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(証拠資料)2016年3月31日付けで、最高検に宛ててMが送付した、中央大学の犯罪首謀者たちとその弁護士たちに対する「告発状」全文

告 発 状

最高検察庁 御中

                   平成28年3月31日

                告発人

    告発人×××××××××××××××××××××××××

                M(中央大学法学部政治学科卒業生、元中央

       大学法学部非常勤講師井上×××氏の助手)

       ×××××××××××

  被告発人 ①東京都八王子市東中野742-1

        中央大学

        中央大学法学部長・法学部教授(当時)、

        中央大学副学長・法学部教授(現在)

        橋本基弘(前歴あり)

        042-674-3111(中央大学法学部)

        042-674-2210(中央大学庶務課

                   -緊急時)

       ②東京都八王子市東中野742-1

        中央大学 

        中央大学ハラスメント防止啓発委員会

        運営委員長・法学部教授(当時)、

        中央大学名誉教授(現在)

        中西又三(前歴あり)

        042-674-3507(ハラスメント防止啓発

                       支援室)

        042-674-3111(中央大学法学部)

       ③東京都八王子市東中野742-1

        中央大学  

        中央大学ハラスメント防止啓発委員会

        委員・総合政策学部教授(当時)、

        総合政策学部教授(現在)

        永松京子(前歴あり)

        042-674-3507(ハラスメント防止啓発

                       支援室)

        042-674-4111(中央大学総合政策学部)

       ④東京都八王子市東中野742-1

        中央大学   

        中央大学理事長(平成23年5月26日就任

              ~平成24年10月29日解任)

        ××××××××××××××××××××××××

        久野修慈

        042-674-2210

       ⑤東京都八王子市東中野742-1

        中央大学

        中央大学理事長(平成24年10月29日就任

               ~平成26年5月25日退任)

        ××××××××××××××××××××××××

        足立直樹

        042-674-2210

       ⑥東京都八王子市東中野742-1

        中央大学

        中央大学理事長(平成26年5月26日就任)

        ××××××××××××××××××××××××

        深澤武久

        042-674-2210

       ⑦××××××××××××××××××××××××

        〇〇〇〇法律事務所 弁護士

        渋村晴子

        ××××××××

       ⑧〇〇〇〇法律事務所 弁護士

        古田茂

        ××××××××

第1 告発の趣旨

 被告発人①から③には下記のとおり、被疑事実があり、これは刑法第161条の2第1項(私電磁的記録不正作出及び供用罪)の共同正犯に該当すると思料されるため、被告発人たちを厳罰に処することを求め告発する。被告発人④から⑧には下記のとおり、被疑事実があり、これは刑法第161条の2第1項(私電磁的記録不正作出及び供用罪)の幇助の共同正犯に該当すると思料されるため、被告発人たちを厳罰に処することを求め告発する。

第2 告発事実

 2012年4月10日、中央大学法学部の非常勤講師であった井上×××氏の全講義が、被告発人①橋本基弘によって、いかなる事前通告もなしに閉講にされた。この閉講措置は、井上×××氏が担当していた2011年度基礎演習(現代思想入門ゼミ)の正規受講生であった和知孝紘の虚偽のハラスメント申立てを受けた被告発人②中西又三(中央大学ハラスメント防止啓発運営委員会委員長)の要請に基づいて強行された。

 中央大学では、虚偽のハラスメント申立てに対する禁止規定が存在せず、学長選挙におけるネガティブキャンペーンを行なったり、学生がハラスメントに当たらない事案を拡大解釈したり、当事者にとって不利なことを「ハラスメント」として訴えたりしたとしても罰則規定がないため、ハラスメント防止啓発委員会が自救行為の代行機関として利用されてきた経緯がある。和知孝紘は、ゼミの担当教員である井上×××氏と性的関係に入ることを強烈に求め、その関心を引き付けるため、一年間に亘りセクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、モラルハラスメントを行い続けていたが、井上×××氏は、和知孝紘の欲望を一切受け付けなかった。そのため、自身のプライドを大きく傷つけられ逆上した和知孝紘が、ハラスメントの加害者である自分を「被害者」と偽り、ハラスメントの被害者である井上×××氏に「加害者」の冤罪を着せて、容易に陥れることが可能なハラスメント防止啓発委員会を利用したことが本件事件の端緒である。

