思います。
以上