 全授業の閉鎖が強行された翌日の2012年4月11日、井上×××氏は、中央大学ハラスメント防止啓発委員会1321会議室に呼び出され、井上×××氏の身の危険を案じた告発人も同行した。井上×××氏は、中西又三と被告発人③永松京子により、被告発人たちが「事実聴取」と称する物理的暴力の行使を伴う人権蹂躙と人格否定の限りを尽くした精神的・身体的虐待を受け、自主退職に同意するよう激烈に強要された。また同時に、永松京子は、井上×××氏を自主退職に同意させた時の言質を取って証拠として残すため、用意していたICレコーダーを会議室の机の上に置き、井上×××氏の許可を取らずに発言内容の録音を行なった。これは、「パワーハラスメントは犯罪です」と明記されている学校法人中央大学ハラスメント防止啓発ガイドライン、及び同規定に悉く違反するものであり、完全なる違法行為であった。

 そして、1時間50分に亘り中西又三と永松京子から自主退職に同意するよう強要された井上×××氏は、強要の終了直後に、中西又三から、法学部事務室に向かうように命令を受けた。告発人は、身体的にも精神的にも限界状態に追い込まれ、よろめきながら1321会議室から出てきた井上×××氏を支えながら法学部事務室に向かい、そこで井上×××氏は、待ち受けていた宮沢-名前不明-(中央大学法学部事務室副課長)に法学部事務室上階の会議室に誘導された。そして、法学部同会議室においても、井上×××氏は、橋本基弘、土方善明(当時、中央大学法学部事務室事務長)、宮沢-名前不明-から自主退職に同意するよう重ねて強要された。井上×××氏の身に生命の危機を感じた告発人は、同会議室の中に身を乗り出し、「ハラスメント委員会自身が先生に対するハラスメントを行なっています。先生の言い分にも耳を傾けて下さい」と嘆願したが、三人は告発人の嘆願に一切耳を貸さず完全に無視黙殺した。

 しかしながら、井上×××氏は、冤罪を着せた上で大学から追放するという理不尽極まりない、同日の再度に亘る自主退職への強要を明確に拒否したため、同年4月10日、同年4月11日以降、被告発人①と②は、学校法人中央大学ハラスメント防止啓発ガイドライン、及び同規定に完全に反した違法行為を行ない続けた。即ち、被告訴人①と②は、和知孝紘に対する深刻な人権侵害が行われたとの虚偽報告を教授会に行ない続けると同時に、井上×××氏を自主退職に同意させるため、有形無形の暴力行使を井上×××氏に執拗に差し向け続けた。その結果、同年7月26日に、井上×××氏は、被告発人④学校法人中央大学理事長久野修慈名で中央大学から違法に解雇された。

 そのため、井上×××氏は、同年7月31日にNN法律事務所を訪問して法律相談を行なったのち、弁護士NN氏と代理人契約を結んだ。そして、NN氏は一刻も早い法的解決を目指し、解雇無効・未払い給与支払い・慰謝料を要求する内容証明郵便を作成し、同年9月3日に中央大学(=久野修慈)に宛てて発送した。

 ところが、中央大学(=久野修慈)は、〇〇〇〇法律事務所と委任契約を結び、2012年9月14日、被告発人⑦弁護士渋村晴子と被告発人⑧弁護士古田茂を通じて、井上×××氏の要求には一切応じられないとする回答書を送付してきた。そして、渋村晴子と古田茂によって作成された同回答書の中で、「本件につきましては、当職らが大学よりその一切につき委任を受けております」との主張が行なわれたため、同回答書が中央大学(=久野修慈)の指示を受けて作成されたことが明らかとなった。また、中央大学(=久野修慈)の指示を受けた渋村晴子と古田茂は、同回答書の中で「平成24年4月11日のハラスメント防止啓発委員会における井上×××氏からの事情聴取の場での中西教授らの言動をとってみても、その場で録音された内容とは相当にかけ離れているなど、同事情聴取を含む大学の調査の結果判明した事実とは大きく相違しております」、「大学の解雇処分及び閉講措置は法的にも適正なものと認識している」と完全な虚偽を述べた。従って、井上×××氏の要求に対して、2012年9月14日の回答書(証拠1)を返送した時点で、これ以降法的手続きに進んだ場合には強要という違法行為の完全隠蔽を謀るという選択しかない状況に中央大学は自らを追い込んだ。

 そのため、井上×××氏は、学校法人中央大学機関名久野修慈を相手取り、2012年9月28日、東京地方裁判所立川支部に解雇無効・未払給与の支払い・慰謝料の支払いを求めて労働審判を申立てた。ところが、相手方である中央大学は、久野修慈に替わって2012年10月29日に理事長に就任し、本件事案の引き継ぎを受けた被告発人⑤足立直樹の下で、渋村晴子と古田茂を通じ、2012年4月11日に行なわれた強要という違法行為を隠蔽するために作成した偽造コピーCD-R(乙8号証)(証拠2)、及びその発言内容に自分たちの都合がいいように変造までをも加えた無印私文書である偽造録取書(乙9号証)(証拠3)を、2012年11月9日に提出して労働審判に臨んできた。

 同日、告発人と井上×××氏が偽造コピーCD-Rの聞き取りを行なったところ、偽造コピーCD-Rの発言内容からは、2012年4月11日における井上×××氏に対する人権蹂躙と人格否定の限りを尽くした自主退職への同意を強要する箇所は、悉く周到に削除されていた。また、偽造録取書の中で、Aの記号を割り振られ、中西又三を演じる人物によって、2012年4月11日において中西又三は井上×××氏を一貫して「あんた!」という蔑称で呼んでいたが、それらの箇所は全て「先生」「あなた」と呼び変えられ、丁寧語を一度も使用しなかった中西又三の言葉遣いも全て丁寧語に変更されていた。さらに、録取書でYという記号が割り振られ、井上×××氏を演じる人物は、「退職強要はなかった」とする相手方の主張に沿うように、2012年4月11日に井上×××氏が決して行なっていない多数の発言を行なっていた。加えて、録取書でBの記号を割り振られ、永松京子を演じていたその声は、2012年4月11日に発言した内容を一切発言していなかった上に、一度聴取すれば完全に判別できるほどの全くの別人の声であった。2012年11月20日、労働審判第1回審尋期日が開かれ、中央大学(=足立直樹)は、渋村晴子と古田茂に中央大学の弁護士として労働審判に臨むよう指示すると共に、雇用者側の現場責任者として、橋本基弘、中西又三を、そして傍聴人として土方善明を東京地方裁判所立川支部に送り込んできた。虚偽の申立てをして冤罪を着せた和知孝紘の証人尋問が不可欠であると判断した裁判官は、和知孝紘の出廷を相手方に強く求めた。しかしながら、相手方が和知孝紘を証人として出廷させることを強硬に拒絶したため、労働審判法24条によって、労働審判は即日打ち切りとなり、民事手続きは自動的に正式訴訟(平成24年(ワ)2866号 地位確認等請求事件)に進むこととなった。

 そして、2013年1月30日、第一審口頭弁論第1回期日が東京地方裁判所立川支部において開かれた。ところが、口頭弁論第1回期日に先立つ2013年1月24日、被告中央大学(=足立直樹)は、渋村晴子と古田茂を通じて再び、偽造コピーCD-Rを提出したのみならず、証拠説明書(1)(証拠4)において、労働審判時には録取書と説明していた無印私文書である偽造録取書(乙9号証)を、山田速記事務所が2012年5月15日に作成した「反訳書」と虚偽説明をし、労働審判時と同様に、裁判所、そして井上×××氏の代理人であるNN氏をも欺く明確な意図を持って民事訴訟に臨んできた。

 被告が提出してきた偽造コピーCD-Rと偽造反訳書の偽造性は、当時、告発人と井上×××氏が精査しただけでも明らかに偽造物と認識できるものであった。ところが、同年4月11日に行われた「事実聴取」――自主退職に同意させようとして物理的暴力行使も交えながら恫喝、人格否定、人権蹂躙の限りを尽くした「事実聴取」――の現場に居合わせなかったNN氏は、偽造コピーCD-Rに収録された音声に完全に欺罔され、依頼者に最大限の利益をもたらすように弁護活動を行うという弁護士としての事務処理を致命的に誤らされることとなった(NN氏は、当該偽造コピーCD-Rに収録された音声データを自身のiPhoneに取り込んで、イヤフォンを使用しての徹底的な聞き込みを繰り返し行なっていた)。一方、民事裁判所に提出された偽造CD-Rにコピーされた2012年4月11日の「事実聴取」における発言内容を「反訳」したと被告が主張する無印私文書である偽造反訳書には、各発言者にY、A、Bという記号しか割り振られていなかった。しかしながら、民事裁判所の裁判官たちは、Y、A、Bという記号を井上×××氏、中西又三、永松京子と同定できる根拠は全く存在していないにも拘らず、いかなる根拠も示すことなく、Y、A、Bという記号が井上×××氏、中西又三、永松京子に自動的に一致するという信じ難い前提の元で訴訟手続きを開始させ、平然と進行させた。そのため、被告が提出した偽造コピーCD-Rの発言内容に欺罔されていたNN氏は、同じく偽造反訳書を提出した被告に加え、民事裁判所の裁判官たち――作成者の氏名も捺印もなく、裁判証拠としての体を全く成していない偽造反訳書を「採用に足るべき裁判証拠」として自明のごとく扱う裁判官たち――にも重ねて欺罔され、井上×××氏の主張に寄り添いながら強い確信をもって弁護士としての事務処理を行なうことを絶対的に不可能にされた。(証拠5)(証拠6)

 (法科学鑑定研究所の鑑定人、〇〇〇〇氏によれば、コピーCD-Rではなく、原本であるICレコーダーを提出するよう強く求める弁護士もいるとのことであった。井上×××氏は、労働審判直前の2012年11月16日にNN氏に宛てて「4/11の事情聴取の録音のCD-Rについて」という件名のメール(証拠7)を送信し、その中で「オリジナルのICレコーダーでない限り、証拠としては限りなく弱いはずです」と述べているが、NN氏が被告に対しICレコーダーの提出を求めることは最後までなかった)。

 そのため、井上×××氏は、NN氏との信頼関係に大きな齟齬を抱えた状態で、被告発人⑤足立直樹が主導した第一審、及び被告発人⑥深沢武久が主導した第二審を闘わなくてはならなくなった。(証拠8) その結果、井上×××氏は、被告が提出してきた両偽造証拠が真に偽造物であることを徹底的に立証していくという訴訟戦略(例えば偽造コピーCD-Rを自費で鑑定に出すなど)を、不本意にも断念し続けることを余儀なくされた。そして、2014年7月22日に、第一審に続き第二審も全面敗訴させられるという大損害を発生させられることとなった。

 しかしながら、2015年7月23日に法科学鑑定研究所から簡易鑑定書(証拠9)が出され、偽造コピーCD-Rが真に偽造物であることが科学的に完全に証明された。(偽造コピーCD-Rの発言内容を反訳したと称する無印私文書である反訳書を作成し、証拠として民事裁判所に提出したという被告の行為が、刑法第159条3項(無印私文書偽造同行使罪)の共同正犯に該当することは、2016年3月18日に最高検察庁に提出した告発状に詳述したとおりである)。

 以下に簡易鑑定書に記述されている鑑定結果を引用する。「1 資料一の音声ファイルには、ヘッダー情報に編集痕が認められる。したがって、これらのファイルが2012年4月11日に録音された真正なものとはいえず、録音されている音声内容においても編集・改ざんされている可能性が十分考えられる」(簡易鑑定書6頁)「2 鑑定事項1~43の音声が、井上×××とは別人の音声であるとは考え難く、同一人である可能性が高いと判断する」(簡易鑑定書6頁)「3 その他参考事項として、資料1の音声が複写されている音声ファイルには、ヘッダー情報に編集痕が認められるため、録音音声の内容についても編集・改ざんされている可能性を否定できない。これらの音声の正確な判定を行うには、原本(ICレコーダーで直接録音されたファイル)を用いて、詳細な再鑑定を行う必要がある」(簡易鑑定書6頁)

 また、簡易鑑定書には、偽造コピーCD-Rが真に偽造物であるというさらなる鑑定結果が記述されている。簡易鑑定書10頁には、オリンパス製「Olympus Sonority Plus」を用いてファイル(事実確認20120411.wma)を読み込んだ結果が示されているが、同頁において同ファイルの録音が終了された時間は2012年10月17日14時13分33秒であったという科学的事実が明示されている。この事実は、2012年7月26日付けで中央大学から違法解雇された井上×××氏が、偽造コピーCD-Rに録音された音声ファイルが作成された場所に存在することは時間軸上絶対に不可能であることを完璧に立証している。

 そして、この事実は簡易鑑定書に明示された以下の引用からも重ねて証明される。「通常、ICレコーダーで録音されたファイルでは、ヘッダー情報として、録音時間にはファイル全体の時間、作成日時には録音が開始された日時、録音終了日には録音が終了された時間がのこっている。しかし、資料1(H24(労)46号 乙8号証)「事実確認20120411.wma」ファイルは、これらの記述が通常とは異なり、作成日が不明である(Olympus Sonority Plusで解析された日時が記述されている)。また資料1の音声ファイルは、正確な情報、たとえば、この音声が2012年4月11日に作成された情報などは見られない」(簡易鑑定書11頁)「高性能バイナリーエディタ「Stirling」(フリーソフト)を用いて、資料1(事実確認20120411.wma)のヘッダー情報を解析した。その結果、資料1のヘッダー情報は、通常ICレコーダーから複写されるものとは異なるヘッダー情報の記述であり、本音声ファイルはICレコーダー原本の複写とは異なる。あきらかに、コンピューター等を用いて、なんらかの編集が施された痕跡が認められた」(簡易鑑定書12頁)

 上記鑑定結果より、2012年4月11日に「事実聴取」を行なった被告発人②中西又三と被告発人③永松京子、そして中西又三と共に労働審判に出席した被告発人①橋本基弘が、自分たちの違法行為の完全隠蔽を謀る目的で、同年4月12日以降の別の日に代役を立て、一から「事実聴取」の再上演を行なったことに疑いの余地はない。また、被告発人①から③は、井上×××氏を音声データの作出から排除した上で、井上×××氏の事実証明に決定的な影響を及ぼす音声データを不正に作出し、2012年10月17日に同偽造音声データをCD-Rに録音するのみならず、当該偽造コピーCD-Rを裁判所に提出して民事訴訟を行ない、労働審判から第二審判決に至るまで、裁判所の審判及び審理という国家に専属する重大な事務処理を誤らせたばかりか、NN氏の弁護活動という事務処理までをも誤らせ原告を敗訴させたという事実において、その違法行為の悪質性は極めて高い。井上×××氏が2012年7月26日付けで中央大学から違法解雇されている以上、偽造コピーCD-Rに録音された音声データの作出に井上×××氏が関わることは、時間軸上絶対に不可能である。

 従って、いかなる意味においても作成権限を有していない被告発人①から③が、井上×××氏の事実証明に関する電磁的記録を不正に作出し、それをCD-Rに録音した上で、被告発人④⑤⑥の指示を受けた被告発人⑦と⑧を通じて民事訴訟に提出したことは紛れもない事実であり、被告発人①から③の違法行為は、刑法第161条の2第1項(私電磁的記録不正作出及び供用罪)の共同正犯に明白に該当する。

 さらに、被告発人⑦渋村晴子、及び被告発人⑧古田茂と委任契約を結び、中央大学内部で行われた違法行為の完全隠蔽を謀るために、偽造コピーCD-Rを「真正の証拠」として裁判所に提出させ、民事訴訟を行なうよう指示を出した被告発人④久野修慈、被告発人⑤足立直樹、被告発人⑥深沢武久の違法行為も、刑法第161条の2第1項(私電磁的記録不正作出及び供用罪)の幇助の共同正犯に該当する。

 加えて、被告発人④⑤⑥の指示を受け、偽造コピーCD-Rを東京地方裁判所立川支部、及び東京高等裁判所に提出し、不正に勝訴判決を出させた被告発人⑦渋村晴子と被告発人⑧古田茂の違法行為も、被告発人④⑤⑥と同様に、刑法第161条の2第1項(私電磁的記録不正作出及び供用罪)の幇助の共同正犯に該当する。

 被告発人①から⑧の違法行為により、井上×××氏を始めとする告発人たちは、四年余りに亘り、精神的にも身体的にも経済的にも、全生活が解体させられるまでに追い詰められ続けている。2016年3月18日付けで最高検察庁に提出した告訴状、告発状、及び同日付けで東京高等検察庁に提出した不起訴処分異議申立書に書き尽くしたとおりであるが、中央大学内部、東京地方裁判所立川支部、東京高等裁判所、東京地方検察庁立川支部という4つの巨大組織に跨がる被告発人①から⑧の違法行為は止まるところを知らず、僅かばかりの改悛の意思も見られない。それどころか、この期に及んで、強要罪の完全隠滅を謀るために次々と重ねてきた違法行為→隠蔽→違法行為→隠蔽という悪質さの度合いが膨れ上がるばかりの違法行為の連鎖を、無限に延長し続けようとしている(即ち、井上×××氏の生存を断ち切ることと引き換えに、自分たちだけは何としても生き延びようと、ほとんど狂乱の体で隠蔽に次ぐ隠蔽を、逃走に次ぐ逃走を続けているのである)。

 被告発人たち全員が、厳正に処罰されることを強く求め、告発する次第である。

第3 証拠

(1)中央大学(=久野修慈)からの回答書(写し)

 (中央大学(=久野修慈)から委任を受けた渋村晴子と古田茂が、井上×××氏の要求には一切応じられないと回答してきた書面。同回答書では、中央大学(=久野修慈)の下で、2012年4月11日の強要を隠蔽するため、井上×××氏と中西又三の言動は録音内容と相当にかけ離れているとする完全な虚偽回答が述べられている)。

(2)2012年11月9日に被告中央大学(=久野修慈に替わって理事長に就任した足立直樹)の指示の下で、渋村晴子と古田茂が労働審判のために提出してきた偽造コピーCD-R(乙8号証))(コピー)

(3)2012年11月9日に被告中央大学(=足立直樹)の指示の下で、渋村晴子と古田茂が労働審判のために提出してきた偽造反訳書(乙9号証)(写し)

(4)2013年1月24日に被告中央大学(=足立直樹)の指示の下で、渋村晴子と古田茂が提出してきた「証拠説明書(1)」の一部(写し)

(5)準備書面(1)(写し)(対中央大学訴訟第一審、第2回口頭弁論期日に向けてNN氏が作成し、東京地裁立川支部に平成25年3月22日付けで発送したもの。23頁から29頁にかけて、NN氏は偽造反訳書を引用しているが、全く厳密な引用にはなっていない。即ち、NN氏は、偽造反訳書では個々の発言者にはY、A、Bという記号が割り振られているだけであるにも拘らず、引用に当たって何の疑いも差し挟むことなく、Y、A、Bという記号を自動的に原告(井上×××氏)、中西、永松と書き換えてしまっている)

(6)準備書面(2)(写し)(対中央大学訴訟第一審、第4回口頭弁論期日に向けてNN氏が作成し、東京地裁立川支部に平成25年7月16日付けで発送したもの。18頁から23頁にかけて、NN氏は被告が提出してきた乙8号証(偽造コピーCD-R)と乙9号証(偽造反訳書)の証拠としての信用性に対して濃厚な疑念を表明し、偽造コピーCD-Rの鑑定申立を原告が検討中であることに言及している。しかしながら、同書面の中でNN氏は、被告に対して原本のICレコーダーの提出を求めることも、原本のICレコーダーの鑑定申立の必要性について言及することも全く行なっていない。加えて、NN氏は準備書面(1)と同様に、偽造反訳書では個々の発言者にはY、A、Bという記号が割り振られているだけであるにも拘らず、引用にあたって何の疑いも差し挟むことなく、Y、A、Bという記号を自動的に原告(井上×××氏)、中西氏、永松氏と書き換えてしまっている)

(7)メールと添付ファイル(写し)(2012年11月16日付けで、井上×××氏がNN氏に宛てて送信した「4/11の事情聴取の録音のCD-Rについて」という件名のメール。この時点で、被告が提出してきた2012年4月11日の事実聴取を記録したと称するCD-Rには、編集・改ざんの痕跡が多数見られることを井上×××氏は確認しており、その根拠を本メールに添付したファイルにおいて、NN氏に宛てて詳細に説明している)

(8)2014年6月20日、被告中央大学(=足立直樹に代わって理事長に就任した深澤武久)の指示の下で、渋村晴子と古田茂が東京高等裁判所に提出してきた上申書(写し)

(9)法科学鑑定研究所による簡易鑑定書から抜粋(1頁から12頁)――鑑定人:〇〇〇〇氏(写し)

(10)井上×××氏が作成した「精査された反訳書」(写し)